特定工場における公害防止組織の整備に関する法律《本則》

法番号:1971年法律第107号

略称: 公害防止組織整備法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定工場 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。

1号 ばい煙( 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第1項 《この法律において「ばい煙」とは、次の各号…》 に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的処理を除く に規定するばい煙をいう。以下同じ。)を発生し、及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「 ばい煙発生施設 」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

2号 汚水又は廃液( 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、次…》 の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む 各号の要件のいずれかを備える汚水又は廃液をいう。 第3条第1項第2号 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。及びロにおいて同じ。)を排出する施設で政令で定めるもの(以下「 汚水等排出施設 」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

3号 著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「 騒音発生施設 」という。)が設置されている工場のうち、 騒音規制法 1968年法律第98号第3条第1項 《都道府県知事市の区域内の地域については、…》 市長。第3項次条第3項において準用する場合を含む。及び同条第1項において同じ。は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認 の規定により指定された地域内にあるもの

4号 特定粉じん( 大気汚染防止法 第2条第8項 《8 この法律において「特定粉じん」とは、…》 粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。 に規定する特定粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「 特定粉じん発生施設 」という。)が設置されている工場(第1号に掲げるものを除く。

5号 一般粉じん( 大気汚染防止法 第2条第8項 《8 この法律において「特定粉じん」とは、…》 粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。 に規定する一般粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「 一般粉じん発生施設 」という。)が設置されている工場(第1号及び前号に掲げるものを除く。

6号 著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「 振動発生施設 」という。)が設置されている工場のうち、 振動規制法 1976年法律第64号第3条第1項 《都道府県知事市の区域内の地域については、…》 市長。第3項次条第3項において準用する場合を含む。及び同条第1項において同じ。は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があ の規定により指定された地域内にあるもの

7号 ダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第1項 《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの(以下「 ダイオキシン類発生施設 」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

3条 (公害防止統括者の選任)

1項 特定工場 を設置している者(以下「 特定事業者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(以下「 公害防止統括者 」という。)を選任しなければならない。ただし、 特定事業者 が政令で定める要件に該当する小規模の事業者であるときは、この限りでない。

1号 前条第1号の 特定工場 にあつては、次に掲げる業務

ばい煙発生施設 の使用の方法の監視並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

ばい煙発生施設 において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定及び記録に関すること。

その他大気の汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの

2号 前条第2号の 特定工場 にあつては、次に掲げる業務

汚水等排出施設 の使用の方法の監視並びに汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

特定工場 から 水質汚濁防止法 第2条第1項 《この法律において「公共用水域」とは、河川…》 、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道 に規定する公共用水域に排出される水(以下「 排出水 」という。又は特定工場から地下に浸透する水で同条第8項に規定する有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液(これを処理したものを含む。)を含むもの(以下「 特定地下浸透水 」という。)の汚染状態の測定及び記録に関すること。

その他水質の汚濁の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの

3号 前条第3号の 特定工場 にあつては、 騒音発生施設 の使用の方法及び配置その他騒音の防止の措置に関すること。

4号 前条第4号の 特定工場 にあつては、次に掲げる業務

特定粉じん発生施設 の使用の方法の監視並びに特定粉じん発生施設から排出され、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

特定工場 の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度の測定及び記録に関すること。

5号 前条第5号の 特定工場 にあつては、 一般粉じん発生施設 の使用の方法の監視並びに一般粉じん発生施設から排出され、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

6号 前条第6号の 特定工場 にあつては、 振動発生施設 の使用の方法及び配置その他振動の防止の措置に関すること。

7号 前条第7号の 特定工場 にあつては、次に掲げる業務

ダイオキシン類発生施設 の使用の方法の監視並びにダイオキシン類発生施設において発生する ダイオキシン類対策特別措置法 第12条第1項第6号 《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設 に規定する発生ガス又はダイオキシン類発生施設から排出される汚水若しくは廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

ダイオキシン類対策特別措置法 第2条第3項 《3 この法律において「排出ガス」とは、特…》 定施設から大気中に排出される排出物をいう。 に規定する 排出ガス 以下「 排出ガス 」という。又は 排出水 に含まれるダイオキシン類の量の測定及び記録に関すること。

