卸売市場法《本則》

法番号:1971年法律第35号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、卸売市場が食品等の流通( 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号第2条第2項 《2 この法律において「食品等の流通」とは…》 、食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程をいう。 に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 生鮮食料品等 」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 卸売市場 」とは、 生鮮食料品等 の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。

3項 この法律において「 開設者 」とは、 卸売市場 を開設する者をいう。

4項 この法律において「 卸売業者 」とは、 卸売市場 に出荷される 生鮮食料品等 について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。

5項 この法律において「 仲卸業者 」とは、 卸売市場 において卸売を受けた 生鮮食料品等 を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。

2章 卸売市場に関する基本方針

3条

1項 農林水産大臣は、 卸売市場 に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 卸売市場 の業務の運営に関する基本的な事項

2号 卸売市場 の施設に関する基本的な事項

3号 その他 卸売市場 に関する重要事項

3項 農林水産大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3章 中央卸売市場

4条 (中央卸売市場の認定)

1項 卸売市場 その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。

2項 その開設する 卸売市場 について前項の認定を受けようとする 開設者 は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 申請書 以下この条において「 申請書 」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

1号 開設者 の名称及び住所並びにその代表者の氏名

2号 卸売市場 の名称

3号 卸売市場 の位置及び面積並びに施設に関する事項

4号 卸売市場 の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項

5号 卸売市場 の業務の運営体制に関する事項

6号 卸売市場 の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

7号 卸売市場 卸売業者 に関する事項

8号 その他農林水産省令で定める事項

3項 申請書 には、その申請に係る 卸売市場 の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を添付しなければならない。

4項 業務規程 には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 卸売市場 の業務の方法

2号 卸売業者 仲卸業者 その他の 卸売市場 において売買取引を行う者(以下「 取引参加者 」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項

5項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 卸売市場 について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

1号 申請書 及び 業務規程 の内容が、 基本方針 に照らし適切であること。

2号 申請書 及び 業務規程 の内容が、法令に違反しないこと。

3号 業務規程 に定められている前項第1号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

開設者 は、当該 卸売市場 の業務の運営に関し、 取引参加者 に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

開設者 は、当該 卸売市場 において取り扱う 生鮮食料品等 について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。

開設者 は、 業務規程 に定められている遵守事項(前項第2号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を 取引参加者 に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。

4号 業務規程 に前項第1号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。

卸売業者 生鮮食料品等 の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法

取引参加者 が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法

5号 業務規程 に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。

6号 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。

当該遵守事項が 取引参加者 の意見を聴いて定められていること。

当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。

7号 開設者 が、 取引参加者 に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。

8号 当該 卸売市場 が、 生鮮食料品等 の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、当該 卸売市場 が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

6項 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた 卸売市場 次項及び 第18条第1号 《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第7項又は第13条第7項の規定に違反して、中央卸売市場若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称した者 2 第12条第1項若しくは第2項これ を除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。

1号 開設者 の名称及び住所

2号 中央 卸売市場 の名称

3号 中央 卸売市場 の位置及び取扱品目

7項 第1項の認定を受けた 卸売市場 でないものは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

5条 (欠格事由)

1項 地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 法人でない者

2号 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他 生鮮食料品等 の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から2年を経過しないもの

3号 第11条第1項 《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸 の規定により前条第1項の認定を取り消され、又は 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において読み替えて準用する 第11条第1項 《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸 の規定により 第13条第1項 《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》 に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人

4号 第11条第1項 《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸 の規定による前条第1項の認定の取消し又は 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において読み替えて準用する 第11条第1項 《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸 の規定による 第13条第1項 《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》 に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 の認定の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

6条 (変更の認定)

1項 中央 卸売市場 開設者 は、 第4条第2項 《2 その開設する卸売市場について前項の認…》 定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開 各号に掲げる事項又は 業務規程 の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

2項 中央 卸売市場 開設者 は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 第4条第2項 《2 その開設する卸売市場について前項の認…》 定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開 から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

7条 (中央卸売市場の休止及び廃止)

1項 中央 卸売市場 開設者 は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、 取引参加者 に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。

8条 (認定の失効)

1項 中央 卸売市場 が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る 第4条第1項 《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》 あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 の認定は、その効力を失う。

1号 当該中央 卸売市場 の業務の全部が廃止されたとき。

2号 当該中央 卸売市場 について 第13条第1項 《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》 に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 の認定があったとき。

2項 中央 卸売市場 開設者 は、当該中央卸売市場について 第13条第1項 《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》 に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により 第4条第1項 《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》 あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

9条 (指導及び助言)

1項 農林水産大臣は、中央 卸売市場 開設者 に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

10条 (措置命令)

1項 農林水産大臣は、中央 卸売市場 の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その 開設者 に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

11条 (認定の取消し)

1項 農林水産大臣は、中央 卸売市場 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る 第4条第1項 《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》 あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 の認定を取り消すことができる。

1号 当該中央 卸売市場 が、 第4条第1項 《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》 あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。

2号 当該中央 卸売市場 が、 第4条第5項 《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び 各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

3号 その 開設者 が、 第5条第1号 《欠格事由 第5条 地方公共団体以外の者で…》 あって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるもの 、第2号又は第4号に該当するに至ったとき。

4号 その 開設者 が、開設する 卸売市場 について不正の手段により 第4条第1項 《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》 あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 の認定( 第6条第1項 《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》 に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。又は 第13条第1項 《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》 に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 の認定( 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において読み替えて準用する 第6条第1項 《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》 に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

