高年齢者等の雇用の安定等に関する法律《附則》

法番号:1971年法律第68号

略称: 高年齢者雇用安定法

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (国、地方公共団体等における中高年齢者の雇用に関する暫定措置)

1項 及び地方公共団体並びに法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(これらの法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)が行う 第2条第2項第1号 《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》 高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令 に規定する中 高年齢者 の雇用については、当分の間、なお身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1976年法律第36号)第2条の規定による改正前の 第7条 《適用除外 この法律は、船員職業安定法1…》 948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 2 前条、次章、第3章第2節、第49条及び第52条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 から 第9条 《高年齢者雇用確保措置 定年65歳未満の…》 ものに限る。以下この条において同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなけ までの規定の例による。この場合において、同法第2条の規定による改正前の 第7条第1項 《この法律は、船員職業安定法1948年法律…》 第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 及び 第9条 《高年齢者雇用確保措置 定年65歳未満の…》 ものに限る。以下この条において同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなけ 中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

附 則(1976年5月28日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1978年11月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年4月30日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の の規定並びに次条、附則第3条、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う 及び 第6条 《高年齢者等職業安定対策基本方針 厚生労…》 働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする の規定、附則第7条の規定(沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第47条第1項の改正規定中「第3章」を「第3章第3節」に改める部分を除く。)、附則第8条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号)第23条第3項の改正規定中「 第2条第3項 《3 この法律において「特定地域」とは、中…》 高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。 」を「 第2条第2項 《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》 高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令 」に改める部分を除く。並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成元年6月28日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 雇用保険法 の目次の改正規定(「第61条の二」を「第62条」に改める部分に限る。)、同法第1条、 第3条 《基本的理念 高年齢者等は、その職業生活…》 の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。 2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進ん 及び第61条の2第1項の改正規定、同法第62条を削り、同法第61条の2を同法第62条とする改正規定、同法第65条、第66条第3項第3号及び第5項第1号ロ並びに第68条第2項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 の規定並びに附則第3条、 第4条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する高…》 年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会 及び 第7条 《適用除外 この法律は、船員職業安定法1…》 948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 2 前条、次章、第3章第2節、第49条及び第52条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 から 第12条 《再就職の促進等の措置の効果的な推進 国…》 は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律(以下「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月17日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第5章を改める部分に限る。)、同法第4章の次に1章を加える改正規定(第44条の3第5項に係る部分を除く。並びに同法第47条、 第48条 《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》 第41条から第43条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。 この場合において、第37条第3項から第5項まで及び第41条から第43条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生 及び 第51条 《職業紹介等を行う施設の整備等 国は、高…》 年齢者に対する職業紹介等を効果的に行うために必要な施設の整備に努めるものとする。 2 国は、地方公共団体等が、高年齢者に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するた の改正規定並びに附則第5条中労働省設置法(1949年法律第162号)第4条第41号の二及び 第5条第50号 《国及び地方公共団体の責務 第5条 国及び…》 地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備 の2の改正規定1994年7月1日

2号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の のうち 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第8条 《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》 用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務 」を「 第8条 《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》 用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務 の二」に改める部分に限る。)、同法第2条の2の改正規定、同法第2条の3に1項を加える改正規定及び同法第3章第1節中 第8条 《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》 用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務 の次に1条を加える改正規定1994年10月1日

