預金保険法《附則》

法番号:1971年法律第34号

略称: 預保法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 機構 の成立の際現に保険事故が発生している 金融機関 その他これに準ずるものとして政令で定める金融機関については、この法律の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する 金融機関 のうち、 機構 の成立の後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。

6条の2 (保険金の額の特例)

1項 2001年4月1日から2003年3月31日までに発生した保険事故(附則第16条第5項に規定する特別 資金援助 を行う旨の決定又は附則第17条第4項に規定する 預金等 債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、 第54条 《一般預金等に係る保険金の額等 一般預金…》 等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にそ の規定にかかわらず、当該保険事故が発生した 金融機関 の各 預金者等 につき、次の各号に掲げる預金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の請求をした時において現に有するもの(同条第4項の仮払金の支払又は 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。

1号 預金等 のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この項において「 特定預金 」という。)当該 特定預金 に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同1人について二以上ある場合には、その合計額

2号 特定預金 以外の 預金等 以下この条において「 その他預金等 」という。)当該 その他預金等 に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同1人について二以上ある場合には、その合計額

2項 前項第2号に規定する元本の額(その額が同1人について二以上あるときは、その合計額)が 保険基準額 を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同1人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、 その他預金等 につき、 第54条第2項 《2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

3項 保険事故に係る 預金者等 が当該保険事故について 第53条第4項 《4 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払を受けている場合又は 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい の貸付けに係る 預金等 の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる預金等の区分ごとに、前2項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。

6条の2の2 (保険料の額の特例)

1項 2001年4月1日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 の規定にかかわらず、各 金融機関 につき、当該営業年度の直前の営業年度の末日における 預金等 外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この条において「 特定預金 」という。)の額の合計額及び 特定預金 以外の預金等(以下この条において「 その他預金等 」という。)の額の合計額をそれぞれ十二で除し、これに2001年4月1日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、 機構 委員会 の議決を経て、特定預金及び その他預金等 の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。

2項 2002年4月1日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 の規定にかかわらず、各 金融機関 につき、当該営業年度の直前の営業年度の各日( 銀行 法第15条第1項( 長期信用銀行 法第17条、 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 及び 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)における 特定預金 の額の合計額を平均した額及び その他預金等 の額の合計額を平均した額をそれぞれ十二で除し、これに2002年4月1日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、 機構 委員会 の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。

6条の2の3 (決済用預金に関する特例)

1項 特定預金 附則第6条の2第1項第1号に規定する特定預金をいう。)であつて 決済用預金 に該当しないものについては、2003年4月1日から2005年3月31日までの間、決済用預金とみなす。この場合における 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定の適用については、同項中「元本の額࿸その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額࿸その合算額」とする。

6条の2の4 (業務の特例)

1項 機構 は、当分の間、 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 に規定する業務のほか、次条から附則第7条まで、附則第8条の2第1項及び附則第15条の2から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と の五までの規定による業務を行うことができる。

6条の3 (特例資産譲受人等の資産の買取り)

1項 機構 は、 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による 資金援助 の決定( 預金保険法 の一部を改正する法律(1996年法律第96号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破たん 金融機関 の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る 救済金融機関 を除く。以下この条において「 特定譲受人 」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破たん金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「 特別資産 」という。)を譲り受けた者(以下この条において「 特別譲受人 」という。又は 特定譲受人 若しくは 特別譲受人 に対して当該破たん金融機関の資産若しくは 特別資産 以下この項において「 特例資産 」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行つた者であつて当該貸付けに係る債務の 弁済 に代えて当該 特例資産 を譲り受けた者(以下この項及び第5項において「 特例資産譲受人 」という。)から、2001年3月31日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破たん金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。

2項 機構 は、前項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、 委員会 の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

3項 機構 は、前項の規定により資産の買取りを行う旨の決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。

4項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 特定譲受人 又は 特別譲受人 による破たん 金融機関 又は 救済金融機関 からの資産の譲受けが、当該破たん金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であつたと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。

5項 機構 は、第2項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該資産の買取りの申込みに係る 特定譲受人 特別譲受人 又は 特例資産 譲受人(以下「 特例資産譲受人等 」という。)との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

6条の4 (特例資産譲受人等に対する損失の補てん)

1項 機構 は、前条第1項の規定により資産の買取りを行う場合(附則第10条第1項の規定により協定 銀行 が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)において、 特例資産 譲受人等( 金融機関 に限る。以下この項において同じ。)から、当該資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けたときは、 委員会 の議決を経て、当該特例資産譲受人等に対し、当該損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定により損失の補てんを行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。

3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の規定による損失の補てんが行われなければ、信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合に限り、前項の承認をするものとする。

7条 (協定銀行に係る業務の特例)

1項 機構 は、 破綻金融機関 等(破綻金融機関、 承継銀行 特別危機管理銀行 特別監視 金融機関等又は特定 承継金融機関 等( 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた 預金等 に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第1項第1号及び附則第11条第1項において「 預金等に係る債務等 」という。又は移管措置(附則第15条の3第1項第6号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第8条の2第2項第2号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第10条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第7項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「 整理回収業務 」という。)を目的の一つとする1の 銀行 整理回収業務 に関する協定(附則第15条の二及び附則第15条の5を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。

1号 協定を締結した 銀行 以下「 協定銀行 」という。)に対し、協定の定めによる 整理回収業務 の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。

2号 協定銀行 に対し、附則第10条の2の規定による損失の補塡若しくは附則第11条第1項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。

2_2号 次条第1項第2号の3の規定に基づき 協定銀行 から納付される金銭の収納を行うこと。

3号 協定銀行 による 整理回収業務 の実施に必要な指導及び助言を行うこと。

4号 第1号、第2号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。

5号 協定銀行 の協定の定めによる 整理回収業務 の円滑な実施を確保するとともに、第2号の2の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、協定銀行が協定の定めにより承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「 譲受債権等 」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに次条第1項第7号及び第8号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。

6号 協定銀行 の協定の定めによる 整理回収業務 の円滑な実施を確保するとともに、第2号の2の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、 譲受債権等 に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、 機構 が必要と認める場合には、協定銀行からの委託を受けて、その取立てを行うこと。

7号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するとともに、当該業務を効果的に実施するために必要な体制の整備を図るものとする。

8条 (協定)

1項 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 協定銀行 は、 事業の譲受け等 又は 特定事業譲受け等 について 第62条第1項 《内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われ…》 ない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等第101条第6項 《6 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第61条第2項の申請が行われない場合においても、承継銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該承継銀行及び他の金融機関又は当該承継銀行及び銀行持株会社等に対し第118条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第61条第2項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の金融機関又は当該特別危機管理銀行第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十又は 第126条の38第6項 《6 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第126条の29第2項の申請が行われない場合においても、特定承継金融機関等の業務又は債務が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の金融機 の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、 機構 に対し、機構が当該事業の譲受け等又は特定事業譲受け等を援助するため必要な 資金援助 又は 特定資金援助 を行うことを申し込み、当該資金援助又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該あつせんに係る 破綻金融機関 等との合併により事業を承継し、その事業を譲り受け、吸収分割により権利義務を承継し、又はその 預金等 に係る債務等を引き受けて、当該破綻金融機関等の事業、権利義務又は預金等に係る債務等に係る 整理回収業務 を行うこと。

1_2号 承継協定 銀行(附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいう。以下この条及び附則第10条において同じ。)は、移管措置について附則第15条の4第6項又は附則第15条の4の2第6項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、 機構 に対し、機構が当該移管措置を援助するため必要な 資金援助 又は 特定資金援助 を行うことを申し込み、当該資金援助又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該移管措置を講じ、当該移管措置により協定後勘定に移した資産及び負債に係る 整理回収業務 を行うこと。

2号 協定銀行 は、 機構 から附則第10条第1項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る 整理回収業務 を行うこと。

2_2号 承継協定 銀行は、 機構 から附則第10条第7項に規定する措置を講ずることを求められた場合において、その求めに応ずることを機構に通知したときは、当該措置を講じ、その移した資産に係る 整理回収業務 を行うこと。

2_3号 協定銀行 は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を 機構 に納付すること。

3号 協定銀行 は、第2号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第11条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について 機構 の承認を受けること。

4号 協定銀行 は、第1号の規定による 事業の譲受け等 若しくは 特定事業譲受け等 又は第2号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は資産の買取りに係る 整理回収業務 の実施計画及び資金計画を作成し、 機構 の承認を受けること。

4_2号 承継協定 銀行は、第1号の二又は第2号の2の規定によりこれらの規定に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置に係る 整理回収業務 の実施計画及び資金計画を作成し、 機構 の承認を受けること。

5号 協定銀行 は、前2号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、 機構 の承認を受けること。

6号 協定銀行 は、 銀行 法第19条第1項又は第2項の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを 機構 に提出すること。

7号 協定銀行 は、 譲受債権等 に係る債権についてその債務者の財産が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに 機構 に報告すること。

8号 協定銀行 は、 譲受債権等 に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、 機構 の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。

9号 協定銀行 は、第7号に定めるもののほか、協定の定めによる 整理回収業務 の実施に支障が生じたときは、 機構 の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。

10号 協定銀行 は、その役職員が協定の定めによる 整理回収業務 に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは 機構 に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。

2項 機構 は、協定を締結しようとするときは、 委員会 の議決を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、 機構 と協定を締結しようとする 銀行 が協定の定めによる 整理回収業務 を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

8条の2 (特別協定)

1項 機構 は、 協定銀行 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 1996年法律第93号第3条第1項第2号 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する 債権処理会社 次項第1号において「 債権処理会社 」という。)との合併(以下この条及び附則第11条において「 特別合併 」という。)に関する協定(以下この条及び附則第11条において「 特別協定 」という。)を協定銀行と締結し、及び当該 特別協定 を実施するため、 特別合併 に必要な措置を講ずることができる。

2項 特別協定 は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 協定銀行 は、 特別合併 において、 債権処理会社 を当該特別合併後存続する会社とすること。

2号 協定銀行 は、 特別合併 後、当該特別合併前の協定銀行から承継した業務及び附則第7条第1項に規定する 整理回収業務 その他協定銀行が行う業務として 機構 が適当と認める業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。

3号 協定銀行 は、 特別合併 により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。

3項 前条第2項及び第3項の規定は、 特別協定 の締結について準用する。この場合において、同項中「 機構 と協定を締結しようとする 銀行 が協定の定めによる 整理回収業務 」とあるのは、「 協定銀行 が特別協定の定めによる 特別合併 」と読み替えるものとする。

9条 (出資)

1項 機構 は、附則第7条第1項第1号の規定による出資を行おうとするときは、 委員会 の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

10条 (資産の買取りの委託等)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、 協定銀行 に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。

1号 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む 資金援助 又は 特定資金援助 を行う旨の決定をする場合

2号 第128条の3第3項 《3 機構は、第1項に規定する金融機関から…》 同項の資産の買取りに係る申込みがあつたとき、又は当該資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出があつた場合において、当該入札に係る資産の買取りをしようとするときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当 の規定により同条第1項に規定する 金融機関 の資産の買取りを行う旨の決定をする場合

3号 第129条第3項 《3 機構は、協定承継銀行、特別危機管理銀…》 行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等から第1項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 の規定により 協定承継銀行 特別危機管理銀行 特別監視 金融機関等又は協定特定 承継金融機関 等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合

4号 附則第6条の3第2項の規定により 特例資産 譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合

2項 機構 は、前項の規定による委託の申出をするときは、 委員会 の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを 協定銀行 に対して提示するものとする。

