1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第27条の規定は1972年4月1日から、第4章(これに係る罰則を含む。)の規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (中央卸売市場法の廃止)
1項 中央 卸売市場 法(1923年法律第32号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。
5条 (開設区域についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第1条第1項
《この法律は、卸売市場が食品等食品等の持続…》
的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通において
の規定により指定されている同項の指定区域は、
第7条第1項
《中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場…》
の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定により指定された中央 卸売市場 開設区域とみなす。
6条 (既設の中央卸売市場についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第2条
《定義 この法律において「生鮮食料品等」…》
とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「
の認可を受けて開設されている中央 卸売市場 (以下「 既設市場 」という。)は、
第8条
《認定の失効 中央卸売市場が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 1 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 2 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があっ
の認可を受けて開設された中央卸売市場とみなす。
2項 この法律の施行の際現に効力を有する 既設市場 の 業務規程 は、この法律の施行の日から起算して9月を経過する日(その日までに次項の規定による申請に対する同項の認可の処分があつた既設市場にあつては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の規定による申請に対する同項の認可又は認可の拒否の処分がなかつた既設市場にあつては、当該認可又は認可の拒否の処分があつた日(当該認可の処分があつた日後に当該認可に係る業務規程の効力が発生するものにあつては、その効力が発生する日))までは、第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
3項 既設市場 を開設している地方公共団体は、この法律の施行の日から起算して7月を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該既設市場につき第3章の規定に適合する 業務規程 を定め、農林水産大臣に対し、その認可の申請をしなければならない。
4項 第10条
《措置命令 農林水産大臣は、中央卸売市場…》
の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(同条第3号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
5項 第3項の認可を受けた 業務規程 は、第3章の規定により定められたものとみなす。
7条 (中央卸売市場の卸売業者についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第10条
《措置命令 農林水産大臣は、中央卸売市場…》
の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
の許可を受けて卸売の業務を行なつている者は、
第15条第1項
《農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方…》
卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
の許可を受けた者とみなす。
2項 前項に規定する者は、この法律の施行の際現に他の法人に対する支配関係を持つているときは、この法律の施行の日から起算して30日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その旨を 開設者 を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その日までに当該支配関係の全部がなくなつたときは、この限りでない。
3項 前項の規定による届出は、第23条第2項後段(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同項前段の規定による届出とみなす。
4項 第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、60,000円以下の罰金に処する。
5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
8条 (地方卸売市場に関する経過措置)
1項 第4章の規定の施行の際現に地方 卸売市場 を開設している者又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、同章の規定の施行の日から1年間は、第55条又は第58条第1項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に第55条又は第58条第1項の許可の申請をした場合において、許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
9条 (その他の処分、手続等についての経過措置)
1項 附則第4条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に 旧法 又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律又はこの法律に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
10条 (罰則についての経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第72条第1項の規定により国がその費用について補助することができる中央 卸売市場 の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第72条第1項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2項 国は、当分の間、都道府県に対し、地方 卸売市場 の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第72条第1項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項 国は、第2項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《措置命令 農林水産大臣は、中央卸売市場…》
の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
、
第12条
《報告及び検査 中央卸売市場の開設者は、…》
毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。 2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
中 卸売市場 法第46条の改正規定1999年10月1日
2号 第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
中 卸売市場 法第20条の改正規定、同法第29条から第32条までの改正規定(同法第30条に係る部分に限る。)、同法第51条の改正規定、同法第62条の改正規定、同法第63条の改正規定及び同法第81条の次に次の1条を加える改正規定(同法第82条第2号に係る部分に限る。)2000年4月1日
2条 (卸売市場整備基本方針についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 卸売市場 法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための 基本方針 は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに改正後の 卸売市場法 (以下「 新法 」という。)
第4条第5項
《5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 1 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 2 申請書及び業
の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、 新法 第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
3条 (中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法 第8条
《認定の失効 中央卸売市場が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 1 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 2 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があっ
の認可を受けて開設されている中央 卸売市場 (以下この条において「 既設中央卸売市場 」という。)を開設している地方公共団体は、 新法 の規定により必要となる 業務規程 の変更につき、この法律の施行の日から起算して10月を経過する日までに、新法第11条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
2項 既設中央卸売市場 の 業務規程 は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、 新法 第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
4条 (事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置)
1項 新法 第29条の規定は、1999年4月1日に始まる事業年度(4月から9月まで及び10月から翌年3月までを事業年度とする 卸売業者 にあっては、1999年10月1日に始まる事業年度)に係る事業報告書から適用する。
5条 (罰則についての経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、 卸売市場 を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「生鮮食料品等」…》
とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「
及び
第3条
《 農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方…》
針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項 2 卸売市場の施設に関する基本的な事項 3 そ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、2009年4月1日から施行する。
2条 (卸売市場整備基本方針についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 卸売市場 法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための 基本方針 は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに改正後の 卸売市場法 (以下「 新法 」という。)