3号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第2節を改める部分に限る。)、同法第3章第2節の次に1節を加える改正規定及び同法第4章の次に1章を加える改正規定(第44条の3第5項に係る部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 の規定及び附則第6条の規定1998年4月1日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月15日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年6月19日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 職業能力開発促進法 以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、 第16条第1項 《事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち…》 厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 及び第2項、 第17条 《求職活動支援書の作成等 事業主は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢第25条 《計画の作成 厚生労働大臣は、手帳の発給…》 を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学 、第5節の節名並びに 第27条 《関係機関等の責務 職業安定機関、地方公…》 共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構第49条第2項及び第3項において「機構」という。は、前条第1項又は第2項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、 の改正規定、 能開法 第27条 《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》 その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又 の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から 第8条 《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》 用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務 まで及び 第10条 《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》 定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、 から 第16条 《多数離職の届出 事業主は、再就職援助対…》 象高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なけ までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 1974年法律第116号第63条第1項第4号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 中「 第10条第2項 《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 」を「 第10条の2第2項 《2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措…》 置をいう。 1 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合厚生労働省令で定める場合を含む。に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者厚生労働省令で定める者を含む。以 」に改める部分を除く。並びに附則第18条から 第23条 《手帳の有効期間 手帳は、厚生労働省令で…》 定める期間、その効力を有する。 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者であつて、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり、引き続き第25条第1項各号に掲げる措置を実施する必要があると までの規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から 第49条 《事業主等に対する援助等 国は、高年齢者…》 等厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び 第4条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する高…》 年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月7日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 都道府県知事は、前条第1項の指定をした…》 業種及び職種が同項に規定する基準に適合しなくなつたときは、遅滞なく、その指定を取り消すものとする。 2 前条第4項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》 定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、第12条 《再就職の促進等の措置の効果的な推進 国…》 は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 及び 第3条 《基本的理念 高年齢者等は、その職業生活…》 の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。 2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進ん を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月12日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。

2条 (高年齢者等雇用安定センターに関する経過措置)

1項 この法律の施行の際、現に改正前の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第24条第1項の規定による 指定 を受けている者(以下「 旧中央センター 」という。)は改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 以下「 新法 」という。第24条第1項 《手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給…》 を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 1 新たに安定した職業に就いたとき。 2 第22条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 3 前2号に掲げるもののほか の指定を受けた者と、現に 旧法 第40条 《 都道府県知事は、前条第1項の指定をした…》 業種及び職種が同項に規定する基準に適合しなくなつたときは、遅滞なく、その指定を取り消すものとする。 2 前条第4項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。 の規定による指定を受けている者(以下「 旧都道府県センター 」という。)は 新法 第40条 《 都道府県知事は、前条第1項の指定をした…》 業種及び職種が同項に規定する基準に適合しなくなつたときは、遅滞なく、その指定を取り消すものとする。 2 前条第4項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。 の規定による指定を受けた者とみなす。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法 第24条第2項 《2 前項の場合においては、公共職業安定所…》 長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。 若しくは第4項(これらの規定を旧法第44条において準用する場合を含む。)の規定又は旧法第26条第4項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、 新法 第24条第2項 《2 前項の場合においては、公共職業安定所…》 長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。 若しくは第4項(これらの規定を新法第44条において準用する場合を含む。)の規定又は新法第26条第4項の規定によりされた公示とみなす。

3項 この法律の施行前に、 旧法 又はこれに基づく命令により 旧中央センター 若しくは 旧都道府県センター に対して行い、又はこれらの者が行った処分、手続その他の行為は、 新法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第24条第2項に規定する中央 高年齢者 等雇用安定センター(以下「 新中央センター 」という。)若しくは新法第41条に規定する都道府県高年齢者等雇用安定センター(以下「 新都道府県センター 」という。)に対して行い、又はこれらの者が行った処分、手続その他の行為とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第26条第5項の規定に基づき 旧中央センター が同項の認可を受けて 旧都道府県センター に対して行っている雇用安定事業関係業務の一部の委託については、 新中央センター 新法 第26条第5項の規定に基づき 新都道府県センター に対して行っている委託とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 旧中央センター の役員である者が 施行日 前にした 旧法 第34条第2項 《2 地域高年齢者就業機会確保計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域次項第1号において「計画区域」という。 2 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関 に該当する行為は、 新法 第34条第2項 《2 地域高年齢者就業機会確保計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域次項第1号において「計画区域」という。 2 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関 に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