その他ダイオキシン類による汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの

2項 公害防止統括者 は、当該 特定工場 においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3項 特定事業者 は、 公害防止統括者 を選任したときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該 特定工場 の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。

4条 (公害防止管理者の選任)

1項 特定事業者 は、主務省令で定めるところにより、 特定工場 において次に掲げる業務を管理する者(以下「 公害防止管理者 」という。)を選任しなければならない。この場合において、 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 又は第2号の特定工場にあつては、政令で定める ばい煙発生施設 又は 汚水等排出施設 の区分ごとに、それぞれ 公害防止管理者 を選任しなければならない。

1号 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 特定工場 にあつては、前条第1項第1号に掲げる業務のうち、使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項

2号 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 特定工場 にあつては、前条第1項第2号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、 排出水 又は 特定地下浸透水 の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項

3号 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 特定工場 にあつては、前条第1項第3号に掲げる業務のうち、 騒音発生施設 の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項

4号 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 特定工場 にあつては、前条第1項第4号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、特定粉じんの濃度の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項

5号 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 特定工場 にあつては、前条第1項第5号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査その他の主務省令で定める技術的事項

6号 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 特定工場 にあつては、前条第1項第6号に掲げる業務のうち、 振動発生施設 の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項

7号 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において「特定工場…》 」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、 特定工場 にあつては、前条第1項第7号に掲げる業務のうち 排出ガス 又は 排出水 に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項

2項 公害防止管理者 は、政令で定めるところにより、 第7条第1項第1号 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 の資格を有する者のうちから選任しなければならない。

3項 前条第3項の規定は、 公害防止管理者 について準用する。

5条 (公害防止主任管理者の選任)

1項 特定事業者 は、当該 特定工場 が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号に規定する技術的事項について、 公害防止統括者 を補佐し、 公害防止管理者 を指揮する者(以下「 公害防止主任管理者 」という。)を選任しなければならない。

2項 公害防止主任管理者 は、 第7条第1項第2号 《公害防止管理者及び公害防止主任管理者並び…》 にこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 1 公害防止管理者及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 2 公害 の資格を有する者をもつて充てなければならない。

3項 第3条第3項 《3 特定事業者は、公害防止統括者を選任し…》 たときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とす の規定は、 公害防止主任管理者 について準用する。

6条 (代理者の選任)

1項 特定事業者 は、主務省令で定めるところにより、 公害防止統括者 公害防止管理者 又は 公害防止主任管理者 が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「 代理者 」という。)を選任しなければならない。

2項 第3条第3項 《3 特定事業者は、公害防止統括者を選任し…》 たときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とす 及び 第4条第2項 《2 公害防止管理者は、政令で定めるところ…》 により、第7条第1項第1号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。 の規定は 公害防止管理者 代理者 について準用し、 第3条第3項 《3 特定事業者は、公害防止統括者を選任し…》 たときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とす 及び前条第2項の規定は 公害防止主任管理者 の代理者について準用する。

6条の2 (承継)

1項 第3条第3項 《3 特定事業者は、公害防止統括者を選任し…》 たときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とす 第4条第3項 《3 前条第3項の規定は、公害防止管理者に…》 ついて準用する。第5条第3項 《3 第3条第3項の規定は、公害防止主任管…》 理者について準用する。 又は前条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をした 特定事業者 について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出をした特定事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 第3条第3項 《3 特定事業者は、公害防止統括者を選任し…》 たときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とす の規定による届出をした 特定事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該 特定工場 の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

7条 (公害防止管理者等の資格)

1項 公害防止管理者 及び 公害防止主任管理者 並びにこれらの 代理者 の資格は、次に掲げるとおりとする。

1号 公害防止管理者 及びその 代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者

2号 公害防止主任管理者 及びその 代理者 公害防止主任管理者試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者

2項 第10条 《公害防止統括者等の解任命令 都道府県知…》 事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律 の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者は、 公害防止統括者 公害防止管理者 及び 公害防止主任管理者 並びにこれらの 代理者 になることができない。

8条 (国家試験)

1項 公害防止管理者 試験及び 公害防止主任管理者 試験(以下「 国家試験 」という。)は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。

