附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年1月1日から施行する。ただし、
第18条第4項
《4 次に掲げる児童手当の支給に要する費用…》
は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。 1 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定以下この項において単に「認定」という。をした国家公務員に対する児童
の規定は1971年7月1日から、附則第3条第1項及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
2条 (2024年度から2028年度までにおける第19条の規定の適用に関する特例)
1項 2024年度における
第19条
《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定の適用については、同条第1項中「第71条の3第1項に規定する 子ども・子育て支援納付金 以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第71条の26第2項に規定する子ども・子育て支援特例公債以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第2項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第3項中「9分の四」とあるのは「1,000,035,010,000分の八千二百七十八万六千三百九」と、「3分の一」とあるのは「1,000,035,010,000分の二千二百二十一万三千六百九十一」と、「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
2項 2025年度における
第19条
《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定の適用については、同条第1項中「第71条の3第1項に規定する 子ども・子育て支援納付金 以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第71条の26第2項に規定する子ども・子育て支援特例公債以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第2項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第3項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の3分の1に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上9分の七以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
3項 2026年度から2028年度までにおける
第19条
《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定の適用については、同条第1項中「いう。」とあるのは「いう。及び同法第71条の26第2項に規定する子ども・子育て支援特例公債以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第2項中「 子ども・子育て支援納付金 」とあるのは「子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第3項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の3分の1に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上4分の三以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
附 則(1974年6月22日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は公布の日から、
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
及び附則第2条の規定は同年10月1日から施行する。
2条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1974年9月以前の月分の 児童 手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1975年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。
4条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1975年9月以前の月分の 児童 手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月16日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
及び
第5条
《 削除…》
の規定並びに
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
中 児童 手当法第29条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の規定公布の日
2:4号 略
5号 第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
中 児童 手当法第6条第1項の改正規定及び附則第9条の規定1978年10月1日
9条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1978年9月以前の月分の 児童 手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1979年5月29日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
及び附則第7条の規定1979年10月1日
7条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1979年9月以前の月分の 児童 手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月25日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
の規定は公布の日から、
第5条
《 削除…》
及び附則第6条の規定は同年10月1日から施行する。
6条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1981年9月以前の月分の 児童 手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
、
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
及び
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
並びに附則第12条から
第14条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国
まで及び
第16条
《公課の禁止 租税その他の公課は、児童手…》
当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
から第32条までの規定は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
19条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第40条の規定による改正前の 児童 手当法第7条第1項( 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 (1981年法律第93号。以下この条において「 行革関連特例法 」という。)第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は 行革関連特例法 第11条第1項の給付(以下この条において「 特例給付 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付 の支給に関しては、施行日において第40条の規定による改正後の 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(行革関連特例法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、1985年4月から始める。
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
14条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第37条の規定による改正前の 児童 手当法第7条第1項( 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 (1981年法律第93号。以下この条において「 行革関連特例法 」という。)第11条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は 行革関連特例法 第11条第1項の給付(以下この条において「 特例給付 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付 の支給に関しては、施行日において第37条の規定による改正後の 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(行革関連特例法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、1985年4月から始める。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1985年6月25日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年6月1日から施行する。ただし、附則第4条から
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
までの改正規定並びに附則第4条(第3項を除く。)及び
第5条
《 削除…》
(附則第4条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (支給要件等に関する暫定措置)
1項 1986年6月1日から1987年3月31日までの間においては、改正後の 児童 手当法(以下「 新法 」という。)第4条第1項第1号中「義務教育就学前の児童を含む2人以上の児童」とあるのは「1984年6月2日以後に生まれた児童を含む2人以上の児童又は義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。以下同じ。)を含む3人以上の児童」と、 新法
第6条第1項第1号
《児童手当は、月を単位として支給するものと…》
し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ
及び第2号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「1984年6月2日以後に生まれた児童」と、同項第3号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「義務教育終了前の児童の数(当該 支給要件児童 のすべてが義務教育終了前の児童である場合は、当該義務教育終了前の児童の数より2を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに義務教育終了前の児童でない児童が1人いる場合は、当該義務教育終了前の児童の数より1を減じた数とする。)」とする。
