預金保険法《本則》

法番号:1971年法律第34号

略称: 預保法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理及び破綻金融機関の業務承継その他の金融機関の破綻の処理に関する措置、特定回収困難債権の買取りの措置、金融危機への対応の措置並びに金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。

1条の2 (金融機関の自主性の尊重)

1項 この法律の運用に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融機関 」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。

1号 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「 銀行 」という。

2号 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「 長期信用 銀行 」という。

3号 信用金庫

4号 信用協同組合

5号 労働金庫

6号 信用金庫連合会

7号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会(以下「 信用協同組合連合会 」という。

8号 労働金庫連合会

9号 株式会社商工組合中央金庫

2項 この法律において「 預金等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 預金

2号 定期積金

3号 銀行 法第2条第4項に規定する掛金

4号 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭

5号 長期信用銀行 法第8条の規定による長期信用銀行債及び 金融機関 の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号)第199条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の規定による全国連合会債並びに 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。 第58条の2第1項 《預金者等がその有する支払対象預金等第2条…》 第2項第5号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。に係る債権以下この項において「預金等債権」という。について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保 及び 第73条第1項 《預金者等がその有する預金等債権第2条第2…》 項第5号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。以下この条において同じ。について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額以下この において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭

3項 この法律において「 預金者等 」とは、預金者その他の 預金等 に係る債権者をいう。

4項 この法律において「 破綻 金融機関 」とは、業務若しくは財産の状況に照らし 預金等 の払戻し(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。

5項 この法律において「 銀行持株会社等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 銀行 法第2条第13項に規定する銀行持株会社

2号 破綻金融機関 に該当する 銀行 の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。 第61条第8項 《8 破綻金融機関の株式を取得しようとする…》 会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第52条の17第1項又は長期信用銀行法第16条の2の4第1項の認可以下この項におい において同じ。)となることについて同法第52条の17第1項の認可を受けた会社

3号 長期信用銀行 法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社

4号 破綻金融機関 に該当する 長期信用銀行 の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社( 長期信用銀行法 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。 第61条第8項 《8 破綻金融機関の株式を取得しようとする…》 会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第52条の17第1項又は長期信用銀行法第16条の2の4第1項の認可以下この項におい において同じ。)となることについて同法第16条の2の4第1項の認可を受けた会社

5号 前各号に掲げる会社以外の会社( 銀行 及び 長期信用銀行 を除く。)で銀行又は長期信用銀行( 第135条第4項 《4 銀行その他の政令で定める者以下この項…》 において「銀行等」という。が、第1号措置を行うべき旨の第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は特定第1号措置に係る特定株式等の引受 を除き、以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第13項において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの

6項 この法律において「 優先株式等 」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、 銀行 等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。又は優先出資(協同組織 金融機関 の優先出資に関する法律(1993年法律第44号。以下「 優先出資法 」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。

7項 この法律において「 株式等 」とは、優先株式以外の株式及び 優先株式等 をいう。

8項 この法律において「 優先 株式等 の引受け等 」とは、 優先株式等 の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、 金融機関 又は 銀行 持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。

9項 この法律において「 株式等の引受け等 」とは、優先株式以外の株式の引受け又は 優先株式等 の引受け等をいう。

10項 この法律において「 損害担保 」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補塡することをいう。

11項 この法律において「 付保預金移転 」とは、 破綻金融機関 預金等 に係る債務の他の 金融機関 による引受けであつて、当該債務に 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する から第3項まで(同項の規定を 第54条の2第2項 《2 前条第3項の規定は、その有する支払対…》 象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第53条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定(以下「 保険金計算規定 」という。)により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業の譲渡又は譲受け(以下「 事業譲渡等 」という。)に伴うものを除く。)をいう。

12項 この法律において「 被管理 金融機関 」とは、 第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 若しくは第2項又は 第110条第1項 《内閣総理大臣は、第102条第1項又は第1…》 04条第8項第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。の規定による第2号措置に係る認定が行われた場合には、第74条第1項及び第2項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る金融機 の規定により、 第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。

13項 この法律において「 承継 銀行 」とは、事業の譲受け、 付保預金移転 、合併又は会社分割(以下「 事業の譲受け等 」という。)により 被管理金融機関 の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。

2章 預金保険機構 > 1節 総則

3条 (法人格)

1項 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)は、法人とする。

4条 (数)

1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

6条 (名称)

1項 機構 は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。

7条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 機構 について準用する。

2節 設立

9条 (発起人)

1項 機構 を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。

10条 (定款の作成等)

1項 発起人は、すみやかに、 機構 の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2項 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 資本金及び出資に関する事項

5号 運営委員会に関する事項

6号 役員に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 財務及び会計に関する事項

9号 定款の変更に関する事項

10号 公告の方法

11条 (設立の認可)

1項 発起人は、前条第1項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

12条 (事務の引継ぎ)

1項 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2項 機構 の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

13条 (設立の登記)

1項 機構 の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 機構 は、設立の登記をすることにより成立する。

3節 運営委員会

14条 (設置)

1項 機構 に、運営 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

15条 (権限)

1項 この法律(第1章、第2章、第5章及び第9章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、 委員会 の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 業務方法書の作成及び変更

3号 予算及び資金計画

4号 決算

5号 その他 委員会 が特に必要と認める事項

16条 (組織)

1項 委員会 は、委員8人以内並びに 機構 の理事長及び理事をもつて組織する。

2項 委員会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員4人以内を置くことができる。

3項 委員会 に委員長1人を置き、 機構 の理事長をもつて充てる。

4項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。

5項 委員会 は、あらかじめ、委員及び 機構 の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

17条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員(以下「 委員等 」という。)は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、 機構 の理事長が内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて任命する。

18条 (委員等の任期)

1項 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

19条 (委員等の解任)

1項 機構 の理事長は、 委員等 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。

1号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

3号 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

4号 職務上の義務違反があるとき。

20条 (委員等の報酬)

1項 委員等 は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

21条 (議決の方法)

1項 委員会 は、委員長又は 第16条第5項 《5 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の…》 理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。 に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び 機構 の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 委員会 の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員及び 機構 の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3項 内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。

4項 日本 銀行 政策 委員会 が指名する日本銀行の理事は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。

22条 (委員等の秘密保持義務)

1項 委員等 は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員等がその職を退いた後も、同様とする。

23条 (委員等の公務員たる性質)

1項 委員等 は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4節 役員等

24条 (役員)

1項 機構 に、役員として理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。

25条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 機構 の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。

26条 (役員の任命)

1項 役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2項 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。

27条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、2年とする。

2項 役員は、再任されることができる。

3項 役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

28条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

29条 (役員の解任)

1項 内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、役員が 第19条 《委員等の解任 機構の理事長は、委員等が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 各号の1に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

30条 (役員の兼職禁止)

1項 役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

31条 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

31条の2 (代理人の選任)

1項 理事長は、 機構 の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

32条 (職員の任命)

1項 機構 の職員は、理事長が任命する。

33条 (役員等の秘密保持義務等)

1項 第22条 《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。 及び 第23条 《委員等の公務員たる性質 委員等は、刑法…》 1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、役員及び職員について準用する。

5節 業務

34条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 次章第2節の規定による保険料の収納

2号 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払

3号 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務

4号 第69条の3 《決済債務の弁済のための資金の貸付け 機…》 構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。 の規定による資金の貸付け

5号 第4章の規定による 預金等 債権の買取り

6号 第78条第2項 《2 機構は、金融整理管財人又は金融整理管…》 財人代理となり、その業務を行うことができる。 の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務

7号 第6章の規定による 承継銀行 の経営管理その他同章の規定による業務

8号 第6章の2の規定による 金融機関 の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務

9号 第7章の規定による 株式等 の引受け等その他同章の規定による業務

10号 第7章の2の規定による特別監視その他同章の規定による業務

11号 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい 若しくは 第128条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同 において準用する 第69条 《追加的資金援助 機構は、資金援助に係る…》 合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認める の三又は 第127条 《預金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた の二若しくは 第128条の2 《 機構は、次に掲げる者第1号に掲げる者に…》 あつては、破産手続開始同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始、更生手続開始同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係 の規定による資金の貸付け及び 第128条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同 の三又は 第129条 《 機構は、第3章第4節、前章及び前条の規…》 定による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。 2 機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣 の規定による資産の買取り

12号 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律(1996年法律第95号)第4章第4節、第5章第2節及び第6章第2節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務

13号 破産法 2004年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、 民事再生法 1999年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務

14号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

35条 (業務の委託)

1項 機構 は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本 銀行 金融機関 等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいう。以下この条、 第122条第1項 《金融機関は、次条第4項第124条第3項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務第126条の2第1項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第126条の34第3項第5号に規定第123条第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報…》 告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時以下この項において「報告時」という。の属する事業年度以後の各事業年度において前条第1項の規定により金融機関が納付すべき負担金第126 及び第3項並びに 第125条第1項 《政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対…》 応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ず において同じ。)、金融機関代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行 法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する信用金庫代理業者、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する信用協同組合代理業者、 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者及び 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。又は電子決済等取扱業者等(銀行法第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者、 信用金庫法 第85条の3の2第1項 《信用金庫電子決済等取扱業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ5及び に規定する信用金庫電子決済等取扱業者及び 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の4第1項 《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》 の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5 に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。

2項 日本 銀行 金融機関 等、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3項 第23条 《委員等の公務員たる性質 委員等は、刑法…》 1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、第1項の規定による委託を受けた 金融機関 等、金融機関代理業者又は電子決済等取扱業者等の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

36条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。

37条 (報告又は資料の提出の請求等)

1項 機構 は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

1号 第34条第1号 《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条 、第2号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第12号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第14号に掲げる業務 金融機関 当該金融機関を所属金融機関( 銀行 法第2条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行 法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する所属信用金庫、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する所属信用協同組合及び 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方及び当該金融機関を委託金融機関(銀行法第2条第17項第2号に規定する委託銀行、 信用金庫法 第85条の3第2項第2号 《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》 は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ に規定する委託信用金庫及び 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の3第2項第2号 《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》 」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者等を含む。次号において同じ。

2号 第34条第3号 《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条 、第7号若しくは第9号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第14号に掲げる業務 金融機関 又は 銀行 持株会社等

3号 第34条第10号 《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条 、第11号若しくは第13号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第14号に掲げる業務 金融機関 等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方及び当該金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該金融機関等を所属保険会社等( 保険業法 1995年法律第105号第2条第24項 《24 この法律において「所属保険会社等」…》 とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社外国保険会社等を含む。又は少額短期保険業者をいう。 に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人( 保険業法 第2条第19項 《19 この法律において「生命保険募集人」…》 とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。及び損害保険募集人( 保険業法 第2条第20項 《20 この法律において「損害保険募集人」…》 とは、損害保険会社外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。 に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等( 金融商品取引法 1948年法律第25号第66条の2第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4 に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者( 金融商品取引法 第2条第12項 《12 この法律において「金融商品仲介業者…》 」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。又は特定持株会社等( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。

2項 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた 金融機関 又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3項 機構 は、次に掲げる者(第3号及び第4号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。以下この項において「 対象者 」という。及び 対象者 であつた者に対し、 破綻金融機関 、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において 銀行 等であつた者に限る。以下この項、次条及び 第145条第1項 《破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた…》 者若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者、日本における代表者、会計参与会計参与が法人である場合にあつては において同じ。)若しくは特別監視 金融機関 等( 第126条の3第2項 《2 機構は、前項の規定による指定以下「特…》 別監視指定」という。があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等以下「特別監視金融機関等」という。に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確 に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等及び第3号若しくは第4号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

1号 破綻金融機関 又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。次号及び 第81条第1項 《金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役…》 、会計参与、監査役及び会計監査人被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与 において同じ。)、監事、監査役及び会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。同号及び同項において同じ。並びに支配人、参事その他の使用人

2号 特別監視 金融機関 等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者を含む。)、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人

3号 破綻金融機関 を所属 金融機関 とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方又は破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等

4号 特別監視 金融機関 等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者

4項 機構 は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

5項 国、都道府県又は日本 銀行 は、 機構 がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

37条の2 (破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

1項 機構 は、 破綻金融機関 又は破産手続開始の決定を受けた者(以下この項において「 破綻 金融機関 」という。)の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(破綻金融機関等が監査等 委員会 設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が 第66条第2項 《2 前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀…》 行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会又は種類株主総会金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会を、信用金庫若しくは信用金 に規定する信用金庫等である場合にあつては、理事、監事又は会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関等の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

2項 機構 は、その役員又は職員が前項の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があつたときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

6節 財務及び会計

38条 (事業年度)

1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

39条 (予算等の認可)

1項 機構 は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

40条 (財務諸表等)

1項 機構 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

40条の2 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第34条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。

2号 第107条第1項 《機構は、第105条第4項の決定がされたと…》 きは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。 の規定による 株式等 の引受け等に係る業務、 第122条第1項 《金融機関は、次条第4項第124条第3項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務第126条の2第1項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第126条の34第3項第5号に規定 の規定による負担金の収納、 第126条の19第1項 《機構は、特定第1号措置に係る特定認定に係…》 る金融機関等から資金の貸付け等我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。 の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、 第126条の22第7項 《7 第105条第5項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行つたときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときに において準用する 第107条第1項 《機構は、第105条第4項の決定がされたと…》 きは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。 の規定による特定株式等の引受け等( 第126条の22第1項 《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》 関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等優先株式以外の株式の引受け又は第126条の28第3 に規定する特定株式等の引受け等をいう。 第126条の2第1項第1号 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び 及び 第126条の21第1項 《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》 関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第1項又は第3項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第126条の2第5項に規定する期限内に、特定第1号措置に において同じ。)に係る業務、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一又は 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく特定資金援助( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定資金援助をいう。 第126条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び において同じ。)に係る業務、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 第126条の32第1項 《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》 、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ に規定する追加的特定資金援助に係る業務、 第126条の35第1項 《機構は、前条第1項又は第2項の規定による…》 同条第1項第1号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、特定承継金融機関等となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として 又は第2項の規定による出資に係る業務、 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する 第98条第1項 《機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の…》 業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸 の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する 第99条 《損失の補塡 機構は、承継協定の定めによ…》 る業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補塡を行うことができる。 の規定による損失の補塡に係る業務、 第126条の39第1項 《金融機関等は、第123条第4項第124条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。 第123条 《負担金又は特定負担金に係る決定 機構は…》 、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 1 第121条第1項の規定により危機対 から 第125条 《政府の補助 政府は、負担金又は特定負担…》 金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著 までにおいて同じ。)の収納、 第127条の2第1項 《機構は、次に掲げる者からその不履行により…》 我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の 又は 第128条の2第1項 《機構は、次に掲げる者第1号に掲げる者にあ…》 つては、破産手続開始同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始、更生手続開始同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る の規定による資金の貸付けに係る業務並びに 第129条第1項 《機構は、第3章第4節、前章及び前条の規定…》 による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取り( 第126条の3第2項 《2 機構は、前項の規定による指定以下「特…》 別監視指定」という。があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等以下「特別監視金融機関等」という。に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確 に規定する特別監視 金融機関 及び協定特定承継金融機関等( 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において読み替えて準用する 第97条第1項第1号 《機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協…》 定以下この章において「承継協定」という。を締結するものとする。 1 承継協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第94条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀行は、機構が に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務

41条 (責任準備金の積立て)

1項 機構 は、一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

42条 (借入金及び預金保険機構債)

1項 機構 は、 第40条の2第1号 《区分経理 第40条の2 機構は、次に掲げ…》 る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1 に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 金融機関 その他の者(日本 銀行 を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「 機構債 」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

2項 機構 は、前項に規定する業務を行う場合における1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本 銀行 から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

3項 第1項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する 機構 債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。

4項 日本 銀行 は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、 機構 に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。

5項 第1項の規定による 機構 債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7項 機構 は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を 銀行 又は信託会社に委託することができる。

8項 会社法第705条及び第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた 銀行 又は信託会社について準用する。

9項 第1項及び第5項から前項までに定めるもののほか、 機構 債に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の2 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の機構債に係る債務の保証をすることができる。

43条 (余裕金の運用)

1項 機構 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有

2号 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する 金融機関 への預金

3号 その他内閣府令・財務省令で定める方法

44条 (内閣府令・財務省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

7節 監督

45条 (監督)

1項 機構 は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

46条 (報告及び検査)

1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

8節 補則

47条 (定款の変更)

1項 定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

48条 (解散)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 機構 の解散については、別に法律で定める。

3章 預金保険 > 1節 保険関係

49条 (保険関係)

1項 金融機関 がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が 預金等 に係る債務を負うことにより、各 預金者等 ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、 機構 と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。

2項 前項の保険関係においては、 預金等 に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。

1号 金融機関 預金等 の払戻しの停止(以下「 第1種保険事故 」という。

2号 金融機関 の営業免許の取消し(信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合又は 信用協同組合連合会 にあつては解散の命令。 第55条第2項第1号 《2 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣…》 又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 1 その監督に係る金融機関の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。 2 その監督に係る金融機関の第 において同じ。)、破産手続開始の決定又は解散の決議(以下「 第2種保険事故 」という。

2節 保険料の納付

50条 (保険料の納付等)

1項 金融機関 は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後3月以内に、 機構 に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。

2項 機構 は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める 金融機関 の保険料を免除することができる。

1号 保険事故が発生したとき当該保険事故に係る 金融機関

2号 第65条に規定する適格性の認定等が行われたとき当該適格性の認定等に係る 破綻金融機関

3号 第74条第1項に規定する管理を命ずる処分があつたとき当該管理を命ずる処分に係る 被管理金融機関

4号 承継銀行 又は特定承継銀行( 第126条の34第3項第1号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継銀行をいう。 第101条の2第1項 《機構は、金融機関の財務内容の健全性の確保…》 を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関破綻金融機関、承継銀行、第111条第2項に規定する特別危機管理銀行、第126条の2第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融 において同じ。)が設立されたとき当該承継銀行又は当該特定承継銀行

5号 第111条第1項 《内閣総理大臣は、第3号措置に係る認定と同…》 時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定次項において「特別危機管理開始決定」という。をするものとする。 の規定による決定があつたとき当該決定に係る 銀行

3項 機構 は、 委員会 の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、 金融機関 に対し、第1項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

4項 機構 は、第1項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

51条 (一般預金等に係る保険料の額)

1項 預金等 決済用預金(次条第1項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。)以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。)に係る保険料の額は、各 金融機関 につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日( 銀行 法第15条第1項( 長期信用銀行 法第17条、 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 及び 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する場合を含む。又は 株式会社商工組合中央金庫法 第31条第1項 《商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政…》 令で定める日に限る。 に規定する休日を除く。次条第1項において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、 機構 委員会 の議決を経て定める率(以下この条において「 保険料率 」という。)を乗じて計算した金額とする。

2項 保険料率 は、保険金の支払、資金援助その他の 機構 の業務( 第40条の2第2号 《区分経理 第40条の2 機構は、次に掲げ…》 る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1 に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用預金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の 金融機関 に対し差別的取扱い(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。

3項 機構 は、 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 若しくは第2項の資金の借入れ又は同条第1項の機構債の発行をした場合において、その借入金を返済し、又はその機構債を償還することが困難であると認められるときは、 委員会 の議決を経て、 保険料率 を変更するものとする。

4項 機構 は、 保険料率 を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

5項 機構 は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る 保険料率 を公告しなければならない。

51条の2 (決済用預金に係る保険料の額)

1項 次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「 決済用預金 」という。)に係る保険料の額は、各 金融機関 につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における 決済用預金 の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、 機構 委員会 の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。

1号 その契約又は取引慣行に基づき 第69条の2第1項 《為替取引その他の金融機関が行う資金決済に…》 係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以 に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。

2号 その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。

3号 利息が付されていないものであること。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第2項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。

52条 (延滞金)

1項 金融機関 は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、 機構 に対し、延滞金を納付しなければならない。

2項 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

3節 保険金等の支払

53条 (保険金等の支払)

1項 機構 は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る 預金者等 に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、 第1種保険事故 については、機構が 第56条第1項 《機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各…》 号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第55条第1項又は第2項の規定による通知があつた の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。

2項 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した 金融機関 につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、 機構 が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故( 第57条第1項第2号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 において「 関連保険事故 」という。)を含まないものとする。

3項 保険金の支払は、 機構 が、保険事故に係る各 預金者等 ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を 金融機関 に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。

4項 機構 は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る 預金者等 に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。

5項 第1項又は前項の請求は、 第57条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 、第2項又は第4項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると 機構 が認めるときは、この限りでない。

54条 (一般預金等に係る保険金の額等)

1項 一般 預金等 他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「 支払対象一般預金等 」という。)に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した 金融機関 の各 預金者等 につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する 支払対象一般預金等 に係る債権(その者が前条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい において準用する 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち 第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同1人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。

2項 支払対象一般預金等 に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同1人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「 保険基準額 」という。)を超えるときは、 保険基準額 及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同1人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

1号 支払対象一般預金等 に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。

2号 支払対象一般預金等 に係る債権で担保権の目的となつていないものが同1人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。

3号 前号の場合において、 支払対象一般預金等 に係る債権で弁済期の同じものが同1人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。

4号 前号の場合において、 支払対象一般預金等 に係る債権で金利の同じものが同1人について二以上あるときは、 機構 が指定するものに係る元本を先とする。

5号 支払対象一般預金等 に係る債権で担保権の目的となつているものが同1人について二以上あるときは、 機構 が指定するものに係る元本を先とする。

3項 保険事故に係る 預金者等 が当該保険事故について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい において準用する 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み の貸付けに係る 支払対象一般預金等 の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい において準用する 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額(次項の規定により 機構 に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。

4項 保険事故に係る 預金者等 について支払われた前条第4項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を 機構 に払い戻さなければならない。

54条の2 (決済用預金に係る保険金の額)

1項 決済用預金 他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「 支払対象決済用預金 」という。)に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した 金融機関 の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する 支払対象決済用預金 に係る債権(その者が 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同1人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。

2項 前条第3項の規定は、その有する 支払対象決済用預金 に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について 第53条第4項 《4 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払を受けている場合又は 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

54条の3 (確定拠出年金に係る預金等の特例)

1項 1の保険事故が発生した 金融機関 預金者等 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項第1号 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 ロに規定する資産管理機関(同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、 保険金計算規定 にかかわらず、第1号に掲げる金額の合計額から第2号に掲げる金額の合計額を控除した残額に第3号に掲げる金額を加えた金額とする。

1号 当該資産管理機関等の支払対象 預金等 支払対象一般預金等 又は 支払対象決済用預金 をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象預金等を有する 預金者等 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金の支払又は 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金( 確定拠出年金法 第8条第1項 《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》 に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る に規定する積立金をいう。第3号において同じ。)の運用に係るもの(次項において「 確定拠出年金預金等債権 」という。)について、当該運用を指図した加入者等(同法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項、次項及び第5項において「 保険事故日 」という。)において現に当該資産管理機関等が当該 金融機関 に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第2条第13項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項から第4項までにおいて「 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 」という。)を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして 保険金計算規定 を適用した場合に保険金の額とされる金額

2号 保険事故日 において現に当該加入者等が当該 金融機関 に対して有する支払対象 預金等 に係る債権について 保険金計算規定 によりそれぞれ保険金の額とされる金額

3号 保険事故日 において現に当該資産管理機関等が当該 金融機関 に対して有する支払対象 預金等 に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて 保険金計算規定 により保険金の額とされる金額

2項 前項の場合において、当該加入者等が 保険事故日 において死亡しているときは、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。

1号 前項第1号に掲げる金額当該資産管理機関等の 確定拠出年金預金等債権 について、 確定拠出年金法 第40条 《支給要件 死亡1時金は、企業型年金加入…》 又は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。同法第73条において準用する場合を含む。)の規定により当該加入者等に係る死亡1時金が支給される当該加入者等の遺族その他の政令で定める者(以下この項、第4項及び第5項において「 遺族等 」という。)のそれぞれにつき、 保険事故日 において当該資産管理機関等が 金融機関 に対して有する支払対象 預金等 に係る債権のうち当該加入者等の 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 当該加入者等の 遺族等 が2人以上いる場合にあつては、政令で定める部分に限る。及び当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして 保険金計算規定 を適用した場合に保険金の額とされる金額

2号 前項第2号に掲げる金額当該資産管理機関等の 確定拠出年金預金等債権 について、当該 遺族等 のそれぞれにつき、 保険事故日 において当該資産管理機関等が当該 金融機関 に対して有する支払対象 預金等 に係る債権のうち当該遺族等の 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして 保険金計算規定 を適用した場合に保険金の額とされる金額

3項 第1項第1号の規定により 第54条第2項 《2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 の規定を適用する場合における 保険基準額 に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。

1号 第1項第1号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象 預金等 に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 があるときは、当該加入者等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。

2号 当該資産管理機関等の支払対象 預金等 に係る債権のうち当該加入者等の 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 が二以上あるときは、 機構 が指定するものに係る元本を先とする。

4項 第2項第1号の規定により 第54条第2項 《2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 の規定を適用する場合における 保険基準額 に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。

1号 第2項第1号の規定を適用する前の当該 遺族等 の支払対象 預金等 に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 があるときは、当該遺族等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。

2号 当該資産管理機関等の支払対象 預金等 に係る債権のうち当該 遺族等 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 が二以上あるときは、 機構 が指定するものに係る元本を先とする。

3号 当該資産管理機関等の支払対象 預金等 に係る債権のうち当該 遺族等 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 と当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権に係る元本を先とする。

4号 当該資産管理機関等の支払対象 預金等 に係る債権のうち当該加入者等の 個人別管理資産額相当支払対象預金等債権 が二以上あるときは、 機構 が指定するものに係る元本を先とする。

5項 第1項に規定する場合において、 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第1項第1号に掲げる金額(当該加入者等が 保険事故日 において死亡している場合にあつては、 遺族等 に係る第2項第1号に定める金額)から第1項第2号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第2項第2号に定める金額)を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産( 確定拠出年金法 第2条第12項 《12 この法律において「個人別管理資産」…》 とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。

6項 第1項に規定する場合における 第2条第11項 《11 この法律において「個人型年金運用指…》 図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者個人型年金加入者を除く。をいう。 の規定の適用については、同項中「及び 第54条の2第1項 《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》 ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条 」とあるのは、「、 第54条の2第1項 《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》 ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条 及び 第54条の3第1項 《第54条第1項又は前条第1項の規定により…》 移換される資産又は脱退1時金相当額等がある場合における第25条の2の規定の適用については、同条第3項中「及び同日後」とあるのは「、同日後」と、「をいう」とあるのは「及び同日後に第54条第1項又は第54 から第4項まで」とする。

55条 (保険事故の通知)

1項 金融機関 は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を 機構 に通知しなければならない。

2項 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を 機構 に通知しなければならない。

1号 その監督に係る 金融機関 の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。

2号 その監督に係る 金融機関 第1種保険事故 の発生を知つたとき。

3号 第137条の2第1項 《金融機関について破産手続開始の決定があつ…》 たときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。に通 の規定による通知を受けたとき。

3項 機構 は、第1項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により厚生労働大臣又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

4項 機構 は、第2項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

5項 機構 は、第2項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

55条の2 (預金等に係る債権の額の把握)

1項 機構 は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した 金融機関 の各 預金者等 がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する 預金等 に係る債権の額を把握しなければならない。

2項 機構 は、前項に規定する 預金等 に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、 金融機関 に対し、その旨を明示して、 預金者等 の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。

3項 前項の規定により資料の提出を求められた 金融機関 は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。

4項 第2項の規定により資料の提出を求められた 金融機関 を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならない。

5項 金融機関 及び電子決済等取扱業者等は、前2項の規定による資料の提出に必要な 預金等 に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

56条 (支払の決定)

1項 機構 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1月以内に、 委員会 の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。

1号 第1種保険事故 に関して 第55条第1項 《金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が…》 発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 又は第2項の規定による通知があつたときその通知があつた日

2号 前号に掲げる場合のほか、 第1種保険事故 が発生したことを 機構 が知つたときその知つた日

3号 第1種保険事故 の発生した 金融機関 を一部の当事者とする合併、 事業譲渡等 付保預金移転 、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る 第66条第1項 《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》 律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会 の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたときその通知があつた日

4号 前号に掲げる場合のほか、 第1種保険事故 の発生した 金融機関 を一部の当事者とする合併、 事業譲渡等 付保預金移転 、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る 第66条第1項 《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》 律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会 の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを 機構 が知つたときその知つた日

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 機構 が、 委員会 の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、1月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。

3項 機構 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1週間以内に、 委員会 の議決を経て、当該各号の保険事故につき 第53条第4項 《4 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。

1号 保険事故に関して 第55条第1項 《金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が…》 発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 又は第2項の規定による通知があつたときその通知があつた日

2号 前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを 機構 が知つたときその知つた日

3号 第1種保険事故 の発生した 金融機関 を一部の当事者とする合併、 事業譲渡等 付保預金移転 、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る 第66条第1項 《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》 律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会 の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたときその通知があつた日

4号 前号に掲げる場合のほか、 第1種保険事故 の発生した 金融機関 を一部の当事者とする合併、 事業譲渡等 付保預金移転 、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る 第66条第1項 《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》 律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会 の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを 機構 が知つたときその知つた日

4項 機構 は、第1項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

57条 (支払の公告等)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、 委員会 の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

1号 前条第1項の規定により 第1種保険事故 に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。

2号 第2種保険事故 関連保険事故 を除く。次号において同じ。)に関して 第55条第1項 《金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が…》 発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 又は第2項の規定による通知があつたとき。

3号 前号に掲げる場合のほか、 第2種保険事故 が発生したことを 機構 が知つたとき。

2項 機構 は、前条第3項の規定により 第53条第4項 《4 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、 委員会 の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

3項 機構 は、前2項の公告をした後に当該 金融機関 について 破産法 第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、 第137条の2第2項 《2 金融機関の破産手続において、破産法第…》 197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通 の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前2項の規定により公告した支払期間を変更することができる。

4項 機構 は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

5項 前条第4項の規定は、第1項又は第2項に規定する事項を定めた場合及び第3項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。

58条 (債権の取得等)

1項 機構 は、 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る 預金者等 に対して 保険金計算規定 により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が 金融機関 に対して有する支払対象 預金等 に係る債権を取得する。

2項 機構 は、前項の規定により取得した支払対象 預金等 に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。

