1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に…》
掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
及び
第2条
《 交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制…》
服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。
の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に…》
掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、留学費用償還法の施行の日(2006年6月19日)から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1項 この規則は、2014年3月1日から施行する。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、令和元年12月16日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。