1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 沖縄 」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
2項 この法律において「 本土 」とは、 沖縄 以外の本邦の地域をいう。
3項 この法律において「 沖縄法令 」とは、この法律の施行の際 沖縄 に適用されていた法令をいう。
4項 この法律において「 本土法令 」とは、この法律の施行の際 本土 に適用されていた法令をいう。
2章 沖縄県
3条 (沖縄県の地位)
4条 (沖縄県の条例等に関する暫定措置)
1項 沖縄 法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、 地方自治法 の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
5条 (沖縄県の議会の議員及び知事の選挙)
1項 沖縄 県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。
2項 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において 沖縄 県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。
6条 (沖縄県の主要公務員の選任又は選挙)
1項 沖縄 県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員にあつては、議会における選挙)は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。沖縄県の副知事又は出納長の選任についても、同様とする。
2項 沖縄 県の海区漁業調整委員会の委員の選任又は選挙は、この法律の施行の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。
3項 この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前2項の規定による 沖縄 県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、1972年12月31日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。この場合には、沖縄県に置かれるべき海区漁業調整委員会の数は、1とする。
4項 この法律の施行の際琉球政府の行政副主席の職にある者は、前条第1項の選挙において 沖縄 県の知事が選挙されるまでの間、沖縄県の副知事の職にある者とみなす。ただし、 地方自治法
第161条第1項
《都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を…》
置く。 ただし、条例で置かないことができる。
ただし書の規定により、条例で、副知事が置かれないこととされた場合には、この限りでない。
5項 第1項の規定により 沖縄 県の出納長が選任されるまでの間、出納長の職務は、沖縄県知事が指定する職員が行なうものとする。
3章 沖縄県の市町村
7条 (市町村の地位)
8条 (市町村の条例等に関する経過措置)
1項 沖縄 の市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、 地方自治法 の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
9条 (市町村の機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 沖縄 の市町村の議会の議員、長、委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他の相当の職員となるものとする。この場合において、これらの職員のうち、沖縄法令の規定により任期が定められているもので、 地方自治法 の規定によつても任期の定めのあるものの任期は、同法の規定によるものとし、沖縄法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
2項 この法律の施行の際教育区の教育委員会の委員の職にある者は、1973年3月31日までの間、当該教育区と区域を1にする市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなす。
4章 裁判の効力の承継等 > 1節 民事関係
10条 (民事事件等の手続の承継)
1項 沖縄 の 人身保護法 (1969年立法第77号)、沖縄の 電波法 (1955年立法第80号)、立法院議員選挙法(1956年立法第1号)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(1968年立法第74号)、行政主席選挙法(1968年立法第75号)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(1970年立法第98号)の規定による事件(刑事事件及び沖縄の 電波法
第92条第1項
《審査請求人、参加人又は指定職員は、審理に…》
際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について琉球政府の高等裁判所(以下この章において「 旧高等裁判所 」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、最高裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
11条
1項 旧高等裁判所 において 沖縄 法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
2項 立法院議員選挙法、市町村議会議員及び市町村長選挙法(
第16条第1項
《この法律の施行前に琉球政府の裁判所以下こ…》
の章において「旧裁判所」という。又は琉球列島米国民政府の裁判所以下この章において「民政府の裁判所」という。にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く
(
第21条
《行政事件訴訟法に関する経過措置 この法…》
律の施行の際行政事件訴訟特例法1953年立法第48号第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項
において準用する場合を含む。)を除く。)、行政主席選挙法又は 沖縄 住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法の規定による事件(刑事事件を除く。)について琉球政府の地方裁判所(以下この章において「 旧地方裁判所 」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
3項 沖縄 の 電波法 の規定による事件(刑事事件及び同立法第92条第1項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について 旧地方裁判所 において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、東京高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
4項 この法律の施行の際第二審として 旧高等裁判所 に係属している上告事件(刑事事件及び前条に規定する事件を除く。)についてされた上告の提起は、控訴の提起とみなす。
12条
1項 旧地方裁判所 において 沖縄 法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
2項 琉球政府の簡易裁判所(以下この章において「 旧簡易裁判所 」という。)の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの(刑事事件に関するものを除く。)について 旧簡易裁判所 において 沖縄 法令によりした事件の受理その他の手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
3項 地方裁判所は、第1項の規定に基づいて取り扱うべき事件で、 旧地方裁判所 の権限に属していたものについては、 裁判所法 (1947年法律第59号)の規定によれば地方裁判所の権限に属しない事項についても、裁判権を有する。
13条
1項 琉球政府の家庭裁判所(以下この章において「 旧家庭裁判所 」という。)において 沖縄 法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
14条
1項 旧簡易裁判所 において 沖縄 法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
15条
1項 第11条第1項
《旧高等裁判所において沖縄法令によりした事…》
件の受理その他の手続分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
及び第4項の規定は琉球列島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、
第12条第1項
《旧地方裁判所において沖縄法令によりした事…》
件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
及び第3項並びに
第13条
《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》
「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。
2項 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
16条 (琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に琉球政府の裁判所(以下この章において「 旧裁判所 」という。)又は琉球列島米国 民政府の裁判所 (以下この章において「 民政府の裁判所 」という。)にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、
第10条
《民事事件等の手続の承継 沖縄の人身保護…》
法1969年立法第77号、沖縄の電波法1955年立法第80号、立法院議員選挙法1956年立法第1号、市町村議会議員及び市町村長選挙法1968年立法第74号、行政主席選挙法1968年立法第75号又は沖縄
から前条までの規定に基づいて事件を取り扱うべき裁判所にあてたものとみなす。
2項 旧地方裁判所 又は 旧家庭裁判所 が第一審としてした判決(
第10条
《民事事件等の手続の承継 沖縄の人身保護…》
法1969年立法第77号、沖縄の電波法1955年立法第80号、立法院議員選挙法1956年立法第1号、市町村議会議員及び市町村長選挙法1968年立法第74号、行政主席選挙法1968年立法第75号又は沖縄
に規定する事件及び刑事事件に関するものを除く。)に対してこの法律の施行前に発せられた上告状で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、控訴状とみなす。
17条 (弁論の更新)
1項 第10条
《民事事件等の手続の承継 沖縄の人身保護…》
法1969年立法第77号、沖縄の電波法1955年立法第80号、立法院議員選挙法1956年立法第1号、市町村議会議員及び市町村長選挙法1968年立法第74号、行政主席選挙法1968年立法第75号又は沖縄
から
第15条
《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》
島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所
までの規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
18条 (公序良俗に反する裁判の効力)
1項 旧裁判所 及び 民政府の裁判所 の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。
19条 (民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置)
1項 第10条
《民事事件等の手続の承継 沖縄の人身保護…》
法1969年立法第77号、沖縄の電波法1955年立法第80号、立法院議員選挙法1956年立法第1号、市町村議会議員及び市町村長選挙法1968年立法第74号、行政主席選挙法1968年立法第75号又は沖縄
から
第15条
《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》
島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所
までの規定に基づいて承継した事件につき 民事訴訟法 (1890年法律第29号)又は 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(1954年法律第127号)附則第4項、第8項及び第10項、 民事訴訟法 の一部を改正する法律(1964年法律第135号)附則第2項、 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 (1970年法律第115号)附則第5項並びに 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(1971年法律第100号)附則第2項の規定の例による。
2項 この法律の施行の際 本土 の裁判所に係属している事件の 沖縄 にある当事者の行為に関し 民事訴訟法
第159条第1項
《当事者が口頭弁論において相手方の主張した…》
事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)又は 非訟事件手続法
第22条
《手続代理人の資格 法令により裁判上の行…》
為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 2 前項ただし書の許
後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。
20条 (破産法及び和議法に関する経過措置)
1項 破産法 (1922年法律第71号)又は和議法(1922年法律第72号)を適用するについての経過措置に関しては、 破産法 及び和議法の一部を改正する法律(1952年法律第173号)附則第2項から第7項まで及び 会社更生法 等の一部を改正する法律(1967年法律第88号)附則第6項から第8項までの規定の例による。
21条 (行政事件訴訟法に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(1953年立法第48号)第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して3月とする。
2項 この法律の施行の際行政事件訴訟特例法第5条第3項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、同条第3項から第5項までの規定の例による。
3項 前2項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)
第14条第3項
《3 処分又は裁決につき審査請求をすること…》
ができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに
の規定の適用を妨げない。
4項 前3項に定めるもののほか、 行政事件訴訟法 を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第4条から
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
まで及び附則第8条から
第11条
《 旧高等裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
までの規定の例による。
22条 (民事事件等の不服申立期間に関する特例)
1項 第10条
《民事事件等の手続の承継 沖縄の人身保護…》
法1969年立法第77号、沖縄の電波法1955年立法第80号、立法院議員選挙法1956年立法第1号、市町村議会議員及び市町村長選挙法1968年立法第74号、行政主席選挙法1968年立法第75号又は沖縄
から
第15条
《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》