第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
又は第6項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、 新法 第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
3条 (中央卸売市場整備計画についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条第1項
《地方公共団体以外の者であって次の各号のい…》
ずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以
の規定により定められている中央 卸売市場 の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに 新法 第5条第1項
《地方公共団体以外の者であって次の各号のい…》
ずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以
又は第5項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第5条第1項の規定により定められた中央卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
4条 (都道府県卸売市場整備計画についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第6条第1項
《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》
に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
の規定により定められている都道府県における 卸売市場 の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して1年6月を経過する日(その日までに 新法 第6条第1項
《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》
に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
又は第5項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第6条第1項の規定により定められた都道府県における卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
5条 (中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法 第8条
《認定の失効 中央卸売市場が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 1 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 2 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があっ
の認可を受けて開設されている中央 卸売市場 (次項において「 既設中央卸売市場 」という。)を開設している地方公共団体は、 新法 の規定により必要となる 業務規程 の変更につき、この法律の施行の日から起算して10月を経過する日までに、新法第11条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
2項 既設中央卸売市場 の 業務規程 は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、 新法 第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《認定の失効 中央卸売市場が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 1 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 2 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があっ
、
第9条
《指導及び助言 農林水産大臣は、中央卸売…》
市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。
及び第32条の規定公布の日
2号 附則第3条及び
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
の規定及び
第2条
《定義 この法律において「生鮮食料品等」…》
とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「
中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に1章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、
第15条
《農林水産大臣への報告等 農林水産大臣は…》
、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
から
第18条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第7項又は第13条第7項の規定に違反して、中央卸売市場若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称したとき。 2 第12条
まで及び第30条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (卸売市場に関する基本方針に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号施行日 」という。)前においても、
第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
の規定による改正後の 卸売市場 法(以下「 新 卸売市場法 」という。)第3条の規定の例により、卸売市場に関する 基本方針 を定め、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められた 卸売市場 に関する 基本方針 は、 第3号施行日 において 新 卸売市場法 第3条の規定により定められたものとみなす。
3条 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)
1項 その開設する 卸売市場 ( 新 卸売市場法 第2条第2項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第4項までにおいて同じ。)について新 卸売市場法 第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の認定を受けようとする 開設者 (新 卸売市場法 第2条第3項
《3 この法律において「開設者」とは、卸売…》
市場を開設する者をいう。
に規定する開設者に該当する者をいう。第3項において同じ。)は、 第3号施行日 前においても、新 卸売市場法 第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
から第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2項 農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、 第3号施行日 前においても、 新 卸売市場法 第4条第5項及び
第5条
《欠格事由 地方公共団体以外の者であって…》
次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定
(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた 卸売市場 は、第3号施行日において新 卸売市場法 第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の認定を受けたものとみなす。
3項 その開設する 卸売市場 について 新 卸売市場法 第13条第1項の認定を受けようとする 開設者 は、 第3号施行日 前においても、同項から同条第4項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4項 前項の申請に係る 卸売市場 の所在地を管轄する 都道府県知事 は、当該申請があった場合においては、 第3号施行日 前においても、 新 卸売市場法 第13条第5項及び新 卸売市場法 第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において準用する新 卸売市場法 第5条
《欠格事由 地方公共団体以外の者であって…》
次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定
(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第3号施行日において新 卸売市場法 第13条第1項
《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》
に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
の認定を受けたものとみなす。
5項 第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
の規定による改正前の 卸売市場 法(次条において「 旧 卸売市場法 」という。)第2条第3項に規定する中央卸売市場(次項において「 旧中央卸売市場 」という。)又は同条第4項に規定する地方卸売市場(次項において「 旧地方卸売市場 」という。)に係る第1項又は第3項の申請については、 新 卸売市場法 第4条第2項又は
第13条第2項
《2 その開設する卸売市場について前項の認…》
定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書以下この条において「申請書」という。を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 1 開
の規定にかかわらず、卸売市場(新 卸売市場法 第2条第2項
《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》
鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際 旧中央卸売市場 又は 旧地方卸売市場 に該当している 卸売市場 は、同号に掲げる規定の施行の際第1項又は第3項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、 新 卸売市場法 第4条第7項又は
第13条第7項
《7 第1項の認定を受けた卸売市場でないも…》
のは、地方卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。
4条 (卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置)
1項 新 卸売市場法 第5条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)(新 卸売市場法 第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 旧 卸売市場法 第49条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により旧 卸売市場法 第8条
《認定の失効 中央卸売市場が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 1 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 2 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があっ
