高年齢者等の雇用の安定等に関する法律《本則》

法番号:1971年法律第68号

略称: 高年齢者雇用安定法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 高年齢者 」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。

2項 この法律において「 高年齢者等 」とは、 高年齢者 及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。

1号 高年齢者 厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。

2号 中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。第3章第3節において同じ。

3項 この法律において「 特定地域 」とは、中 高年齢者 である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

3条 (基本的理念)

1項 高年齢者 等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

2項 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

4条 (事業主の責務)

1項 事業主は、その雇用する 高年齢者 について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。

2項 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。

5条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、 高年齢者 等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

6条 (高年齢者等職業安定対策基本方針)

1項 厚生労働大臣は、 高年齢者 等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「 高年齢者等職業安定対策基本方針 」という。)を策定するものとする。

2項 高年齢者 等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

1号 高年齢者 等の就業の動向に関する事項

2号 高年齢者 の就業の機会の増大の目標に関する事項

3号 第4条第1項 《事業主は、その雇用する高年齢者について職…》 業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られ の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等並びに同条第2項の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項

4号 高年齢者 雇用確保措置等( 第9条第1項 《定年65歳未満のものに限る。以下この条に…》 おいて同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなければならない。 1 当該 に規定する高年齢者雇用確保措置及び 第10条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項各号に掲げる措…》 及び創業支援等措置次条第1項及び第2項において「高年齢者就業確保措置」という。の実施及び運用心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。に に規定する高年齢者就業確保措置をいう。 第11条 《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 において同じ。)の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

5号 高年齢者 等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 高年齢者 等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

3項 厚生労働大臣は、 高年齢者 等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 高年齢者 等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 高年齢者 等職業安定対策基本方針の変更について準用する。

7条 (適用除外)

1項 この法律は、 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員については、適用しない。

2項 前条、次章、第3章第2節、 第49条 《施行規定 この節に定めるもののほか、船…》 員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 及び 第52条 《準用規定 第16条、第19条及び第21…》 条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等

8条 (定年を定める場合の年齢)

1項 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、 高年齢者 が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

9条 (高年齢者雇用確保措置)

1項 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する 高年齢者 の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「 高年齢者雇用確保措置 」という。)のいずれかを講じなければならない。

1号 当該定年の引上げ

2号 継続雇用制度(現に雇用している 高年齢者 が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入

3号 当該定年の定めの廃止

2項 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び 第10条の2第1項 《定年65歳以上70歳未満のものに限る。以…》 下この条において同じ。の定めをしている事業主又は継続雇用制度高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。を導入している事業主は、その雇用する高年齢者第9条第2項の契約 において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する 高年齢者 であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。

3項 厚生労働大臣は、第1項の事業主が講ずべき 高年齢者 雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する 指針 次項において「 指針 」という。)を定めるものとする。

4項 第6条第3項 《3 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対…》 策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 及び第4項の規定は、 指針 の策定及び変更について準用する。

10条 (公表等)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、 高年齢者 雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

10条の2 (高年齢者就業確保措置)

1項 定年(65歳以上70歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度( 高年齢者 を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者( 第9条第2項 《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》 事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。 の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう。以下この条において同じ。又は第2号の65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。

1号 当該定年の引上げ

2号 65歳以上継続雇用制度(その雇用する 高年齢者 が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条及び 第52条第1項 《事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定める…》 ところにより、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 において同じ。)の導入

3号 当該定年の定めの廃止

2項 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいう。

1号 その雇用する 高年齢者 が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む。)に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「 創業高年齢者等 」という。)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該 創業高年齢者等 に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置

2号 その雇用する 高年齢者 が希望するときは、次に掲げる事業(又はハの事業については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が当該高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限る。)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。

当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。以下この号において同じ。

法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業

法人その他の団体が実施する社会貢献事業であつて、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行つているもの

3項 65歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する 高年齢者 であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。

4項 厚生労働大臣は、第1項各号に掲げる措置及び創業支援等措置(次条第1項及び第2項において「 高年齢者就業確保措置 」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。)に関する 指針 次項において「 指針 」という。)を定めるものとする。

