開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:1970年農林省令第8号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1970年3月1日)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、1972年4月1日から施行する。

2項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 開拓者資金融通法施行規則(1947年農林省令第3号

2号 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法施行規則(1960年農林省令第37号

附 則(1970年9月25日農林省令第49号)

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第3条 《償還条件の緩和に関する契約の申出 法第…》 1項若しくは第2項又は法第4条第1項若しくは第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等法第8条第1項の歳入徴収官等をいう。以下同じ。に提出してしなけ第8条 《転貸資金貸付金債権に係る債務の引受けの申…》 出 法第5条第1項又は第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 1 申出をする者の氏名又は名称及び住所 2 申出を から 第10条 《法人に対する貸付金の償還条件の緩和に関す…》 る契約の申出 法第7条において準用する法第3条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 1 申出をする者の名称及び住所 まで及び 第15条 《転貸資金貸付金債権の分割の申出 法第8…》 条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 1 申出をする者の名称及び住所 2 申出をする者に対する法第8条第2項に の規定によりした申出は、この省令による改正後の 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第3条 《償還条件の緩和に関する契約の申出 法第…》 1項若しくは第2項又は法第4条第1項若しくは第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等法第8条第1項の歳入徴収官等をいう。以下同じ。に提出してしなけ第8条 《転貸資金貸付金債権に係る債務の引受けの申…》 出 法第5条第1項又は第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 1 申出をする者の氏名又は名称及び住所 2 申出を から 第10条 《法人に対する貸付金の償還条件の緩和に関す…》 る契約の申出 法第7条において準用する法第3条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 1 申出をする者の名称及び住所 まで及び 第15条 《転貸資金貸付金債権の分割の申出 法第8…》 条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。 1 申出をする者の名称及び住所 2 申出をする者に対する法第8条第2項に の規定によりした申出とみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

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