3項 機構 は、 預金者等 に対し 第53条第4項 《4 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払をしたときは、その支払金額( 第54条第4項 《4 保険事故に係る預金者等について支払わ…》 れた前条第4項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。 の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、当該預金者等が 金融機関 に対して有する支払対象 預金等 に係る債権を取得する。

58条の2 (課税関係)

1項 預金者等 がその有する支払対象 預金等 第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に掲げるもののうち割引の方法により発行される 長期信用銀行 債等に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「 預金等債権 」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて 機構 が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、 所得税法 1965年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 預金当該預金の利子

2号 定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金( 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補塡金をいう。

3号 第2条第2項第3号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる掛金当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金( 所得税法 第174条第4号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補塡金をいう。

4号 第2条第2項第4号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配

5号 第2条第2項第5号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる金銭 長期信用銀行 債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

58条の3 (預金等に係る保険金の支払等のための措置)

1項 金融機関 は、保険事故が発生した場合における支払対象 預金等 に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

2項 電子決済等取扱業者等は、委託 金融機関 が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前2項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、 金融機関 又は電子決済等取扱業者等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

4節 資金援助

59条 (資金援助の申込み)

1項 合併等を行う 金融機関 破綻金融機関 でない者(以下「 救済金融機関 」という。又は合併等を行う 銀行 持株会社等(以下「 救済銀行持株会社等 」という。)は、 機構 が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(第6号に掲げる措置にあつては、 第2条第5項第5号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 に掲げる会社に対して行うものを除く。以下「 資金援助 」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

1号 金銭の贈与

2号 資金の貸付け又は預入れ

3号 資産の買取り

4号 債務の保証

5号 債務の引受け

6号 優先株式等 の引受け等

7号 損害担保

2項 前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 破綻金融機関 と合併する 金融機関 が存続する合併

2号 破綻金融機関 と他の 金融機関 が合併して金融機関を設立する合併

3号 事業譲渡等 破綻金融機関 がその事業を他の 金融機関 に譲渡するもの(事業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の 預金等 に係る債務の引受けであつて当該債務に 保険金計算規定 により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。

3_2号 付保預金移転

4号 破綻金融機関 の株式の他の 金融機関 又は 銀行 持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

5号 破綻金融機関 を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の 金融機関 に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の 預金等 に係る債務の承継であつて当該債務に 保険金計算規定 により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。

6号 破綻金融機関 を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される 金融機関 に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の 預金等 に係る債務の承継であつて当該債務に 保険金計算規定 により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。

3項 第1項に規定する 資金援助 のうち前項第2号に掲げる合併又は同項第6号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、 救済金融機関 又は当該合併若しくは当該新設分割により設立される 金融機関 に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う金融機関のうちに二以上の救済金融機関がある場合には、第1項の規定による申込みは、当該二以上の救済金融機関の連名で行うものとする。

4項 第1項第3号に掲げる資産の買取りは、合併等(第2項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る 破綻金融機関 の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第1項の規定による申込みに係る 資金援助 のうちに合併等に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 は、当該破綻金融機関と連名で、 機構 が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

1号 第2項第1号に掲げる合併当該合併により存続する 金融機関 の資産(当該合併前に 破綻金融機関 の資産であつたものに限る。

2号 第2項第2号に掲げる合併当該合併により設立される 金融機関 の資産(当該合併前に 破綻金融機関 の資産であつたものに限る。

3号 第2項第3号に掲げる 事業譲渡等 同号の他の 金融機関 の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの

4号 第2項第4号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた 金融機関 の資産

5号 第2項第5号に掲げる吸収分割同号の他の 金融機関 の資産で当該吸収分割により承継したもの

6号 第2項第6号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される 金融機関 の資産(当該新設分割前に 破綻金融機関 の資産であつたものに限る。

5項 第1項第7号に掲げる 損害担保 は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

6項 第1項又は第4項の規定による申込みを行つた 金融機関 及び 銀行 持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

7項 機構 は、第1項又は第4項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行つた 金融機関 が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。

59条の2 (資金援助の申込みの特例)

1項 合併等(前条第2項第3号に掲げる 事業譲渡等 のうち 破綻金融機関 がその事業の一部を他の 金融機関 に譲渡するもの、 付保預金移転 、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第6号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。 第63条第1項 《機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金…》 者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。 において同じ。)を行う 救済金融機関 は、 機構 が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して 資金援助 前条第1項第1号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る 破綻金融機関 と連名で行うものとする。

3項 前条第6項の規定は前2項の規定による申込みを行つた 救済金融機関 及び 破綻金融機関 について、同条第7項の規定は前2項の規定による申込みを受けた 機構 について、それぞれ準用する。

60条

1項 内閣総理大臣の指定する 金融機関 で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関( 破綻金融機関 を除く。又は当該合併等に係る 銀行 持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、 機構 資金援助 第59条第1項第2号 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の規定による申込みを行つた 金融機関 は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

61条 (適格性の認定)

1項 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る 破綻金融機関 及び 救済金融機関 又は破綻金融機関及び 救済銀行持株会社等 は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の認定の申請は、同項の 破綻金融機関 及び 救済金融機関 又は破綻金融機関及び 救済銀行持株会社等 の連名で行わなければならない。

3項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第1項の認定を行うことができる。

1号 当該合併等が行われることが 預金者等 その他の債権者の保護に資すること。

2号 機構 による 資金援助 が行われることが、当該合併等を行うために不可欠であること。

3号 当該合併等に係る 破綻金融機関 について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

4項 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対し第1項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。

5項 内閣総理大臣は、第1項の認定を行うときは、当該認定に係る 金融機関 のうち、いずれが 破綻金融機関 であるかを明らかにしなければならない。

6項 内閣総理大臣は、第1項の認定を行つたときは、その旨を 機構 に通知しなければならない。

7項 機構 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

8項 破綻金融機関 の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により 銀行 を子会社とする持株会社又は 長期信用銀行 を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第52条の17第1項又は 長期信用銀行法 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす の認可(以下この項において「 持株会社認可 」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について 持株会社認可 をした後でなければ、第1項の規定による認定を行うことができない。

62条 (合併等のあつせん)

1項 内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われない場合においても、 金融機関 破綻金融機関 に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び 銀行 持株会社等に対し、書面により、合併等( 第59条第2項第2号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが 預金者等 その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、 機構 による 資金援助 が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

2項 前項のあつせんを受けた同項の他の 金融機関 又は 銀行 持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 又は 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 の規定による申込みを行うことができる。

3項 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも に規定する内閣総理大臣の指定する 金融機関 で、第1項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は 銀行 持株会社等に対し当該あつせんに係る合併等を援助するため同条第1項に規定する資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、前条第1項の規定にかかわらず、 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも の規定による申込みを行うことができる。

4項 前条第4項から第7項までの規定は、第1項のあつせんを行う場合について準用する。

5項 内閣総理大臣は、第1項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、 破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる 金融機関 につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は 銀行 持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。

6項 内閣総理大臣は、 機構 に対し、第1項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

63条 (預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け)

1項 機構 は、合併等に係る 破綻金融機関 から 預金者等 の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、 委員会 の議決を経て、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

2項 前項の申込みは、当該合併等に係る 救済金融機関 と連名で行うものとする。

3項 機構 は、第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

4項 機構 は、第1項の規定による貸付けを行う旨の決定をしたときは、当該貸付けの申込みに係る 破綻金融機関 との間で当該貸付けに関する契約を締結するものとする。

64条 (資金援助)

1項 機構 は、 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 若しくは第4項、 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 又は 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、 委員会 の議決を経て、当該申込みに係る 資金援助 を行うかどうかを決定しなければならない。

2項 委員会 は、前項の議決を行う場合には、 機構 の財務の状況並びに当該議決に係る 資金援助 に要すると見込まれる費用( 第59条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。及び当該資金援助に係る 破綻金融機関 の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

4項 機構 は、第1項の規定による 資金援助 を行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る 金融機関 又は 銀行 持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。

5項 前項の契約に係る 資金援助 のうちに 損害担保 が含まれているときは、当該契約に係る 金融機関 又は 銀行 持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を 機構 に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。

64条の2 (優先株式等の引受け等に係る資金援助)

1項 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 の規定による申込みが 優先株式等 の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 第2条第5項第5号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)は、 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 の規定による申込みと同時に、 機構 に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

2項 委員会 は、前条第1項の規定により行う議決が 優先株式等 の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。

3項 機構 は、 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 の規定による申込みが 優先株式等 の引受け等に係るものである場合において、当該 資金援助 を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該申込みをした者が株式会社商工組合中央金庫である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。

4項 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 の規定による申込みが合併等(同条第2項第2号又は第6号に掲げるものに限る。)を援助するための 優先株式等 の引受け等に係るものである場合において、 機構 が前条第1項の決定をしたときは、第1項の規定により提出された計画は、当該合併等の後においては、当該合併等により設立された 金融機関 が提出したものとみなして、この条の規定を適用する。

5項 機構 は、取得 優先株式等 又は取得貸付債権(機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の三までにおいて同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、 救済金融機関 当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された 金融機関 を含む。以下この条から 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の四までにおいて同じ。又は 救済銀行持株会社等 であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるものに対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

6項 前項の「取得 優先株式等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 機構 が前条第1項の決定に基づいてした 優先株式等 の引受け等により取得した優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める 株式等

当該 優先株式等 が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この項において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該優先株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該 優先株式等 が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該 優先株式等 が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

2号 機構 が前条第1項の決定により 優先株式等 の引受け等を行つた 金融機関 又は 銀行 持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める 株式等

当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

64条の3 (募集株式等の割当ての特例)

1項 会社法第206条の2の規定は、 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 による 第59条第2項第4号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる株式の取得に係る 破綻金融機関 による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

2項 会社法第244条の2の規定は、 機構 による 資金援助 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)に係る 救済金融機関 救済銀行持株会社等 又は 第59条第2項第2号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割により設立された 金融機関 による機構に対する同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第244条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

65条 (合併等の契約の報告等)

1項 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 の認定又は 第62条第1項 《内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われ…》 ない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等 のあつせん(以下「 適格性の認定等 」という。)を受けた 金融機関 又は 銀行 持株会社等は、当該 適格性の認定等 に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該合併等の契約書( 機構 第64条第4項 《4 機構は、第1項の規定による資金援助を…》 行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。 の契約を締結した金融機関又は銀行持株会社等にあつては、当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。

66条 (株主総会等の決議の報告等)

1項 適格性の認定等 を受けた 金融機関 は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、 事業譲渡等 付保預金移転 、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意(会社法第783条第2項又は第4項に規定する同意をいう。以下同じ。)を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割についての決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録その他のその旨を証する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。 第106条第3項 《3 第1項の規定により資本金の額の減少を…》 当該株式の引受けの条件とする前条第4項の決定がされた場合において、当該決定を受けた銀行等若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその対象子会社又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫は、当該 において同じ。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、 機構 にその旨を通知しなければならない。適格性の認定等を受けた 銀行 持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする。

2項 前項の「株主総会等」とは、 銀行 等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会又は種類株主総会( 金融機関 の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは 信用協同組合連合会 又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「 信用金庫等 」という。)にあつては総会又は総代会をいう。

3項 第1項の 適格性の認定等 を受けた 金融機関 又は 銀行 持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)にその旨を報告し、あわせて、 機構 にその旨を通知しなければならない。

1号 第1項の 適格性の認定等 を受けた 金融機関 又は 銀行 持株会社等が会社法第468条第2項若しくは第796条第2項、 信用金庫法 第58条第2項 《2 金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の…》 金庫、信用協同組合又は労働金庫の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。 ただし、その対価が最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の5分の1を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しな ただし書若しくは 第61条の3第3項 《3 吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸 ただし書、 中小企業等協同組合法 第57条の3第2項 《2 信用協同組合等は、総会の議決を経て、…》 銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。 この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産 後段若しくは 第63条の5第3項 《3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の ただし書、 労働金庫法 第62条第2項 《2 金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の…》 金庫、信用金庫又は信用協同組合の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。 ただし、その対価が、最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の5分の1を超えない場合は、総会の決議を経ることを要し ただし書若しくは 第62条の6第3項 《3 吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日…》 までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅金庫の総会員個人会員を除く。以下この項及び第5項並びに第87条第2号において同じ。の数が吸収合併存続金庫の総会員 ただし書又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第30条第1項 《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》 げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対 若しくは 第42条第1項 《前条の規定は、消滅金融機関の総株主又は総…》 会員等労働金庫にあつては、個人会員労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下同じ。を除く。以下この条において同じ。の数が吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の数の5分の1を超えない場合で の規定により、株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。)の決議又は議決による承認を受けることなく事業の全部若しくは一部の譲受け、合併、株式交換又は会社分割を行おうとしたものである場合において、当該金融機関又は銀行持株会社等が会社法第468条第3項若しくは第796条第3項、 信用金庫法 第58条第4項 《4 前項に規定する場合において、金庫の総…》 会員の6分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議に 若しくは 第61条の3第5項 《5 前項に規定する場合において、吸収合併…》 存続金庫の総会員の6分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の 中小企業等協同組合法 第57条の3第3項 《3 信用協同組合等が前項後段の規定により…》 総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合において、信用協同組合等の総組合員又は総会員の6分の一以上の組合員又は会員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に事業の全部又は一部の 若しくは 第63条の5第4項 《4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定…》 により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の6分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したとき 労働金庫法 第62条第4項 《4 前項に規定する場合において、金庫の総…》 会員個人会員を除く。の6分の一以上の会員個人会員を除く。が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けを 若しくは 第62条の6第5項 《5 前項に規定する場合において、吸収合併…》 存続金庫の総会員の6分の一以上の会員個人会員を除く。第87条第2号において同じ。が同項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第30条第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第31条において準用する第23条第1項の規定による通知又は第31条において準用する第23条第2項の 若しくは 第42条第2項 《2 吸収合併存続協同組織金融機関の総会員…》 等の6分の一以上の会員等労働金庫にあつては、個人会員を除く。が第43条において準用する第36条第1項の規定による通知又は第43条において準用する第36条第2項の公告の日から2週間以内に当該吸収合併に反 に規定する場合に該当することとなつたとき。

2号 第1項の 適格性の認定等 を受けた 金融機関 第87条 《株主総会等の特別決議等に代わる許可 銀…》 行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第111条第2項、第171条第1項、第199条第2項、第447条 又は 民事再生法 第43条 《事業等の譲渡に関する株主総会の決議による…》 承認に代わる許可 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社法第467条第1項第 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第454条 《事業の譲渡に関する信用金庫法等の特例 …》 民事再生法第43条第9項を除く。の規定は、協同組織金融機関について準用する。 この場合において、同条第1項中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項 において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意に代わる裁判所の許可を得て 事業譲渡等 を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。

4項 機構 は、第1項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該通知を行つた 金融機関 が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。

67条 (業務の継続の特例)

1項 適格性の認定等 を受けた 救済金融機関 は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、 付保預金移転 又は会社分割により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から2年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

2項 適格性の認定等 を受けた 救済金融機関 は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けたときは、合併、事業の譲受け、 付保預金移転 又は会社分割の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、前項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

3項 前項に規定する計画につき同項の承認を受けた 救済金融機関 は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、 破綻金融機関 の営業又は事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併、事業の譲受け、 付保預金移転 又は会社分割の日における第1項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。

68条 (財務大臣への協議)

1項 内閣総理大臣は、その行おうとする 適格性の認定等 に係る合併等のために 機構 による 資金援助 が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

68条の2 (資金援助に係る株式交換等の承認)

1項 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づいて 機構 優先株式等 の引受け等を行つた 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継 金融機関 等を含む。同条及び 第68条の4 《特別支配株主の株式等売渡請求の特例 会…》 社法第2編第2章第4節の2の規定は、第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社 において同じ。)であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「 発行救済金融機関等 」という。)は、株式交換(当該 発行救済金融機関等 が株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。 第108条の2第1項 《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》 の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得株式等前条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この章におい 及び 第126条の25第1項 《第126条の22第6項の決定に従い機構が…》 特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得特定株式等前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章にお において同じ。)となるものに限る。又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。

2項 機構 は、 株式交換等 により当該 発行救済金融機関等 の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が 金融機関 又は 銀行 持株会社等(新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 又は第3号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。

3項 機構 は、第1項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。

4項 発行救済金融機関等 が第1項の承認を受けて 株式交換等 を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、 機構 に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

5項 第64条の2第5項 《5 機構は、取得優先株式等又は取得貸付債…》 権機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第68条の三までにおいて同じ。の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済 の規定は、 機構 が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第5項中「 救済金融機関 当該 優先株式等 の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された 金融機関 を含む。以下この条から 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の四までにおいて同じ。又は 救済銀行持株会社等 」とあるのは「 第68条の2第4項 《4 発行救済金融機関等が第1項の承認を受…》 けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定 の規定により計画を提出した会社」と、「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」とあるのは「に係る発行者」と読み替えるものとする。

68条の3 (資金援助に係る組織再編成の承認)

1項 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づいて 機構 優先株式等 の引受け等を行つた 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 であつて、機構が現に保有する取得優先株式等( 第64条の2第6項 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新 及び 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲 において同じ。又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「 資金援助対象 金融機関 」という。)は、組織再編成(合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社分割又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該 資金援助 対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項に規定する 資金援助 対象 金融機関 等以外の法人が金融機関又は 銀行 持株会社等( 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 及び第3号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。

3項 機構 は、第1項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該 資金援助 対象 金融機関 等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該資金援助対象金融機関等が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。

4項 資金援助 対象 金融機関 等が第1項の承認を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等(同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。)があるときは、当該承継金融機関等は、 機構 に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

5項 第64条の2第5項 《5 機構は、取得優先株式等又は取得貸付債…》 権機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第68条の三までにおいて同じ。の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済 の規定は、 機構 が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第5項中「 救済金融機関 当該 優先株式等 の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された 金融機関 を含む。以下この条から 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の四までにおいて同じ。又は 救済銀行持株会社等 」とあるのは、「 第68条の3第4項 《4 資金援助対象金融機関等が第1項の承認…》 を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等 に規定する承継金融機関等」と読み替えるものとする。

68条の4 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

1項 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づいて 機構 優先株式等 の引受け等を行つた 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主(同法第179条第1項に規定する特別支配株主をいい、機構を除く。以下同じ。)については、適用しない。

69条 (追加的資金援助)

1項 機構 は、 資金援助 に係る合併等の後、当該資金援助に係る 救済金融機関 若しくは 救済銀行持株会社等 又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された 金融機関 から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関又は 銀行 持株会社等に対する追加の資金援助(第4項において「 追加的資金援助 」という。)を行うことができる。

2項 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等( 第59条第2項第3号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる 事業譲渡等 のうち 破綻金融機関 がその事業の一部を他の 金融機関 に譲渡するもの、 付保預金移転 、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第6号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る 資金援助 のうちに合併等(同条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第6号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る 救済金融機関 は、当該破綻金融機関と連名で、 機構 が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

1号 第59条第2項第1号に掲げる合併当該合併により存続する 金融機関 の資産(当該合併前に 破綻金融機関 の資産であつたものに限る。

2号 第59条第2項第2号に掲げる合併当該合併により設立された 金融機関 の資産(当該合併前に 破綻金融機関 の資産であつたものに限る。

3号 第59条第2項第3号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる 事業譲渡等 同号の他の 金融機関 の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの

4号 第59条第2項第4号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた 金融機関 の資産

5号 第59条第2項第5号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる吸収分割同号の他の 金融機関 の資産で当該吸収分割により承継したもの

6号 第59条第2項第6号に掲げる新設分割当該新設分割により設立された 金融機関 の資産(当該新設分割前に 破綻金融機関 の資産であつたものに限る。

3項 第1項の規定による申込みに係る 損害担保 は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

4項 第59条第6項 《6 第1項又は第4項の規定による申込みを…》 行つた金融機関及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済 及び第7項、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決 並びに 第64条の2 《優先株式等の引受け等に係る資金援助 第…》 59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条 の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、 第59条の2 《資金援助の申込みの特例 合併等前条第2…》 項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関 の規定は 資金援助 に係る合併等を行つた 救済金融機関 について、 第64条の3第2項 《2 会社法第244条の2の規定は、機構に…》 よる資金援助劣後特約付社債新株予約権が付されているものに限る。の引受けに係るものに限る。に係る救済金融機関、救済銀行持株会社等又は第59条第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割によ の規定は 機構 追加的資金援助 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う救済金融機関、 救済銀行持株会社等 又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された 金融機関 について、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ 及び 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の規定は追加的資金援助について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の二及び 第68条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認 第64…》 条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条 の規定は機構が追加的資金援助( 優先株式等 の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行つた救済金融機関等(救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関(機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する 第68条の2第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する 第68条の3第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7 の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、前条の規定は機構が追加的資金援助を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、 第64条第2項 《2 委員会は、前項の議決を行う場合には、…》 機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用第59条第2項に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の 中「及び当該資金援助に係る 破綻金融機関 の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた 委員会 の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 中「その行おうとする 適格性の認定等 に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的資金援助」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3章の2 資金決済に関する債権者の保護

69条の2 (決済債務の保護)

1項 為替取引その他の 金融機関 が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以下この章において「 決済債務 」という。)であつて、かつ、 支払対象決済用預金 の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下この項及び次条第1項において「 特定 決済債務 」という。)については、これを支払対象決済用預金に係る債務と、 特定決済債務 に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を預金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用預金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用預金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定( 第58条 《債権の取得等 機構は、第53条第1項に…》 規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等 の二、この章及び 第73条 《課税関係 預金者等がその有する預金等債…》 権第2条第2項第5号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。以下この条において同じ。について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた の規定並びに 第127条 《預金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 中「次に掲げる要件のすべてに該当する預金࿸外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「 決済用預金 」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 中「決済用預金࿸他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第2項中「その有する支払対象決済用預金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、 第55条の2第5項 《5 金融機関及び電子決済等取扱業者等は、…》 前2項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。及び電子情報処理組 中「 預金等 」とあるのは「特定決済債務」と、 第58条の3第1項 《金融機関は、保険事故が発生した場合におけ…》 る支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。 中「支払対象預金等」とあるのは「特定決済債務」とする。

2項 決済債務 が一般 預金等 の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、 決済用預金 とみなす。

69条の3 (決済債務の弁済のための資金の貸付け)

1項 機構 は、次に掲げる者から 決済債務 の弁済( 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定及び同条第2項において準用する 第54条第3項 《3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故…》 について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保 の規定により計算した保険金の額に対応する 支払対象決済用預金 又は 特定決済債務 につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、当該決済債務に係る 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定及び同条第2項において準用する 第54条第3項 《3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故…》 について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保 の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

1号 第74条第1項又は第2項の規定により管理を命ずる処分を受けた 金融機関

2号 破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において 金融機関 であつた者に限る。

3号 破産法 第91条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、債務者法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた 破綻金融機関

4号 更生手続開始の決定を受けた 破綻金融機関

5号 会社更生法 第30条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管 又は 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第22条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた 破綻金融機関

6号 民事再生法 第64条第1項 《裁判所は、再生債務者法人である場合に限る…》 。以下この項において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又は の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた 破綻金融機関

7号 民事再生法 第79条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、再生債務者法人である場合に限る。以下この節において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた 破綻金融機関

8号 特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において 金融機関 であつた者に限る。

2項 第64条第3項 《3 裁判所が管理命令を発しようとする場合…》 には、再生債務者を審尋しなければならない。 ただし、急迫の事情があるときは、この限りでない。 の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「を当事者とする合併等に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該 金融機関 に係る破産手続、更生手続、再生手続又は特別清算手続における 機構 以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。

1号 第1項第2号に掲げる者当該破産手続開始の決定

2号 第1項第4号に掲げる 破綻金融機関 当該更生手続開始の決定

3号 再生手続開始の決定を受けた 破綻金融機関 当該再生手続開始の決定

4号 第1項第8号に掲げる者当該特別清算開始の命令

4項 第1項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、 第64条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「管理命令」…》 という。をする場合には、当該管理命令において、1人又は数人の管財人を選任しなければならない。 の適用については、同項の 資金援助 に要すると見込まれる費用とみなす。

5項 第1項第2号又は第8号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の適用については、 金融機関 とみなす。

69条の4 (決済債務に係る破産法等の特例)

1項 決済債務 を負担する 金融機関 及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者その他内閣府令・財務省令で定める者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該金融機関に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該金融機関に係る支払不能等(支払不能(当該金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該金融機関に係る前条第1項( 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、会社法第517条及び第518条、 破産法 第71条 《相殺の禁止 破産債権者は、次に掲げる場…》 合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の 及び 第72条 《 破産者に対して債務を負担する者は、次に…》 掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていた 会社更生法 第49条 《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》 場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁 及び 第49条 《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》 場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁 の二(これらの規定を 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第35条 《相殺 会社更生法第48条から第49条の…》 二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。 この場合において、同法第48条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第1 において準用する場合を含む。並びに 民事再生法 第93条 《相殺の禁止 再生債権者は、次に掲げる場…》 合には、相殺をすることができない。 1 再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。 2 支払不能再生債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に 及び 第93条の2 《 再生債務者に対して債務を負担する者は、…》 次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知って の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該金融機関が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。

1号 当該支払不能等より前に生じた 決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令(以下この号において「 破産手続開始決定等 」という。)までの間に生じた当該 金融機関 に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。又は当該 破産手続開始決定等 より後に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務

2号 当該支払不能等より後に生じた 決済債務 当該 金融機関 に対して負担する決済債務

2項 民法 第653条 《委任の終了事由 委任は、次に掲げる事由…》 によって終了する。 1 委任者又は受任者の死亡 2 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 3 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 の規定は、 決済債務 に係る当該 金融機関 が締結している委任契約については、適用しない。

3項 特別清算開始の命令を受けた 破綻金融機関 に対し前条第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第500条第1項及び第537条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第1項に規定する 決済債務 の弁済を許可することができる。

4項 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う 決済債務 の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(同項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第549条第1項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

5項 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う 決済債務 の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。

4章 預金等債権の買取り

70条 (預金等債権の買取り)

1項 機構 は、 第57条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 に規定する場合( 第1種保険事故 の発生した 金融機関 預金者等 の保護のため必要があると認める場合を含む。)には、 委員会 の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る 預金等 債権(預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有する預金等(政令で定める預金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りをすることを決定することができる。

2項 前項の買取りは、 第72条第1項 《機構は、前条第1項の認可を受けたときは、…》 速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。 又は第3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る 預金者等 が有する 預金等 債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、 機構 は、その買取りに係る預金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を当該預金者等に対して支払うものとする。

3項 前項に規定する概算払額は、 機構 預金者等 から買い取る 預金等 債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が定める率(以下「 概算払率 」という。)を乗じて計算した金額とする。

4項 第53条第3項 《3 保険金の支払は、機構が、保険事故に係…》 る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。 の規定は、第2項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「 概算払額の支払 」という。)について準用する。

5項 機構 は、 預金者等 が第2項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該預金者等の 預金等 債権の買取りをすることができる。

71条 (概算払率)

1項 機構 は、前条第1項の決定においては、 委員会 の議決を経て、当該決定に係る買取りの 概算払率 を定めるものとし、当該決定について内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 委員会 は、前項の 概算払率 に係る議決を行う場合には、前条第1項の決定に係る 金融機関 の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば当該金融機関に係る 預金等 債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、 機構 の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認可を行う場合において、当該 金融機関 が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは厚生労働大臣の同意を、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫であるときは経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。

72条 (買取りの公告等)

1項 機構 は、前条第1項の認可を受けたときは、速やかに、 委員会 の議決を経て、 預金等 債権の買取りに係る買取期間、買取場所、 概算払額の支払 方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る 概算払率 とともに公告しなければならない。

2項 機構 は、前項の公告をした後に当該 金融機関 について 破産法 第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、 第137条の2第2項 《2 金融機関の破産手続において、破産法第…》 197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通 の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前項の規定により公告した買取期間を変更することができる。

3項 機構 は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

4項 機構 は、 第70条第2項 《2 前項の買取りは、第72条第1項又は第…》 3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。 ただし、機構は、その買取りに係る ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、 委員会 の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

5項 第56条第4項 《4 機構は、第1項又は前項の規定による決…》 定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金 の規定は、第1項に規定する事項を定めた場合、第2項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。

73条 (課税関係)

1項 預金者等 がその有する 預金等 債権( 第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される 長期信用銀行 債等に係るものを除く。以下この条において同じ。)について 概算払額の支払 を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「 概算払の金額 」という。)が当該概算払額の支払の日における当該預金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「 基準日における元本額 」という。)以下であるときにあつては当該 概算払の金額 は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該 基準日における元本額 を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該預金等債権に係る預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 預金当該預金の利子

2号 定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金( 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補塡金をいう。

3号 第2条第2項第3号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる掛金当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金( 所得税法 第174条第4号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に掲げる給付補塡金をいう。

4号 第2条第2項第4号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配

5号 第2条第2項第5号 《2 この法律において、「相続人」には、包…》 括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。 に掲げる金銭 長期信用銀行 債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

2項 預金者等 第70条第2項 《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》 前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損 ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る 預金等 債権につき支払を受けた金額(以下この項において「 精算払の金額 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 精算払の金額 と当該 預金等 債権に係る 概算払の金額 との合計額(次号において「 精算払の金額と概算払の金額との合計額 」という。)が、当該預金等債権に係る 基準日における元本額 以下である場合当該預金等債権のうち元本の払戻しの額

2号 精算払の金額 概算払の金額 との合計額が当該 預金等 債権に係る 基準日における元本額 を超え、かつ、当該預金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額

当該 精算払の金額 のうち、当該 基準日における元本額 から当該 概算払の金額 を控除した金額に相当する金額当該 預金等 債権のうち元本の払戻しの額

当該 精算払の金額 のうち、精算払の金額と 概算払の金額 との合計額から当該 基準日における元本額 を控除した金額に相当する金額当該 預金等 債権に係る預金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額

3号 当該 預金等 債権に係る 概算払の金額 が当該預金等債権に係る 基準日における元本額 を超える場合当該預金等債権に係る預金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額

3項 前2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 金融整理管財人による管理

74条 (業務及び財産の管理を命ずる処分)

