1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 勤労者 :職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。
2号 賃金 : 賃金 、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が 勤労者 に支払うすべてのものをいう。
3号 持家 :自ら居住するため所有する住宅をいう。
4号 財産形成 :預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入その他の貯蓄をすること及び 持家 の取得又は改良をすることをいう。
3条 (国及び地方公共団体の施策)
1項 国及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、 勤労者 について、 財産形成 を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。
4条 (勤労者財産形成政策基本方針)
1項 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては 勤労者 (国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、
第6条
《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》
いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その
の二、
第6条
《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》
いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その
の三、
第7条
《勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主…》
の協力等 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等払込代行契約により行われるものを除く。をする場合には当該勤労者に
の二、次章第2節、
第14条
《事務代行団体への事務の委託 法人である…》
事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資
、
第16条
《船員に関する特例 船員法の適用を受ける…》
船員以下この条において「船員」という。に関しては、第4条第1項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣内閣総理大臣にあつては、
及び
第17条
《調査等 厚生労働大臣は、勤労者財産形成…》
政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。 2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めるこ
において同じ。)の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の 持家 の取得又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の 財産形成 に関する施策の基本となるべき方針(以下「 勤労者財産形成政策基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 勤労者 財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の 財産形成 の動向に関する事項及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。
3項 厚生労働大臣は、 勤労者 財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。
4項 厚生労働大臣は、 勤労者 財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、 勤労者 財産形成政策基本方針の変更について準用する。
5条 (関係機関への要請)
1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、 勤労者 財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
2章 勤労者の貯蓄に関する措置 > 1節 勤労者財産形成貯蓄契約等
6条 (勤労者財産形成貯蓄契約等)
1項 この法律において「 勤労者 財産形成 貯蓄契約 」とは、 勤労者 が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。)をいう。
1号 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。次条第1項(第5号を除く。)において同じ。)又は金融商品取引業者( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「 金融機関等 」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「 預貯金等 」という。)の預入、信託又は購入(以下「 預入等 」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ 3年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく 預入等 (次に掲げる預入等を除くものとし、当該契約が金融商品取引業者と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために 金銭の預託 をする旨を定めたもの(以下この条において「 預託による証券購入契約 」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この条において「 金銭の預託 」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。
(1) 当該契約に基づき 預入等 が行われた 預貯金等 又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この条において「 利子等 」という。)に係る金銭により引き続き同1の 金融機関等 に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この条において「 継続預入等 」という。)
(2) 財産形成 給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による 預入等
(3) 当該 勤労者 を雇用する事業主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る。)であつて厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(当該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したことその他厚生労働省令で定める事由により中止された場合を除く。)に当該中止に伴い返還されるべき当該勤労者の貯蓄金(以下この項において「 返還貯蓄金 」という。)に係る金銭による 預入等
ロ 当該契約に基づく 預貯金等 については、その 預入等 が行われた日から1年間(当該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間及び据置期間を定め、かつ、最初の預入の日から据置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、当該最初の預入の日から3年間)は、その払出し又は譲渡( 継続預入等 で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し又は譲渡を除く。)をしないこととされていること。
ハ 当該契約に基づく 預入等 ( 継続預入等 を除くものとし、当該契約が 預託による証券購入契約 である場合にあつては、 金銭の預託 とする。次項第1号ニ及び第4項第1号ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは 返還貯蓄金 に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
2号 生命保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国 生命保険会社等 をいう。)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この条及び
第12条
《 農業協同組合の組合員たる資格を有する者…》
は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている
において「 生命保険会社等 」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約(附則第3条において「 旧簡易生命保険契約 」という。)又は生命共済に関する契約(以下「 生命保険契約等 」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 3年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。
(1) 被保険者又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金若しくは共済金又は剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同1の 生命保険会社等 に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「 継続払込み 」という。)
(2) 財産形成 給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み
(3) 返還貯蓄金 に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み
ロ 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、3年以上であること。
ハ 当該契約に基づく保険金又は共済金の支払は、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合及び当該保険期間又は共済期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。以下この条において同じ。)に限り、行われるものであること。
ニ 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人又は共済金受取人とが、共に当該 勤労者 であること。
ホ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ヘ 当該契約に基づき分配又は割戻しが行われた剰余金又は割戻金は、当該契約に基づく保険金又は共済金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。
ト 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み( 継続払込み を除く。)は、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは 返還貯蓄金 に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
2_2号 損害保険会社( 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下この条及び
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「 損害保険契約 」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 3年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。
(1) 当該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金又は剰余金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同1の損害保険会社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「 継続払込み 」という。)
(2) 財産形成 給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み
(3) 返還貯蓄金 に係る金銭による保険料の払込み
ロ 当該契約に係る損害保険の保険期間は、3年以上であること。
ハ 当該契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ニ 当該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に当該 勤労者 であること。
ホ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ヘ 当該契約に基づき分配が行われた剰余金は、当該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。
ト 当該契約に基づく保険料の払込み( 継続払込み を除く。)は、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは 返還貯蓄金 に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
3号 地方住宅供給公社を相手方とする 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第21条第2項
