1条 (趣旨)
1項 この法律は、公害の防止に関する施策の一層の推進を図るため、地方公共団体が行なう公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 公害 」とは、 環境基本法 (1993年法律第91号)
第2条第3項
《3 この法律において「公害」とは、環境の…》
保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。、土壌の汚染、騒
に規定する 公害 をいう。
2項 この法律において「 公害防止計画 」とは、 環境基本法
第17条
《公害防止計画の作成 都道府県知事は、次…》
のいずれかに該当する地域について、環境基本計画を基本として、当該地域において実施する公害の防止に関する施策に係る計画以下「公害防止計画」という。を作成することができる。 1 現に公害が著しく、かつ、公
に規定する 公害 防止計画をいう。
3項 この法律において「 公害防止対策事業 」とは、国又は地方公共団体が 公害 防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。
1号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次に掲げるもの
イ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道で特定の事業者の事業活動に主として利用されるものの設置又は改築の事業
ロ 下水道法第2条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築の事業(汚泥その他 公害 の原因となる物質の堆積を排除する目的を併せ有して実施されるものに限る。)
ハ 下水道法第2条第6号に規定する終末処理場の設置又は改築の事業(イに掲げるものを除く。)
2号 汚泥その他 公害 の原因となる物質が堆積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業
3号 公害 の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業
4号 ダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業
2条の2 (公害防止対策事業計画)
1項 都道府県知事は、 公害 防止計画において、国又は地方公共団体が実施する前条第3項各号に掲げる事業(政令で定める事業を除く。)並びに下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業に関する計画(以下「 公害防止対策事業計画 」という。)を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 前項の規定は、 公害 防止対策事業計画を変更する場合について準用する。
3項 環境大臣は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、 公害 対策会議の議を経なければならない。
3条 (公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の割合の特例等)
1項 地方公共団体が前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の同意を得た 公害 防止対策事業計画(以下「 同意公害防止対策事業計画 」という。)に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担又は補助の割合(以下「 国の負担割合 」という。)により、その一部を負担し又は補助するものとする。国が 同意公害防止対策事業計画 において定められた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金を課して行う場合における当該公害防止対策事業に係る経費に対する 国の負担割合 についても、同様とする。
2項 前項の場合において、 公害 防止対策事業に係る経費につき適用される他の法令の規定による 国の負担割合 が別表に定める国の負担割合をこえるときは、当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定めるところによる。
3項 国は、地方公共団体が 同意公害防止対策事業計画 に基づいて実施する 公害 防止対策事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
4項 第1項の規定は、 同意公害防止対策事業計画 が定められていない地域において実施される 公害 防止対策事業で
第2条第3項第2号
《3 この法律において「公害防止対策事業」…》
とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次
から第4号までに掲げるもの(政令で定める事業を除く。)のうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議して指定するものに係る経費に対する国の負担又は補助についても、適用する。
4条 (公害の防止のための事業に係る地方債)
1項 公害 防止対策事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2項 公害 防止対策事業で前条の規定の適用を受けるもの並びに 同意公害防止対策事業計画 に基づいて実施される下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債については、国は、資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
5条 (元利償還金の基準財政需要額への算入)
1項 前条第2項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、 地方交付税法 (1950年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
6条 (港務局についてのこの法律の適用)
1項 港湾法 (1950年法律第218号)
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
7条 (政令への委任)
1項 公害 防止対策事業に係る経費の一部を 公害防止事業費事業者負担法 (1970年法律第133号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、
第3条
《公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の…》
割合の特例等 地方公共団体が前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費につい
の規定により国が負担し又は補助することとなる額の算定及び交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。