1項 内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る 金融機関 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項(次条第2項において準用する場合を含む。及び第5項、同条第1項、 第77条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。 から第4項まで、 第79条第1項 《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたと…》 又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は同条第3項において準用する場合を含む。)、 第80条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、必…》 要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。第84条第1項 《金融整理管財人は、自己又は第三者のために…》 被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。 並びに 第90条 《管理の終了 金融整理管財人は、管理を命…》 ずる処分の日から1年以内に、被管理金融機関の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内 において同じ。)は、金融機関がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし 預金等 の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の 管理を命ずる処分 以下「 管理を命ずる処分 」という。)をすることができる。

1号 当該 金融機関 の業務の運営が著しく不適切であること。

2号 当該 金融機関 について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

2項 内閣総理大臣は、 金融機関 からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、 管理を命ずる処分 をすることができる。

3項 前2項の規定による 管理を命ずる処分 があつた場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた 金融機関 破綻金融機関 を除く。)は、破綻金融機関とみなす。

4項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。

5項 金融機関 は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし 預金等 の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。

75条 (管理を命ずる処分の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2項 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

76条 (株主の名義書換の禁止)

1項 被管理金融機関 銀行 又は株式会社商工組合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

2項 前項の 被管理金融機関 が株式会社商工組合中央金庫である場合における同項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

77条 (金融整理管財人の選任等)

1項 管理を命ずる処分 があつたときは、 被管理金融機関 を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。会社法第828条第1項及び第2項(これらの規定を 信用金庫法 第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の二(同法第58条第7項において準用する場合を含む。及び 第61条 《適格性の認定 第59条第1項、第59条…》 の2第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該 の七、 中小企業等協同組合法 第32条 《設立の無効の訴え 組合の設立の無効の訴…》 えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839第57条 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8同法第57条の3第6項において準用する場合を含む。及び 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ 並びに 労働金庫法 第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1第57条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の二(同法第62条第7項において準用する場合を含む。及び 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 において準用する場合を含む。並びに会社法第831条( 信用金庫法 第24条第10項 《10 創立総会における設立時会員について…》 は第12条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条 及び 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の八、 中小企業等協同組合法 第27条第8項 《8 創立総会については、第11条の規定を…》 、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第8第54条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴え 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第82条第4項 《4 創立総会の決議については、第27条第…》 2項から第5項まで及び第77条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第 及び 第82条の10第4項 《4 総会については、第47条第2項から第…》 4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の三並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第83 並びに 労働金庫法 第24条第11項 《11 創立総会における予定会員については…》 第13条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第 及び 第54条 《総会の決議についての会社法の準用 総会…》 の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が 信用金庫等 である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。

2項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 と同時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が 被管理金融機関 の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。

4項 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、 被管理金融機関 にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5項 会社更生法 第69条 《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》 るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足第70条 《管財人代理 管財人は、必要があるときは…》 、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の管財人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。 2 前項の管財人代理の選任については第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 並びに 第81条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 及び第5項の規定は金融整理管財人について、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は 被管理金融機関 について、それぞれ準用する。この場合において、 会社更生法 第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る 金融機関 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 中「代表理事その他の代表者」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。

78条

1項 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。

2項 機構 は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。

79条 (通知及び登記)

1項 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分 をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、 被管理金融機関 の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

2項 前項の登記には、金融整理管財人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

3項 第1項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。

80条 (報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、 被管理金融機関 の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

81条 (金融整理管財人の調査等)

1項 金融整理管財人は、 被管理金融機関 の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(被管理金融機関が監査等 委員会 設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が 信用金庫等 である場合にあつては理事、監事及び会計監査人。 第87条第5項 《5 前項の規定により選任された被管理金融…》 機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人は当該被管理金融機関に係る金融整理管財人による管理の終了の後最初に招集される定時株主総会又は通常総会総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任を において同じ。並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは 信用協同組合連合会 又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに被管理金融機関を所属 金融機関 とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。)、株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関である場合に限る。以下この項において同じ。)の 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(その役員及び使用人を含む。及び被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等(その役員及び使用人を含む。並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関並びに被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方及び被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2項 金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

82条 (金融整理管財人等の秘密保持義務)

1項 金融整理管財人及び金融整理管財人代理(以下この条において「 金融整理管財人等 」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 金融整理管財人等 がその職を退いた後も、同様とする。

2項 金融整理管財人等 が法人であるときは、金融整理管財人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

83条 (被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

1項 金融整理管財人は、 被管理金融機関 の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等 委員会 設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が 信用金庫等 である場合にあつては理事、監事又は会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

2項 金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

84条 (金融整理管財人と被管理金融機関との取引)

1項 金融整理管財人は、自己又は第三者のために 被管理金融機関 と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、適用しない。

2項 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。

85条

1項 削除

86条 (株主総会等の特別決議等に関する特例)

1項 被管理金融機関 における会社法第309条第2項第3号(同法第171条第1項に係る部分に限る。)から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議、 信用金庫法 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の三、 中小企業等協同組合法 第53条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条 若しくは 労働金庫法 第53条 《特別の議決 次の事項については、総会員…》 個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第12 の規定による決議若しくは議決又は 金融機関 の合併及び転換に関する法律第22条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第29条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは 第35条第2項 《2 日本銀行、金融機関等、金融機関代理業…》 及び電子決済等取扱業者等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 の規定による決議若しくは議決は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(第4項において「 株主等 」という。)の議決権の3分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

2項 被管理金融機関 における会社法第309条第3項各号若しくは第324条第3項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は 金融機関 の合併及び転換に関する法律第22条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であつて出席した株主の議決権の3分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

3項 被管理金融機関 における会社法第309条第4項の規定による株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であつて出席した株主の議決権の4分の三以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

4項 第1項の規定により仮にした決議又は議決(以下この項及び次項において「 仮決議等 」という。)があつた場合においては、各 株主等 に対し、当該 仮決議等 の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の株主総会等( 第66条第2項 《2 前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀…》 行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会又は種類株主総会金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会を、信用金庫若しくは信用金 に規定する株主総会等をいう。次項及び次条第6項において同じ。)を招集しなければならない。

5項 前項の株主総会等において第1項に規定する多数をもつて 仮決議等 を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があつたものとみなす。

6項 前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があつた場合について準用する。この場合において、前項中「第1項に規定する多数」とあるのは、「第2項に規定する多数」と読み替えるものとする。

7項 第4項及び第5項の規定は、第3項の規定により仮にした決議があつた場合について準用する。この場合において、第5項中「第1項に規定する多数」とあるのは、「第3項に規定する多数」と読み替えるものとする。

87条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可)

1項 銀行 又は株式会社商工組合中央金庫である 被管理金融機関 がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第111条第2項、第171条第1項、第199条第2項、第447条第1項、第466条、第467条第1項第1号から第2号の二まで、第471条第3号、第783条第1項及び第804条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

1号 全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。 第126条の13第1項第1号 《株式会社である特別監視金融機関等が、その…》 財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関 において同じ。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする同法第199条第1項に規定する募集株式の発行に係る同条第2項に規定する募集事項の決定

2号 資本金の額の減少

3号 事業の全部又は重要な一部の譲渡

4号 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡

5号 解散

6号 会社分割

2項 信用金庫等 である 被管理金融機関 がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、 信用金庫法 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の三及び 第58条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 中小企業等協同組合法 第53条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条 及び 第57条の3第1項 《信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の…》 事業を行う協同組合連合会以下この条において「信用協同組合等」という。は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合 並びに 労働金庫法 第53条 《特別の議決 次の事項については、総会員…》 個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第12 及び 第62条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

1号 解散

2号 事業の譲渡

3項 金融整理管財人は、会社法第339条第1項(同法第347条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第403条第1項、 信用金庫法 第35条の8第1項 《会員は、総会員の5分の一以上の連署をもつ…》 て、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 中小企業等協同組合法 第42条第1項 《組合員は、総組合員の5分の一これを下回る…》 割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う 並びに 労働金庫法 第37条の6第1項 《会員個人会員を除く。は、総会員個人会員を…》 除く。の5分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において承認の決議があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、 被管理金融機関 の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(被管理金融機関が監査等 委員会 設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が 信用金庫等 である場合にあつては理事、監事又は会計監査人。次項において同じ。)を解任することができる。

4項 前項の規定により 被管理金融機関 の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の員数を欠くこととなるときは、金融整理管財人は、会社法第329条第1項及び第402条第2項、 信用金庫法 第32条第3項 《3 役員は、総会の決議設立当初の役員にあ…》 つては、創立総会の決議によつて、選任する。 中小企業等協同組合法 第35条第3項 《3 役員は、定款の定めるところにより、総…》 会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 並びに 労働金庫法 第32条第3項 《3 役員は、総会の決議によつて、代議員の…》 うちから選任する。 ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人を選任することができる。

5項 前項の規定により選任された 被管理金融機関 の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人は当該被管理金融機関に係る金融整理管財人による管理の終了の後最初に招集される定時株主総会又は通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。

6項 第1項から第4項までに規定する許可(以下この条及び次条において「 代替許可 」という。)があつたときは、当該 代替許可 に係る事項について株主総会等又は取締役会の決議があつたものとみなす。

7項 代替許可 に係る事件は、当該 被管理金融機関 の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

8項 裁判所は、 代替許可 の決定をしたときは、その電子裁判書( 非訟事件手続法 2011年法律第51号第57条第1項 《終局決定は、電子裁判書最高裁判所規則で定…》 めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるとこ に規定する電子裁判書(同条第3項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条及び 第126条の13第11項 《11 裁判所は、代替許可の決定をしたとき…》 は、その電子裁判書を特別監視金融機関等に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。 において同じ。)を 被管理金融機関 に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

9項 前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。

10項 代替許可 の決定は、第8項の規定による 被管理金融機関 に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

11項 代替許可 の決定に対しては、株主、会員又は組合員は、第8項の公告のあつた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

12項 非訟事件手続法 第5条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所…》 非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最第6条 《優先管轄等 この法律の他の規定又は他の…》 法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。 ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要がある第7条第2項 《2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄…》 裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。第41条 《 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、…》 その職務上検察官の申立てにより非訟事件の裁判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。第56条第2項 《2 終局決定申立てを却下する決定を除く。…》 は、裁判を受ける者裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの1人に告知することによってその効力を生ずる。 並びに 第66条第1項 《終局決定により権利又は法律上保護される利…》 益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。 及び第2項の規定は、 代替許可 に係る事件については、適用しない。

88条 (代替許可に係る登記の特例)

1項 前条第1項第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第2項第1号に掲げる事項又は同条第3項若しくは第4項に定める事項に係る 代替許可 があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

89条 (債権者保護手続の特例)

1項 銀行 又は株式会社商工組合中央金庫である 被管理金融機関 が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第449条第2項の規定による催告は、することを要しない。

90条 (管理の終了)

1項 金融整理管財人は、 管理を命ずる処分 の日から1年以内に、 被管理金融機関 の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。

6章 破綻した金融機関の業務承継

91条 (承継銀行の設立の決定)

1項 内閣総理大臣は、 被管理金融機関 の業務承継( 承継銀行 事業の譲受け等 により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。

1号 機構 被管理金融機関 から業務を引き継ぐため 事業の譲受け等 を行う 承継銀行 を子会社として設立する旨の決定

2号 承継銀行 被管理金融機関 から業務を引き継ぐため 事業の譲受け等 を行うべき旨の決定

2項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。

3項 金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に第1項又は前項の規定による決定を行うことを求めることができる。

92条 (承継銀行の設立等)

1項 機構 は、前条第1項又は第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について 委員会 の議決を経て、 承継銀行 となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。

2項 機構 は、前項に規定する場合のほか、 承継銀行 に対する出資を行おうとするときは、 委員会 の議決を経なければならない。

3項 機構 は、前2項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

93条 (承継資産の確認)

1項 第91条第1項 《内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継…》 承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる 又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があつたときは、当該 被管理金融機関 の金融整理管財人は、同項の業務承継により 承継銀行 が引き継ぐべき当該被管理金融機関の貸付債権その他の資産を選定し、内閣総理大臣に対し、これらが承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を求めるものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び 承継銀行 の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。

3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の確認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

4項 前項の基準は、第2項の確認の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況に関する基準を含むものでなければならない。

94条 (承継銀行の経営管理)

1項 機構 は、 承継銀行 が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。

1号 第91条第1項 《内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継…》 承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる 又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた 被管理金融機関 から業務を引き継ぐため 事業の譲受け等 を行うこと。

2号 前条第2項の規定により 承継銀行 が保有する資産として適当であることの確認がされた資産を引き継ぐこと。

3号 預金等 の受払事務、資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。

2項 機構 は、 承継銀行 預金等 の受払事務、資金の貸付けその他の業務についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。

1号 当該指針は、 預金等 の受払事務、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという 承継銀行 の目的を踏まえ、前条第3項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立つて作成されるものであること。

2号 当該指針は、 承継銀行 が資金の貸付けその他の業務のうち 機構 の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。

3項 機構 は、 承継銀行 に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。

95条 (事業譲渡等の承認を要しない場合)

1項 会社法第467条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、 機構 承継銀行 の発行済株式の全部を所有する場合における 第93条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》 があつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。 の規定による確認がされた資産については、適用しない。

96条 (経営管理の終了等)

1項 機構 は、 承継銀行 が最初に業務を引き継いだ 被管理金融機関 に対する 管理を命ずる処分 の日から2年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、1年を限り、この期限を延長することができる。

1号 当該 承継銀行 の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が 機構 の子会社でないものに限る。

2号 当該 承継銀行 の事業の全部の譲渡

3号 当該 承継銀行 の株式の譲渡(当該譲渡により当該承継銀行が 機構 の子会社でなくなるものに限る。

4号 当該 承継銀行 の会社分割(当該会社分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社又は当該会社分割により設立された会社に承継させるものであつて、当該他の会社又は当該会社分割により設立された会社が 機構 の子会社及び承継銀行子会社のいずれでもないものに限る。

5号 株主総会の決議による当該 承継銀行 の解散

2項 機構 は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により 承継銀行 の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であつた 銀行 を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第3号に掲げるものを除く。)を行つたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

4項 第1項第4号の「 承継銀行 子会社」とは、承継銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び 第120条第5項 《5 第1項第5号及び第6号の「特別危機管…》 理銀行子会社」とは、特別危機管理銀行がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。 において同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。

97条 (承継協定)

1項 機構 は、 承継銀行 と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「 承継協定 」という。)を締結するものとする。

1号 承継協定 を締結した 承継銀行 以下「 協定承継銀行 」という。)は、 第94条第1項 《機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に…》 実施できるようその経営管理を行わなければならない。 1 第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の 各号に掲げる事項を実施すること。

2号 協定承継銀行 は、 機構 が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。

3号 協定承継銀行 は、次条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について 機構 の承認を受けること。

2項 機構 は、 承継協定 を締結したときは、直ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

98条 (資金の貸付け及び債務の保証)

1項 機構 は、 協定承継銀行 から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定により 協定承継銀行 との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

99条 (損失の補塡)

1項 機構 は、 承継協定 の定めによる業務の実施により 協定承継銀行 に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、 委員会 の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補塡を行うことができる。

100条 (報告の徴求)

1項 機構 は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、 承継銀行 に対し、 承継協定 の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

101条 (再承継金融機関等に対する資金援助)

1項 再承継を行う 金融機関 承継銀行 でない者(以下この条において「 再承継金融機関 」という。又は再承継を行う 銀行 持株会社等(以下この条において「 再承継銀行持株会社等 」という。)は、 機構 が、再承継を援助するため、 資金援助 第59条第1項第3号 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。

1号 承継銀行 と合併する 金融機関 が存続する合併

2号 承継銀行 と他の 金融機関 が合併して金融機関を設立する合併

3号 承継銀行 がその事業の全部(当該承継銀行の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の 金融機関 に譲渡するもの

4号 承継銀行 の株式の他の 金融機関 又は 銀行 持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

5号 承継銀行 を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の 金融機関 に承継させるもの

6号 承継銀行 を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される 金融機関 に承継させるもの

3項 第1項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。

1号 前項第1号に掲げる合併当該合併により存続する 金融機関 の資産(当該合併前に 承継銀行 の資産であつたものに限る。

2号 前項第2号に掲げる合併当該合併により設立される 金融機関 の資産(当該合併前に 承継銀行 の資産であつたものに限る。

3号 前項第3号に掲げる事業の譲渡同号の他の 金融機関 の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの

4号 前項第4号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた 銀行 の資産

5号 前項第5号に掲げる吸収分割同号の他の 金融機関 の資産で当該吸収分割により承継したもの

6号 前項第6号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される 金融機関 の資産(当該新設分割前に 承継銀行 の資産であつたものに限る。

4項 第1項の規定による 損害担保 は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

5項 第59条第3項 《3 第1項に規定する資金援助のうち前項第…》 2号に掲げる合併又は同項第6号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う金融機 、第6項及び第7項並びに 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、 第59条第3項 《3 第1項に規定する資金援助のうち前項第…》 2号に掲げる合併又は同項第6号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う金融機 中「 救済金融機関 」とあるのは「 再承継金融機関 」と、 第61条 《適格性の認定 第59条第1項、第59条…》 の2第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該 中「合併等」とあるのは「再承継」と、「 破綻金融機関 」とあるのは「 承継銀行 」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「 救済銀行持株会社等 」とあるのは「 再承継銀行持株会社等 」と読み替えるものとする。

6項 内閣総理大臣は、前項において準用する 第61条第2項 《2 前項の認定の申請は、同項の破綻金融機…》 及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。 の申請が行われない場合においても、 承継銀行 が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該承継銀行及び他の 金融機関 又は当該承継銀行及び 銀行 持株会社等に対し、書面により、再承継(第2項第2号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが 預金者等 その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、 機構 による 資金援助 が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

7項 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 及び第4項から第6項までの規定は前項のあつせんについて、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項を除く。及び 第64条の2 《優先株式等の引受け等に係る資金援助 第…》 59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条 の規定は第1項の規定による申込みについて、 第64条の3第1項 《会社法第206条の2の規定は、救済金融機…》 又は救済銀行持株会社等による第59条第2項第4号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合 の規定は 再承継金融機関 又は 再承継銀行持株会社等 により第2項第4号に掲げる株式の取得をされる 承継銀行 について、同条第2項の規定は 機構 資金援助 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割により設立された 金融機関 について、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 及び 第66条 《株主総会等の決議の報告等 適格性の認定…》 等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若 の規定は第5項において準用する 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は 銀行 持株会社等について、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ の規定は再承継金融機関について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の規定は再承継のための機構による資金援助について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の二及び 第68条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認 第64…》 条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条 の規定は当該資金援助( 優先株式等 の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する 第68条の2第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する 第68条の3第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7 の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、 第68条の4 《特別支配株主の株式等売渡請求の特例 会…》 社法第2編第2章第4節の2の規定は、第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社 の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 中「 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 又は 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 」とあるのは「 第101条第1項 《再承継を行う金融機関で承継銀行でない者以…》 下この条において「再承継金融機関」という。又は再承継を行う銀行持株会社等以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。は、機構が、再承継を援助するため、資金援助第59条第1項第3号、第6号又は第7 」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「前条第4項、第6項及び第7項」と、同条第5項中「 破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継銀行」と、 第64条第3項 《3 機構は、第1項の規定による決定をした…》 ときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株 及び第5項中「合併等」とあるのは「再承継」と、 第64条の2第1項 《第59条第1項の規定による申込みが優先株…》 式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構 及び第2項中「 救済金融機関 」とあるのは「再承継金融機関」と、「 救済銀行持株会社等 」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第4項中「合併等࿸同条第2項第2号」とあるのは「再承継࿸ 第101条第2項第2号 《2 前項の「再承継」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 承継銀行と合併する金融機関が存続する合併 2 承継銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 承継銀行がその事業の全部当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、 」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第5項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 中「合併等」とあるのは「再承継」と、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ 中「譲受け、 付保預金移転 」とあるのは「譲受け」と、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6章の2 金融機関の特定回収困難債権の買取り

101条の2

1項 機構 は、 金融機関 の財務内容の健全性の確保を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関( 破綻金融機関 承継銀行 第111条第2項 《2 内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定…》 をしたときは、その旨を機構及び当該特別危機管理開始決定を受けた銀行等以下「特別危機管理銀行」という。に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 に規定する特別危機管理 銀行 第126条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関及び特定承継銀行を除く。以下この条において同じ。)が保有する貸付債権又はこれに類する資産として内閣府令・財務省令で定める資産(以下この項において単に「貸付債権」という。)のうち、当該貸付債権の債務者又は保証人が暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員をいう。)であつて当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること、当該貸付債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが見込まれることその他の金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの(以下「 特定回収困難債権 」という。)の買取りを行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定による 特定回収困難債権 の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3項 機構 は、 金融機関 から 特定回収困難債権 の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、 委員会 の議決を経て、当該申込みに係る特定回収困難債権の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5項 機構 は、第3項の規定による 特定回収困難債権 の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該 金融機関 との間で当該特定回収困難債権の買取りに関する契約を締結するものとする。

7章 金融危機への対応

102条 (金融危機に対応するための措置の必要性の認定)

1項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる 金融機関 について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応 会議 以下この章から第8章までにおいて「 会議 」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の 認定 以下この章において「 認定 」という。)を行うことができる。

1号 金融機関 次号に掲げる金融機関を除く。)当該金融機関の自己資本の充実のために行う 機構 による当該金融機関に対する 株式等 の引受け等又は当該金融機関を子会社( 銀行 法第2条第8項に規定する子会社又は 長期信用銀行 法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下 第108条 《計画の公表等 内閣総理大臣は、第105…》 条第4項の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関当該経営健全化計画を連 の三までにおいて同じ。)とする銀行持株会社等( 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 又は第3号に掲げるものに限る。以下 第108条 《計画の公表等 内閣総理大臣は、第105…》 条第4項の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関当該経営健全化計画を連 の四までにおいて同じ。)が発行する株式の引受け(以下この章及び 第135条第4項 《4 銀行その他の政令で定める者以下この項…》 において「銀行等」という。が、第1号措置を行うべき旨の第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は特定第1号措置に係る特定株式等の引受 において「 第1号措置 」という。

2号 破綻金融機関 又はその財産をもつて債務を完済することができない 金融機関 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の 資金援助 以下この章において「 第2号措置 」という。

3号 破綻金融機関 に該当する 銀行 等であつて、その財産をもつて債務を完済することができないもの 第111条 《特別危機管理銀行の株式の取得の決定 内…》 閣総理大臣は、第3号措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定次項において「特別危機管理開始決定」という。をするものとする。 2 内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定 から 第119条 《 第110条第3項の規定は、第59条第1…》 項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。 までの規定に定める措置(以下この章において「 第3号措置 」という。

2項 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対して 認定 を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる 金融機関 のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る 認定 を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関に取得されるものであつて、 銀行 法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関の自己資本における取扱いを決定するものとする。

4項 第3号措置 に係る 認定 は、 第2号措置 によつては第1項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。

5項 内閣総理大臣は、 第1号措置 に係る 認定 を行うときは、当該認定に係る 金融機関 又は当該金融機関を子会社とする 銀行 持株会社等が 第105条第1項 《機構は、第1号措置に係る認定が行われた場…》 合において、当該認定に係る金融機関から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。に係る申込みを受けたときは、内閣総理大 又は第2項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。

6項 内閣総理大臣は、 認定 を行つたときは、その旨及び当該認定が 第1号措置 に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る 金融機関 、当該金融機関を子会社とする 銀行 持株会社等及び 機構 に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

7項 内閣総理大臣は、第3項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。

8項 内閣総理大臣は、 認定 を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。

103条 (第1号措置に係る認定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 第1号措置 に係る 認定 を行つた後、 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定がされるまでの間に、当該認定に係る 金融機関 が前条第1項第2号に掲げる金融機関に該当することとなつたときは、 会議 の議を経て、当該認定を取り消すものとする。

2項 前条第2項、第6項及び第8項の規定は、前項の規定による 認定 の取消しについて準用する。

104条 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

1項 第1号措置 に係る 認定 に係る 金融機関 は、当該金融機関及び当該金融機関を子会社とする 銀行 持株会社等が次条第1項又は第2項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、 第102条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定…》 を行うときは、当該認定に係る金融機関又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第105条第1項又は第2項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 に規定する期限内に、第1号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の 金融機関 から提出を受けた計画を適当と認めるときは、 会議 の議を経て、当該金融機関に係る 認定 を取り消すものとする。

3項 第102条第2項 《2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫…》 連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。 、第6項及び第8項の規定は、前項の規定による 認定 の取消しについて準用する。

4項 内閣総理大臣は、 第1号措置 に係る 認定 に係る 金融機関 及び当該金融機関を子会社とする 銀行 持株会社等が 第102条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定…》 を行うときは、当該認定に係る金融機関又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第105条第1項又は第2項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 に規定する期限内に次条第1項又は第2項の申込みを行わなかつた場合において、当該金融機関が当該期限内に第1項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 金融機関 が提出した計画を適当と認めないときは、当該 認定 を取り消すものとする。

6項 内閣総理大臣は、前2項の規定により 第1号措置 に係る 認定 を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

7項 第102条第2項 《2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫…》 連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。 、第6項及び第8項の規定は、第4項又は第5項の規定による 第1号措置 に係る 認定 の取消しについて準用する。

8項 内閣総理大臣は、第4項又は第5項の規定により 第1号措置 に係る 認定 が取り消された場合において、当該取消しに係る 金融機関 がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、 第102条第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章から第8章ま の規定にかかわらず、 会議 の議を経て、当該金融機関に対し、 第2号措置 に係る認定を行うことができる。

9項 第102条第2項 《2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫…》 連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。 、第3項、第6項から第8項までの規定は、前項の規定による 第2号措置 に係る 認定 について準用する。この場合において、同条第6項中「 金融機関 、当該金融機関を子会社とする 銀行 持株会社等」とあるのは、「金融機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

105条 (株式等の引受け等の決定)

1項 機構 は、 第1号措置 に係る 認定 が行われた場合において、当該認定に係る 金融機関 から 第102条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定…》 を行うときは、当該認定に係る金融機関又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第105条第1項又は第2項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 の規定により定められた期限内に第1号措置(当該金融機関に対する 株式等 の引受け等に限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第3項から第6項まで、 第108条 《計画の公表等 内閣総理大臣は、第105…》 条第4項の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関当該経営健全化計画を連 及び 第110条第1項 《内閣総理大臣は、第102条第1項又は第1…》 04条第8項第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。の規定による第2号措置に係る認定が行われた場合には、第74条第1項及び第2項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る金融機 において同じ。)に対し、当該金融機関と連名で、当該申込みに係る第1号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2項 機構 は、 第1号措置 に係る 認定 が行われた場合において、当該認定に係る 金融機関 を子会社とする 銀行 持株会社等から 第102条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定…》 を行うときは、当該認定に係る金融機関又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第105条第1項又は第2項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 の規定により定められた期限内に第1号措置(当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る第1号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。

3項 第1項の申込みを行つた 金融機関 又は前項の申込みを行つた 銀行 持株会社等の子会社である 第1号措置 に係る 認定 に係る金融機関(以下この章において「 対象子会社 」という。)は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(銀行持株会社等が同項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の 対象子会社 は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

4項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る 第1号措置 を行うべき旨の決定をするものとする。

1号 機構 第1号措置 により取得する 株式等 次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

当該 株式等 が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この章において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該 株式等 が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該 株式等 が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

2号 銀行 持株会社等が第2項の申込みをしたときは、当該銀行持株会社等がその財産をもつて債務を完済することができない銀行持株会社等でないこと。

3号 経営健全化計画の確実な履行等を通じて、当該 金融機関 の次に掲げる方策の実行が見込まれること。

経営の合理化のための方策

経営責任の明確化のための方策

株主責任の明確化のための方策

5項 内閣総理大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。ただし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合は、この限りでない。

6項 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の決定を行つたときは、その旨を第1項の申込みをした 金融機関 又は第2項の申込みをした 銀行 持株会社等及び 機構 に通知しなければならない。

7項 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の申込みに係る 第1号措置 を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、第1項の申込みをした 金融機関 又は第2項の申込みをした 銀行 持株会社等の 対象子会社 が受けた第1号措置に係る 認定 を取り消すものとする。

8項 第102条第2項 《2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫…》 連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。 、第6項及び第8項並びに前条第6項及び第8項の規定は前項の規定による 第1号措置 に係る 認定 の取消しについて、同条第9項の規定はこの項において準用する同条第8項の規定による 第2号措置 に係る認定について、それぞれ準用する。

106条 (資本金の額の減少を行う場合の特例)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項の申込みがあつた場合(同条第1項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る同条第4項の決定において、当該決定を受けた 銀行 等若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその 対象子会社 又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫の資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とすることができる。

2項 第89条 《債権者保護手続の特例 銀行等又は株式会…》 社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第449条第2項の規定による催告は、することを要しない。 の規定は、前項の規定により資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第4項の決定がされた場合における当該資本金の額の減少について準用する。

3項 第1項の規定により資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第4項の決定がされた場合において、当該決定を受けた 銀行 等若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその 対象子会社 又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫は、当該条件とされた資本金の額の減少についての株主総会又は種類株主総会の決議を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会の議事録その他政令で定める書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)を提出し、あわせて、 機構 にその旨を通知しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、同項の条件とされた資本金の額の減少についての株主総会又は種類株主総会の決議を得られなかつたときは、当該 銀行 等若しくは 対象子会社 又は株式会社商工組合中央金庫について 第1号措置 に係る 認定 を取り消すとともに、当該銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫について前条第4項の決定を取り消すものとする。

5項 第102条第6項 《6 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、…》 その旨及び当該認定が第1号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなけ 及び第8項並びに 第104条第6項 《6 内閣総理大臣は、前2項の規定により第…》 1号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。 及び第8項の規定は前項の規定による 第1号措置 に係る 認定 の取消しについて、同条第9項( 第102条第2項 《2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫…》 連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。 に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する 第104条第8項 《8 内閣総理大臣は、第4項又は第5項の規…》 定により第1号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第102条第1項の規定にかかわらず、会議の の規定による 第2号措置 に係る認定について、前条第6項の規定は前項の規定により同条第4項の決定を取り消したときについて、それぞれ準用する。

6項 前条第4項の決定を受ける 金融機関 が株式会社商工組合中央金庫である場合における第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

107条 (機構による株式等の引受け等)

1項 機構 は、 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定がされたときは、当該決定に従い、 株式等 の引受け等を行うものとする。

