海洋水産資源開発促進法《本則》

法番号:1971年法律第60号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖を計画的に推進するための措置並びに漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置を定めること等により、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進し、もつて漁業の健全な発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 海洋水産資源の開発 」とは、水産動植物の増殖若しくは養殖又は新漁場における漁業生産の企業化により海洋における漁業生産の増大を図ることをいう。

2項 この法律において「 海洋水産資源の利用の合理化 」とは、水産動植物の採捕の方法、期間等を適切にすることにより海洋における安定的な漁業生産を確保することをいう。

2章 海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針

3条 (海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針の作成)

1項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、 海洋水産資源の開発 及び 海洋水産資源の利用の合理化 以下「 海洋水産資源の開発及び利用の合理化 」という。)を図るための 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する次の事項

増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物の種類及び当該種類の水産動植物の増殖又は養殖による漁業生産の増大の目標

増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物の種類ごとの増殖又は養殖に適する自然的条件に関する基準

イの目標を達成するために必要な漁業生産の基盤の整備及び開発並びに施設の整備に関する基本的な事項

2号 海洋の新漁場における漁業生産の企業化の促進に関する次の事項

新漁場における漁業生産の企業化による漁業生産の増大の目標

漁業生産の企業化を促進することが適当な新漁場の予定海域

3号 海洋水産資源の自主的な管理の促進に関する次の事項

漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)による海洋水産資源の自主的な管理の適切かつ有効な実施を図るための海洋水産資源の管理の対象、方法及び期間に関する基本的な指針

漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するために必要な国の関係行政機関が行う調査の課題及び方法に関する基本的な事項

4号 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化の促進に関する事項

5号 その他 海洋水産資源の開発 及び利用の合理化に関する重要事項

3項 基本方針 は、水産物の需要及び生産の動向に即するとともに、漁業に関する技術の進歩等の状況を考慮して定めるものとする。

4項 基本方針 第2項第1号ハに掲げる事項に係る部分に限る。)は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第6条の2 《 農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進…》 に関する基本方針以下「漁港漁場整備基本方針」という。を定めなければならない。 2 漁港漁場整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向 2 漁港漁場整備基本方針 以下「 漁港漁場整備基本方針 」という。及び同法第6条の3の 漁港漁場整備長期計画 以下「 漁港漁場整備長期計画 」という。)との調和が保たれたものでなければならない。

5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

6項 農林水産大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (基本方針の変更)

1項 農林水産大臣は、水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

2項 前条第5項及び第6項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3章 沿岸海域における海洋水産資源の開発等

5条 (沿岸水産資源開発区域の指定)

1項 都道府県は、その沿岸海域のうち、その自然的条件が 基本方針 において定められた 第3条第2項第1号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する次の事項 イ 増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物の種類及び当該種類の水産動植物の増殖又は養殖による漁業生産の増大 ロの自然的条件に関する基準に適合する一定の区域で、その区域内において漁業を営む者の経営の状況、その区域内の海域の利用状況等からみて、水産動植物の増殖又は養殖を推進することにより漁業生産の増大を図ることが相当と認められるものを、沿岸水産資源 開発区域 以下「 開発区域 」という。)として指定することができる。

2項 港湾法 1950年法律第218号第2条第3項 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 に規定する港湾区域(同条第2項に規定する地方港湾で農林水産大臣が国土交通大臣と協議して指定するものに係るものを除く。)、同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域(農林水産大臣が国土交通大臣と協議して指定するものを除く。)、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 2010年法律第41号第9条第1項 《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》 該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で の規定により国土交通大臣が公告した水域(農林水産大臣が国土交通大臣と協議して指定するものを除く。又は 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 2018年法律第89号第2条第5項 《5 この法律において「海洋再生可能エネル…》 ギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域のうち第8条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(農林水産大臣が経済産業大臣及び国土交通大臣と協議して指定するものを除く。)については、 海洋水産資源の開発 の促進上特別の必要がある場合において、港湾管理者、 港湾法 第56条第1項 《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》 水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を の規定により公告された当該水域を管理する都道府県知事、国土交通大臣又は経済産業大臣及び国土交通大臣と協議が調つたときに限り、前項の規定による 開発区域 の指定をすることができる。