5項 第6条第3項 《3 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対…》 策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 及び第4項の規定は、 指針 の策定及び変更について準用する。

10条の3 (高年齢者就業確保措置に関する計画)

1項 厚生労働大臣は、 高年齢者 等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、 高年齢者 就業確保措置の実施に関する状況が改善していないと認めるときは、当該事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告することができる。

3項 事業主は、前項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。

4項 厚生労働大臣は、第2項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。

11条 (高年齢者雇用等推進者)

1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 高年齢者 雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

3章 高年齢者等の再就職の促進等 > 1節 国による高年齢者等の再就職の促進等

12条 (再就職の促進等の措置の効果的な推進)

1項 国は、 高年齢者 等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。

13条 (求人の開拓等)

1項 公共職業安定所は、 高年齢者 等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者等である求職者及び事業主に対して提供するように努めるものとする。

14条 (求人者等に対する指導及び援助)

1項 公共職業安定所は、 高年齢者 等にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、年齢その他の求人の条件について指導するものとする。

2項 公共職業安定所は、 高年齢者 等を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業の設備又は環境等高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。

2節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等

15条 (再就職援助措置)

1項 事業主は、その雇用する 高年齢者 等(厚生労働省令で定める者に限る。)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次条第1項において「 再就職援助対象高年齢者等 」という。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該 再就職援助対象高年齢者等 が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「 再就職援助措置 」という。)を講ずるように努めなければならない。

2項 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき 再就職援助措置 について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。

16条 (多数離職の届出)

1項 事業主は、 再就職援助対象高年齢者等 のうち厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

2項 前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。

17条 (求職活動支援書の作成等)

1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下この項において「 解雇等 」という。)により離職することとなつている 高年齢者 等(厚生労働省令で定める者に限る。)が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項( 解雇等 の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる 再就職援助措置 を明らかにする書面(以下「 求職活動支援書 」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。

2項 前項の規定により 求職活動支援書 を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る 高年齢者 等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。

18条 (指導、助言及び勧告)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、 求職活動支援書 を作成し、当該求職活動支援書に係る 高年齢者 等に交付すべきことを勧告することができる。

19条 (求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助)

1項 求職活動支援書 の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うときは、公共職業安定所に、当該求職活動支援書を提示することができる。

2項 公共職業安定所は、前項の規定により 求職活動支援書 の提示を受けたときは、当該求職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の経歴等を明らかにする書面の作成に関する助言その他の援助を行うものとする。

3項 公共職業安定所長は、前項の助言その他の援助を行うに当たり、必要と認めるときは、当該 求職活動支援書 を作成した事業主に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

20条 (募集及び採用についての理由の提示等)

1項 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

21条 (定年退職等の場合の退職準備援助の措置)

1項 事業主は、その雇用する 高年齢者 が定年その他これに準ずる理由により退職した後においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することができるようにするために必要な備えをすることを援助するため、当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めなければならない。

3節 中高年齢失業者等に対する特別措置

22条 (中高年齢失業者等求職手帳の発給)

1項 公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職 手帳 以下「 手帳 」という。)を発給する。

1号 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。

2号 誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められること。

3号 第25条第1項 《厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就…》 職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを 各号に掲げる措置を受ける必要があると認められること。

4号 前3号に掲げるもののほか、生活の状況その他の事項について厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当すること。

23条 (手帳の有効期間)

1項 手帳 は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。

2項 公共職業安定所長は、 手帳 の発給を受けた者であつて、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり、引き続き 第25条第1項 《厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就…》 職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを 各号に掲げる措置を実施する必要があると認められるものについて、その手帳の有効期間を厚生労働省令で定める期間延長することができる。

3項 前2項の厚生労働省令で定める期間を定めるに当たつては、 特定地域 に居住する者について特別の配慮をすることができる。

24条 (手帳の失効)

1項 手帳 は、公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。

1号 新たに安定した職業に就いたとき。

2号 第22条 《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》 業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。 各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当するとき。

2項 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を当該 手帳 の発給を受けた者に通知するものとする。

25条 (計画の作成)

