交通巡視員の服制に関する規則《附則》

法番号:1970年国家公安委員会規則第7号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この規則は、1970年9月11日から施行する。

附 則(1976年5月27日国家公安委員会規則第6号)

1項 この規則は、1976年6月1日から施行する。

2項 交通巡視員(女子)の服制については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。

附 則(1978年6月15日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、1978年6月20日から施行する。

附 則(1993年12月17日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、1994年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の際現に 道路交通法 第114条の4第4項 《4 都道府県は、政令で定める基準に従い条…》 例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。 の規定により交通巡視員に支給されている雨衣又は貸与されている帯革は、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間、それぞれ別表に規定する雨衣又は帯革とみなす。

附 則(1994年7月13日国家公安委員会規則第24号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表に規定する外とうは、当分の間、改正後の別表に規定する防寒服とみなす。

附 則(2002年7月5日国家公安委員会規則第18号) 抄

1項 この規則は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する の改正規定中「男子警察官」を「男性警察官」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、 警察官の服制に関する規則 別表の1の図11を改める部分及び「婦人警察官」を「女性警察官」に改める部分並びに 第4条 《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》 会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信 の改正規定中「男子」を「男性」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、 交通巡視員の服制に関する規則 別表の1の図11を改める部分及び「女子」を「女性」に改める部分並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

4項 この規則の施行の際現に警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に支給されている雨衣は、当分の間、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する の規定による改正後の 警察官の服制に関する規則 別表( 皇宮護衛官の服制に関する規則 本則において準用する場合を含む。及び 第4条 《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》 会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信 の規定による改正後の 交通巡視員の服制に関する規則 別表に規定する雨衣とみなす。

附 則(2015年12月14日国家公安委員会規則第22号) 抄

1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。

2項 別表に掲げる被服及び装備品の色、地質又は材質及び制式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

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