開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:1970年農林省令第8号

略称:

附則 >  

制定文 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 1969年法律第80号第3条第1項 《政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契…》 約に係る貸付金の残高が存するもの農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。のうち、一般開拓者次条第1項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金 及び第2項( 第7条 《法人に対する貸付金の償還条件の緩和 第…》 3条の規定は、法人を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権で、第5条又は前条の三者間の契約を締結することが著しく困難と認められるもの及びその契約により分割された貸付金債権のうち転借人又は施設利用者が当該 において準用する場合を含む。)、 第4条 《営農の基礎が不安定な開拓者に対する貸付金…》 の償還条件の緩和 政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令で定めるもの以下「特定開拓者」という。を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権及び特定開拓者が次条第1項又は第2項の三者間の契約に基づき引き受 から 第6条 《共同利用施設資金貸付金債権に係る債務につ…》 いての施設利用者の引受けに関する措置 政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この条において同じ。につき まで、 第8条 《徴収停止 貸付契約第3条第1項の農林省…》 令で定める貸付契約を含む。に係る貸付金債権第3条第1項前条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、次の各号に掲げるものこれに係る未納の第9条第1項 《第3条第1項第7条において準用する場合を…》 含む。、第4条第1項又は第6条の規定により契約を締結する場合において、その契約に係る貸付金債権について未納の利子又は延滞金があるときは、当該未納の利子又は延滞金については、農林省令で定めるところにより同条第2項において準用する場合を含む。)、 第13条 《農林省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、前条各号の措置の実施に関し必要な事項は、農林省令で定める。 及び 第19条 《自作農維持資金の貸付条件に関する特例 …》 開拓者資金及び公庫の貸付金に係る借入金債務以外の債務の償還につき延滞額が多額に上る開拓者で農林省令で定めるものに対し、1972年3月31日までに、公庫が、自作農維持資金融通法1955年法律第165号第 の規定並びに 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令 1969年政令第316号第1条 《特定開拓者の範囲 開拓者資金に係る政府…》 の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法以下「法」という。第4条第1項の政令で定める開拓者は、年間総所得金額が専業農家の平均年間総所得金額を基礎として農林省令で定め の規定に基づき、 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (償還条件の緩和の対象としない貸付金に係る貸付契約)

1項 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 以下「」という。第3条第1項 《政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契…》 約に係る貸付金の残高が存するもの農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。のうち、一般開拓者次条第1項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金 の農林省令で定める貸付契約は、開拓者資金( 第2条第1項 《この法律において「開拓者資金」とは、開拓…》 者資金融通法1947年法律第6号第1条の規定による政府の貸付金開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法1960年法律第125号。以下「条件緩和法」という。第4条の三者間の の開拓者資金をいう。以下同じ。)に係る貸付契約(開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とするものを除く。)のうち次に掲げるものとする。

1号 当該貸付契約に係る貸付金につき、開拓者資金融通法(1947年法律第6号)第2条第4項の規定による1時償還の請求又は 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第16条 《履行期限の繰上 歳入徴収官等は、その所…》 掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第13条第1項の措置をとらなければならない。 ただし、第24条第1項各号の1に該当する場合その他特に支障がある場合は の規定による履行期限の繰上げの措置がなされたもの

2号 当該貸付契約に係る貸付金につき、 民事訴訟法 1890年法律第29号第136条 《請求の併合 数個の請求は、同種の訴訟手…》 続による場合に限り、1の訴えですることができる。 又は 第356条 《控訴の禁止 手形訴訟の終局判決に対して…》 は、控訴をすることができない。 ただし、前条第1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。 の和解が成立したもの

2条 (延滞金)

1項 第3条第1項 《政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契…》 約に係る貸付金の残高が存するもの農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。のうち、一般開拓者次条第1項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金 各号(法第7条において準用する場合を含む。)、法第4条第1項第1号及び法第6条第1号の規定により政府に納付する延滞金は、年賦金のうちの元本部分につき、当該年賦金の納付期限の翌日から当該年賦金のうちの元本部分を納付する日までの日数に応じ年8・75パーセントの割合で算出した額とする。

3条 (償還条件の緩和に関する契約の申出)

1項 第3条第1項 《政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契…》 約に係る貸付金の残高が存するもの農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。のうち、一般開拓者次条第1項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金 若しくは第2項又は法第4条第1項若しくは第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等(法第8条第1項の歳入徴収官等をいう。以下同じ。)に提出してしなければならない。

