児童手当法《本則》

法番号:1971年法律第73号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第7条第1項 《この法律において「子ども・子育て支援」と…》 は、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域におけ に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

2条 (受給者の責務)

1項 児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律において「 児童 」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

2項 この法律にいう「父」には、母が 児童 を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

3項 この法律において「 施設入所等 児童 」とは、次に掲げる児童をいう。

1号 児童 福祉法(1947年法律第164号)第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業(以下「 児童自立生活援助事業 」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(2月以内で内閣府令で定める期間以内のものを除く。以下「 児童自立生活援助 」という。)を受けている児童

2号 児童 福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する 小規模住居型児童養育事業 以下「 小規模住居型児童養育事業 」という。)を行う者又は同法第6条の4に規定する 里親 以下「 里親 」という。)に委託されている児童(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。

3号 児童 福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する 母子生活支援施設 以下「 母子生活支援施設 」という。)に入所し、同法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する 障害児入所施設 以下「 障害児入所施設 」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する 指定発達支援医療機関 次条第1項第4号において「 指定発達支援医療機関 」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「 乳児院等 」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、当該母子生活支援施設に入所しているものにあつては児童のみで構成する世帯に属しているものに限る。

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 若しくは 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも 若しくは 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第16条第1項第2号 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定により入所措置が採られて障害者支援施設( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。又はのぞみの園( 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 2002年法律第167号第11条第1号 《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している 児童 内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。

5号 生活保護法 1950年法律第144号第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する 救護施設 以下「 救護施設 」という。)、同条第3項に規定する 更生施設 以下「 更生施設 」という。)若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する 日常生活支援住居施設 次条第1項第4号において「 日常生活支援住居施設 」という。)に入所し、又は 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する 女性自立支援施設 同号において「 女性自立支援施設 」という。)に入所している 児童 内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。

2章 児童手当の支給

4条 (支給要件)

1項 児童 手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

1号 施設入所等児童 以外の 児童 以下「 支給要件児童 」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該 支給要件児童 に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「 父母等 」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの

2号 日本国内に住所を有しない 父母等 がその生計を維持している 支給要件児童 と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「 父母指定者 」という。

3号 父母等 又は 父母指定者 のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない 支給要件児童 を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの

4号 施設入所等児童 に対し 児童 自立生活援助を行う者、施設入所等児童が委託されている 小規模住居型児童養育事業 を行う者若しくは 里親 又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている 母子生活支援施設 障害児入所施設 指定発達支援医療機関 乳児院等 、障害者支援施設、のぞみの園、 救護施設 更生施設 日常生活支援住居施設 若しくは 女性自立支援施設 以下「 障害児入所施設等 」という。)の設置者

2項 前項第1号の場合において、 児童 を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3項 第1項第1号又は第2号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに 父母指定者 のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である 児童 を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

4項 前2項の規定にかかわらず、 児童 を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は 父母指定者 のうちいずれか1の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか1の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

5条

1項 削除

6条 (児童手当の額)

1項 児童 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 個人受給資格者の 児童 手当次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額

2号 法人受給資格者の 児童 手当3歳以上児童算定額に3歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、3歳未満児童算定額に3歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額

3号 施設等受給資格者の 児童 手当3歳以上児童算定額に3歳以上 施設入所等児童 の数を乗じた額と、3歳未満児童算定額に3歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 個人受給資格者次条第1項に規定する 一般受給資格者 第6号において「 一般受給資格者 」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。

2号 第三子以降算定額算定対象者22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者( 児童 及び延長者等( 児童福祉法 第31条第4項 《都道府県は、延長者児童以外の満20歳に満…》 たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。 1 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者 2 に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

3号 支給対象 児童 次条第1項の認定に係る 支給要件児童 をいう。

4号 3歳以上支給対象 児童 3歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から3年を経過したもの)をいう。

5号 3歳未満支給対象 児童 3歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から3年を経過しないもの)をいう。

6号 法人受給資格者 一般受給資格者 第4条第1項第1号 《この法律で、児童とは、満18歳に満たない…》 者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。

7号 施設等受給資格者次条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。

8号 3歳以上 施設入所等児童 次条第2項の認定に係る3歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から3年を経過したもの)をいう。

9号 3歳未満 施設入所等児童 次条第2項の認定に係る3歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から3年を経過しないもの)をいう。

3項 第1項の「3歳未満 児童 算定額」は15,000円とし、「3歳以上児童算定額」は20,000円とし、「第三子以降算定額」は40,000円とする。

4項 児童 手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

7条 (認定)

1項 児童 手当の支給要件に該当する者( 第4条第1項第1号 《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》 者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ から第3号までに係るものに限る。以下「 一般受給資格者 」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地( 一般受給資格者 が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

