制定文
警察法 (1954年法律第162号)
第70条
《礼式等 警察職員の礼式、服制及び表彰に…》
関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、交通巡視員の服制および服装に関する規則を次のように定める。
1条
1項 交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
2条
1項 交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。
3条
1項 前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県 警察本部長 (以下「 警察本部長 」という。)が定めるものとする。