附 則
1項 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
附 則(1972年6月24日法律第101号)
1項 この法律は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附 則(1979年3月31日法律第10号)
1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附 則(2024年5月15日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。