1号 申出をする者の氏名及び住所

2号 申出をする者に対する開拓者資金に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応するその者の債務の額( 第3条第1項第1号 《政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契…》 約に係る貸付金の残高が存するもの農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。のうち、一般開拓者次条第1項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金 に規定する起算時(以下単に「起算時」という。)現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳

3号 第5条 《転貸資金貸付金債権に係る債務についての転…》 借人の引受けに関する措置 政府は、開拓者の組織する法人以下単に「法人」という。を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者以下「構成員」という。が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若し に規定する年間総所得金額及び 第6条 《共同利用施設資金貸付金債権に係る債務につ…》 いての施設利用者の引受けに関する措置 政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この条において同じ。につき に規定する負債の年間要償還額

4号 申出をする者の農業経営及び生計の状況

5号 償還条件の緩和後の債務についての保証人の保証その他の担保の内容

6号 その他農林大臣が定める事項

4条 (同意書の送付)

1項 歳入徴収官等は、 第3条第1項 《政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契…》 約に係る貸付金の残高が存するもの農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。のうち、一般開拓者次条第1項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金 若しくは第2項(法第7条において準用する場合を含む。)、法第4条第1項若しくは第2項、法第5条第1項若しくは第2項、法第6条又は法第8条第2項の規定による申出があつた場合であつて、これらの規定により契約を締結するときは、直ちに、当該契約を締結することに同意する旨の書類を作成してその申出をした者に送付しなければならない。

5条 (特定開拓者の範囲を定める年間総所得金額等)

1項 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令 次条において「」という。第1条 《特定開拓者の範囲 開拓者資金に係る政府…》 の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法以下「法」という。第4条第1項の政令で定める開拓者は、年間総所得金額が専業農家の平均年間総所得金額を基礎として農林省令で定め の農林省令で定める額は、その者の当該申出の日の属する年の前年の年間総所得金額が都府県にあつては1,210,000円、北海道にあつては1,510,000円とする。

6条

1項 第1条 《特定開拓者の範囲 開拓者資金に係る政府…》 の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法以下「法」という。第4条第1項の政令で定める開拓者は、年間総所得金額が専業農家の平均年間総所得金額を基礎として農林省令で定め の農林省令で定める基準は、次の各号に掲げる貸付金(当該貸付金の貸付けを受けた法人が当該貸付金の使途に従つて当該法人の構成員に対し貸し付けた場合におけるその貸し付けた資金及び当該貸付金の貸付けを受けた法人から資金の貸付けを受けたその構成員である法人がその貸付けを受けた資金の全部を財源としてその構成員に対し貸し付けた場合におけるその貸し付けた資金を含む。)に係る負債(農業近代化資金助成法(1961年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金である貸付金に係るものを除く。)の当該申出の日の属する年の年間要償還額が、当該年の前年の年間総所得金額の100分の20に相当する金額以上であることとする。

1号 開拓者資金融通法第1条の規定による貸付金

2号 農林漁業金融公庫法(1952年法律第355号)第18条第1項の規定による貸付金

3号 開拓融資保証法(1953年法律第91号)第10条第1号の規定による債務保証に係る貸付金

4号 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 1955年法律第136号第2条第4項 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の経営資金(同条第7項の規定により同条第4項の経営資金とみなされるものを含む。)である貸付金

5号 自作農維持資金融通法(1955年法律第165号)第2条第1項の規定による貸付金

6号 開拓営農振興臨時措置法(1957年法律第58号)第5条の2第1項の規定による貸付金

7条 (特別緩和対象開拓者の範囲)

1項 第4条第1項第1号 《政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令…》 で定めるもの以下「特定開拓者」という。を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権及び特定開拓者が次条第1項又は第2項の三者間の契約に基づき引き受ける債務未納の利子及び延滞金に係るものを除く。に対応する政府 イの特定開拓者のうち営農の基礎が著しく不安定な農林省令で定めるものは、その者に対する同項の貸付契約に係る政府の貸付金債権(法第5条第1項又は第2項の三者間の契約に基づきその者が引き受ける債務に対応する政府の貸付金債権を含む。)のすべてにつき、法第4条第1項又は第2項の規定により、償還期間を、20年に法第3条第1項の調整加算期間を加算した期間又は20年から同項の調整控除期間を控除した期間として、これらの規定により償還条件を緩和する契約を締結するとしても、その緩和後の償還条件による償還及び法第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による納付をすることによつてその者の農業経営及び生計に著しい支障を生ずると認められるものとする。

8条 (転貸資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)