1項 厚生労働大臣は、 手帳 の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。

1号 職業指導及び職業紹介

2号 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。

3号 又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く。)であつて、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む。

4号 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの

2項 厚生労働大臣は、前項の計画を作成しようとする場合には、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

26条 (公共職業安定所長の指示)

1項 公共職業安定所長は、 手帳 を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「 就職促進の措置 」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。

2項 公共職業安定所長は、 手帳 の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中 就職促進の措置 の全部又は一部を受けることを指示するものとする。

3項 公共職業安定所長は、前2項の指示を受けた者の 就職促進の措置 の効果を高めるために必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる。

27条 (関係機関等の責務)

1項 職業安定機関、地方公共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 第49条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置…》 の実施に関する事務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。 及び第3項において「 機構 」という。)は、前条第1項又は第2項の指示を受けた者の 就職促進の措置 の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。

2項 前条第1項又は第2項の指示を受けた者は、その 就職促進の措置 の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。

28条 (手当の支給)

1項 及び都道府県は、 第26条第1項 《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》 、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ 又は第2項の指示を受けて 就職促進の措置 を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、 手帳 の有効期間中、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)の規定に基づき、手当を支給することができる。

29条 (就職促進指導官)

1項 就職促進の措置 としての職業指導は、 職業安定法 1947年法律第141号第9条の2第1項 《公共職業安定所に就職促進指導官を置く。…》 の就職促進指導官に行わせるものとする。

30条 (報告の請求)

1項 公共職業安定所長は、 第26条第1項 《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》 、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ 又は第2項の指示を受けて 就職促進の措置 を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。

31条 (特定地域における措置)

1項 厚生労働大臣は、 特定地域 に居住する中高年齢失業者等について、職業紹介、職業訓練等の実施、就業の機会の増大を図るための事業の実施その他これらの者の雇用を促進するため必要な事項に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な措置を講ずるものとする。

32条

1項 厚生労働大臣は、 特定地域 における中高年齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業(及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。以下同じ。)について、その事業種別に従い、職種別又は地域別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの中高年齢失業者等の数との比率(以下「 失業者吸収率 」という。)を定めることができる。

2項 失業者吸収率 の定められている公共事業を計画実施する国等又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。以下「 公共事業の事業主体等 」という。)は、公共職業安定所の紹介により、常に失業者吸収率に該当する数の中高年齢失業者等を雇い入れていなければならない。

3項 公共事業の事業主体等 は、前項の規定により雇入れを必要とする数の中高年齢失業者等を公共職業安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には、その困難な数の労働者を、公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れることができる。

33条 (厚生労働省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 手帳 の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項、 第26条第1項 《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》 、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ 又は第2項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保

34条 (地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)

1項 地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第1項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた 高年齢者 の多様な就業の機会の確保に関する計画(以下この条及び同項において「 地域高年齢者就業機会確保計画 」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2項 地域高年齢者就業機会確保計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地域高年齢者就業機会確保計画 の対象となる区域(次項第1号において「 計画区域 」という。

2号 地域の特性を生かして重点的に 高年齢者 の就業の機会の確保を図る業種に関する事項

3号 国が実施する 高年齢者 の雇用に資する事業に関する事項

4号 計画期間

3項 地域高年齢者就業機会確保計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

1号 計画区域 における 高年齢者 の就業の機会の確保の目標に関する事項

2号 地方公共団体及び次条第1項の協議会の構成員その他の関係者が実施する 高年齢者 の就業の機会の確保に資する事業に関する事項

4項 地方公共団体は、第1項の同意を得た 地域高年齢者就業機会確保計画 を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5項 政府は、第1項の同意を得た 地域高年齢者就業機会確保計画 前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第2項第3号に規定する事業について、 雇用保険法 1974年法律第116号第62条 《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》 者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として行うものとする。

35条 (協議会)

1項 地方公共団体、関係機関、 第37条第2項 《2 前項の指定は、その会員に同項の指定を…》 受けた者以下「シルバー人材センター」という。を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。 に規定するシルバー人材センター、事業主団体、 高年齢者 の就業に関連する業務に従事する者その他の関係者は、高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する地域の課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、 地域高年齢者就業機会確保計画 に関し必要な事項その他地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保の方策について協議を行うための協議会を組織することができる。