島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所
までの規定により 本土 の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。
23条 (民事事件の手続の費用に関する経過措置)
1項 旧裁判所 に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。)の手続の費用については、 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法 (1971年法律第42号)
第3条第1項
《民事訴訟費用等に関する法律以下「新法」と…》
いう。の施行前に提起された事件に係る当事者等同法第2条に規定する当事者等をいう。以下この条において同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、なお
から第3項まで、
第4条
《 新法第2章第1節の規定の施行前に申し立…》
てられた新法別表第2の上欄に掲げる事項の手数料の納付については、なお従前の例による。
及び
第5条
《 新法中過大に納められた手数料の還付に関…》
する規定は、新法の施行前にその事由が生じたものについても、適用する。
の規定の例による。
24条 (過料に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 沖縄 に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該過料に関する規定に定める過料の額については、
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる法令の規定による過料についての裁判は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の際 沖縄 において 旧簡易裁判所 が裁判権を有していた場合にあつては簡易裁判所が、 旧地方裁判所 が裁判権を有していた場合にあつては地方裁判所がするものとする。
3項 第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 沖縄 の 民事訴訟法 (1890年法律第29号)、沖縄の家事審判法(1956年立法第88号)、沖縄の 民事調停法 (1957年立法第96号)、法廷等の秩序維持に関する立法(1968年立法第26号)又は沖縄の 人身保護法 の規定による過料についての裁判は、
第10条
《民事事件等の手続の承継 沖縄の人身保護…》
法1969年立法第77号、沖縄の電波法1955年立法第80号、立法院議員選挙法1956年立法第1号、市町村議会議員及び市町村長選挙法1968年立法第74号、行政主席選挙法1968年立法第75号又は沖縄
から
第14条
《 旧簡易裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
までの規定により当該手続を承継した裁判所がするものとする。
2節 刑事関係
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 沖縄 に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び
第27条第1項
《刑事訴訟法1948年法律第131号、少年…》
法1948年法律第168号、監獄法1908年法律第28号、犯罪者予防更生法1949年法律第142号その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁
において同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる 沖縄 の 刑法 (1907年法律第45号)
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
各号、
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
ノ2第1号及び第3号並びに
第29条第1項第1号
《次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を…》
取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられ
から第3号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科せられた刑を含むものとする。
3項 この法律の施行の際 沖縄 に適用されていた刑罰に関する規定のうち、別に定めるもののほか、次に掲げる罰則は、この法律の施行後の行為について、法律としての効力を有する。この場合において、 刑法 (1907年法律第45号)
第7条
《定義 この法律において「公務員」とは、…》
国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
の規定は適用せず、公務員及び公務所の意義については、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定めるところによるものとし、かつ、第3号及び第5号の罪は同法第2条の例に、第4号の罪は同法第3条の例に、沖縄の 刑法
第197条
《収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、…》
その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当
ノ3第3項の罪は 刑法
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の例に従う。
1号 沖縄 の 刑法
第103条
《犯人蔵匿等 罰金以上の刑に当たる罪を犯…》
した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
2号 沖縄 の 刑法
第134条第1項
《医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁…》
護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
及び同法以外の法令の規定で秘密漏泄の罪を定めるもの
3号 沖縄 の 刑法
第155条
《公文書偽造等 行使の目的で、公務所若し…》
くは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは
及び同条から同法第157条までに記載した文書又は図画に関する同法第158条
4号 沖縄 の 刑法
第160条
《虚偽診断書等作成 医師が公務所に提出す…》
べき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
に記載した文書に関する同法第161条
5号 沖縄 の 刑法
第165条
《公印偽造及び不正使用等 行使の目的で、…》
公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した
及び
第166条
《公記号偽造及び不正使用等 行使の目的で…》
、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
並びにこれらの規定に関する同法第168条
6号 沖縄 の 刑法
第197条
《収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、…》
その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当
ノ3第3項並びに同項に規定する賄賂に関する同法第197条ノ五及び第198条第1項並びに同法以外の法令の規定で事後収賄及びこれに関する贈賄の罪並びにこれらの罪の賄賂に関する没収及び追徴を定めるもの
4項 この法律又はこの法律に基づく政令により、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる 沖縄 法令の罰則に定める懲役は 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 (以下この項において「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に定める懲役とし、当該罰則に定める禁錮は 旧刑法
第13条
《 削除…》
に定める禁錮とし、当該罰則に定める罰金は 刑法
第15条
《罰金 罰金は、20,000円以上とする…》
。 ただし、これを減軽する場合においては、20,000円未満に下げることができる。
に定める罰金とし、当該罰則に定める拘留は旧刑法第16条に定める拘留とし、当該罰則に定める科料は 刑法
第17条
《科料 科料は、1,000円以上20,0…》
00円未満とする。
に定める科料とし、当該罰則に定める没収は 刑法
第19条
《没収 次に掲げる物は、没収することがで…》
きる。 1 犯罪行為を組成した物 2 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 3 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 4 前号に掲げる物の対価として得た物
に定める没収とし、当該罰則に定める罰金又は科料の額の換算については、第1項後段の規定を準用する。
5項 輸出及び輸入、出入国その他の行為で、この法律の施行前に行なわれたものに対する罰則の適用については、 沖縄 と 本土 との関係は変更がなかつたものとみなす。
26条 (裁判権等の分配)
1項 最高裁判所は、 旧高等裁判所 が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。
1号 旧地方裁判所 が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告
2号 沖縄 の 刑事訴訟法 (1955年立法第85号)に定める非常上告及び特に定める抗告
2項 高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
1号 旧高等裁判所 が刑事(少年の保護事件を含む。第4項、次条第1項、
第28条第1項
《旧裁判所においてした刑事に関する事件の受…》
理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前2条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所と
及び第6項並びに
第30条
《適用除外 この節の規定は、沖縄に設立さ…》
れていた裁判所が刑事に関してした裁判で1952年4月28日前に確定したもの沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取
において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。)
2号 旧地方裁判所 が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項( 沖縄 の 刑事訴訟法
第438条第1項
《再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを…》
管轄する。
に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。)
3号 沖縄 の 刑法
第77条
《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》
土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2
から
第79条
《内乱等幇助 兵器、資金若しくは食糧を供…》
給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
までの罪に係る訴訟の第一審
3項 地方裁判所は、 旧地方裁判所 が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)及び 民政府の裁判所 が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。
4項 家庭裁判所は、 旧家庭裁判所 が刑事に関し権限を有していた事項について権限を有する。
5項 簡易裁判所は、 旧簡易裁判所 が刑事に関し裁判権を有していた事項( 沖縄 の 刑法
第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
の罪、同法第246条の罪及びその未遂罪並びに同法第249条の罪及びその未遂罪並びに長期1年以下の懲役若しくは禁錮にあたる罪(選択刑として罰金が定められているものを除く。)に係る訴訟を除く。)について裁判権を有する。
27条 (手続、執行等の承継)
1項 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)、 少年法 (1948年法律第168号)、監獄法(1908年法律第28号)、犯罪者予防更生法(1949年法律第142号)その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定めるもの(以下この節において「 本土の刑事関係法令 」という。)の規定(刑罰に関する規定を除く。)は、この法律の施行前に 沖縄 において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令(以下この節において「 沖縄の刑事関係法令 」という。)の規定に関する事項で 本土 の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄の刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。
2項 前項後段の規定の適用については、 沖縄 の 刑事訴訟法
第415条
《 上告裁判所は、その判決の内容に誤のある…》
ことを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。 前項の申立は、判決の宣告があつた日から10日以内にこれをしなければならない。 上告裁判所は、適当と認める
に定める上告に関する規定は、 刑事訴訟法 第3編第2章に定める控訴に関する規定に、沖縄の 刑事訴訟法
第416条
《 訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをす…》
ることができる。
に定める上告に関する規定は、 刑事訴訟法 第3編第3章に定める上告に関する規定に、沖縄の 刑事訴訟法 第379条第3項、第395条第2項、第396条第2項又は第413条第2項に定める即時抗告に関する規定は、これらに対応する 刑事訴訟法 第370条第3項、
第385条第2項
《前項の決定に対しては、第428条第2項の…》
異議の申立をすることができる。 この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
、
第386条第2項
《前条第2項の規定は、前項の決定についてこ…》
れを準用する。
又は
第403条第2項
《第385条第2項の規定は、前項の決定につ…》
いてこれを準用する。
に定める異議の申立てに関する規定に相当するものとし、 民政府の裁判所 がした刑事に関する最終の裁判(この法律の施行の際当事者が上訴をすることができた事件で次条第8項後段の規定によりこの法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなされるもの以外のものについての裁判を含むものとし、以下この節において「民政府の裁判所の最終裁判」という。)は、那覇地方裁判所がした刑事に関する確定裁判と、この法律の施行の際琉球政府の更生保護委員会に係属している異議の申立ては、この法律の施行の日に中央更生保護審査会に対してされた審査請求とみなす。
3項 沖縄 の 刑事訴訟法 の施行前に 旧裁判所 に公訴の提起があつた事件については、 刑事訴訟法施行法 (1948年法律第249号)
第2条
《 新法施行前に公訴の提起があつた事件につ…》
いては、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。 ただし、期間の計算については、新法による。
に定める事件の処理に関する法令の規定の例による。この場合においては、第1項の規定を準用する。
28条