3条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《業務拡大に係る業種及び職種の指定等 都…》 道府県知事は、シルバー人材センターが行う前条第1項第2号及び第4号に掲げる業務に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与す の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条( 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条第2項 《2 公共職業安定所は、高年齢者等を雇用し…》 又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業の設備又は環境等高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。 の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、 第7条 《適用除外 この法律は、船員職業安定法1…》 948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 2 前条、次章、第3章第2節、第49条及び第52条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。第8条 《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》 用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務第10条 《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》 定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、 及び 第12条 《再就職の促進等の措置の効果的な推進 国…》 は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。 から 第19条 《求職活動支援書に係る労働者に対する助言そ…》 の他の援助 求職活動支援書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うときは、公共職業安定所に、当該求職活動支援書を提示することができる。 2 公共職業安定所は、前項の規定により求職活 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

8条 (障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧障害者雇用促進法( 第54条 《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》 臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定 を除く。又は 高年齢者 等雇用安定法( 第34条 《地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の…》 機会の確保に関する計画 地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第1項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画以下この条及び同項において「地域高年齢 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条の規定による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律 又は前条の規定による改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第6条及び 第7条 《適用除外 この法律は、船員職業安定法1…》 948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 2 前条、次章、第3章第2節、第49条及び第52条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する高…》 年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会 まで及び前3条に定めるもののほか、 機構 の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《高年齢者雇用確保措置 定年65歳未満の…》 ものに限る。以下この条において同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなけ まで及び 第11条 《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 から 第34条 《地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の…》 機会の確保に関する計画 地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第1項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画以下この条及び同項において「地域高年齢 までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。及び附則第3条の規定2005年4月1日

2号 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第9条、 第10条 《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》 定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、第15条 《再就職援助措置 事業主は、その雇用する…》 高年齢者等厚生労働省令で定める者に限る。その他厚生労働省令で定める者以下この項及び次条第1項において「再就職援助対象高年齢者等」という。が解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他の厚生労働第16条第1項 《事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち…》 厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 及び 第17条第1項 《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢者等厚生労働省令で定める者 の改正規定、同法第53条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う の規定2006年4月1日

3条 (高年齢者職業経験活用センターに関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 の規定による改正前の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第32条第1項の規定により 指定 を受けている法人については、 旧法 第32条 《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》 齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出 から 第36条 《国及び地方公共団体の講ずる措置 国及び…》 地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第1項の軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実 までの規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2条 (派遣労働者の雇用の安定)

1項 政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(1947年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の 労働者派遣事業 の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。

3項 政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の 労働者派遣事業 の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第5号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。

4条 (一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の の規定による改正前の 労働者派遣事業 の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は 第4条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する高…》 年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会 の規定による改正前の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律(附則第7条において「 旧高年齢者等雇用安定法 」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

7条 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 において現に 旧高年齢者等雇用安定法 第42条第2項(旧高年齢者等雇用安定法第45条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っている シルバー人材センター 又は シルバー人材センター連合 は、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

2項 前項の シルバー人材センター 又は シルバー人材センター連合 が、同項の期間において、 第4条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する高…》 年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会 の規定による改正後の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第42条第2項(同法第45条において準用する場合を含む。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、 旧高年齢者等雇用安定法 第42条第3項(旧高年齢者等雇用安定法第45条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する 職業安定法 第33条の2第7項 《第32条の8第1項、第32条の9第2項、…》 第32条の十、第32条の十三、第32条の十五及び第32条の16の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。 この場合において、第32条の9第2項中「前 において準用する同法第32条の8第1項の規定による廃止の届出をしたものとみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年9月5日法律第78号)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 第9条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の事業主が講ず…》 べき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。に関する指針次項において「指針」という。を定めるものとする。 に規定する 指針 の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第4項の規定の例により行うことができる。

3項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 第9条第2項 《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》 事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。 の規定により同条第1項第2号に掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、同条第2項の規定は、2025年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「係る基準」とあるのは、この法律の施行の日から2016年3月31日までの間については「係る基準(61歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年4月1日から2019年3月31日までの間については「係る基準(62歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年4月1日から2022年3月31日までの間については「係る基準(63歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年4月1日から2025年3月31日までの間については「係る基準(64歳以上の者を対象とするものに限る。)」とする。