3項 機構 は、 協定銀行 との間で第1項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

4項 機構 協定銀行 との間で前項の委託(第1項第1号から第3号までに掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、 第64条第4項 《4 機構は、第1項の規定による資金援助を…》 行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、 第128条の3第5項 《5 機構は、第3項の規定による資産の買取…》 りを行う旨の決定をしたときは、当該決定に係る第1項に規定する金融機関との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。 及び 第129条第5項 《5 機構は、第3項の規定による資産の買取…》 りを行う旨の決定をしたときは、当該協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。 の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保有 金融機関 破綻金融機関 若しくは 特定破綻金融機関等 、合併等若しくは特定合併等若しくは 第101条第2項 《2 前項の「再承継」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 承継銀行と合併する金融機関が存続する合併 2 承継銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 承継銀行がその事業の全部当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、 若しくは附則第15条の4第2項に規定する再承継若しくは 第126条の38第2項 《2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 特定承継金融機関等がその事業の全部当該特定承継金融 若しくは附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継により破綻金融機関、 承継銀行 、特定破綻金融機関等、特定 承継金融機関 等若しくは 承継協定 銀行の資産を取得した者、 協定承継銀行 特別危機管理銀行 特別監視 金融機関等又は協定特定承継金融機関等であつて、当該資産を保有している金融機関等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。次項及び附則第10条の3において同じ。又は 第128条の3第1項 《機構は、第56条第1項の規定により第1種…》 保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をした場合又は第2種保険事故が発生した場合において、これらの保険事故が発生した金融機関これらの保険事故が発生した時において金融機関であつた者を含む。が保有する資 に規定する金融機関であつて、当該資産を保有している者との間で締結するものとする。

5項 前項の規定により 協定銀行 が資産保有 金融機関 破綻金融機関 若しくは 特定破綻金融機関等 又は合併等若しくは特定合併等若しくは 第101条第2項 《2 前項の「再承継」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 承継銀行と合併する金融機関が存続する合併 2 承継銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 承継銀行がその事業の全部当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、 若しくは附則第15条の4第2項に規定する再承継若しくは 第126条の38第2項 《2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 特定承継金融機関等がその事業の全部当該特定承継金融 若しくは附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継により破綻金融機関、 承継銀行 、特定破綻金融機関等、特定 承継金融機関 等若しくは 承継協定 銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、 第64条第4項 《4 機構は、第1項の規定による資金援助を…》 行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により 機構 が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

6項 機構 協定銀行 との間で第3項の委託(第1項第4号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第1項の決定に係る 特例資産 譲受人等の資産の買取りに関する契約は、附則第6条の3第5項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。

7項 機構 は、附則第15条の2第3項の規定によりみなして適用される 第129条第3項 《3 機構は、協定承継銀行、特別危機管理銀…》 行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等から第1項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 の規定により 承継協定 銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、承継協定銀行に対し、機構による当該資産の買取りに代わつて、当該資産を承継勘定(附則第15条の2第4項第4号に規定する承継勘定をいう。以下この項において同じ。)から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の額に相当する金額を協定後勘定から承継勘定に繰り入れる措置を講ずることを求めることができる。

8項 機構 は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、 委員会 の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補塡その他の当該措置に関する条件を定め、これを 承継協定 銀行に対して提示するものとする。

9項 機構 は、 承継協定 銀行から、第7項の規定による同項の措置の求めに応ずる旨の通知を受けたときは、直ちに、その措置の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

10条の2 (損失の補塡)

1項 機構 は、 協定銀行 に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補塡を行うことができる。

10条の3 (根抵当権の担保すべき元本の確定)

1項 資産保有 金融機関 は、附則第10条第4項の規定により 協定銀行 との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、協定銀行が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合又は債権回収会社( 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社をいう。以下この条において同じ。)との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、債権回収会社が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合において、その旨を官報のほかその定款で定めた方法により公告したときは、当該公告の日に、これらの契約に含まれる根抵当権の担保すべき債権の元本について、資産保有金融機関から 民法 第398条の19第2項 《2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元…》 本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。 の規定による請求があつたものとみなす。

11条 (資金の貸付け及び債務の保証)

1項 機構 は、 協定銀行 から、協定の定めによる 事業の譲受け等 又は 特定事業譲受け等 により承継し、若しくは引き受ける 預金等 に係る債務等の 弁済 若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる 整理回収業務 の円滑な実施のために必要とする資金又は 特別協定 の定めによる 特別合併 の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、 委員会 の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2項 機構 は、前項の規定により 協定銀行 との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

12条 (資金の融通のあつせん)

1項 機構 は、 協定銀行 が協定の定めによる 整理回収業務 の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。

13条 (協力依頼)

1項 機構 は、附則第7条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

14条 (報告の徴求)

1項 機構 は、附則第7条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、 協定銀行 に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

14条の2 (現況確認、質問、帳簿提示等)

1項 機構 の職員は、附則第7条第1項第5号に掲げる業務又は附則第16条第5項に規定する特別 資金援助 に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「 特定債権 」という。)の回収に係る業務(以下この条において「 特定業務 」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び附則第24条第2項第4号において「 帳簿等 」という。)の提示及び当該 帳簿等 についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。

1号 特定業務 に係る債務者

2号 特定業務 に係る債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

3号 特定業務 に係る債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

4号 特定業務 に係る債務者が株主又は出資者である法人

2項 機構 の職員は、 特定業務 を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る 譲受債権等 に係る債権又は 特定債権 の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「 担保不動産 」という。)に立ち入り、若しくは当該 担保不動産 の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する 帳簿等 の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。

1号 当該 担保不動産 の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

2号 当該 担保不動産 を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

14条の3

1項 前条の場合において、 機構 の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2項 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

15条 (債権の取立ての権限)

1項 機構 は、附則第7条第1項第6号に掲げる業務を行う場合には、 協定銀行 のために自己の名をもつて、協定銀行から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

15条の2 (承継機能協定)

1項 内閣総理大臣は、 機構 に対し、 協定銀行 機構の子会社である場合に限る。以下この条において同じ。)に 被管理金融機関 の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させ、又は 特別監視 金融機関等の債務等を引き継がせ、その債務等の 弁済 等を円滑に行わせることを目的とする協定(以下この条において「 承継機能協定 」という。)を協定銀行と締結することを指示することができる。

2項 機構 は、前項の指示を受けた場合には、 協定銀行 承継機能協定 を締結するものとする。

3項 承継機能協定 を締結した 協定銀行 以下「 承継協定銀行 」という。)については、 承継銀行 若しくは 協定承継銀行 又は特定承継銀行( 第126条の34第3項第1号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継銀行をいう。以下この項及び附則第15条の6第1項において同じ。)若しくは協定特定 承継金融機関 等である特定承継銀行とみなして、 第40条の2第2号 《区分経理 第40条の2 機構は、次に掲げ…》 る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1第50条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》 項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき 当該保険事故に係る金融機関 2 第65条に規定する適格性の認定等が第91条 《承継銀行の設立の決定 内閣総理大臣は、…》 被管理金融機関の業務承継承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げ第1項第1号を除く。)、 第92条 《承継銀行の設立等 機構は、前条第1項又…》 は第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子第1項を除く。)から 第94条 《承継銀行の経営管理 機構は、承継銀行が…》 次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。 1 第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業 まで、 第95条 《事業譲渡等の承認を要しない場合 会社法…》 第467条第1項第5号に係る部分に限る。の規定は、機構が承継銀行の発行済株式の全部を所有する場合における第93条第2項の規定による確認がされた資産については、適用しない。 及び 第98条 《資金の貸付け及び債務の保証 機構は、協…》 定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるとき から 第100条 《報告の徴求 機構は、この章の規定による…》 業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 まで(これらの規定を 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する場合を含む。)、 第122条 《負担金の納付等 金融機関は、次条第4項…》 第124条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務第126条の2第1項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第126条の34第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十四(第1項第1号を除く。)、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十五(第1項を除く。)、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十六、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十九、 第129条 《 機構は、第3章第4節、前章及び前条の規…》 定による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。 2 機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣第133条 《根抵当権の譲渡に係る特例 被管理金融機…》 関が承継銀行その他の金融機関以下この条において「承継金融機関」という。に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該 から 第134条 《根抵当権移転登記等の申請手続の特例 第…》 133条第4項同条第6項において準用する場合を含む。の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項同条第6項において準用する場合 まで並びに 第135条第2項 《2 承継銀行が第91条第1項又は第2項の…》 規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の事業の譲受け等次項において「決定に基づく譲受け等」という。により不動産に関する権利第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産 及び第3項( 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第40条の2第2号 《区分経理 第40条の2 機構は、次に掲げ…》 る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1 中「 特別監視 金融機関等及び」とあるのは「特別監視金融機関等に係るもの及び」と、「係るもの」とあるのは「係るもの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」と、 第122条第1項 《金融機関は、次条第4項第124条第3項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務第126条の2第1項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第126条の34第3項第5号に規定 及び 第126条の39第1項 《金融機関等は、第123条第4項第124条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に 中「又は」とあるのは「に係るもの又は」と、「もの」とあるのは「もの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 承継機能協定 は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 承継協定 銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる 第94条第1項 《機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に…》 実施できるようその経営管理を行わなければならない。 1 第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の 各号又は 第126条の36第1項 《機構は、特定承継金融機関等が次に掲げる事…》 項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。 1 第126条の34第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた特別監視金融機関等から債 各号に掲げる事項を実施すること。

2号 承継協定 銀行は、 機構 が当該承継協定銀行の資産(第4号に規定する承継勘定に属するものに限る。)の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。

3号 承継協定 銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる 第98条第1項 《機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の…》 業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する場合を含む。)に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について 機構 の承認を受けること。

4号 承継協定 銀行は、 被管理金融機関 から引き継いだ業務又は 特別監視 金融機関等から引き継いだ債務等に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、被管理金融機関又は特別監視金融機関等ごとに、特別の勘定(以下「 承継勘定 」という。)を設けて整理すること。

5号 承継協定 銀行は、 機構 が次条第1項の規定により 被管理金融機関 の業務承継(被管理金融機関の業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下附則第15条の四までにおいて同じ。又は 特別監視 金融機関等の債務等承継(特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、その債務等の 弁済 等を円滑に行うことをいう。以下同じ。)に係る事業の経営管理を終えた場合において、当該被管理金融機関又は特別監視金融機関等に係る 承継勘定 に属する資産があるときは、当該資産の額に相当する金額を機構に納付すること。

5項 機構 は、 承継機能協定 を締結したときは、直ちに、その承継機能協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

15条の3 (経営管理の終了等)

1項 機構 は、 承継協定 銀行がその業務を引き継いだ 被管理金融機関 に対する 管理を命ずる処分 の日又はその債務等を引き継いだ 特別監視 金融機関等に係る特別監視指定の日から2年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、1年を限り、この期限を延長することができる。

1号 承継協定 銀行を当事者とする吸収分割(当該吸収分割により当該 被管理金融機関 の業務承継又は当該 特別監視 金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を他の 金融機関 又は金融機関等に承継させるものであつて、当該金融機関又は金融機関等が 機構 の子会社及び 協定銀行 子会社のいずれでもないものに限る。

2号 承継協定 銀行を当事者とする新設分割(当該新設分割により当該 被管理金融機関 の業務承継又は当該 特別監視 金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を承継させるものに限る。)により設立された 銀行 以下「 新設分割設立銀行 」という。又は 金融機関 等(以下「 新設分割設立金融機関等 」という。)の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が 機構 の子会社及び 協定銀行 子会社のいずれでもないものに限る。

3号 承継協定 銀行の当該 被管理金融機関 の業務承継又は当該 特別監視 金融機関等の債務等承継に係る事業の全部の譲渡

4号 新設分割設立銀行 又は 新設分割設立金融機関等 の株式の譲渡(当該譲渡により新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等が 協定銀行 子会社でなくなるものに限る。

5号 株主総会の決議による 新設分割設立銀行 又は 新設分割設立金融機関等 の解散

6号 承継協定 銀行の当該 被管理金融機関 又は当該 特別監視 金融機関等について設けた 承継勘定 に属する資産及び負債を当該承継勘定から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額を協定後勘定から当該承継勘定に繰り入れる措置(次条第6項又は附則第15条の4の2第6項に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行うものに限る。以下「 移管措置 」という。

2項 機構 は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により同項の経営管理を終了したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

4項 第1項の「 協定銀行 子会社」とは、 承継協定 銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。

15条の4 (再承継金融機関等に対する資金援助)

1項 再承継を行う 金融機関 次項第1号から第5号までに掲げるものにあつては、 承継協定 銀行でない者に限る。以下この条において「 承継金融機関 」という。又は再承継を行う 銀行 持株会社等(以下この条において「 承継銀行 持株会社等 」という。)は、 機構 が、再承継を援助するため、 資金援助 第59条第1項第3号 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。

1号 承継協定 銀行が 被管理金融機関 の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の 金融機関 に承継させる吸収分割