1項 旧裁判所 においてした刑事に関する事件の受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前2条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所(その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所と管轄区域を同じくする裁判所とし、以下この項において「 相当裁判所 」という。)においてした事件の受理その他の手続と、この法律の施行前に旧裁判所にあてて発せられた刑事に関する訴訟に関する書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、 相当裁判所 にあてたものとみなす。
2項 この法律の施行の際 旧裁判所 に係属している事件についてこの法律の施行前にした公判手続は、これを更新しなければならない。
3項 旧裁判所 がした裁判その他の処分で前条第1項の規定により 本土 の刑事関係法令の規定に定める裁判その他の処分とみなされるものの上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際まだその期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。
4項 この法律の施行の際公訴の時効が完成していない布告及び布令に定める罪についての時効の期間は、 刑法 並びに訴訟手続法典(1955年琉球列島米国民政府布令第144号)第一部第3章
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
又は 刑事訴訟法
第250条
《 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑…》
に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1 無期拘禁刑に当たる罪については30年 2 長期20年の拘禁刑に当たる罪については20年 3 前2号に掲げる罪以外の罪について
に定める期間のうち、犯人に有利なものによる。
5項 旧簡易裁判所 がした略式命令又は即決裁判がこの法律の施行後に確定判決と同1の効力を生ずることとなる場合における罰金又は科料の上限の額については、なお従前の例による。この場合において、その額の換算については、
第25条第1項
《忌避の申立を却下する決定に対しては、即時…》
抗告をすることができる。
後段の規定を準用する。
6項 この法律の施行前に 沖縄 において生じた事項に係る刑事訴訟費用、刑事補償その他刑事に関する国の債権債務の額の算定については、なお従前の例による。
7項 民政府の裁判所 が裁判権を有していた刑事に関する事件(民政府の裁判所の最終裁判があつた事件を除く。)についてこの法律の施行前にされた手続は、この法律の施行後は、事件の受理を除き、その効力を有しない。
8項 この法律の施行の際 民政府の裁判所 に係属している刑事に関する事件について、最高裁判所規則で定める期間内に検察官から 刑事訴訟法
第256条
《 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをし…》
なければならない。 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 1 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 2 公訴事実 3 罪名 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。
に定める起訴状が那覇地方裁判所に差し出されたときは、当該事件は、この法律の施行の日に同裁判所に係属するものとする。この場合において、民政府の裁判所の裁判があつた事件で、この法律の施行の際当事者が上訴をすることができたものについて、最高裁判所規則で定める期間内に当事者から那覇地方裁判所に審理を求める旨の書面の提出があつたときは、当該事件は、この法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなす。
9項 沖縄 の刑事関係法令の規定による服役良好時間又は特殊良好時間の取得並びに喪失及び取消しについては、なお従前の例による。
29条 (恩赦)
1項 恩赦に関する法令の規定は、 沖縄 に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。
2項 この法律の施行前に 沖縄 においてされた減刑又は赦免は、それぞれ 恩赦法 (1947年法律第20号)に定める減刑又は大赦若しくは特赦に相当する効力を有するものとみなす。
30条 (適用除外)
1項 この節の規定は、 沖縄 に設立されていた裁判所が刑事に関してした裁判で1952年4月28日前に確定したもの(沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取り下げられたため、同日以後に確定したものを含む。)及び 民政府の裁判所 が1955年4月10日前にした刑事に関する最終の裁判に係る事項については、適用しない。
5章 琉球政府等の権利義務の承継等
31条 (琉球政府の権利義務の承継)
1項 この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は 沖縄 県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格その他の事情に応じて承継する。
32条 (琉球政府の職員の承継)
1項 この法律の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、 沖縄 県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
33条 (琉球政府の決算の処理)
1項 沖縄 県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 沖縄 県知事は、前項の規定による決算を作成したときは、すみやかに当該歳入歳出決算並びにこの法律の施行の日の前日における琉球政府の財産、公債及び借入金の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物の配付その他適当な方法で住民に報告しなければならない。
34条 (地方教育区の権利義務の承継)
1項 この法律の施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を1にする市町村又は 沖縄 県が承継する。
35条 (地方教育区の職員の承継)
1項 この法律の施行の際教育区の常勤の職員として在職する者は、当該教育区と区域を1にする市町村の職員となる。
2項 この法律の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、政令で定めるところにより、 沖縄 県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となる。
6章 法人の権利義務の承継等
36条 (琉球水道公社)
1項 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
第6条第1項
《沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事…》
委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする
の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において 沖縄 県が承継する。
37条 (琉球電信電話公社)
1項 この法律の施行の際琉球電信電話 公社 法(1958年立法第87号)に基づく琉球電信電話公社(以下この条において「 琉球公社 」という。)が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社(以下この条において「 公社 」という。)が承継する。
2項 この法律の施行の際 琉球公社 の職員である者は、その時において 公社 の職員となる。ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。
3項 この法律の施行前に琉球政府から 琉球公社 に出資された額に相当する額は、日本電信電話 公社 法(1952年法律第250号)第5条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に政府から公社に追加して出資されたものとする。
4項 公社 は、この法律の施行の日から起算して90日を経過する日までは、第1項の規定により 琉球公社 から引き継いだ国際電気通信業務に必要な設備で日本電信電話公社法第68条に規定するものを、同条の規定にかかわらず、国会の議決を経ないで、国際電信電話株式会社に譲渡することができる。ただし、あらかじめ郵政大臣の認可を受けることを要する。
38条 (沖縄放送協会)
1項 この法律の施行の際 沖縄 の 放送法 (1967年立法第122号)に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。
2項 日本放送協会は、この法律の施行の際における 沖縄 放送協会の資産の価額(沖縄放送協会の会計における当該資産の帳簿価額をいう。)から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額(当該残額がこの法律の施行の際琉球政府が沖縄放送協会に対し出資している額をこえる場合には、当該出資している額)に相当する額を、この法律の施行の日から起算して1年以内に、国に納付しなければならない。
39条 (沖縄下水道公社)
1項 この法律の施行の際 沖縄 下水道 公社 法(1967年立法第106号)に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。
40条 (住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人)
1項 沖縄 の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給 公社 法(1965年法律第124号)第1条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。
41条 (沖縄学校安全会)
1項 この法律の施行の際 沖縄 学校安全会法(1965年立法第10号)に基づく沖縄学校安全会が有している権利及び義務は、その時において日本学校安全会が承継する。
42条 (輸出パインアップルかん詰組合)
1項 パインアップル産業振興法(1959年立法第185号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)に基づく商工組合となる。
2項 前項の規定により 中小企業団体の組織に関する法律 に基づく商工組合となつた輸出パインアップル かん詰組合 (以下この条において「 かん詰組合 」という。)は、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までに、必要な定款の変更につき 中小企業団体の組織に関する法律
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請をしなければならない。
3項 かん詰組合 は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、 中小企業団体の組織に関する法律
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する 中小企業等協同組合法
第62条第1項第5号
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令
に掲げる事由により解散した商工組合の解散及び清算の例による。
4項 かん詰組合 については、 中小企業団体の組織に関する法律
第8条第1項
《組合は、その名称中に、次の文字を用いなけ…》
ればならない。 1 商工組合にあつては、商工組合 2 商工組合連合会にあつては、商工組合連合会
の規定は、第2項の定款の変更につき同項に規定する認可があるまでは、適用しない。
43条 (各種共済組合)
1項 この法律の施行の際公務員等共済組合法(1969年立法第154号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び義務は、政令で定めるところにより、その時において公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)に基づく共済組合、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)に基づく共済組合、地方議会議員共済会若しくは団体共済組合が承継する。
2項 この法律の施行の際 沖縄 の私立学校教職員共済組合法(1971年立法第83号。
第96条
《私学共済法等に関する特例等 沖縄私学共…》
済組合の組合員であつた者は私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条において「私学共済法」という。による加入者であつた者と、その者の沖縄私学共済組合の組合員であつた期間は私学共済法による
において「 沖縄 私学共済組合 法 」という。)に基づく私立学校教職員共済組合(同条において「 沖縄私学共済組合 」という。)が有している権利及び義務は、その時において私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済組合(同条第4項において「 私学共済組合 」という。)が承継する。
3項 この法律の施行の際 沖縄 の農林漁業団体職員共済組合法(1969年立法第87号。
第106条
《農林共済組合法に関する特例等 沖縄農林…》
共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間は、農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。 2 沖縄農林共済組合の成立の時にその組合員となつた者につき沖縄農
において「 沖縄 農林共済組合法 」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「 沖縄 農林共済組合 」という。)が有している権利及び義務は、その時において農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号。同条において「 農林共済組合法 」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「 農林共済組合 」という。)が承継する。
44条 (法人である沖縄の職員団体等)
1項 琉球政府公務員法(1953年立法第4号)に基づく法人である職員団体のうち、
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
の規定により一般職の国家公務員となる者( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第5項
《警察職員及び海上保安庁又は刑事施設におい…》
て勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法(1948年法律第257号)第2条第2項第2号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、 国家公務員法 に基づく法人である職員団体となる。
2項 前項の規定により 国家公務員法 に基づく法人である職員団体となつたものは、人事院規則で定める日までに、解散したもの及び同法第108条の3の規定により登録されたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である職員団体の同法の規定による解散及び清算の例による。
45条
1項 前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく法人である職員団体又は 沖縄 の 労働組合法 (1953年立法第42号)に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者( 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第52条第5項
《5 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条…》
件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