2項 1987年4月1日から1988年3月31日までの間においては、 新法
第4条第1項第1号
《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ
中「義務教育就学前の 児童 を含む2人以上の児童」とあるのは「1983年4月2日以後に生まれた児童を含む2人以上の児童又は1978年4月2日以後に生まれた児童を含む3人以上の児童」と、新法第6条第1項第1号及び第2号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「1983年4月2日以後に生まれた児童」と、同項第3号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「1978年4月2日以後に生まれた児童の数(当該 支給要件児童 のすべてが同日以後に生まれた児童である場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より2を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに同日以後に生まれた児童でない児童が1人いる場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より1を減じた数とする。)」とする。
3条 (児童手当の額に関する経過措置)
1項 1986年5月以前の月分の 児童 手当の額については、なお従前の例による。
4条 (認定の請求等に関する経過措置)
1項 1986年6月1日において 児童 手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について 新法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2項 前項の手続をとつた者が、1986年6月1日において、 児童 手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、 新法
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、同月から始める。
3項 1986年6月1日において現に 児童 手当の支給要件に該当している者(同年5月31日において改正前の 児童手当法 (以下「 旧法 」という。)
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
に規定する要件に該当していた者を除く。)が、同年6月30日までの間に 新法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
5条
1項 前条の規定は、 新法 附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、前条第1項及び第3項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、同条第1項中「新法第17条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項」と、同条第2項及び第3項中「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と読み替えるものとする。
6条
1項 1986年5月31日において次条の規定による改正前の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 (1981年法律第93号。以下この条において「 旧 行革関連特例法 」という。)第11条第1項の給付の支給要件に該当し、かつ、同条第2項において準用する 旧法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
( 旧行革関連特例法 第11条第2項において準用する旧法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年6月1日において 新法 附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第2項において準用する新法第7条第1項(新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、
第1条第1項
《この法律は、子ども・子育て支援法2012…》
年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給するこ
、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、
第14条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国
の次に2条を加える改正規定、
第15条
《受給権の保護 児童手当の支給を受ける権…》
利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
、
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
、第19条の2第3項、
第19条
《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の六及び
第22条
《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》
規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7
の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
20条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 の前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第105条の規定による改正前の 児童 手当法第7条第1項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第6条第1項の給付(以下この条において「 特例給付 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付 の支給に関しては、施行日において第105条の規定による改正後の 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、1987年4月から始める。
41条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1991年5月2日法律第54号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、附則第4条から
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
までの改正規定及び附則第7条の規定は1991年6月1日から、附則第4条(第3項を除く。)及び
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
(附則第3条及び
第4条第3項
《3 第1項第1号又は第2号の場合において…》
、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうち
の規定を準用する部分を除く。)の規定は同年11月1日から施行する。
2条 (支給要件等に関する暫定措置)
1項 1992年1月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の 児童 手当法(以下「 新法 」という。)第4条第1項第1号イ中「3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「1991年1月2日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「3歳に満たない児童」とあるのは「5歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から5年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、 新法
第6条第1項第1号
《児童手当は、月を単位として支給するものと…》
し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ
中「3歳に満たない」とあるのは「1991年1月2日以後に生まれた」と、同項第2号中「3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「1991年1月1日以前に生まれた児童がいる場合(当該 支給要件児童 のすべてが1991年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「3歳以上の児童が1人」とあるのは「1991年1月1日以前に生まれた児童が1人」と、「3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「1991年1月2日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「3歳以上の児童が2人以上いる場合」とあるのは「1991年1月1日以前に生まれた児童が2人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが1991年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち5歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが5歳に満たない児童である場合は、20,000円に当該5歳に満たない児童の数より1を減じた数を乗じて得た額から、5,000円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに5歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から5年を経過した児童とする。)が1人いる場合は、20,000円に当該支給要件児童のうち5歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5,000円を控除して得た額とする。)」とする。
2項 1993年1月1日から同年12月31日までの間においては、 新法
第4条第1項第1号
《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ
イ中「3歳に満たない 児童 (月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「1991年1月2日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「3歳に満たない児童」とあるのは「4歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から4年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第6条第1項第1号中「3歳に満たない」とあるのは「1991年1月2日以後に生まれた」と、同項第2号中「3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「1991年1月1日以前に生まれた児童がいる場合(当該 支給要件児童 のすべてが1991年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「3歳以上の児童が1人」とあるのは「1991年1月1日以前に生まれた児童が1人」と、「3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「1991年1月2日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「3歳以上の児童が2人以上いる場合」とあるのは「1991年1月1日以前に生まれた児童が2人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが1991年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち4歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが4歳に満たない児童である場合は、20,000円に当該4歳に満たない児童の数より1を減じた数を乗じて得た額から、5,000円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに4歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から4年を経過した児童とする。)が1人いる場合は、20,000円に当該支給要件児童のうち4歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5,000円を控除して得た額とする。)」とする。
3条 (児童手当の額に関する経過措置)
1項 1991年12月以前の月分の 児童 手当の額については、なお従前の例による。
4条 (認定の請求等に関する経過措置)
1項 1992年1月1日において 児童 手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について 新法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2項 前項の手続をとった者が、1992年1月1日において、 児童 手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、 新法
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、同月から始める。
3項 1992年1月1日において現に 児童 手当の支給要件に該当している者(1991年12月31日において改正前の 児童手当法
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
に規定する要件に該当していた者を除く。)が、1992年1月31日までの間に 新法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
5条
1項 1992年1月1日から同年12月31日までの間においては、 新法 附則第6条第1項中「
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
」とあるのは「 児童 手当法の一部を改正する法律1991年法律第54号。以下「法律第54号」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
」と、同条第2項中「
第5条
《 削除…》
から
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
まで」とあるのは「
第5条
《 削除…》
、法律第54号附則第2条第1項の規定により読み替えられた
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
、
第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
から
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
まで」とする。
2項 1993年1月1日から同年12月31日までの間においては、 新法 附則第6条第1項中「
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
」とあるのは「 児童 手当法の一部を改正する法律1991年法律第54号。以下「法律第54号」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えられた
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
」と、同条第2項中「
第5条
《 削除…》
から
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
まで」とあるのは「
第5条
《 削除…》
、法律第54号附則第2条第2項の規定により読み替えられた
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
、
第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
から
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
まで」とする。
6条
1項 附則第3条及び
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
の規定は、 新法 附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、附則第4条第1項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、「新法第17条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項」と、同条第2項中「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と、同条第3項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と読み替えるものとする。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (検討)
1項 児童 手当法による児童手当制度については、児童手当制度の目的を踏まえ、この法律の施行後における児童手当制度の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用負担の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。
附 則(1994年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 児童 手当法第5条第1項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第6条第1項の給付(以下この条において「 特例給付 」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の 児童手当法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
の規定は、1995年6月以降の月分の児童手当及び 特例給付 について適用し、同年5月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。
3条
1項 1994年度においては、 新法
第21条第3項
《3 前項の規定による支払があつたときは、…》
当該受給資格者に対し当該児童手当同項の申出に係る部分に限る。の支給があつたものとみなす。
中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「1,000分の0・2を標準として」とする。
2項 1995年度においては、 新法
第21条第3項
《3 前項の規定による支払があつたときは、…》
当該受給資格者に対し当該児童手当同項の申出に係る部分に限る。の支給があつたものとみなす。
中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「1994年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3項 1996年度から1998年度までの各年度においては、 新法
第21条第3項
《3 前項の規定による支払があつたときは、…》
当該受給資格者に対し当該児童手当同項の申出に係る部分に限る。の支給があつたものとみなす。
中「当該年度の前年度以前5年度」とあるのは、「1994年度以降」とする。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《支給の制限 児童手当は、受給資格者が、…》
正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
、
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
及び
第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
中 国民年金法
第128条第4項
《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》
命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結
及び
第137条の15第5項
《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》
の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
( 厚生年金保険法
第81条の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。」とする。
の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに
第21条
《受給資格者の申出による学校給食費等の徴収…》
等 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項にお
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
、
第13条
《支払の調整 児童手当を支給すべきでない…》
にもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。 児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわら
、第32条から第34条まで及び第38条の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
2:3号 略
4号 第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
( 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び第2項の改正規定、同法附則第11条から
第11条
《 児童手当の支給を受けている者が、正当な…》
理由がなくて、第26条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を1時差しとめることができる。
の三までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、
第9条
《児童手当の額の改定 児童手当の支給を受…》
けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第3項の規定は、前項の改定
、
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
、
第15条
《受給権の保護 児童手当の支給を受ける権…》
