人事院規則18―〇(職員の国際機関等への派遣)《本則》

法番号:1970年人事院規則18―0

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号)に基づき、職員の国際機関等への派遣に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (派遣除外職員)

1項 派遣法第2条第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 非常勤職員

2号 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

3号 条件付採用期間中の職員

4号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

5号 勤務延長職員

6号 休職者

7号 停職者

8号 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員

9号 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣されている職員

10号 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 又は 第89条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員

11号 2025年国際博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員

12号 2027年国際園芸博覧会特措法第15条第7項に規定する派遣職員

13号 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 2004年法律第121号第2条第4項 《4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環と…》 して一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意第6項に規定する事項に係る同意を含む。を得て、第7項に規定する雇 の規定により弁護士となつてその職務を行う職員

2条 (派遣先機関)

1項 派遣法第2条第1項第3号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。

1号 外国の州又は自治体の機関

2号 外国の学校、研究所又は病院

3号 前2号に掲げるもののほか、指令で定める機関

3条 (任命権者)

1項 派遣法第2条第1項の規定により職員を派遣することができる 任命権者 以下「 任命権者 」という。)には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

4条 (派遣期間)

1項 任命権者 は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事院に協議しなければならない。

2項 派遣の期間は、職員の同意を得て、これを更新することができる。

3項 第1項の規定は、派遣の期間を更新する場合において、派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき及び引き続き5年を超えて派遣されている職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であつて、当該更新によつても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りでない。

5条 (派遣職員の保有する官職)

1項 派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員( 第10条第1項 《派遣法附則第2項に規定する規則で定める職…》 員は、1971年1月15日における規則11―四職員の身分保障第3条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づく必要により、又は の職員を含む。以下「 派遣職員 」という。)は、派遣された時( 第10条第1項 《派遣法附則第2項に規定する規則で定める職…》 員は、1971年1月15日における規則11―四職員の身分保障第3条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づく必要により、又は の職員にあつては、 派遣職員 となつた時)占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2項 前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

6条 (人事異動通知書の交付)

1項 任命権者 は、派遣法第2条第1項の規定により職員を派遣する場合、 派遣職員 の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了によつて職務に復帰した場合には、当該職員に規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による 人事異動通知書 以下「 人事異動通知書 」という。)を交付しなければならない。

7条 (派遣職員の給与)

1項 派遣職員 には、人事院の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給する。

2項 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事院が認めるときは、前項の規定にかかわらず、 派遣職員 には給与を支給しない。

3項 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

8条 (平均給与額)

1項 派遣法第6条第2項に規定する平均給与額は、派遣の期間( 第10条第1項 《派遣法附則第2項に規定する規則で定める職…》 員は、1971年1月15日における規則11―四職員の身分保障第3条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づく必要により、又は の職員にあつては、従前の休職の期間)の初日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。

2項 前項に規定する給与の種類については、補償法第4条第2項(国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当に係る部分を除く。並びに規則16―〇(職員の災害補償)第8条の二、 第9条 《報告 派遣職員は、任命権者から求められ…》 たときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。 2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣法第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関 及び第11条に定めるところによる。この場合において、同規則第8条の二中「補償法第4条第1項に規定する期間の」とあるのは「規則18―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条第1項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「 算定基礎期間 」という。)の」と、「同規則」とあるのは「規則9―二四」と、「事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)」とあるのは「派遣法第2条第1項の規定による派遣の期間の初日の前日࿸以下「派遣等の前日」という。)」と、「補償法第4条第1項に規定する期間に」とあるのは「 算定基礎期間 に」と、「同項」とあるのは「規則18―0 第8条第1項 《派遣法第6条第2項に規定する平均給与額は…》 、派遣の期間第10条第1項の職員にあつては、従前の休職の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。 」と、同規則第9条中「事故発生日」とあるのは「派遣等の前日」とする。

3項 前2項の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によつて計算した平均給与額が公正を欠く場合は、実施機関が人事院の承認を得て、別に平均給与額を定めるものとする。ただし、当該承認を得ていない場合において、規則16―四(補償及び福祉事業の実施)第6条第2項(同規則第11条の四又は第13条において準用する場合を含む。)、同規則第11条第2項(同規則第11条の4において準用する場合を含む。又は同規則第23条の2第3項の規定に基づく承認を得たときは、当該承認により平均給与額とされた額を平均給与額とする。

4項 前3項の規定によつて計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

8条の2 (平均給与額の特例)

1項 2014年4月以降の分として支給される 補償 法第1条に規定する補償(以下この条において「 補償 」という。及び補償法第22条第1項に規定する 福祉事業 以下この条において「 福祉事業 」という。)に係る平均給与額であつて、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号)第3章の規定により減ぜられた給与を基に計算するものについては、同章の規定の適用がないものとした場合の給与を前条第1項の支払われた給与とみなして同項及び同条第2項の規定を適用して計算した額とする。

2項 前項の規定は、検察官に対する 補償 及び 福祉事業 に係る平均給与額について準用する。この場合において、同項中「 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号)第3章」とあるのは「 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)附則第4条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号第9条第2項 《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》 づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10 」と、「同章」とあるのは「 検察官の俸給等に関する法律 附則第4条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第9条第2項 《2 特例期間においては、一般職給与法に基…》 づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 1 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10 」と読み替えるものとする。

9条 (報告)

1項 派遣職員 は、 任命権者 から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2項 任命権者 は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣法第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間及び派遣先機関における処遇等の状況並びに 派遣職員 で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況を人事院に報告するものとする。

10条 (経過措置)

1項 派遣法附則第2項に規定する規則で定める職員は、1971年1月15日における規則11―四(職員の身分保障)第3条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づく必要により、又は同法第2条第1項各号に掲げる機関の要請に応じ、国際協力のため、これらの機関の業務に従事しているものとする。

2項 前項の職員の派遣の期間は、従前の休職の期間の残余の期間とする。

3項 任命権者 は、第1項の職員に対し、 人事異動通知書 により、 派遣職員 となつた旨をすみやかに通知しなければならない。

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