附 則
1項 この法律(
第1条
《民事訴訟費用等に関する法律等の施行期日 …》
民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号及び刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号は、1971年7月1日から施行する。 ただし、民事訴訟費用等に関する法律第2章第1節の規定第9条第
を除く。)は、1971年7月1日から施行する。
法番号:1971年法律第42号
1項 この法律(
第1条
《民事訴訟費用等に関する法律等の施行期日 …》
民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号及び刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号は、1971年7月1日から施行する。 ただし、民事訴訟費用等に関する法律第2章第1節の規定第9条第
を除く。)は、1971年7月1日から施行する。
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