2項 前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5章 定年退職者等に対する就業の機会の確保

36条 (国及び地方公共団体の講ずる措置)

1項 及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第1項の軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

6章 シルバー人材センター等 > 1節 シルバー人材センター

37条 (指定等)

1項 都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて 高年齢者 の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び 第44条第1項 《都道府県知事は、その会員に二以上のシルバ…》 ー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第38条第1項に規定する業務に関し第37条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援 において「 高年齢者就業援助法人 」という。)であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。 第39条 《業務拡大に係る業種及び職種の指定等 都…》 道府県知事は、シルバー人材センターが行う前条第1項第2号及び第4号に掲げる業務に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与す 及び 第44条 《指定等 都道府県知事は、その会員に二以…》 上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第38条第1項に規定する業務に関し第37条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年 において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第1項第1号及び第2号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに1個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、 第44条第1項 《都道府県知事は、その会員に二以上のシルバ…》 ー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第38条第1項に規定する業務に関し第37条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援 の指定を受けた者(以下「 シルバー人材センター連合 」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第2項又は第4項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「 連合の指定区域 」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。

1号 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

2号 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、 高年齢者 の福祉の増進に資すると認められること。

2項 前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「 シルバー人材センター 」という。)を二以上有する 高年齢者 就業援助法人に対してはすることができない。

3項 都道府県知事は、第1項の指定をしたときは、 シルバー人材センター の名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。

4項 シルバー人材センター は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

38条 (業務等)

1項 シルバー人材センター は、前条第1項の指定に係る区域(以下「 センターの指定区域 」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。

2号 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと。

3号 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。

2項 シルバー人材センター 、職業安定法 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。

3項 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、 シルバー人材センター 職業安定法 第4条第10項 《この法律において「職業紹介事業者」とは、…》 第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項若しくは第33条の3第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。 に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を 職業安定法 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可とみなして、同法第5条の2から 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う の八まで、 第18条 《指導、助言及び勧告 厚生労働大臣は、前…》 条第1項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認 の二、 第32条 《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》 齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出 の三、第32条の4第2項、第32条の8第1項、第32条の9第2項、第32条の10から 第32条 《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》 齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出 の十三まで、 第32条 《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》 齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出 の十五、 第32条 《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》 齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出 の十六、第33条の5から 第34条 《地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の…》 機会の確保に関する計画 地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第1項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画以下この条及び同項において「地域高年齢 まで、 第48条 《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》 第41条から第43条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。 この場合において、第37条第3項から第5項まで及び第41条から第43条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生 から 第48条 《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》 第41条から第43条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。 この場合において、第37条第3項から第5項まで及び第41条から第43条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生 の四まで、 第51条 《職業紹介等を行う施設の整備等 国は、高…》 年齢者に対する職業紹介等を効果的に行うために必要な施設の整備に努めるものとする。 2 国は、地方公共団体等が、高年齢者に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するた 及び第64条から第67条までの規定並びに 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第3章の規定を適用する。この場合において 、職業安定法 第18条 《求人又は求職の開拓等 公共職業安定所は…》 、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにす の二中「 第32条の9第2項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項…》 第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 」とあるのは「 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第38条第3項の規定により適用される第32条の9第2項」と、同法第32条の3第1項中「 第30条第1項 《公共職業安定所長は、第26条第1項又は第…》 2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。 の許可を受けた者」とあるのは「 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第38条第2項 《2 シルバー人材センターは、職業安定法第…》 30条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。 の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第32条の4第2項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第38条第2項 《2 シルバー人材センターは、職業安定法第…》 30条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。 の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第32条の9第2項中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」とする。

4項 前2項に定めるもののほか、第2項の規定による有料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5項 シルバー人材センター は、 労働者派遣事業 の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第1項第4号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として 労働者派遣法 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業(以下「 労働者派遣事業 」という。)を行うことができる。