《2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間…》
内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については
に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号及び次条第1項において「 積立分譲契約 」という。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第27条第4項
《4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第1…》
9条第1項第3号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券以下「住宅宅地債券」という。を発行することができる。
に規定する住宅宅地債券の購入に関する契約若しくは独立行政法人都市再生機構を相手方とする 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)附則第15条第1項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約(次号及び次条第1項において「 宅地債券等購入契約 」という。)で、次の要件を満たすもの
イ 3年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る 地方住宅供給公社法
第21条第2項
《2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間…》
内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については
に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額又は当該購入をした債券に係る利子若しくは償還差益を含む。)は、 持家 としての住宅又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。
ハ 当該積立て又は購入に係る金銭の払込みは、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、当該勤労者が第1号に該当する契約に基づく 預入等 に係る 預貯金等 若しくはこれに係る 利子等 に係る金銭若しくは第2号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭若しくは 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。
ニ その他政令で定める要件
4号 積立分譲契約 に基づく金銭の積立て又は 宅地債券等購入契約 に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う 金融機関等 を相手方とする 預貯金等 の 預入等 に関する契約(第1号ハの要件を満たすものに限る。)で、当該預貯金等又はこれに係る 利子等 に係る金銭により、引き続き同1の金融機関等において、前号に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うことその他政令で定める要件を満たすもの
2項 この法律において「 勤労者 財産形成 年金貯蓄契約 」とは、55歳未満の 勤労者 が締結した次に掲げる契約をいう。
1号 金融機関等 を相手方とする 預貯金等 の 預入等 に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく 預入等 ( 継続預入等 並びに 財産形成 給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が 預託による証券購入契約 である場合にあつては、 金銭の預託 とする。ロ及びハ並びに第4項第1号イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が60歳に達した日以後の日(最後の当該契約に基づく 預入等 の日から5年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。)以後に、5年以上の期間(政令で定める年数以下の期間に限る。)にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ 当該契約に基づく 預貯金等 及びこれに係る 利子等 については、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、 継続預入等 で政令で定める要件を満たすものをする場合、当該 勤労者 が死亡した場合及び最後の当該契約に基づく 預入等 の日の翌日からロに規定する年金支払開始日の前日までの間に当該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ、政令で定めるところにより当該預貯金等に係る利子等の払出しを行う場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。
ニ 当該契約に基づく 預入等 に係る金銭の払込みは、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
2号 生命保険会社等 を相手方とする 生命保険契約等 (年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み( 財産形成 給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。ロにおいて同じ。)は、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が60歳に達した日以後の日(当該契約に基づく最後の保険料又は共済掛金の払込みの日から5年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)以後に、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ 当該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り行われるものであること。
ニ ハに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ホ 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。
ヘ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ト 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
3号 損害保険会社を相手方とする 損害保険契約 (年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく保険料の払込み( 財産形成 給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。第4項第3号イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。
ハ 当該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り、行われるものであること。
ニ ハに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ホ 当該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。
ヘ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
ト 当該契約に基づく保険料の払込みは、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
3項 既に 勤労者 財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することができない。
4項 この法律において「 勤労者 財産形成 住宅貯蓄契約 」とは、55歳未満の 勤労者 が締結した次に掲げる契約をいう。
1号 金融機関等 を相手方とする 預貯金等 の 預入等 に関する契約で、次の要件を満たすもの
イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく 預入等 に係る金銭の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に基づく 預貯金等 及びこれに係る 利子等 に係る金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、 持家 としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(増築、改築その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための対価の全部若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの(以下この項において「 頭金等 」という。)の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ハ ロに定めるもののほか、当該契約に基づく 預貯金等 及びこれに係る 利子等 については、 継続預入等 で政令で定める要件を満たすものをする場合及び当該 勤労者 が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。
ニ 持家 としての住宅の取得のための対価から 頭金等 (持家としての住宅の取得に係るものに限る。次号ヘ及び第3号ヘにおいて同じ。)を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該 勤労者 が、当該金額の金銭の支払を、当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体で政令で定めるもの(当該勤労者が国家公務員又は地方公務員である場合にあつては、
第15条第2項
《2 公務員第9条第1項の政令で定める要件…》
を満たす者に限る。次項において同じ。に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家
に規定する共済組合等)又は
第9条第3項
《3 前2項及び第16条第5項の福利厚生会…》
社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人
に規定する福利厚生会社(以下この項において「 事業主等 」と総称する。)から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ホ 当該契約に基づく 預入等 に係る金銭の払込みは、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
2号 生命保険会社等 を相手方とする 生命保険契約等 で、次の要件を満たすもの
イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み( 財産形成 給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をするものであること。
ロ 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、5年以上であること。
ハ 当該契約に係る被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く。)に支払われる保険金又は共済金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、 頭金等 の全部若しくは一部の支払又は 持家 の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ニ ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、当該保険期間又は共済期間中に第1項第2号ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ホ ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ヘ 持家 としての住宅の取得のための対価から 頭金等 を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該 勤労者 が、当該金額の金銭の支払を、 事業主等 から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ト 当該契約に係る被保険者又は被共済者とハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人とが、共に当該 勤労者 であること。
チ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
リ 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
3号 損害保険会社を相手方とする 損害保険契約 で、次の要件を満たすもの
イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込みをするものであること。
ロ 当該契約に係る損害保険の保険期間は、5年以上であること。
ハ 当該契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、 頭金等 の全部若しくは一部の支払又は 持家 の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。
ニ ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第1項第2号の二ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
