1条 (趣旨)
1項 この法律は、コンテナーに関する通関条約(以下「 コンテナー条約 」という。)及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)(以下「国際道路運送条約」という。)を実施するため、 関税法 (1954年法律第61号)、 関税定率法 (1910年法律第54号)及び 消費税法 (1988年法律第108号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 コンテナー : コンテナー条約 第1条(b)又は国際道路運送条約第1条(c)に規定する コンテナー をいう。
2号 国際道路運送手帳 :国際道路運送条約第5条の団体が、同条約の規定に基づき直接に又はこれと提携する団体を通じて発給する税関手続用の書類をいう。
3号 保証団体 :
第10条第1項
《国際道路運送条約第5条1に規定する権限を…》
有する者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。
3条 (免税コンテナー等に係る担保の提供)
1項 コンテナー条約 第2条又は
第5条
《用途外使用等の場合の輸入税の徴収 次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収する。 1 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を貨物の運送の用
1の規定により コンテナー 又はコンテナー修理用の部分品につき関税及び消費税(以下「 輸入税 」という。)を免除する場合には、税関長は、その免除に係る 輸入税 の額に相当する担保を提供させることができる。
4条 (免税コンテナー等の用途外使用の制限)
1項 コンテナー条約 第2条又は
第5条
《用途外使用等の場合の輸入税の徴収 次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収する。 1 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を貨物の運送の用
1の規定により 輸入税 の免除を受けて輸入した コンテナー (以下「 免税コンテナー 」という。)又はコンテナー修理用の部分品(修理により取り外された部分品を含む。以下「 免税部分品 」という。)は、その輸入の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え、税関長が指定する期間。以下「 再輸出期間 」という。)内に、貨物の運送の用( 免税部分品 にあつては、 免税コンテナー の修理の用。次条において同じ。)以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5条 (用途外使用等の場合の輸入税の徴収)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた 輸入税 を直ちに徴収する。
1号 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を貨物の運送の用以外の用途に供し、若しくはこれに供するため譲渡したとき。
2号 再輸出期間 内に前条の物品を輸出しなかつたとき。
2項 関税定率法
第13条第7項
《7 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》
いては、当該各号に該当することとなつた者から、第1項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の
ただし書の規定は、前項の規定により 輸入税 を徴収する場合について準用する。
6条 (免税コンテナー等についての記帳義務等)
1項 免税コンテナー 又は 免税部分品 を輸入した者(その輸入後に、これらの物品の譲渡、返還又は貸与がされたときは、当該譲渡、返還又は貸与を受けた者。次項及び次条において「 管理者 」という。)は、政令で定めるところにより、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。
2項 税関長は、 輸入税 の徴収上必要があると認めるときは、 管理者 に対し、政令で定めるところにより、当該 免税コンテナー 又は 免税部分品 について、その輸出年月日及び輸出地その他必要な事項を報告させることができる。
7条 (管理者変更の場合の通知)
1項 免税コンテナー 又は 免税部分品 について 管理者 が変わることとなつたときは、その変更前の管理者は、これらの物品の引渡しの日から5日を経過する日までに、変更後の管理者に対し、政令で定めるところにより、これらの物品について 再輸出期間 その他必要な事項を通知しなければならない。
8条 (国産コンテナー等の特例)
1項 第3条
《免税コンテナー等に係る担保の提供 コン…》
テナー条約第2条又は第5条1の規定によりコンテナー又はコンテナー修理用の部分品につき関税及び消費税以下「輸入税」という。を免除する場合には、税関長は、その免除に係る輸入税の額に相当する担保を提供させる
から前条までの規定は、 免税コンテナー のうち、本邦において製造された コンテナー (保税作業による製品を除く。)及び 輸入税 が納付された、又は納付されるべきコンテナーで、政令で定めるところによりこれらのコンテナーである旨の表示をしたものについては、適用しない。
9条 (国際道路運送手帳の確認)
1項 国際道路運送手帳 による担保の下で外国貨物の保税運送( 関税法
第63条第1項
《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》
めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く
に規定する運送をいう。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該国際道路運送手帳につき 保証団体 の確認を受けなければならない。
10条 (保証団体の認可等)
1項 国際道路運送条約第5条1に規定する権限を有する者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の認可を受けようとする者は、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
3項 財務大臣は、第1項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1号 国際道路運送条約第5条2に規定する国際団体に加盟している法人であること。
2号 前号の国際団体との間に関税及び内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
に掲げる内国消費税をいう。以下次条までにおいて同じ。)に関する保証契約を締結することが確実であること。
3号 関税及び内国消費税の納付その他 保証団体 の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。
4項 保証団体 は、 国際道路運送手帳 による担保の下で外国貨物の運送をすることにつき 関税法
第63条第1項
