1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 自動車 :原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第3項
《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》
土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した
(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。
2号 検査 自動車 : 道路運送車両法
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、
第62条第2項
《2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該…》
自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に
(同法第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)若しくは第71条第4項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)又は 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》
動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
(有効期間の伸長の場合の自動車検査証の返付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下自動車検査証の交付等という。)を受ける自動車をいう。
3号 届出軽 自動車 : 道路運送車両法
第97条の3第1項
《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》
使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下車両番号の指定という。)を受ける軽自動車をいう。
2項 この法律に規定する小型 自動車 、軽自動車及び大型特殊自動車の別は、 道路運送車両法
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
(自動車の種別)に定めるところによる。
3条 (課税物件)
1項 検査自動車 及び 届出軽自動車 には、この法律により、 自動車 重量税を課する。
4条 (納税義務者)
1項 自動車 検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該 検査自動車 及び 届出軽自動車 につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。
2項 前項に規定する者以外の者が当該 検査自動車 又は 届出軽自動車 の所有者(これらの 自動車 の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。
5条 (非課税自動車)
1項 次に掲げる 自動車 には、自動車重量税を課さない。
1号 大型特殊 自動車
2号 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた 届出軽自動車
3号 道路運送車両法
第63条
《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》
自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい
( 臨時検査 )に規定する臨時検査(
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
において「 臨時検査 」という。)の結果、返付を受ける 自動車 検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車
6条 (納税地)
1項 自動車 重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は 道路運送車両法 第5章の2の規定により設立された軽自動車検査 協会 (以下「 協会 」という。)の事務所の所在地(
第10条の2
《電子情報処理組織を使用する方法等による納…》
付の特例 自動車検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者第10条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該検査自
に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
2項 第14条第1項
《税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合…》
には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
若しくは第4項の規定により徴収すべき 自動車 重量税又は 国税通則法 (1962年法律第66号)
第56条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》
は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1号 この法律の施行地(以下この条において「 国内 」という。)に住所を有する個人である場合その住所地
2号 国内 に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地
3号 国内 に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地
4号 前3号に掲げる場合を除き、 国内 に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
5号 前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
2章 課税標準及び税率
7条 (課税標準及び税率)
1項 自動車 重量税の課税標準は、 検査自動車 及び 届出軽自動車 の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額( 臨時検査 に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。
1号 検査自動車 のうち 自動車 検査証の有効期間が3年と定められているもの( 道路運送車両法
第61条第3項
《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》
第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安
(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
イ 乗用 自動車 (ロ及びハに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が0・五トン以下のもの7,500円
(2) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに7,500円
ロ 軽 自動車 7,500円
ハ 二輪の小型 自動車 4,500円
2号 検査自動車 のうち、 自動車 検査証の有効期間が2年と定められているもの( 道路運送車両法
第61条第3項
《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》
第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安
の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。)
イ 乗用 自動車 (ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が0・五トン以下のもの5,000円
(2) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに5,000円
ロ イ、ハ及びニに掲げる 自動車 以外の自動車
(1) 車両総重量が一トン以下のもの5,000円
(2) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに5,000円
ハ 軽 自動車 5,000円
ニ 二輪の小型 自動車 3,000円
3号 検査自動車 のうち前2号に掲げる 自動車 以外のもの
イ 乗用 自動車 (ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が0・五トン以下のもの2,500円
(2) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに2,500円
ロ イ、ハ及びニに掲げる 自動車 以外の自動車
(1) 車両総重量が一トン以下のもの2,500円
(2) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに2,500円
ハ 軽 自動車 2,500円
ニ 二輪の小型 自動車 1,500円
4号 届出軽自動車
イ ロに掲げる軽 自動車 以外の軽自動車7,500円
ロ 二輪の軽 自動車 4,000円
2項 前項における用語については、次に定めるところによる。
1号 「乗用 自動車 」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
2号 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における 自動車 の重量をいう。
3号 「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
3項 第1項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 納付及び還付等
8条 (検査自動車についての印紙納付)
1項 自動車 検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該 検査自動車 につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は 協会 に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
9条 (届出軽自動車についての印紙納付)
1項 車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該 届出軽自動車 につき課されるべき 自動車 重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
10条 (現金納付)
1項 自動車 検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は 協会 (以下「 国土交通大臣等 」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前2条の規定にかかわらず、当該 検査自動車 又は 届出軽自動車 につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添付して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う 国土交通大臣等 に提出することができる。
10条の2 (電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)
1項 自動車 検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者(
第10条の4第1項
《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》
及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。
に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該 検査自動車 若しくは 届出軽自動車 につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税又は当該委託を受けた自動車重量税を、
第8条
《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》
査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交
から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。
10条の3 (納付受託者に対する納付の委託)
1項 自動車 検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該 検査自動車 又は 届出軽自動車 につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。
2項 自動車 検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が前項の通知に基づき自動車重量税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該自動車重量税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該自動車重量税の納付があつたものとみなして、 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。
10条の4 (納付受託者)
1項 自動車 重量税の納付に関する事務(以下この項及び
第10条の6第1項
《納付受託者は、財務省令で定めるところによ…》
り、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
において「 納付事務 」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下「 納付受託者 」という。)は、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者の委託を受けて、 納付事務 を行うことができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、 納付受託者 の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
3項 納付受託者 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
10条の5 (納付受託者の納付)
1項 納付受託者 は、
第10条の3第1項
《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》
号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者
の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた 自動車 重量税を国に納付しなければならない。
2項 納付受託者 は、
第10条の3第1項
《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》
号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者
の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。
10条の6 (納付受託者の帳簿保存等の義務)