6項 前項の規定による 労働者派遣事業 に関しては、 労働者派遣法 第5条第5項 《5 厚生労働大臣は、第1項の許可をしよう…》 とするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。第7条 《許可の基準等 厚生労働大臣は、第5条第…》 1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困第8条第1項 《厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をした…》 ときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 及び第3項、 第9条 《許可の条件 第5条第1項の許可には、条…》 件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を第10条 《許可の有効期間等 第5条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き第11条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により労…》 働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 及び第4項、 第13条第2項 《2 前項の規定による届出があつたときは、…》 第5条第1項の許可は、その効力を失う。第14条第1項第3号 《厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第6条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律第23条第3項、第23条の二、第30条第2項第30条 《特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等 …》 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当第37条第1項第9号 《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 協定対象派遣労働者であるか否かの別 2 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣 並びに 第54条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有効期間の の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、 シルバー人材センター を労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第5条第1項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 前2項に定めるもののほか、第5項の規定による 労働者派遣事業 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

39条 (業務拡大に係る業種及び職種の指定等)

1項 都道府県知事は、 シルバー人材センター が行う前条第1項第2号及び第4号に掲げる業務に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種であつて、労働力の需給の状況、同項第2号及び第4号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあつては、 労働者派遣事業 に限る。)と同種の業務を営む事業者の事業活動に与える影響等を考慮して厚生労働省令で定める基準に適合するものを、 センターの指定区域 内の市町村の区域ごとに指定することができる。

2項 都道府県知事は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

1号 当該指定に係る市町村の長

2号 当該指定に係る シルバー人材センター

3号 指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは 労働者派遣事業 又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者を代表する者

4号 当該指定に係る市町村の区域の労働者を代表する者

3項 都道府県知事は、第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

4項 都道府県知事は、第1項の指定をしたときは、当該指定をした業種及び職種並びに当該指定に係る市町村の区域を公示しなければならない。

5項 第1項の指定に係る市町村の区域において、 シルバー人材センター が同項の規定により指定された業種及び職種について前条第2項の規定により有料の職業紹介事業(就業の場所が当該市町村の区域内にある求人に係るものに限る。)を行う場合における同条第1項第2号の規定の適用については、同号中「軽易な業務」とあるのは、「軽易な業務若しくはその能力を活用して行う業務」とする。

6項 第1項の指定に係る市町村の区域において、 シルバー人材センター が同項の規定により指定された業種及び職種について前条第5項の規定により 労働者派遣事業 派遣就業( 労働者派遣法 第23条の2 《派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派…》 遣の制限 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者以下この条において「関係派遣先」 に規定する派遣就業をいう。)の場所が当該市町村の区域内にある場合に限る。)を行う場合における前条第1項第4号の規定の適用については、同号中「及びその他の軽易な業務」とあるのは、「並びにその他の軽易な業務及びその能力を活用して行う業務」とする。

40条

1項 都道府県知事は、前条第1項の指定をした業種及び職種が同項に規定する基準に適合しなくなつたときは、遅滞なく、その指定を取り消すものとする。

2項 前条第4項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

41条 (事業計画等)

1項 シルバー人材センター は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 シルバー人材センター は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

42条 (監督命令)

1項 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、 シルバー人材センター に対し、 第38条第1項 《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》 に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する 第39条第5項 《5 第1項の指定に係る市町村の区域におい…》 て、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について前条第2項の規定により有料の職業紹介事業就業の場所が当該市町村の区域内にある求人に係るものに限る。を行う場合における同条第1項第 及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

43条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、 シルバー人材センター が次の各号のいずれかに該当するときは、 第37条第1項 《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》 退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの 指定 以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。

1号 第38条第1項 《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》 に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。

3号 この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。

4号 前条の規定に基づく処分に違反したとき。

5号 第53条第1項 《この法律の規定による指定には、条件を付け…》 及びこれを変更することができる。 の条件に違反したとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

2節 シルバー人材センター連合

44条 (指定等)

1項 都道府県知事は、その会員に二以上の シルバー人材センター を有する 高年齢者 就業援助法人であつて、次条において準用する 第38条第1項 《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》 に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する に規定する業務に関し 第37条第1項 《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》 退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの 各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係る センターの指定区域 と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに1個に限り、次条において準用する 第38条第1項 《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》 に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する に規定する業務を行う者として 指定 することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び 連合の指定区域 を除外するものとする。