3項 都道府県は、 開発区域 を指定しようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、農林水産大臣に協議しなければならない。

4項 農林水産大臣は、前項の規定による協議に応じようとするときは、関係行政機関の長の意見をきかなければならない。

5項 開発区域 の指定は、農林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない。

6項 都道府県は、 開発区域 を指定したときは、遅滞なく、その旨を関係市町村に通知しなければならない。

6条 (開発区域の区域の変更等)

1項 都道府県は、水産物の需給事情の変動、船舶の航行状況の変化その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定に係る 開発区域 の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2項 前条第2項から第6項までの規定は 開発区域 の区域の変更について、同条第3項、第5項及び第6項の規定は開発区域の指定の解除について準用する。

7条 (沿岸水産資源開発計画の作成)

1項 都道府県は、 開発区域 を指定した場合において、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源 開発計画 以下「 開発計画 」という。)を定めることができる。

2項 開発計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、 基本方針 の内容に即するものでなければならない。

1号 増殖又は養殖を推進しようとする水産動植物の種類及び当該種類の水産動植物の増殖又は養殖による漁業生産の増大の目標

2号 前号の目標を達成するために必要な次の事項

水産動植物の種苗の確保、放流又は植に関する事項

漁業生産の基盤の整備及び開発並びに施設の整備に関する事項

水産動植物の生育環境の保全に関する事項

3号 その他第1号の水産動植物の増殖又は養殖の推進に関し必要な事項

3項 開発計画 前項第2号ロに掲げる事項に係る部分に限る。)は、 漁港漁場整備基本方針 及び 漁港漁場整備長期計画 に即するものでなければならない。

4項 都道府県は、 開発計画 を定めようとするときは、関係市町村の意見をきかなければならない。

5項 都道府県は、 開発計画 を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

8条 (開発計画の変更)

1項 都道府県は、 開発区域 の区域の変更により、又は水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 開発計画 を変更することができる。

2項 前条第4項及び第5項の規定は、 開発計画 の変更について準用する。

9条 (開発区域における行為の届出等)

1項 開発区域 内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者(国の機関、都道府県その他政令で定める者(以下「 国の機関等 」という。)を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

1号 海底の掘削その他海底の形質の変更(海面の埋立て、干拓及び政令で定めるその他のものを除く。

2号 前号に掲げるもののほか、当該 開発区域 における水産動植物の増殖又は養殖の推進による漁業生産の増大に支障を及ぼすおそれのある行為で、政令で定めるもの

2項 都道府県知事は、都道府県が 開発計画 を定めた場合において、当該開発計画の達成を図るため必要があると認めるときは、 開発区域 内において、前項各号に掲げる行為をし、若しくはしようとする者又は海面の埋立て若しくは干拓をする者に対して、必要な勧告をすることができる。ただし、 国の機関等 に対しては、この限りでない。

3項 国の機関等 は、 開発区域 内において第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

10条 (水質汚濁等の監視)

1項 都道府県知事は、 開発計画 の達成を図るため、 開発区域 及びその周辺の水域における水質その他の水の状態及び水底の底質の悪化(以下「 水質汚濁等 」という。)の状況を監視するように努めるものとする。

11条 (国及び都道府県の援助等)

1項 及び都道府県は、 開発区域 における 水質汚濁等 の防止のために必要な措置を講ずるように努めるほか、 開発計画 の達成のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。

2項 及び都道府県は、 海洋水産資源の開発 を促進するため、優良な水産動植物の種苗の供給の円滑化に努めるとともに、水産動植物の増殖又は養殖に関する技術の開発及び普及に努めるものとする。

12条 (指定海域における行為の届出等)