利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
、
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
、
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、
第21条
《受給資格者の申出による学校給食費等の徴収…》
等 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項にお
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに
第25条
《 削除…》
並びに附則第19条から
第28条
《資料の提供等 市町村長は、児童手当の支…》
給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求
まで、第35条及び第36条の規定2003年4月1日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。ただし、次条(第3項を除く。)及び附則第3条(次条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (認定の請求等に関する経過措置)
1項 2000年6月1日において改正後の 児童 手当法(以下「 新法 」という。)附則第7条第1項の給付の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該給付について同条第4項において準用する 新法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(新法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2項 前項の手続をとった者が、2000年6月1日において、 新法 附則第7条第1項の給付の支給要件に該当しているときは、その者に対する同項の給付の支給は、同条第4項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
3項 次の各号に掲げる者が、2000年9月30日までの間に 新法 附則第7条第4項において準用する新法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
1号 2000年6月1日において現に 新法 附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者同月
2号 2000年6月1日から同年9月30日までの間に 新法 附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った者その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
3条
1項 前条の規定は、 新法 附則第8条第1項の給付に係る認定の申請及び支給について準用する。この場合において、前条中「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と読み替えるものとする。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
36条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 の前日において総務省の職員である者のうち、施行日において引き続き公社の職員となったものであって、施行日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から第154条の規定による改正前の 児童 手当法第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は
第8条第4項
《4 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8…》
月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
若しくは
第8条第1項
《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》
者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付 等の支給に関しては、施行日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は
第8条第4項
《4 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8…》
月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、2003年4月から始める。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の規定は、2004年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2004年度以降の年度に行われる
第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
の規定による改正前の 児童 扶養手当法第21条の2の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
、
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
、
第15条
《受給権の保護 児童手当の支給を受ける権…》
利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
、
第22条
《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》
規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7
、
第28条
《資料の提供等 市町村長は、児童手当の支…》
給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求
、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の二、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
から
第24条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。
まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定2005年4月1日
3条 (検討)
1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第108号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 児童 手当法(以下「 新法 」という。)附則第7条第1項及び第4項並びに
第8条第4項
《4 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8…》
月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても
の規定は、2004年4月1日から適用する。
2条 (支給及び額の改定に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者が、2004年9月30日までの間に 新法 附則第7条第4項において準用する新法第7条第1項(新法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
1号 2004年4月1日において 新法 附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同日において、その者が養育する同項第1号イに規定する 3歳以上小学校第三学年修了前の児童 (以下「 3歳以上小学校第三学年修了前の 児童 」という。)のすべてが、6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「 小学校就学後第三学年修了前の児童 」という。)であるもの2004年4月
2号 2004年4月1日から同年9月30日までの間に 新法 附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する 3歳以上小学校第三学年修了前の児童 のすべてが 小学校就学後第三学年修了前の児童 であるものその者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2項 次の各号に掲げる者が、2004年9月30日までの間に 新法 附則第7条第4項において準用する新法第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第7条第1項の給付の額の改定は、同条第4項において準用する新法第9条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
1号 2004年4月1日において現に 小学校就学後第三学年修了前の児童 を養育していることにより 新法 附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至った者同月
2号 2004年4月1日から同年9月30日までの間に 小学校就学後第三学年修了前の児童 を養育することとなったことにより 新法 附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至った者当該小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
3条
1項 前条の規定は、 新法 附則第8条第1項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第1項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「同項第1号イ」とあるのは「新法附則第7条第1項第1号イ」と、前条第2項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と読み替えるものとする。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2条 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
3条 (児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者が、2006年9月30日までの間に
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法(以下「 新 児童手当法 」という。)附則第7条第4項において準用する 新 児童手当法 第7条第1項(新 児童手当法
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新 児童手当法 附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する新 児童手当法
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
1号 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に 新 児童手当法 附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、 施行日 において、その者が養育する同項第1号イに規定する 3歳以上小学校修了前の児童 (以下「 3歳以上小学校修了前の 児童 」という。)のすべてが、9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「 小学校第三学年修了後小学校修了前の児童 」という。)であるもの施行日の属する月
