国有林野の活用に関する法律《本則》

法番号:1971年法律第108号

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1条 (目的)

1項 この法律は、 森林・林業基本法 1964年法律第161号第5条 《国有林野の管理及び経営の事業 国は、基…》 本理念にのつとり、国有林野の管理及び経営の事業について、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在 の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 国有林野 」とは、 国有林野 の管理経営に関する法律(1951年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野をいい、「国有林野の活用」とは、同法、 国有財産法 1948年法律第73号)、 国有財産特別措置法 1952年法律第219号)その他の法令の規定に基づき、国有林野を貸し付け、使用させ、交換し、売り払い、若しくは譲与し、国有林野の所管換若しくは所属替をし、又は国有林野につき分収造林契約若しくは共用林野契約を締結することをいう。

2項 この法律において「 農林業の構造改善 」とは、農業構造の改善及び林業構造の改善をいい、「農業構造の改善」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、家畜の導入、機械化その他農地保有の合理化及び農業経営の近代化をいい、「林業構造の改善」とは、林地の集団化、機械化、小規模林業経営の規模の拡大その他林地保有の合理化及び林業経営の近代化をいう。

3条 (国有林野の活用の推進)

1項 農林水産大臣は、 国有林野 の所在する地域における 農林業の構造改善 その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方とするもの(第1号に掲げる国有林野の活用にあつては、同号に掲げる者に売り払うことを目的とする所属替を含む。)を積極的に行うものとする。

1号 農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地( 土地改良法 1949年法律第195号第2条第1項 《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》 法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい に規定する農用地をいう。)の造成の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする 国有林野 の活用

2号 前号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡された土地で林業経営の用に供されていたものに代わるべき土地として林業経営の用に供することを目的とする 国有林野 の活用

3号 林業構造の改善の計画的推進のための小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の近代化の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする 国有林野 の活用

4号 国有林野 の所在する地域の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者が共同して行う造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用(前3号に掲げるものを除く。

5号 国有林野 の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で公用、公共用又は公益事業の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用

6号 国有林野 の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で 国有林野の管理経営に関する法律 第6条の2第1項 《森林管理局長は、前条第2項第5号に掲げる…》 基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければな の計画に基づく公衆の保健の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用

7号 前各号に掲げるもののほか、 国有林野 の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で 山村振興法 1965年法律第64号第8条第1項 《第7条第1項の規定により振興山村の指定が…》 あつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村以下「振興山村市町村」という。は、山村振興基本方針に基づき、当該振興山村に係る山村振興に関する計画以下「山村振興計画」という。を作成することができる。 の山村振興計画に基づくものの用に供することを目的とする国有林野の活用

2項 前項の規定による 国有林野 の活用は、当該国有林野の位置その他の自然的経済的諸条件からみて合理的なものであるとともに、当該国有林野の所在する地域の経済的又は社会的実情を考慮しかつ当該地域の住民の意向を尊重したものでなければならない。

4条 (国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定による 国有林野 の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。

5条 (国有林野の活用の適正な実施)

1項 農林水産大臣は、 第3条第1項 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 各号に掲げる者から当該各号に掲げる 国有林野 の活用を受けたい旨の申出があつたときは、必要な現地調査を行なつて、すみやかに当該活用の適否を決定するとともに、当該活用を行なうに当たつては、次項の規定によるほか、用途を指定する等当該活用に係る土地の利用が当該活用の目的に従つて適正に行なわれるようにするための必要な措置を講じなければならない。

2項 農林水産大臣は、 第3条第1項 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の規定による 国有林野 の活用により土地の売払いをする場合には、 民法 1896年法律第89号第579条 《買戻しの特約 不動産の売主は、売買契約…》 と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この の定めるところにより、買戻しの期間を当該売払いの日から10年を経過する日までの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。

3項 農林水産大臣は、前項の売払いに係る土地につき、次の各号に掲げる場合( 土地収用法 1951年法律第219号)によつてその土地が収用された場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)に限り、同項の特約に基づく買戻権を行使することができる。

1号 指定された期日までに指定された用途に供されなかつたとき。

2号 指定された用途に供された後指定された期間内にその用途が廃止されたとき。

6条 (国有林野の活用を受けた者の義務)

1項 第3条第1項 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の規定による 国有林野 の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。

7条 (延納の特約)

1項 農林水産大臣は、 第3条第1項 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の規定による 国有林野 の活用で同項第1号から第3号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を1時に支払うことが困難であると認めるときは、 国有財産法 第31条第1項 《普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財…》 産の引渡前に納付させなければならない。 ただし、当該財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体である場合において、各省各庁の長は、その代金又は差金を1時に支払うことが困難であると の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、利息を附し、25年以内の延納の特約をすることができる。この場合には、同条第2項から第4項までの規定を準用する。

8条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。

2項 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

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