別表 (第3条関係)
事業の区分 |
国の負担割合 |
第2条第3項第1号の下水道の設置又は改築の事業 |
2分の1 |
第2条第3項第2号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業 |
2分の1 |
第2条第3項第3号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 |
2分の一以上10分の5・五以内の範囲で政令で定める割合 |
第2条第3項第4号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業 |
2分の一以上10分の5・五以内の範囲で政令で定める割合 |