2項 機構 は、前項の規定に基づき 株式等 の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣(当該株式等の発行者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該株式等の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

3項 銀行 持株会社等が 第105条第2項 《2 機構は、第1号措置に係る認定が行われ…》 た場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。に の申込みをした場合において、 機構 が、同条第4項の決定に従い、当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行つたときは、当該銀行持株会社等は、遅滞なく、その 対象子会社 に対して 株式等 の引受け等(当該株式等の引受け等の額が当該株式の引受けの額を下回らないものに限る。)を行わなければならない。

107条の2 (会社が発行する株式の総数の増加の制限の特例)

1項 第105条第1項 《機構は、第1号措置に係る認定が行われた場…》 合において、当該認定に係る金融機関から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。に係る申込みを受けたときは、内閣総理大 又は第2項の申込みが株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。以下この条において同じ。)の引受けである場合において、内閣総理大臣(当該株式又は劣後特約付社債の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣)が当該申込みに係る同条第4項の決定を行つたときは、当該申込みをした 金融機関 又は 銀行 持株会社等の発行済株式の総数、当該発行済株式に係る転換の請求による転換又は一定の事由が生じたことを原因とする転換によつて増加すべき株式の数及び既に発行された新株予約権の行使による交付によつて増加すべき株式の数に、当該引受けに係る株式の数、当該引受けに係る株式の転換の請求による発行によつて増加すべき株式の数及び当該引受けに係る劣後特約付社債に付された新株予約権の行使による発行によつて増加すべき株式の数を加えた数(以下この項において「 引受後株式総数 」という。)が、当該発行済株式の総数の四倍を超えるときは、当該金融機関又は当該銀行持株会社等は、会社法第113条第3項の規定にかかわらず、 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従つた株式又は劣後特約付社債の引受けが行われることを条件として、 引受後株式総数 の四倍に相当する数に達するまで当該金融機関又は当該銀行持株会社等が発行する株式の総数を増加させることができる。

2項 前項の規定に基づき 金融機関 又は 銀行 持株会社等がその発行する株式の総数を増加させる場合における当該増加による変更の登記の申請書に関する 商業登記法 1963年法律第125号第46条第2項 《2 登記すべき事項につき株主総会若しくは…》 種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。 の規定の適用については、同項中「その議事録」とあるのは、「その議事録及び 預金保険法 1971年法律第34号第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従つた株式又は劣後特約付社債の引受けを証する書面」とする。

107条の3 (議決権制限株式の発行の特例)

1項 会社法第115条の規定の適用については、 第1号措置 に係る 認定 に係る 金融機関 又は当該金融機関を 対象子会社 とする 銀行 持株会社等が 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い発行する議決権制限株式(同法第115条に規定する議決権制限株式をいう。以下この条において同じ。)は、ないものとみなす。

2項 前項の 金融機関 又は 銀行 持株会社等が 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い議決権制限株式を発行する場合には、当該議決権制限株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。

3項 前項の場合における 商業登記法 第56条 《募集株式の発行による変更の登記 募集株…》 式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条 の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び 預金保険法 1971年法律第34号第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従つた議決権制限株式の発行であることを証する書面」とする。

107条の4 (優先出資の発行の特例)

1項 優先出資法 第4条第2項の規定の適用については、 第1号措置 に係る 認定 に係る 金融機関 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2項 前項の 金融機関 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

107条の5 (募集株式等の割当て等の特例)

1項 会社法第206条の2の規定は、 第1号措置 株式の引受けに限る。)に係る 認定 に係る 金融機関 又は 銀行 持株会社等による 機構 に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

2項 会社法第244条の2の規定は、 機構 による 第1号措置 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る 認定 に係る 金融機関 による機構に対する同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第244条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

108条 (計画の公表等)

1項 内閣総理大臣は、 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した 金融機関 当該経営健全化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等及びその子会社等(銀行法第52条の二十五( 長期信用銀行 法第17条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等である銀行等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の 預金者等 その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

2項 内閣総理大臣は、 機構 が取得 株式等 又は取得貸付債権(機構が 第1号措置 により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該第1号措置の 認定 に係る 金融機関 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 の規定により経営健全化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

3項 前項の「取得 株式等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 機構 第1号措置 により取得した 株式等 次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等

当該 株式等 が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該 株式等 が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該 株式等 が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

2号 機構 第1号措置 により 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 又は 銀行 持株会社等の株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

108条の2 (第1号措置に係る株式交換等の認可)

1項 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い 機構 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 又は 銀行 持株会社等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。)であつて、機構が現に保有する取得株式等(前条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「 発行金融機関等 」という。)は、株式交換(当該 発行金融機関等 が株式交換完全子会社となるものに限る。又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

1号 株式交換等 により当該 発行金融機関等 の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が 銀行 持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。

2号 株式交換等 により 機構 が割当てを受ける取得 株式等 となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該 発行金融機関等 の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。

3号 株式交換等 により当該取得 株式等 である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

3項 発行金融機関等 が第1項の認可を受けて 株式交換等 を行つたときは、当該発行金融機関等又はその子会社であつて、 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い 機構 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた 銀行 持株会社等の 対象子会社 次条第4項に規定する承継子会社を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画( 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第2項中「 金融機関 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を 第108条の2第3項 《3 発行金融機関等が第1項の認可を受けて…》 株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその子会社であつて、第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象 の規定により提出した金融機関࿸当該」と読み替えるものとする。

108条の3 (第1号措置に係る組織再編成の認可)

1項 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い 機構 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。)であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「 対象金融機関 」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は 事業譲渡等 以下この条において「 組織再編成 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該 対象金融機関 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

1号 組織再編成 の後において 機構 が保有する取得 株式等 又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該 対象金融機関 であること又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画( 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「 経営健全化関連業務 」という。)の全部を承継する他の 金融機関 新たに設立されるものを含む。以下この条において「 承継金融機関 」という。)であること。

2号 組織再編成 により当該 対象金融機関 承継金融機関 を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。

3号 経営健全化関連業務 の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

4号 組織再編成 により当該取得 株式等 又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。

5号 その他政令で定める要件

3項 対象金融機関 が第1項の認可を受けて 組織再編成 を行つた場合において、当該組織再編成に係る 承継金融機関 があるときは、当該承継金融機関は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第8項において同じ。)に提出しなければならない。

4項 前3項の規定は、 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い 機構 が株式の引受けを行つた 銀行 持株会社等の 対象子会社 又は同項の決定に従い機構が 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 承継金融機関 を含む。)であつて当該金融機関が行う株式交換若しくは株式移転により 対象金融機関 でなくなつたもの(承継子会社(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営健全化計画( 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 の規定、前条第3項(第8項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第7項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第1項中「合併、会社分割」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割」と、第2項中「 組織再編成 の後において機構が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画( 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業」とあるのは「当該経営健全化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画に係る事業」と、「以下この条において「承継金融機関」という。)であること」とあるのは「࿹を子会社とする銀行持株会社等であること」と、「承継金融機関を含む」とあるのは「承継子会社を含む」と、前項中「承継金融機関」とあるのは「承継子会社」と、「経営の合理化のための方策」とあるのは「第2項第1号に規定する銀行持株会社等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとする。

5項 対象金融機関 以外の 発行金融機関等 この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の 銀行 持株会社等又は第8項において準用する前条第1項の認可を受けた場合における第8項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であつて、 機構 が現に保有する取得 株式等 である株式の発行者であるもの(以下この条において「 組織再編成後発行銀行持株会社等 」という。)を含む。次項において同じ。)は、 組織再編成 を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

6項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

1号 組織再編成 の後において 機構 が保有する取得 株式等 である株式の発行者となる会社が当該 発行金融機関等 であること又は当該発行金融機関等に係る 対象子会社 等を子会社とする他の 銀行 持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。

2号 組織再編成 により当該 発行金融機関等 前号に規定する他の 銀行 持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る 対象子会社 等の経営管理が阻害されないこと。

3号 組織再編成 により当該取得 株式等 である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

4号 その他政令で定める要件

7項 対象金融機関 以外の 発行金融機関等 又は 組織再編成 後発行 銀行 持株会社等が第5項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る 対象子会社 等は、その実施している経営健全化計画(第4項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の銀行持株会社等と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。

8項 第108条第1項 《内閣総理大臣は、第105条第4項の決定を…》 したときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関当該経営健全化計画を連名で提出した銀行 の規定は内閣総理大臣が第3項(第4項において準用する場合を含む。又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した 金融機関 これらの経営健全化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等を含む。)について、前条の規定は 承継金融機関 であつて 機構 が現に保有する取得 株式等 である株式の発行者であるもの又は 組織再編成 後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の 対象子会社 次条第4項に規定する承継子会社を含む。)」とあるのは「対象子会社等」と、「 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項の規定により提出したもの」とあるのは「 第108条の3第3項 《3 対象金融機関が第1項の認可を受けて組…》 織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関があるときは、当該承継金融機関は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計同条第4項において準用する場合を含む。)の規定、同条第7項の規定又は同条第8項において準用する 第108条の2第3項 《3 発行金融機関等が第1項の認可を受けて…》 株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその子会社であつて、第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象 の規定により提出したもの」と読み替えるものとする。

108条の4 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

1項 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の決定に従い 機構 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 前条第1項の認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する 承継金融機関 を含む。又は 銀行 持株会社等( 第108条の2第1項 《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》 の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得株式等前条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この章におい の認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社及び前条第5項に規定する 組織再編成 後発行銀行持株会社等を含む。)であつて機構が現に保有する取得株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。

109条 (取得株式等又は取得貸付債権の処分)

1項 機構 は、取得 株式等 若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

110条 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例)

1項 内閣総理大臣は、 第102条第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章から第8章ま 又は 第104条第8項 《8 内閣総理大臣は、第4項又は第5項の規…》 定により第1号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第102条第1項の規定にかかわらず、会議の 第105条第8項 《8 第102条第2項、第6項及び第8項並…》 びに前条第6項及び第8項の規定は前項の規定による第1号措置に係る認定の取消しについて、同条第9項の規定はこの項において準用する同条第8項の規定による第2号措置に係る認定について、それぞれ準用する。 及び 第106条第5項 《5 第102条第6項及び第8項並びに第1…》 04条第6項及び第8項の規定は前項の規定による第1号措置に係る認定の取消しについて、同条第9項第102条第2項に係る部分を除く。の規定はこの項において準用する第104条第8項の規定による第2号措置に係 において準用する場合を含む。)の規定による 第2号措置 に係る 認定 が行われた場合には、 第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 及び第2項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る 金融機関 に対し、 管理を命ずる処分 をするものとする。

2項 前項の規定による 管理を命ずる処分 があつた場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた 金融機関 破綻金融機関 を除く。)は、破綻金融機関とみなす。

3項 第64条第2項 《2 委員会は、前項の議決を行う場合には、…》 機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用第59条第2項に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の の規定は、第1項の規定により 管理を命ずる処分 を受けた 金融機関 破綻金融機関 として行う合併等に係る 資金援助 について同条第1項の 委員会 の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。

4項 第1項の規定による 管理を命ずる処分 を受けた 金融機関 第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 又は第2項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、 第69条 《追加的資金援助 機構は、資金援助に係る…》 合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認める の三及び 第127条 《預金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた の規定を適用する。この場合において、 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み 中「弁済( 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定及び同条第2項において準用する 第54条第3項 《3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故…》 について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保 の規定により計算した保険金の額に対応する 支払対象決済用預金 又は 特定決済債務 につき行うものに限る。)」とあるのは「弁済」と、「当該 決済債務 に係る 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定及び同条第2項において準用する 第54条第3項 《3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故…》 について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保 の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは「その必要の限度において」と、 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい 中「払戻し( 保険金計算規定 により計算した保険金の額に対応する支払対象 預金等 につき行うものに限る。)」とあるのは「払戻し」と、「準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定及び同条第2項において準用する 第54条第3項 《3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故…》 について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保 の規定」とあるのは、「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。

111条 (特別危機管理銀行の株式の取得の決定)

1項 内閣総理大臣は、 第3号措置 に係る 認定 と同時に、 機構 が当該認定に係る 銀行 等の株式を取得することの決定(次項において「 特別危機管理開始決定 」という。)をするものとする。

2項 内閣総理大臣は、 特別危機管理開始決定 をしたときは、その旨を 機構 及び当該特別危機管理開始決定を受けた 銀行 等(以下「 特別危機管理銀行 」という。)に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

112条 (株式の取得等)

1項 前条第2項の規定による公告があつた場合には、 特別危機管理銀行 の株式は、当該公告があつた時(以下この章において「 公告時 」という。)に、 機構 が取得する。

2項 前項の規定により 機構 が取得した株式に係る株券は、 公告時 において無効とする。

3項 第1項の規定による株式の取得については、会社法第128条第1項本文及び 第130条第1項 《適格性の認定等又は特定適格性認定等を受け…》 た信用金庫等が行う事業譲渡等及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員労働金庫にあつては、労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。又は総組合員の同意が の規定は、適用しない。

4項 第1項の規定により 機構 が取得した株式を目的とする質権その他の担保権は、 公告時 において消滅する。

5項 特別危機管理銀行 が会社法第108条第2項(第9号に係る部分に限る。)の定款の定めをしているときは、当該定めは、 公告時 において廃止されたものとみなす。

113条 (特別危機管理銀行の財務の公表)

1項 内閣総理大臣は、 第111条第2項 《2 内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定…》 をしたときは、その旨を機構及び当該特別危機管理開始決定を受けた銀行等以下「特別危機管理銀行」という。に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、 公告時 における 特別危機管理銀行 の資産及び負債の状況を公表するものとする。

114条 (特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例)

1項 機構 は、会社法第329条第1項及び第402条第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、 特別危機管理銀行 の取締役(監査等 委員会 設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人を選任することができる。この場合において、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。

2項 機構 は、会社法第339条第1項及び第403条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、 特別危機管理銀行 の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任することができる。

3項 第1項の規定による選任又は前項の規定による解任があつたときは、会社法第329条第1項若しくは第339条第1項に規定する株主総会の決議又は同法第402条第2項若しくは第403条第1項に規定する取締役会の決議があつたものとみなす。

115条 (報告又は資料の提出等)

1項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 特別危機管理銀行 、特別危機管理銀行を所属 金融機関 とする金融機関代理業者及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

116条 (特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

1項 特別危機管理銀行 は、その取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

2項 特別危機管理銀行 の取締役、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

117条 (債権者保護手続の特例)

1項 第89条 《債権者保護手続の特例 銀行等又は株式会…》 社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第449条第2項の規定による催告は、することを要しない。 の規定は、 特別危機管理銀行 が資本金の額の減少の決議をした場合について準用する。

118条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例)

1項 特別危機管理銀行 破綻金融機関 とする合併等( 第59条第2項第1号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 、第2号及び第4号に掲げるものに限る。第5項において同じ。)を行う 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 は、同条第1項の規定にかかわらず、当該特別危機管理銀行と連名で、 機構 が当該特別危機管理銀行に対して 資金援助 同項第1号に掲げるものに限る。第3項から第5項までにおいて同じ。)を行うことを機構に申し込むことができる。

2項 第59条第6項 《6 第1項又は第4項の規定による申込みを…》 行つた金融機関及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済 及び第7項並びに 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 の規定は前項の規定による申込みについて、同条第2項、第3項及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の 認定 について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項から第3項まで及び第8項中「 破綻金融機関 」とあるのは、「 特別危機管理銀行 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 内閣総理大臣は、前項において準用する 第61条第2項 《2 前項の認定の申請は、同項の破綻金融機…》 及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。 の申請が行われない場合においても、 特別危機管理銀行 が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の 金融機関 又は当該特別危機管理銀行及び 銀行 持株会社等に対し、書面により、合併等( 第59条第2項第1号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 及び第4号に掲げるものに限るものとし、当該合併等が行われることが 預金者等 その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、 機構 による 資金援助 が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

4項 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 及び第4項から第6項までの規定は前項のあつせんについて、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項及び第5項を除く。)の規定は第1項の規定による申込みについて、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 及び 第66条 《株主総会等の決議の報告等 適格性の認定…》 等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若 の規定は第2項において準用する 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 認定 又は前項のあつせんを受けた 金融機関 又は 銀行 持株会社等について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の規定は第1項の 資金援助 について、それぞれ準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 中「 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 又は 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 」とあるのは「 第118条第1項 《特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併…》 等第59条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げるものに限る。第5項において同じ。を行う救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、同条第1項の規定にかかわらず、当該特別危機管理銀行と連名で、機構が当該特別危 」と、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「 第118条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第61条第2項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の金融機関又は当該特別危機管理銀行 」と、同条第4項中「第4項から第7項まで」とあるのは「第6項及び第7項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 委員会 は、第1項に規定する申込みに係る 資金援助 について前項において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の議決を行う場合において、当該資金援助が 特別危機管理銀行 の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。

119条

1項 第110条第3項 《3 第64条第2項の規定は、第1項の規定…》 により管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について同条第1項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。 この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の の規定は、 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 の規定による申込みに係る 特別危機管理銀行 破綻金融機関 として行う合併等に係る 資金援助 について準用する。

120条 (第3号措置の終了)

1項 内閣総理大臣は、できる限り早期に、 機構 又は 特別危機管理銀行 に次に掲げる措置を講じさせることにより、 第3号措置 を終えるものとする。

1号 当該 特別危機管理銀行 と合併する 金融機関 が存続する合併(当該合併後に存続する法人が 機構 の子会社でないものに限る。

2号 当該 特別危機管理銀行 と他の 金融機関 が合併して金融機関を設立する合併(当該合併により設立された法人が 機構 の子会社でないものに限る。

3号 当該 特別危機管理銀行 の事業の譲渡

4号 当該 特別危機管理銀行 の株式の譲渡(当該譲渡により当該特別危機管理銀行が 機構 の子会社でなくなるものに限る。

5号 当該 特別危機管理銀行 を当事者とする吸収分割であつて当該吸収分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の 金融機関 に承継させるもの(当該他の金融機関が 機構 の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。

6号 当該 特別危機管理銀行 を当事者とする新設分割であつて当該新設分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される 金融機関 に承継させるもの(当該新設分割により設立された金融機関が 機構 の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。

2項 特別危機管理銀行 は、前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる措置を講ずるときは、内閣総理大臣にその旨を報告し、あわせて、 機構 にその旨を通知しなければならない。

3項 機構 は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

4項 機構 は、第1項第4号に掲げる措置を講じたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5項 第1項第5号及び第6号の「 特別危機管理銀行 子会社」とは、特別危機管理銀行がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。

120条の2 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

1項 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、 特別危機管理銀行 の特別支配株主については、適用しない。ただし、 機構 が当該特別危機管理銀行の株式の全部につきその処分をした場合は、この限りでない。

121条 (危機対応勘定)

1項 機構 は、 第110条第3項 《3 第64条第2項の規定は、第1項の規定…》 により管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について同条第1項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。 この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の 第119条 《 第110条第3項の規定は、第59条第1…》 項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第5項 《5 委員会は、第1項に規定する申込みに係…》 る資金援助について前項において準用する第64条第1項の議決を行う場合において、当該資金援助が特別危機管理銀行の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認める の規定による決議に係る 資金援助 を行うときは、 第40条の2第2号 《区分経理 第40条の2 機構は、次に掲げ…》 る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1 に掲げる業務(以下「 危機対応業務 」という。)に係る勘定(以下「 危機対応勘定 」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る 金融機関 の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。

2項 前項の規定による 危機対応勘定 から一般勘定への繰入れは、 危機対応業務 とみなす。

122条 (負担金の納付等)

1項 金融機関 は、次条第4項( 第124条第3項 《3 前条第4項及び第5項の規定は、前項の…》 規定により内閣総理大臣及び財務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、 機構 危機対応業務 第126条の2第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び に規定する特定 認定 に係る金融機関等又は 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定 承継金融機関 等に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。

2項 前項の公告がされたときは、 金融機関 は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、 機構 に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、負担金を納付するものとする。

3項 第1項の負担金の額は、各 金融機関 につき、当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、次条第2項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

4項 第50条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》 項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき 当該保険事故に係る金融機関 2 第65条に規定する適格性の認定等が 及び 第52条 《延滞金 金融機関は、保険料をその納期限…》 までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額と の規定は、第1項の負担金について準用する。この場合において、 第50条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》 項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき 当該保険事故に係る金融機関 2 第65条に規定する適格性の認定等が 中「 適格性の認定等 が」とあるのは「適格性の認定等又は 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 に規定する特定適格性 認定 等が」と、「 破綻金融機関 」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定破綻金融機関等のうち 第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 各号に掲げる者」と、同項第3号中「 管理を命ずる処分 が」とあるのは「管理を命ずる処分又は 第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「 被管理金融機関 」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する 金融機関 等のうち 第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 各号に掲げる者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

123条 (負担金又は特定負担金に係る決定)

1項 機構 は、毎事業年度、当該事業年度における 危機対応勘定 の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

1号 第121条第1項 《機構は、第110条第3項第119条におい…》 て準用する場合を含む。又は第118条第5項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第40条の2第2号に掲げる業務以下「危機対応業務」という。に係る勘定以下「危機対応勘定」という。から、当該資金援助 の規定により 危機対応勘定 から一般勘定に繰り入れた金額

2号 取得 株式等 若しくは取得貸付債権又は取得特定株式等( 第126条の24第3項 《3 前項の「取得特定株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した特定株式等株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は に規定する取得特定株式等をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同条第2項に規定する取得特定貸付債権をいう。同号において同じ。)につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額

3号 取得 株式等 若しくは取得貸付債権又は取得特定株式等若しくは取得特定貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額

4号 収納した負担金の金額及び特定負担金の金額

5号 その他政令で定める事項

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「 報告時 」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において前条第1項の規定により 金融機関 が納付すべき負担金( 第126条の39第1項 《金融機関等は、第123条第4項第124条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に を除き、以下「負担金」という。又は 第126条の39第1項 《金融機関等は、第123条第4項第124条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に の規定により金融機関等が納付すべき特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該 報告時 の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。

3項 負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、 危機対応勘定 の欠損金が負担金又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の 金融機関 又は金融機関等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。

1号 第1項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項

2号 金融機関 又は金融機関等の財務の状況

4項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。

5項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、 機構 に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。

124条 (負担率等の変更)

1項 機構 は、その借入金の金利の変動、次条第1項の規定による政府の補助その他の事由(前条第1項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告に係る負担金又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、前条第2項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。

3項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。

125条 (政府の補助)

1項 政府は、負担金又は特定負担金のみで 危機対応業務 に係る費用を賄うとしたならば、 金融機関 又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。

2項 機構 は、負担金及び特定負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、 危機対応勘定 に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。

3項 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

126条 (借入金及び機構債等)

1項 機構 は、 危機対応業務 を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本 銀行 金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は機構債の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。

2項 第42条第4項 《4 日本銀行は、日本銀行法1997年法律…》 第89号第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。 及び 第42条の2 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の機構債に係る債務の保証をすることがで の規定は、前項の規定により 機構 が資金の借入れ又は機構債の発行をする場合について準用する。

3項 第1項の規定により発行される 機構 債については、これを 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。

7章の2 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置

126条の2 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

1項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる 金融機関 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、 会議 の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の 認定 以下この章及び次章において「 特定認定 」という。)を行うことができる。

1号 金融機関 等(その財産をもつて債務を完済することができないものを除く。)次条第1項に規定する特別監視及び当該金融機関等の財務の状況に照らし必要に応じて行う 第126条の19第1項 《機構は、特定第1号措置に係る特定認定に係…》 る金融機関等から資金の貸付け等我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。 に規定する資金の貸付け等又は 第126条の22第7項 《7 第105条第5項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行つたときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときに において準用する 第107条第1項 《機構は、第105条第4項の決定がされたと…》 きは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。 の規定による特定 株式等 の引受け等(以下「 特定 第1号措置 」という。

2号 その財産をもつて債務を完済することができない 金融機関 等若しくはその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある金融機関等又は債務の支払を停止した金融機関等若しくは債務の支払を停止するおそれがある金融機関等次条第1項に規定する特別監視及び特定 資金援助 以下「 特定 第2号措置 」という。

2項 この章から第9章までにおいて「 金融機関等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 金融機関 銀行 法第47条第2項に規定する 外国銀行支店 以下「 外国銀行支店 」という。)、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社(以下「 銀行持株会社 」という。)、 長期信用銀行 法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「 長期信用銀行持株会社 」という。)、銀行の銀行法第24条第2項に規定する子法人等(第5項において「 銀行子法人等 」という。)、長期信用銀行の 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等(第5項において「 長期信用銀行子法人等 」という。)、銀行持株会社の同法第52条の31第2項に規定する子法人等(第5項において「 銀行持株会社子法人等 」という。)、長期信用銀行持株会社の 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の31第2項に規定する子法人等(第5項において「 長期信用銀行持株会社子法人等 」という。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会の 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等(第5項において「 信用金庫等子法人等 」という。)、信用協同組合若しくは 信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等(第5項において「 信用協同組合等子法人等 」という。)、労働金庫若しくは労働金庫連合会の 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等(以下「 労働金庫等子法人等 」という。又は株式会社商工組合中央金庫の 株式会社商工組合中央金庫法 第57条第2項 《2 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう に規定する子法人等(以下「 商工組合子法人等 」という。

2号 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する 保険会社 以下「 保険会社 」という。)、同条第16項に規定する 保険持株会社 以下「 保険持株会社 」という。)、保険会社の同法第128条第2項に規定する子法人等(第5項において「 保険会社子法人等 」という。)、保険持株会社の同法第271条の27第1項に規定する子法人等(第5項において「 保険持株会社子法人等 」という。又は同法第2条第7項に規定する 外国保険会社等 以下「 外国保険会社等 」という。

3号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。以下この章及び 第151条第4項 《4 金融商品取引業者、指定親会社又は証券…》 金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第208条各号のいずれかに該当する場合には、310,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは において「 金融商品取引業者 」という。)、同法第57条の12第3項に規定する 指定親会社 以下「 指定親会社 」という。)、金融商品取引業者の同法第56条の2第1項に規定する子特定法人(以下「 金融商品取引業者子特定法人 」という。又は指定親会社の同法第57条の10第2項に規定する子会社等(以下「 指定親会社子会社等 」という。

4号 金融商品取引法 第2条第30項 《30 この法律において「証券金融会社」と…》 は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する 証券金融会社 第139条第2項第1号 《2 金融庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。 1 第136条第1項及び第137条第1項の規定による権限金融商品取引法第2条第9項に規定する金融 及び 第151条第4項 《4 金融商品取引業者、指定親会社又は証券…》 金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第208条各号のいずれかに該当する場合には、310,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは において「 証券金融会社 」という。)その他我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者として政令で定める者

3項 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 に対して 特定認定 を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる 金融機関 等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る 特定認定 を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に取得されるものであつて、 銀行 法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関等の自己資本その他これに相当するものにおける取扱いを決定するものとする。

5項 内閣総理大臣は、 特定第1号措置 に係る 特定認定 を行つた場合であつて、当該特定認定に係る 金融機関 等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を 銀行 子法人等、 長期信用銀行 子法人等、銀行持株会社子法人等、長期信用銀行持株会社子法人等、 信用金庫等 子法人等、 信用協同組合等子法人等 労働金庫等子法人等 商工組合子法人等 保険会社 子法人等、 保険持株会社 子法人等、 金融商品取引業者 子特定法人若しくは 指定親会社 子会社等(以下「 金融機関等子法人等 」という。)とする金融機関等が 第126条の22第1項 《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》 関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等優先株式以外の株式の引受け又は第126条の28第3 又は第3項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。

6項 金融機関 に係る 特定第2号措置 に係る 特定認定 第1種保険事故 とみなして、第3章(第4節を除く。及び第4章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関の事業及び 預金等 に係る債務のうち、 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 に規定する特定適格性 認定 等に係る特定合併等( 第126条の28第2項 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に規定する特定合併等をいう。 第126条の5第1項第2号 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 及び 第126条の16 《差押禁止動産等 特定第2号措置に係る特…》 定認定に係る金融機関等の業務に係る動産又は債権であつて、特定合併等により第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等又は同項に規定する特定救済持株会社等に承継又は譲渡されるもの内閣総理大臣特定第 において同じ。)により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、当該特定認定に係る金融機関( 破綻金融機関 を除く。)は破綻金融機関と、当該金融機関に該当する 銀行 の株式を取得することにより銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社又は当該金融機関に該当する 長期信用銀行 の株式を取得することにより 長期信用銀行法 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社は銀行持株会社等とそれぞれみなして、第3章第4節、第3章の二( 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい第127条 《預金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》 69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた の三及び 第128条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同 において準用する場合を含む。及び 第131条 《事業譲渡等における債権者保護手続の特例等…》 第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転を援助するための第64条第1項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを から 第132条 《信託業務の承継における受託者の変更手続の…》 特例 破綻金融機関又は特定破綻金融機関等であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関に対してする事業の譲渡を援助する の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に 保険金計算規定 により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの( 事業譲渡等 に伴うものを除く。)は 付保預金移転 とみなして、 第56条 《支払の決定 機構は、次の各号に掲げる場…》 合には、当該各号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第55条第1項又は第2項の規定によ 、第3章第4節及び 第131条 《事業譲渡等における債権者保護手続の特例等…》 第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転を援助するための第64条第1項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関は 被管理金融機関 と、特定 承継銀行 は承継銀行と、 機構 は金融整理管財人と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する 管理を命ずる処分 とそれぞれみなして、第6章、 第133条 《根抵当権の譲渡に係る特例 被管理金融機…》 関が承継銀行その他の金融機関以下この条において「承継金融機関」という。に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該 及び 第135条 《課税の特例 第79条第126条の9にお…》 いて準用する場合を含む。の規定による登記については、登録免許税を課さない。 2 承継銀行が第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の事業の譲受け等次項 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第56条第1項第1号 《機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各…》 号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第55条第1項又は第2項の規定による通知があつた 及び第3項第1号中「 第55条第1項 《金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が…》 発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 又は第2項の規定による通知」とあるのは、「 第126条の2第7項 《7 内閣総理大臣は、特定認定を行つたとき…》 は、その旨及び当該特定認定が特定第1号措置に係るものであるときは第5項の規定により定めた期限を当該特定認定に係る金融機関等、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等及び機構に通知するとともに の規定による機構に対する通知(同条第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定が行われた場合においてなされたものに限る。)」とする。