1項 開発区域 以外の一定の海域で、海底の地形、海流、料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの(以下「 指定海域 」という。)において、漁場としての効用を著しく低下させ、又は喪失させるおそれがある海底の掘削、工作物の設置その他の行為で政令で定めるもの(以下「 特定行為 」という。)をしようとする者( 国の機関等 を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、当該 指定海域 を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2項 指定海域 を管轄する都道府県知事は、当該指定海域の漁場としての効用を保全するため必要があると認めるときは、当該指定海域において 特定行為 をし、又はしようとする者( 国の機関等 を除く。)に対して、必要な勧告をすることができる。

3項 国の機関等 は、 指定海域 において 特定行為 をしようとするときは、当該指定海域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4項 政府は、 指定海域 を指定する場合において、当該指定海域の区域が二以上の都道府県知事の管轄に属し、又はその管轄が明確でないときは、その指定に係る第1項の政令において、当該指定海域を管轄する行政庁を農林水産大臣とする旨をあわせて定めなければならない。この場合においては、前3項の規定中「都道府県知事」とあるのは、「農林水産大臣」とする。

5項 農林水産大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4章 海洋水産資源の自主的な管理に関する協定

13条 (資源管理協定の締結)

1項 漁業者団体等は、一定の海域において 海洋水産資源の利用の合理化 を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(以下「 資源管理協定 」という。)を締結し、当該 資源管理協定 が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。

2項 資源管理協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 資源管理協定 の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類

2号 海洋水産資源の管理の方法

3号 資源管理協定 の有効期間

4号 資源管理協定 に違反した場合の措置

5号 その他農林水産省令で定める事項

14条 (資源管理協定の認定等)

1項 行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

1号 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が 基本方針 において定められた 第3条第2項第3号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する次の事項 イ 増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物の種類及び当該種類の水産動植物の増殖又は養殖による漁業生産の増大 イの指針に適合するものであること。

2号 資源管理協定 の内容が不当に差別的でないこと。

3号 資源管理協定 の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

4号 その他政令で定める基準

2項 前項に規定するもののほか、 資源管理協定 の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (認定資源管理協定への参加のあつせん)

1項 第13条第1項 《漁業者団体等は、一定の海域において海洋水…》 産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定以下「資源管理協定」という。を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。 の認定を受けた 資源管理協定 以下「 認定資源管理協定 」という。)に参加している漁業者団体等は、 認定資源管理協定 の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(認定資源管理協定の対象となる種類の漁業により利用するものに限る。以下「 特定漁業者 」という。又はその団体であつて認定資源管理協定に参加していないものに対し認定資源管理協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、行政庁に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

2項 行政庁は、前項の規定による申請があつた場合において、 認定資源管理協定 に参加していない者の認定資源管理協定への参加が前条第1項の規定に照らして相当であり、かつ、認定資源管理協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

16条 (水産業協同組合法の特例)

1項 認定資源管理協定 に参加している漁業協同組合が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会(総会の部会及び総代会を含む。)で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者の3分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第50条 《特別決議事項 次の事項は、総組合員准組…》 合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 同法第52条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第51条の2第6項の規定にかかわらず、同法第50条又は第51条の2第6項の規定による決議によることを要しないものとする。

1号 特定漁業者 たる組合員(以下「 特定組合員 」という。)が 第13条第2項第2号 《2 資源管理協定においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類 2 海洋水産資源の管理の方法 3 資源管理協定の有効期間 4 資源管理協定に違反した場合の措置 5 その他農林 に掲げる事項の内容に違反した場合に当該 特定組合員 に対し過怠金を課するために必要な定款の変更特定組合員

2号 第13条第2項第2号 《2 資源管理協定においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類 2 海洋水産資源の管理の方法 3 資源管理協定の有効期間 4 資源管理協定に違反した場合の措置 5 その他農林 に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則( 漁業法 1949年法律第267号第105条 《組合員行使権 団体漁業権若しくは入漁権…》 を有する漁業協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員いずれも漁業者又は漁業従事者であるものに限る。であつて、当該団体漁業権又は入漁権に係る漁 の漁業権行使規則又は入漁権行使規則をいう。)の変更(同法第106条第3項第1号に掲げる事項の変更を除く。第4項第2号において同じ。 特定組合員 であつて当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有するもの