の認可を取り消され、又は旧 卸売市場法 第65条第1項若しくは第2項の規定により旧 卸売市場法 第55条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新 卸売市場法 第11条第1項
《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸
の規定により新 卸売市場法 第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の認定を取り消され、又は新 卸売市場法 第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する新 卸売市場法 第11条第1項
《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸
の規定により新 卸売市場法 第13条第1項
《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》
に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
の認定を取り消されたものとみなす。
1項 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第31条において同じ。)の施行後5年を目途として、食品等(新食品等流通法第2条第1項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、 新 卸売市場法 及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条、附則第5条、
第6条
《変更の認定 中央卸売市場の開設者は、第…》
4条第2項各号に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。 2 中央卸売
、
第8条
《認定の失効 中央卸売市場が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 1 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 2 当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があっ
から
第10条
《措置命令 農林水産大臣は、中央卸売市場…》
の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
まで、
第11条第1項
《農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定を取り消すことができる。 1 当該中央卸売市場が、第4条第1項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。 2 当該中央卸
から第4項まで及び
第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、卸売市場が食品等食品…》
等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。第2条第1項に規定する食品等をいう。の流通
中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第33条の改正規定(同条を第58条とする部分を除く。)、同法第32条第2号の改正規定(「第23条第1項」を「第29条第1項」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。)、同法第32条を第57条とし、第5章中同条の前に1条を加える改正規定(同法第32条を第57条とする部分を除く。)、同法第29条の見出しを削る改正規定、同法第28条を第35条とし、同条の次に1節及び節名を加える改正規定(同法第28条を第35条とする部分を除く。)並びに同法第27条を第34条とし、第3章中同条の前に1節及び節名を加える改正規定(同法第27条を第34条とする部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律において「生鮮食料品等」…》
とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「
の規定( 卸売市場 法第1条及び
第16条
《助成 国は、中央卸売市場の開設者であっ…》
て食品等持続的供給法第8条第1項の認定を受けたものが当該認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画同条第7項において準用する食品等持続的供給法第7条第1項の規定による変更の認定があったときは、その
の改正規定を除く。)並びに附則第11条第5項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
11条 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)
1項 その開設する 卸売市場 (
第2条
《定義 この法律において「生鮮食料品等」…》
とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「
の規定による改正後の 卸売市場法 (以下「 新 卸売市場法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》
鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
に規定する卸売市場に該当するものをいう。以下同じ。)について 新 卸売市場法 第4条第1項の認定(新 卸売市場法 第6条第1項
《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》
に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けようとする 開設者 (新 卸売市場法 第2条第3項
《3 この法律において「開設者」とは、卸売…》
市場を開設する者をいう。
に規定する開設者に該当する者をいう。第3項において同じ。)は、第2号施行日前においても、新 卸売市場法 第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
から第4項まで(新 卸売市場法 第6条第3項
《3 第4条第2項から第6項までの規定は、…》
第1項の変更の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。
2項 農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第2号施行日前においても、 新 卸売市場法 第4条第5項(新 卸売市場法 第6条第3項
《3 第4条第2項から第6項までの規定は、…》
第1項の変更の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第5条
《欠格事由 地方公共団体以外の者であって…》
次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定
の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた 卸売市場 は、第2号施行日において新 卸売市場法 第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の認定を受けたものとみなす。
3項 その開設する 卸売市場 について 新 卸売市場法 第13条第1項の認定(新 卸売市場法 第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において準用する新 卸売市場法 第6条第1項
《中央卸売市場の開設者は、第4条第2項各号…》
に掲げる事項又は業務規程の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けようとする 開設者 は、第2号施行日前においても、新 卸売市場法 第13条第1項
《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》
に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
から第4項まで(新 卸売市場法 第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する新 卸売市場法 第6条第3項
《3 第4条第2項から第6項までの規定は、…》
第1項の変更の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。
4項 前項の申請に係る 卸売市場 の所在地を管轄する 都道府県知事 は、当該申請があった場合においては、第2号施行日前においても、 新 卸売市場法 第13条第5項(新 卸売市場法 第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する新 卸売市場法 第6条第3項
《3 第4条第2項から第6項までの規定は、…》
第1項の変更の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)及び新 卸売市場法 第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において準用する新 卸売市場法 第5条
《欠格事由 地方公共団体以外の者であって…》
次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の認定を受けることができない。 1 法人でない者 2 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定
の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第2号施行日において新 卸売市場法 第13条第1項
《卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件…》
に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
の認定を受けたものとみなす。
5項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際
第2条
《定義 この法律において「生鮮食料品等」…》
とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「
の規定による改正前の 卸売市場 法第4条第6項又は
第13条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「地方卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 地
に規定する中央卸売市場又は地方卸売市場に該当している卸売市場(第1項又は第3項の申請をしたものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行の際当該申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請に係る卸売市場は、 新 卸売市場法 第6条第1項の変更の認定(新 卸売市場法 第14条
《準用 第5条から第10条まで、第11条…》
第1項第1号に係る部分を除く。及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定第6条第1項を除く。中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中
において読み替えて準用する場合を含む。)を受けたものとみなす。
12条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。次条及び附則第15条において同じ。)の施行の日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。