林業種苗法施行規則《本則》

法番号:1970年農林省令第40号

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制定文 林業 種苗法 1970年法律第89号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 林業種苗法施行規則 を次のように定める。


1条 (育種母樹、普通母樹等の指定基準)

1項 林業 種苗法 以下「」という。第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 の農林水産省令で定める基準は、別表のとおりとする。

2条 (指定の公示等)

1項 第5条第1項 《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4 の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。

1号 指定番号及び指定年月日

2号 指定採取源の種別

3号 樹種

4号 所在場所

5号 本数及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積

6号 第3条第3項 《3 品種登録出願又は外国に対する品種登録…》 出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。 の所有者等の氏名又は名称及び住所

2項 第5条第1項 《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4 の規定による公示は、農林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同1の方法により、都道府県知事がするものにあつては条例の公布と同1の方法によつてするものとする。

3項 第5条第1項 《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4 の規定による通知は、第1項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。

3条

1項 削除

4条 (伐採の許可の申請)

1項 第7条第1項 《出願者の名義は、変更することができる。…》 の規定による許可を受けようとする者は、伐採をしようとする日の60日前までに、別記様式第1号による伐採許可申請書に伐採しようとする樹木の位置を明示した図面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

5条 (特別母樹等の伐採の届出)

1項 第7条第2項 《2 出願者の名義の変更は、相続その他の一…》 般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 の規定による届出は、伐採を開始する日の30日前までに(同項第2号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から30日以内に)、別記様式第2号による伐採届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

6条 (特別母樹等の伐採の許可を要しない場合)

1項 第7条第2項第3号 《2 出願者の名義の変更は、相続その他の一…》 般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 人の生命又は身体に対する危害を防止するための 砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ の砂防工事、 森林法 1951年法律第249号第41条 《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》 1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安 の保安施設事業、 地すべり等防止法 1958年法律第30号)による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事、 河川法 1964年法律第167号第8条 《河川工事 この法律において「河川工事」…》 とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。 の河川工事又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第2条第3項 《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》 事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。 の急傾斜地崩壊防止工事を実施するため伐採する場合

2号 法令又はこれに基づく処分により施設の保守の支障となる立木を伐採する場合であつて、当該伐採を行なわなければ人の生命又は身体に対する危害を防止することができなくなるとき。

7条 (育種母樹、普通母樹等の伐採の届出)

1項 第7条第3項 《3 出願者について相続その他の一般承継に…》 よる名義の変更があったときは、その一般承継人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に(同条第2項第2号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から30日以内に)、別記様式第3号による伐採届出書を提出してしなければならない。

8条 (損失補償の請求)

1項 第8条第2項 《2 職務育成品種については、契約、勤務規…》 則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすることを定めているときは、当該職務育成品種に係る品種登録を受ける地位は、当該使用者等が有するものとする。 この場合において、従業者等は、相当の の規定による請求は、毎年12月20日までに、別記様式第4号による損失補償請求書(三通)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

9条 (指定の解除の公示等)

1項 第2条 《指定の公示等 法第5条第1項の規定によ…》 る公示は、次に掲げる事項につきするものとする。 1 指定番号及び指定年月日 2 指定採取源の種別 3 樹種 4 所在場所 5 本数及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積 6 法第3条第3項の所有者 の規定は、第9条第4項において準用する法第5条第1項の規定による公示及び通知について準用する。

10条 (登録の申請)

1項 第10条第1項 《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》 業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人にあっては、営業所を有 の登録を受けようとする者は、別記様式第5号による登録申請書(法人にあつては、別記様式第5号による登録申請書並びに定款並びに主たる事務所の所在地及び役員に関する登記事項証明書)を提出しなければならない。

2項 第10条第2項第7号 《2 法の農林水産省令で定める事項は、生産…》 事業に係る苗畑面積とする。 の農林水産省令で定める事項は、生産事業に係る苗畑面積とする。

11条 (登録証の様式)

1項 第12条第1項 《農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の…》 期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。 1 品種登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 2 出願者が第6条第1項の規定により納付すべき の登録証の様式は、別記様式第6号による。

12条 (生産事業者の届出等)

1項 第13条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》 き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1 の規定による届出及び書替交付の申請は、登録証の記載事項に変更を生じた日から30日以内に、別記様式第7号による書替交付申請書を提出してしなければならない。

2項 第13条第2項 《2 農林水産大臣は、出願公表があった後に…》 、品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示しなければならない。 の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第8号による再交付申請書を提出してしなければならない。

3項 第13条第3項の規定による届出は、法第10条第2項第1号の代表者の氏名若しくは同項第6号に掲げる事項に変更を生じた場合又は生産事業を廃止した場合において、その変更を生じた日又は生産事業を廃止した日から30日以内に、別記様式第9号による届出書を提出してしなければならない。

13条 (公告の方法)

1項 第16条第1項 《農林水産大臣は、出願品種の名称が第4条第…》 1項各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができる。 及び第2項の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によつてするものとする。