附 則(2015年9月18日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《適用除外 この法律は、船員職業安定法1…》 948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 2 前条、次章、第3章第2節、第49条及び第52条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 の規定並びに附則第13条、 第32条 《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》 齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出 及び 第33条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項、第26条第1項又は第2項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 雇用保険法 第62条第1項 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 及び 第63条第1項 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 の改正規定、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第4項 《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》 分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう 、第5項及び第9項の改正規定並びに 第4条 《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》 主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 の規定並びに附則第10条、 第15条 《再就職援助措置 事業主は、その雇用する…》 高年齢者等厚生労働省令で定める者に限る。その他厚生労働省令で定める者以下この項及び次条第1項において「再就職援助対象高年齢者等」という。が解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他の厚生労働第26条 《公共職業安定所長の指示 公共職業安定所…》 長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第31条 《特定地域における措置 厚生労働大臣は、…》 特定地域に居住する中高年齢失業者等について、職業紹介、職業訓練等の実施、就業の機会の増大を図るための事業の実施その他これらの者の雇用を促進するため必要な事項に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な の規定2016年4月1日

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

33条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《高年齢者等職業安定対策基本方針 厚生労…》 働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする第8条 《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》 用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務 及び 第14条 《求人者等に対する指導及び援助 公共職業…》 安定所は、高年齢者等にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、年齢その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、高年齢者等を雇用し、又は雇用しよう の規定並びに附則第3条、 第13条 《求人の開拓等 公共職業安定所は、高年齢…》 者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者等である求職者及び事業主に対して提供第24条 《手帳の失効 手帳は、公共職業安定所長が…》 当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 1 新たに安定した職業に就いたとき。 2 第22条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 3 前2号に掲 から 第26条 《公共職業安定所長の指示 公共職業安定所…》 長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という まで、 第29条 《就職促進指導官 就職促進の措置としての…》 職業指導は、職業安定法1947年法律第141号第9条の2第1項の就職促進指導官に行わせるものとする。 から 第31条 《特定地域における措置 厚生労働大臣は、…》 特定地域に居住する中高年齢失業者等について、職業紹介、職業訓練等の実施、就業の機会の増大を図るための事業の実施その他これらの者の雇用を促進するため必要な事項に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な まで、 第33条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項、第26条第1項又は第2項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第35条 《協議会 地方公共団体、関係機関、第37…》 条第2項に規定するシルバー人材センター、事業主団体、高年齢者の就業に関連する業務に従事する者その他の関係者は、高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する地域の課題について情報を共有し、連携の緊密化を図る 及び 第48条 《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》 第41条から第43条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。 この場合において、第37条第3項から第5項まで及び第41条から第43条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 雇用保険法 第64条 《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》 になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5 の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変第60条の2第4項 《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》 支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施第76条第2項 《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する 及び 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、 第4条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する高…》 年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会 の規定並びに 第7条 《適用除外 この法律は、船員職業安定法1…》 948年法律第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 2 前条、次章、第3章第2節、第49条及び第52条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から 第8条 《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》 用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務 まで及び 第10条 《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》 定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、 の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条第10項第5号 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条第2項及び 第17条 《求職活動支援書の作成等 事業主は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢 の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律(1971年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第1項 《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》 務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の の表第4条第8項の項、第32条の11から 第32条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ の十五まで、第32条の16第1項及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条 の項及び 第48条 《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。 の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、 第22条 《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》 業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。第26条 《公共職業安定所長の指示 公共職業安定所…》 長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という から 第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 まで及び 第32条 《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》 齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出 の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日