1項 第5条第1項 《政府は、開拓者の組織する法人以下単に「法…》 人」という。を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者以下「構成員」という。が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けに充てるために要する資金 又は第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。

1号 申出をする者の氏名又は名称及び住所

2号 申出をする法人を相手方とする貸付契約で 第5条第1項 《政府は、開拓者の組織する法人以下単に「法…》 人」という。を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者以下「構成員」という。が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けに充てるために要する資金 又は第2項に規定する転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳

3号 申出をする 第5条第1項 《政府は、開拓者の組織する法人以下単に「法…》 人」という。を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者以下「構成員」という。が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けに充てるために要する資金 又は第2項に規定する転借人が引き受ける債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳

4号 その他農林大臣が定める事項

9条 (共同利用施設資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)

1項 第6条 《共同利用施設資金貸付金債権に係る債務につ…》 いての施設利用者の引受けに関する措置 政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この条において同じ。につき の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。

1号 申出をする者の氏名又は名称及び住所

2号 申出をする法人を相手方とする貸付契約で 第5条第1項 《政府は、開拓者の組織する法人以下単に「法…》 人」という。を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者以下「構成員」という。が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けに充てるために要する資金 又は第2項に規定する転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳

3号 申出をする 第6条 《共同利用施設資金貸付金債権に係る債務につ…》 いての施設利用者の引受けに関する措置 政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この条において同じ。につき に規定する施設利用者が引き受ける債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳

4号 その他農林大臣が定める事項

10条 (法人に対する貸付金の償還条件の緩和に関する契約の申出)

1項 第7条 《法人に対する貸付金の償還条件の緩和 第…》 3条の規定は、法人を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権で、第5条又は前条の三者間の契約を締結することが著しく困難と認められるもの及びその契約により分割された貸付金債権のうち転借人又は施設利用者が当該 において準用する法第3条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。

1号 申出をする者の名称及び住所

2号 申出をする者に対する 第7条 《法人に対する貸付金の償還条件の緩和 第…》 3条の規定は、法人を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権で、第5条又は前条の三者間の契約を締結することが著しく困難と認められるもの及びその契約により分割された貸付金債権のうち転借人又は施設利用者が当該 の規定により償還に関する条件を緩和する契約を締結することができることとされる貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応するその者の債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳

3号 償還条件の緩和後の債務についての保証人の保証その他の担保の内容

4号 その他農林大臣が定める事項

11条 (徴収停止債権の区分整理)

1項 歳入徴収官等は、 第8条第1項 《貸付契約第3条第1項の農林省令で定める貸…》 付契約を含む。に係る貸付金債権第3条第1項前条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、次の各号に掲げるものこれに係る未納の利子及び延滞 の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿( 国の債権の管理等に関する法律 第11条第1項 《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》 発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ に規定する帳簿をいう。)において他の債権と区分して整理するものとする。

12条 (生活扶助受給者に準ずる者)

1項 第8条第1項第1号 《貸付契約第3条第1項の農林省令で定める貸…》 付契約を含む。に係る貸付金債権第3条第1項前条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、次の各号に掲げるものこれに係る未納の利子及び延滞 の農林省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 生活保護法 1950年法律第144号)の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者

2号 その者に係る前年の年間総所得金額から、その者が 第4条第1項第1号 《政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令…》 で定めるもの以下「特定開拓者」という。を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権及び特定開拓者が次条第1項又は第2項の三者間の契約に基づき引き受ける債務未納の利子及び延滞金に係るものを除く。に対応する政府 に規定する特別緩和対象開拓者に該当するとしたならば納付することとなる同条第1項又は第2項の規定により償還条件を緩和した後の貸付金に係る年賦金(法第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により年賦金を納付すべき各年に納付する未納の利子及び延滞金を含む。)の額及び公租公課の額の合計額を控除した金額が、その者につき1963年4月1日厚生省告示第158号( 生活保護法 による保護の基準を定める等の件)による保護の基準(生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準に係る部分に限る。)を適用するとしたならば算定される額(その者又はその者の世帯員が6月以上の長期療養者である場合には、その者又はその者の世帯員に係る必要最少限の年間予定療養費相当額を加算した額)に達しない者であつて、その有する資産の状況等を参酌しても当該借入金の償還が困難であると認められるもの

13条 (所在不明に準ずる事由)

1項 第8条第1項第2号 《貸付契約第3条第1項の農林省令で定める貸…》 付契約を含む。に係る貸付金債権第3条第1項前条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、次の各号に掲げるものこれに係る未納の利子及び延滞 の農林省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