に規定する職員となる者及び 地方公営企業等の労働関係に関する法律 (1952年法律第289号)
第3条第4号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方公営企業 次に掲げる事業これに附帯する事業を含む。を行う地方公共団体が経営する企業をいう。 イ 鉄道事業 ロ 軌道事業 ハ 自動車運送事業
に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。)の地位について準用する。この場合において、前条中「 国家公務員法 に基づく法人」とあるのは「 地方公務員法 に基づく法人」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と、「第108条の三」とあるのは「
第53条
《沖縄法令による免許等の効力の承継等 こ…》
の法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間におい
」と読み替えるものとする。
46条
1項 沖縄 の 労働組合法 に基づく法人である労働組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第3条
《労働者 この法律で「労働者」とは、職業…》
の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
の労働者が主体となつて組織するものは、同法に基づく法人である労働組合となる。
2項 前項の規定により 労働組合法 に基づく法人である労働組合となつたものは、政令で定める日までに、解散したもの及び同法第11条第1項又は公共企業体等労働関係法第3条第2項の規定の例により 労働組合法 の規定に適合する旨の労働委員会又は公共企業体等労働委員会の証明を受けたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である労働組合の同法の規定による解散及び清算の例による。
47条 (宗教団体等)
1項 沖縄 の宗教団体法(1939年法律第77号)に基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、 宗教法人法 (1951年法律第126号)に基づく宗教法人となる。
2項 前項の規定により 宗教法人法 に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「 沖縄宗教法人 」という。)は、同法による宗教法人の設立手続の例により、規則を作成し、これについて所轄庁の認証を受けなければならない。この場合における規則の認証の申請は、この法律の施行の日から起算して1年6月以内にしなければならない。
3項 沖縄 宗教法人は、前項に規定する期間内に同項の規定による規則の認証の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認証を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散したものを除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、 宗教法人法
第43条第2項第4号
《2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲…》
げる事由によつて解散する。 1 規則で定める解散事由の発生 2 合併合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。 3 破産手続開始の決定 4 第80条第1項の規定による所轄庁の認証の取消し 5 第8
に掲げる事由により解散した宗教法人の解散及び清算の例による。
4項 宗教法人法
第14条
《規則の認証 所轄庁は、前条の規定による…》
認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはそ
、
第80条
《認証の取消し 所轄庁は、第14条第1項…》
又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日か
、
第80条
《認証の取消し 所轄庁は、第14条第1項…》
又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日か
の二及び
第82条
《随伴者に対する意見を述べる機会の供与 …》
文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第12条第1項の規定による認証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場合又は第79条第1
の規定は第2項の規定による認証に関する決定及びその取消しについて、同法第81条(第1項第5号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は当該認証を受けた 沖縄 宗教法人が宗教団体でないことが判明したことを事由とする解散命令について、同法第87条の規定は当該認証の取消しに関する訴えについて、同法第89条の規定は当該認証の申請について、それぞれ準用する。この場合において、同法第14条第4項中「3月」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
48条 (その他の沖縄の法人の地位)
1項 第36条
《琉球水道公社 琉球諸島及び大東諸島に関…》
する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継
から前条までに定めるもののほか、 沖縄 の 民法 (1896年法律第89号)、沖縄の商法(1899年法律第48号)、沖縄の有限会社法(1938年法律第74号)その他 本土 法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、 民法 (1896年法律第89号)、商法(1899年法律第48号)、有限会社法(1938年法律第74号)その他当該沖縄法令に相当する本土法令に基づく相当の法人となる。
7章 通貨の交換等
49条 (通貨の交換)
1項 沖縄 県の区域内にある居住者は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの間に、本邦通貨と交換しなければならない。
2項 政府は、前項の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、政令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。
3項 前2項における用語については、次に定めるところによる。
1号 「本邦通貨」とは、臨時通貨法(1938年法律第86号)又は 日本銀行法 (1942年法律第67号)により発行され、この法律の施行の際通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。
2号 「アメリカ合衆国通貨」とは、アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、この法律の施行の際 沖縄 において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。
3号 「居住者」とは、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第5号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する居住者をいう。
50条 (印紙の交換等)
1項 沖縄 の収入印紙(印紙をもつてする才入金納付に関する立法(1952年立法第8号。次項において「 沖縄印紙納付法 」という。)に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の収入印紙の金額(当該請求に係る沖縄の収入印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、沖縄県の区域内に所在する郵便局(次項において「 沖縄の郵便局 」という。)において、収入印紙と交換するものとする。
2項 沖縄 の失業保険印紙(沖縄印紙納付法に規定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印紙の金額(当該請求に係る沖縄の失業保険印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、失業保険印紙の売りさばきをする沖縄の郵便局において買い戻すものとする。
51条 (切手類の交換等)
1項 沖縄 の 郵便法 (1953年立法第74号)
第31条
《 引受けの際の説明及び開示 会社は、郵便…》
物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。 前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款
の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票(同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「 沖縄の切手類 」という。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、沖縄の切手類を所持する者の請求に応じ、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額。次項において同じ。)を
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、 郵便法 (1947年法律第165号)
第33条
《 危険物の処置 会社は、その取扱中に係る…》
郵便物が第12条第1号から第3号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。 この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。
の規定により郵政大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票と交換するものとする。
2項 沖縄 の切手類については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を
第49条第1項
《特別送達の取扱いにおいては、会社において…》
、当該郵便物を民事訴訟法1996年法律第109号第100条第1項及び第103条から第106条までに掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関する料金の納付に充てることができる。ただし、沖縄県の区域以外の本邦の地域に所在する郵便局に差し出される郵便物に係る沖縄の切手類については、沖縄県の区域にあてて差し出される料額印面のついた往復葉書の返信部に限る。
52条 (合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え)
1項 国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「 ドル表示債権債務 」という。)、 沖縄 の市町村が有している ドル表示債権債務 その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務及び沖縄にある者の間又は沖縄にある者と 本土 にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律の施行の際
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。
8章 法令の適用に関する特別措置 > 1節 通則
53条 (沖縄法令による免許等の効力の承継等)
1項 この法律の施行前に、 本土 法令の規定に相当する 沖縄 法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由がある場合を除き、政令(当該本土法令が総理府令又は省令であるときは、それぞれ総理府令又は省令。以下次条までにおいて同じ。)で定めるところにより、それぞれ本土法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2項 前項の規定により 本土 法令の規定による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、この法律の施行前に、 沖縄 法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、それぞれ、本土法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、本土法令の当該規定を適用することができる。
3項 別に法律に定めがある場合及び第1項の規定が適用される場合を除き、人の資格に関する 本土 法令の規定の適用については、当該本土法令において欠格事由とされている事実に相当する事実がこの法律の施行前に 沖縄 においてあつたとき(
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、本土法令において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなすことができる。
4項 第1項及び前項の規定は、この法律の施行の際すでに 本土 法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。
54条 (沖縄において従事していた業務等の継続)
1項 一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている 本土 法令の規定に相当する 沖縄 法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定めがある場合及び当該業務又は職業が高度の専門的知識を要するものである等特別の理由がある場合を除き、政令で定めるところにより、当該本土法令の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務又は職業に従事することができる。
2節 総理府関係
55条 (特別の手当)
1項 琉球政府の職員のうち、
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
の規定により国家公務員となり、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。
2項 沖縄 県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、 一般職の職員の給与に関する法律 の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
56条 (国家公務員災害補償法の適用に関する経過措置)
1項 琉球政府の職員のうち、
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)上の公務とみなして、同法の規定及び 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1966年法律第67号)附則第8条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、人事院規則で特別の定めをすることができる。
2項 前項に規定する者の1969年9月30日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして 労働基準法 (1947年法律第49号)の規定による補償(同法第82条に規定する補償を除く。)の例により補償を行なう。
57条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 沖縄 にある会社の株式(社員の持分を含む。)を所有している会社(外国会社を含む。次項において同じ。)であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。次項において「 私的独占禁止法 」という。)第9条第3項に規定する持株会社に該当するものは、同条第2項の規定の適用については、この法律の施行の日に持株会社となつたものとみなす。
2項 私的独占禁止法 第91条第1号の規定は、前項の規定により同法第9条第2項の規定の適用について持株会社となつたものとみなされた会社には、適用しない。
58条 (交通方法等に関する暫定措置)