2号 新設分割設立銀行 と合併する 金融機関 が存続する合併

3号 新設分割設立銀行 と他の 金融機関 が合併して金融機関を設立する合併

4号 承継協定 銀行が 被管理金融機関 の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の 金融機関 に譲渡するもの

5号 新設分割設立銀行 の株式の他の 金融機関 又は 銀行 持株会社等による取得で当該新設分割設立銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

6号 移管措置

3項 第1項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。

1号 前項第1号に掲げる吸収分割当該吸収分割により事業を承継した 金融機関 の資産(当該吸収分割前に 承継協定 銀行の資産であつたものに限る。

2号 前項第2号に掲げる合併当該合併により存続する 金融機関 の資産(当該合併前に 承継協定 銀行の資産であつたものに限る。

3号 前項第3号に掲げる合併当該合併により設立される 金融機関 の資産(当該合併前に 承継協定 銀行の資産であつたものに限る。

4号 前項第4号に掲げる事業の譲渡同号の他の 金融機関 の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの

5号 前項第5号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた 銀行 の資産

6号 前項第6号に掲げる 移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産

4項 第1項の規定による 損害担保 は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

5項 第59条第3項 《3 第1項に規定する資金援助のうち前項第…》 2号に掲げる合併又は同項第6号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う金融機 、第6項及び第7項並びに 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の 認定 について、それぞれ準用する。この場合において、 第59条第3項 《3 第1項に規定する資金援助のうち前項第…》 2号に掲げる合併又は同項第6号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う金融機 中「 救済金融機関 」とあるのは「 再承継金融機関 」と、 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 中「合併等」とあるのは「再承継」と、「 破綻金融機関 」とあるのは「 承継協定 銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「 救済銀行持株会社等 」とあるのは「 再承継銀行持株会社等 」と、同条第2項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第3項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第8項中「破綻金融機関」とあるのは「 新設分割設立銀行 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 内閣総理大臣は、前項において準用する 第61条第2項 《2 前項の認定の申請は、同項の破綻金融機…》 及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。 の申請が行われない場合においても、 承継協定 銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の 金融機関 、承継協定銀行及び 銀行 持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、再承継(第2項第3号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが 預金者等 その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、 機構 による 資金援助 が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

7項 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 及び第4項から第6項までの規定は前項のあつせんについて、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項を除く。及び 第64条の2 《優先株式等の引受け等に係る資金援助 第…》 59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条 の規定は第1項の規定による申込みについて、 第64条の3第1項 《会社法第206条の2の規定は、救済金融機…》 又は救済銀行持株会社等による第59条第2項第4号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合 の規定は 再承継金融機関 又は 再承継銀行持株会社等 により第2項第5号に掲げる株式の取得をされる 新設分割設立銀行 について、同条第2項の規定は 機構 資金援助 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第2項第3号に掲げる合併により設立された 金融機関 について、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 及び 第66条 《株主総会等の決議の報告等 適格性の認定…》 等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若 の規定は第5項において準用する 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 認定 又は前項のあつせんを受けた金融機関又は 銀行 持株会社等について、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ の規定は再承継金融機関について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の規定は再承継のための機構による資金援助について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の二及び 第68条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認 第64…》 条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条 の規定は当該資金援助( 優先株式等 の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する 第68条の2第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する 第68条の3第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7 の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する 承継金融機関 等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、 第68条の4 《特別支配株主の株式等売渡請求の特例 会…》 社法第2編第2章第4節の2の規定は、第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社 の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等(この項において準用する 第64条の2第6項 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては に規定する取得優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 中「前条第1項」とあるのは「附則第15条の4第5項において準用する前条第1項」と、「 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 又は 第59条の2第1項 《合併等前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等…》 のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第 」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「附則第15条の4第5項において準用する前条第4項、第6項及び第7項」と、同条第5項中「 破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「 承継協定 銀行」と、 第64条第3項 《3 機構は、第1項の規定による決定をした…》 ときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株 及び第5項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第4項及び第5項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、 第64条の2第1項 《第59条第1項の規定による申込みが優先株…》 式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構 及び第2項中「 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第4項中「合併等࿸同条第2項第2号又は第6号」とあるのは「再承継࿸附則第15条の4第2項第3号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第5項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第6項第2号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 中「合併等」とあるのは「再承継」と、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ 中「譲受け、 付保預金移転 」とあるのは「譲受け」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

15条の4の2 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)

1項 特定再承継を行う 金融機関 等(次項第1号から第5号までに掲げるものにあつては、 承継協定 銀行でない者に限る。以下この条において「 特定 再承継金融機関 」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等(以下この条において「 特定再承継特定持株会社等 」という。)は、 機構 が、特定再承継を援助するため、 特定資金援助 第126条の28第1項第3号 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。

1号 承継協定 銀行が 特別監視 金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の 金融機関 等に承継させる吸収分割

2号 新設分割設立金融機関等 と合併する 金融機関 等が存続する合併

3号 新設分割設立金融機関等 と他の 金融機関 等が合併して金融機関等を設立する合併

4号 承継協定 銀行が 特別監視 金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を 機構 が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の 金融機関 等に譲渡するもの

5号 新設分割設立金融機関等 の株式の他の 金融機関 又は特定持株会社等による取得で当該新設分割設立金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

6号 移管措置

3項 第1項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。

1号 前項第1号に掲げる吸収分割当該吸収分割により事業を承継した 金融機関 等の資産(当該吸収分割前に 承継協定 銀行の資産であつたものに限る。

2号 前項第2号に掲げる合併当該合併により存続する 金融機関 等の資産(当該合併前に 承継協定 銀行の資産であつたものに限る。

3号 前項第3号に掲げる合併当該合併により設立される 金融機関 等の資産(当該合併前に 承継協定 銀行の資産であつたものに限る。

4号 前項第4号に掲げる事業の譲渡同号の他の 金融機関 等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの

5号 前項第5号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた 金融機関 等の資産

6号 前項第6号に掲げる 移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産

4項 第1項の規定による 損害担保 は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

5項 第126条の28第4項 《4 特定資金援助のうち第2項第2号に掲げ…》 る合併又は同項第7号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は 、第7項及び第8項並びに 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の 認定 について、それぞれ準用する。この場合において、 第126条の28第4項 《4 特定資金援助のうち第2項第2号に掲げ…》 る合併又は同項第7号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は 中「、 特定救済金融機関等 」とあるのは「、 特定再承継金融機関等 附則第15条の4の2第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第7項中「特定持株会社等」とあるのは「 特定再承継特定持株会社等 附則第15条の4の2第1項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る 特定破綻金融機関等 」とあるのは「係る 承継協定 銀行(附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 内閣総理大臣は、前項において準用する 第126条の29第2項 《2 前項の認定の申請は、同項の特定破綻金…》 融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等の連名で行わなければならない。 の申請が行われない場合においても、 承継協定 銀行の業務又は債務が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の 金融機関 等、承継協定銀行及び特定持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、特定再承継(第2項第3号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該承継協定銀行が引き継いだ 特別監視 金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、 機構 による 特定資金援助 が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

7項 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 及び第4項から第6項までの規定は前項のあつせんについて、 第64条 《資金援助 機構は、第59条第1項若しく…》 は第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決第2項を除く。及び 第64条の2 《優先株式等の引受け等に係る資金援助 第…》 59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条 の規定は第1項の規定による申込みについて、 第64条の3第1項 《会社法第206条の2の規定は、救済金融機…》 又は救済銀行持株会社等による第59条第2項第4号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合 の規定は 特定再承継金融機関等 又は 特定再承継特定持株会社等 により第2項第5号に掲げる株式の取得をされる 新設分割設立金融機関等 について、同条第2項の規定は 機構 特定資金援助 劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第2項第3号に掲げる合併により設立された 金融機関 等について、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 及び 第66条 《株主総会等の決議の報告等 適格性の認定…》 等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若 の規定は第5項において準用する 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 認定 又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、 第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ の規定は特定再承継金融機関等について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の二及び 第68条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認 第64…》 条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条 の規定は当該特定資金援助(特定 優先株式等 の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた 再承継金融機関 等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する 第68条の2第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する 第68条の3第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7 の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する 承継金融機関 等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、 第68条の4 《特別支配株主の株式等売渡請求の特例 会…》 社法第2編第2章第4節の2の規定は、第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社 の規定は機構が当該特定資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する 第64条の2第6項 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融…》 機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。 中「金融機関又は 銀行 持株会社等」とあるのは「金融機関等( 第126条の2第2項 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)、特定持株会社等( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。又は 承継協定 銀行(附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいい、そのあつせんが附則第15条の4の2第2項第6号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「附則第15条の4の2第5項において準用する 第126条の29第4項 《4 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連…》 合会又は労働金庫等子法人等に対し第1項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なけれ 、第6項及び第7項」と、同条第5項中「 破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行(附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいう。)」と、 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 中「 資金援助 」とあるのは「特定資金援助( 第126条の28第1項第3号 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 、第6号又は第7号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は 労働金庫等子法人等 第126条の2第2項第1号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は 商工組合子法人等 同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、 第64条の2第1項 《第59条第1項の規定による申込みが優先株…》 式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構 中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等( 第126条の28第3項 《3 第1項第6号の「特定優先株式等の引受…》 け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のもの に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「 救済金融機関 又は 救済銀行持株会社等 第2条第5項第5号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(附則第15条の4の2第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第2項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第5項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第6項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第1号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める 株式等 」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、 第126条の22第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び 優先出資法 第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、 第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第66条第1項 《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》 律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会 中「基づき合併、 事業譲渡等 付保預金移転 」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、 特定債務引受け 第126条の28第2項第4号 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。 適格性の認定等 を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第1号中「又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 」とあるのは「、 金融機関の合併及び転換に関する法律 」と、「の規定」とあるのは「又は 保険業法 第165条の11第1項 《前条第1項から第4項までの規定は、第1号…》 に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅相互会社の社員に対し 本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は 保険業法 第165条の11第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は第165条の12において準 に規定する場合」と、同条第4項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第2項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、 第68条 《組織変更 保険会社である株式会社は、そ…》 の組織を変更して保険会社である相互会社となることができる。 2 少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 3 前2項の組織変更以下この款に の二中「 発行救済金融機関等 」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第2項中「含み、銀行持株会社等にあつては、 第2条第5項第1号 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 又は第3号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第3項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、 第68条の3第2項 《2 機構は、前項に規定する資金援助対象金…》 融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合する 中「金融機関又は銀行持株会社等( 第2条第5項第1号 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 及び第3号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

15条の5 (特定回収困難債権の買取りの委託等)

1項 機構 は、 第101条の2第3項 《3 機構は、金融機関から特定回収困難債権…》 の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る特定回収困難債権の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。 の規定により 金融機関 特定回収困難債権 の買取りを行う旨の決定をする場合には、 協定銀行 に対し、機構に代わつて当該特定回収困難債権の買取りを行うことを委託することができる。

2項 機構 が前項の規定により 特定回収困難債権 の買取りを委託する場合には、あらかじめ、 協定銀行 と、特定回収困難債権の買取り並びに当該買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分に関する協定であつて次に掲げる事項を含むもの(以下この条において「 困難債権整理回収協定 」という。)を締結するものとする。

1号 困難債権整理回収協定 を締結した 協定銀行 以下この条において「 困難債権協定銀行 」という。)は、前項の規定による 特定回収困難債権 の買取りの委託の申出を受けた場合において、 機構 との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る特定回収困難債権を機構に代わつて買い取り、その買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分を行うこと。

2号 困難債権協定銀行 は、 困難債権整理回収協定 の定めによる業務に係る経理については、協定後勘定において整理すること。

3号 困難債権協定銀行 は、毎事業年度、 困難債権整理回収協定 の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を 機構 に納付すること。

4号 困難債権協定銀行 は、第1号の規定による 特定回収困難債権 の買取りに関する契約又は第8項の規定により読み替えて準用されることとなる附則第11条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について 機構 の承認を受けること。

5号 困難債権協定銀行 は、第1号の規定による 特定回収困難債権 の買取りを行つたときは、速やかに、当該特定回収困難債権の買取りに係る 困難債権整理回収協定 の定めによる業務の実施計画及び資金計画を作成し、 機構 の承認を受けること。

6号 困難債権協定銀行 は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、 機構 の承認を受けること。

