人事院規則1―〇(規則の法的根拠)《附則》

法番号:1970年人事院規則1―0

略称:

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附 則(1985年12月21日人事院規則1―一〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、道路における危険を防…》 止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1992年1月17日人事院規則1―一八) 抄

1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日人事院規則1―一九)

1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日人事院規則1―二二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月20日人事院規則1―二五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日人事院規則1―0―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月30日人事院規則1―二九)

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月27日人事院規則1―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三三) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月23日人事院規則1―0―二)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日人事院規則1―0―三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日人事院規則1―四〇)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、道路における危険を防…》 止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 から 第5条 《警察署長等への委任 公安委員会は、政令…》 で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月5日人事院規則1―四一)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月25日人事院規則2―一三) 抄

1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月14日人事院規則10―一二) 抄

1項 この規則は、留学費用償還法の施行の日(2006年6月19日)から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四九)

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日人事院規則1―五三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。

附 則(2009年3月18日人事院規則1―0―四)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日人事院規則1―六〇)

1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。

附 則(2014年2月28日人事院規則1―六一)

1項 この規則は、2014年3月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2015年11月2日人事院規則1―六七)

1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。

附 則(2016年2月5日人事院規則1―0―五)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月1日人事院規則1―0―六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日人事院規則1―0―七)

1項 この規則は、令和元年12月16日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月30日人事院規則2―一五) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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