1項 沖縄 県の区域においては、政令で定める日までの間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、 道路交通法 (1960年法律第105号)の規定を適用する。
2項 前項の政令で定める日を指定するにあたつては、この法律の施行の日から起算して3年を経過した日以後の日で、交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行なうことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して6月前までに公布するものとする。
59条 (反則行為に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 沖縄 の 道路交通法 (1963年立法第109号)
第115条第1項
《みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員…》
会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の拘禁刑又は210,000円以下の
に規定する反則行為並びにこれに係る同条第2項に規定する反則者及び同条第3項に規定する反則金は、 道路交通法
第125条第1項
《この章において「反則行為」とは、前章の罪…》
に当たる行為のうち別表第2の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
に規定する反則行為並びにこれに係る同条第2項に規定する反則者及び同条第3項に規定する反則金と、この法律の施行前に沖縄の 道路交通法 の規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の反則行為に関する処理手続の特例に係る行為は、 道路交通法 の相当規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の行為とみなす。
2項 前項の場合において、反則行為の範囲及び種別は、 沖縄 の 道路交通法 及び沖縄の 道路交通法施行規則 (1964年規則第13号)に定めるとおりとし、この法律の施行前にされた告知若しくは通告又は指示に係る反則金の額は、その額を
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
の規定による交換比率により日本円に換算した額とし、この法律の施行後にされる告知若しくは通告に係る反則金の額又は指示に係る反則金の限度額は、同規則に定める額又は同立法に定める限度額を
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。
60条 (沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 沖縄 の行政庁の処分( 行政不服審査法 (1962年法律第160号)
第2条第1項
《行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び…》
第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で
第53条第1項
《審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第…》
32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
の規定により 本土 法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為( 行政不服審査法
第2条第2項
《2 この法律において「本土」とは、沖縄以…》
外の本邦の地域をいう。
に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、 行政不服審査法 を適用する。
2項 この法律の施行前に 沖縄 の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前60日以内に当該処分があつたことを知つた者が行なうものについては、 行政不服審査法
第14条第1項
《行政庁が審査請求がされた後法令の改廃によ…》
り当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をす
及び
第45条
《処分についての審査請求の却下又は棄却 …》
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、
中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日」と、同法第14条第3項(同法第48条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過したとき( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して60日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して60日を経過したとき)」とする。
61条
1項 削除
62条 (所有者不明土地の管理)
1項 沖縄 法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。
3節 法務省関係
63条
1項 削除
64条 (裁判所職員に対する特別の手当等)
1項 第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
の規定により 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、
第55条第1項
《琉球政府の職員のうち、第32条の規定によ…》
り国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間
の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
2項 沖縄 県の区域内に置かれる裁判所に勤務する医師については、
第55条第2項
《2 沖縄県の区域内に所在する官署に勤務す…》
る医師及び歯科医師で、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
3項 琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により 裁判所職員臨時措置法 の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、
第56条
《国家公務員災害補償法の適用に関する経過措…》
置 琉球政府の職員のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事し
の規定を準用する。この場合において、同条第1項並びに同項において適用するものとされる 国家公務員災害補償法 及び 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律附則第8条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
65条 (外国人弁護士に関する特例)
1項 沖縄 の 弁護士法 (1967年立法第139号)附則第5条の規定による外国人弁護士で1971年1月1日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高裁判所の承認を受けて、外国法に関し、 弁護士法 (1949年法律第205号)
第3条
《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》
係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁
に規定する事務を行なうことができる。
2項 最高裁判所は、前項の承認をする場合には、選考をすることができる。
3項 第1項の規定により 弁護士法
第3条
《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》
係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁
に規定する事務を行なう者は、 沖縄 県の区域内に事務所を設けなければならない。
4項 弁護士法
第1条
《弁護士の使命 弁護士は、基本的人権を擁…》
護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
、
第2条
《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》
、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
、
第20条第3項
《3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても…》
、2箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
、
第23条
《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》
士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
から
第29条
《依頼不承諾の通知義務 弁護士は、事件の…》
依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
まで、
第76条
《汚職の罪 第26条又は第30条の20の…》
規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
及び
第77条
《非弁護士との提携等の罪 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準用する場
(
第27条
《非弁護士との提携の禁止 弁護士は、第7…》
2条ないし[から〜まで]第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
及び
第28条
《係争権利の譲受の禁止 弁護士は、係争権…》
利を譲り受けることができない。
に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同項に規定する事務を行なう者(第8項の規定により第1項に規定する事務を行なう者を含む。)について準用する。この場合において、同法第25条第5号中「仲裁手続により」とあるのは、「仲裁手続により、又は 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。
5項 沖縄 法令の規定による外国人弁護士であつた者は、この法律の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6項 最高裁判所は、必要と認める場合には、第1項の承認を取り消すことができる。
7項 最高裁判所が第1項の承認をし、又はこれを取り消す場合には、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。
8項 この法律の施行の際 沖縄 法令の規定による外国人弁護士である者は、この法律の施行の日から起算して2月に限り、第1項の承認を受けないでも、同項に規定する事務を行なうことができる。
66条 (取得時効に関する経過措置)
1項 沖縄 群島(北緯二十八度、東経百二十四度40分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度19分の点、北緯二十六度55分、東経百二十八度19分の点、北緯二十六度55分、東経百三十一度50分の点、北緯二十四度、東経百三十三度の点、北緯二十四度、東経百二十八度の点及び北緯二十七度、東経百二十四度2分の点を経て起点に至る境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して6月以内は、 民法
第162条第2項
《2 10年間、所有の意思をもって、平穏に…》
、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
に規定する取得時効は、完成しない。
67条 (政府賠償に関する経過措置)
1項 この法律の施行前における琉球政府若しくは 沖縄 の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵を原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政府賠償法(1956年立法第17号)の規定の例による。この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。
4節 大蔵省関係
68条 (たばこ製造廃止業者等に対する交付金の交付)
1項 沖縄 県の区域におけるたばこ専売事業及び塩専売事業の円滑な実施に資するため、日本専売 公社 (以下次条までにおいて「 公社 」という。)は、政令で定める日に沖縄において製造たばこ(たばこ専売法(1949年法律第111号)第1条第3項に規定する製造たばこをいう。次条において同じ。)の製造又は塩の製造若しくは再製(塩専売法(1949年法律第112号)第1条第3項に規定する再製をいう。)の事業を営んでいた者のうち、その事業を廃止した者で政令で定める要件を満たすもの(次項において「 廃止業者 」という。)に対し、公社の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その受ける損失等を勘案して算定した金額を特別の交付金として交付することができる。
2項 廃止業者 が前項の交付金の交付を受けた場合には、政令で定めるところにより、これらの者の所得税又は法人税を軽減する。
69条 (たばこ事業法に関する特例)
1項 沖縄 県の区域においては、当分の間、 たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第22条第1項
《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》
いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者
の許可を受けた者(同法附則第10条第1項の規定により、同法第22条第1項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「 小売販売業者 」という。)は、同法第20条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第36条第1項本文の規定は、適用しない。
2項 沖縄 県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、 小売販売業者 のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
70条
1項 削除
71条 (特別会計の経理の特例)
1項 この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「 繰入れ等の措置 」という。)については、政令で定めるところによる。
2項 沖縄 の復帰に伴い新たに国が行なうこととなる事務又は事業に関する経理で、各特別会計の設置の目的に照らし当該特別会計において行なうことが合理的と認められるものについては、政令で定めるところにより、当該特別会計においてこれを行なうものとする。この場合において必要となる 繰入れ等の措置 については、政令で定めるところによる。
72条 (琉球政府税の承継等)
1項 この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、 沖縄 法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び
第154条
《琉球政府税の承継等 この法律の施行の際…》
琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法1950年法律第226号の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政
において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。
1号 本邦の国税( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する国税をいう。)に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「 国税相当琉球政府税 」という。)