《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》
めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く
の承認を受けた者が、同法第65条第1項及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第11条第5項
《5 第1項の規定の適用を受けて引き取られ…》
た課税物品輸出の許可関税法第67条輸出又は輸入の許可の規定による輸出の許可をいう。第15条の2において同じ。を受けたものを除く。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に
の規定により関税及び内国消費税を徴収されることとなつたときは、その者と連帯して当該関税及び内国消費税を納付する義務を負う。
5項 保証団体 は、第3項第2号に規定する保証契約を締結したときは、直ちに、その旨及び当該保証契約の内容を財務大臣に届け出なければならない。
6項 保証団体 は、前項の届出をした後でなければ、 国際道路運送手帳 を発給してはならない。
7項 保証団体 は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
8項 財務大臣は、 保証団体 が第3項各号の1に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第1項の認可を取り消すことができる。
9項 前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した 国際道路運送手帳 があるときは、当該国際道路運送手帳については、当該認可を取り消された者を 保証団体 とみなして、この法律を適用する。
11条 (保証団体の担保の提供等)
1項 財務大臣は、関税及び内国消費税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 保証団体 に対し、金額及び期間を指定し、関税及び内国消費税につき担保の提供を命ずることができる。
2項 財務大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3項 財務大臣は、第1項の規定により担保を徴した場合において、 保証団体 が納付すべき関税及び内国消費税がその納期限までに完納されないときは、税関長に、その担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。
4項 国税通則法 (1962年法律第66号)
第52条
《担保の処分 税務署長等は、担保の提供さ…》
れている国税がその納期限第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項延滞税の免除において同じ。までに完
の規定は、前項の処分について準用する。
12条 (報告の徴取及び検査)
1項 財務大臣は、必要があると認めるときは、 保証団体 に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13条 (コンテナーの承認手続)
1項 コンテナー につき、 コンテナー条約 第7条又は国際道路運送条約第17条2に規定する承認を受けようとする者は、政令で定めるところにより、当該コンテナーの種類、型式、記号及び番号その他政令で定める事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
14条 (設計型式により承認されたコンテナーへの条約等の適用等)
1項 コンテナー条約 附属書一又は国際道路運送条約附属書6に定める技術上の条件を満たすものとして設計型式により承認された コンテナー は、コンテナー条約第7条又は国際道路運送条約第17条2の規定により承認されたコンテナーとみなして、これらの条約及びこの法律を適用する。
2項 前条の規定は、本邦においてその製造する コンテナー につき、前項の設計型式による承認を受けようとする者について準用する。
15条 (コンテナー条約の非締約国への便益の提供)
1項 コンテナー条約 の締約国以外の国(その国における コンテナー の通関上の取扱いその他の事情を勘案して政令で定める国を除く。)から輸入されるコンテナーは、締約国から輸入されるものとみなして、同条約及びこの法律を適用する。
16条 (政令への委任)
1項 前各条に規定するもののほか、 コンテナー条約 及び国際道路運送条約並びにこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
17条 (罰則)
1項 第4条
《免税コンテナー等の用途外使用の制限 コ…》
ンテナー条約第2条又は第5条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入したコンテナー以下「免税コンテナー」という。又はコンテナー修理用の部分品修理により取り外された部分品を含む。以下「免税部分品」という。
の規定に違反した者は、210,000円以下の罰金に処する。
18条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、60,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条第1項
《免税コンテナー又は免税部分品を輸入した者…》
その輸入後に、これらの物品の譲渡、返還又は貸与がされたときは、当該譲渡、返還又は貸与を受けた者。次項及び次条において「管理者」という。は、政令で定めるところにより、これらの物品の管理、運用及び保管に関
の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、若しくは帳簿を隠した者又は同条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2号 第7条
《管理者変更の場合の通知 免税コンテナー…》
又は免税部分品について管理者が変わることとなつたときは、その変更前の管理者は、これらの物品の引渡しの日から5日を経過する日までに、変更後の管理者に対し、政令で定めるところにより、これらの物品について再
の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
3号 第12条第1項
《財務大臣は、必要があると認めるときは、保…》
証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
19条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産について、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
20条 (犯則事件の調査及び処分)
1項 関税法 第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第26条
《犯則事件の調査及び処分 課税物品の輸入…》
に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定同法
の規定は、前3条の犯則事件の調査及び処分について準用する。