1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《派遣除外職員 派遣法第2条第1項に規定…》
する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 非常勤職員 2 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員 3 条件付採用期間中の職員 4 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間これら
の改正規定(同条第3号を改める部分を除く。)は、1985年3月31日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1996年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16―〇及び規則18―0の規定は、2001年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
6項 規則18―0
第8条第1項
《派遣法第6条第2項に規定する平均給与額は…》
、派遣の期間第10条第1項の職員にあつては、従前の休職の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。
に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「 算定基礎期間 」という。)の初日及び末日が2004年1月1日から同年5月31日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、 算定基礎期間 のうち同年1月から同年3月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年4月以後の算定基礎期間の各月ごとのこの規則による改正後の規則18―0
第8条第2項
《2 前項に規定する給与の種類については、…》
補償法第4条第2項国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当に係る部分を除く。並びに規則16―〇職員の災害補償第8条の二、第9条及び第11条に定めるところによる。 この場合において、同規則第8条の二
の規定により読み替えて適用されるこの規則による改正後の規則16―0
第8条の2
《平均給与額の特例 2014年4月以降の…》
分として支給される補償法第1条に規定する補償以下この条において「補償」という。及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業以下この条において「福祉事業」という。に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与
に規定する合計額の当該算定基礎期間における総額を加えた額とする。
7項 前項の規定は、規則16―0第11条第1項第3号から第6号までに掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2010年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事院が定める職員を除く。)に係る 施行日 における改正後の規則18―0
第7条第1項
《派遣職員には、人事院の定めるところにより…》
、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び
の規定による給与の支給割合(以下この条において「 新支給割合 」という。)が、施行日の前日における改正前の規則18―0
第7条第1項
《派遣職員には、人事院の定めるところにより…》
、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び
又は第2項の規定による給与の支給割合(以下この条において「 旧支給割合 」という。)に達しないときは、 旧支給割合 から 新支給割合 を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則18―0
第7条第1項
《派遣職員には、人事院の定めるところにより…》
、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び
の規定による給与の支給割合とする。
1号 施行日 から2011年9月30日まで100分の100
2号 2011年10月1日から2012年9月30日まで100分の70
3号 2012年10月1日から2013年9月30日まで100分の40
1項 施行日 から2011年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事院が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の規則18―0
第7条第1項
《派遣職員には、人事院の定めるところにより…》
、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び
の規定による給与の支給割合(以下この条において「 新支給割合 」という。)が、これらの日において改正前の規則18―0
第7条第1項
《派遣職員には、人事院の定めるところにより…》
、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び
又は第2項の規定を適用したとした場合におけるこれらの規定による給与の支給割合(以下この条において「 旧支給割合 」という。)に達しないときは、 旧支給割合 から 新支給割合 を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則18―0
第7条第1項
《派遣職員には、人事院の定めるところにより…》
、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び
の規定による給与の支給割合とする。
1号 施行日 から2011年9月30日まで100分の100
2号 2011年10月1日から2012年9月30日まで100分の70
3号 2012年10月1日から2013年9月30日まで100分の40
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。