刑事訴訟費用等に関する法律《附則》

法番号:1971年法律第41号

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附 則

1項 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

附 則(1972年6月24日法律第101号)

1項 この法律は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月31日法律第10号)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則(2024年5月15日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。

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