2項 前項の場合において、 水産業協同組合法 第21条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。 の規定により電磁的方法(同法第11条の3第4項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、前項各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

3項 前項前段の電磁的方法( 水産業協同組合法 第11条の3第5項 《5 前項前段の電磁的方法農林水産省令で定…》 める方法を除く。により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。 の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第1項各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。

4項 認定資源管理協定 に参加している漁業協同組合連合会が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会(総代会を含む。)で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、 水産業協同組合法 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か において準用する同法第50条(同法第92条第3項において準用する同法第52条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第92条第3項において準用する同法第50条の規定による決議によることを要しないものとする。

1号 会員たる漁業協同組合の 特定組合員 及び会員たる漁業協同組合又は漁業生産組合で 特定漁業者 であるもの(以下「 漁業自営組合 」という。)が 第13条第2項第2号 《2 資源管理協定においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類 2 海洋水産資源の管理の方法 3 資源管理協定の有効期間 4 資源管理協定に違反した場合の措置 5 その他農林 に掲げる事項の内容に違反した場合に当該特定組合員を直接若しくは間接の構成員とする漁業協同組合(以下「 特定組合員所属組合 」という。又は当該 漁業自営組合 に対し過怠金を課するために必要な定款の変更特定組合員所属組合及び漁業自営組合

2号 第13条第2項第2号 《2 資源管理協定においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類 2 海洋水産資源の管理の方法 3 資源管理協定の有効期間 4 資源管理協定に違反した場合の措置 5 その他農林 に掲げる事項の内容に適合するように行う第1項第2号に規定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する者を直接又は間接の構成員とする会員たる漁業協同組合

5項 第1項から第3項までの規定は、 認定資源管理協定 に参加している漁業協同組合連合会の 特定組合員 所属組合について準用する。

17条 (漁業法等による措置)

1項 認定資源管理協定 に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定に参加している漁業を営む者(認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている 特定漁業者 を含む。)の数が認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業を営む者のすべての数の3分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、認定資源管理協定の対象となる海域における 海洋水産資源の利用の合理化 を図るための措置であつて認定資源管理協定の目的を達成するために必要なものを講ずべきことを求めることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、 漁業法 第44条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 若しくは第2項(これらの規定を同法第58条において準用する場合を含む。)、第86条第1項若しくは第3項若しくは第119条第1項若しくは第2項又は 水産資源保護法 1951年法律第313号第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。

18条 (行政庁)

1項 この章の規定中「行政庁」とあるのは、 資源管理協定 の対象となる海域が1の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に 漁業法 第37条 《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》 水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産 に規定する大臣許可漁業又は同法第119条第1項若しくは第2項若しくは 水産資源保護法 第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業が含まれない場合については当該海域を管轄する都道府県知事、その他の場合については農林水産大臣とする。

2項 前項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

5章 補則

19条 (漁場の効用の低下等の防止に関する措置の要請)

1項 農林水産大臣は、工場又は事業場からの排出水の排出その他の行為に起因して海洋における漁場の効用が著しく低下し、又は喪失するおそれがあると認められるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号)その他の法令の規定に基づきその防止のために必要な措置をとるべきことを要請することができる。

20条 (関係行政機関等の協力)

1項 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求め、又は 海洋水産資源の開発 及び利用の合理化に関し意見を述べることができる。

21条 (適用除外)

1項 この法律の規定は、放射性物質による 水質汚濁等 及びその防止については、適用しない。

6章 罰則

22条

1項 第9条第1項 《開発区域内において、次の各号に掲げる行為…》 をしようとする者国の機関、都道府県その他政令で定める者以下「国の機関等」という。を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 海底の掘削その他海底の 又は 第12条第1項 《開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、…》 海流、餌じ料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの以下「指定海域」という。において、漁場としての効用 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、60,000円以下の過料に処する。

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