国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律《附則》

法番号:1971年法律第45号

略称:

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月30日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 題名の改正規定、目次の改正規定中第7章に係る部分、 第1条 《趣旨 この法律は、他の主要な債権国と協…》 調して、インドネシア共和国の政府等の有する債務の履行の円滑化を図るため、同国の中央銀行に対する国際協力銀行の貸付金につき利息の特例を定めるとともに、これに伴う措置を講ずるものとする。 の改正規定、第1条の3の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第1条の4の改正規定、第1条の5の改正規定、 第1条 《趣旨 この法律は、他の主要な債権国と協…》 調して、インドネシア共和国の政府等の有する債務の履行の円滑化を図るため、同国の中央銀行に対する国際協力銀行の貸付金につき利息の特例を定めるとともに、これに伴う措置を講ずるものとする。 の七及び 第3条 《再融資に係る貸付金債権の利息の特例 国…》 際協力銀行は、1966年7月1日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する設備等の輸入又は同条第2号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第5条の2第2項の改正規定、第5条の6の2第2項の改正規定、第5条の7第2項の改正規定、第10条の2第2項の改正規定、第14条の2第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第7章の章名の改正規定、第16条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第1項の規定、附則第4条の規定(輸出保険特別 会計法 1950年法律第68号)の題名の改正規定、同法第1条の改正規定及び同法附則第3項第1号の改正規定に限る。)、附則第5条の規定、附則第6条の規定並びに附則第7条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第16号及び 第5条第1項第11号 《政府は、国際協力銀行に対し、その特別勘定…》 に係る業務に要する資金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。 の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分並びに同法第11条第4号の改正規定に限る。)1987年4月1日

附 則(1992年3月31日法律第21号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《償還期限等の延長に係る貸付金債権の利息の…》 特例 国際協力銀行は、1967年12月12日から1969年12月10日までの間に締結した契約に基づいてインドネシア共和国の中央銀行に対して貸し付けた日本輸出入銀行法の一部を改正する法律1992年法律 及び 第3条 《再融資に係る貸付金債権の利息の特例 国…》 際協力銀行は、1966年7月1日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する設備等の輸入又は同条第2号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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