7号 困難債権協定銀行 は、 困難債権整理回収協定 の定めにより 金融機関 から買い取つた 特定回収困難債権 次号において「 買取債権 」という。)についてその債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに 機構 に報告すること。

8号 困難債権協定銀行 は、 買取債権 のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、 機構 の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。

9号 困難債権協定銀行 は、第7号に定めるもののほか、 困難債権整理回収協定 の定めによる業務の実施に支障が生じたときは、 機構 の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。

10号 困難債権協定銀行 は、その役職員が 困難債権整理回収協定 の定めによる業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは 機構 に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。

3項 附則第8条第2項及び第3項の規定は、 困難債権整理回収協定 の締結について準用する。この場合において、同項中「 整理回収業務 」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。

4項 機構 は、第1項の規定による委託の申出をするときは、 委員会 の議決を経て、同項の決定に係る 特定回収困難債権 の買取りの価格、第8項において準用する附則第10条の2に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを 困難債権協定銀行 に対して提示するものとする。

5項 機構 は、 困難債権協定銀行 との間で第1項の規定による 特定回収困難債権 の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

6項 機構 困難債権協定銀行 との間で第2項第1号の委託に関する契約を締結したときは、第1項の決定に係る 金融機関 特定回収困難債権 の買取りに関する契約は、 第101条の2第5項 《5 機構は、第3項の規定による特定回収困…》 難債権の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該金融機関との間で当該特定回収困難債権の買取りに関する契約を締結するものとする。 の規定にかかわらず、困難債権協定銀行が当該金融機関との間で締結するものとする。

7項 附則第7条第1項(第1号及び第4号を除く。)の規定は、 機構 困難債権協定銀行 に対し第1項の規定による 特定回収困難債権 の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 破綻金融機関 等(破綻金融機関、 承継銀行 特別危機管理銀行 特別監視 金融機関等又は特定 承継金融機関 等( 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた 預金等 に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第1項第1号及び附則第11条第1項において「 預金等に係る債務等 」という。又は 移管措置 附則第15条の3第1項第6号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第8条の2第2項第2号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第10条第1項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第7項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「 整理回収業務 」という。)を目的の一つとする1の 銀行 整理回収業務 に関する協定(附則第15条の二及び附則第15条の5を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「附則第15条の5第2項に規定する 困難債権整理回収協定 ࿸以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)」と、同項第5号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「承継し、又は取得した貸付債権その他の財産࿸以下「 譲受債権等 」という。)に係る債権」とあるのは「 金融機関 から買い取つた特定回収困難債権࿸次号において「 買取債権 」という。)」と、同項第6号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「譲受債権等に係る債権」とあるのは「買取債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 附則第10条の二及び附則第11条から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と までの規定は、 困難債権協定銀行 困難債権整理回収協定 に従い困難債権整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、附則第11条第1項中「 事業の譲受け等 又は 特定事業譲受け等 により承継し、若しくは引き受ける 預金等 に係る債務等の 弁済 若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる 整理回収業務 の円滑な実施のために必要とする資金又は 特別協定 の定めによる 特別合併 の円滑な実施のために必要とする資金」とあるのは「 特定回収困難債権 の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金」と、附則第13条及び附則第14条中「附則第7条第1項」とあるのは「附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項」と、附則第14条の2第1項各号列記以外の部分中「附則第7条第1項第5号に掲げる業務又は附則第16条第5項に規定する特別 資金援助 に係る資産の買取りにより 機構 が取得した債権࿸次項において「 特定債権 」という。)の回収に係る業務(以下この条において「 特定業務 」という。)」とあるのは「附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項第5号に掲げる業務」と、同項第1号中「 特定業務 に係る債務者」とあるのは「債務者(附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項第5号に規定する債務者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第2号から第4号までの規定中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者」と、同条第2項中「特定業務を」とあるのは「附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項第5号に掲げる業務を」と、「特定業務に係る 譲受債権等 に係る債権又は特定債権」とあるのは「当該業務に係る困難債権整理回収協定の定めにより 金融機関 から買い取つた特定回収困難債権」と、附則第15条中「附則第7条第1項第6号に掲げる業務」とあるのは「附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項第6号に掲げる業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

15条の6 (特定第2号措置に係る特定認定の特例等)

1項 特定第2号措置 に係る 特定認定 第126条の2第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び に規定する特定認定をいう。以下この条において同じ。)に係る 金融機関 の事業及び 預金等 に係る債務のうち、 特定適格性認定等 に係る特定合併等により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、特定 承継銀行 は承継銀行とみなして、附則第7条第1項、附則第10条(同条の規定に係る罰則を含む。及び附則第23条第4項の規定を適用し、特定第2号措置に係る特定認定に係る金融機関は 被管理金融機関 と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する 管理を命ずる処分 とそれぞれみなして、附則第15条の2から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

2項 特定第2号措置 に係る 特定認定 に係る 保険会社 又は 外国保険会社等 については、 保険業法 第260条第2項 《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その に規定する破たん保険会社とみなして、同法附則第1条の2の三、 第1条の2 《金融機関の自主性の尊重 この法律の運用…》 に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。 の五及び第1条の2の7の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (資金援助の特例)

1項 機構 は、2002年3月31日までを限り、 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 若しくは第4項又は 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る 資金援助 に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破たん 金融機関 の保険事故につき保険金の支払( 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する から第3項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の規定による決定に先立つて、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた 資金援助 の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の 認定 を行い、その旨を 機構 に通知しなければならない。

3項 第61条第4項 《4 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫…》 連合会に対し第1項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。 の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の 認定 を行う場合について準用する。

4項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の 認定 を行う場合において、必要があると認めるときは、日本 銀行 に対し意見を求めることができる。

5項 第64条第2項 《2 委員会は、前項の議決を行う場合には、…》 機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用第59条第2項に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の の規定は、第2項の 認定 を受けた合併等に係る 資金援助 以下「 特別資金援助 」という。)について同条第1項の 委員会 の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、 特別資金援助 が合併等に係る破たん 金融機関 の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。

6項 第110条第3項 《3 第64条第2項の規定は、第1項の規定…》 により管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について同条第1項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。 この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の 第119条 《 第110条第3項の規定は、第59条第1…》 項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る 資金援助 については適用しない。

17条 (預金等債権の買取りの特例)

1項 機構 は、2002年3月31日までを限り、 第70条第1項 《機構は、第57条第1項に規定する場合第1…》 種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有す の規定により 預金等 債権の買取りをすることを決定しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた 預金等 債権の買取りに係る 概算払率 第71条第2項 《2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を…》 行う場合には、前条第1項の決定に係る金融機関の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば当該金融機関に係る預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「 特別払戻率 」という。)を定めて、これを 機構 に通知しなければならない。

3項 第71条第3項 《3 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の…》 認可を行う場合において、当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは厚生労働大臣の同意を、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫であるときは経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。 及び前条第4項の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の 特別払戻率 を定める場合について準用する。

4項 機構 は、 概算払率 特別払戻率 とする 預金等 債権の買取り(以下「 預金等債権の特別買取り 」という。)に係る 第70条第1項 《機構は、第57条第1項に規定する場合第1…》 種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有す の規定による決定をしたときは、 第71条第1項 《機構は、前条第1項の決定においては、委員…》 会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けることを要しない。

18条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 特例業務勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

1号 第34条第3号に掲げる業務のうち、 特別資金援助

2号 第34条第5号 《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条 に掲げる業務のうち、 預金等 債権の特別買取り

2_2号 附則第6条の3第1項及び第6条の4第1項に規定する業務

3号 附則第7条第1項に規定する業務(2002年4月1日以後に開始するものとして政令で定めるものを除く。

3_2号 附則第8条の2第1項に規定する業務

4号 附則第19条第1項に規定する特別保険料の収納

5号 前各号の業務に附帯する業務

2項 機構 は、 特別資金援助 を行うときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る破たん 金融機関 の保険事故につき保険金の支払( 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する から第3項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、 特例業務勘定 に繰り入れるものとする。

18条の2

1項 機構 は、附則第7条第1項に規定する業務( 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 又は附則第15条の4の2第7項において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 特定資金援助 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 第126条の32第1項 《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》 、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ に規定する 追加的特定資金援助 第129条第1項 《機構は、第3章第4節、前章及び前条の規定…》 による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取り( 特別監視 金融機関等及び協定特定 承継金融機関 等に係るものに限る。及び附則第10条第7項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた 承継勘定 に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)、附則第15条の2第4項第5号の規定に基づき 承継協定 銀行から納付される金銭の収納(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。及び附則第15条の4の2第7項において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく特定資金援助に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務に係る経理については、 危機対応勘定 において整理しなければならない。

2項 前項の規定により 危機対応勘定 において整理する場合において、 機構 第123条第1項 《機構は、毎事業年度、当該事業年度における…》 危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 1 第121条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額 の規定による報告を行うときは、同項各号に掲げる事項のほか、附則第7条第1項に規定する業務に要した費用の額その他政令で定める事項を併せて報告しなければならない。

19条 (特別保険料等)

1項 金融機関 は、1996年度から2001年度までの間、 第50条第1項 《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》 の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過 に規定する保険料のほか、 機構 の特例業務(附則第18条第1項に規定する業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。

2項 第50条 《保険料の納付等 金融機関は、事業年度ご…》 とに、当該事業年度の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 及び 第52条 《延滞金 金融機関は、保険料をその納期限…》 までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額と の規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 中「 機構 委員会 の議決を経て定める率࿸以下この条において「 保険料率 」という。)」とあるのは、「附則第19条第3項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。

3項 特別 保険料率 は、特例業務に要する費用の予想額(附則第18条第2項の規定による一般勘定から 特例業務勘定 への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。及び 金融機関 の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の金融機関に対し差別的なものであつてはならない。

4項 機構 は、 第50条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前…》 項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。 1 保険事故が発生したとき 当該保険事故に係る金融機関 2 第65条に規定する適格性の認定等が 第122条第4項 《4 第50条第2項及び第52条の規定は、…》 第1項の負担金について準用する。 この場合において、第50条第2項第2号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第126条の31に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは第126条の39第5項 《5 第50条第2項及び第52条の規定は、…》 第1項の特定負担金について準用する。 この場合において、第50条第2項中「金融機関の」とあるのは「金融機関等第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。の」と、同項第2号中「適格性の認定 及び第2項において準用する場合を含む。)に定めるところによるほか、 第50条第1項 《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》 の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過第122条第1項 《金融機関は、次条第4項第124条第3項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務第126条の2第1項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第126条の34第3項第5号に規定 若しくは 第126条の39第1項 《金融機関等は、第123条第4項第124条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に の規定又は第1項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、 協定銀行 の保険料、負担金、 特定負担金 及び同項の特別保険料を免除することができる。

19条の2 (基金の設置)

1項 機構 は、 特例業務勘定 にその健全性を確保し、かつ、特例業務を円滑に実施するための基金(以下「 特例業務基金 」という。)を置き、附則第19条の4第2項又は第3項の規定により政府が交付する国債をこれに充てるものとする。

19条の3 (特例業務基金の使用等)

1項 機構 は、附則第18条第1項第1号から第3号まで(第2号の2を除く。)に掲げる業務(同項第3号に掲げる業務にあつては、附則第7条第1項第2号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)を行う場合において、 特例業務勘定 の健全性を確保し、かつ、これらの業務を円滑に実施するため必要があると認めるときは、これらの業務の別に応じ政令で定めるところにより計算した金額を限り、 特例業務基金 を使用することができる。

2項 機構 は、前項の規定によるほか、機構が附則第18条第1項第1号から第2号の二までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において 特例業務勘定 に累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた 特別資金援助 又は 譲受債権等 に係る損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに破たん 金融機関 で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行つた附則第6条の3第1項の規定による資産の買取り(附則第10条第1項の規定により 協定銀行 が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行つた附則第6条の4第1項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、 特例業務基金 を使用することができる。

3項 機構 は、前2項の規定により 特例業務基金 を使用した場合において、その使用に係る金額の全部又は一部が返還されたときは、その返還された金額を特例業務基金に充てるものとする。

4項 第43条 《余裕金の運用 機構は、次の方法によるほ…》 か、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で定める方 の規定は、 特例業務基金 に属する現金の運用について準用する。

19条の4 (政府からの国債の交付)