14条 (配布事業者の届出)

1項 第17条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。 1 その出願品種が、第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規定により、品種登録をす の規定による届出は、別記様式第10号による配布事業者届出書を提出してしなければならない。

2項 第17条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。 1 その出願品種が、第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規定により、品種登録をす の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 配布事業の内容

2号 配布事業の開始年月日

15条

1項 第17条第2項 《2 農林水産大臣は、第15条の2第1項の…》 規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせた場合には、品種登録出願が前項第1号第3条第1項の規定に係る部分に限る。に該当するかどうかの判断をするに当たっては、研究機構が第15条の2第4項の規定に の規定による届出は、届出事項に変更を生じた日又は配布事業を廃止した日から30日以内に、別記様式第11号による届出書を提出してしなければならない。

2項 第17条第2項 《2 農林水産大臣は、第15条の2第1項の…》 規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせた場合には、品種登録出願が前項第1号第3条第1項の規定に係る部分に限る。に該当するかどうかの判断をするに当たっては、研究機構が第15条の2第4項の規定に の農林水産省令で定める事項は、前条第2項第1号及び第3号に掲げる事項とする。

16条 (生産事業者表示票の添付方法)

1項 第18条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願につき第17…》 条第1項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。 の生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつける方法その他容器又は包装から容易に離れない方法で添付し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添付しなければならない。

17条 (生産事業者が表示書を交付することができる場合)

1項 第18条第1項 《農林水産大臣は、品種登録出願につき第17…》 条第1項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。 ただし書の農林水産省令で定める場合は、生産事業者が種苗を造林の用に供する者にその採取又は育成の場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。

18条 (生産事業者表示票の記載事項)

1項 第18条第1項第5号 《農林水産大臣は、品種登録出願につき第17…》 条第1項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 種苗の数量

2号 種穂にあつてはその採取の年月、苗木にあつてはその苗齢

3号 指定採取源から採取された種穂又はこれから育成された苗木にあつては、指定採取源の指定番号

19条 (配布事業者表示票の添付方法)

1項 第18条第2項 《2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの 5 育成者権 の規定による配布事業者表示票の添付については、 第16条 《名称の変更命令 農林水産大臣は、出願品…》 種の名称が第4条第1項各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができる。 2 農林水産大臣は、 の規定を準用する。

20条 (配布事業者が表示書を交付することができる場合)

1項 第18条第2項 《2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの 5 育成者権 ただし書の農林水産省令で定める場合は、配布事業者が種苗を造林の用に供する者に容器若しくは包装を開き若しくは変更し、又は容器に入れ若しくは包装する場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。

21条 (生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項)

1項 第18条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》 種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 種苗の銘柄(当該種苗の特性を表す用語を含む。

2号 種子にあつては発芽率並びにその鑑定機関名及び鑑定年月日、苗木にあつては根元径及び苗長についての規格並びにその検査機関名及び検査年月日

3号 生産事業者の登録番号

4号 生産事業者又は配布事業者が所属する団体の名称

5号 都道府県知事が種苗につき特に定めている名称、略号その他の表示事項

6号 種苗の生産国名その他輸出又は輸入に際して通常付される表示事項

7号 増殖した特定母樹( 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 2008年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「特定母樹の増殖」と…》 は、特に優良な種苗林業種苗法第2条第1項に規定する種苗をいう。以下同じ。を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するもの以下「特定母樹」と に規定する特定母樹をいう。)から採取された種穂であるかどうかの別又は特定苗木(同条第4項に規定する特定苗木をいう。)であるかどうかの別

8号 当該生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。

21条の2 (是正命令をした場合の通知)

1項 第19条第2項 《2 育成者権の存続期間は、品種登録の日か…》 ら25年第4条第2項に規定する品種にあっては、30年とする。 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。

1号 生産事業者又は配布事業者の別

2号 生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日

3号 生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所

4号 是正命令の内容

5号 是正命令を行つた年月日

22条 (証明の区分)

1項 第20条第1項 《育成者権者は、品種登録を受けている品種以…》 下「登録品種」という。及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する 又は第2項の規定による証明は、その証明を受けようとする種苗の種類により、種子の証明、穂木の証明、幼苗の証明及び幼苗以外の苗木の証明とする。

23条 (証明の申請)

1項 第20条第1項 《育成者権者は、品種登録を受けている品種以…》 下「登録品種」という。及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する 又は第2項の証明を受けようとする者は、その種苗に係る指定採取源ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる行為に着手する日の30日前までに、特別母樹又は特別母樹林に係る種穂又は苗木の証明にあつては農林水産大臣に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る種穂の証明にあつてはその種穂を採取する指定採取源の所在場所を管轄する都道府県知事に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る苗木の証明にあつてはその苗木を育成する場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。

1号 種子の証明指定採取源からのきゆう果の採取

2号 穂木の証明指定採取源からの穂木の採取

3号 幼苗の証明法第20条第4項の証明書又は国若しくは都道府県が指定採取源から採取した旨の生産事業者表示票が添付されている種穂(次号及び 第25条 《証明に係る事実の確認の方法 法第20条…》 第3項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。 1 種子の証明 指定採取源からの において「 証明種穂 」という。)のは種又はさし付け