1項 納付受託者 は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 納付事務 に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前2条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、 納付受託者 に対し、報告をさせることができる。
3項 国土交通大臣は、前2条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 納付受託者 の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5項 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10条の7 (納付受託者の指定の取消し)
1項 国土交通大臣は、
第10条の4第1項
《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》
及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。
の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1号 第10条の4第1項
《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》
及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。
に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
2号 第10条の5第2項
《2 納付受託者は、第10条の3第1項の規…》
定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。
又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
4号 前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
11条 (納付の確認)
1項 国土交通大臣等 は、 自動車 検査証の交付等又は車両番号の指定を行うとき( 納付受託者 が
第10条の3第1項
《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》
号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者
の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該 検査自動車 又は 届出軽自動車 につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が
第8条
《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》
査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交
、
第9条
《届出軽自動車についての印紙納付 車両番…》
号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方
又は次条第2項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。
12条 (税額の認定)
1項 国土交通大臣等 は、
第8条
《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》
査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交
若しくは
第9条
《届出軽自動車についての印紙納付 車両番…》
号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方
に規定する書類に貼り付けられた 自動車 重量税印紙又は
第10条
《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》
者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ
に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、
第10条の2
《電子情報処理組織を使用する方法等による納…》
付の特例 自動車検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者第10条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該検査自
に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額若しくは 納付受託者 が
第10条の3第1項
《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》
号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者
の規定による委託を受けた自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた者は、当該 自動車 検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした 国土交通大臣等 に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。
3項 前項の場合において、当該通知をした 国土交通大臣等 が認めるときは、第1項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する 自動車 重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。
4項 第2項の場合において、第1項の通知を受けた者は、当該通知に係る 自動車 重量税を
第10条の2
《電子情報処理組織を使用する方法等による納…》
付の特例 自動車検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者第10条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該検査自
に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第1項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。
13条 (納付不足額の通知)
1項 国土交通大臣等 は、 自動車 検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が
第8条
《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》
査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交
から
第10条
《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》
者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ
の二まで又は前条第2項から第4項までの規定により当該 検査自動車 又は 届出軽自動車 につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、第3項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る
第6条第2項
《2 第14条第1項若しくは第4項の規定に…》
より徴収すべき自動車重量税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当す
の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、 検査自動車 又は 届出軽自動車 につき 自動車 重量税の納税義務者が2人以上ある場合には、そのうち 国土交通大臣等 の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
3項 国土交通大臣等 は、 納付受託者 が
第10条の3第1項
《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》
号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者
の規定による委託を受けた 自動車 重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を
第10条の5第1項
《納付受託者は、第10条の3第1項の規定に…》
よる委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。
に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
14条 (税務署長による徴収)
1項 税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない 自動車 重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
2項 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない 自動車 重量税を当該通知に係る 納付受託者 から徴収する。
3項 税務署長は、
第10条の5第1項
《納付受託者は、第10条の3第1項の規定に…》
よる委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。
の規定により 納付受託者 が納付すべき 自動車 重量税については、当該納付受託者に対して 国税通則法
第40条
《滞納処分 税務署長は、第37条督促の規…》
定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、第38条第1項繰上請求の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴
(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該自動車重量税に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収することができない。
4項 税務署長は、第1項に規定する場合のほか、 自動車 検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が
第8条
《国税の連帯納付義務についての民法の準用 …》
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
から
第10条
《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》
法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ
の二まで又は
第12条第2項
《2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によ…》
つて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項定義に規定する信書便物以下「信書便物」という。は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと
から第4項までの規定により当該 検査自動車 又は 届出軽自動車 につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。
15条 (納付手続等の政令への委任)
1項 第8条
《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》
査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交
から前条までに定めるもののほか、 自動車 重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (過誤納の確認等)
1項 自動車 検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る 国土交通大臣等 に申し出て、当該各号に定める自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。
1号 自動車 重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合当該納付した自動車重量税の額
2号 過大に 自動車 重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合( 国税通則法
第75条第1項第3号
《国税に関する法律に基づく処分で次の各号に…》
掲げるものに不服がある者は、当該各号に定める不服申立てをすることができる。 1 税務署長、国税局長又は税関長がした処分次項に規定する処分を除く。 次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択
(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に対する裁決により
第12条第1項
《国税に関する法律の規定に基づいて税務署長…》
その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便
の認定に係る処分の全部又は一部が取り消された場合を除く。)当該過大に納付した自動車重量税の額
2項 国土交通大臣等 は、前項第2号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に定める 自動車 重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が2人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。
3項 自動車 重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第1項の証明書又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4項 自動車 重量税の過誤納金に対する 国税通則法
第56条
《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》
還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付
から
第58条
《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》
長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ
まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。ただし、当該各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合の自動車重量税に係る過誤納金のうち当該各号に定める日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。
1号 自動車 重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日
2号 過大に 自動車 重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
4章 雑則
17条 (通知)
1項 国土交通大臣等 は、政令で定めるところにより、 自動車 重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。