7項 内閣総理大臣は、 特定認定 を行つたときは、その旨及び当該特定認定が 特定第1号措置 に係るものであるときは第5項の規定により定めた期限を当該特定認定に係る 金融機関 等、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等及び 機構 に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

8項 内閣総理大臣は、第4項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。

9項 内閣総理大臣は、 特定認定 を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。

10項 特定第2号措置 に係る 特定認定 に係る 保険会社 又は 外国保険会社等 は、 保険業法 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破たん保険会社又は同法第270条の6の6第1項に規定する特定保険会社とみなして、同法第2編第10章及び第311条の3第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

11項 外国銀行支店 外国保険会社等 その他の内閣府令・財務省令で定める者に対する第1項の規定の適用に関し必要な事項については、内閣府令・財務省令で定める。

12項 第6項及び第10項の規定の適用に関し必要な事項については、政令で定める。

13項 特定認定 に係る者は、当該者の 銀行 法第4条第1項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたことその他内閣府令・財務省令で定める事由が生じた場合においても、この法律の規定の適用については、 金融機関 等とみなす。

126条の3 (機構による特別監視)

1項 内閣総理大臣(この項の規定による監視(以下「 特別監視 」という。)に係る 金融機関 等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第3項、第4項( 第126条の11第2項 《2 第126条の3第4項の規定は、前項の…》 場合について準用する。 において準用する場合を含む。及び第5項、同条第1項、 第126条の12第1項 《機構は、特別監視指定の日から1年以内に、…》 当該特別監視指定に係る金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。 並びに 第126条の15 《破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣…》 の意見等 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始、再生手続開始特別監視金融機関等が外国 において同じ。)は、 特定認定 が行われたときは、直ちに、当該特定認定に係る金融機関等を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が 機構 により監視される者として指定するものとする。

2項 機構 は、前項の規定による指定(以下「 特別監視指定 」という。)があつたときは、当該 特別監視 指定に係る 金融機関 等(以下「 特別監視金融機関等 」という。)に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「 助言等 」という。)その他の必要な 助言等 をすることができる。

3項 内閣総理大臣は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、 特別監視 金融機関等に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。

4項 内閣総理大臣は、 特別監視 指定をしたときは、その旨を特別監視金融機関等及び 機構 に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 特別監視 金融機関等に対し、当該特別監視金融機関等の業務及び財産の状況等に関し内閣総理大臣及び 機構 に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその内閣総理大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。

126条の4 (特別監視代行者)

1項 機構 は、 特別監視 指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。

2項 前項の規定による委託については、内閣総理大臣(当該委託に係る 特別監視 金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を得なければならない。

3項 特別監視 代行者(第1項の規定により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。

126条の5 (特定管理を命ずる処分)

1項 内閣総理大臣(この項に規定する 特定管理を命ずる処分 に係る 金融機関 等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第3項( 第126条の7第2項 《2 第126条の5第3項の規定は、前項の…》 場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、次条第2項及び第3項、 第126条の7第1項 《内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分につ…》 いて、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の八、 第126条の9 《金融整理管財人等に関する規定の準用 第…》 79条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第82条の規定は機構代理について、第83条及び第84条の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。 において準用する 第79条第1項 《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたと…》 又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は同条第3項において準用する場合を含む。及び 第84条第1項 《金融整理管財人は、自己又は第三者のために…》 被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。 並びに 第126条の10 《特定管理の終了 機構は、特定管理を命ず…》 る処分の日から1年以内に、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講ずることにより、そ において同じ。)は、 特定第2号措置 に係る 特定認定 が行われた場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、 機構 による業務及び財産の 管理を命ずる処分 以下「 特定管理を命ずる処分 」という。)をすることができる。この場合においては、 第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 、第2項及び第5項の規定は、適用しない。

1号 当該 金融機関 等の業務の運営が著しく不適切であること。

2号 当該 金融機関 等の業務又は債務について、特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。

2項 特定管理を命ずる処分 があつたときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた 金融機関 等を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、 機構 に専属する。会社法第828条第1項及び第2項(これらの規定を 信用金庫法 第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の二(同法第58条第7項において準用する場合を含む。及び 第61条 《適格性の認定 第59条第1項、第59条…》 の2第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該 の七、 中小企業等協同組合法 第32条 《設立の無効の訴え 組合の設立の無効の訴…》 えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839第57条 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8同法第57条の3第6項において準用する場合を含む。及び 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ 労働金庫法 第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1第57条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の二(同法第62条第7項において準用する場合を含む。及び 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 並びに 保険業法 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の十五、 第57条第6項 《6 会社法第828条第1項第5号に係る部…》 分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条から第839条まで担保提供命令、弁論等の必第60条の2第5項 《5 会社法第828条第1項第2号に係る部…》 分に限る。及び第2項第2号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第2号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条か 及び 第171条 《合併の無効の訴え 会社法第828条第1…》 項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第83 において準用する場合を含む。並びに会社法第831条( 信用金庫法 第24条第10項 《10 創立総会における設立時会員について…》 は第12条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条 及び 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の八、 中小企業等協同組合法 第27条第8項 《8 創立総会については、第11条の規定を…》 、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第8第54条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴え 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第82条第4項 《4 創立総会の決議については、第27条第…》 2項から第5項まで及び第77条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第 及び 第82条の10第4項 《4 総会については、第47条第2項から第…》 4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の三並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第83 労働金庫法 第24条第11項 《11 創立総会における予定会員については…》 第13条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第 及び 第54条 《総会の決議についての会社法の準用 総会…》 の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る 並びに 保険業法 第30条の8第6項 《6 会社法第67条創立総会の招集の決定、…》 第68条第2項各号を除く。創立総会の招集の通知、第70条、第71条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第73条第4項創立総会の決議、第74条から第76条まで議決権の代理行使、書面による議決権の第41条第2項 《2 会社法第830条株主総会等の決議の不…》 存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条 及び 第49条第2項 《2 会社法第830条株主総会等の決議の不…》 存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条 において準用する場合を含む。)の規定並びに 保険業法 第84条の2第2項 《2 組織変更の無効の訴えは、効力発生日に…》 おいて組織変更をする株式会社の株主等株主、取締役、監査役又は清算人監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社をいう。にあっては株主、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社指名委員会等を置く株式会社 及び 第96条の16第2項 《2 組織変更の無効の訴えは、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に限り、提起することができる。 1 組織変更株式交換を伴う組織変更の場合 効力発生日において組織変更をする相互会社の社員等であった者若しくは組織変更株式交換完全 の規定による取締役及び執行役(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等が 信用金庫等 である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。

3項 内閣総理大臣は、 特定管理を命ずる処分 をしたときは、その旨を 機構 に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

4項 会社更生法 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 及び 第81条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 の規定は 特定管理を命ずる処分 があつた場合における 機構 について、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は特定管理を命ずる処分を受けた 金融機関 等について、それぞれ準用する。この場合において、 会社更生法 第81条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣( 預金保険法 第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 に規定する特定管理を命ずる処分を受けた同法第126条の2第2項に規定する金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は同項第1号に規定する 労働金庫等子法人等 である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する 商工組合子法人等 である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)」と、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 中「代表理事その他の代表者」とあるのは「 預金保険法 第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 に規定する特定管理を命ずる処分があった場合の預金保険機構」と読み替えるものとする。

5項 特定管理を命ずる処分 を受けた 金融機関 第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 又は第2項の規定により 管理を命ずる処分 を受けた金融機関とみなして、 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい 及び 第128条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同 において準用する場合を含む。)の規定を適用し、特定管理を命ずる処分を受けた 保険会社 又は 外国保険会社等 保険業法 第242条第1項 《前条第1項の規定による保険管理人による業…》 及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という。を代表し、業務の執行 に規定する被管理会社と、特定管理を命ずる処分があつた場合における 機構 は保険管理人とそれぞれみなして、同法第247条、第250条第1項、第254条第1項及び第255条の2第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

6項 金融機関 等に対し 特定管理を命ずる処分 があつたときは、当該金融機関等に係る 特別監視 は、当該特定管理を命ずる処分が終了するまでの間、停止する。

126条の6 (機構代理)

1項 機構 は、 特定管理を命ずる処分 があつたときは、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人(以下「 機構代理 」という。)を選任することができる。

2項 前項の 機構 代理の選任については、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

3項 機構 代理は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。

126条の7 (特定管理を命ずる処分の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 特定管理を命ずる処分 について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2項 第126条の5第3項 《3 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分…》 をしたときは、その旨を機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

126条の8 (計画の作成及び提出)

1項 内閣総理大臣は、 特定管理を命ずる処分 があつた場合において、必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた 金融機関 等の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

126条の9 (金融整理管財人等に関する規定の準用)

1項 第79条 《通知及び登記 内閣総理大臣は、管理を命…》 ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融 の規定は 特定管理を命ずる処分 を受けた 金融機関 等について、 第82条 《金融整理管財人等の秘密保持義務 金融整…》 理管財人及び金融整理管財人代理以下この条において「金融整理管財人等」という。は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 金融整理管財人等がその職を退いた後も、同様とする。 2 金融整理管 の規定は 機構 代理について、 第83条 《被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明…》 確にするための措置 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関 及び 第84条 《金融整理管財人と被管理金融機関との取引 …》 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を得ないで の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。この場合において、 第79条第1項 《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたと…》 又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は 中「 管理を命ずる処分 をしたとき又は管理を命ずる処分」とあるのは「特定管理を命ずる処分( 第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 に規定する特定管理を命ずる処分をいう。以下同じ。)をしたとき又は特定管理を命ずる処分」と、「事務所」とあるのは「事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)」と、同条第2項中「金融整理管財人」とあるのは「機構」と、 第83条第1項 《金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役…》 、会計参与、監査役若しくは会計監査人被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計 中「 被管理金融機関 の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等 委員会 設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が 信用金庫等 である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人」と、 第84条第1項 《金融整理管財人は、自己又は第三者のために…》 被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。 中「被管理金融機関」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の10 (特定管理の終了)

1項 機構 は、 特定管理を命ずる処分 の日から1年以内に、当該特定管理を命ずる処分を受けた 金融機関 等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。

126条の11 (特別監視指定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 特別監視 指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。

2項 第126条の3第4項 《4 内閣総理大臣は、特別監視指定をしたと…》 きは、その旨を特別監視金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

126条の12 (特別監視の終了)

1項 機構 は、 特別監視 指定の日から1年以内に、当該特別監視指定に係る 金融機関 等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。

2項 機構 は、前項の規定により 特別監視 を終えたときは、特別監視金融機関等にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。

126条の13 (株主総会等の特別決議等に代わる許可)

1項 株式会社である 特別監視 金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第111条第2項、第171条第1項、第199条第2項、第204条第2項、第205条第2項、第447条第1項、第466条、第467条第1項第1号から第2号の二まで、第783条第1項及び第804条第1項の規定並びに 保険業法 第136条 《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》 契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。この場合において、第1号に掲げる事項を行う場合における会社法第172条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる」とあるのは、「全ての」とする。

1号 全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする会社法第199条第1項に規定する募集株式の発行に係る同条第2項に規定する募集事項の決定、同法第204条第2項の規定による同法第199条第1項に規定する募集株式の割当ての決定若しくは同法第205条第2項の規定による同条第1項の契約の承認

2号 資本金の額の減少

3号 事業の全部又は重要な一部の譲渡

4号 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡

5号 会社分割

6号 保険契約の移転

2項 信用金庫等 である 特別監視 金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、 信用金庫法 第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の三及び 第58条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 中小企業等協同組合法 第53条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条 及び 第57条の3第1項 《信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の…》 事業を行う協同組合連合会以下この条において「信用協同組合等」という。は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合 並びに 労働金庫法 第53条 《特別の議決 次の事項については、総会員…》 個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第12 及び 第62条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、事業の譲渡を行うことができる。

3項 相互会社( 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社をいう。以下同じ。)である 特別監視 金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、同法第62条の2第1項第1号から第2号の二まで及び 第136条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣労働金…》 庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条にお の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

1号 事業の全部又は重要な一部の譲渡

2号 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡

3号 保険契約の移転

4項 機構 は、 特別監視 金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の理事、取締役(監査等 委員会 設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監事、監査役又は会計監査人(以下この条において「 役員等 」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第339条第1項(同法第347条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第403条第1項、 信用金庫法 第35条の8第1項 《会員は、総会員の5分の一以上の連署をもつ…》 て、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 中小企業等協同組合法 第42条第1項 《組合員は、総組合員の5分の一これを下回る…》 割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う 労働金庫法 第37条の6第1項 《会員個人会員を除く。は、総会員個人会員を…》 除く。の5分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において承認の決議があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 並びに 保険業法 第53条の8第1項 《相互会社の役員及び会計監査人は、いつでも…》 、社員総会の決議によって解任することができる。 及び 第53条の27第1項 《執行役は、いつでも、取締役会の決議によっ…》 て解任することができる。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の 役員等 を解任することができる。

5項 前項の規定により 特別監視 金融機関等の 役員等 を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、 機構 は、会社法第329条第1項及び第402条第2項、 信用金庫法 第32条第3項 《3 役員は、総会の決議設立当初の役員にあ…》 つては、創立総会の決議によつて、選任する。 中小企業等協同組合法 第35条第3項 《3 役員は、定款の定めるところにより、総…》 会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 労働金庫法 第32条第3項 《3 役員は、総会の決議によつて、代議員の…》 うちから選任する。 ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。 並びに 保険業法 第52条第1項 《役員取締役、会計参与及び監査役をいう。以…》 下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 及び 第53条の26第2項 《2 執行役は、取締役会の決議によって選任…》 する。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を選任することができる。

6項 前項の規定により選任された 特別監視 金融機関等の 役員等 執行役を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了の後最初に招集される定時株主総会、通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で執行役の選任をすることができるときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。

7項 第1項から第5項までに規定する許可があつたときは、これらの許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会( 信用金庫等 にあつては総会又は総代会、相互会社にあつては社員総会又は総代会又は取締役会の決議があつたものとみなす。この場合における 保険業法 第16条第1項 《株式会社は、資本金又は準備金以下この節に…》 おいて「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第448条第3項準備金の額の減少に規定する場合にあっ第136条の2第1項 《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》 っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又 並びに 第250条第3項 《3 前2項に規定する「特定契約」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次項の公告の時当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条第258条第2項 及び第5項の規定の適用については、同法第16条第1項中「資本金又は準備金࿸以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の2週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る 預金保険法 1971年法律第34号第126条の13第1項 《株式会社である特別監視金融機関等が、その…》 財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関 の許可のあった日以後2週間以内の日」と、同法第136条の2第1項中「前条第1項の株主総会等の会日の2週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る 預金保険法 第126条の13第1項 《株式会社である特別監視金融機関等が、その…》 財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関 又は第3項の許可のあった日以後2週間以内の日」と、同法第250条第3項第1号中「次項」とあり、及び同条第5項中「前項」とあるのは「 預金保険法 第126条の13第11項 《11 裁判所は、代替許可の決定をしたとき…》 は、その電子裁判書を特別監視金融機関等に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。 」とし、同条第4項の規定は、適用しない。

8項 機構 は、 特別監視 金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の日本における代表者に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第817条第1項及び 保険業法 第193条第1項 《外国相互会社は、日本において取引を継続し…》 てしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。 この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。 の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の日本における代表者を定めることができる。

9項 前項の規定により定められた 特別監視 金融機関等の日本における代表者は、特別監視の終了の時に退任する。

10項 第1項から第5項まで及び第8項に規定する許可(以下この条において「 代替許可 」という。)に係る事件は、当該 特別監視 金融機関等の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

11項 裁判所は、 代替許可 の決定をしたときは、その電子裁判書を 特別監視 金融機関等に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

12項 前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。

13項 代替許可 の決定は、第11項の規定による 特別監視 金融機関等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

14項 代替許可 の決定に対しては、株主、 信用金庫等 の会員若しくは組合員、相互会社の社員又は外国会社若しくは 外国保険会社等 は、第11項の公告のあつた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

15項 非訟事件手続法 第5条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所…》 非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最第6条 《優先管轄等 この法律の他の規定又は他の…》 法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。 ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要がある第7条第2項 《2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄…》 裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。第41条 《 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、…》 その職務上検察官の申立てにより非訟事件の裁判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。第56条第2項 《2 終局決定申立てを却下する決定を除く。…》 は、裁判を受ける者裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの1人に告知することによってその効力を生ずる。 並びに 第66条第1項 《終局決定により権利又は法律上保護される利…》 益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。 及び第2項の規定は、 代替許可 に係る事件については、適用しない。

16項 第88条 《所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付…》 与 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判民法第262条の3第1項同条第4項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判をい の規定は、第1項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる事項又は第4項若しくは第5項に定める事項に係る 代替許可 があつた場合について準用する。

126条の14 (回収等停止要請)

1項 機構 は、 特別監視 金融機関等の債権者(特別監視金融機関等が 外国銀行支店 である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る 銀行 法第10条第2項第8号に規定する 外国銀行 以下「 外国銀行 」という。)の債権者)である 金融機関 等が特別監視金融機関等に対し債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該金融機関等に対し、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。

126条の15 (破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等)

1項 内閣総理大臣は、 特別監視 金融機関等に対し破産手続開始(特別監視金融機関等が 外国銀行支店 である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る 外国銀行 の破産手続開始)、再生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)、更生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)、特別清算開始(特別監視金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は 外国保険会社等 である場合にあつては、会社法第822条第1項( 保険業法 第213条 《会社法の準用 会社法第822条第1項か…》 ら第3項まで日本にある外国会社の財産についての清算、第7編第1章第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令、同編第3章第1節総則、第4節外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節会社の解散命令等 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による清算の開始又は外国倒産処理手続の承認(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国倒産処理手続の承認)の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定又は命令がなされる前に、裁判所に対し、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の当該特別監視金融機関等に関する事項の陳述をし、当該決定又は命令の時期その他について意見を述べることができる。

126条の16 (差押禁止動産等)

1項 特定第2号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 等の業務に係る動産又は債権であつて、特定合併等により 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定 救済金融機関 又は同項に規定する特定救済持株会社等に承継又は譲渡されるもの(内閣総理大臣(特定第2号措置に係る特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が指定するものに限る。)は、差し押さえることができない。

126条の17 (資産の国内保有)

1項 内閣総理大臣( 特定認定 に係る 金融機関 等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、特定認定に係る金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、当該金融機関等に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。

126条の18 (金融整理管財人等に関する規定の準用)

1項 第76条 《株主の名義書換の禁止 被管理金融機関が…》 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。 2 前項の被管理金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にお 及び 第86条 《株主総会等の特別決議等に関する特例 被…》 管理金融機関における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号に掲げる株主総会若しく の規定は 特別監視 金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。)について、 第82条 《金融整理管財人等の秘密保持義務 金融整…》 理管財人及び金融整理管財人代理以下この条において「金融整理管財人等」という。は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 金融整理管財人等がその職を退いた後も、同様とする。 2 金融整理管 の規定は特別監視代行者について、 第89条 《債権者保護手続の特例 銀行等又は株式会…》 社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第449条第2項の規定による催告は、することを要しない。 の規定は特別監視金融機関等について、それぞれ準用する。この場合において、 第76条第1項 《被管理金融機関が銀行等又は株式会社商工組…》 合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。 中「 銀行 又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と、同条第2項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する 労働金庫等子法人等 である場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する 商工組合子法人等 」と、 第86条第1項 《被管理金融機関における会社法第309条第…》 2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議、信用金庫法第48 中「 被管理金融機関 」とあるのは「特別監視金融機関等( 第126条の3第2項 《2 機構は、前項の規定による指定以下「特…》 別監視指定」という。があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等以下「特別監視金融機関等」という。に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確 に規定する特別監視金融機関等であつて、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。以下この条において同じ。)であつて 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社以外のもの」と、「議決又は」とあるのは「議決、」と、「議決は」とあるのは「議決又は 保険業法 第69条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。第136条第2項 《2 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第144条第3項 《3 前項の場合には、会社法第309条第2…》 項株主総会の決議に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。第165条の3第2項 《2 消滅株式会社が前項の規定による決議を…》 する場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 若しくは 第165条の10第2項 《2 吸収合併存続株式会社が前項の規定によ…》 る決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 の規定による決議は」と、同条第2項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であつて 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社以外のもの」と、「決議又は」とあるのは「決議、」と、「決議は」とあるのは「決議又は 保険業法 第165条の3第4項 《4 第2項の規定にかかわらず、消滅株式会…》 社が公開会社会社法第2条第5号定義に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。である場合において、消滅株式会社の株主に対して交付する株式等の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の決議は 若しくは第6項若しくは 第165条の10第6項 《6 吸収合併存続株式会社が前項の規定によ…》 る決議をする場合には、会社法第324条第3項種類株主総会の決議の規定による決議によらなければならない。 の規定による決議は」と、同条第3項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であつて 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する 保険会社 以外のもの」と、「できる」とあるのは「でき、特別監視金融機関等であつて 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社であるものにおける同法第57条第2項、 第60条第2項 《2 前項の規定による申込みを行つた金融機…》 関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 、第62条の2第2項、 第86条第2項 《2 被管理金融機関における会社法第309…》 条第3項各号若しくは第324条第3項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第3項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による決議は、これらの第136条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施…》 を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。次項、次条及び第13 、第144条第3項、第156条又は第165条の16第2項(同法第165条の20において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代)の議決権の4分の三以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる」と、同条第4項中「 第66条第2項 《2 前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀…》 行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会又は種類株主総会金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会を、信用金庫若しくは信用金 に規定する株主総会等」とあるのは「株式会社にあつては株主総会又は種類株主総会( 金融機関 の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会)を、 信用金庫等 にあつては総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第7項中「おいて」とあるのは「おいて、第4項中「各 株主等 」とあるのは「各株主等又は 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社である場合にあつては、各社員(総代会を設けているときは、各総代)」と、「をいう」とあるのは「を、 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社である場合にあつては社員総会(総代会を設けているときは、総代会)をいう」と」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、 第89条 《基金の償却等 組織変更をする相互会社は…》 、償却を終わっていない基金があるときは、効力発生日までに、組織変更計画の定めるところに従い、基金の全額を償却しなければならない。 ただし、第92条の規定による株式の発行に際して、基金に係る債権が現物出 中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の19 (金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)

1項 機構 は、 特定第1号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 等から資金の貸付け等(我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。)の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付け又は債務の保証を行う旨の決定をすることができる。

2項 機構 は、前項の規定による貸付けを行つたとき、又は同項の規定による債務の保証に係る債務を弁済したときは、当該貸付け又は当該債務の保証に基づく求償権に係る 金融機関 等の財産について他の債権者に先立つて当該貸付けに係る債権の弁済を受ける権利又は当該求償権の行使により弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

126条の20 (特定第1号措置に係る特定認定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 特定第1号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 等が 第126条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び に掲げる金融機関等に該当するときは、 会議 の議を経て、当該特定認定を取り消すことができる。

2項 第126条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連…》 合会又は労働金庫等子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業 、第7項及び第9項の規定は、前項の規定による 特定認定 の取消しについて準用する。

126条の21 (自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等)

1項 特定第1号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第1項又は第3項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、 第126条の2第5項 《5 内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る…》 特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社 に規定する期限内に、特定第1号措置に係る特定 株式等 の引受け等以外の方法による自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画を提出しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 特定第1号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 等から提出を受けた計画を適当と認めるときは、 会議 の議を経て、当該金融機関等に係る特定認定を取り消すことができる。

3項 第126条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連…》 合会又は労働金庫等子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業 、第7項及び第9項の規定は、前項の規定による 特定認定 の取消しについて準用する。

4項 内閣総理大臣は、 特定第1号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が 第126条の2第5項 《5 内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る…》 特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社 に規定する期限内に次条第1項又は第3項の申込みを行わなかつた場合において、当該特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等が当該期限内に第1項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該特定認定を取り消すことができる。

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 金融機関 等が提出した計画を適当と認めないときは、当該 特定認定 を取り消すことができる。

6項 内閣総理大臣は、前2項の規定により 特定第1号措置 に係る 特定認定 を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

7項 第126条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連…》 合会又は労働金庫等子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業 、第7項及び第9項の規定は、第4項又は第5項の規定による 特定第1号措置 に係る 特定認定 の取消しについて準用する。

126条の22 (特定株式等の引受け等の決定等)

1項 特定第1号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)は、 機構 が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定 株式等 の引受け等(優先株式以外の株式の引受け又は 第126条の28第3項 《3 第1項第6号の「特定優先株式等の引受…》 け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のもの に規定する特定 優先株式等 の引受け等をいう。以下同じ。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 機構 は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る 金融機関 等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定 株式等 の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

3項 特定第1号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)を金融機関等子法人等とする金融機関等は、 機構 が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定 株式等 の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。

4項 機構 は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る 金融機関 等子法人等が 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該申込みを行つた金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定 株式等 の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

5項 第1項の申込みを行つた 特定第1号措置 に係る 特定認定 に係る 金融機関 又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下この章において「 対象子法人等 」という。)は、内閣総理大臣(第1項の申込みに係る金融機関等又は第3項の申込みに係る 対象子法人等 が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項並びに第7項において準用する 第105条第5項 《5 内閣総理大臣は、前項の決定を行うとき…》 は、財務大臣の同意を得なければならない。 ただし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合は、この限りでない。 及び第6項並びに 第126条の24 《特定株式等の引受け等に係る計画の公表等 …》 内閣総理大臣は、第126条の22第6項の決定をしたときは、同条第5項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、当該経営健全 において同じ。)に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(金融機関等が第3項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、第3項の申込みをする金融機関等の対象子法人等は、当該金融機関等と連名で提出するものとする。

6項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る 特定第1号措置 に係る特定 株式等 の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

1号 機構 特定第1号措置 に係る特定 株式等 の引受け等により取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、 銀行 等、銀行持株会社等及び株式会社商工組合中央金庫以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)、株式会社及び 優先出資法 第2条第1項に規定する協同組織 金融機関 以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

当該特定 株式等 が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この章において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該特定 株式等 が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該特定 株式等 が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

2号 金融機関 等が第3項の申込みをしたときは、当該金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができない金融機関等でないこと。

3号 経営健全化計画の確実な履行等を通じて、第1項の申込みに係る 金融機関 又は第3項の申込みに係る 対象子法人等 の次に掲げる方策の実行が見込まれること。

経営の合理化のための方策

経営責任の明確化のための方策

株主責任の明確化のための方策

7項 第105条第5項 《5 内閣総理大臣は、前項の決定を行うとき…》 は、財務大臣の同意を得なければならない。 ただし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合は、この限りでない。 の規定は前項の決定を行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行つたときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る 特定第1号措置 に係る特定 株式等 の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第8項の規定はこの項において準用する同条第7項の規定による特定第1号措置に係る 特定認定 の取消しについて、 第106条 《資本金の額の減少を行う場合の特例 内閣…》 総理大臣は、前条第1項又は第2項の申込みがあつた場合同条第1項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る同 の規定は第1項又は第3項の申込みがあつた場合(第1項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る前項の決定を受けた第1項の申込みを行つた 金融機関 等であつて株式会社であるもの又は第3項の申込みを行つた金融機関等若しくはその 対象子法人等 であつて株式会社であるものについて、 第107条 《機構による株式等の引受け等 機構は、第…》 105条第4項の決定がされたときは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。 2 機構は、前項の規定に基づき株式等の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣当該株 の規定は 機構 が前項の決定に従い特定株式等の引受け等を行う場合について、 第107条の2 《会社が発行する株式の総数の増加の制限の特…》 例 第105条第1項又は第2項の申込みが株式又は劣後特約付社債新株予約権が付されているものに限る。以下この条において同じ。の引受けである場合において、内閣総理大臣当該株式又は劣後特約付社債の発行者が の規定は第1項又は第3項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る前項の決定を行つたときについて、 第107条の3 《議決権制限株式の発行の特例 会社法第1…》 15条の規定の適用については、第1号措置に係る認定に係る金融機関又は当該金融機関を対象子会社とする銀行持株会社等が第105条第4項の決定に従い発行する議決権制限株式同法第115条に規定する議決権制限株 の規定は特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を対象子法人等とする金融機関等が同項の決定に従い発行する会社法第115条に規定する議決権制限株式について、 第107条の4 《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》 第2項の規定の適用については、第1号措置に係る認定に係る金融機関が第105条第4項の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 前項の金融機関が第105条第4項の決定に従い優先出資を発行する の規定は特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、 第105条第5項 《5 内閣総理大臣は、前項の決定を行うとき…》 は、財務大臣の同意を得なければならない。 ただし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合は、この限りでない。 中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、同条第6項中「第1項の申込みをした金融機関又は第2項の申込みをした 銀行 持株会社等」とあるのは「 第126条の22第1項 《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》 関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等優先株式以外の株式の引受け又は第126条の28第3 又は第3項の申込みをした金融機関等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第7項中「 対象子会社 が受けた 第1号措置 に係る 認定 」とあるのは「対象子法人等( 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)が受けた特定第1号措置( 第126条の2第1項第1号 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び に規定する特定第1号措置をいう。以下同じ。)に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と、 第106条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項の申…》 込みがあつた場合同条第1項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る同条第4項の決定において、当該決定を受 中「株式の引受けの」とあるのは「特定株式等の引受け等( 第126条の22第1項 《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》 関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等優先株式以外の株式の引受け又は第126条の28第3 に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)の」と、同条第4項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と、同条第6項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「 労働金庫等子法人等 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)である場合における第1項又は第3項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第107条第2項 《2 機構は、前項の規定に基づき株式等の引…》 受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣当該株式等の発行者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該株式等の発行者が 中「株式等の発行者」とあるのは「特定株式等( 第126条の22第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 に規定する特定株式等をいう。)の発行者」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第3項中「銀行持株会社等が 第105条第2項 《2 機構は、第1号措置に係る認定が行われ…》 た場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。に 」とあるのは「金融機関等が 第126条の22第3項 《3 特定第1号措置に係る特定認定に係る金…》 融機関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式 」と、「銀行持株会社等が発行する」とあるのは「金融機関等に対して」と、「銀行持株会社等は」とあるのは「金融機関等(この項の規定により当該金融機関等又はその金融機関等子法人等( 第126条の2第5項 《5 内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る…》 特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社 に規定する金融機関等子法人等をいい、対象子法人等を除く。以下この項において同じ。)が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等子法人等を含む。)は」と、「その対象子会社」とあるのは「当該対象子法人等又は当該金融機関等子法人等」と、「株式等の引受け等」とあるのは「特定株式等の引受け等」と、「株式の引受けの」とあるのは「金融機関等に対する特定株式等の引受け等の」と、 第107条の2第1項 《第105条第1項又は第2項の申込みが株式…》 又は劣後特約付社債新株予約権が付されているものに限る。以下この条において同じ。の引受けである場合において、内閣総理大臣当該株式又は劣後特約付社債の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、 中「株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、」とあるのは「労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣とする。」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の23 (特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例)