2項 シルバー人材センター シルバー人材センター連合 の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る 連合の指定区域 と当該シルバー人材センターに係る センターの指定区域 を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とするものとする。

3項 第1項の 指定 又は前項の届出があつたときは、当該指定又は届出に係る シルバー人材センター連合 の会員である シルバー人材センター に係る 第37条第1項 《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》 退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの の指定は、その効力を失うものとする。

4項 都道府県知事は、第2項の届出があつた場合において、 シルバー人材センター連合 からその 連合の指定区域 の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第1項の厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とすることができる。ただし、当該変更をするに当たつては、当該市町村の区域から、 センターの指定区域 及び連合の指定区域を除外するものとする。

45条 (準用)

1項 第37条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の指定をしたと…》 きは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。 から第5項まで及び 第38条 《業務等 シルバー人材センターは、前条第…》 1項の指定に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。 から 第43条 《指定の取消し等 都道府県知事は、シルバ…》 ー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第37条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 第38条第1項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができな までの規定は、 シルバー人材センター連合 について準用する。この場合において、 第37条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の指定をしたと…》 きは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。 中「第1項の 指定 をしたとき」とあるのは「 第44条第1項 《都道府県知事は、その会員に二以上のシルバ…》 ー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第38条第1項に規定する業務に関し第37条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援 の指定をしたとき並びに同条第2項の 連合の指定区域 の変更があつたとき及び同条第4項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、 第38条第1項 《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》 に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する 中「前条第1項の指定に係る区域࿸以下「 センターの指定区域 」という。)」とあるのは「連合の指定区域」と、同条第3項中「 第38条第2項 《2 シルバー人材センターは、職業安定法第…》 30条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。 」とあるのは「 第45条 《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》 第38条から第43条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。 この場合において、第37条第3項中「第1項の指定をしたとき」とあるのは「第44条第1項の指定をしたとき並びに同条第2項の連 において準用する同法第38条第2項」と、同条第5項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第6項の表第5条第2項の項中「 第38条第5項 《5 シルバー人材センターは、労働者派遣事…》 業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第1 」とあるのは「 第45条 《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》 第38条から第43条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。 この場合において、第37条第3項中「第1項の指定をしたとき」とあるのは「第44条第1項の指定をしたとき並びに同条第2項の連 において準用する同法第38条第5項」と、同表 第6条第6号 《高年齢者等職業安定対策基本方針 第6条 …》 厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおり の項及び 第6条第8号 《高年齢者等職業安定対策基本方針 第6条 …》 厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおり の項中「 シルバー人材センター 」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、 第39条第1項 《都道府県知事は、シルバー人材センターが行…》 う前条第1項第2号及び第4号に掲げる業務に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種であつて 中「センターの指定区域」とあるのは「連合の指定区域」と、 第42条 《監督命令 都道府県知事は、この節の規定…》 を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第38条第1項第39条第5項及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。に規定する業務に関し監督上必要な命令を 中「この節」とあるのは「第6章第2節」と、 第43条第1項 《都道府県知事は、シルバー人材センターが次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第37条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 第38条第1項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき 中「 第37条第1項 《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》 退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの 」とあるのは「 第44条第1項 《都道府県知事は、その会員に二以上のシルバ…》 ー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第38条第1項に規定する業務に関し第37条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援 」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第6章第2節」と読み替えるものとする。

3節 全国シルバー人材センター事業協会

46条 (指定)

1項 厚生労働大臣は、 シルバー人材センター 及び シルバー人材センター連合 の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、 高年齢者 の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、同条に規定する業務を行う者として 指定 することができる。

47条 (業務)

1項 前条の 指定 を受けた者(以下「 全国 シルバー人材センター 事業協会 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 シルバー人材センター 及び シルバー人材センター連合 の業務に関し啓発活動を行うこと。

2号 シルバー人材センター 又は シルバー人材センター連合 の業務に従事する者に対する研修を行うこと。

3号 シルバー人材センター 及び シルバー人材センター連合 の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。