2項 国家試験 は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。

3項 国家試験 の試験科目、受験手続その他国家試験の実施細目は、主務省令で定める。

8条の2 (指定試験機関の指定等)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、 国家試験 の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 前項の指定は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の規定により 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

8条の3 (欠格条項)

1項 次の各号の1に該当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。

1号 第8条の13第2項 《2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験…》 機関が次の各号の1に該当するときは、第8条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の3第2号に該当するに至つたとき。 2 第8条の の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

2号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第8条の9 《役員の解任命令 経済産業大臣及び環境大…》 臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく処分を含む。若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ず の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

8条の4 (指定の基準)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、他に 第8条の2第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 一般社団法人又は一般財団法人であること。

4号 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

8条の5 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令、環境省令で定める。

3項 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

8条の6 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、経済産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

8条の7 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度開始前に( 第8条の2第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

8条の8 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8条の9 (役員の解任命令)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは 試験事務 規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

8条の10 (試験員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行うときは、 公害防止管理者 又は 公害防止主任管理者 として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、試験員を選任したときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

4項 前条の規定は、試験員に準用する。

8条の11 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8条の12 (適合命令等)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 第8条 《国家試験 公害防止管理者試験及び公害防…》 止主任管理者試験以下「国家試験」という。は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。 2 国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。 の四各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の1に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣及び環境大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

8条の13 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 第8条の4第3号 《指定の基準 第8条の4 経済産業大臣及び…》 環境大臣は、他に第8条の2第1項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事 に適合しなくなつたときは、 第8条の2第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を取り消さなければならない。

2項 経済産業大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 が次の各号の1に該当するときは、 第8条の2第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第8条の3第2号 《欠格条項 第8条の3 次の各号の1に該当…》 する者は、前条第1項の指定を受けることができない。 1 第8条の13第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 2 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者が に該当するに至つたとき。

2号 第8条の5第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

3号 第8条の5第3項 《3 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の…》 認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。第8条 《国家試験 公害防止管理者試験及び公害防…》 止主任管理者試験以下「国家試験」という。は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。 2 国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。 の九( 第8条の10第4項 《4 前条の規定は、試験員に準用する。…》 において準用する場合を含む。又は前条の規定による命令に違反したとき。

4号 第8条 《国家試験 公害防止管理者試験及び公害防…》 止主任管理者試験以下「国家試験」という。は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。 2 国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。 の六、 第8条 《国家試験 公害防止管理者試験及び公害防…》 止主任管理者試験以下「国家試験」という。は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。 2 国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。 の七、 第8条の10第1項 《指定試験機関は、試験事務を行うときは、公…》 害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 から第3項まで又は次条の規定に違反したとき。

5号 不正の手段により 第8条の2第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

8条の14 (帳簿の記載)

1項 指定試験機関 は、帳簿を備え、 試験事務 に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

8条の15 (聴聞の方法の特例)

1項 第8条 《国家試験 公害防止管理者試験及び公害防…》 止主任管理者試験以下「国家試験」という。は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。 2 国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。 の九( 第8条の10第4項 《4 前条の規定は、試験員に準用する。…》 において準用する場合を含む。又は 第8条の13 《指定の取消し等 経済産業大臣及び環境大…》 臣は、指定試験機関が第8条の4第3号に適合しなくなつたときは、第8条の2第1項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の1に該当するときは、第8条の2 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 1993年法律第88号第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

8条の16 (指定試験機関がした処分等についての審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣及び環境大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

8条の17 (経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 第8条の6 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》 産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第8条の13第2項 《2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験…》 機関が次の各号の1に該当するときは、第8条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の3第2号に該当するに至つたとき。 2 第8条の の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 経済産業大臣及び環境大臣が前項の規定により 試験事務 の全部又は一部を自ら行う場合、 指定試験機関 第8条の6 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》 産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は 第8条の13 《指定の取消し等 経済産業大臣及び環境大…》 臣は、指定試験機関が第8条の4第3号に適合しなくなつたときは、第8条の2第1項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の1に該当するときは、第8条の2 の規定により経済産業大臣及び環境大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他必要な事項については、経済産業省令、環境省令で定める。

