交通巡視員の服制に関する規則《本則》

法番号:1970年国家公安委員会規則第7号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 警察法 1954年法律第162号第70条 《礼式等 警察職員の礼式、服制及び表彰に…》 関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、交通巡視員の服制および服装に関する規則を次のように定める。


1条

1項 交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。

2条

1項 交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。

3条

1項 前2条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県 警察本部長 以下「 警察本部長 」という。)が定めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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