34条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本的理念 高年齢者等は、その職業生活…》 の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。 2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進ん の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《求人者等に対する指導及び援助 公共職業…》 安定所は、高年齢者等にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、年齢その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、高年齢者等を雇用し、又は雇用しよう 及び 第15条 《再就職援助措置 事業主は、その雇用する…》 高年齢者等厚生労働省令で定める者に限る。その他厚生労働省令で定める者以下この項及び次条第1項において「再就職援助対象高年齢者等」という。が解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他の厚生労働 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律(1971年法律第68号)第28条及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う の規定( 労働者派遣法 第44条 《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》 法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労 から 第46条 《じん肺法の適用に関する特例等 労働者が…》 その事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法1960年法律第30号第2条第1項第3号に規定する粉じん作業以下この条において単に「粉じん作業」という。に係るものに関しては、当該 までの改正規定を除く。並びに 第7条 《許可の基準等 厚生労働大臣は、第5条第…》 1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの雇用の機会の確保が特に困 及び 第8条 《許可証 厚生労働大臣は、第5条第1項の…》 許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに の規定並びに附則第6条、 第7条第1項 《この法律は、船員職業安定法1948年法律…》 第130号第6条第1項に規定する船員については、適用しない。第8条第1項 《事業主がその雇用する労働者の定年以下単に…》 「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める第9条 《高年齢者雇用確保措置 定年65歳未満の…》 ものに限る。以下この条において同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなけ第11条 《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。第13条 《求人の開拓等 公共職業安定所は、高年齢…》 者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者等である求職者及び事業主に対して提供 及び 第17条 《求職活動支援書の作成等 事業主は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢 の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、 第23条 《手帳の有効期間 手帳は、厚生労働省令で…》 定める期間、その効力を有する。 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者であつて、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり、引き続き第25条第1項各号に掲げる措置を実施する必要があると 及び 第26条 《公共職業安定所長の指示 公共職業安定所…》 長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び 第54条 《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》 臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定 の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う第10条 《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》 定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《公共職業安定所長の指示 公共職業安定所…》 長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という 及び 第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 から 第32条 《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》 齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出 までの規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 雇用保険法 第62条第1項第3号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 及び 第66条第3項第1号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 イの改正規定並びに同条第4項の改正規定(「前項第3号」を「前項第4号」に改める部分を除く。)、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 の規定、 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第1項第1号 《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》 する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係 及び第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに同法附則第11条第2項の改正規定、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う の規定並びに 第6条 《高年齢者等職業安定対策基本方針 厚生労…》 働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする 特別会計に関する法律 第102条第2項 《2 一般保険料の額のうち徴収法第12条第…》 4項の雇用保険率に応ずる部分の額以下この項及び第102条の3において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険料徴収額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定す の改正規定及び同法附則第19条の2の改正規定(「令和元年度」を「2021年度」に改める部分を除く。並びに附則第9条第2項及び 第11条第1項 《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 の規定2021年4月1日

10条 (準備行為)

1項 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う の規定による改正後の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第10条の2第4項に規定する 指針 の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行前においても、同法第10条の2第5項の規定の例により行うことができる。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「高年齢者」とは…》 、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、定年の引上げ、継続雇…》 用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の 雇用保険法 第10条の4第2項 《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》 事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規 及び 第58条第1項 《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変 の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(第48条 《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》 職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ 」を「 第47条 《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》 労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中 第48条 《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》 第41条から第43条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。 この場合において、第37条第3項から第5項まで及び第41条から第43条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生 の前に1条を加える改正規定を除く。並びに 第3条 《基本的理念 高年齢者等は、その職業生活…》 の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。 2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進ん の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号 《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》 るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。並びに次条並びに附則第5条、 第6条 《高年齢者等職業安定対策基本方針 厚生労…》 働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする 及び 第10条 《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》 定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、 の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項 《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》 でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第4条第2項 《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》 法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者 及び 第18条 《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》 構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条 の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、 第11条 《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法 第15条第1項 《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》 込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃 」と」を削る部分を除く。並びに附則第15条から 第22条 《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》 業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。 まで、 第24条 《手帳の失効 手帳は、公共職業安定所長が…》 当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 1 新たに安定した職業に就いたとき。 2 第22条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 3 前2号に掲第25条 《計画の作成 厚生労働大臣は、手帳の発給…》 を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学 及び 第27条 《関係機関等の責務 職業安定機関、地方公…》 共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構第49条第2項及び第3項において「機構」という。は、前条第1項又は第2項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、 の規定2022年10月1日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。