家内労働法施行規則《附則》

法番号:1970年労働省令第23号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。ただし、 第11条 《規格具備等の確認 委託者は、委託に係る…》 業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第42条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければ 及び次条の規定は、1971年7月1日から施行する。

2条 (プレス機械等に関する経過措置)

1項 1971年7月1日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。及び動力により駆動されるプレス機械については、 第11条 《規格具備等の確認 委託者は、委託に係る…》 業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第42条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければ の規定は、適用しない。

4条 (工賃の支払に関する経過措置)

1項 法附則第2条第1項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。

1号 申請する者が代表する委託者の範囲

2号 工賃の支払に関し希望する別段の定め

3号 申請の理由

2項 第7条第2項 《2 前項の申出書には、申出をする者が同項…》 第1号の範囲の家内労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 及び第3項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

5条

1項 法附則第2条第1項の厚生労働省令で定める者は、 第6条 《工賃の支払 工賃は、厚生労働省令で定め…》 る場合を除き、家内労働者に、通貨でその全額を支払わなければならない。 2 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、委託者が家内労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査以下「検査」という。をするか 施行の際、工賃の全部又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。

6条

1項 第9条 《最低工賃に関する職権 都道府県労働局長…》 は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第8条第1項又は法第10条の規定により地方労働審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は の規定は、都道府県労働局長に法附則第2条第1項の規定による申請があつた場合について準用する。

附 則(1972年9月30日労働省令第48号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1978年8月7日労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1979年4月25日労働省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。

附 則(1996年3月28日労働省令第13号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 改正後の 家内労働法施行規則 第23条第2項 《2 委託者は、毎年、4月1日現在における…》 状況について、委託状況届様式第2号を同月30日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 の規定による委託状況届及び改正後の 家内労働法施行規則 第23条第3項 《3 委託者は、家内労働者又は補助者が、委…》 託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり4日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届様式第3号を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《家内労働手帳 委託者は、委託をするにあ…》 たつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。 2 家内労働法以下「法」という。第3条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 の規定による改正後の 家内労働法施行規則 第23条第2項 《2 委託者は、毎年、4月1日現在における…》 状況について、委託状況届様式第2号を同月30日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 の規定による委託状況届及び改正後の 家内労働法施行規則 第23条第3項 《3 委託者は、家内労働者又は補助者が、委…》 託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり4日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届様式第3号を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月27日厚生労働省令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2013年4月12日厚生労働省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2014年8月25日厚生労働省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第62号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に委託に関する契約を締結した場合における当該契約に係る 家内労働法 第27条 《帳簿の備付け 委託者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。 の帳簿の保存期間については、この省令による改正後の 家内労働法施行規則 第24条第2項 《2 委託者は、前項の帳簿に最後の記入をし…》 た日から5年間当該帳簿を保存しなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月27日厚生労働省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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