1項 前条第6項の決定がされた場合において、当該決定に係る基金の募集をする相互会社は、 保険業法 第60条第1項 《相互会社は、その成立後においても、社員総…》 会総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。の決議により、新たに基金を募集することができる。 この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の額を定めなけれ の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、新たに募集をする基金の額を定め、及び当該基金の募集をすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、同項の基金の募集をする相互会社は、 保険業法 第62条第1項 《定款を変更するには、社員総会総代会を設け…》 ているときは、総代会。次条において同じ。の決議を必要とする。 の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、当該基金の募集に関する定款の変更をすることができる。

126条の23の2 (募集株式等の割当て等の特例)

1項 会社法第206条の2の規定は、 特定第1号措置 株式の引受けに限る。)に係る 特定認定 に係る 金融機関 又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による 機構 に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

2項 会社法第244条の2の規定は、 機構 による 特定第1号措置 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る 特定認定 に係る 金融機関 又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による機構に対する同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第244条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

126条の24 (特定株式等の引受け等に係る計画の公表等)

1項 内閣総理大臣は、 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定をしたときは、同条第5項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した 金融機関 等(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等及びその金融機関等子法人等を含む。以下この項において同じ。)の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該経営健全化計画を提出した金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

2項 内閣総理大臣は、 機構 が取得特定 株式等 又は取得特定貸付債権(機構が 特定第1号措置 に係る特定株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該特定第1号措置の 特定認定 に係る 金融機関 等( 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 の規定により経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

3項 前項の「取得特定 株式等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 機構 特定第1号措置 に係る特定 株式等 の引受け等により取得した特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び 優先出資法 第2条第1項に規定する協同組織 金融機関 以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。次号において同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。

当該特定 株式等 が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該特定 株式等 が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該特定 株式等 が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

2号 機構 特定第1号措置 に係る特定 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 等の株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める特定株式等

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

126条の25 (特定第1号措置に係る株式交換等の認可)

1項 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定に従い 機構 が特定 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。)であつて、機構が現に保有する取得特定株式等(前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条において「 発行金融機関等 」という。)は、株式交換(当該 発行金融機関等 が株式交換完全子会社となるものに限る。又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該発行金融機関等が 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

1号 株式交換等 により当該 発行金融機関等 の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が 金融機関 等を金融機関等子法人等とする金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。

2号 株式交換等 により 機構 が割当てを受ける取得特定 株式等 となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式の種類と同1のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該 発行金融機関等 の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。

3号 株式交換等 により当該取得特定 株式等 である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

3項 発行金融機関等 が第1項の認可を受けて 株式交換等 を行つたときは、当該発行金融機関等又はその 金融機関 等子法人等であつて、 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い 機構 が特定 株式等 の引受け等を行つた金融機関等又は同条第6項の決定(同条第3項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の 対象子法人等 次条第4項に規定する承継子法人等を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画( 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣(当該経営健全化計画を提出する金融機関等が 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。

4項 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第2項中「 金融機関 等࿸ 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を次条第3項の規定により提出した金融機関等࿸当該」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の26 (特定第1号措置に係る組織再編成の認可)

1項 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い 機構 が特定 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する 承継金融機関 等を含む。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「 対象金融機関等 」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業に関する権利義務の全部若しくは一部の承継又は 事業譲渡等 以下この条において「 組織再編成 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該 対象金融機関 等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

1号 組織再編成 の後において 機構 が保有する取得特定 株式等 又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該 対象金融機関 等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画( 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「 経営健全化関連業務 」という。)の全部を承継する他の 金融機関 等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「 承継金融機関等 」という。)であること。

2号 組織再編成 により当該 対象金融機関 等( 承継金融機関 等を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。

3号 経営健全化関連業務 の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

4号 組織再編成 により当該取得特定 株式等 又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。

5号 その他政令で定める要件

3項 対象金融機関 等が第1項の認可を受けて 組織再編成 を行つた場合において、当該組織再編成に係る 承継金融機関 等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。

4項 前3項の規定は、 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定(同条第3項の申込みに係る決定に限る。)に従い 機構 が特定 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 等の 対象子法人等 又は同条第6項の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等( 承継金融機関 等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により 対象金融機関 等でなくなつたもの(承継子法人等(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「特定対象子法人等」という。)のうち、経営健全化計画( 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 の規定、前条第3項(第8項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第7項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第1項中「合併」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定に従い特定株式等の引受け等を行つた金融機関等に係る取得特定株式等又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併」と、「対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は」とあるのは「特定対象子法人等(第4項に規定する特定対象子法人等をいう。次項及び第3項において同じ。)のうち経営健全化計画を実施しているものが」と、第2項第1号中「 組織再編成 の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画( 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 又は次項の規定により提出したものをいう。)」とあるのは「当該経営健全化計画を当該特定対象子法人等と連名で提出した金融機関等が、当該特定対象子法人等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画」と、「承継金融機関等」という。)であること」とあるのは「承継子法人等」という。)を金融機関等子法人等とする金融機関等であること」と、同項第2号中「対象金融機関等࿸承継金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等のうち経営健全化計画を実施しているもの࿸承継子法人等」と、前項中「経営の合理化のための方策」とあるのは「前項第1号の経営健全化計画を連名で提出した金融機関等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 対象金融機関 等以外の特定 金融機関 等(前条第1項の金融機関等であつて、 機構 が現に保有する取得特定 株式等 又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の金融機関等又は第8項において準用する前条第1項の認可を受けた場合における第8項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「 組織再編成後金融機関等 」という。)を含む。次項において同じ。)は、 組織再編成 を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該特定金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。

6項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

1号 組織再編成 の後において 機構 が保有する取得特定 株式等 又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定 金融機関 等であること又は当該特定金融機関等に係る 対象子法人等 を金融機関等子法人等とする他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。

2号 組織再編成 により当該特定 金融機関 等(前号に規定する他の金融機関等を含む。)による当該特定金融機関等に係る 対象子法人等 の経営管理が阻害されないこと。

3号 組織再編成 により当該取得特定 株式等 又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。

4号 その他政令で定める要件

7項 対象金融機関 等以外の特定 金融機関 等(前条第1項の金融機関等であつて、 機構 が現に保有する取得特定 株式等 又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいう。又は 組織再編成 後金融機関等が第5項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第1号に規定する他の金融機関等があるときは、当該特定金融機関等又は組織再編成後金融機関等に係る特定 対象子法人等 は、その実施している経営健全化計画(第4項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の金融機関等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の金融機関等と連名で、内閣総理大臣(当該特定対象子法人等が 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。

8項 第126条の24第1項 《内閣総理大臣は、第126条の22第6項の…》 決定をしたときは、同条第5項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関等当該経営健全化計 の規定は内閣総理大臣(経営健全化計画を提出した 金融機関 等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が第3項(第4項において準用する場合を含む。又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関等(これらの経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)について、前条の規定は 承継金融機関 等であつて 機構 が現に保有する取得特定 株式等 である株式の発行者であるもの又は 組織再編成 後金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第6項の決定(同条第3項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の 対象子法人等 次条第4項に規定する承継子法人等を含む。)」とあるのは、「次条第4項に規定する特定対象子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の26の2 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

1項 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定に従い 機構 が特定 株式等 の引受け等を行つた 金融機関 等( 第126条の25第1項 《第126条の22第6項の決定に従い機構が…》 特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得特定株式等前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章にお の認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社、前条第1項の認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する 承継金融機関 及び同条第5項に規定する 組織再編成 後金融機関等を含む。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。

126条の27 (取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分)

1項 機構 は、取得特定 株式等 又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

126条の28 (特定資金援助の申込み)

1項 特定合併等を行う 金融機関 等で 特定第2号措置 に係る 特定認定 に係る金融機関等(以下「 特定 破綻金融機関 」という。)でない者(以下「 特定 救済金融機関 」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等( 銀行 持株会社等、 保険業法 第241条第2項 《2 この章において「保険持株会社等」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 保険持株会社 2 第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社 3 株式を取得することにより保険会社を子会社とする持株会社となることについて第271条の18第1項の に規定する 保険持株会社 等(同項第2号及び第4号に掲げるものを除く。又は 指定親会社 をいう。以下同じ。)で 特定破綻金融機関等 でない者(以下「 特定救済持株会社等 」という。)は、 機構 が、特定合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「 特定 資金援助 」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

1号 金銭の贈与

2号 資金の貸付け又は預入れ

3号 資産の買取り

4号 債務の保証

5号 債務の引受け

6号 特定 優先株式等 の引受け等

7号 損害担保

2項 前項の「特定合併等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 特定破綻金融機関等 と合併する 金融機関 等が存続する合併

2号 特定破綻金融機関等 と他の 金融機関 等が合併して金融機関等を設立する合併

3号 事業譲渡等 特定破綻金融機関等 がその事業を他の 金融機関 等に譲渡するもの

4号 特定破綻金融機関等 の債務の全部又は一部の他の 金融機関 等による引受け( 事業譲渡等 に伴うものを除く。以下「 特定債務引受け 」という。

5号 株式会社である 特定破綻金融機関等 の株式の他の 金融機関 又は特定持株会社等による取得で当該特定破綻金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

6号 特定破綻金融機関等 を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の 金融機関 等に承継させるもの

7号 特定破綻金融機関等 を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される 金融機関 等に承継させるもの

3項 第1項第6号の「特定 優先株式等 の引受け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、 金融機関 及び 銀行 持株会社等以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け、株式会社及び 優先出資法 第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資の引受け又は基金の拠出をいう。

4項 特定資金援助 のうち第2項第2号に掲げる合併又は同項第7号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、 特定救済金融機関等 又は当該合併により設立される 金融機関 等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う者のうちに二以上の特定救済金融機関等がある場合には、第1項の規定による申込みは、当該二以上の特定救済金融機関等の連名で行うものとする。

5項 第1項第3号に掲げる資産の買取りは、特定合併等(第2項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る 特定破綻金融機関等 の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第1項の規定による申込みに係る 特定資金援助 のうちに特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る 特定救済金融機関等 又は 特定救済持株会社等 は、当該特定破綻金融機関等と連名で、 機構 が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

1号 第2項第1号に掲げる合併当該合併により存続する 金融機関 等の資産(当該合併前に 特定破綻金融機関等 の資産であつたものに限る。

2号 第2項第2号に掲げる合併当該合併により設立される 金融機関 等の資産(当該合併前に 特定破綻金融機関等 の資産であつたものに限る。

3号 第2項第3号に掲げる 事業譲渡等 同号の他の 金融機関 等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの

4号 第2項第5号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた 金融機関 等の資産

5号 第2項第6号に掲げる吸収分割同号の他の 金融機関 等の資産で当該吸収分割により承継したもの

6号 第2項第7号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される 金融機関 等の資産(当該新設分割前に 特定破綻金融機関等 の資産であつたものに限る。

6項 第1項第7号に掲げる 損害担保 は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

7項 第1項又は第5項の規定による申込みを行つた 金融機関 及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

8項 機構 は、第1項又は第5項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行つた 金融機関 等が株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合は、この限りでない。

9項 委員会 は、第1項若しくは第5項又は 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 若しくは 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも に規定する申込みに係る 特定資金援助 について 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の議決を行う場合において、当該特定資金援助が 特定破綻金融機関等 の財務の状況に照らし当該特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。

126条の29 (特定適格性認定)

1項 前条第1項の規定又は 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 若しくは 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る 特定破綻金融機関等 及び 特定救済金融機関等 又は特定破綻金融機関等及び 特定救済持株会社等 は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併等について、内閣総理大臣の 認定 を受けなければならない。

2項 前項の 認定 の申請は、同項の 特定破綻金融機関等 及び 特定救済金融機関等 又は特定破綻金融機関等及び 特定救済持株会社等 の連名で行わなければならない。

3項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第1項の 認定 を行うことができる。

1号 当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る 特定破綻金融機関等 の資産及び負債の秩序ある処理に資すること。

2号 機構 による 特定資金援助 が行われることが、当該特定合併等を行うために不可欠であること。

3号 当該特定合併等に係る 特定救済金融機関等 又は 特定救済持株会社等 が当該特定合併等に係る 特定破綻金融機関等 から当該特定合併等により承継し、又は引き受ける業務又は債務(当該特定合併等が前条第2項第5号に掲げる株式の取得である場合にあつては、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の業務又は債務)について、特定合併等が行われることなく、当該特定破綻金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。

4項 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 に対し第1項の 認定 を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。

5項 内閣総理大臣は、第1項の 認定 を行うときは、当該認定に係る者のうち、いずれが 特定破綻金融機関等 であるかを明らかにしなければならない。

6項 内閣総理大臣は、第1項の 認定 を行つたときは、その旨を 機構 に通知しなければならない。

7項 機構 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

8項 特定破綻金融機関等 の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により 銀行 法第52条の17第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社、 長期信用銀行 法第16条の2の4第1項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社又は 保険業法 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 に規定する 保険会社 を子会社とする持株会社となる場合には、内閣総理大臣は、当該会社について銀行法第52条の17第1項、 長期信用銀行法 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 又は 保険業法 第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可をした後でなければ、第1項の規定による 認定 を行うことができない。

126条の30 (特定合併等のあつせん)

1項 内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われない場合においても、 特定破綻金融機関等 の業務又は債務が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定破綻金融機関等及び他の 金融機関 又は当該特定破綻金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定合併等( 第126条の28第2項第2号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる合併を除くものとし、当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、 機構 による 特定資金援助 が行われることが当該特定合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

126条の31 (資金援助に関する規定の準用)

1項 第59条の2 《資金援助の申込みの特例 合併等前条第2…》 項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関 の規定は特定合併等( 第126条の28第2項第3号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる 事業譲渡等 のうち 特定破綻金融機関等 がその事業の一部を他の 金融機関 等に譲渡するもの、 特定債務引受け 、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第7号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う 特定救済金融機関等 について、 第60条 《 内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等…》 を援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げる の規定は内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等を援助するものについて、 第62条 《合併等のあつせん 内閣総理大臣は、前条…》 第2項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機第1項を除く。)の規定は前条のあつせんについて、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項を除く。)の規定は 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 若しくは第5項又はこの条において準用する 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 若しくは 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも の規定による申込みについて、 第64条の2 《優先株式等の引受け等に係る資金援助 第…》 59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条 の規定は 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 の規定による申込みについて、 第64条の3第1項 《会社法第206条の2の規定は、救済金融機…》 又は救済銀行持株会社等による第59条第2項第4号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合 の規定は特定救済金融機関等又は 特定救済持株会社等 により 第126条の28第2項第5号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる株式の取得をされる特定破綻金融機関等について、 第64条の3第2項 《2 会社法第244条の2の規定は、機構に…》 よる資金援助劣後特約付社債新株予約権が付されているものに限る。の引受けに係るものに限る。に係る救済金融機関、救済銀行持株会社等又は第59条第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割によ の規定は 機構 特定資金援助 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は 第126条の28第2項第2号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる合併若しくは同項第7号に掲げる新設分割により設立された金融機関等について、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 及び 第66条 《株主総会等の決議の報告等 適格性の認定…》 等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若 の規定は 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 認定 又は前条のあつせん(以下「 特定適格性認定等 」という。)を受けた金融機関等又は特定持株会社等について、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ の規定は 特定適格性認定等 を受けた特定救済金融機関等について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の規定は特定適格性認定等に係る特定合併等のための機構による特定資金援助について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の二及び 第68条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認 第64…》 条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条 の規定は機構が特定 優先株式等 の引受け等( 第126条の28第3項 《3 第1項第6号の「特定優先株式等の引受…》 け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のもの に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた 救済金融機関 等(特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等(この条において準用する 第68条の2第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び の承認を受けた場合におけるこの条において準用する 第68条の2第2項 《2 機構は、株式交換等により当該発行救済…》 金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関又は銀行持株会社等新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る。 に規定する会社及びこの条において準用する 第68条の3第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7 の承認を受けた場合におけるこの条において準用する 第68条の3第4項 《4 資金援助対象金融機関等が第1項の承認…》 を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等 に規定する 承継金融機関 等を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、 第68条の4 《特別支配株主の株式等売渡請求の特例 会…》 社法第2編第2章第4節の2の規定は、第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社 の規定は機構が特定優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この条において読み替えて準用する 第64条の2第6項 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 中「 破綻金融機関 の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第3項中「前条第6項」とあるのは「 第126条の28第7項 《7 第1項又は第5項の規定による申込みを…》 行つた金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人 」と、「破綻金融機関について、同条第7項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第8項」と、 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも 中「合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る 銀行 持株会社等」とあるのは「特定合併等( 第126条の28第2項 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等(特定破綻金融機関等を除く。又は当該特定合併等に係る 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定持株会社等(特定破綻金融機関等を除く。)」と、同条第2項中「金融機関」とあるのは「金融機関等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 中「銀行持株会社等」とあるのは「特定持株会社等( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「 第126条の29第4項 《4 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連…》 合会又は労働金庫等子法人等に対し第1項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なけれ 、第6項及び第7項」と、 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 中「 資金援助 」とあるのは「特定資金援助( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、 第64条の2第1項 《第59条第1項の規定による申込みが優先株…》 式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構 中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等( 第126条の28第3項 《3 第1項第6号の「特定優先株式等の引受…》 け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のもの に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は 救済銀行持株会社等 第2条第5項第5号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 に掲げる会社を除く」とあるのは「特定救済金融機関等(同条第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。以下同じ。又は特定救済持株会社等(同項に規定する特定救済持株会社等をいう」と、同条第2項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第5項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第6項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第1号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める 株式等 」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、 第126条の22第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び 優先出資法 第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第66条第1項 《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》 律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会 中「基づき合併、事業譲渡等、 付保預金移転 」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け( 第126条の28第2項第4号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。 適格性の認定等 を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第1号中「又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 」とあるのは「、 金融機関の合併及び転換に関する法律 」と、「の規定」とあるのは「又は 保険業法 第165条の11第1項 《前条第1項から第4項までの規定は、第1号…》 に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅相互会社の社員に対し 本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は 保険業法 第165条の11第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は第165条の12において準 に規定する場合」と、同条第4項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第2項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第68条の2第2項 《2 機構は、株式交換等により当該発行救済…》 金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関又は銀行持株会社等新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る。 中「含み、銀行持株会社等にあつては、 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 又は第3号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第3項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該 発行救済金融機関等 が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、 第68条の3第2項 《2 機構は、前項に規定する資金援助対象金…》 融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合する 中「金融機関又は銀行持株会社等( 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 及び第3号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の32 (追加的特定資金援助)

1項 機構 は、 特定資金援助 に係る特定合併等の後、当該特定資金援助に係る 特定救済金融機関等 若しくは 特定救済持株会社等 又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された 金融機関 等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関等又は特定持株会社等に対する追加の特定資金援助(第4項及び第5項において「 追加的特定資金援助 」という。)を行うことができる。

2項 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、特定合併等( 第126条の28第2項第3号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる 事業譲渡等 のうち 特定破綻金融機関等 がその事業の一部を他の 金融機関 等に譲渡するもの、 特定債務引受け 、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第7号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る 特定資金援助 のうちに特定合併等(同条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第7号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る 特定救済金融機関等 は、当該特定破綻金融機関等と連名で、 機構 が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

1号 第126条の28第2項第1号に掲げる合併当該合併により存続する 金融機関 等の資産(当該合併前に 特定破綻金融機関等 の資産であつたものに限る。

2号 第126条の28第2項第2号に掲げる合併当該合併により設立された 金融機関 等の資産(当該合併前に 特定破綻金融機関等 の資産であつたものに限る。

3号 第126条の28第2項第3号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる 事業譲渡等 同号の他の 金融機関 等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの

4号 第126条の28第2項第5号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた 金融機関 等の資産

5号 第126条の28第2項第6号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる吸収分割同号の他の 金融機関 等の資産で当該吸収分割により承継したもの

6号 第126条の28第2項第7号に掲げる新設分割当該新設分割により設立された 金融機関 等の資産(当該新設分割前に 特定破綻金融機関等 の資産であつたものに限る。

3項 第1項の規定による申込みに係る 損害担保 は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

4項 第59条の2 《資金援助の申込みの特例 合併等前条第2…》 項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関 の規定は 特定資金援助 に係る特定合併等を行つた 特定救済金融機関等 について、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項を除く。)、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決 の二並びに 第126条の28第7項 《7 第1項又は第5項の規定による申込みを…》 行つた金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人 及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、 第64条の3第2項 《2 会社法第244条の2の規定は、機構に…》 よる資金援助劣後特約付社債新株予約権が付されているものに限る。の引受けに係るものに限る。に係る救済金融機関、救済銀行持株会社等又は第59条第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割によ の規定は 機構 追加的特定資金援助 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、 特定救済持株会社等 又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された 金融機関 等について、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ 及び 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の規定は追加的特定資金援助について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の二及び 第68条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認 第64…》 条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条 の規定は機構が追加的特定資金援助(特定 優先株式等 の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行つた 救済金融機関 等(特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等(機構が特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助を行い、かつ、現に当該特定資金援助に係る取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する 第64条の2第6項 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては に規定する取得特定優先株式等をいう。以下この項において同じ。)を保有しているものを除くものとし、この項において準用する 第68条の2第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する 第68条の3第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7 の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する 承継金融機関 等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、 第68条の4 《特別支配株主の株式等売渡請求の特例 会…》 社法第2編第2章第4節の2の規定は、第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社 の規定は機構が追加的特定資金援助を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 中「 破綻金融機関 の債権者間の衡平」とあるのは「 特定破綻金融機関等 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第3項中「前条第6項」とあるのは「 第126条の28第7項 《7 第1項又は第5項の規定による申込みを…》 行つた金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人 」と、「破綻金融機関について、同条第7項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第8項」と、 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 中「 資金援助 」とあるのは「追加的特定資金援助( 第126条の32第1項 《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》 、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等( 第126条の28第2項 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等」と、同条第4項中「金融機関又は 銀行 持株会社等」とあるのは「金融機関等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。又は特定持株会社等( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、 第64条の2第1項 《第59条第1項の規定による申込みが優先株…》 式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構 中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等( 第126条の28第3項 《3 第1項第6号の「特定優先株式等の引受…》 け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のもの に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は 救済銀行持株会社等 第2条第5項第5号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第2項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第5項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第6項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第1号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める 株式等 」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、 第126条の22第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び 優先出資法 第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ 中「 付保預金移転 」とあるのは「 第126条の28第2項第4号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に規定する 特定債務引受け 」と、同条第2項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 中「その行おうとする 適格性の認定等 に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助」と、 第68条の2第2項 《2 機構は、株式交換等により当該発行救済…》 金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関又は銀行持株会社等新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る。 中「含み、銀行持株会社等にあつては、 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 又は第3号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第3項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該 発行救済金融機関等 が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、 第68条の3第2項 《2 機構は、前項に規定する資金援助対象金…》 融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合する 中「金融機関又は銀行持株会社等( 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 及び第3号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 委員会 は、第1項若しくは第2項又は前項において準用する 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 に規定する申込みに係る 追加的特定資金援助 について前項において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の議決を行う場合において、当該追加的特定資金援助が 特定破綻金融機関等 の財務の状況に照らし当該追加的特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該追加的特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。

126条の33 (特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係)

1項 破産法 第78条 《破産管財人の権限 破産手続開始の決定が…》 あった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。 2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 1 不動産に関する 及び 第93条 《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》 れたときは、債務者の財産日本国内にあるかどうかを問わない。の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない 民事再生法 第41条 《再生債務者等の行為の制限 裁判所は、再…》 生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。 1 財産の処分 2 財産の譲受け 3 借財 4 第49条第42条 《営業等の譲渡 再生手続開始後において、…》 再生債務者等が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。 1 再第54条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「監督命令」…》 という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。 及び第4項、 第66条 《管財人の権限 管理命令が発せられた場合…》 には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 並びに 第81条 《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》 れたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 2 前 会社更生法 第32条 《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》 れたときは、開始前会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の第35条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「監督命令」…》 という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。 及び第3項、 第45条 《更生会社の組織に関する基本的事項の変更の…》 禁止 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179第46条 《事業等の譲渡 更生手続開始後その終了ま…》 での間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る会社法第467条第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為以下この条において「事業等の譲渡」という。をすることができない。 ただし 並びに 第72条 《管財人の権限 更生手続開始の決定があっ…》 た場合には、更生会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。第4項において同じ。の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 2 裁判所は、更生手続開始後において、必 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第23条、 第25条 《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》 表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3第1項を除く。)、 第32条 《職員の任命 機構の職員は、理事長が任命…》 する。第33条 《役員等の秘密保持義務等 第22条及び第…》 23条の規定は、役員及び職員について準用する。第45条 《監督 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣…》 が監督する。 2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 、第188条、第190条(第1項を除く。)、第197条、第198条及び第211条、会社法第527条第1項、第535条、第536条及び第896条並びに 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第31条 《債務者の財産の処分等に対する許可 裁判…》 所は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとす第34条 《承認管財人の権限 管理命令が発せられた…》 場合には、債務者の日本国内における業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、承認管財人に専属する。第35条 《承認管財人の財産の処分等に対する許可 …》 承認管財人が債務者の日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 2 裁判所は、日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそ第53条 《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》 れた場合には、債務者の日本国内における業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない 及び 第55条第1項 《第32条第3項、第35条、第36条第1項…》 、第38条、第39条、第41条、第42条及び第44条から第50条までの規定は保全管理人について、第40条第3項及び第49条の規定は保全管理人代理について準用する。 この場合において、第50条第2項中「 の規定は、 特定適格性認定等 に係る特定合併等については、適用しない。

126条の34 (特定承継金融機関等の設立の決定)

1項 内閣総理大臣は、 特別監視 金融機関等の債務等承継(特定 承継金融機関 等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「 特定事業譲受け等 」という。)により債務等( 特定事業譲受け等 に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう。)のため特定承継金融機関等を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。

1号 機構 特別監視 金融機関等から債務等を引き継ぐため 特定事業譲受け等 を行う特定 承継金融機関 等を子会社として設立する旨の決定

2号 特定 承継金融機関 等が 特別監視 金融機関等から債務等を引き継ぐため 特定事業譲受け等 を行うべき旨の決定

2項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。

3項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 特定 承継銀行 特定事業譲受け等により 特別監視 金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする 銀行 であつて、 機構 の子会社として設立されたものをいう。

2号 特定承継 保険会社 特定事業譲受け等により 特別監視 金融機関等(保険会社又は 外国保険会社等 に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする保険会社であつて、 機構 の子会社として設立されたものをいう。

3号 特定承継 金融商品取引業者 特定事業譲受け等により 特別監視 金融機関等(金融商品取引業者に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする金融商品取引業者であつて、 機構 の子会社として設立されたものをいう。

4号 特定承継会社 特定事業譲受け等 により 特別監視 金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする株式会社であつて、 機構 の子会社として設立されたもの(特定 承継銀行 、特定承継 保険会社 及び特定承継 金融商品取引業者 を除く。)をいう。

5号 特定 承継金融機関 等特定 承継銀行 、特定承継 保険会社 、特定承継 金融商品取引業者 又は特定承継会社をいう。

4項 特定承継会社は、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の二十八、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十、 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第59条 《資金援助の申込み 合併等を行う金融機関…》 で破綻金融機関でない者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第 の二、 第60条 《 内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等…》 を援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げる第62条 《合併等のあつせん 内閣総理大臣は、前条…》 第2項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機第1項を除く。及び 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項を除く。)から 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の四まで、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十二(第4項を除く。)、同項において準用する 第59条 《資金援助の申込み 合併等を行う金融機関…》 で破綻金融機関でない者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第 の二、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項を除く。)、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決 の二、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ から 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の四まで並びに 第126条の28第7項 《7 第1項又は第5項の規定による申込みを…》 行つた金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人 及び第8項並びに 第133条の2 《 特定破綻金融機関等は、民法第398条の…》 12第1項の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権以下この条並びに次条第2項及び第3項において「移転根抵当権」という。に係る根抵当権設定者以下この条において「移転根抵当権設 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 金融機関 等とみなす。

126条の35 (特定承継金融機関等の設立等)

1項 機構 は、前条第1項又は第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について 委員会 の議決を経て、特定 承継金融機関 等となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。

2項 機構 は、前項に規定する場合のほか、特定 承継金融機関 等に対する出資を行おうとするときは、 委員会 の議決を経なければならない。

3項 機構 は、前2項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

126条の36 (特定承継金融機関等の経営管理)

1項 機構 は、特定 承継金融機関 等が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。

1号 第126条の34第1項 《内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務…》 等承継特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割以下「特定事業譲受け等」という。により債務等特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等その 又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた 特別監視 金融機関等から債務等を引き継ぐため 特定事業譲受け等 を行うこと。

2号 債務等の弁済等その他の業務( 預金等 の受払事務、資金の貸付け並びに 保険業法 第260条第10項 《10 この節において「保険契約の管理及び…》 処分」とは、保険契約に基づく保険料の収受及び保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用、保険契約に係る再保険契約の締結、保険契約の保険会社への移転そ に規定する保険契約の管理及び処分を含む。次項第2号において同じ。)の実施に際しては、同項に規定する指針に従うこと。

2項 機構 は、特定 承継金融機関 等の債務等の弁済等についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。

1号 当該指針は、債務等の弁済等を円滑に行うという特定 承継金融機関 等の目的を踏まえ、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避しつつ特定承継金融機関等の円滑な債務等の弁済等を確保する観点に立つて作成されるものであること。

2号 当該指針は、特定 承継金融機関 等が債務等の弁済等その他の業務のうち 機構 の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。

3項 機構 は、特定 承継金融機関 等に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。

126条の37 (承継銀行に関する規定の準用)