ホ ニに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。
ヘ 持家 としての住宅の取得のための対価から 頭金等 を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該 勤労者 が、当該金額の金銭の支払を、 事業主等 から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。
ト 当該契約に係る被保険者とハに定める満期返戻金その他の金銭の受取人とが、共に当該 勤労者 であること。
チ 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
リ 当該契約に基づく保険料の払込みは、当該 勤労者 と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う 賃金 から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が 財産形成 給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
5項 既に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結することができない。
6項 既に 勤労者 財産形成貯蓄契約(第1項第1号から第2号の二までに掲げる契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「 従前の契約 」という。)に基づく 預入等 ( 従前の契約 が 預託による証券購入契約 である場合にあつては、 金銭の預託 とする。第2号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が 生命保険契約等 又は 損害保険契約 である場合には、当該従前の契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下この項及び第9項において「 退職 」という。)の後に他の事業主(以下この項及び第9項において「 新事業主 」という。)に雇用されることとなつた場合において 新事業主 との間で新事業主が従前の契約の相手方である 金融機関等 、 生命保険会社等 又は損害保険会社(以下この項、第8項及び第9項において「 財形貯蓄取扱機関 」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該 退職 その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする 預貯金等 の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「 新契約 」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該 新契約 は、当該新契約の相手方である 財形貯蓄取扱機関 を相手方とする第1号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
1号 従前の契約 の相手方である 財形貯蓄取扱機関 と 新契約 の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく 預貯金等 及びこれに係る 利子等 又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の 預入等 (新契約が 預託による証券購入契約 である場合にあつては、 金銭の預託 とする。)に係る金銭の払込み( 生命保険契約等 又は 損害保険契約 に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。
2号 前号の払込みの日以後、定期に( 従前の契約 に基づく 預入等 ( 継続預入等 並びに 財産形成 給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み( 生命保険契約等 又は 損害保険契約 に基づく保険料又は共済掛金の払込み(第1項第2号イ(1)又は同項第2号の二イ(1)に規定する 継続払込み 並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が3年未満であるときは、3年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該 新契約 に基づく預入等(新契約が 預託による証券購入契約 である場合にあつては、 金銭の預託 とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。
3号 その他政令で定める事項
7項 前項の規定は、既に 勤労者 財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8項 3年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している 勤労者 財産形成貯蓄契約に基づく 預入等 (勤労者財産形成貯蓄契約に該当する 生命保険契約等 又は 損害保険契約 に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。
第7条
《勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主…》
の協力等 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等払込代行契約により行われるものを除く。をする場合には当該勤労者に
及び
第17条第2項第2号
《2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。 1 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者払込代行契約を締結している勤労
において同じ。)に係る 預貯金等 (勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「 預替え前の契約 」という。)が、第6項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する 預替え前の契約 の相手方である 財形貯蓄取扱機関 と異なる 金融機関等 を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、 生命保険会社等 を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「 預替え後の契約 」という。)に基づき第6項各号に掲げる事項を定めたときは、当該 預替え後の契約 は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第1号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。この場合における同項各号の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「 従前の契約 」とあるのは「預替え前の契約」と、「 新契約 」とあるのは「預替え後の契約」とする。
9項 既に 勤労者 財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、 退職 の後に 新事業主 に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が 財形貯蓄取扱機関 に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく 預入等 (当該契約が 預託による証券購入契約 である場合にあつては、 金銭の預託 とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が 生命保険契約等 又は 損害保険契約 である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主その他の政令で定める事業主(以下この項において「 新 事業主等 」という。)を構成員とする
第14条第1項
《法人である事業主団体であつて、厚生労働省…》
令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えな
に規定する事務代行団体との間で、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を当該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「 払込代行契約 」という。)に基づき、政令で定めるところにより、当該事務代行団体が当該金銭の払込みを行つているときは、第1項第1号ハ、第2号ト及び第2号の二トの規定の適用については、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みをこれらの規定により行われる当該金銭の払込みとみなす。ただし、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 当該 払込代行契約 の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの
2号 新事業主 等が 財形貯蓄取扱機関 に当該 勤労者 に代わつて当該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの
3号 その他政令で定めるもの
6条の2 (勤労者財産形成給付金契約等)
1項 この法律において「 勤労者 財産形成 給付金契約 」とは、事業主が、その事業場( 勤労者 財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会( 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、損害保険会社( 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社をいう。)又は証券投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第4項
《4 この法律において「証券投資信託」とは…》
、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし
に規定する証券投資信託をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)の投資信託委託会社( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
に規定する投資信託委託会社をいう。以下この項及び次条第2項第5号において同じ。)(以下「信託会社等」と総称する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定(追加設定を含む。第1号及び第5号並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
1号 当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く。)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く。)(以下「信託金等」と総称する。)の払込み(第8号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第3号において同じ。)に充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。
2号 当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「 信託の受益者等 」という。)とされる 勤労者 は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前1年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第6号において「 初回払込日 」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該 初回払込日 から当該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「 勤労者 財産形成 貯蓄契約等 」という。)に基づく 預入等 (勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する 生命保険契約等 、 損害保険契約 又は 積立分譲契約 に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み(以下この号及び
第8条
《金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止…》
等 委託者指図型投資信託主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければなら
において「 保険料等の払込み 」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る 預貯金等 (勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約又は 宅地債券等購入契約 に基づく 保険料等の払込み に係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。以下「 勤労者財産形成貯蓄 」という。)を有していたものとし、 信託の受益者等 となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。
3号 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する 勤労者 1人当たり1年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。