1項 政府は、 特例業務基金 に充てるため、国債を発行することができる。

2項 政府は、前項の規定により、七兆円を限り、国債を発行し、これを 機構 に交付するものとする。

3項 前項の規定により交付するものとされている国債の額に相当する金額のほか、政府は、第1項の規定により、六兆円を限り、国債を発行し、これを 機構 に交付するものとする。

4項 第1項の規定により発行する国債は、無利子とする。

5項 第1項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

19条の5 (国債の償還等)

1項 政府は、 機構 が附則第19条の3第1項又は第2項の規定により 特例業務基金 を使用するため、前条第2項又は第3項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。

2項 政府は、国債整理基金特別会計に所属する株式に係る1997年度以後の売払収入金を、前項の規定による償還に要する費用の財源に優先して充てるものとする。

3項 前条第1項の規定により発行する国債は、国債整理基金特別 会計法 1906年法律第6号第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 の規定の適用については、国債とみなさない。

4項 1997年度から 特例業務勘定 の廃止の年度までの間における日本電信電話株式会社の株式の売払収入金(以下この項において「 特定期間売払収入金 」という。)に係る 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第6条第1項 《政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てる…》 ため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計 の規定の適用については、1997年度から当該廃止の年度までの間においては、 特定期間売払収入金 は、同項の売払収入金に該当しないものとみなす。

19条の6

1項 政府は、附則第19条の4第1項の規定により発行した国債の円滑な償還を確保するため、前条第2項の規定による財源のほか、国債整理基金特別 会計法 の規定による繰入れを適切に行うものとし、当該繰入れに要する費用に充てるための財源の適切な確保に努めるものとする。

20条 (借入金及び債券の特例並びに政府保証)

1項 機構 は、 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 又は第2項の規定によるほか、附則第18条第1項第1号から第3号の二までに掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本 銀行 金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。

2項 第42条第4項 《4 日本銀行は、日本銀行法1997年法律…》 第89号第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。 及び 第42条の2 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の機構債に係る債務の保証をすることがで の規定は、前項の規定により 機構 が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。

3項 第1項の規定により発行される債券については、これを 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 の規定により発行される債券とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。

20条の2 (特例業務基金の残余の処分等)

1項 機構 は、 特例業務勘定 を廃止する場合において、 特例業務基金 に附則第19条の4第2項又は第3項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2項 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3項 機構 は、 特例業務勘定 を廃止する場合において、第1項の規定により返還することとなる国債のほかに 特例業務基金 に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

20条の3

1項 機構 は、 特例業務勘定 を廃止する場合において、特例業務勘定に剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第19条の3第1項及び第2項の規定による 特例業務基金 の使用に係る金額の合計額から同条第3項の規定により特例業務基金に充てた金額の合計額を控除して得た金額(次条第2項において「 基金使用額 」という。)を限り、国庫に納付しなければならない。

21条 (特例業務勘定の廃止)

1項 機構 は、2002年度末において、 特例業務勘定 を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。

2項 機構 は、前項の規定により 特例業務勘定 に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させた後に、 特例業務基金 の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第7条第1項第2号の2の規定による金銭の収納(附則第18条第1項第3号に掲げる業務に係るものに限る。)をしたとき、又は 特別資金援助 に係る資産の買取り若しくは 特例資産 譲受人等からの資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「 特定資産 」という。)につき政令で定める事由により利益が生じたときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額( 特定資産 につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、 基金使用額 から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。

21条の2 (区分経理の特例等)

1項 附則第8条の2第1項に規定する 債権処理会社 以下この項及び次条第3項において「 債権処理会社 」という。及び 協定銀行 は、 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第12条の2第2項第2号 《2 特別協定は、次に掲げる事項を含むもの…》 でなければならない。 1 債権処理会社は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。 2 債権処理会社は、特別合併後、第3条第1項に規定する機構の業務に対応する債権処理会社 及び附則第8条の2第2項第2号の規定にかかわらず、債権処理会社の業務の終了のため、同法第8条に規定する 譲受債権等 であつて 預金保険法 の一部を改正する法律(2011年法律第45号)の施行の際現に 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第12条の2第2項第2号 《2 特別協定は、次に掲げる事項を含むもの…》 でなければならない。 1 債権処理会社は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。 2 債権処理会社は、特別合併後、第3条第1項に規定する機構の業務に対応する債権処理会社 に規定する勘定に属するもの(以下この条において「 住専債権 」という。)を当該勘定から協定後勘定に移転することができる。この場合において、協定銀行はその移転した 住専債権 の額に相当する金額を、協定後勘定から同号に規定する勘定に繰り入れるものとする。

2項 前項の規定により協定後勘定に移転した 住専債権 については、附則第7条第1項第5号に規定する 譲受債権等 とみなして、附則第7条から 第9条 《発起人 機構を設立するには、金融に関し…》 て専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。 まで及び第10条の2から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第7条第1項中「資産又は」とあるのは「資産、」と、「の管理」とあるのは「又は附則第21条の2第1項の規定により協定後勘定に移転した同項に規定する住専債権の管理」と、附則第11条第1項中「又は 特別協定 」とあるのは「、特別協定」と、「について」とあるのは「又は附則第21条の2第1項の規定による繰入れのために必要とする資金について」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 協定銀行 は、第1項の規定による 住専債権 の移転を行うときは、附則第8条の2第2項第2号の規定にかかわらず、協定後勘定から 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 に規定する損失を補塡するために必要な金額を同法第12条の2第2項第2号に規定する勘定に繰り入れることができる。

22条 (課税の特例)

1項 協定銀行 が協定の定めにより附則第8条第1項第1号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う 破綻金融機関 等の 事業の譲受け等 若しくは 特定事業譲受け等 又は同項第2号に規定する 機構 の委託を受けて行う資産の買取り(以下この条において「 協定に基づく譲受け等 」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2項 協定銀行 協定に基づく譲受け等 により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡( 租税特別措置法 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条及び同法第63条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

23条 (法律の適用)

1項 附則第18条第1項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。

1号 第34条第1号 《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条 の規定の適用については、同号中「保険料の収納」とあるのは、「保険料の収納及び附則第19条の規定による特別保険料の収納」とする。

2号 第40条の2 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1項の規定によ の規定の適用については、 特別資金援助 及び 預金等 債権の特別買取りは同条第1号に掲げる業務に該当しないものとみなし、附則第18条第2項の規定による一般勘定から 特例業務勘定 への繰入れは 第40条の2第1号 《区分経理 第40条の2 機構は、次に掲げ…》 る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第34条各号に掲げる業務次号に掲げるものを除く。 2 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1 に掲げる業務とみなす。

3号 第42条 《借入金及び預金保険機構債 機構は、第4…》 0条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構 の規定の適用については、 特別資金援助 及び 預金等 債権の特別買取りは同条第1項に規定する業務に該当しないものとみなし、附則第18条第2項の規定による一般勘定から 特例業務勘定 への繰入れは 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 に規定する業務とみなす。

4号 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 の規定の適用については、附則第6条の3第1項、第6条の4第1項、 第7条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 及び第8条の2第1項に規定する 機構 の業務(附則第7条第1項に規定する機構の業務にあつては、附則第18条第1項第3号に掲げるものに限る。並びに 特別資金援助 及び 預金等 債権の特別買取りは 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 に規定する機構の業務に該当しないものとみなし、附則第18条第2項の規定による一般勘定から 特例業務勘定 への繰入れは 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 に規定する機構の業務とみなす。

2項 附則第6条の3第1項に規定する 機構 の業務が行われる場合における 第152条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 の規定の適用については、同条第3号中「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 」とあるのは、「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 及び附則第6条の3第1項」とする。

3項 附則第6条の4第1項に規定する 機構 の業務が行われる場合における 第152条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 の規定の適用については、同条第3号中「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 」とあるのは、「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 及び附則第6条の4第1項」とする。

4項 附則第7条第1項に規定する 機構 の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。

1号 第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第1号に掲げる業務及び附則第7条第1項に規定する業務(2002年4月1日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 又は附則第15条の4の2第7項において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する 特定資金援助 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 第126条の32第1項 《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》 、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ に規定する 追加的特定資金援助 第129条第1項 《機構は、第3章第4節、前章及び前条の規定…》 による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取り( 第126条の3第2項 《2 機構は、前項の規定による指定以下「特…》 別監視指定」という。があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等以下「特別監視金融機関等」という。に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確 に規定する 特別監視 金融機関等及び協定特定 承継金融機関 等に係るものに限る。及び附則第10条第7項に規定する措置( 第126条の3第2項 《2 機構は、前項の規定による指定以下「特…》 別監視指定」という。があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等以下「特別監視金融機関等」という。に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確 に規定する特別監視金融機関等について設けた附則第15条の2第4項第4号に規定する 承継勘定 に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。

2号 第42条 《借入金及び預金保険機構債 機構は、第4…》 0条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構 の規定の適用については、附則第7条第1項に規定する業務(2002年4月1日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 又は附則第15条の4の2第7項において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 特定資金援助 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 第126条の32第1項 《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》 、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ に規定する 追加的特定資金援助 第129条第1項 《機構は、第3章第4節、前章及び前条の規定…》 による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取り( 特別監視 金融機関等及び協定特定 承継金融機関 等に係るものに限る。及び附則第10条第7項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた 承継勘定 に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。次号において同じ。)は、 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 に規定する業務とみなす。

3号 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 の規定の適用については、附則第7条第1項に規定する業務は、 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 に規定する 機構 の業務とみなす。

4号 協定銀行 及び 承継銀行 を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における 第96条第1項 《機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ…》 被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えること の適用については、同項第1号中「当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が 機構 の子会社でないものに限る。)」とあるのは「当該承継銀行の合併」と、同項第4号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。

5号 協定銀行 及び 特別危機管理銀行 を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における 第120条第1項 《内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構又…》 は特別危機管理銀行に次に掲げる措置を講じさせることにより、第3号措置を終えるものとする。 1 当該特別危機管理銀行と合併する金融機関が存続する合併当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る の適用については、同項第1号中「存続する合併(当該合併後に存続する法人が 機構 の子会社でないものに限る。)」とあるのは「存続する合併」と、同項第2号中「設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「設立する合併」と、同項第5号及び第6号中「機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでも」とあるのは「特別危機管理銀行子会社で」とする。

6号 第125条第1項 《政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対…》 応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ず第126条第1項 《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》 と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の借換えのための発行を含 及び 第126条の39第1項 《金融機関等は、第123条第4項第124条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に の規定の適用については、附則第7条第1項に規定する業務( 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 又は附則第15条の4の2第7項において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 特定資金援助 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく 第126条の32第1項 《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》 、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ に規定する 追加的特定資金援助 第129条第1項 《機構は、第3章第4節、前章及び前条の規定…》 による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取り( 特別監視 金融機関等及び協定特定 承継金融機関 等に係るものに限る。及び附則第10条第7項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた 承継勘定 に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)は、 危機対応業務 とみなす。

7号 協定銀行 及び特定 承継金融機関 等を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する 第96条第1項 《機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ…》 被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えること の適用については、同項第1号中「合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が 機構 の子会社でないものに限る。)」とあるのは「合併」と、同項第4号中「機構の子会社及び 承継銀行 子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。

8号 第152条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 の規定の適用については、同条第3号中「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 」とあるのは、「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 及び附則第7条第1項」とする。

5項 附則第8条の2第1項に規定する 機構 の業務が行われる場合には、 第152条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 の規定の適用については、同条第3号中「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 」とあるのは、「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 及び附則第8条の2第1項」とする。

6項 附則第15条の2から第15条の4の二までに規定する 機構 の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。

1号 第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第1号に掲げる業務及び附則第15条の2から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と の四までに規定する業務(附則第15条の2第4項第5号に規定する 特別監視 金融機関等の債務等承継に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。

2号 第42条 《借入金及び預金保険機構債 機構は、第4…》 0条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構 の規定の適用については、附則第15条の2から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と の四までに規定する業務( 特別監視 金融機関等の債務等承継に係るものを除く。次号において同じ。)は、 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 に規定する業務とみなす。

3号 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 の規定の適用については、附則第15条の2から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と の四までに規定する業務は、 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 に規定する 機構 の業務とみなす。