1項 第95条 《事業譲渡等の承認を要しない場合 会社法…》 第467条第1項第5号に係る部分に限る。の規定は、機構が承継銀行の発行済株式の全部を所有する場合における第93条第2項の規定による確認がされた資産については、適用しない。 から 第100条 《報告の徴求 機構は、この章の規定による…》 業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 まで及び 第135条 《課税の特例 第79条第126条の9にお…》 いて準用する場合を含む。の規定による登記については、登録免許税を課さない。 2 承継銀行が第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の事業の譲受け等次項第1項及び第4項を除く。)の規定は、特定 承継金融機関 等について準用する。この場合において、 第95条 《事業譲渡等の承認を要しない場合 会社法…》 第467条第1項第5号に係る部分に限る。の規定は、機構が承継銀行の発行済株式の全部を所有する場合における第93条第2項の規定による確認がされた資産については、適用しない。 中「 第93条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》 があつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。 の規定による確認がされた」とあるのは「 第126条の34第1項 《内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務…》 等承継特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割以下「特定事業譲受け等」という。により債務等特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等その に規定する 特定事業譲受け等 に係る」と、 第96条第1項 《機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ…》 被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えること 中「業務」とあるのは「債務等( 第126条の34第1項 《内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務…》 等承継特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割以下「特定事業譲受け等」という。により債務等特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等その に規定する債務等をいう。)」と、「 被管理金融機関 に対する 管理を命ずる処分 」とあるのは「 特別監視 金融機関等( 第126条の3第2項 《2 機構は、前項の規定による指定以下「特…》 別監視指定」という。があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等以下「特別監視金融機関等」という。に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確 に規定する特別監視金融機関等をいう。)に対する特別監視指定(同項に規定する特別監視指定をいう。)」と、 第97条第1項 《機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協…》 定以下この章において「承継協定」という。を締結するものとする。 1 承継協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第94条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀行は、機構が 中「 協定承継銀行 」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、 第135条第2項 《2 承継銀行が第91条第1項又は第2項の…》 規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の事業の譲受け等次項において「決定に基づく譲受け等」という。により不動産に関する権利第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産 及び第3項中「権利( 第93条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》 があつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。 の規定により当該 承継銀行 が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)」とあるのは「権利」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の38 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)

1項 特定再承継を行う 金融機関 等で特定 承継金融機関 等でない者(以下この条において「 特定 再承継金融機関 」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「 特定再承継特定持株会社等 」という。)は、 機構 が、特定再承継を援助するため、 特定資金援助 第126条の28第1項第3号 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。

1号 特定 承継金融機関 等と合併する 金融機関 等が存続する合併

2号 特定 承継金融機関 等と他の 金融機関 等が合併して金融機関等を設立する合併

3号 特定 承継金融機関 等がその事業の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の 金融機関 等に譲渡するもの

4号 特定 承継金融機関 等の株式の他の 金融機関 又は特定持株会社等による取得で当該特定承継金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

5号 特定 承継金融機関 等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の 金融機関 等に承継させるもの

6号 特定 承継金融機関 等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される 金融機関 等に承継させるもの

3項 第1項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。

1号 前項第1号に掲げる合併当該合併により存続する 金融機関 等の資産(当該合併前に特定 承継金融機関 等の資産であつたものに限る。

2号 前項第2号に掲げる合併当該合併により設立される 金融機関 等の資産(当該合併前に特定 承継金融機関 等の資産であつたものに限る。

3号 前項第3号に掲げる事業の譲渡同号の他の 金融機関 等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの

4号 前項第4号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた 金融機関 等の資産

5号 前項第5号に掲げる吸収分割同号の他の 金融機関 等の資産で当該吸収分割により承継したもの

6号 前項第6号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される 金融機関 等の資産(当該新設分割前に特定 承継金融機関 等の資産であつたものに限る。

4項 第1項の規定による 損害担保 は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

5項 第126条の28第4項 《4 特定資金援助のうち第2項第2号に掲げ…》 る合併又は同項第7号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は 、第7項及び第8項並びに 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の 認定 について、それぞれ準用する。この場合において、 第126条の28第4項 《4 特定資金援助のうち第2項第2号に掲げ…》 る合併又は同項第7号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は 中「、 特定救済金融機関等 」とあるのは「、 特定再承継金融機関等 第126条の38第1項 《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》 機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承 に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第7項中「特定持株会社等」とあるのは「 特定再承継特定持株会社等 第126条の38第1項 《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》 機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承 に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継( 第126条の38第2項 《2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 特定承継金融機関等がその事業の全部当該特定承継金融 に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る 特定破綻金融機関等 」とあるのは「係る特定 承継金融機関 等( 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 内閣総理大臣は、前項において準用する 第126条の29第2項 《2 前項の認定の申請は、同項の特定破綻金…》 融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等の連名で行わなければならない。 の申請が行われない場合においても、特定 承継金融機関 等の業務又は債務が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の 金融機関 又は当該特定承継金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定再承継(第2項第2号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該特定承継金融機関等が引き継いだ 特別監視 金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、 機構 による 特定資金援助 が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

7項 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 及び第4項から第6項までの規定は前項のあつせんについて、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項を除く。及び 第64条の2 《優先株式等の引受け等に係る資金援助 第…》 59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条 の規定は第1項の規定による申込みについて、 第64条の3第1項 《会社法第206条の2の規定は、救済金融機…》 又は救済銀行持株会社等による第59条第2項第4号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合 の規定は 特定再承継金融機関等 又は 特定再承継特定持株会社等 により第2項第4号に掲げる株式の取得をされる特定 承継金融機関 等について、同条第2項の規定は 機構 特定資金援助 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割により設立された 金融機関 等について、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 及び 第66条 《株主総会等の決議の報告等 適格性の認定…》 等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若 の規定は第5項において準用する 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 認定 又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ の規定は特定再承継金融機関等について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の二及び 第68条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認 第64…》 条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条 の規定は当該特定資金援助(特定 優先株式等 の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた 再承継金融機関 等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する 第68条の2第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する 第68条の3第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7 の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、 第68条の4 《特別支配株主の株式等売渡請求の特例 会…》 社法第2編第2章第4節の2の規定は、第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社 の規定は機構が当該特定資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する 第64条の2第6項 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 中「金融機関又は 銀行 持株会社等」とあるのは「金融機関等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。又は特定持株会社等( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「 第126条の38第5項 《5 第126条の28第4項、第7項及び第…》 8項並びに第126条の29第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 において準用する 第126条の29第4項 《4 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連…》 合会又は労働金庫等子法人等に対し第1項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なけれ 、第6項及び第7項」と、同条第5項中「 破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「特定承継金融機関等( 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等をいう。)」と、 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 中「 資金援助 」とあるのは「特定資金援助( 第126条の28第1項第3号 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 、第6号又は第7号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継( 第126条の38第2項 《2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 特定承継金融機関等がその事業の全部当該特定承継金融 に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、 第64条の2第1項 《第59条第1項の規定による申込みが優先株…》 式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構 中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等( 第126条の28第3項 《3 第1項第6号の「特定優先株式等の引受…》 け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のもの に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 第2条第5項第5号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等( 第126条の38第1項 《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》 機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承 に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第2項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第5項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第6項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第1号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める 株式等 」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、 第126条の22第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び 優先出資法 第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第66条第1項 《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》 律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会 中「基づき合併、 事業譲渡等 付保預金移転 」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、 特定債務引受け 第126条の28第2項第4号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。 適格性の認定等 を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第1号中「又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 」とあるのは「、 金融機関の合併及び転換に関する法律 」と、「の規定」とあるのは「又は 保険業法 第165条の11第1項 《前条第1項から第4項までの規定は、第1号…》 に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅相互会社の社員に対し 本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は 保険業法 第165条の11第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は第165条の12において準 に規定する場合」と、同条第4項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と、同条第2項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第68条 《組織変更 保険会社である株式会社は、そ…》 の組織を変更して保険会社である相互会社となることができる。 2 少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 3 前2項の組織変更以下この款に の二中「 発行救済金融機関等 」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第2項中「含み、銀行持株会社等にあつては、 第2条第5項第1号 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 又は第3号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第3項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、 第68条の3第2項 《2 機構は、前項に規定する資金援助対象金…》 融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合する 中「金融機関又は銀行持株会社等( 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 及び第3号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の39 (特定負担金の納付等)

1項 金融機関 等は、 第123条第4項 《4 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の…》 規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。 第124条第3項 《3 前条第4項及び第5項の規定は、前項の…》 規定により内閣総理大臣及び財務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、 機構 危機対応業務 特定認定 に係る金融機関等又は特定 承継金融機関 等に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金(以下「 特定負担金 」という。)を納付しなければならない。

2項 前項の公告がされたときは、 金融機関 等は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、 機構 に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、 特定負担金 を納付するものとする。この場合において、金融機関等は、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする 銀行 持株会社、 長期信用銀行 持株会社、 保険持株会社 又は 指定親会社 がある場合にはこれらの者を通じて、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がない場合であつて当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等がある場合には当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定める者を通じて、当該書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。

3項 第1項の 特定負担金 の額は、各 金融機関 等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、 第123条第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報…》 告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時以下この項において「報告時」という。の属する事業年度以後の各事業年度において前条第1項の規定により金融機関が納付すべき負担金第126 の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

4項 納付 金融機関 銀行 持株会社、 長期信用銀行 持株会社、 保険持株会社 若しくは 指定親会社 又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第2項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。及び当該納付金融機関の子会社その他納付金融機関がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この項において「 納付金融機関等 」という。)の第1項の 特定負担金 の額は、前項の規定にかかわらず、 納付金融機関等 に該当する各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における当該納付金融機関等につき内閣府令・財務省令で定めるところにより連結して記載した貸借対照表その他の内閣府令・財務省令で定める書類上の負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額(以下この項において「 連結負債合計額 」という。)に、当該各金融機関等の負債の額が 連結負債合計額 に占める割合として内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、 第123条第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報…》 告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時以下この項において「報告時」という。の属する事業年度以後の各事業年度において前条第1項の規定により金融機関が納付すべき負担金第126 の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

5項 第50条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》 項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき 当該保険事故に係る金融機関 2 第65条に規定する適格性の認定等が 及び 第52条 《延滞金 金融機関は、保険料をその納期限…》 までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額と の規定は、第1項の 特定負担金 について準用する。この場合において、 第50条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》 項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき 当該保険事故に係る金融機関 2 第65条に規定する適格性の認定等が 中「 金融機関 の」とあるのは「金融機関等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)の」と、同項第2号中「 適格性の認定等 が」とあるのは「適格性の認定等又は 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 に規定する 特定適格性認定等 が」と、「 破綻金融機関 」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する 特定破綻金融機関等 」と、同項第3号中「 管理を命ずる処分 が」とあるのは「管理を命ずる処分又は 第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 に規定する 特定管理を命ずる処分 が」と、「 被管理金融機関 」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る金融機関等」と、 第52条第1項 《金融機関は、保険料をその納期限までに納付…》 しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 中「金融機関」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8章 雑則

127条 (預金等の払戻しのための資金の貸付け)

1項 第69条の3 《決済債務の弁済のための資金の貸付け 機…》 構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。 の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象 預金等 の払戻し( 保険金計算規定 により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該 決済債務 に係る 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定及び同条第2項において準用する 第54条第3項 《3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故…》 について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保 の規定」とあるのは、「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。

2項 機構 は、 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み 各号に掲げる者が行う前項に規定する支払対象 預金等 の払戻しに係る事務に要する費用を負担することができる。

127条の2 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け)

1項 機構 は、次に掲げる者からその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

1号 特定管理を命ずる処分 を受けた 金融機関

2号 破産手続開始の決定を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

3号 破産法 第91条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、債務者法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは の規定による保全管理人による 管理を命ずる処分 を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

4号 更生手続開始の決定を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

5号 会社更生法 第30条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管 又は 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第22条第1項若しくは第187条第1項の規定による保全管理人による 管理を命ずる処分 を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

6号 民事再生法 第64条第1項 《裁判所は、再生債務者法人である場合に限る…》 。以下この項において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又は の規定による管財人による 管理を命ずる処分 を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

7号 民事再生法 第79条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、再生債務者法人である場合に限る。以下この節において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は の規定による保全管理人による 管理を命ずる処分 を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

8号 特別清算開始の命令を受けた 特定破綻金融機関等 外国会社、 外国銀行支店 及び 外国保険会社等 を除く。)、会社法第822条第1項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、 銀行 法第51条第1項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。又は 保険業法 第212条第1項 《外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。 2 当該外国保険会 の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。

2項 第64条第3項 《3 会社法第915条第1項変更の登記、第…》 916条第1号に係る部分に限る。他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記及び第918条支配人の登記の規定は相互会社について、同法第917条第1号に係る部分に限る。職務執行停止の仮処分等の登記の規定は の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する 労働金庫等子法人等 」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する 商工組合子法人等 」と、同条第4項中「 金融機関 又は 銀行 持株会社等」とあるのは「 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該 金融機関 等に係る破産手続(金融機関等が 外国銀行支店 である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る 外国銀行 の破産手続)、更生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続)、再生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続。第3号において同じ。又は特別清算手続(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は 外国保険会社等 である場合にあつては、会社法第822条( 保険業法 第213条 《会社法の準用 会社法第822条第1項か…》 ら第3項まで日本にある外国会社の財産についての清算、第7編第1章第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令、同編第3章第1節総則、第4節外国会社の清算の手続に関する特則及び第5節会社の解散命令等 において準用する場合を含む。)、 銀行 法第51条又は 保険業法 第212条 《外国保険会社等の清算 外国保険会社等は…》 、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたと の規定による清算手続)における 機構 以外の債権者との関係においては、当該各号に定める行為より前にされたものとみなす。

1号 第1項第2号に掲げる 特定破綻金融機関等 当該破産手続開始の決定

2号 第1項第4号に掲げる 特定破綻金融機関等 当該更生手続開始の決定

3号 再生手続開始の決定を受けた 特定破綻金融機関等 当該再生手続開始の決定

4号 第1項第8号に掲げる 特定破綻金融機関等 当該特別清算開始の命令( 金融機関 等が外国会社、 外国銀行支店 又は 外国保険会社等 である場合にあつては、会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令又は 銀行 法第51条第1項若しくは 保険業法 第212条第1項 《外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。 2 当該外国保険会 の規定による清算の開始

127条の3 (預金等の払戻しに関する会社法の特例)

1項 第69条の4第3項 《3 特別清算開始の命令を受けた破綻金融機…》 関に対し前条第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第500条第1項及び第537条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第1項に規定する決済債 から第5項までの規定は、 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい において準用する 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。この場合において、 第69条の4第3項 《3 特別清算開始の命令を受けた破綻金融機…》 関に対し前条第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第500条第1項及び第537条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第1項に規定する決済債 中「前条第1項に規定する 決済債務 の弁済」とあるのは「 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい に規定する支払対象 預金等 の払戻し」と、同条第4項及び第5項中「弁済を行う決済債務の種類」とあるのは「払戻しを行う支払対象預金等の種別」と、「弁済の」とあるのは「払戻しの」と、「弁済をする」とあるのは「払戻しをする」と読み替えるものとする。

127条の4 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する破産法等の特例)

1項 破産手続開始( 金融機関 等が 外国銀行支店 である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る 外国銀行 の破産手続開始)の決定、更生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)の決定又は再生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の決定があつた金融機関等に対し 第127条の2第1項 《機構は、次に掲げる者からその不履行により…》 我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、 破産法 第100条第1項 《破産債権は、この法律に特別の定めがある場…》 合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。 会社更生法 第47条第1項 《更生債権等については、更生手続開始後は、…》 この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第34条 《更生債権等の弁済の禁止等 会社更生法第…》 47条及び第47条の2の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。 この場合において、同法第47条第7項第1号及び第2号中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第19条に 及び 第199条 《更生債権等の弁済の禁止等 会社更生法第…》 47条及び第47条の2の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等について準用する。 この場合において、同法第47条第6項中「約定劣後更生債権である更生債権」とあるのは「約定劣後更生債権である更生債 において準用する場合を含む。及び 民事再生法 第85条第1項 《再生債権については、再生手続開始後は、こ…》 の法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人、更生手続における管財人又は同法第2条第2号に規定する再生債務者等の申立てにより、 第127条の2第1項 《機構は、次に掲げる者からその不履行により…》 我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の 弁済 その他これを消滅させる行為(以下この条において「 弁済 」という。)を許可することができる。

2項 裁判所は、前項の許可と同時に、 弁済 を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

3項 裁判所は、前項の規定により、 弁済 を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。

127条の5 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例)

1項 第69条の4第3項 《3 特別清算開始の命令を受けた破綻金融機…》 関に対し前条第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第500条第1項及び第537条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第1項に規定する決済債 から第5項までの規定は、特別清算開始の命令若しくは会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令を受けた 特定破綻金融機関等 又は 銀行 法第51条第1項若しくは 保険業法 第212条第1項 《外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。 2 当該外国保険会 の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し 第127条の2第1項 《機構は、次に掲げる者からその不履行により…》 我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。この場合において、 第69条の4第3項 《3 特別清算開始の命令を受けた破綻金融機…》 関に対し前条第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第500条第1項及び第537条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第1項に規定する決済債 中「前条第1項に規定する 決済債務 」とあるのは「 第127条の2第1項 《機構は、次に掲げる者からその不履行により…》 我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務」と、同条第4項中「 弁済 を行う」とあるのは「弁済その他これを消滅させる行為࿸以下この条において「弁済」という。)を行う」と、同項及び同条第5項中「決済債務」とあるのは「債務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

128条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付け)

1項 第69条 《追加的資金援助 機構は、資金援助に係る…》 合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認める の三(第3項及び第4項を除く。)の規定は、同条第1項各号に掲げる者(同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同項第2号から第8号までに掲げる者にあつては 特定認定 に係る 金融機関 等を除く。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該 決済債務 に係る 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定及び同条第2項において準用する 第54条第3項 《3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故…》 について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保 の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは、「その必要の限度において」と読み替えるものとする。

128条の2

1項 機構 は、次に掲げる者(第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始(同号に掲げる者が 外国銀行支店 である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る 外国銀行 の破産手続開始)、更生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)若しくは再生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の申立て又は特別清算開始の命令(同号に掲げる者が外国会社、外国銀行支店又は 外国保険会社等 である場合にあつては、会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令又は 銀行 法第51条第1項若しくは 保険業法 第212条第1項 《外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。 2 当該外国保険会 の規定による清算の開始)があつた後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

1号 特定管理を命ずる処分 を受けた 金融機関

2号 破産手続開始の決定を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

3号 破産法 第91条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、債務者法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは の規定による保全管理人による 管理を命ずる処分 を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

4号 更生手続開始の決定を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

5号 会社更生法 第30条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管 又は 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第22条第1項若しくは第187条第1項の規定による保全管理人による 管理を命ずる処分 を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

6号 民事再生法 第64条第1項 《裁判所は、再生債務者法人である場合に限る…》 。以下この項において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又は の規定による管財人による 管理を命ずる処分 を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

7号 民事再生法 第79条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、再生債務者法人である場合に限る。以下この節において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は の規定による保全管理人による 管理を命ずる処分 を受けた 特定破綻金融機関等 外国銀行支店 を除く。又は 外国銀行 に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。

8号 特別清算開始の命令を受けた 特定破綻金融機関等 外国会社、 外国銀行支店 及び 外国保険会社等 を除く。)、会社法第822条第1項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、 銀行 法第51条第1項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。又は 保険業法 第212条第1項 《外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。 2 当該外国保険会 の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。

2項 第64条第3項 《3 会社法第915条第1項変更の登記、第…》 916条第1号に係る部分に限る。他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記及び第918条支配人の登記の規定は相互会社について、同法第917条第1号に係る部分に限る。職務執行停止の仮処分等の登記の規定は の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する 労働金庫等子法人等 」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する 商工組合子法人等 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

128条の3 (資産の買取り)

1項 機構 は、 第56条第1項 《機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各…》 号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 1 第1種保険事故に関して第55条第1項又は第2項の規定による通知があつた の規定により 第1種保険事故 に係る保険金の支払をする旨の決定をした場合又は 第2種保険事故 が発生した場合において、これらの保険事故が発生した 金融機関 これらの保険事故が発生した時において金融機関であつた者を含む。)が保有する資産の買取りを行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する 金融機関 から同項の資産の買取りに係る申込みがあつたとき、又は当該資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出があつた場合において、当該入札に係る資産の買取りをしようとするときは、遅滞なく、 委員会 の議決を経て、当該資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5項 機構 は、第3項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該決定に係る第1項に規定する 金融機関 との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

6項 機構 は、第1項に規定する 金融機関 との間で前項の契約を締結しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

129条

1項 機構 は、第3章第4節、前章及び前条の規定による場合のほか、 協定承継銀行 特別危機管理銀行 特別監視 金融機関等又は協定特定 承継金融機関 等が保有する資産の買取りを行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

3項 機構 は、 協定承継銀行 特別危機管理銀行 特別監視 金融機関等又は協定特定 承継金融機関 等から第1項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、 委員会 の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5項 機構 は、第3項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該 協定承継銀行 特別危機管理銀行 特別監視 金融機関等又は協定特定 承継金融機関 等との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

130条 (信用金庫等の総会等の招集手続の特例)

1項 適格性の認定等 又は 特定適格性認定等 を受けた 信用金庫等 が行う 事業譲渡等 及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員(労働金庫にあつては、 労働金庫法 第13条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。 ただし…》 、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 に規定する個人会員を除く。又は総組合員の同意があるときは、 信用金庫法 第45条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければなら 中小企業等協同組合法 第49条 《総会招集の手続 総会の招集は、会日の1…》 0日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理 及び 労働金庫法 第49条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条からの三までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の10日前までに書面をもつて会員個人会員を除く。以下この条からの三 の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。

2項 前項の規定は、同項に規定する事項について議決するための総代会について準用する。この場合において、同項中「総会員(労働金庫にあつては、 労働金庫法 第13条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。 ただし…》 、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 に規定する個人会員を除く。又は総組合員」とあるのは「総代の全員」と、「 信用金庫法 第45条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第47条までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければなら 中小企業等協同組合法 第49条 《総会招集の手続 総会の招集は、会日の1…》 0日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理 及び 労働金庫法 第49条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条からの三までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の10日前までに書面をもつて会員個人会員を除く。以下この条からの三 」とあるのは「 信用金庫法 第49条第5項 《5 総代会については、総会に関する規定を…》 準用する。 において準用する同法第45条、 中小企業等協同組合法 第55条第6項 《6 総代会については、総会に関する規定を…》 準用する。 この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。 において準用する同法第49条及び 労働金庫法 第55条第5項 《5 総代会については、総会に関する規定を…》 準用する。 ただし、総代補欠の総代を除く。の選任については、決議をすることができない。 において準用する同法第49条」と読み替えるものとする。

131条 (事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)

1項 第59条第2項第3号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる 事業譲渡等 若しくは 付保預金移転 を援助するための 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による 資金援助 を行う旨の決定又は 第126条の28第2項第3号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる事業譲渡等若しくは 特定債務引受け を援助するための 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による 特定資金援助 を行う旨の決定があつたときは、特定事業譲渡等( 第59条第2項第3号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転又は 第126条の28第2項第3号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けをいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条及び次条において同じ。)に係る債務の引受け及び契約上の地位の移転は、当該特定事業譲渡等により 救済金融機関 又は 特定救済金融機関等 が引き受ける債務に係る債権者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方の承諾を得ないでこれをすることができる。

2項 民法 第466条第3項 《3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意…》 思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第 及び 第466条の5第1項 《預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に…》 係る債権以下「預貯金債権」という。について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他 の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定 事業譲渡等 に係る譲渡制限の意思表示(同法第466条第2項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第4項及び第7項において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。

3項 銀行 法第34条及び 第35条 《業務の委託 機構は、内閣総理大臣及び財…》 務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第122条第1項、第123条第2項及び第3項並びに第125条第1項において同じ。、金融機関代理業者これらの規定を 長期信用銀行 法第17条、 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 及び 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する場合を含む。並びに 金融商品取引法 第50条の2第6項 《6 金融商品取引業者等は、金融商品取引業…》 等投資助言・代理業を除く。第8項及び第56条第1項において同じ。の廃止をし、合併当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし の規定は、第1項の決定があつた場合における当該決定に係る特定 事業譲渡等 については、適用しない。

4項 第1項の決定があつた場合における当該決定に係る特定 事業譲渡等 がされたときは、当該 破綻金融機関 及び 救済金融機関 又は 特定破綻金融機関等 及び 特定救済金融機関等 は、その日から2週間以内に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者及び契約上の地位に係る契約の相手方は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、 預金者等 その他政令で定める債権者以外の知れている債権者、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者及び契約上の地位に係る契約の相手方には、各別にこれを催告しなければならない。

5項 前項の期間は、1月を下つてはならない。

6項 第4項の規定にかかわらず、 破綻金融機関 及び 救済金融機関 又は 特定破綻金融機関等 及び 特定救済金融機関等 が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法(外国会社、 外国銀行支店 又は 外国保険会社等 にあつては、会社法第939条第2項若しくは第4項、 銀行 法第49条の2第1項又は 保険業法 第217条第1項 《外国保険会社等外国会社及び外国相互会社に…》 限る。次項及び第3項において同じ。の公告方法は、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 若しくは第4項の規定による公告の方法。以下同じ。)によりするときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等による第4項の規定による各別の催告は、することを要しない。

7項 第1項の決定があつた場合における当該決定に係る特定 事業譲渡等 により 救済金融機関 又は 特定救済金融機関等 が引き受ける債務に係る債権者、救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方(以下この項において「 移転債権者等 」という。)が第4項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該 移転債権者等 に係る当該特定事業譲渡等に係る債務の引受け、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡及び契約上の地位の移転(以下この項において「 債務の引受け等 」という。)は、当該 債務の引受け等 の時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。

8項 破綻金融機関 の債権者(第1項に規定する 第59条第2項第3号 《2 損失てん補準備金を損失のてん補に充て…》 てもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積立金を損失のてん補に充てるため取り崩すことができる。 に掲げる 事業譲渡等 又は 付保預金移転 により 救済金融機関 が引き受けた債務以外の破綻金融機関の債務に係る債権者に限る。又は 特定破綻金融機関等 の債権者(第1項に規定する 第126条の28第2項第3号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる事業譲渡等又は 特定債務引受け により 特定救済金融機関等 が引き受けた債務以外の特定破綻金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第4項の期間内に異議を述べた場合において、当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者の債権につき第1項に規定する特定事業譲渡等により 弁済 を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者は、救済金融機関又は特定救済金融機関等に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。

9項 救済金融機関 の債権者(第1項に規定する 第59条第2項第3号 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に掲げる 事業譲渡等 又は 付保預金移転 により救済金融機関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に限る。又は 特定救済金融機関等 の債権者(第1項に規定する 第126条の28第2項第3号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に掲げる事業譲渡等又は 特定債務引受け により特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定救済金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第4項の期間内に異議を述べたときは、当該救済金融機関又は特定救済金融機関等は、 弁済 し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む 金融機関 に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定事業譲渡等が当該救済金融機関の債権者又は当該特定救済金融機関等の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

131条の2

1項 特定 事業譲渡等 に係る契約上の地位の移転( 預金等 に係る契約に係るものであつて、契約の条項(金利その他の政令で定めるものに限る。)の変更を伴うものに限る。以下この条において同じ。)は、当該契約上の地位の移転に係る 預金者等 の承諾を得ないでこれをすることができる。この場合において、 破綻金融機関 及び 救済金融機関 又は 特定破綻金融機関等 及び 特定救済金融機関等 次項において「 破綻 金融機関 」という。)は、当該契約上の地位の移転の前に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨及び当該変更の内容並びにこれらに対し異議のある預金者等は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、住所又は居所が知れている預金者等には各別にこれを催告しなければならない。

2項 破綻金融機関 等は、前項の規定により特定 事業譲渡等 に係る契約上の地位の移転をしようとするときは、同項の公告及び催告をする前に、内閣総理大臣(当該破綻金融機関等のうちに労働金庫又は労働金庫連合会がある場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該破綻金融機関等のうちに株式会社商工組合中央金庫がある場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。

3項 第1項の期間は、政令で定める期間を下つてはならない。

4項 第1項の期間内に異議を述べた 預金者等 に係る契約上の地位の移転は、効力を生じない。

5項 前条並びに 銀行 法第34条及び 第35条 《業務の委託 機構は、内閣総理大臣及び財…》 務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第122条第1項、第123条第2項及び第3項並びに第125条第1項において同じ。、金融機関代理業者これらの規定を 長期信用銀行 法第17条、 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 及び 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の公告又は催告に係る契約上の地位の移転については、適用しない。

132条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)

1項 破綻金融機関 又は 特定破綻金融機関等 であつて 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関に対してする事業の譲渡を援助するための 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による 資金援助 を行う旨の決定又は 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による 特定資金援助 を行う旨の決定があつたときは、当該破綻金融機関又は特定破綻金融機関等は、その引き受けた信託につき、信託法(2006年法律第108号)第56条第1項並びに 第57条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 及び第2項の規定にかかわらず、当該資金援助に係る 救済金融機関 又は当該特定資金援助に係る 特定救済金融機関等 以下この条及び次条において「 新受託者 」という。)との間の事業の譲渡の契約をもつて受託者の変更をすることができる。

2項 新受託者 特定目的信託( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第13項 《13 この法律において「特定目的信託」と…》 は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。)の新受託者を除く。以下この条において同じ。)は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「 移転委託者 」という。又は受益者(以下この条において「 移転受益者 」という。)であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、貸付信託その他の 定型的信託 契約に係る信託として政令で定めるもの(第5項において「 定型的信託 」という。)に係る 移転委託者 及び 移転受益者 以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項 前項の期間は、1月を下つてはならない。

4項 第2項の規定にかかわらず、 新受託者 が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新受託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5項 第2項の期間内に異議を述べた貸付信託等( 定型的信託 であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)に係る 移転受益者 は、 新受託者 に対し、第1項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。

6項 新受託者 は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもつて買い取らなければならない。この場合においては、 貸付信託法 1952年法律第195号第11条 《受託者による受益証券の取得 受託者は、…》 第6条第6項の規定による場合を除くほか、受益証券が発行の日から1年以上を経過している場合に限り、その固有財産をもつて時価により当該受益証券を買い取ることができる。 の規定は適用しない。