4号 当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた 勤労者 に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
5号 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した 勤労者 が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。次号並びに次条第2項第5号及び第6号において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
6号 当該契約に基づき信託の受益者となつた 勤労者 に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号及び次条第2項第6号において「 信託交付金 」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第6号において同じ。)、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第6号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、 初回払込日 (当該契約に係る 信託交付金 、保険金、共済金、満期返戻金又は投資信託解約金等(以下この号及び次号並びに同項第6号及び第7号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号及び同項第6号において「 第二回目分以後の給付金 」という。)及び第8号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「 引継給付金 」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して7年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「 中途支払理由 」という。)が生じた場合には、その 中途支払理由 が生じた日)において、起算日( 第二回目分以後の給付金 の場合にあつては、政令で定める日)から、当該7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、 引継給付金 の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、1時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
イ 中途支払理由 が生じたときに支払われる場合
ロ 当該 勤労者 の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
7号 当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に 勤労者 財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等を
第7条の2第1項
《事業主が同1の勤労者に関し二以上の勤労者…》
財産形成給付金契約を締結する場合には、事業主は、当該勤労者財産形成給付金契約の相手方である信託会社等のうちいずれか1の者を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない
に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。
8号 当該契約に基づく 信託の受益者等 となつた日前に当該事業場以外の事業場に係る 勤労者 財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき第6号に規定する給付金又は次条第3項第5号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。
9号 その他政令で定める要件
2項 この法律において「 財産形成給付金 」とは、 勤労者 財産形成給付金契約に係る前項第6号に規定する給付金(当該契約に基づく 信託の受益者等 とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。
6条の3 (勤労者財産形成基金契約)
1項 この法律において「 勤労者 財産形成 基金契約 」とは、第1種 勤労者 財産形成基金契約及び第2種勤労者財産形成基金契約をいう。
2項 この法律において「 第1種 勤労者 財産形成基金契約 」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の 財産形成 に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は当該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
1号 当該契約に基づく信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた 勤労者 に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第8号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第3号において同じ。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。
2号 当該契約に基づき 信託の受益者等 とされる 勤労者 は、信託金等の払込みを行う日以前1年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に 第1種勤労者財産形成基金契約 を締結している場合において、当該他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第1種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第1種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第6号において「 初回払込日 」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該 初回払込日 から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。
3号 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する 勤労者 1人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。
4号 当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた 勤労者 に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
5号 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した 勤労者 が当該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
6号 当該契約に基づき信託の受益者となつた 勤労者 に係る 信託交付金 、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、 初回払込日 ( 第二回目分以後の給付金 及び第8号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「 引継給付金 」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して7年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「 中途支払理由 」という。)が生じた場合には、その 中途支払理由 が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、 引継給付金 の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、1時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
イ 中途支払理由 が生じたときに支払われる場合
ロ 当該 勤労者 の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
7号 当該契約に基づく給付金の支払は、当該 勤労者 財産形成基金が他に勤労者財産形成基金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等又は銀行等を
第7条の21第1項
《基金が同1の加入員に関し二以上の勤労者財…》
産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等又は銀行等のうちいずれか1の者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければな
に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。
8号 当該契約に基づく 信託の受益者等 となつた日前に 勤労者 財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第1項第6号に規定する給付金又は次項第5号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。
9号 その他政令で定める要件
3項 この法律において「 第2種 勤労者 財産形成基金契約 」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の 財産形成 に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会( 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、漁業協同組合連合会( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
の事業を行う漁業協同組合連合会をいう。
第7条の21第2項
《2 農業協同組合法第10条第1項第3号の…》
事業又は同項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会は同条の規定にかかわらず、漁業協同組合連合会は水産業協同組合法第87条の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定による指定を受けて、
において同じ。)その他の金融機関又は金融商品取引業者で、政令で定めるもの(以下「 銀行等 」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の預入又は国債その他の政令で定める 有価証券 (以下この条及び
第7条の20第1項
《基金が第1種勤労者財産形成基金契約に基づ…》
く信託金等の払込み第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。及び第2種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益
において「 有価証券 」という。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
1号 当該契約に基づく預貯金の預入又は 有価証券 の購入に係る金銭(以下「 預入金等 」という。)の払込み(第7号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。)は、当該 勤労者 財産形成基金がその全額について行うものであること。
2号 当該契約に基づく 預入金等 (当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された 有価証券 又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同1の 銀行等 において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みは、当該払込みを行う日以前1年間を通じて(当該契約に基づき当該 勤労者 について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に 第2種勤労者財産形成基金契約 を締結している場合において、当該他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第2種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号及び第5号において「 初回払込日 」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該 初回払込日 から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第7号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては、当該勤労者1人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。
3号 当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された 有価証券 又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭は、当該 勤労者 財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第5号に規定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同1の 銀行等 において当該契約に基づく 預入金等 の払込みに充てることとされていること。