2号 施行日 から2006年9月30日までの間に 新 児童手当法 附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する 3歳以上小学校修了前の児童 のすべてが 小学校第三学年修了後小学校修了前の児童 であるものその者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2項 次の各号に掲げる者が、2006年9月30日までの間に 新 児童手当法 附則第7条第4項において準用する新 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新 児童手当法 附則第7条第1項の給付の額の改定は、同条第4項において準用する新 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
1号 施行日 において現に 小学校第三学年修了後小学校修了前の児童 を養育していることにより 新 児童手当法 附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至った者施行日の属する月
2号 施行日 から2006年9月30日までの間に 小学校第三学年修了後小学校修了前の児童 を養育することとなったことにより 新 児童手当法 附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至った者当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
4条
1項 前条の規定は、 新 児童手当法 附則第8条第1項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第1項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「同項第1号イ」とあるのは「新 児童手当法 附則第7条第1項第1号イ」と、同条第2項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と読み替えるものとする。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (児童手当等の額に関する経過措置)
1項 2007年3月以前の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第6条第1項の給付の額については、なお従前の例による。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
まで、
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
、
第9条
《児童手当の額の改定 児童手当の支給を受…》
けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第3項の規定は、前項の改定
、
第12条第3項
《3 前項の規定による支払があつたときは、…》
当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
及び第4項、
第29条
《報告等 第17条第1項の規定によつて読…》
み替えられる第7条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により
並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
2号 第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
の規定及び附則第13条から
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
までの規定2012年6月1日
2条 (検討)
1項 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の 児童 手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
2項 この法律による改正後の 児童 手当法附則第2条第1項の給付の在り方について、前項の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
3条 (認定等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第6条
《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》
第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地
(同法第16条第1項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定を受けている者(同法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第10条の規定により子ども手当の支払を1時差し止められている者を除く。)及び2012年9月30日までの間に同法第6条の認定の請求をした者であって 施行日 以後に同条の認定を受けたもの(同法附則第3条の規定の適用を受けたものに限る。)が、施行日において 児童 手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、施行日において
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定(以下この条及び次条において「 児童手当の支給認定 」という。)があったものとみなす。この場合において、その児童手当の支給認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
2項 前項の規定により 児童 手当の支給認定があったものとみなされた者以外の者であって、 施行日 の前日において
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正前の 児童手当法 (以下「 旧 児童手当法 」という。)
第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
( 旧 児童手当法 第17条第1項において読み替えて適用する場合並びに旧 児童手当法 附則第6条第2項、第7条第5項及び
第8条第4項
《4 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8…》
月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても
において準用する旧 児童手当法
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当する場合であって、児童手当の支給を受けようとするときは、児童手当の支給認定の請求をしなければならない。
4条 (附則第3条第1項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に関する経過措置)
1項 前条第1項の規定により 児童 手当の支給認定があったものとみなされた者に係る
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童手当法
第18条第6項
《6 第1項から第3項までの規定による費用…》
の負担については、第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の7月までの間第26条第1項又は第2項の規定による届出をした者にあつては、その年の8月から翌年の7月までの間は、
の規定の適用については、同項中「
第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の5月までの間」とあるのは「 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の属する月から2012年5月までの間」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「 施行日 」とする。
5条 (児童手当及び旧特例給付等の支給に関する経過措置)
1項 2010年3月以前の月分の 児童 手当並びに 旧 児童手当法 附則第6条第1項、
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
及び
第8条第1項
《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》
者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。
の給付(以下「 旧 特例給付 等 」という。)の支給については、なお従前の例による。
6条 (児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者が、 施行日 から2012年9月30日までの間に
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法第7条第1項(同法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
1号 施行日 において
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当している父又は母施行日の属する月
2号 施行日 において未成年後見人、 父母指定者 (
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)又は同項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童(同法第22条の3に規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条、次条、附則第13条及び
第14条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国
において同じ。)を養育していることにより同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当している者施行日の属する月
3号 施行日 から2012年5月31日までの間に 児童 手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童手当法
第4条第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、児童を監護…》
し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか1の者が当該児童と同居している場合当該いずれか1の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父
の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
4号 施行日 から2012年5月31日までの間に 児童 手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、 父母指定者 又は
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童手当法
第4条第1項第4号
《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ
に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った者その者が同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
7条
1項 次の各号に掲げる者が、 施行日 から2012年9月30日までの間に
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
1号 中学校修了前の 児童 を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、 施行日 から2012年5月31日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったものその者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
2号 施行日 から2012年5月31日までの間に未成年後見人、 父母指定者 又は
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
8条 (児童手当及び旧特例給付等に要する費用の負担に関する経過措置)
1項 2010年3月以前の月分の 児童 手当及び 旧特例給付等 に要する費用については、なお従前の例による。
9条 (拠出金の徴収に関する経過措置)
1項 2010年3月以前の月分の 児童 手当及び 旧 児童手当法 附則第6条第1項の給付並びに2009年度以前の年度の児童育成事業(旧 児童手当法
第29条の2
《事務の区分 この法律第20条から第22…》
条の二まで及び第29条を除く。の規定により市町村が処理することとされている事務第17条第1項の規定により読み替えられた第7条第1項、第8条第1項及び第14条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理す
に規定する児童育成事業をいう。)に係る拠出金の徴収については、なお従前の例による。
10条 (事業費充当額相当率の設定に関する経過措置)
1項 2012年度においては、
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「1,000分の0・3を標準として」とする。
2項 2013年度においては、
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「2012年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3項 2014年度から2016年度又は 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日の前日の属する年度のいずれか早い年度までの各年度においては、
第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定による改正後の 児童 手当法第21条第3項中「当該前年度以前5年度」とあるのは、「2012年度以降」とする。
11条 (2010年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に関する経過措置)
1項 2010年4月から2011年9月までの月分の子ども手当について 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条
《受給資格者における旧児童手当法の適用 …》
受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児
の規定を適用する場合においては、 旧 児童手当法 の規定(旧 児童手当法 の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。
12条 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に関する経過措置)
1項 2011年10月から2012年3月までの月分の子ども手当について 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
第20条
《受給資格者における旧児童手当法の適用 …》
一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち
の規定を適用する場合においては、 旧 児童手当法 の規定(旧 児童手当法 の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。
13条 (児童手当及び新特例給付の支給及び額の改定に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者が、2012年6月1日から同年9月30日までの間に
第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
の規定による改正後の 児童 手当法(以下「 新 児童手当法 」という。)第7条第1項( 新 児童手当法 第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新 児童手当法
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
1号 2012年6月1日から同年9月30日までの間に 児童 手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、 新 児童手当法 第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
2号 2012年6月1日から同年9月30日までの間に 児童 手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、 父母指定者 又は 新 児童手当法 第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った者その者が同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
14条
1項 次の各号に掲げる者が、2012年6月1日から同年9月30日までの間に 新 児童手当法 第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 児童 手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
1号 中学校修了前の 児童 を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、2012年6月1日から同年9月30日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったものその者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
2号 2012年6月1日から同年9月30日までの間に未成年後見人、 父母指定者 又は 新 児童手当法 第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の 児童 を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
15条
1項 次の各号に掲げる者(附則第13条の規定の適用を受ける者を除く。)が、2012年6月1日から同年11月30日までの間に 新 児童手当法 第7条第1項(新 児童手当法
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 児童 手当の支給は、新 児童手当法
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
1号 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 児童 である父又は母であって、2012年6月1日において現にその子である中学校修了前の児童( 新 児童手当法 第4条第1項第1号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)と障害者支援施設等(新 児童手当法
第3条第3項第3号
《3 この法律において「施設入所等児童」と…》
は、次に掲げる児童をいう。 1 児童福祉法1947年法律第164号第33条の6第1項の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業以下「児童自立生活援助事業」という。を行う者から同項に
に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第4号に規定する 救護施設 、 更生施設 若しくは婦人保護施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所していることにより児童手当の支給要件(新 児童手当法
第4条第1項第1号
《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ
に係るものに限る。)に該当しているもの同月
2号 2012年6月1日において指定医療機関( 新 児童手当法 第3条第3項第2号に規定する指定医療機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置者として現に中学校修了前の 施設入所等児童 (新 児童手当法
第4条第1項第4号
《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ
に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)を養育していることにより 児童 手当の支給要件(新 児童手当法
第4条第1項第4号
《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ
に係るものに限る。)に該当している者同月
3号 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 児童 である父又は母であって、2012年6月1日から同年11月30日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の支給要件( 新 児童手当法 第4条第1項第1号に係るものに限る。)に該当するに至ったものその者が当該支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
4号 2012年6月1日から同年11月30日までの間に 児童 手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、指定医療機関の設置者として中学校修了前の 施設入所等児童 を養育することとなったことにより 新 児童手当法 第4条第1項第4号に掲げる者に該当するに至った者その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
16条
1項 次の各号に掲げる者(附則第14条の規定の適用を受ける者を除く。)が、2012年6月1日から同年11月30日までの間に 新 児童手当法 第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 児童 手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
1号 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 児童 である父又は母であって、2012年6月1日において現にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所していることにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの同月
