1条 (趣旨)
1項 この法律は、他の主要な債権国と協調して、インドネシア共和国の政府等の有する債務の履行の円滑化を図るため、同国の中央銀行に対する国際協力銀行の貸付金につき利息の特例を定めるとともに、これに伴う措置を講ずるものとする。
2条 (償還期限等の延長に係る貸付金債権の利息の特例)
1項 国際協力銀行は、1967年12月12日から1969年12月10日までの間に締結した契約に基づいてインドネシア共和国の中央銀行に対して貸し付けた日本輸出入銀行法の一部を改正する法律(1992年法律第21号)による改正前の日本輸出入銀行法(1950年法律第268号。以下「 旧日本輸出入銀行法 」という。)第18条第9号の規定による貸付金に係る債権で、1970年1月1日以後にその償還又は支払の期日が到来するものにつき期限延長の措置を講ずる場合には、当該貸付金に係る債権については、 旧日本輸出入銀行法 第19条の規定にかかわらず、その延長に係る期間に対応する利息を徴しないことができる。
3条 (再融資に係る貸付金債権の利息の特例)
1項 国際協力銀行は、1966年7月1日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から 旧日本輸出入銀行法 第18条第1号に規定する設備等の輸入又は同条第2号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の居住者が、当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して有する債務(その履行期限が180日を超え、かつ、当該債務に係る債権につき輸出保険法の一部を改正する法律(1987年法律第3号)による改正前の輸出保険法(1950年法律第67号)第5条の2第2項に規定する輸出代金保険が引き受けられたものに限る。)で、1970年1月1日以後にその履行期日が到来するものに関し、同国の中央銀行に対して旧日本輸出入銀行法第18条第9号の規定による資金の貸付けを行う場合には、その貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第19条の規定にかかわらず、利息を徴しないことができる。
4条 (特別勘定)
1項 国際協力銀行は、前2条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「 特別勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
2項 特別勘定 において毎事業年度の損益計算上生じた利益金に対する国際協力銀行法(1999年法律第35号)第44条の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
5条 (政府の貸付け)
1項 政府は、国際協力銀行に対し、その 特別勘定 に係る業務に要する資金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
6条 (財務省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 特別勘定 の経理に関する事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、財務省令で定める。