4号 当該契約が 有価証券 の購入に関する契約である場合には、当該有価証券は、当該 勤労者 財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次号に規定する給付金を支払うこととなるまでの間、当該契約の相手方である 銀行等 に、当該有価証券の保管の委託をすることとされていること。
5号 当該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し又は 有価証券 の譲渡若しくは償還に係る金銭(以下「 払戻金等 」という。)の支払については、 初回払込日 (当該契約に係る 払戻金等 に係る金銭(以下この号において「 給付金 」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「 第二回目分以後の 給付金 」という。)及び第7号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る 勤労者 につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「 引継給付金 」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して7年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「 中途支払理由 」という。)が生じた場合には、その 中途支払理由 が生じた日)において、起算日( 第二回目分以後の給付金 の場合にあつては、政令で定める日)から、当該7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、 引継給付金 の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し1時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。
6号 当該契約に係る 払戻金等 に係る金銭の支払は、当該 勤労者 財産形成基金から委託を受けて当該契約の相手方である 銀行等 (当該勤労者財産形成基金が当該契約の相手方である銀行等以外の信託会社等又は銀行等を
第7条の21第1項
《基金が同1の加入員に関し二以上の勤労者財…》
産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等又は銀行等のうちいずれか1の者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければな
の規定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。
イ 中途支払理由 が生じたときに支払われる場合
ロ 当該 勤労者 の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
7号 当該契約に基づく当該 勤労者 財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成 給付金 契約に基づく 信託の受益者等 又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第1項第6号に規定する給付金又は第5号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の 預入金等 の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。
8号 その他政令で定める要件
4項 勤労者 財産形成基金が 第1種勤労者財産形成基金契約 及び 第2種勤労者財産形成基金契約 を締結している場合においては、第2項第2号中「第1種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、及び前項第2号中「第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について 預入金等 の払込み」とあるのは「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、第2項第2号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第1種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第1種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、及び前項第2号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第2種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日」とあるのは「当該契約又は当該契約以外の勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日」とする。
6条の4 (財産形成基金給付金)
1項 この法律において「 財産形成基金 給付金 」とは、第1種 財産形成 基金給付金及び第2種財産形成基金給付金をいう。
2項 この法律において「 第1種 財産形成 基金 給付金 」とは、 第1種勤労者財産形成基金契約 に係る
第6条の2第1項第6号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する給付金(当該契約に基づく 信託の受益者等 とされた 勤労者 に支払われるものに限る。)をいう。
3項 この法律において「 第2種 財産形成 基金 給付金 」とは、 第2種勤労者財産形成基金契約 に係る前条第3項第5号に規定する給付金(当該契約を締結している 勤労者 財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る。)をいう。
7条 (勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等)
1項 事業主にあつてはその雇用する 勤労者 が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 ( 払込代行契約 により行われるものを除く。)をする場合には当該勤労者に、
第14条第1項
《法人である事業主団体であつて、厚生労働省…》
令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えな
に規定する事務代行団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には当該勤労者に対し、必要な協力をするとともに、当該勤労者財産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
7条の2 (勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等)
1項 事業主が同1の 勤労者 に関し二以上の勤労者財産形成 給付金 契約を締結する場合には、事業主は、当該勤労者財産形成給付金契約の相手方である信託会社等のうちいずれか1の者を、 財産形成 給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。
2項 第6条の2第1項
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する農業協同組合連合会は、 農業協同組合法
第10条
《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》
とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及
の規定にかかわらず、前項の規定による指定を受けて、 財産形成 給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。
3項 第6条の2第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する一定の資格及び同項第3号に規定する一定の金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
7条の3 (政令への委任)
1項 第6条の2第1項
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
並びに
第6条の3第2項
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
及び第3項に規定する承認の手続その他 勤労者 財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約並びに勤労者財産形成 給付金 契約及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事項は、政令で定める。
2節 勤労者財産形成基金 > 1款 通則
7条の4 (基金の目的)
1項 勤労者 財産形成 基金 (以下「 基金 」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は 銀行等 と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「 加入員 」という。)に対して 財産形成 基金 給付金 が支払われるようにすることにより、 加入員 の財産形成に寄与することを目的とする。
7条の5 (組織)
1項 基金 は、事業主及びその雇用する 勤労者 をもつて組織する。
7条の6 (法人格等)
1項 基金 は、法人とする。
2項 基金 は、その名称中に 勤労者 財産形成基金という文字を用いなければならない。
3項 基金 でない者は、その名称中に 勤労者 財産形成基金という文字を用いてはならない。
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 基金 について準用する。
2款 設立
7条の7 (設立の原則)
1項 基金 は、1の事業主の全部又は一部の事業場(当該事業場の 勤労者 が勤労者財産形成 給付金 契約に基づき 信託の受益者等 とされている事業場を除く。以下同じ。)について設立することができる。
2項 二以上の事業主が政令で定める関係にある場合には、 基金 は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部又は一部の事業場について設立することができる。
7条の8 (発起等)
1項 基金 を設立しようとする事業主(以下この款において「 設立発起事業主 」という。)は、その設立しようとする事業場について、その設立に関し、当該事業場の 勤労者 の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意があつたときは、規約を作成し、当該合意に係る事業場の勤労者に対して、当該勤労者のうちから 加入員 となろうとする者を募集するものとする。
2項 前項の合意に係る事業場の 勤労者 (
第6条の2第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により 加入員 の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、加入員となる旨の申出をすることができる。
7条の9 (設立の認可等)
1項 設立発起事業主 は、前条第2項の申出をした者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。
1号 設立の手続及び規約の内容が法令の規定に適合していること。
2号 規約に偽りの記載がないこと。
3号 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行することができること。
4号 前号に定めるもののほか、業務の運営が健全に行われ、 加入員 の 財産形成 に寄与することが確実であること。
7条の10 (成立)
1項 基金 は、設立の認可を受けた時に成立する。
2項 基金 が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、 設立発起事業主 (設立発起事業主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。この場合において、当該設立発起事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
3款 管理
7条の11 (規約)
1項 基金 は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 基金 の構成員である事業主(以下「 構成員事業主 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「 設立事業場 」という。)の名称及び所在地
4号 代議員会に関する事項
5号 役員に関する事項
6号 加入員 の加入及び脱退の手続等に関する事項
7号 構成員事業主 の拠出に関する事項
8号 勤労者 財産形成 基金 契約に関する事項
9号 第2種財産形成基金給付金 の支払等に関する事項
10号 財務に関する事項
11号 解散及び清算に関する事項
12号 規約の変更に関する事項
13号 公告の方法
2項 基金 が、 加入員 の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
3項 規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 基金 は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
7条の12 (公告)
1項 基金 は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
7条の13 (代議員会)
1項 基金 に、代議員会を置く。
2項 代議員の定数は、偶数とし、その半数は 加入員 において互選し、他の半数は加入員のうちから 構成員事業主 が選定する。
3項 代議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。
5項 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
