視能訓練士法《本則》

法番号:1971年法律第64号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、視能訓練士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。

2章 免許

3条 (免許)

1項 視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格し、厚生労働大臣の 免許 以下「 免許 」という。)を受けなければならない。

4条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えないことがある。

1号 罰金以上の刑に処せられた者

2号 前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務( 第17条第1項 《視能訓練士は、第2条に規定する業務のほか…》 、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。を行うことを業とすることができる。 に規定する業務を含む。 第18条 《特定行為の制限 視能訓練士は、医師の具…》 体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。 の二及び 第19条 《秘密を守る義務 視能訓練士は、正当な理…》 由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。 において同じ。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者

3号 心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

5条 (視能訓練士名簿)

1項 厚生労働省に視能訓練士名簿を備え、 免許 に関する事項を登録する。

6条 (登録及び免許証の交付)

1項 免許 は、 試験 に合格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。

2項 厚生労働大臣は、 免許 を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。

7条 (意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 免許 を申請した者について、 第4条第3号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務第17条第1項に規定する業務を含む。第18条の二及び第19条において同じ。に関 に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

8条 (免許の取消し等)

1項 視能訓練士が 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務第17条第1項に規定する業務を含む。第18条の二及び第19条において同じ。に関し犯罪 各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その 免許 を取り消し、又は期間を定めて視能訓練士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、視能訓練士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3項 第1項の規定により 免許 を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、 第6条 《登録及び免許証の交付 免許は、試験に合…》 格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。 の規定を準用する。

9条 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 免許 の申請、視能訓練士名簿の登録、訂正及び消除並びに視能訓練士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 試験

10条 (試験の目的)

1項 試験 は、視能訓練士として必要な知識及び技能について行なう。

11条 (試験の実施)

1項 試験 は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

12条 (視能訓練士試験委員)

1項 試験 に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に視能訓練士試験委員(以下「 試験委員 」という。)を置く。

2項 試験 委員に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (試験事務担当者の不正行為の禁止)

1項 試験 委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

14条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、3年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの

2号 学校教育法 に基づく大学若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、1年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの

3号 外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の 免許 に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

15条 (不正行為の禁止)

1項 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

16条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 及び第2号の学校又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、 試験 科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

4章 業務等

17条 (業務)

1項 視能訓練士は、 第2条 《定義 この法律で「視能訓練士」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。 に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「 眼科検査 」という。)を行うことを業とすることができる。

2項 視能訓練士は、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに 眼科検査 を行うことを業とすることができる。

3項 前項の規定は、 第8条第1項 《准看護師になろうとする者は、准看護師試験…》 に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

18条 (特定行為の制限)

1項 視能訓練士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。

18条の2 (他の医療関係者との連携)

1項 視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

19条 (秘密を守る義務)

1項 視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。

20条 (名称の使用制限)

1項 視能訓練士でない者は、視能訓練士という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

20条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

20条の3 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

21条

1項 第13条 《試験事務担当者の不正行為の禁止 試験委…》 員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に 試験 問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 第18条 《特定行為の制限 視能訓練士は、医師の具…》 体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。 の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

23条

1項 第19条 《秘密を守る義務 視能訓練士は、正当な理…》 由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《視能訓練士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて視能訓練士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの

2号 第20条 《名称の使用制限 視能訓練士でない者は、…》 視能訓練士という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 の規定に違反した者

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