2項 児童 手当の支給要件に該当する者( 第4条第1項第4号 《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》 者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ に係るものに限る。以下「 施設等受給資格者 」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。

1号 児童 自立生活援助事業又は 小規模住居型児童養育事業 を行う者児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長

2号 里親 当該里親の住所地の市町村長

3号 障害児入所施設 等の設置者当該障害児入所施設等の所在地の市町村長

3項 前2項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所( 一般受給資格者 が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、 施設等受給資格者 児童 自立生活援助事業又は 小規模住居型児童養育事業 を行う者である場合にあつては児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、 障害児入所施設 等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第3項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前2項と同様とする。

8条 (支給及び支払)

1項 市町村長は、前条の認定をした 一般受給資格者 及び 施設等受給資格者 以下「 受給資格者 」という。)に対し、 児童 手当を支給する。

2項 児童 手当の支給は、 受給資格者 が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3項 受給資格者 が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、 児童 手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

4項 児童 手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

9条 (児童手当の額の改定)

1項 児童 手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2項 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。

3項 児童 手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

10条 (支給の制限)

1項 児童 手当は、 受給資格者 が、正当な理由がなくて、 第27条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、受…》 給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させる の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

11条

1項 児童 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、 第26条 《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》 の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を1時差しとめることができる。

12条 (未支払の児童手当)

1項 児童 手当の 一般受給資格者 が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

2項 施設入所等児童 第3条第3項 《3 この法律において「施設入所等児童」と…》 は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に 各号に掲げる 児童 に該当しなくなつた場合において、当該施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行つていた 施設等受給資格者 、当該施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた 障害児入所施設 等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該施設入所等児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

3項 前項の規定による支払があつたときは、当該 施設等受給資格者 に対し当該 児童 手当の支給があつたものとみなす。

13条 (支払の調整)

1項 児童 手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

14条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 児童 手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

15条 (受給権の保護)

1項 児童 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

16条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 児童 手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

17条 (公務員に関する特例)

1項 次の表の上欄に掲げる者(以下「 公務員 」という。)である 一般受給資格者 についてこの章の規定を適用する場合においては、 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 中「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 及び 第14条第1項 《偽りその他不正の手段により児童手当の支給…》 を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第7条第3項 《3 前2項の認定を受けた者が、他の市町村…》 特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行 の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。

3項 第1項の規定によつて読み替えられる 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 の認定を受けた者については、 第8条第3項 《3 受給資格者が住所を変更した場合又は災…》 害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規 中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。

3章 費用

18条 (児童手当に要する費用の負担)

1項 被用者( 子ども・子育て支援法 第69条第1項 《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》 当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費 各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて 公務員 でない者をいう。以下同じ。)に対する3歳未満 児童 手当(児童手当のうち、 第6条第2項第5号 《2 この法律において「保護者」とは、親権…》 を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。 に規定する3歳未満支給対象児童若しくは同項第9号に規定する3歳未満 施設入所等児童 の人数又は同条第3項に規定する3歳未満児童算定額により算定した額に係る部分をいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その全額につき次条第1項の規定による国からの交付金をもつて充てる。

2項 被用者等でない者(被用者又は 公務員 施設等受給資格者 である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する3歳未満 児童 手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額につき 第19条の2第1項 《都道府県は、市町村に対し、市町村長が第8…》 条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の3歳未満児童手当に係る部分の15分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付す の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の15分の1に相当する額を市町村が負担する。

3項 被用者及び被用者等でない者に対する3歳以上 児童 手当(児童手当のうち、3歳未満児童手当を除いたものをいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その9分の7に相当する額につき次条第3項の規定による国からの交付金を、9分の1に相当する額につき 第19条の2第2項 《2 都道府県は、市町村に対し、市町村長が…》 第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の3歳以上児童手当に係る部分の9分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当 の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の9分の1に相当する額につき市町村が負担する。

4項 次に掲げる 児童 手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。

1号 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第1項の規定によつて読み替えられる 第7条 《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》 4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受 の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家 公務員 に対する 児童 手当の支給に要する費用(当該国家公務員が 施設等受給資格者 である場合にあつては、 施設入所等児童 に係る児童手当の額に係る部分を除く。)国

2号 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方 公務員 に対する 児童 手当の支給に要する費用(当該地方公務員が 施設等受給資格者 である場合にあつては、 施設入所等児童 に係る児童手当の額に係る部分を除く。)当該都道府県

3号 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方 公務員 に対する 児童 手当の支給に要する費用(当該地方公務員が 施設等受給資格者 である場合にあつては、 施設入所等児童 に係る児童手当の額に係る部分を除く。)当該市町村