6項 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
7条の14
1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
1号 規約の変更
2号 収支予算の決定又は変更
3号 前2号に掲げるもののほか、規約で定める事項
2項 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3項 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4項 代議員会は、監事に対し、 基金 の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
7条の15 (役員)
1項 基金 に、役員として理事及び監事を置く。
2項 理事の定数は、偶数とし、その半数は 加入員 において互選した代議員において、他の半数は 構成員事業主 が選定した代議員において、それぞれ互選する。
3項 理事のうち1人を理事長とし、理事が互選する。
4項 監事は、代議員会において、学識経験を有する者、 加入員 において互選した代議員及び 構成員事業主 が選定した代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
5項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
7項 監事は、理事又は 基金 の職員と兼ねることができない。
7条の16
1項 理事長は、 基金 を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2項 基金 の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3項 監事は、 基金 の業務を監査する。
4項 基金 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
4款 加入及び脱退
7条の17 (加入)
1項 第7条の8第2項
《2 前項の合意に係る事業場の勤労者第6条…》
の2第1項第2号の政令で定める者を除く。で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。は、加入員となる旨の申出をすることができる。
の申出に基づき 加入員 となつた者のほか、 設立事業場 の 勤労者 (
第6条の2第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、当該 基金 の加入員となることができる。
2項 基金 は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす 勤労者 は、当該加入日までに 加入員 となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。
7条の18 (脱退等)
1項 加入員 は、いつでも、当該 基金 に対し脱退の申出をすることができる。
2項 加入員 は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該 基金 の加入員でなくなるものとする。
1号 前項の脱退の申出をしたとき。
2号 死亡したとき。
3号 設立事業場 の 勤労者 でなくなつたとき(引き続き当該 基金 の 構成員事業主 の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く。)。
4号 規約により定められている資格を喪失したとき。
5号 第6条の2第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
の政令で定める者に該当することとなつたときその他政令で定める理由に該当することとなつたとき。
5款 業務
7条の19 (基金の行う業務)
1項 基金 は、
第7条の4
《基金の目的 勤労者財産形成基金以下「基…》
金」という。は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者以下「加入員」という。に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 勤労者 財産形成 基金 契約の締結を行うこと。
2号 第1種勤労者財産形成基金契約 に基づく信託金等(当該第1種勤労者財産形成基金契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた 加入員 に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み及び 第2種勤労者財産形成基金契約 に基づく 預入金等 の払込みを行うこと。
3号 加入員 に対する 第2種財産形成基金給付金 の支払その他政令で定める金銭の支払を行うこと。
4号 前3号の業務に附帯する業務を行うこと。
7条の20 (拠出)
1項 基金 が 第1種勤労者財産形成基金契約 に基づく信託金等の払込み(
第6条の3第2項第8号
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
に規定する払込みを除く。)及び 第2種勤労者財産形成基金契約 に基づく 預入金等 (当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された 有価証券 又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同1の 銀行等 において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込み(同条第3項第7号に規定する払込みを除く。)に充てるために必要な金銭は、毎事業年度、その 構成員事業主 がその全額を拠出するものとする。
2項 前項の規定により 構成員事業主 が拠出した金銭は、返還を受けることができない。
7条の21 (財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等)
1項 基金 が同1の 加入員 に関し二以上の 勤労者 財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等又は 銀行等 のうちいずれか1の者を、 財産形成 基金 給付金 の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。
2項 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業又は同項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会は同条の規定にかかわらず、漁業協同組合連合会は 水産業協同組合法
第87条
《事業の種類 漁業協同組合連合会以下この…》
章において「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者
の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定による指定を受けて、 財産形成 基金 給付金 の支払に関する事務を一括して行うことができる。
3項 第6条の3第2項第3号
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
及び同条第3項第2号の規約で定める金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
4項 基金 は、 加入員 に係る 第2種財産形成基金給付金 について、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
7条の22 (事務費)
1項 基金 の業務の執行に要する費用は、その 構成員事業主 がその全額を負担するものとする。
7条の23 (事業年度)
1項 基金 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2項 基金 の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の3月31日(1月1日から3月31日までの間に成立した基金については、その年の3月31日)に終わるものとする。
6款 合併等
7条の24 (合併)
1項 二以上の 基金 は、その 構成員事業主 が同一である場合又はそれぞれの構成員事業主が
第7条の7第2項
《2 二以上の事業主が政令で定める関係にあ…》
る場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部又は一部の事業場について設立することができる。
の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。
2項 基金 が合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3項 合併によつて 基金 を設立するには、各基金のそれぞれの代議員会において役員又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち1人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。
4項 前項の規定により選任された者は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
5項 合併により設立された 基金 又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
7条の25 (設立事業場の増加)
1項 基金 は、次の各号に掲げる事業場(他の基金の 設立事業場 であるものを除く。)について、当該事業場の 勤労者 の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意を得、かつ、当該各号に規定する事業主の同意を得て、当該事業場をその設立事業場とすることができる。
1号 構成員事業主 の事業場で、当該 基金 の 設立事業場 でないもの
2号 構成員事業主 と
第7条の7第2項
《2 二以上の事業主が政令で定める関係にあ…》
る場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部又は一部の事業場について設立することができる。
の政令で定める関係にある事業主で、当該 基金 の構成員事業主でないものの事業場
2項 前項の規定により、同項第2号に掲げる事業場が 設立事業場 となつた場合には、当該事業主は、当該 基金 の 構成員事業主 となるものとする。
7款 解散及び清算
7条の26 (解散)
1項 基金 は、次に掲げる理由によつて解散する。
1号 代議員会における代議員の定数の4分の三以上の多数による議決
2号 業務の継続の不能
3号 合併
4号 加入員 の数が政令で定める数未満となつたこと。
5号 設立の認可の取消し
2項 基金 は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7条の26の2 (清算中の基金の能力)
1項 解散した 基金 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
7条の27 (清算)
1項 清算人は、
第7条の26第1項第1号
《基金は、次に掲げる理由によつて解散する。…》
1 代議員会における代議員の定数の4分の三以上の多数による議決 2 業務の継続の不能 3 合併 4 加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。 5 設立の認可の取消し
、第2号又は第4号に掲げる理由による解散の場合には代議員会において選任し、同項第5号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
7条の27の2 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
7条の27の3 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
7条の27の4 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
7条の27の5 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
7条の27の6 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 基金 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
7条の27の7 (裁判所による監督)
1項 基金 の清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 基金 の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
7条の27の8 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7条の27の9 (清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 基金 の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
7条の27の10 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
7条の27の11 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第7条の27の2
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 基金 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
7条の28 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 基金 の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 基金 及び検査役」と読み替えるものとする。