4号 シルバー人材センター 及び シルバー人材センター連合 の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにシルバー人材センター、シルバー人材センター連合その他の関係者に対し提供すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 シルバー人材センター 及び シルバー人材センター連合 の健全な発展並びに定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業務を行うこと。

48条 (準用)

1項 第37条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の指定をしたと…》 きは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。 から第5項まで及び 第41条 《事業計画等 シルバー人材センターは、毎…》 事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 シルバー人材センターは、厚生労働省 から 第43条 《指定の取消し等 都道府県知事は、シルバ…》 ー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第37条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 第38条第1項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができな までの規定は、 全国シルバー人材センター事業協会 について準用する。この場合において、 第37条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の指定をしたと…》 きは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。 から第5項まで及び 第41条 《事業計画等 シルバー人材センターは、毎…》 事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 シルバー人材センターは、厚生労働省 から 第43条 《指定の取消し等 都道府県知事は、シルバ…》 ー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第37条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 第38条第1項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができな までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、 第37条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の指定をしたと…》 きは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。 中「第1項」とあるのは「 第46条 《指定 厚生労働大臣は、シルバー人材セン…》 ター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団 」と、「、事務所の所在地並びに当該 指定 に係る地域」とあるのは「並びに事務所の所在地」と、 第42条 《監督命令 都道府県知事は、この節の規定…》 を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第38条第1項第39条第5項及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。に規定する業務に関し監督上必要な命令を 中「この節」とあるのは「第6章第3節」と、「 第38条第1項 《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》 に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する 第39条第5項 《5 第1項の指定に係る市町村の区域におい…》 て、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について前条第2項の規定により有料の職業紹介事業就業の場所が当該市町村の区域内にある求人に係るものに限る。を行う場合における同条第1項第 及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)」とあるのは「 第47条 《業務 前条の指定を受けた者以下「全国シ…》 ルバー人材センター事業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し啓発活動を行うこと。 2 シルバー人材センター又はシルバー人材 」と、 第43条第1項 《都道府県知事は、シルバー人材センターが次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第37条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 第38条第1項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき 中「 第37条第1項 《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》 退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの 」とあるのは「 第46条 《指定 厚生労働大臣は、シルバー人材セン…》 ター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団 」と、同項第1号中「 第38条第1項 《シルバー人材センターは、前条第1項の指定…》 に係る区域以下「センターの指定区域」という。において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 臨時的かつ短期的な就業雇用によるものを除く。又はその他の軽易な業務に係る就業雇用によるものを除く。を希望する 」とあるのは「 第47条 《業務 前条の指定を受けた者以下「全国シ…》 ルバー人材センター事業協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し啓発活動を行うこと。 2 シルバー人材センター又はシルバー人材 」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第6章第3節」と読み替えるものとする。

7章 国による援助等

49条 (事業主等に対する援助等)

1項 国は、 高年齢者 等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。

1号 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等 高年齢者 等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。

2号 高年齢者 等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

3号 労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うこと。

2項 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置の実施に関する事務の全部又は一部を 機構 に行わせるものとする。

3項 機構 は、第1項第1号に掲げる措置の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

50条 (雇用管理の改善の研究等)

1項 国は、 高年齢者 の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、高年齢者の職域の拡大その他の雇用管理の改善、職業能力の開発及び向上等の事項に関し必要な調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

51条 (職業紹介等を行う施設の整備等)

1項 国は、 高年齢者 に対する職業紹介等を効果的に行うために必要な施設の整備に努めるものとする。

2項 国は、地方公共団体等が、 高年齢者 に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するための措置を講ずる場合には、必要な援助を行うことができる。

8章 雑則

52条 (雇用状況等の報告)

1項 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他 高年齢者 の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。

53条 (指定の条件)

1項 この法律の規定による 指定 には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該 指定 に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

53条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

54条 (権限の委任)

1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

9章 罰則

55条

1項 第49条第3項 《3 機構は、第1項第1号に掲げる措置の実…》 施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

56条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

57条

1項 第16条第1項 《事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち…》 厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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