5項 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、 児童 手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する。

6項 第1項から第3項までの規定による費用の負担については、 第7条 《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》 4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受 の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の7月までの間( 第26条第1項 《第8条第1項の規定により児童手当の支給を…》 受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 又は第2項の規定による届出をした者にあつては、その年の8月から翌年の7月までの間)は、当該認定の請求をした際( 第26条第1項 《第8条第1項の規定により児童手当の支給を…》 受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 又は第2項の規定による届出をした者にあつては、6月1日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。

19条 (国から市町村に対する交付)

1項 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 の規定により支給する 児童 手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、その5分の2に相当する額は 子ども・子育て支援法 第69条第1項 《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》 当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費 に規定する拠出金を、その5分の3に相当する額は同法第71条の3第1項に規定する 子ども・子育て支援納付金 以下この条において「 子ども・子育て支援納付金 」という。)を原資とする。

2項 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 の規定により支給する 児童 手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、その15分の13に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の15分の4に相当する額は国庫が負担し、当該費用の5分の3に相当する額は 子ども・子育て支援納付金 を原資とする。

3項 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 の規定により支給する 児童 手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の3歳以上児童手当に係る部分に充当させるため、その9分の7に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の9分の4に相当する額は国庫が負担し、当該費用の3分の1に相当する額は 子ども・子育て支援納付金 を原資とする。

19条の2 (都道府県から市町村に対する交付)

1項 都道府県は、市町村に対し、市町村長が 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 の規定により支給する 児童 手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の3歳未満児童手当に係る部分の15分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。

2項 都道府県は、市町村に対し、市町村長が 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 の規定により支給する 児童 手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の3歳以上児童手当に係る部分の9分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付する。

4章 雑則

20条 (児童手当に係る寄附)

1項 受給資格者 が、次代の社会を担う 児童 の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わつて受けることができる。

2項 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う 児童 の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。

21条 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

1項 市町村長は、 受給資格者 が、 児童 手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、 学校給食法 1954年法律第160号第11条第2項 《2 前項に規定する経費以外の学校給食に要…》 する経費以下「学校給食費」という。は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。 に規定する 学校給食費 次項において「 学校給食費 」という。)その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用又は 児童福祉法 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る児童に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。

2項 市町村長は、 受給資格者 が、 児童 手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、 学校給食費 児童福祉法 第56条第6項 《保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者…》 が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同1の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けること 各号又は第7項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る児童に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。

3項 前項の規定による支払があつたときは、当該 受給資格者 に対し当該 児童 手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。

22条

1項 市町村長は、 児童 福祉法第56条第2項の規定により費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、 第7条 《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》 4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた 受給資格者 が同法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)を支払うべき扶養義務者又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(同条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう。次項において同じ。)を徴収することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「 特別徴収 」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、 特別徴収 の対象となる者(以下この項において「 特別徴収対象者 」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によつて徴収すべき保育料の額その他内閣府令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

22条の2 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

1項 市町村長は、 施設等受給資格者 が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者から 児童 自立生活援助を受け、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る 障害児入所施設 等に入所している 施設入所等児童 に対し児童手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる。

2項 前項の規定による支払があつたときは、当該 施設等受給資格者 に対し当該 児童 手当の支給があつたものとみなす。

23条 (時効)

1項 児童 手当の支給を受ける権利及び 第14条第1項 《偽りその他不正の手段により児童手当の支給…》 を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項 児童 手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

3項 第14条第1項 《偽りその他不正の手段により児童手当の支給…》 を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

24条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

25条

1項 削除

26条 (届出)

1項 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 の規定により 児童 手当の支給を受けている 一般受給資格者 個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

2項 第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 の規定により 児童 手当の支給を受けている 施設等受給資格者 個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

3項 児童 手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、前2項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長( 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の規定によつて読み替えられる 第7条 《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》 4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受 の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。

27条 (調査)

1項 市町村長は、必要があると認めるときは、 受給資格者 に対して、受給資格の有無、 児童 手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

28条 (資料の提供等)

1項 市町村長は、 児童 手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは 受給資格者 の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

29条 (報告等)

1項 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の規定によつて読み替えられる 第7条 《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》 4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受 の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、 児童 手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。

2項 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

29条の2 (事務の区分)

1項 この法律( 第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に から 第22条 《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》 規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7 の二まで及び 第29条 《報告等 第17条第1項の規定によつて読…》 み替えられる第7条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務( 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の規定により読み替えられた 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者第8条第1項 《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》 及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 及び 第14条第1項 《偽りその他不正の手段により児童手当の支給…》 を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

30条 (実施命令)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

31条 (罰則)

1項 偽りその他不正の手段により 児童 手当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。

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