1号 債務者が死亡した場合においてその相続人のあることが明らかでないこと又はその相続人につき 第8条第1項第1号 《貸付契約第3条第1項の農林省令で定める貸…》 付契約を含む。に係る貸付金債権第3条第1項前条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、次の各号に掲げるものこれに係る未納の利子及び延滞 若しくは第2号に掲げる事由のあること。

2号 本邦に住所又は居所を有しないこととなつた者につき再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがないこと。

14条 (法人の事業休止に準ずる事由)

1項 第8条第1項第3号 《貸付契約第3条第1項の農林省令で定める貸…》 付契約を含む。に係る貸付金債権第3条第1項前条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、次の各号に掲げるものこれに係る未納の利子及び延滞 の農林省令で定める事由は、解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)をしたこと又はその事業活動の状況からみて1年以内に解散をすることが確実と認められることとする。

15条 (転貸資金貸付金債権の分割の申出)

1項 第8条第2項 《2 政府は、転貸資金貸付契約に係る貸付金…》 債権前条において準用する第3条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、当該貸付金債権に係る転借人が2人以上あり、かつ、その転借人のうちに、前項第1号又は第2号に規定する事由 の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。

1号 申出をする者の名称及び住所

2号 申出をする者に対する 第8条第2項 《2 政府は、転貸資金貸付契約に係る貸付金…》 債権前条において準用する第3条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、当該貸付金債権に係る転借人が2人以上あり、かつ、その転借人のうちに、前項第1号又は第2号に規定する事由 に規定する転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳

3号 前号に規定する貸付金債権に係る 第8条第1項第1号 《貸付契約第3条第1項の農林省令で定める貸…》 付契約を含む。に係る貸付金債権第3条第1項前条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、次の各号に掲げるものこれに係る未納の利子及び延滞 又は第2号に規定する事由のある転借人ごとの転借金債務の額並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳

4号 その他農林大臣が定める事項

16条 (未納の利子及び延滞金の分割納付の申出)

1項 第9条第1項 《第3条第1項第7条において準用する場合を…》 含む。、第4条第1項又は第6条の規定により契約を締結する場合において、その契約に係る貸付金債権について未納の利子又は延滞金があるときは、当該未納の利子又は延滞金については、農林省令で定めるところにより同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による未納の利子及び延滞金の納付をしようとする者は、法第3条第1項若しくは第2項(法第7条において準用する場合を含む。)、法第4条第1項若しくは第2項又は法第6条の規定による申出をする際に、当該未納の利子及び延滞金の額を示して、その旨を申し出なければならない。

17条 (未納の利子及び延滞金の分割納付の年数)

1項 第9条第1項 《第3条第1項第7条において準用する場合を…》 含む。、第4条第1項又は第6条の規定により契約を締結する場合において、その契約に係る貸付金債権について未納の利子又は延滞金があるときは、当該未納の利子又は延滞金については、農林省令で定めるところにより同条第2項において準用する場合を含む。)の農林省令で定める年数は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる年数とする。

1号 第3条第1項 《政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契…》 約に係る貸付金の残高が存するもの農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。のうち、一般開拓者次条第1項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金 又は第2項(法第7条において準用する場合を含む。)の規定により契約を締結する場合10年(当該契約による法第9条第1項に規定する変更後の貸付金の償還期間の年数が10年に満たないときは、その年数

2号 第4条第1項 《政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令…》 で定めるもの以下「特定開拓者」という。を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権及び特定開拓者が次条第1項又は第2項の三者間の契約に基づき引き受ける債務未納の利子及び延滞金に係るものを除く。に対応する政府 若しくは第2項又は法第6条の規定により契約を締結する場合当該契約による法第9条第1項に規定する変更又は引受け後の貸付金の償還期間の年数

18条 (自作農維持資金の貸付対象者)

1項 第19条 《自作農維持資金の貸付条件に関する特例 …》 開拓者資金及び公庫の貸付金に係る借入金債務以外の債務の償還につき延滞額が多額に上る開拓者で農林省令で定めるものに対し、1972年3月31日までに、公庫が、自作農維持資金融通法1955年法律第165号第 の農林省令で定める開拓者は、次の各号の1に該当する開拓者であつて、1972年1月31日までに、自作農維持資金融通法第5条第1項の認定を受けたものとする。

1号 開拓者資金融通法第2条第2項の条件による開拓者資金の貸付けを受けた者

2号 前号に掲げる者以外の者であつて農林大臣の定める基準に適合するもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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