2号 本邦の関税、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「 関税相当琉球政府税 」という。)
2項 国税通則法 、 国税徴収法 (1959年法律第147号)及び国税犯則取締法(1900年法律第67号)又は 関税法 (1954年法律第61号)、 とん税法 (1957年法律第37号)及び特別 とん税法 (1957年法律第38号)の規定(政令で定める規定を除くものとし、これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令の規定及びこれらの法律の特例に関する法令の規定で政令で定めるものを含むものとする。)は、 国税相当琉球政府税 又は 関税相当琉球政府税 に係る申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。
3項 国税相当琉球政府税 及び 関税相当琉球政府税 については、これらの琉球政府税に関する 沖縄 法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、本邦の法令としての効力を有する。
73条 (所得税に関する経過措置)
1項 所得税法 (1965年法律第33号)が 沖縄 に施行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下
第75条
《 第73条第1項及び第2項の規定は、沖縄…》
居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第2条及び第3条の規定の適用について準用する。
までにおいて「 沖縄居住者 」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、1972年4月1日以後に生ずる所得について適用する。
2項 布令適用者(琉球所得税(1953年琉球列島米国民政府布令第114号)第2条イに規定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。)である 沖縄 居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「1972年4月1日」とあるのは、「1972年7月1日」とする。
3項 所得税法
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
の規定は、 沖縄 居住者については、1973年1月1日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
4項 所得税法
第92条
《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》
第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい
の規定は、 沖縄 居住者については、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分の所得税については、沖縄の 所得税法 (1952年立法第44号)
第28条
《給与所得 給与所得とは、俸給、給料、賃…》
金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項
の規定は、法律としての効力を有する。
5項 第1項、第2項及び前項の規定は、 所得税法 が 沖縄 に施行されることとなつたため新たに同法第165条に規定する非居住者に該当することとなつた者(次条及び
第75条
《 第73条第1項及び第2項の規定は、沖縄…》
居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第2条及び第3条の規定の適用について準用する。
において「 沖縄非居住者 」という。)の同法第165条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。
6項 所得税法 第4編第1章から第6章までの規定は、 沖縄 県の区域におけるこれらの規定に規定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、1972年7月1日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。
74条
1項 前条第1項及び第2項の規定は、 沖縄 居住者又は沖縄非居住者に係る 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第2章の規定の適用について準用する。
2項 租税特別措置法 第2章第1節の規定は、 沖縄 県の区域において支払を受けるべき同節に規定する利子所得については、1973年1月1日以後に支払を受けるべき当該利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の 租税特別措置法 (1954年立法第37号)
第2条
《用語の意義 第2章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は
から
第2条
《用語の意義 第2章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は
の四までの規定は、法律としての効力を有する。
3項 租税特別措置法 第2章第1節の2の規定は、 沖縄 県の区域において支払を受けるべき同節に規定する配当所得については、1973年1月1日以後に支払を受けるべき当該配当所得について適用する。
75条
1項 第73条第1項
《所得税法1965年法律第33号が沖縄に施…》
行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者以下第75条までにおいて「沖縄居住者」という。の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又
及び第2項の規定は、 沖縄 居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条及び
第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
の規定の適用について準用する。
76条 (法人税に関する経過措置)
1項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が 沖縄 に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの(以下次条までにおいて「 沖縄法人 」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用する。
2項 この法律の施行の日前に解散をした 沖縄 法人である普通法人(沖縄の法人税法(1953年立法第21号)第26条第1項に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同立法第11条第7項に規定する法人をいう。)で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税については、これらの法人が同日の翌日において解散をしたものとみなして、法人税法の規定を適用する。
3項 この法律の施行の際 本土 及び 沖縄 以外の地域に本店又は主たる事務所を有する法人(以下次条までにおいて「 外国法人 」という。)の沖縄源泉所得(法人税法第138条に規定する国内源泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前において法人税法が沖縄に施行されていたものとした場合に同条に規定する国内源泉所得に該当することとなるもののうちその源泉が沖縄にあつたものをいう。)に係る所得に対する法人税については、同法の規定は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、 外国法人 の同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
77条
1項 前条の規定は、 沖縄 法人又は 外国法人 に係る 租税特別措置法 第3章の規定の適用について準用する。
2項 租税特別措置法
第42条の3
《罰則 第28条の3第7項、第30条の2…》
第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定
の規定は、法人が 沖縄 法人から受ける法人税法第23条第1項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して2月を経過した日以後に受ける当該配当等の額について適用する。
3項 租税特別措置法 第3章第6節の規定は、 沖縄 法人又は 外国法人 に係る同節の規定に該当する資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なつた沖縄の 租税特別措置法
第28条
《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》
の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算
から
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
78条 (相続税等に関する経過措置)
1項 相続税法 (1950年法律第73号)が 沖縄 に施行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者(以下次条までにおいて「 沖縄居住者 」という。)の同法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該当する者としての相続税又は贈与税については、同法の規定は、1972年4月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用する。
2項 布令適用者である 沖縄 居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「1972年4月1日」とあるのは、「1972年7月1日」とする。
3項 前2項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により 沖縄 にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において 相続税法 の施行地に住所を有しないもの(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。
79条
1項 前条の規定は、 沖縄 居住者又は同条第3項の規定に該当する者に係る 租税特別措置法 第4章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第4条及び
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
の規定の適用について準用する。
80条 (内国消費税等に関する特例)
1項 沖縄 県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。
1:2号 削除
3号 揮発油税及び地方揮発油税この法律の施行の日から起算して55年以内に、 沖縄 県の区域内にある揮発油(揮発油税法(1957年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域( 関税法
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する保税地域をいう。以下
第82条
《収容課金 収容された貨物については、貨…》
物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。
までにおいて同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置
4号 石油ガス税この法律の施行の日から起算して4年以内に、 沖縄 県の区域内にある 石油ガス税法 (1965年法律第156号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 石油ガス 炭化水素炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。で温度十五度及び一気圧において気状のもの1分子
に規定する石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第3条に規定する課税石油ガスをいい、同法第6条第2項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるものを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置
5号 削除
6号 航空機燃料税 沖縄 県の区域内の各地間を航行する航空機の航空機燃料( 航空機燃料税法 (1972年法律第7号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 航空機 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 2 航
に規定する航空機燃料をいう。)で、1975年3月31日までの間に当該航空機に積み込まれるものに係る航空機燃料税の免除又は軽減に関する措置
2項 沖縄 県の区域において 自動車重量税法 (1971年法律第89号)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製
に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内にあるものについては、同法の規定は、1972年11月30日までは適用しない。
3項 沖縄 県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類( 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する酒類をいう。次条第2項において同じ。)を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類( 酒税法
第3条第9号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
に規定する酒類をいい、政令で定めるところにより、財務大臣の定める数量の範囲内において沖縄県知事が行う割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して30年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒税を軽減する。
4項 税務署長又は税関長は、第1項の規定の適用を受ける課税物品(揮発油をいう。以下
第82条
《 沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及…》
び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品第85条に規定する指定物品をいう。で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から同日以後55年を経過した日までの
までにおいて同じ。)の製造者又は当該課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物品が同項の規定の適用を受ける物品である旨を表示すべきことを命ずることができる。
5項 前項の命令を受けた者は、同項の課税物品をその製造場から移出し又は保税地域から引き取る時までに、当該課税物品又は当該課税物品の容器若しくは包装の見やすい箇所に同項の表示をしなければならない。
6項 前項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、110,000円以下の罰金又は科料に処する。
7項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
81条
1項 前条第1項の規定により内国消費税(揮発油税又は地方揮発油税をいう。以下この節(
第85条
《 沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用…》