7項 信託法第75条第1項、 第76条 《株主の名義書換の禁止 被管理金融機関が…》 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。 2 前項の被管理金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にお 及び 第77条 《金融整理管財人の選任等 管理を命ずる処…》 分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。 会社法第828条第1項及び第2項これらの規定を信用金庫法第28条、第52条の二同法 の規定は第1項の規定による変更が行われた場合について、同法第103条第6項及び第7項、 第104条第1項 《第1号措置に係る認定に係る金融機関は、当…》 該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第1項又は第2項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第102条第5項に規定する期限内に、第1号措置以外の方法による自己資本の充実の から第11項まで、第262条第1項及び第2項、第263条並びに第264条の規定は第5項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

132条の2

1項 特定目的信託の受託者たる 破綻金融機関 又は 特定破綻金融機関等 について前条第1項の規定による変更が行われた場合は、 新受託者 は、遅滞なく、権利者集会( 資産の流動化に関する法律 第3編第3章第3節第1款に規定する権利者集会をいう。次項において同じ。)を招集し、当該変更についてその承認を求めなければならない。この場合において、同法第244条第3項の規定は、適用しない。

2項 権利者集会が前項の承認を求める議案を否決したときは、 新受託者 の当該特定目的信託に係る任務は、終了する。

3項 信託法第59条第4項本文の規定は、前項の規定により任務を終了した 新受託者 について準用する。

4項 信託法第75条第1項、 第76条 《株主の名義書換の禁止 被管理金融機関が…》 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。 2 前項の被管理金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にお 及び 第77条 《金融整理管財人の選任等 管理を命ずる処…》 分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。 会社法第828条第1項及び第2項これらの規定を信用金庫法第28条、第52条の二同法 の規定は、特定目的信託の受託者たる 破綻金融機関 又は 特定破綻金融機関等 について前条第1項の規定による変更が行われた場合について準用する。

132条の3 (委託者の地位の移転手続の特例)

1項 特定破綻金融機関等 であつて信託の委託者である者が行う事業の譲渡を援助するための 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による 特定資金援助 を行う旨の決定があつたときは、当該特定破綻金融機関等は、信託法第146条第1項の規定にかかわらず、当該特定資金援助に係る 特定救済金融機関等 以下この条において「 新委託者 」という。)との間の当該事業の譲渡に係る契約をもつて当該信託( 金融商品取引法 第43条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭…》 又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府 の規定に基づき締結した信託契約に係る信託その他これに準ずるものとして政令で定める信託に限る。)に係る信託契約の委託者の地位を当該 新委託者 に移転することができる。

2項 新委託者 は、前項の規定により信託契約の委託者の地位が移転したときは、直ちに、当該移転に係る信託の受託者(以下この項及び第5項において「 移転受託者 」という。又は受益者(第5項において「 移転受益者 」という。)であつて当該移転に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、 移転受託者 には、各別にこれを催告しなければならない。

3項 前項の期間は、1月を下つてはならない。

4項 第2項の規定にかかわらず、 新委託者 が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新委託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5項 移転受託者 又は 移転受益者 が第2項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転受託者又は移転受益者に係る信託契約の委託者の地位の移転は当該移転の時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。

132条の4 (振替手続の特例)

1項 特定破綻金融機関等 であつて口座管理機関(社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)である者が行う事業の譲渡を援助するための 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による 特定資金援助 を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と 特定救済金融機関等 との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が開設した加入者(同法第2条第3項に規定する加入者をいう。以下この条において同じ。)の口座(当該事業の譲渡により特定救済金融機関等が振替を行うこととなるものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設した加入者の口座とみなす。

2項 特定破綻金融機関等 であつて口座管理機関である者が行う事業の譲渡を援助するための 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による 特定資金援助 を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と 特定救済金融機関等 との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が社債、 株式等 の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる日本 銀行 を含む。又は他の口座管理機関から開設を受けた口座(当該事業の譲渡により当該特定救済金融機関等又は当該特定救済金融機関等若しくはその下位機関(同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。)の加入者が権利を有するものを記載し、又は記録することとなる口座に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設を受けた口座とみなす。

133条 (根抵当権の譲渡に係る特例)

1項 被管理金融機関 承継銀行 その他の 金融機関 以下この条において「 承継金融機関 」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該 承継金融機関 は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。

1号 当該 被管理金融機関 から当該 承継金融機関 に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日

2号 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。

2項 前項の期間は、2週間を下つてはならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、 被管理金融機関 及び 承継金融機関 が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた方法によりするときは、当該被管理金融機関及び承継金融機関による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る 承継金融機関 の合意が、それぞれあつたものとみなす。

5項 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

6項 前各項の規定は、 承継銀行 又は 特別危機管理銀行 が他の 金融機関 に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。

133条の2

1項 特定破綻金融機関等 は、 民法 第398条の12第1項 《元本の確定前においては、根抵当権者は、根…》 抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。 の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権(以下この条並びに次条第2項及び第3項において「移転根抵当権」という。)に係る根抵当権設定者(以下この条において「 移転根抵当権設定者 」という。)の承諾を得ることなく、特定 承継金融機関 等( 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等をいう。第7項において同じ。)その他の 金融機関 等(以下この条において「 承継金融機関等 」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に移転根抵当権をその担保すべき債権(以下この条において「 移転債権 」という。)の全部とともに譲渡することができる。この場合には、同法第398条の4第1項の規定にかかわらず、当該 移転根抵当権設定者 と当該承継金融機関等との間において、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該 移転債権 を担保すべきものとする旨の合意があつたものとみなす。

2項 前項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が 移転債権 の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、 特定破綻金融機関等 及び 承継金融機関 等は、その日から2週間以内に、次に掲げる事項及びこれに対し異議のある 移転根抵当権設定者 は一定の期間内に担保すべき元本の確定を請求すべき旨を公告し、かつ、移転根抵当権設定者には、各別にこれを催告しなければならない。

1号 当該 特定破綻金融機関等 から当該 承継金融機関 等に移転根抵当権が譲渡されたこと。

2号 当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が 移転債権 を担保すべきものとされたこと。

3項 前項の期間は、1月を下つてはならない。

4項 第2項の規定にかかわらず、 特定破綻金融機関等 及び 承継金融機関 等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該特定破綻金融機関等及び承継金融機関等による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5項 第1項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が 移転債権 の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、 移転根抵当権設定者 は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、第2項に規定する期間を経過したときは、この限りでない。

6項 前項の規定による請求があつたときは、担保すべき元本は、 移転根抵当権設定者 に係る第1項の規定による移転根抵当権に係る事業の譲渡の時に確定したものとみなす。

7項 前各項の規定は、特定 承継金融機関 等が他の 金融機関 等に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

134条 (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

1項 第133条第4項 《4 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設…》 定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告同条第6項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を提供しなければならない。

2項 前条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の場合における移転根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて 特定破綻金融機関等 が同条第1項の規定による事業の譲渡をしたことを証する情報を提供しなければならない。

3項 第133条第4項 《4 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設…》 定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告同条第6項において準用する場合を含む。又は前条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権又は移転根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権又は移転根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前2項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

135条 (課税の特例)

1項 第79条 《通知及び登記 内閣総理大臣は、管理を命…》 ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融 第126条の9 《金融整理管財人等に関する規定の準用 第…》 79条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第82条の規定は機構代理について、第83条及び第84条の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2項 承継銀行 第91条第1項 《内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継…》 承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる 又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う 被管理金融機関 事業の譲受け等 次項において「 決定に基づく譲受け等 」という。)により不動産に関する権利( 第93条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》 があつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。 の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

3項 承継銀行 決定に基づく譲受け等 により取得した土地又は土地の上に存する権利( 第93条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》 があつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。 の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の譲渡( 租税特別措置法 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同条及び同法第63条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

4項 銀行 その他の政令で定める者(以下この項において「 銀行等 」という。)が、 第1号措置 を行うべき旨の 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の内閣総理大臣の決定に基づく 機構 による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は 特定第1号措置 に係る特定 株式等 の引受け等を行うべき旨の 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該特定第1号措置に関する株式の取得であつて、政令で定めるものによる資本金の額の増加を行つた場合において、次の各号に掲げる者が当該各号に定める事項について登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、内閣府令・財務省令で定めるところによりこれらの決定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 1967年法律第35号第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の3・5とする。

1号 当該 銀行 等当該資本金の額の増加

2号 当該 銀行 等が行う株式移転により当該銀行等の株式移転設立完全親会社となつた株式会社当該株式会社の設立

136条 (報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。)は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、 金融機関 等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第1項及び 第149条第1項第2号 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 イにおいて同じ。)を含む。又は特定持株会社等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該 金融機関 等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。次項、次条及び 第139条第2項第2号 《2 金融庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。 1 第136条第1項及び第137条第1項の規定による権限金融商品取引法第2条第9項に規定する金融 において同じ。又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該金融機関等又は特定持株会社等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 当該 金融機関 等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

137条 (立入検査)

1項 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に 金融機関 等(金融機関代理業者等を含む。又は特定持株会社等の営業所( 信用金庫等 又は相互会社にあつては事務所、 外国保険会社等 にあつては 保険業法 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する支店等)その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該 金融機関 等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等又は特定持株会社等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による当該 金融機関 等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項又は第2項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。

1号 第50条第1項 《第42条第1項の規定により総代会が設けら…》 れている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6月これを下回る期間を定 の規定による保険料の納付が適正に行われていること。

2号 第55条の2第5項 《5 前項の定款の定めは、内閣総理大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 並びに 第58条の3第1項 《金融機関は、保険事故が発生した場合におけ…》 る支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。 及び第2項に規定する措置が講ぜられていること。

3号 第71条第2項 《2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を…》 行う場合には、前条第1項の決定に係る金融機関の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば当該金融機関に係る預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の 預金等 債権について 弁済 を受けることができると見込まれる額

4号 前章の規定による 特別監視 その他同章の規定による業務及び当該業務に附帯する業務の円滑な実施を確保するために必要な 金融機関 等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の状況

7項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。

137条の2 (金融機関の破産手続開始の通知等)

1項 金融機関 について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に通知しなければならない。

2項 金融機関 の破産手続において、 破産法 第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を 機構 に通知しなければならない。

137条の3 (契約の解除等の効力)

1項 内閣総理大臣は、 第102条第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章から第8章ま に規定する 認定 又は 特定認定 を行う場合においては、 会議 の議を経て、当該認定又は特定認定に係る 金融機関 又は金融機関等について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は 管理を命ずる処分 特別監視 指定若しくは 特定管理を命ずる処分 その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である金融機関又は金融機関等に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として内閣総理大臣が定めた期間(以下この条において「 措置実施期間 」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。

2項 前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る 金融機関 等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(1998年法律第108号)第2条第6項に規定する一括清算その他これらに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。

3項 第1項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨及び 措置実施期間 を官報により公告するとともに、これを 機構 及び当該決定に係る関連措置等に係る 金融機関 又は金融機関等に通知しなければならない。

5項 第1項の規定による決定が行われた契約については、 破産法 第58条 《市場の相場がある商品の取引に係る契約 …》 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後 民事再生法 第51条 《双務契約についての破産法の準用 破産法…》 第56条、第58条及び第59条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「民事再生法第49条第1項及び第2項」と 会社更生法 第63条 《双務契約についての破産法の準用 破産法…》 第56条、第58条及び第59条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「会社更生法第61条第1項及び第2項」と 並びに 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第41条第3項及び第206条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 措置実施期間 中は、適用しない。

6項 第1項の規定による決定が行われた契約についての 金融機関 等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条の規定の適用については、 措置実施期間 中は、同法第2条第4項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。

137条の4 (金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等)

1項 内閣総理大臣(この条に規定する命令に係る 金融機関 等が労働金庫、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、金融機関等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

137条の5 (国際協力)

1項 機構 は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央 銀行 、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。

138条 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

139条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。

1号 第26条第1項 《役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣…》 が任命する。 又は第2項の規定による任命

2号 第26条第3項 《3 前項の場合においては、任命後最初の国…》 会において両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。 又は 第29条 《役員の解任 内閣総理大臣は、役員が前条…》 の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 内閣総理大臣は、役員が第19条各号の1に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することがで の規定による解任

3号 第30条 《役員の兼職禁止 役員監事を除く。は、営…》 利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の規定による承認

4号 その他政令で定めるもの

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視 委員会 に委任することができる。

1号 第136条第1項 《内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は…》 労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。は、この法律 及び 第137条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者等を含む。又は特定持株会社等の営業所信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第185条第1項に規 の規定による権限( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 指定親会社 、金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等及び 証券金融会社 次号において「 金融商品取引業者等 」という。)に関するもの並びに金融商品仲介業者及び同法第2条第11項に規定する登録 金融機関 に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。

2号 第136条第2項及び 第137条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》 り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持 の規定による権限( 金融商品取引業者 子特定法人、 指定親会社 子会社等、金融商品取引業者等の子会社及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。

3号 その他政令で定めるもの

3項 証券取引等監視 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項の規定により証券取引等監視 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5項 証券取引等監視 委員会 は、政令で定めるところにより、第2項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

6項 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視 委員会 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

139条の2 (証券取引等監視委員会に対する審査請求)

1項 証券取引等監視 委員会 が前条第2項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第5項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

140条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

141条

1項 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3項 犯人又は法人たる金融整理管財人若しくは金融整理管財人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

141条の2

1項 特別監視 代行者又は 機構 代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 特別監視 代行者又は 機構 代理が法人であるときは、特別監視代行者又は機構代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。特別監視代行者又は機構代理が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者又は機構代理の職務に関し特別監視代行者又は機構代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3項 犯人又は法人たる 特別監視 代行者若しくは 機構 代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

142条

1項 第141条第1項 《金融整理管財人又は金融整理管財人代理がそ…》 の職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

142条の2

1項 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第126条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、我が国の金融システム…》 の著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第126条の17 《資産の国内保有 内閣総理大臣特定認定に…》 係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大 の規定による命令に違反したとき。

143条

1項 第136条第1項 《内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は…》 労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。は、この法律 又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第137条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者等を含む。又は特定持株会社等の営業所信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第185条第1項に規 、第2項又は第6項の規定による当該職員又は 機構 の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

144条

1項 第22条 《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。 第33条 《役員等の秘密保持義務等 第22条及び第…》 23条の規定は、役員及び職員について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第82条 《金融整理管財人等の秘密保持義務 金融整…》 理管財人及び金融整理管財人代理以下この条において「金融整理管財人等」という。は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 金融整理管財人等がその職を退いた後も、同様とする。 2 金融整理管 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の九及び 第126条の18 《金融整理管財人等に関する規定の準用 第…》 76条及び第86条の規定は特別監視金融機関等その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停 において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

145条

1項 破綻金融機関 、破産手続開始の決定を受けた者若しくは 特別監視 金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該破綻金融機関を所属 金融機関 とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該破綻金融機関である場合に限る。)の 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該特別監視金融機関等である場合に限る。)の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該特別監視金融機関等を所属 保険会社 等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人若しくは当該特別監視金融機関等を所属 金融商品取引業者 等とする金融商品仲介業者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人又はこれらの者であつた者が 第37条第3項 《3 機構は、次に掲げる者第3号及び第4号…》 に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者当該破産手続開始の決定を受ける の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 被管理金融機関 の取締役、執行役若しくは理事、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該被管理金融機関を所属 金融機関 とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該被管理金融機関である場合に限る。)の 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人又はこれらの者であつた者が 第81条第1項 《金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役…》 、会計参与、監査役及び会計監査人被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。

146条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第64条の2第5項 《5 機構は、取得優先株式等又は取得貸付債…》 権機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第68条の三までにおいて同じ。の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済 第68条の2第5項 《5 第64条の2第5項の規定は、機構が前…》 項の規定により提出を受けた計画について準用する。 この場合において、同条第5項中「救済金融機関当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第68条の四ま 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は 及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において準用する場合を含む。)、 第68条の3第5項 《5 第64条の2第5項の規定は、機構が前…》 項の規定により提出を受けた計画について準用する。 この場合において、同条第5項中「救済金融機関当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第68条の四ま 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は 及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において準用する場合を含む。)、 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は 及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において準用する場合を含む。)、 第100条 《報告の徴求 機構は、この章の規定による…》 業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する場合を含む。)、 第108条第2項 《2 内閣総理大臣は、機構が取得株式等又は…》 取得貸付債権機構が第1号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該第1号措置の認定に係る金融機関第105条第3項の規 第108条の2第4項 《4 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規…》 定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。 この場合において、同条第2項中「金融機関࿸第105条第3項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を第108条の2第3項の規定により提出した金融 第108条の3第8項 《8 第108条第1項の規定は内閣総理大臣…》 が第3項第4項において準用する場合を含む。又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持 において準用する場合を含む。及び 第108条の3第8項 《8 第108条第1項の規定は内閣総理大臣…》 が第3項第4項において準用する場合を含む。又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持 において準用する場合を含む。又は 第126条の24第2項 《2 内閣総理大臣は、機構が取得特定株式等…》 又は取得特定貸付債権機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該特定第1号措 第126条の25第4項 《4 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規…》 定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。 この場合において、同条第2項中「金融機関等࿸第126条の22第5項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を次条第3項の規定により提出した金融機 第126条の26第8項 《8 第126条の24第1項の規定は内閣総…》 理大臣経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあ において準用する場合を含む。及び 第126条の26第8項 《8 第126条の24第1項の規定は内閣総…》 理大臣経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあ において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第80条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、必…》 要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。第115条 《報告又は資料の提出等 内閣総理大臣は、…》 必要があると認めるときは、特別危機管理銀行、特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若第126条の3第5項 《5 内閣総理大臣は、必要があると認めると…》 きは、特別監視金融機関等に対し、当該特別監視金融機関等の業務及び財産の状況等に関し内閣総理大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその内閣総理大臣及び機構 又は 第126条の8 《計画の作成及び提出 内閣総理大臣は、特…》 定管理を命ずる処分があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

147条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第46条第1項 《内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第56条第4項 《4 機構は、第1項又は前項の規定による決…》 定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金 第57条第5項 《5 前条第4項の規定は、第1項又は第2項…》 に規定する事項を定めた場合及び第3項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。 及び 第72条第5項 《5 第56条第4項の規定は、第1項に規定…》 する事項を定めた場合、第2項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第63条第3項 《3 機構は、第1項の規定による決定をした…》 ときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金第64条第3項 《3 機構は、第1項の規定による決定をした…》 ときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新第69条の3第2項 《2 第64条第3項の規定は前項の規定によ…》 る決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「を当事者とする合併等に係る」とあるのは、「に係る 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい 及び 第128条 《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》 第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同 において準用する場合を含む。)、 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第118条第4項 《4 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項及び第5項を除く。の規定は第1項の規定による申込みについて、第65条及び第66条の規定は第2項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあつせんを受第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項第127条の2第2項 《2 第64条第3項の規定は前項の規定によ…》 る決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるの 及び 第128条の2第2項 《2 第64条第3項の規定は前項の規定によ…》 る決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるの において準用する場合を含む。)、 第92条第3項 《3 機構は、前2項に規定する出資をしたと…》 きは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第96条第3項 《3 機構は、第1項の規定により承継銀行の…》 経営管理を終了したとき又は承継銀行承継銀行であつた銀行を含む。の株式の譲渡その他の処分同項第3号に掲げるものを除く。を行つたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する場合を含む。)、 第97条第2項 《2 機構は、承継協定を締結したときは、直…》 ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する場合を含む。)、 第98条第2項 《2 機構は、前項の規定により協定承継銀行…》 との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する場合を含む。)、 第101条の2第4項 《4 機構は、前項の規定による決定をしたと…》 きは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第107条第2項 《2 機構は、前項の規定に基づき株式等の引…》 受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣当該株式等の発行者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該株式等の発行者が 第126条の22第7項 《7 第105条第5項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行つたときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときに において準用する場合を含む。)、 第109条第2項 《2 機構は、前項の処分を行つたときは、速…》 やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第120条第4項 《4 機構は、第1項第4号に掲げる措置を講…》 じたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第123条第1項 《機構は、毎事業年度、当該事業年度における…》 危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 1 第121条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額第126条の27第2項 《2 機構は、前項の処分を行つたときは、速…》 やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第126条の35第3項 《3 機構は、前2項に規定する出資をしたと…》 きは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。第128条の3第4項 《4 機構は、前項の規定による決定をしたと…》 きは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 又は 第129条第4項 《4 機構は、前項の規定による決定をしたと…》 きは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

148条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第37条第1項 《機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必…》 要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 1 第34条第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第12号に掲げる の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2号 第55条の2第2項 《2 機構は、前項に規定する預金等に係る債…》 権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求 の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

149条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第142条 《 第141条第1項若しくは第2項又は前条…》 第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の二又は 第143条 《 第136条第1項又は第2項の規定による…》 報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 第137条第1項、第2項又は第6項 300,000,000円以下の罰金刑

2号 第145条 《 破綻金融機関、破産手続開始の決定を受け…》 た者若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者、日本における代表者、会計参与会計参与が法人である場合にあつて次に掲げる者に係る部分に限る。)、 第146条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第64条の2第5項第68条の2第5項第69条第4項、第101条第7項、第126条の三十一、第126条の32第4項及び第126条の38第 又は 第148条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 2 第55条の2第2項の規定によ 各本条の罰金刑

金融機関 代理業者等(法人に限る。

業務を執行する社員(法人に限る。

会計参与(法人に限る。

会計監査人(法人に限る。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。

150条

1項 第141条 《 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が…》 その職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理 又は 第141条の2 《 特別監視代行者又は機構代理がその職務に…》 関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 特別監視代行者又は機構代理が法人であるときは、特別監視代行者又は機構代理の の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項 第142条 《 第141条第1項若しくは第2項又は前条…》 第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 第141条第1項 《金融整理管財人又は金融整理管財人代理がそ…》 の職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 又は第2項に係る部分に限る。)の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

151条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 金融機関 等、電子決済等取扱業者等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。

2号 第58条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、前2項に規定する措置…》 が講ぜられていないと認めるときは、金融機関又は電子決済等取扱業者等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。 又は 第137条の4 《金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を…》 円滑に実施するための命令等 内閣総理大臣この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央 の規定による命令に違反したとき。

3号 第68条の2第4項 《4 発行救済金融機関等が第1項の承認を受…》 けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定 若しくは 第68条の3第4項 《4 資金援助対象金融機関等が第1項の承認…》 を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等これらの規定を 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は 及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において準用する場合を含む。)、 第108条の2第3項 《3 発行金融機関等が第1項の認可を受けて…》 株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその子会社であつて、第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象 第108条の3第8項 《8 第108条第1項の規定は内閣総理大臣…》 が第3項第4項において準用する場合を含む。又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持 において準用する場合を含む。)、 第108条の3第3項 《3 対象金融機関が第1項の認可を受けて組…》 織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関があるときは、当該承継金融機関は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計同条第4項において準用する場合を含む。)、同条第7項、 第126条の25第3項 《3 発行金融機関等が第1項の認可を受けて…》 株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその金融機関等子法人等であつて、第126条の22第6項の決定同条第1項の申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は 第126条の26第8項 《8 第126条の24第1項の規定は内閣総…》 理大臣経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあ において準用する場合を含む。)、 第126条の26第3項 《3 対象金融機関等が第1項の認可を受けて…》 組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健同条第4項において準用する場合を含む。又は同条第7項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

4号 第107条の3第2項 《2 前項の金融機関又は銀行持株会社等が第…》 105条第4項の決定に従い議決権制限株式を発行する場合には、当該議決権制限株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。 第126条の22第7項 《7 第105条第5項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行つたときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときに において準用する場合を含む。又は 第107条の4第2項 《2 前項の金融機関が第105条第4項の決…》 定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 第126条の22第7項 《7 第105条第5項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行つたときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときに において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。

5号 第108条の2第1項 《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》 の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得株式等前条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この章におい 第108条の3第8項 《8 第108条第1項の規定は内閣総理大臣…》 が第3項第4項において準用する場合を含む。又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持 において準用する場合を含む。)、 第108条の3第1項 《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》 の引受け等を行つた金融機関この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの以下この条において同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第5項、 第126条の25第1項 《第126条の22第6項の決定に従い機構が…》 特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得特定株式等前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章にお 第126条の26第8項 《8 第126条の24第1項の規定は内閣総…》 理大臣経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあ において準用する場合を含む。又は 第126条の26第1項 《第126条の22第6項の決定同条第1項の…》 申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第5項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

6号 第74条第5項 《5 金融機関は、その財産をもつて債務を完…》 済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。 の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。

7号 第77条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。 の規定により選任された金融整理管財人又は 第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 の規定により 特定管理を命ずる処分 があつた場合における 機構 に事務の引渡しをしないとき。

8号 第131条第9項 《9 救済金融機関の債権者第1項に規定する…》 第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に限る。又は特定救済金融機関等の債権者第1項に規定する第126条の28第2項 の規定による 弁済 又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。

2項 金融整理管財人又は 特定管理を命ずる処分 があつた場合における 機構 が、 第75条 《管理を命ずる処分の取消し 内閣総理大臣…》 は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。 又は 第126条の7 《特定管理を命ずる処分の取消し 内閣総理…》 大臣は、特定管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 第126条の5第3項の規定は、前項の場合について準用する。 の規定により 管理を命ずる処分 又は特定管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、 被管理金融機関 又は特定管理を命ずる処分を受けた 金融機関 等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは日本における代表者又は清算人に事務の引渡しをしないときは、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

3項 第1号から第7号までに掲げる 金融機関 の金融整理管財人又は次の各号に掲げる金融機関等に対し 特定管理を命ずる処分 があつた場合における 機構 は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 銀行 会社法第976条各号又は銀行法第65条各号

2号 長期信用銀行 会社法第976条各号又は 長期信用銀行法 第27条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その行為をした長期信用銀行長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。の取締役、執 各号

3号 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営む金融機関同法第22条各号

4号 信用金庫又は信用金庫連合会 信用金庫法 第91条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第38条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、 各号

5号 信用協同組合又は 信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律 第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取 各号

6号 労働金庫又は労働金庫連合会 労働金庫法 第101条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第41条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者労働 各号

7号 株式会社商工組合中央金庫会社法第976条各号又は 株式会社商工組合中央金庫法 第76条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計 各号

8号 外国銀行支店 会社法第976条各号又は 銀行 法第65条各号

9号 保険会社 又は 外国保険会社等 会社法第976条各号又は 保険業法 第333条第1項 《保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時…》 執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項第272条の30第2項において準用する場合を含む。に 各号若しくは 第334条 《 保険金信託業務を行う生命保険会社の取締…》 役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役若しくは清算人、第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、会社法第527条第1項第184条において準用する場合を含む。の規定により選任さ 各号

10号 会社である 金融機関 等(第1号から第3号まで及び第7号から前号までに掲げるものを除く。)会社法第976条各号

4項 金融商品取引業者 指定親会社 又は 証券金融会社 に対し 特定管理を命ずる処分 があつた場合における 機構 は、 金融商品取引法 第208条 《 有価証券の発行者、金融商品取引業者等、…》 金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者 各号のいずれかに該当する場合には、310,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

5項 信用協同組合若しくは 信用協同組合連合会 の金融整理管財人又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会に対し 特定管理を命ずる処分 があつた場合における 機構 は、 中小企業等協同組合法 第115条第1項 《次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起…》 人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき 各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

152条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第7条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

3号 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 に規定する業務以外の業務を行つたとき。

4号 第40条第3項 《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》 及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

5号 第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。

6号 第43条 《余裕金の運用 機構は、次の方法によるほ…》 か、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で定める方 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

7号 第45条第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の命令に違反したとき。

8号 第55条第3項 《3 機構は、第1項の規定による通知を受け…》 たとき又は前項の規定により厚生労働大臣又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 及び第4項、 第59条第7項 《7 機構は、第1項又は第4項の規定による…》 申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 第59条の2第3項 《3 前条第6項の規定は前2項の規定による…》 申込みを行つた救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第7項の規定は前2項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新 において準用する場合を含む。)、 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新第101条第5項 《5 第59条第3項、第6項及び第7項並び…》 に第61条第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、 及び 第118条第2項 《2 第59条第6項及び第7項並びに第61…》 条第1項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第2項、第3項及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項から第 において準用する場合を含む。)、 第60条第3項 《3 機構は、第1項の規定による申込みを受…》 けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する場合を含む。)、 第61条第7項 《7 機構は、前項の規定による通知を受けた…》 ときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 第62条第4項 《4 前条第4項から第7項までの規定は、第…》 1項のあつせんを行う場合について準用する。 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲 及び 第118条第4項 《4 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項及び第5項を除く。の規定は第1項の規定による申込みについて、第65条及び第66条の規定は第2項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあつせんを受 において準用する場合を含む。)、 第101条第5項 《5 第59条第3項、第6項及び第7項並び…》 に第61条第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、 及び 第118条第2項 《2 第59条第6項及び第7項並びに第61…》 条第1項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第2項、第3項及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項から第 において準用する場合を含む。)、 第66条第4項 《4 機構は、第1項又は前項の規定による通…》 知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第118条第4項 《4 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項及び第5項を除く。の規定は第1項の規定による申込みについて、第65条及び第66条の規定は第2項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあつせんを受第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において準用する場合を含む。)、 第120条第3項 《3 機構は、前項の規定による通知を受けた…》 ときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。第126条の28第8項 《8 機構は、第1項又は第5項の規定による…》 申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 ただし、当該申込みを行つた金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合は、この限りでない。 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一及び 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において準用する 第59条の2第3項 《3 前条第6項の規定は前2項の規定による…》 申込みを行つた救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第7項の規定は前2項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は 並びに 第126条の38第5項 《5 第126条の28第4項、第7項及び第…》 8項並びに第126条の29第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)、 第126条の29第7項 《7 機構は、前項の規定による通知を受けた…》 ときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する 第62条第4項 《4 前条第4項から第7項までの規定は、第…》 1項のあつせんを行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第126条の38第5項 《5 第126条の28第4項、第7項及び第…》 8項並びに第126条の29第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 において準用する 第126条の29第7項 《7 機構は、前項の規定による通知を受けた…》 ときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において準用する 第62条第4項 《4 前条第4項から第7項までの規定は、第…》 1項のあつせんを行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

153条

1項 第6条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に預金保険…》 機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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