8款 雑則
7条の29 (報告等)
1項 基金 は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、 基金 に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
7条の30 (監督)
1項 厚生労働大臣は、前条第2項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、 基金 の事業の管理若しくは業務の執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その違反の是正又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、 基金 の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3項 基金 が前2項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金の設立の認可を取り消すことができる。
7条の31 (政令への委任)
1項 この節に規定するもののほか、 基金 の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。
3節 財産形成についての国の支援
8条
1項 勤労者 が勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき 預入等 若しくは 保険料等の払込み をした場合又は勤労者が1時金として 財産形成 給付金若しくは財産形成基金 給付金 の支払を受けた場合には、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)及び 地方税法 (1950年法律第226号)で定めるところにより、その者に対する所得税及び道府県民税(都民税を含む。)の課税について特別の措置を講ずる。
3章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置
9条 (機構の行う勤労者財産形成持家融資)
1項 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人 勤労者 退職金共済 機構 (以下「 機構 」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「 事業主団体 」という。)又は勤労者(国家 公務員 及び地方公務員(以下「 公務員 」という。)を除く。以下
第10条
《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》
者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件
の二までにおいて同じ。)の 持家 としての住宅の建設若しくは購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して1年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、 事業主団体 にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「 住宅資金 」と総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条第1項及び第2項並びに
第15条第3項
《3 共済組合等が前項の規定により行う住宅…》
資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。
において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。
2項 機構 の行う前項の貸付けは、次の要件に該当する場合でなければ行わないものとする。
1号 貸付けを受けようとする者(その者が 事業主団体 である場合にはその構成員である事業主、その者が福利厚生会社である場合には当該福利厚生会社に出資する事業主のうち、政令で定める割合以上のもの)が、その雇用する 勤労者 に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 に係る金銭の払込みを行つていること。
2号 貸付けを受けようとする者(福利厚生会社を除くものとし、その者が 事業主団体 である場合には、当該事業主団体又は当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付けを受けようとする 勤労者 を雇用する事業主とする。)が、当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け( 持家 である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)に当たつて、当該資金の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること。
3項 前2項及び
第16条第5項
《5 船員に対してのみその業務を行う福利厚…》
生会社については、第9条第3項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社については、同項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国
の福利厚生会社とは、事業主又は 事業主団体 が、専ら、その雇用する 勤労者 又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その 持家 としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
4項 機構 の行う第1項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。
10条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資)
1項 独立行政法人住宅金融支援 機構 は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第13条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに
に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす 勤労者 で、事業主若しくは 事業主団体 から機構の行う同項の貸付けに係る 住宅資金 の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす 公務員 で、
第15条第2項
《2 機構は、主務大臣から前項の規定による…》
求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。
2項 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、 沖縄振興開発金融公庫法
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に掲げる業務の一部として、前条第1項の政令で定める要件を満たす 勤労者 で、事業主若しくは 事業主団体 から 機構 の行う同項の貸付けに係る 住宅資金 の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす 公務員 で、
第15条第2項
《2 公務員第9条第1項の政令で定める要件…》
を満たす者に限る。次項において同じ。に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家
に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者又は当該公務員に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。
3項 独立行政法人住宅金融支援 機構 又は沖縄振興開発金融公庫の行う第1項又は前項本文の 住宅資金 の貸付け( 持家 である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)は、当該貸付けを受ける者に対し、事業主又は 事業主団体 が前条第2項第2号の措置に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。
4項 沖縄振興開発金融公庫の行う第2項の規定による業務に関する 沖縄振興開発金融公庫法
第32条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
及び
第39条第6号
《第39条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした公庫の役員を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第5条
の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律及び 勤労者 財産形成促進法」とする。
10条の2 (事業主の協力等)
1項 事業主は、 勤労者 の 持家 の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。
2項 前項の場合において、国及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導その他の援助を与えるものとする。
11条 (勤労者財産形成持家融資の原資)
1項 機構 の行う
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う
第10条第1項
《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》
法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の
の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は
第15条第2項
《2 公務員第9条第1項の政令で定める要件…》
を満たす者に限る。次項において同じ。に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家
に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための中小企業 退職 金共済法(1959年法律第160号)第75条の2第1項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規定に基づく財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)第15条第1項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、 中小企業退職金共済法
第75条の2第2項
《2 機構は、第70条第2項第1号に掲げる…》
業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第45条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定に基づく短期借入金の額、 独立行政法人住宅金融支援機構法
第19条第1項
《機構は、第13条第1項第4号及び第12号…》
を除く。並びに第2項第1号、第2号及び第5号から第8号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる
の規定に基づく長期借入金の額、同条第3項の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法(1950年法律第156号)第27条の3第3項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、 沖縄振興開発金融公庫法
第26条第1項
《公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から…》
資金の借入れをすることができる。
又は第4項の規定に基づく借入金の額、同法第27条第3項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、 勤労者 財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 (勤労者財産形成貯蓄契約に該当する 積立分譲契約 に基づく金銭の積立てを除く。)に係る 預貯金等 (勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する 生命保険契約等 又は 損害保険契約 に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の9月30日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。
12条 (資金の調達)
1項 機構 、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は
第15条第2項
《2 公務員第9条第1項の政令で定める要件…》
を満たす者に限る。次項において同じ。に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家
に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、 勤労者 財産形成貯蓄契約等を締結した 金融機関等 、 生命保険会社等 又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。
2項 前項の場合においては、金融機関及び
第6条第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。
3項 機構 又は独立行政法人住宅金融支援機構は、中小企業 退職 金共済法又は 独立行政法人住宅金融支援機構法 の定めるところにより、第1項の資金の調達の事務の全部又は一部について 金融機関等 、 生命保険会社等 若しくは損害保険会社又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。