途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこ
及び
第87条
《 偽りその他不正の行為により第85条第1…》
項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の違反行為については、関税法第110条の規定は
を除く。)において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品を 沖縄 県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場とみなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、同項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額(以下この項において「 差額課税額 」という。)から同条第1項の規定により課された、若しくは課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額又は当該 差額課税額 に同条第2項の規定により控除され、若しくは控除されるべき若しくは還付され、若しくは還付されるべき内国消費税に相当する金額を加算した金額)とする。
2項 前条第3項の規定の適用を受けて酒類を保税地域から引き取つた者が、当該酒類を同項の用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類をその製造場から移出したものとみなして、 酒税法 の規定を適用する。この場合において、当該酒類に課されるべき酒税の額は、同項の規定により軽減された酒税に相当する金額とする。
3項 前2項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき 酒税法
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
、 揮発油税法
第10条第1項
《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》
当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製
又は 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)
第7条第1項
《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》
申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。
の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第1項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を 沖縄 県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して5日以内に、それぞれ、提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。
82条
1項 沖縄 県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品(
第85条
《 沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用…》
途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこ
に規定する指定物品をいう。)で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から同日以後55年を経過した日までの間において
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の内国消費税の軽減若しくは免除に関する措置の変更若しくは廃止があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品(当該変更又は廃止があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額がこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を超えるものに限る。)を所持する者がある場合には、当該指定物品又は当該課税物品については、政令で定めるところにより、この法律の施行の日又は当該変更若しくは廃止があつた日に、これらの者がこれらの物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税を課する。この場合において、当該指定物品又は当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、次に掲げる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
1号 当該指定物品にあつては、この法律の施行の日における関税及び内国消費税に関する法令(この法律を除く。)の規定により計算した関税及び内国消費税の額の合計額からこれらの法令に相当する 沖縄 法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した金額に相当する金額
2号 当該課税物品にあつては、当該変更又は廃止があつた日に、当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額からこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額
2項 沖縄 県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の日から同日以後55年を経過した日までの間において
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の内国消費税の軽減に関する措置の変更があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品(前項の課税物品を除く。)を所持する者がある場合には、当該課税物品については、政令で定めるところにより、その者を当該課税物品の製造者と、当該所持する場所を課税物品の製造場と、その者が所持する課税物品を当該変更があつた日にその者の当該課税物品の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、当該戻し入れたものとみなされた当該課税物品に係る内国消費税の額に相当する金額を前項の規定により課されるべき内国消費税の額から控除し、又は還付する。この場合において、当該課税物品に係る控除され、又は還付されるべき内国消費税の額に相当する金額は、当該変更があつた日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額から当該変更があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
83条 (関税等に関する特例)
1項 その輸入につき課される関税の税率が、 沖縄 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの(次条において「 沖縄の関税率 」という。)に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、8年以内において政令で定める期間)以内に沖縄県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
1号 沖縄 県の区域内にある製造工場において政令で定める製品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入するもの( 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第8条の6第2項
《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》
の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許
の規定により政令で定める物品で同法別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)
2号 沖縄 県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するもの( 関税暫定措置法
第8条の6第2項
《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》
の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許
の規定により政令で定める物品で同法別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)
2項 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた 沖縄 県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して30年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
3項 第1項各号に規定する大臣の行う割当ては、政令で定めるところにより、 沖縄 県知事が行うこととすることができる。
4項 関税定率法 (1910年法律第54号)
第20条の2第2項
《2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、…》
その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところ
及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定により関税を軽減し又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「用途以外」とあるのは「用途(政令で定めるところにより税関長の承認を受けた用途を含む。)以外」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。
84条
1項 その輸入につき課される関税の税率が 沖縄 の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「 承認卸売業者 」という。)によりこの法律の施行の日から起算して25年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
2項 税関長は、 承認卸売業者 が 関税法 その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
3項 関税定率法
第20条の2第2項
《2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、…》
その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところ
及び第3項の規定は、第1項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。
85条
1項 沖縄 県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税(消費税及び酒税に限る。以下この条及び
第87条
《 偽りその他不正の行為により第85条第1…》
項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の違反行為については、関税法第110条の規定は
において同じ。)に関する法令(次条において「 本邦の 関税法 等 」という。)の規定により課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「 沖縄の関税関係法令等 」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「 指定物品 」という。)を販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「 承認小売業者 」という。)が、政令で定める方法により 指定物品 を当該区域において販売した場合において、この法律の施行の日から起算して30年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。)により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該 承認小売業者 に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又は一部に相当する金額を払い戻す。
2項 前条第2項の規定は、 承認小売業者 について準用する。この場合において、同項中「関税」とあるのは、「関税又は内国消費税」と読み替えるものとする。
86条
1項 この法律の施行の際 沖縄 県の区域内にある物品のうち、沖縄の関税関係法令等の規定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の額に比し著しく低い物品で政令で定めるものが、同日から起算して1年以内に当該地域へ移出される場合には、政令で定めるところにより、当該移出を輸入とみなして、 関税法 その他関税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該物品に対し課されるべき関税の額は、当該移出の時に適用されている 本邦の 関税法 等 (沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令)の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令に相当する沖縄法令)の規定により計算したこれらの税に相当する税の額の合計額を控除した金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
87条
1項 偽りその他不正の行為により
第85条第1項
《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》
に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ
の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の違反行為については、 関税法
第110条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正
の規定は、適用しない。
3項 第1項の犯罪に係る関税又は内国消費税の払戻金に相当する金額の三倍が510,000円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、510,000円をこえ当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
4項 第83条第4項
《4 関税定率法1910年法律第54号第2…》
0条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定により関税を軽減し又は免除する場合について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」
又は
第84条第3項
《3 関税定率法第20条の2第2項及び第3…》
項の規定は、第1項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを
において準用する 関税定率法
第20条の2第2項
《2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、…》
その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところ
の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。
5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7項 関税法 第11章の規定は第1項、第4項及び第5項の犯則事件(関税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第26条