2号 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 児童 である父又は母であって、2012年6月1日から同年11月30日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったものその者がその子である中学校修了前の児童と当該障害者支援施設等に入所することとなった日の属する月の翌月
3号 2012年6月1日から同年11月30日までの間に指定医療機関の設置者として中学校修了前の 施設入所等児童 を養育することとなったことにより 児童 手当の額が増額することとなるに至った者その者が当該中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなった日の属する月の翌月
17条
1項 附則第13条から前条まで(附則第15条第2号及び第4号並びに前条第3号を除く。)の規定は、 新 児童手当法 附則第2条第1項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、附則第13条中「
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(新 児童手当法
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(新 児童手当法
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新 児童手当法
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
」と、附則第14条中「
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
」及び「同項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
」と、附則第15条中「附則第13条」とあるのは「附則第17条において準用する附則第13条」と、「
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(新 児童手当法
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(新 児童手当法
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新 児童手当法
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
」と、前条中「附則第14条」とあるのは「附則第17条において準用する附則第14条」と、「
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
」及び「同項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
」と読み替えるものとする。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
、
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
、
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
及び
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
並びに附則第5条から
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
まで、
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
から
第16条
《公課の禁止 租税その他の公課は、児童手…》
当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
まで及び
第18条
《児童手当に要する費用の負担 被用者子ど…》
も・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する
から
第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
までの規定2014年4月1日
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
の四まで、第57条及び第71条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
中 厚生年金保険法
第21条第3項
《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適
の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
、第37条、第44条の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《支給の制限 児童手当は、受給資格者が、…》
正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
中国家 公務員 共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の二、第78条の二及び第100条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《受給権の保護 児童手当の支給を受ける権…》
利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定( 私立学校教職員共済法
第39条第3号
《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》
条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に
の改正規定を除く。)、
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《 削除…》
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
まで、
第9条
《児童手当の額の改定 児童手当の支給を受…》
けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第3項の規定は、前項の改定
から
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
まで、
第18条
《児童手当に要する費用の負担 被用者子ど…》
も・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する
から
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
まで、
第22条
《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》
規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7
から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
中 厚生年金保険法
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び
第21条第1項
《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》
を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴
の改正規定、
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、
第10条
《支給の制限 児童手当は、受給資格者が、…》
正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
中国家 公務員 共済組合法第2条第1項の改正規定、
第15条
《受給権の保護 児童手当の支給を受ける権…》
利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
の改正規定、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
中健康保険法
第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
及び附則第5条の3の改正規定、
第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
中 船員保険法
第2条第9項第1号
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
の改正規定並びに
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
から
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、
第17条
《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》
る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在
、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定2016年10月1日
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《資料の提供等 市町村長は、児童手当の支…》
給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求
、第159条及び第160条の規定公布の日
129条 (調整規定)
1項 施行日 が 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条 《 削除…》 及び第73条の規定公布の日
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第4条、
第6条
《児童手当の額 児童手当は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に
及び
第11条
《 児童手当の支給を受けている者が、正当な…》
理由がなくて、第26条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を1時差しとめることができる。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《児童手当に要する費用の負担 被用者子ど…》
も・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する
及び
第30条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
の規定、
第5条
《 削除…》
中健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《支給及び支払 市町村長は、前条の認定を…》
した一般受給資格者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。 2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支
の規定並びに
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《児童手当の額の改定 児童手当の支給を受…》
けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第3項の規定は、前項の改定
まで、
第15条
《受給権の保護 児童手当の支給を受ける権…》