13条 (特別の法人の借入金に関する特例)
1項 特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により 機構 の行う
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の貸付けを受けることができないもの(当該法人を監督する行政庁の認可又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、当該特別の法律の規定にかかわらず、機構の行う当該貸付けを受けることができる。
2項 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 (1951年法律第99号)
第5条第2項
《2 前項の予算総則においては、次の事項に…》
関する規定を設けるものとする。 1 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第26条第2項の規定による短期借入金を除く。の限度額 2 沖縄振興開
の規定は、沖縄振興開発金融公庫が前項の規定により受けることができる貸付けに係る借入金については、適用しない。
4章 雑則
14条 (事務代行団体への事務の委託)
1項 法人である 事業主団体 であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの(以下「 事務代行団体 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する 勤労者 の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成その他のこの法律に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
2項 前項の中小企業の事業主が、その雇用する 勤労者 から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を 事務代行団体 に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。
15条 (公務員に関する特例等)
1項 国又は地方公共団体は、国家 公務員 又は地方公務員で、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第24条第1項
《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》
支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、
又は 船員法 (1947年法律第100号)
第53条第1項
《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》
56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場
の規定の適用を受けないものに代わつて 勤労者 財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う 賃金 から当該預入等に係る金額を控除することができる。
2項 公務員 (
第9条第1項
《船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞な…》
く発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。
の政令で定める要件を満たす者に限る。次項において同じ。)に 住宅資金 を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家公務員共済組合連合会又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
に規定する地方公務員共済組合、同法第27条に規定する全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第38条の2に規定する地方公務員共済組合連合会(以下「 共済組合等 」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。
3項 共済組合等 が前項の規定により行う 住宅資金 の貸付けは、各 公務員 について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。
4項 機構 、独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫並びに 共済組合等 が貸付けに関する業務を行う場合には、国家 公務員 共済組合法第124条の3の規定により同法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされる者、同法第125条に規定する組合職員及び同法第126条第1項に規定する連合会役職員、 地方公務員等共済組合法
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
に規定する組合役職員及び同条第2項に規定する連合会役職員並びに同法第144条の3第1項に規定する団体職員を公務員とみなして、
第9条
《機構の行う勤労者財産形成持家融資 厚生…》
労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤
、
第10条
《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》
者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件
及び前2項の規定を適用する。
5項 内閣総理大臣又は総務大臣は、国家 公務員 又は地方公務員の 財産形成 について、
第4条
《勤労者財産形成政策基本方針 厚生労働大…》
臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯
の規定に基づき定められる 勤労者 財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする。
16条 (船員に関する特例)
1項 船員 法の適用を受ける船員(以下この条において「 船員 」という。)に関しては、
第4条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大…》
臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣に
中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣内閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては 勤労者 の 持家 の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄に係る部分に」と、同条第3項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)、
第5条
《関係機関への要請 厚生労働大臣は、必要…》
があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勤労者財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要
、次条並びに
第19条第1項
《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政…》
令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第4条第3項
《3 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基…》
本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、次条第2項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
2項 船員 に支払う 賃金 からの 勤労者 財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 に係る金額の控除については、 船員法
第53条第1項
《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》
56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場
中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」とする。
3項 船員 のみに関して締結された 勤労者 財産形成 給付金 契約及び勤労者財産形成 基金 契約については、
第6条の2第1項
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
並びに
第6条の3第2項
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
4項 加入員 が 船員 のみである 基金 については、第2章第2節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の 勤労者 である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
5項 船員 に対してのみその業務を行う福利厚生会社については、
第9条第3項
《3 前2項及び第16条第5項の福利厚生会…》
社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人
中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の 勤労者 に対してその業務を行う福利厚生会社については、同項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
17条 (調査等)
1項 厚生労働大臣は、 勤労者 財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
1号 勤労者 財産形成貯蓄契約等に基づく 預入等 をしている勤労者( 払込代行契約 を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主当該契約の締結及びこれに基づく預入等の状況
2号 払込代行契約 を締結し、又は
第14条
《事務代行団体への事務の委託 法人である…》
事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資
の規定により委託を受けている 事務代行団体 当該契約の締結及びこれにより行われる 勤労者 財産形成貯蓄契約に基づく 預入等 の状況並びに当該委託に係る事務の処理状況
18条
1項 削除
19条 (権限の委任)
1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。
2項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5章 罰則
20条
1項 第7条の29第2項
《2 厚生労働大臣は、この法律を施行するた…》
めに必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。
2項 基金 の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。
21条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした 基金 の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により 基金 が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
2号 第7条の11第4項
《4 基金は、前項の政令で定める事項に係る…》
規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。
3号 第7条の12
《公告 基金は、政令で定めるところにより…》
、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。
4号 第7条の24第2項
《2 基金が合併しようとするときは、代議員…》
会において代議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して 基金 の合併をしたとき。
5号 第7条の27の5第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。
6号 第7条の27の7第2項
《2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督…》
に必要な検査をすることができる。
の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
7号 第7条の29第1項
《基金は、厚生労働省令で定めるところにより…》
、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。
8号 第7条の30第1項
《厚生労働大臣は、前条第2項の規定により、…》
報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理若しくは業務の執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理若しくは業務の執行が著しく適
の規定による命令に違反したとき。
22条
1項 第7条の6第3項
《3 基金でない者は、その名称中に勤労者財…》
産形成基金という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、110,000円以下の過料に処する。