4号 第125条第1項 《政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対…》 応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ず第126条第1項 《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》 と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の借換えのための発行を含 及び 第126条の39第1項 《金融機関等は、第123条第4項第124条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に の規定の適用については、附則第15条の2から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と の四までに規定する業務( 特別監視 金融機関等の債務等承継に係るものに限る。及び附則第15条の4の2に規定する業務は、 危機対応業務 とみなす。

5号 第146条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第64条の2第5項第68条の2第5項第69条第4項、第101条第7項、第126条の三十一、第126条の32第4項及び第126条の38第 の規定の適用については、同条第1号中「及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 」とあるのは、「、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項」とする。

6号 第147条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと の規定の適用については、同条第2号中「及び 第128条の2第2項 《2 第64条第3項の規定は前項の規定によ…》 る決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるの 」とあるのは、「、 第128条の2第2項 《2 第64条第3項の規定は前項の規定によ…》 る決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるの 、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項」とする。

7号 第151条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした金融機関等、電子決済等取扱業者等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者、日本における代表者又は の規定の適用については、同項第3号中「及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 」とあるのは、「、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項」とする。

8号 第152条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 の規定の適用については、同条第3号中「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 」とあるのは「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 及び附則第15条の2から第15条の4の二まで」と、同条第8号中「及び 第118条第2項 《2 第59条第6項及び第7項並びに第61…》 条第1項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第2項、第3項及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項から第 」とあるのは「、 第118条第2項 《2 第59条第6項及び第7項並びに第61…》 条第1項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第2項、第3項及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項から第 及び附則第15条の4第5項」と、「及び 第118条第4項 《4 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項及び第5項を除く。の規定は第1項の規定による申込みについて、第65条及び第66条の規定は第2項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあつせんを受 」とあるのは「、 第118条第4項 《4 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項及び第5項を除く。の規定は第1項の規定による申込みについて、第65条及び第66条の規定は第2項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあつせんを受 及び附則第15条の4第7項」と、「、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 」とあるのは「、 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項」と、「並びに 第126条の38第5項 《5 第126条の28第4項、第7項及び第…》 8項並びに第126条の29第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 」とあるのは「、 第126条の38第5項 《5 第126条の28第4項、第7項及び第…》 8項並びに第126条の29第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。 並びに附則第15条の4の2第5項」と、「࿸ 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一及び 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 」とあるのは「࿸ 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 及び附則第15条の4の2第7項」とする。

7項 附則第15条の5に規定する 機構 の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。

1号 第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第1号に掲げる業務及び附則第15条の5に規定する業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。

2号 第42条 《借入金及び預金保険機構債 機構は、第4…》 0条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構 の規定の適用については、附則第15条の5に規定する業務は、 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 に規定する業務とみなす。

3号 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 の規定の適用については、附則第15条の5に規定する業務は、 第51条第2項 《2 保険料率は、保険金の支払、資金援助そ…》 の他の機構の業務第40条の2第2号に掲げる業務を除く。に要する費用決済用預金に係るものを除く。の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い金融機関の経営 に規定する 機構 の業務とみなす。

4号 第152条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 の規定の適用については、同条第3号中「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 」とあるのは、「 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 及び附則第15条の五」とする。

8項 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する から第3項まで」とあるのは、「附則第6条の二」とする。

1号 附則第6条の2第1項の保険事故に係る 破綻金融機関 預金等 に係る債務を他の 金融機関 が引き受ける場合 第2条第11項 《11 この法律において「付保預金移転」と…》 は、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第54条第1項から第3項まで同項の規定を第54条の2第2項において準用する場合を含む。及び第54条の2第1項の規定以下「

2号 附則第6条の2第1項の保険事故に係る 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 に規定する保険金の支払の請求があつた場合 第58条第1項 《機構は、第53条第1項に規定する保険金の…》 支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得

3号 附則第6条の2第1項の保険事故に係る 破綻金融機関 が営業の一部を他の 金融機関 に譲渡する場合 第59条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部

4号 機構 が附則第6条の2第1項の保険事故に係る 破綻金融機関 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい 各号に掲げる 金融機関 に限る。)から 預金等 の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい

9項 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の場合において、附則第6条の2第1項の保険事故が発生したときにおける 第54条の2 《決済用預金に係る保険金の額 決済用預金…》 他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者 の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第6条の二」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「附則第6条の2第2項」とする。

10項 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の場合において、次に掲げる規定により 機構 が保険金の額を計算するときにおける当該規定の適用については、当該規定中「 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する から第3項まで」とあるのは、「 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する から第3項まで並びに 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 及び第2項」とする。

1号 附則第16条第1項

2号 附則第18条第2項

24条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第10条第3項若しくは第9項、附則第11条第2項(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)、附則第15条の2第5項、附則第15条の3第3項又は第15条の5第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 附則第16条第1項又は 第17条第1項 《委員及び臨時委員以下「委員等」という。は…》 、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて任命する。 の規定による報告をしなかつたとき。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第14条(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 附則第14条の二(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

3号 附則第14条の二(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による 機構 の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

4号 附則第14条の二(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による 帳簿等 の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者

25条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 銀行 法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。

附 則(1986年5月27日法律第72号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して、3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (労働金庫に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に現に 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定による 改正後の 預金保険法 以下「 改正後の 預金保険法 」という。)第49条第2項に規定する保険事故が発生している労働金庫その他これに準ずるものとして政令で定める労働金庫については、改正後の 預金保険法 の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する労働金庫のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、 改正後の 預金保険法 の規定を適用する。

3条

1項 労働金庫は、 改正後の 預金保険法 第50条第1項の規定にかかわらず、 施行日 から起算して1月以内に、施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。

4条

1項 預金保険 機構 以下この条及び次条において「 機構 」という。)は、 施行日 を含む事業年度から施行日から起算して4年を経過する日を含む事業年度までの間については、 改正後の 預金保険法 第51条の規定にかかわらず、各労働金庫が納付すべき保険料の額を運営 委員会 の議決を経て定めることができる。

2項 前項の保険料の額は、特定の労働金庫に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。

3項 機構 は、第1項の保険料の額を定めようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

4項 機構 は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料の額を各労働金庫に通知しなければならない。

5条 (理事又は監事の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 機構 の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月29日法律第65号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月21日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第34条第3号 《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条 の次に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。及び 第57条第3項 《3 機構は、前2項の公告をした後に当該金…》 融機関について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところによ の改正規定は、 金融機関 の更生手続の特例等に関する法律(1996年法律第95号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に預金保険 機構 の理事長である者は、 改正後の 預金保険法 以下「 新法 」という。)第26条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月以内で同項の規定により新たに理事長が任命される時まで、在任するものとする。

3条

1項 新法 第40条第1項 《機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表…》 及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する 財務諸表 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表については、なお従前の例による。

2項 新法 第40条第2項 《2 機構は、前項の規定により財務諸表を内…》 閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する 財務諸表 を提出する場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第40条第3項 《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》 及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用する。

4条

1項 新法 第54条 《一般預金等に係る保険金の額等 一般預金…》 等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にそ 及び 第58条 《債権の取得等 機構は、第53条第1項に…》 規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等 の規定は、 施行日 以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。

5条

1項 新法 第4章の規定及び新法附則第17条の規定は、1997年4月1日前に発生した保険事故に係る新法第81条の2第1項に規定する 預金等 債権については、適用しない。

6条

1項 施行日 を含む営業年度(信用金庫、信用協同組合又は労働金庫にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)における 新法 附則第19条第1項の特別保険料に係る同条第2項において準用する新法第51条第1項の規定の適用については、同項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは、「 預金保険法 の一部を改正する法律(1996年法律第96号)の施行の日」とする。

2項 新法 第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する 金融機関 は、新法附則第19条第2項において準用する新法第50条第1項の規定にかかわらず、 施行日 から1月以内に、預金保険 機構 に対し、前項の規定による特別保険料を納付しなければならない。ただし、当該特別保険料の額の2分の1に相当する金額については、施行日を含む営業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。

7条

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 銀行 等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、損害 保険料率 算出団体に関する法律、 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行 法、 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 特定債権 等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月12日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年2月18日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)は、この法律の施行後速やかに 改正後の 預金保険法 以下「 新法 」という。)附則第7条第1項の規定による協定(以下「 新協定 」という。)を締結するものとし、 新協定 の締結の日の前日までは、改正前の 預金保険法 以下「 旧法 」という。)附則第7条第1項の規定により締結された協定(以下「 旧協定 」という。)は、なおその効力を有するものとする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧協定 の実施については、 旧法 附則第7条第1項(第2号を除く。)、 第8条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。第10条 《定款の作成等 発起人は、すみやかに、機…》 構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。 2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金及び出資に関す第2項を除く。)、 第12条 《事務の引継ぎ 発起人は、前条の認可を受…》 けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政 から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と まで及び 第22条 《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第8条第1項第2号中「附則第10条第1項」とあるのは「 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 預金保険法 以下「 旧法 」という。)附則第10条第1項」と、旧法附則第13条及び 第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 中「附則第7条第1項」とあるのは「 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第7条第1項(第2号を除く。)」と、旧法附則第15条中「附則第7条第1項第6号」とあるのは「 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第7条第1項第6号」と、旧法附則第22条第1項中「附則第8条第1項第1号」とあるのは「 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第8条第1項第1号」とする。

3項 機構 は、 新協定 を締結するときは、 旧法 附則第7条第1項に規定する 協定銀行 以下「 協定 銀行 」という。)との間でその締結の日から効力が生ずるものを締結するものとし、 旧協定 は、新協定の締結の日以後その効力を失うものとする。この場合において、旧協定の定めにより協定銀行が同日前に行った旧法附則第8条第1項第1号の申込み並びに旧協定の定めにより協定銀行と機構との間で同日前に締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った 新法 附則第8条第1項第1号の申込み並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約とみなす。

4項 新法 附則第7条第1項第2号(損失の補てんに係る部分に限る。)、 第8条第1項第2号 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 の二及び第10条の2の規定(以下この項及び次項において「 新納付・補てん規定 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失及び同号ハに規定する損失について適用し、 施行日 前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、 新協定 が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの 新納付・補てん規定 の適用については、 旧協定 譲受財産( 協定銀行 が旧協定の定めにより 旧法 附則第7条第1項に規定する破たん信用組合から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第7条第1項に規定する破たん 金融機関 から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「 新協定譲受財産 」という。)とみなす。

5項 機構 は、 新協定 の締結の日が 施行日 後となるときは、 旧協定 譲受財産について 新納付・補てん規定 が施行日に遡及して適用されるものとして、新協定を締結するものとする。

6項 新協定 の締結の日の前日までの 新法 附則第7条第1項第2号(貸付け及び債務の保証に係る部分に限る。)、 第11条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の募集…》 が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 の二、 第18条 《委員等の任期 委員の任期は、1年とする…》 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは第19条 《委員等の解任 機構の理事長は、委員等が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 の三及び 第20条 《委員等の報酬 委員等は、報酬を受けない…》 ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。 の規定の適用については、 旧協定 、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 附則第7条第1項(第2号を除く。)に規定する業務及び旧協定譲受財産は、それぞれ、新協定、新法附則第7条第1項(第2号を除く。)に規定する業務及び新協定譲受財産とみなす。

7項 協定銀行 新協定 の締結の日の前日までに 旧法 附則第22条第1項(第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する 協定に基づく譲受け等 により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行の際 旧法 附則第18条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債は、 新法 附則第18条第1項各号に掲げる業務に係る勘定に帰属するものとする。

4条

1項 新協定 の締結の日以後においては、 旧協定 譲受財産は、新協定譲受財産とみなす。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 新法 附則第18条第1項第1号及び第2号に掲げる業務が終了した後の同項に規定する 特例業務勘定 の資産及び負債の処理の在り方については、同勘定の廃止の時期を含め、新法附則第19条第1項に規定する特例業務の実施の状況、 金融機関 の財務の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、2000年度末までに所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1998年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《議決の方法 委員会は、委員長又は第16…》 条第5項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 委員会の議事は、出席した委員長 の規定、 第22条 《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《委員等の公務員たる性質 委員等は、刑法…》 1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定並びに 第25条 《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》 表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 の規定並びに附則第40条、 第42条 《借入金及び預金保険機構債 機構は、第4…》 0条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構第58条 《債権の取得等 機構は、第53条第1項に…》 規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等第136条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣労働金…》 庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条にお第140条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第143条 《 第136条第1項又は第2項の規定による…》 報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 第137条第1項、第2項又は第6項第147条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと第149条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