8条の18 (公示)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第8条の2第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 試験事務 を行わせることとしたとき。

2号 第8条の6 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》 産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

3号 第8条の13 《指定の取消し等 経済産業大臣及び環境大…》 臣は、指定試験機関が第8条の4第3号に適合しなくなつたときは、第8条の2第1項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の1に該当するときは、第8条の2 の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第1項の規定により経済産業大臣及び環境大臣が 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

9条 (公害防止統括者の義務等)

1項 公害防止統括者 公害防止管理者 及び 公害防止主任管理者 並びにこれらの 代理者 は、その職務を誠実に行なわなければならない。

2項 特定工場 の従業員は、 公害防止統括者 公害防止管理者 及び 公害防止主任管理者 並びにこれらの 代理者 がその職務を行なううえで必要であると認めてする指示に従わなければならない。

10条 (公害防止統括者等の解任命令)

1項 都道府県知事は、 公害防止統括者 公害防止管理者 若しくは 公害防止主任管理者 又はこれらの 代理者 が、この法律、 大気汚染防止法 水質汚濁防止法 騒音規制法 振動規制法 若しくは ダイオキシン類対策特別措置法 又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは、 特定事業者 に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。

11条 (報告及び検査)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 特定事業者 に対し、 公害防止統括者 公害防止管理者 若しくは 公害防止主任管理者 又はこれらの 代理者 の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、 特定工場 に立ち入り、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定試験機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

12条 (国の指導等)

1項 及び地方公共団体は、 公害防止管理者 又は 公害防止主任管理者 として必要な知識及び技能を習得させるため必要な指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

12条の2 (受験手数料)

1項 国家試験 を受けようとする者は、国( 指定試験機関 試験事務 の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

13条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき、政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

14条 (市町村が処理する事務)

1項 この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(政令で定める特別区の区長を含むものとし、 第2条 《定義 この法律において「特定工場」とは…》 、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、及び排出する 各号の政令で定める施設のうち 騒音発生施設 又は 振動発生施設 のみが設置されている 特定工場 に係る事務については、市町村長とする。)が行うこととすることができる。

15条 (主務省令)

1項 この法律において主務省令は、環境大臣及び 第2条 《定義 この法律において「特定工場」とは…》 、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 1 ばい煙大気汚染防止法1968年法律第97号第1項に規定するばい煙をいう。以下同じ。を発生し、及び排出する の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。

15条の2 (罰則)

1項 第8条の11第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験員を含…》 む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

15条の3

1項 第8条の13第2項 《2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験…》 機関が次の各号の1に該当するときは、第8条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の3第2号に該当するに至つたとき。 2 第8条の の規定による 試験事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

16条

1項 次の各号の1に該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第1項 《特定工場を設置している者以下「特定事業者…》 」という。は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者以下「公害防止統括者」という。を選任しなければならない。 ただし、特定事業者が政令で定める要第4条第1項 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水第5条第1項 《特定事業者は、当該特定工場が政令で定める…》 要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者以下「公害防止主任管理者」という 又は 第6条第1項 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者以下「代理者」という。を選任しなければならない。 の規定に違反した者

2号 第10条 《公害防止統括者等の解任命令 都道府県知…》 事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律 の規定による命令に違反した者

16条の2

1項 次の各号の1に該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条の6 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》 産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。

2号 第8条の14第1項 《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関…》 し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第11条第2項 《2 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

17条

1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第3項 《3 特定事業者は、公害防止統括者を選任し…》 たときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とす 第4条第3項 《3 前条第3項の規定は、公害防止管理者に…》 ついて準用する。第5条第3項 《3 第3条第3項の規定は、公害防止主任管…》 理者について準用する。 又は 第6条第2項 《2 第3条第3項及び第4条第2項の規定は…》 公害防止管理者の代理者について準用し、第3条第3項及び前条第2項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第11条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させるこ の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

18条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、 第16条 《 次の各号の1に該当する者は、510,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第6条第1項の規定に違反した者 2 第10条の規定による命令に違反した者 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

19条

1項 第6条の2第2項 《2 前項の規定により第3条第3項の規定に…》 よる届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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