利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
、
第18条
《児童手当に要する費用の負担 被用者子ど…》
も・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する
、
第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
の規定2017年4月1日
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2018年1月1日
イ 第1条
《目的 この法律は、子ども・子育て支援法…》
2012年法律第65号第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支
中 所得税法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び第127条第4項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及びロ並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第4の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
、
第9条
《児童手当の額の改定 児童手当の支給を受…》
けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第3項の規定は、前項の改定
、
第10条
《支給の制限 児童手当は、受給資格者が、…》
正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
、第122条及び第123条の規定
123条 (国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
3項 前条(第4号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 児童 手当法第5条第1項の規定は、令和元年6月以後の月分の同法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
中 生活保護法
第30条第1項
《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》
のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号
ただし書、
第62条第1項
《被保護者は、保護の実施機関が、第30条第…》
1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを
及び
第70条第1号
《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》
げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい
ハの改正規定並びに同法附則に1項を加える改正規定並びに
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
の規定( 社会福祉法
第106条の3第1項第3号
《市町村は、次条第2項に規定する重層的支援…》
体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に
の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第10条
《支給の制限 児童手当は、受給資格者が、…》
正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
から
第13条
《支払の調整 児童手当を支給すべきでない…》
にもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。 児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわら
まで、
第15条
《受給権の保護 児童手当の支給を受ける権…》
利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
、
第16条
《公課の禁止 租税その他の公課は、児童手…》
当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
及び
第19条
《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
から
第22条
《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》
規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7
までの規定2020年4月1日
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月28日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
並びに附則第3条及び
第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
の規定2022年6月1日
2条 (検討)
1項 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、 児童 手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
3条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
の規定による改正後の 児童 手当法附則第2条第1項の規定は、2022年6月以後の月分の同項の給付の支給について適用し、同年5月以前の月分の
第2条
《受給者の責務 児童手当の支給を受けた者…》
は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
の規定による改正前の 児童手当法 附則第2条第1項の給付の支給については、なお従前の例による。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《 削除…》 及び第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《支給要件 児童手当は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人と
中 児童 福祉法第25条の2の改正規定、
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
の規定及び
第21条
《受給資格者の申出による学校給食費等の徴収…》
等 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項にお
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
13条 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
の規定による改正後の 児童 手当法(以下この条において「 新 児童手当法 」という。)の規定は、2024年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び
第12条
《未支払の児童手当 児童手当の一般受給資…》
格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児
の規定による改正前の 児童手当法 (以下この条において「 旧 児童手当法 」という。)附則第2条第1項の給付の支給については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する 児童 手当法第7条第1項(旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する 児童手当法
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「 旧 児童手当法 準用
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
」という。)又は第3項(旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する 児童手当法
第17条第2項
《2 第7条第3項の規定は、前項の規定によ…》
つて読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の認定の請求は、 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第3項(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)の認定の請求とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧 児童手当法 準用
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
の認定を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において、 児童 手当法第7条第1項の認定を受けたものとみなす。
4項 この法律の施行の際現に 児童 手当法第7条第1項の認定を受けている者及び前項の規定により同条第1項の認定を受けたものとみなされる者であって、 施行日 にその者について 新 児童手当法 第6条の規定により算定した額(以下この項において「 改正後算定額 」という。)が施行日の前日に 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
又は 旧 児童手当法 準用
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
の規定により認定を受けていた額を上回るものについては、 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定にかかわらず、施行日において、 改正後算定額 により2024年10月以降の月分の児童手当の額の改定が行われたものとみなす。
5項 この法律の施行の際現に 児童 手当法第7条第2項の認定を受けている者であって 施行日 にその者について 新 児童手当法 第6条の規定により算定した額が施行日の前日に当該認定を受けていた額を上回ることとなるものが、当該上回る額について施行日から2025年3月31日までの間に 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の額の改定の請求をした場合における同項の規定の適用については、同項中「その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「2024年10月」とする。
6項 施行日 から2025年3月31日までの間に 児童 手当法第7条第1項又は第2項の認定の請求をした者(施行日において 新 児童手当法 第4条第1項各号のいずれかに該当する者に限る。)についての 児童手当法
第8条第2項
《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》
規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定の適用については、同項中「 受給資格者 が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「2024年10月」とする。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。