188条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

189条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第146条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第64条の2第5項第68条の2第5項第69条第4項、第101条第7項、第126条の三十一、第126条の32第4項及び第126条の38第 まで、 第153条 《 第6条第2項の規定に違反した者は、21…》 0,000円以下の過料に処する。 、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年10月16日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 及び附則第16条から 第18条 《委員等の任期 委員の任期は、1年とする…》 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは までの規定は、1999年4月1日から施行する。

2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)の施行の日の前日までの間における 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定による 改正後の 預金保険法 以下この条から附則第5条まで及び附則第9条において「 新法 」という。)の規定の適用については、 新法 中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

2項 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定による改正前の 預金保険法 以下この条から附則第5条まで及び附則第9条において「 旧法 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、 認定 その他の処分又は通知その他の行為は、 新法 の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

3項 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定の施行の際現に 旧法 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、 新法 の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。

4項 旧法 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、 新法 の相当規定に基づいて金融再生 委員会 及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

5項 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定の施行の際現に効力を有する 旧法 の規定に基づく命令は、 新法 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

3条

1項 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定の施行の際現に 旧法 第26条 《役員の任命 役員は、両議院の同意を得て…》 、内閣総理大臣が任命する。 2 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員 に規定する理事長、理事又は監事である者は、それぞれ 施行日 新法 の相当規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第27条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧法第27条第1項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。

4条

1項 1998年度において 新法 附則第20条第2項において準用する新法第42条の2の規定により政府が新法附則第20条第1項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、 旧法 附則第20条第2項において準用する旧法第42条の2の規定に基づく国会の議決を経た金額(1998年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。

5条

1項 新法 附則第22条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 協定に基づく譲受け等 により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6条

1項 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

16条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の 預金保険法 以下「 旧法 」という。)附則第6条の3第1項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し 機構 が行う同条から 旧法 附則第6条の八までの規定による 資金援助 及び旧法附則第7条第1項の規定による業務については、なお従前の例による。

17条

1項 第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る 第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条

1項 前2条に定めるもののほか、 第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《財務諸表等 機構は、毎事業年度、財産目…》 録、貸借対照表及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定によ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《定款の作成等 発起人は、すみやかに、機…》 構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。 2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金及び出資に関す第12条 《事務の引継ぎ 発起人は、前条の認可を受…》 けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政第59条 《資金援助の申込み 合併等を行う金融機関…》 で破綻金融機関でない者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《課税関係 預金者等がその有する預金等債…》 権第2条第2項第5号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。以下この条において同じ。について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた第77条 《金融整理管財人の選任等 管理を命ずる処…》 分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。 会社法第828条第1項及び第2項これらの規定を信用金庫法第28条、第52条の二同法 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 及び 第3条 《法人格 預金保険機構以下「機構」という…》 。は、法人とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《法人格 預金保険機構以下「機構」という…》 。は、法人とする。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条第1項の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信第4条 《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》 する。 及び 第5条 《資本金 機構の資本金は、その設立に際し…》 、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 並びに附則第2条、 第3条 《法人格 預金保険機構以下「機構」という…》 。は、法人とする。 、第4条第2項、 第13条 《設立の登記 機構の理事長となるべき者は…》 、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。第18条 《委員等の任期 委員の任期は、1年とする…》 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは第19条 《委員等の解任 機構の理事長は、委員等が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 第23条 《委員等の公務員たる性質 委員等は、刑法…》 1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 及び 第24条 《役員 機構に、役員として理事長1人、理…》 事4人以内及び監事1人を置く。 の規定公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日

3号

4号 附則第10条第1項、 第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 及び 第22条 《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。 の規定(中央省庁等改革関係法施行法第53条の改正規定を除く。)2001年1月6日

2条 (経過措置)

1項 前条第2号の政令で定める日(以下「 政令で定める 施行日 」という。)前に 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定による 改正後の 預金保険法 以下「 預金保険法 」という。)第49条第2項に規定する保険事故が発生している連合会( 預金保険法 第2条第1項第6号から第8号までに掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める連合会については、新 預金保険法 の規定は適用しない。

2項 前項の連合会のうち、 政令で定める施行日 以後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣及び財務大臣(労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)が指定するものについては、その指定をした日から、 預金保険法 の規定を適用する。

3条

1項 連合会は、 預金保険法 第50条第1項の規定にかかわらず、 政令で定める施行日 から起算して1月以内に、政令で定める施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。

2項 前項の保険料の額については、 預金保険法 第51条第1項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「 預金保険法 等の一部を改正する法律(2000年法律第93号)第1条の規定の施行の日」と、「月数」とあるのは「月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。

4条

1項 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)は、 政令で定める施行日 前に、 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の規定による改正前の 預金保険法 以下「 預金保険法 」という。)附則第7条第1項に規定する 協定銀行 次項において「 協定 銀行 」という。)との間で 預金保険法 附則第7条第1項の規定の例による協定(以下「 新協定 」という。)を、政令で定める施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、 預金保険法 附則第7条第1項の規定により締結された協定(次項において「 旧協定 」という。)は、政令で定める施行日以後その効力を失うものとする。

2項 前項の場合において、 政令で定める施行日 前に 旧協定 の定めにより 協定銀行 が行った 預金保険法 附則第8条第1項第1号の申込み、協定銀行と 機構 との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約、機構がした同項第3号から第5号までの承認並びに協定銀行がした同項第8号の委託は、協定銀行と機構との間で 新協定 に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った 預金保険法 附則第8条第1項第1号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約、機構がした同項第3号から第5号までの承認並びに協定銀行がした同項第8号の委託とみなす。

5条

1項 第6条 《名称 機構は、その名称中に預金保険機構…》 という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 の規定による 改正後の 預金保険法 次条並びに附則第7条、 第9条 《発起人 機構を設立するには、金融に関し…》 て専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。 及び 第10条 《定款の作成等 発起人は、すみやかに、機…》 構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。 2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金及び出資に関す において「新々 預金保険法 」という。)第40条第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

6条

1項 新々 預金保険法 第54条 《一般預金等に係る保険金の額等 一般預金…》 等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にそ 及び新々 預金保険法 附則第6条の2の規定は、 施行日 以後に発生する新々 預金保険法 第49条第2項 《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》 る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若 に規定する 保険事故 以下この条及び附則第9条において「 保険事故 」という。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。

7条

1項 新々 預金保険法 第3章第4節の規定は、 施行日 以後に新々 預金保険法 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 資金援助 を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に 第6条 《名称 機構は、その名称中に預金保険機構…》 という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 の規定による改正前の 預金保険法 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。

8条

1項 施行日 前に 第6条 《名称 機構は、その名称中に預金保険機構…》 という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 の規定による改正前の 預金保険法 第68条第1項 《内閣総理大臣は、その行おうとする適格性の…》 認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措 に規定する緊急性の 認定 が行われた場合における当該認定に係る合併又は営業譲渡等については、なお従前の例による。

9条

1項 新々 預金保険法 第4章の規定及び新々 預金保険法 附則第17条の規定は、 施行日 以後に発生した 保険事故 に係る 預金等 債権(新々 預金保険法 第70条第1項 《機構は、第57条第1項に規定する場合第1…》 種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有す に規定する預金等債権をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る預金等債権については、なお従前の例による。

10条

1項 機構 は、 施行日 前に、 第6条 《名称 機構は、その名称中に預金保険機構…》 という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 の規定による改正前の 預金保険法 附則第7条第1項に規定する 協定銀行 次項において「 協定 銀行 」という。)との間で新々 預金保険法 附則第7条第1項の規定の例による協定(次項において「 新々協定 」という。)を、施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、 第6条 《名称 機構は、その名称中に預金保険機構…》 という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 の規定による改正前の 預金保険法 附則第7条第1項の規定により締結された協定は、施行日以後その効力を失うものとする。

2項 前項の場合において、 施行日 前に 第6条 《名称 機構は、その名称中に預金保険機構…》 という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 の規定による改正前の 預金保険法 附則第7条第1項の規定により締結された協定の定めにより 協定銀行 が行った 第6条 《名称 機構は、その名称中に預金保険機構…》 という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 の規定による改正前の 預金保険法 附則第8条第1項第1号の申込み、協定銀行と 機構 との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約、機構がした同項第3号から第5号までの承認並びに協定銀行がした同項第8号の委託は、協定銀行と機構との間で 新々協定 に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新々協定の定めにより協定銀行が行った新々 預金保険法 附則第8条第1項第1号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約、機構がした同項第3号から第5号までの承認並びに協定銀行がした同項第8号の委託とみなす。

3項 新々 預金保険法 附則第8条第1項第2号の二及び第10条の2の規定は、 施行日 以後に生じた新々 預金保険法 附則第8条第1項第2号の2に規定する利益及び新々 預金保険法 附則第10条の2に規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該利益及び損失については、なお従前の例による。

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

24条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第12条 《事務の引継ぎ 発起人は、前条の認可を受…》 けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第48条の規定は、 預金保険法 等の一部を改正する法律(2000年法律第93号)第6条の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

24条 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 預金保険法 第54条の2の規定は、 施行日 以後に発生する 預金保険法 第49条第2項 《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》 る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若 に規定する 保険事故 以下この条において「 保険事故 」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月9日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 会社更生法 2002年法律第154号)の施行の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月18日法律第175号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 金融機関 この法律による 改正後の 預金保険法 以下「 預金保険法 」という。)第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が、 預金保険法 第50条の規定により2003年4月1日に開始する営業年度(同条第1項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新 預金保険法 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 及び 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 の規定(次条及び附則第4条において「 保険料計算規定 」という。)にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。

1号 一般 預金等 預金保険法 第51条第1項に規定する一般預金等をいい、新 預金保険法 第69条の2第2項 《2 決済債務が一般預金等の払戻しを行う場…》 合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。 の規定により 決済用預金 とみなされるもの及び 預金保険法 附則第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされる 特定預金 に該当するものを除く。次条第1号において同じ。)に係る保険料2003年3月31日に終了する営業年度の各日における その他預金等 預金保険法 附則第6条の2第1項第2号に規定するその他預金等をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、 保険料率 預金保険法 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する保険料率をいう。次条第1号及び附則第4条第1号において同じ。)を乗じて得た金額

2号 決済用預金 預金保険法 第51条の2第1項に規定する決済用預金をいい、新 預金保険法 第69条の2第2項 《2 決済債務が一般預金等の払戻しを行う場…》 合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。 の規定により決済用預金とみなされる一般 預金等 及び 預金保険法 附則第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされる 特定預金 を含む。次条第2号において同じ。)に係る保険料( 預金保険法 第69条の2第1項 《為替取引その他の金融機関が行う資金決済に…》 係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以 の規定により決済用預金に係る保険料とみなされる 特定決済債務 に係る保険料を含む。次条第2号及び附則第4条第2号において同じ。)2003年3月31日に終了する営業年度の各日における特定預金( 預金保険法 附則第6条の2第1項第1号に規定する特定預金をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新 預金保険法 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に規定する率を乗じて得た金額

3条

1項 特定決済債務 預金保険法 第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。第2号及び次条において同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた 金融機関 が、新 預金保険法 第50条 《保険料の納付等 金融機関は、事業年度ご…》 とに、当該事業年度の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始 の規定により2004年4月1日に開始する営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、 保険料計算規定 にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。

1号 一般 預金等 に係る保険料2004年3月31日に終了する営業年度の各日における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、 保険料率 を乗じて得た金額

2号 決済用預金 に係る保険料次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、 預金保険法 第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額

2004年3月31日に終了する営業年度の各日における 決済用預金 の額の合計額を平均した額

2004年3月31日に終了する営業年度の各日における 特定決済債務 の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額