4号 幼苗以外の苗木の証明 証明種穂 のは種若しくはさし付け又は第20条第4項の証明書若しくは国若しくは都道府県が指定採取源から種穂を採取し、これから育成した旨の生産事業者表示票が添付されている幼苗( 第25条 《専用利用権 育成者権者は、その育成者権…》 について専用利用権を設定することができる。 2 専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を専有する。 3 専用利用権は、品種の利用の事業とともにする場合、育 において「 証明幼苗 」という。)の床替え

24条 (農林水産大臣がする証明の申請手数料)

1項 前条の規定により農林水産大臣に申請する場合における証明申請手数料は、証明申請一件につき4,000円に次に掲げる額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納付するものとする。

1号 種穂については、種子にあつては1キログラムにつき800円として、穂木にあつては一万本につき700円として計算した額

2号 苗木については、幼苗にあつては一万本につき600円として、幼苗以外の苗木にあつては一万本につき900円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

25条 (証明に係る事実の確認の方法)

1項 第20条第3項 《3 登録品種が、前項第1号の農林水産省令…》 で定める方法により、当該登録品種以外の品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成された品種である場合における同項及び次条第2項の規定の適用については、前項中「次に」とあるのは「第2号に」と の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。

1号 種子の証明指定採取源からのきゆう果の採取、その精選及び種子を容器に入れること。

2号 穂木の証明指定採取源からの穂木の採取及びその包装

3号 幼苗の証明 証明種穂 のは種又はさし付け及び幼苗の包装

4号 幼苗以外の苗木の証明 証明種穂 のは種若しくはさし付け又は 証明幼苗 の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装

26条 (証明)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、その職員に、前条各号に掲げる事実のすべてを確認させたときは、その種苗の容器又は包装に封印を施させ、かつ、その容器又は包装の外部に第20条第4項の証明書を添付させるものとする。

2項 第20条第4項の農林水産省令で定める証明書の様式は、別記様式第12号とする。

27条 (種子を採取すべき時期の指定)

1項 第23条 《共有に係る育成者権 育成者権が共有に係…》 るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除 の規定による種子を採取すべき時期の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期日以降の日を毎年の種子を採取すべき最初の日として定めてするものとする。

1号 すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ及びりゆうきゆうまつ9月20日

2号 からまつ及びとどまつ9月1日

3号 えぞまつ9月10日

2項 第23条 《共有に係る育成者権 育成者権が共有に係…》 るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除 の規定による種子を採取すべき時期の指定は、条例の公布と同1の方法によつて公告してするものとする。

28条 (種穂の採取の禁止)

1項 第23条 《共有に係る育成者権 育成者権が共有に係…》 るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除 の規定による種穂の採取の禁止は、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて小さい樹木であつて、幹がわん曲していること、枝が太いことその他林業用の樹木としてのきわめて好ましくない特徴を備えているもの又はこれらの樹木がその50パーセント以上を構成している樹木の集団について、その所在場所を明らかにしてするものとする。

2項 前条第2項の規定は、 第23条 《共有に係る育成者権 育成者権が共有に係…》 るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除 の規定による種穂の採取の禁止について準用する。

29条 (配布区域の指定方法)

1項 第24条第1項 《育成者権は、次に掲げる場合には、消滅する…》 。 1 育成者権者である法人が解散した場合において、その育成者権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第239条第3項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきことと の規定による配布区域の指定は、種苗の樹種別に、一定の生産区域との対応を明らかにして、告示をもつてするものとする。

30条 (帳簿の記載方法等)

1項 第26条 《通常利用権 育成者権者は、その育成者権…》 について他人に通常利用権を許諾することができる。 2 通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を有する。 の帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿の保存期間は、5年とする。

31条 (帳簿の記載事項)

1項 第26条 《通常利用権 育成者権者は、その育成者権…》 について他人に通常利用権を許諾することができる。 2 通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を有する。 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 種苗の種類

2号 種苗の配布に係る相手方の氏名又は名称及び住所

32条 (立入検査職員の証明書)

1項 第28条第2項 《2 前項の協議が成立せず、又は協議をする…》 ことができないときは、同項に規定する者は、農林水産大臣の裁定を申請することができる。 の証明書は、別記様式第13号による。

33条 (監督処分をした場合の通知)

1項 第29条第2項 《2 通常利用権者は、前条第2項の裁定によ…》 る通常利用権を除き、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。

1号 生産事業者又は配布事業者の別

2号 生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日

3号 生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所

4号 監督処分の内容

5号 監督処分を行つた年月日

2項 前項の規定は、 第29条第3項 《3 前条第2項の裁定による通常利用権は、…》 品種の利用の事業とともにする場合に限り、移転することができる。 において準用する法第19条第2項の規定による通知について準用する。

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