コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律《附則》

法番号:1971年法律第65号

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附 則

1項 この法律は、 コンテナー条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、その日と国際道路運送条約が日本国について効力を生ずる日とが異なるときは、同条約の実施に係る部分については、同日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 コンテナー :dfn: コンテナー条約第1条b又は国際道路運送条約第1条cに規定するコンテナーをいう。 2 国際道路運送手帳 :dfn: 国際道路運 及び 第3条 《免税コンテナー等に係る担保の提供 コン…》 テナー条約第2条又は第5条1の規定によりコンテナー又はコンテナー修理用の部分品につき関税及び消費税以下「輸入税」という。を免除する場合には、税関長は、その免除に係る輸入税の額に相当する担保を提供させる を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 コンテナー :dfn: コンテナー条約第1条b又は国際道路運送条約第1条cに規定するコンテナーをいう。 2 国際道路運送手帳 :dfn: 国際道路運 の規定、 第3条 《免税コンテナー等に係る担保の提供 コン…》 テナー条約第2条又は第5条1の規定によりコンテナー又はコンテナー修理用の部分品につき関税及び消費税以下「輸入税」という。を免除する場合には、税関長は、その免除に係る輸入税の額に相当する担保を提供させる 関税法 第30条第1項 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76 に1号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、同法第67条の2の次に10条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。並びに 第4条 《免税コンテナー等の用途外使用の制限 コ…》 ンテナー条約第2条又は第5条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入したコンテナー以下「免税コンテナー」という。又はコンテナー修理用の部分品修理により取り外された部分品を含む。以下「免税部分品」という。 の規定並びに附則第8条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第5項 《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》 る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定2006年3月1日

附 則(2012年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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