5号 その 開設者 が、次条第1項若しくは第2項(これらの規定を 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項( 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

6号 その 開設者 が、この法律若しくは 第5条第2号 《欠格事由 第5条 地方公共団体以外の者で…》 あって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるもの の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

12条 (報告及び検査)

1項 中央 卸売市場 開設者 は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。

2項 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央 卸売市場 開設者 に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4章 地方卸売市場

13条 (地方卸売市場の認定)

1項 卸売市場 であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する 都道府県知事 以下「 都道府県知事 」という。)の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。

2項 その開設する 卸売市場 について前項の認定を受けようとする 開設者 は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 申請書 以下この条において「 申請書 」という。)を 都道府県知事 に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

1号 開設者 の名称及び住所並びにその代表者の氏名

2号 卸売市場 の名称

3号 卸売市場 の位置及び施設に関する事項

4号 卸売市場 の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項

5号 卸売市場 の業務の運営体制に関する事項

6号 卸売市場 の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

7号 卸売市場 卸売業者 に関する事項

8号 その他農林水産省令で定める事項

3項 申請書 には、その申請に係る 業務規程 を添付しなければならない。

4項 業務規程 には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 卸売市場 の業務の方法

2号 取引参加者 が当該 卸売市場 における業務に関し遵守すべき事項

5項 都道府県知事 は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 卸売市場 について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

1号 申請書 及び 業務規程 の内容が、 基本方針 に照らし適切であること。

2号 申請書 及び 業務規程 の内容が、法令に違反しないこと。

3号 業務規程 に定められている前項第1号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

開設者 は、当該 卸売市場 の業務の運営に関し、 取引参加者 に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

開設者 は、当該 卸売市場 において取り扱う 生鮮食料品等 について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。

開設者 は、 業務規程 に定められている遵守事項(前項第2号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を 取引参加者 に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。

4号 業務規程 に前項第1号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。

卸売業者 生鮮食料品等 の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法

取引参加者 が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法

5号 業務規程 に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。

6号 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。

当該遵守事項が 取引参加者 の意見を聴いて定められていること。

当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。

7号 開設者 が、 取引参加者 に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。

8号 当該 卸売市場 が、 生鮮食料品等 の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、当該 卸売市場 が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

6項 都道府県知事 は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた 卸売市場 次項及び 第18条第1号 《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第7項又は第13条第7項の規定に違反して、中央卸売市場若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称した者 2 第12条第1項若しくは第2項これ を除き、以下「地方卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。

1号 開設者 の名称及び住所

2号 地方 卸売市場 の名称

3号 地方 卸売市場 の位置及び取扱品目

7項 第1項の認定を受けた 卸売市場 でないものは、地方卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

14条 (準用)

1項 第5条 《欠格事由 地方公共団体以外の者であって…》 次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定 から 第10条 《措置命令 農林水産大臣は、中央卸売市場…》 の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 まで、 第11条 《認定の取消し 農林水産大臣は、中央卸売…》 市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。第1項第1号に係る部分を除く。及び 第12条 《報告及び検査 中央卸売市場の開設者は、…》 毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。 2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業 の規定は、前条第1項の認定について準用する。この場合において、これらの規定( 第6条第1項 《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》 に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。 を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「 都道府県知事 」と、 第6条第1項 《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》 に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。 中「 第4条第2項 《2 その開設する卸売市場について前項の認…》 定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開 各号」とあるのは「 第13条第2項 《2 その開設する卸売市場について前項の認…》 定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開 各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する 都道府県知事 ࿸以下 第12条 《報告及び検査 中央卸売市場の開設者は、…》 毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。 2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業 までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第3項中「 第4条第2項 《2 その開設する卸売市場について前項の認…》 定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開 」とあるのは「 第13条第2項 《2 その開設する卸売市場について前項の認…》 定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開 」と、 第8条第1項第2号 《中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当す…》 るに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 1 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 2 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があったとき。 及び第2項中「 第13条第1項 《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》 に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 」とあるのは「 第4条第1項 《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》 あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 」と、 第11条第1項第2号 《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸 中「 第4条第5項 《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び 各号」とあるのは「 第13条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び 各号」と読み替えるものとする。

15条 (農林水産大臣への報告等)

1項 農林水産大臣は、 都道府県知事 に対し、地方 卸売市場 に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。

5章 雑則

16条 (助成)

1項 国は、中央 卸売市場 開設者 であって 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 第5条第1項 《食品等流通合理化事業を実施しようとする者…》 は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画以下「食品等流通合理化計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け の認定を受けたものが同法第6条第2項に規定する 認定計画 次項において「 認定計画 」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の10分の四以内を補助することができる。

2項 及び都道府県は、中央 卸売市場 又は地方卸売市場の 開設者 であって 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 第5条第1項 《食品等流通合理化事業を実施しようとする者…》 は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画以下「食品等流通合理化計画」という。を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受け の認定を受けたものが 認定計画 に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。

17条 (都道府県が処理する事務等)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、 都道府県知事 が行うこととすることができる。

2項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

6章 罰則

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第7項 《7 第1項の認定を受けた卸売市場でないも…》 のは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。 又は 第13条第7項 《7 第1項の認定を受けた卸売市場でないも…》 のは、地方卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。 の規定に違反して、中央 卸売市場 若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称した者

2号 第12条第1項 《中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省…》 令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。 若しくは第2項(これらの規定を 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項( 第14条 《準用 第5条から第10条まで、第11条…》 第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

19条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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