4条

1項 一般 預金等 預金保険法 第51条第1項に規定する一般預金等をいい、新 預金保険法 第69条の2第2項 《2 決済債務が一般預金等の払戻しを行う場…》 合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。 の規定により 決済用預金 とみなされるものを除く。第1号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第1号において「 要調整一般預金等 」という。)、決済用預金( 預金保険法 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に規定する決済用預金をいい、新 預金保険法 第69条の2第2項 《2 決済債務が一般預金等の払戻しを行う場…》 合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。 の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。第2号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第2号において「 要調整決済用預金 」という。及び 特定決済債務 について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた 金融機関 が、新 預金保険法 第50条 《保険料の納付等 金融機関は、事業年度ご…》 とに、当該事業年度の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始 の規定により2005年4月1日に開始する営業年度からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日の属する営業年度(会社法(2005年法律第86号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条及び次条において同じ。)までの間の営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、 保険料計算規定 にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。

1号 一般 預金等 に係る保険料次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、 保険料率 を乗じて得た金額

当該営業年度の直前の営業年度の各日における 要調整一般預金等 以外の一般 預金等 の額の合計額を平均した額

当該営業年度の直前の営業年度の各日における 要調整一般預金等 の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額

2号 決済用預金 に係る保険料次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、 預金保険法 第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額

当該営業年度の直前の営業年度の各日における 要調整決済用預金 以外の 決済用預金 の額の合計額を平均した額

当該営業年度の直前の営業年度の各日における 要調整決済用預金 及び 特定決済債務 の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額

5条

1項 前3条の営業年度の各日は、 銀行 法(1981年法律第59号)第15条第1項( 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第17条、 信用金庫法 1951年法律第238号第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 及び 労働金庫法 1953年法律第227号第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する場合を含む。)に規定する休日を含まないものとする。

6条

1項 預金保険法 第54条から 第54条 《一般預金等に係る保険金の額等 一般預金…》 等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にそ の三まで及び 第69条の2 《決済債務の保護 為替取引その他の金融機…》 関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定 の規定は、 施行日 以後に発生する 保険事故 預金保険法 第49条第2項 《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》 る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若 に規定する保険事故をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。

7条

1項 預金保険法 附則第6条の2の3の規定により 決済用預金 とみなされる 特定預金 に係る2005年3月31日までに発生した 保険事故 に係る保険金の額については、当該特定預金は、2005年4月1日以後も決済用預金とみなす。この場合における新 預金保険法 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 の規定の適用については、同項中「元本の額࿸その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額࿸その合算額」とする。

8条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、附則第3条及び 第4条 《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》 する。 の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《登記 機構は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《設立の登記 機構の理事長となるべき者は…》 、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

9条 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に決済債権者( 金融機関 第88条 《代替許可に係る登記の特例 前条第1項第…》 1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第2項第1号に掲げる事項又は同条第3項若しくは第4項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄 の規定による 改正後の 預金保険法 以下この条において「 預金保険法 」という。)第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)に対して 決済債務 預金保険法 第69条の2第1項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該金融機関に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に金融機関に対して決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の金融機関による相殺については、新 預金保険法 第69条の4第1項 《決済債務を負担する金融機関及び決済債権者…》 当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者その他内閣府令・財務省令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《預金保険機構以下「機構」という。は、法人…》 とする。第4条 《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》 する。第5条第1項 《機構の資本金は、その設立に際し、政府及び…》 政府以外の者が出資する額の合計額とする。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《機構は、その名称中に預金保険機構という文…》 字を用いなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 預金保険法 以下「 新法 」という。)第68条の二( 新法 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新 及び 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲 において準用する場合を含む。又は 第108条 《計画の公表等 内閣総理大臣は、第105…》 条第4項の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関当該経営健全化計画を連 の二(新法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に行われる 株式交換等 新法第68条の2第1項に規定する株式交換等又は新法第108条の2第1項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。

2項 新法 第68条 《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、その…》 行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持 の三(新法第69条第4項及び 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲 において準用する場合を含む。又は 第108条の3 《第1号措置に係る組織再編成の認可 第1…》 05条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又 の規定は、 施行日 以後に行われる 組織再編成 新法第68条の3第1項に規定する組織再編成又は新法第108条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた組織再編成については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行の際現に改正前の 預金保険法 以下この条において「 旧法 」という。第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 の決定に従い預金保険 機構 旧法 第2条第9項 《9 この法律において「株式等の引受け等」…》 とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。 に規定する 株式等 の引受け等を行った 銀行 等(同条第5項第5号に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)であって、当該銀行等が行った株式交換又は株式移転により当該銀行等の完全親会社(商法(1899年法律第48号)第352条第1項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等(旧法第2条第5項第1号又は第3号に掲げる者をいう。)の子会社(銀行法(1981年法律第59号)第2条第8項に規定する子会社又は 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であるものに対する 新法 第108条 《計画の公表等 内閣総理大臣は、第105…》 条第4項の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関当該経営健全化計画を連 の二及び 第108条の3 《第1号措置に係る組織再編成の認可 第1…》 05条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又 の適用については、この法律の施行の際に新法第108条の2第1項の認可を受けて 株式交換等 同項に規定する株式交換等をいう。)を行ったものとみなす。この場合において、当該銀行等が当該銀行持株会社等と連名で旧法第105条第2項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出しているときは、当該銀行等(当該銀行持株会社等を含む。)は、この法律の施行の際に新法第108条の2第3項の規定により同項に規定する経営健全化計画を提出したものとみなす。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条、 第3条 《法人格 預金保険機構以下「機構」という…》 。は、法人とする。 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《合併等のあつせん 内閣総理大臣は、前条…》 第2項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第124条 《負担率等の変更 機構は、その借入金の金…》 利の変動、次条第1項の規定による政府の補助その他の事由前条第1項各号に掲げる事項に係るものを除く。により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を内閣総理大臣及び財務 中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《金融整理管財人と被管理金融機関との取引 …》 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を得ないで までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《代表権の制限 機構と理事長又は理事との…》 利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 、第60条第12項、 第66条第1項 《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》 律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会第67条 《業務の継続の特例 適格性の認定等を受け…》 た救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割によ 及び 第93条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による求め…》 があつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。 の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

38条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月15日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。 まで、 第25条 《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》 表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 から 第30条 《役員の兼職禁止 役員監事を除く。は、営…》 利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 まで、 第101条 《再承継金融機関等に対する資金援助 再承…》 継を行う金融機関で承継銀行でない者以下この条において「再承継金融機関」という。又は再承継を行う銀行持株会社等以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。は、機構が、再承継を援助するため、資金援助 及び 第102条 《金融危機に対応するための措置の必要性の認…》 定 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認める の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

70条 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 株式会社商工組合中央金庫が、 預金保険法 第50条第1項 《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》 の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過 の規定により 施行日 を含む事業年度に納付する保険料については、同項ただし書の規定は、適用しない。

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《委員等の解任 機構の理事長は、委員等が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年5月20日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第58条の3 《預金等に係る保険金の支払等のための措置 …》 金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令 の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2012年4月1日

第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 中法人税法第31条の改正規定、同法第52条の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の2の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「第6項及び第9項」を「第7項及び第10項」に、「 第58条第2項 《2 機構は、前項の規定により取得した支払…》 対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権機構が取得した部分に限る。の額 及び第4項」を「 第58条第2項 《2 機構は、前項の規定により取得した支払…》 対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権機構が取得した部分に限る。の額 及び第5項」に改める部分に限る。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の12の改正規定及び同法第143条の改正規定並びに附則第10条、 第13条 《設立の登記 機構の理事長となるべき者は…》 、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。第19条 《委員等の解任 機構の理事長は、委員等が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 第22条 《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。第97条 《承継協定 機構は、承継銀行と次に掲げる…》 事項を含む協定以下この章において「承継協定」という。を締結するものとする。 1 承継協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第94条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀 及び 第99条 《損失の補塡 機構は、承継協定の定めによ…》 る業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補塡を行うことができる。 の規定

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、 第3条 《法人格 預金保険機構以下「機構」という…》 。は、法人とする。 の規定、 第4条 《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》 する。 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち 銀行 法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と の規定、 第19条 《委員等の解任 機構の理事長は、委員等が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、 第31条 《代表権の制限 機構と理事長又は理事との…》 利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》 再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地 金融商品取引法 第79条の49第1項 《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為第79条の53第4項 《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》 商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項 及び第5項、 第79条の55第2項 《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》 、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令 並びに 第185条の16 《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。 の改正規定、 第13条 《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》 等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並 の規定、 第16条 《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》 して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 保険業法 第240条の6第1項 《株式会社である保険会社における前条第1項…》 の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく第249条第1項 《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》 除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第第249条の2第1項 《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》 て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44 及び第5項、 第249条 《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》 式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株 の三並びに 第265条の28第1項 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の の改正規定、 第17条 《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》 減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の の規定( 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、 第20条 《委員等の報酬 委員等は、報酬を受けない…》 ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。 の規定並びに附則第17条から 第19条 《委員等の解任 機構の理事長は、委員等が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 まで、 第22条 《委員等の秘密保持義務 委員等は、その職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。 から 第24条 《役員 機構に、役員として理事長1人、理…》 事4人以内及び監事1人を置く。 まで、 第29条 《役員の解任 内閣総理大臣は、役員が前条…》 の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 内閣総理大臣は、役員が第19条各号の1に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することがで 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号第31条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す の改正規定に限る。)、 第30条 《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》 条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、 第31条 《代表権の制限 機構と理事長又は理事との…》 利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定を除く。)、 第33条 《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》 に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第34条 《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》 において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《権限 この法律第1章、第2章、第5章及…》 び第9章を除く。で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

38条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《第1号措置に係る認定の取消し 内閣総理…》 大臣は、第1号措置に係る認定を行つた後、第105条第4項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第1項第2号に掲げる金融機関に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消 の二、 第103条 《第1号措置に係る認定の取消し 内閣総理…》 大臣は、第1号措置に係る認定を行つた後、第105条第4項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第1項第2号に掲げる金融機関に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

イからチまで

第16条 《組織 委員会は、委員8人以内並びに機構…》 の理事長及び理事をもつて組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員4人以内を置くことができる。 3 委員会に委員長1人を置き、機構の理事長をもつて充てる。 4 の規定並びに附則第112条から 第130条 《信用金庫等の総会等の招集手続の特例 適…》 格性の認定等又は特定適格性認定等を受けた信用金庫等が行う事業譲渡等及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員労働金庫にあつては、労働金庫法第13条第1項に規定す まで、 第141条 《 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が…》 その職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理第147条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと第148条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 2 第55条の2第2項の規定によ の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の改正規定及び同法附則第102条の改正規定を除く。)、 第150条 《 第141条又は第141条の2の罪は、日…》 本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第142条第141条第1項又は第2項に係る部分に限る。の罪は、刑法第2条の例に従う。 地方自治法 第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定を除く。)、 第158条 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共 及び 第166条 《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》 若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知 の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

44条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第29条の規定公布の日

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

30条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《事務の引継ぎ 発起人は、前条の認可を受…》 けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政第33条 《役員等の秘密保持義務等 第22条及び第…》 23条の規定は、役員及び職員について準用する。第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規第36条 《業務方法書 機構は、業務開始の際、業務…》 方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記 及び 第37条 《報告又は資料の提出の請求等 機構は、次…》 の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 1 第34条第1号、第2号、第4号から第6号まで、 の規定、 第42条 《借入金及び預金保険機構債 機構は、第4…》 0条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び 第151条第4項 《4 金融商品取引業者、指定親会社又は証券…》 金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第208条各号のいずれかに該当する場合には、310,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは の改正規定を除く。)、 第47条 《定款の変更 定款の変更は、内閣総理大臣…》 及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《解散 機構は、解散した場合において、そ…》 の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。 及び第4章の規定、 第88条 《代替許可に係る登記の特例 前条第1項第…》 1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第2項第1号に掲げる事項又は同条第3項若しくは第4項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《承継銀行の設立の決定 内閣総理大臣は、…》 被管理金融機関の業務承継承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げ の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

25条 (預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条(第1号に係る部分に限る。)の規定による 改正後の 預金保険法 第132条第1項の規定及び前条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 農水産業協同組合貯金保険法 第115条第1項 《経営困難農水産業協同組合であつて金融機関…》 の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営むものが同項の規定により信託業務を営む農水産業協同組合に対してする信用事業の譲渡を援助するための第65条第1項の規定による資金援助を行 の規定は、公益信託(移行認可を受けた旧公益信託を含む。)に係る受託者の変更について適用し、旧公益信託(移行認可を受けたものを除く。)に係る受託者の変更については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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