《犯則事件の調査及び処分 課税物品の輸入…》
に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定同法
の規定は第1項及び第5項の犯則事件(内国消費税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、それぞれ準用する。
88条 (国税に関する経過措置等についての政令への委任)
1項 第72条
《琉球政府税の承継等 この法律の施行の際…》
琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以
から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の 沖縄 への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する 本土 法令の規定がない場合における当該特例の暫定的適用に関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる国税に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
89条 (税関貨物取扱人等に対する給付金の支給)
1項 国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。
1号 税関貨物取扱人 法(1956年立法第60号)第12条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可された者(次号において「 税関貨物取扱人 」という。)で、 沖縄 の復帰による当該業務の量の減少に伴い、その営む当該業務を廃止することとなるもの(次項において「 廃止業者 」という。)
2号 税関貨物取扱人 (前号の規定により特別の給付金の支給を受けるものを除く。)の従業者で、同号に規定する当該業務の量の減少に伴い、離職を余儀なくされることとなるもの
2項 廃止業者 が前項の給付金の支給を受けた場合には、
第68条第2項
《2 廃止業者が前項の交付金の交付を受けた…》
場合には、政令で定めるところにより、これらの者の所得税又は法人税を軽減する。
に規定する政令で定めるところに準じて、政令で定めるところにより、当該廃止業者に対する課税の特例措置を講ずるものとする。
90条 (国有の財産の管理及び処分の特例)
1項 この法律の施行の日において 沖縄 県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
第6条第2項
《2 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選…》
任又は選挙は、この法律の施行の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。
の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるもの及び公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産については、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
2項 沖縄 県の区域内に所在する国有財産( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第2条
《国有財産の範囲 この法律において国有財…》
産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に
に規定する国有財産をいう。)のうち、1946年1月28日において神社の用に供し、若しくは供するものと決定し、又は旧 国有財産法 (1921年法律第43号)の規定に基づき寺院若しくは教会に無償で貸し付けていた財産については、政令で定めるところにより、当該神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が 宗教法人法
第4条
《法人格 宗教団体は、この法律により、法…》
人となることができる。 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。
の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。))に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡することができる。
3項 沖縄 県の区域内に所在する国有の財産のうち、この法律の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、国が琉球政府の事務若しくは事業を承継する者、沖縄の市町村その他の法人に相当する者又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、前2項の規定の適用を受ける場合を除き、政令で定める期間内は、従前と同1の条件で使用させ、又は収益させることができる。
91条 (金地金の売払いの特例)
1項 国は、この法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて 沖縄 県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金(大蔵大臣がその定める数量の範囲内において行なう割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)を時価より低い価格で売り払うことができる。
92条及び93条
1項 削除
5節 文部省関係
94条 (沖縄の学校その他の教育機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 沖縄 の 学校教育法 (1958年立法第3号)の規定により設置されている学校又は各種学校は、政令で定めるところにより、 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による学校又は各種学校となるものとする。
2項 この法律の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校その他の教育機関( 沖縄 法令の規定による琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。)は、それぞれ沖縄県又は当該教育区と区域を1にする市町村の設置する学校その他の教育機関となるものとする。
95条 (沖縄の学校の卒業者の卒業資格等)
1項 沖縄 の 学校教育法 による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校若しくは養護学校を卒業し、又はこれらの学校の課程若しくは修業年限の一部を修了した者は、 学校教育法 による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程若しくは相当の修業年限の一部を修了した者とみなす。
2項 1946年1月29日から 沖縄 の 学校教育法 の施行の日の前日までの間に沖縄に存在した学校で 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校における教育に相当する教育を行つたものを卒業し、又はその課程の一部を修了した者の資格に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
96条 (私学共済法等に関する特例等)
1項 沖縄 私学共済組合の組合員であつた者は 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号。以下この条において「 私学共済法 」という。)による加入者であつた者と、その者の沖縄私学共済組合の組合員であつた期間は 私学共済法 による加入者期間とみなす。
2項 前項の規定により 私学共済法 による加入者であつた者とみなされた者につき、 沖縄 私学共済組合法附則第18項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間(沖縄私学共済組合の成立の際まで引き続いている期間に限る。)は、私学共済法の適用については、その者の私学共済法による加入者期間とみなす。
3項 沖縄 私学共済組合法の規定により取得した長期給付を受ける権利は、 私学共済法 の相当規定により取得した長期給付を受ける権利とみなす。
4項 第2項の規定により 私学共済法 による加入者期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。次項において「 2012年一元化法 」という。)第4条の規定による改正前の私学共済法及び 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中 私学共済組合 の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。
5項 前項に定めるもののほか、 沖縄 私学共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る 2012年一元化法 第4条の規定による改正前の 私学共済法 による長期給付の受給資格及び給付額その他同法及び 厚生年金保険法 に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
6項 沖縄 私学共済組合法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。
1号 この法律の施行の日前に生じた組合員の資格の取得及び喪失に関する事項
2号 この法律の施行の日前の期間に係る標準給与に関する事項
3号 この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる給付又は同日においてまだ支給していない1時金たる給付に関する事項
4号 この法律の施行の日の属する月前の月に係る掛金に関する事項
97条 (著作権法に関する経過措置)
1項 最初に 沖縄 において発行された著作物(最初に本邦の地域外において発行されたが、その発行の日から起算して30日以内に沖縄において発行されたものを含む。次項において同じ。)でこの法律の施行の際沖縄の 著作権法 (1899年法律第39号)による著作権の全部が消滅しているもの(この法律の施行の際 著作権法 (1970年法律第48号)による保護を受けているものを除く。)については、 著作権法 中著作権に関する規定は、適用しない。
2項 最初に 沖縄 において発行された著作物でこの法律の施行の際沖縄の 著作権法 による著作権の一部が消滅しているもの(この法律の施行の際 著作権法 による保護を受けているものを除く。)については、 著作権法 中その消滅した権利に相当する著作権に関する規定は、適用しない。
3項 著作権法 の施行前に最初に 沖縄 において発行された沖縄の 著作権法 の著作物である実演又はレコードでこの法律の施行の際沖縄の 著作権法 による著作権が存するもの(この法律の施行の際 著作権法 による保護を受けているものを除く。)については、 著作権法
第7条
《保護を受ける実演 実演は、次の各号のい…》
ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信され
及び
第8条
《保護を受けるレコード レコードは、次の…》
各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる
並びに同法附則第2条第3項及び第5項の規定にかかわらず、同法中著作隣接権に関する規定(同法第95条及び
第97条
《著作権法に関する経過措置 最初に沖縄に…》
おいて発行された著作物最初に本邦の地域外において発行されたが、その発行の日から起算して30日以内に沖縄において発行されたものを含む。次項において同じ。でこの法律の施行の際沖縄の著作権法1899年法律第
の規定を含み、同法第101条の規定を除く。)を適用する。
4項 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、 沖縄 の 著作権法 によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間の満了する日が 著作権法 の施行の日から起算して20年を経過する日後の日であるときは、その20年を経過する日までの間)とする。
98条
1項 この法律の施行前に 沖縄 の 著作権法
第18条第1項
《著作者は、その著作物でまだ公表されていな…》
いものその同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。 当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
若しくは第2項の規定に違反する行為又は同法による著作権若しくは出版権を侵害する行為によつて沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物で、この法律の施行の時において国内で作成されたとしたならば 著作権法 による著作者人格権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべきものをこの法律の施行後に情を知つて頒布する行為は、 著作権法
第113条第1項第2号
《次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作…》
権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権
に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
2項 この法律の施行前に 沖縄 の 著作権法 による著作権又は出版権を侵害することなく沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演、レコード又は放送に係る音若しくは影像の複製物(この法律の施行の際 著作権法 による保護を受けている著作物、実演、レコード又は放送に係るものに限る。)を沖縄県の区域以外の本邦の地域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該地域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば 著作権法 による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第113条第1項第1号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該地域において情を知つて頒布する行為は、同項第2号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
3項 この法律の施行前に 本土 で作成され、又は本土に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物(この法律の施行の際 沖縄 の 著作権法 による保護を受けており、かつ、この法律の施行の日から新たに 著作権法 による保護を受けることとなる著作物、実演又はレコードに係るものに限る。)を沖縄県の区域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該区域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば 著作権法 による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第113条第1項第1号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該区域において情を知つて頒布する行為は、同項第2号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
99条
1項 この法律の施行の際 沖縄 の 著作権法 による著作権が存する著作物でこの法律の施行の日から新たに 著作権法 による保護を受けることとなるものについては、同法第15条及び
第16条
《琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類…》
に関する経過措置 この法律の施行前に琉球政府の裁判所以下この章において「旧裁判所」という。又は琉球列島米国民政府の裁判所以下この章において「民政府の裁判所」という。にあてて発せられた上告状、控訴状、
の規定は、適用しない。
2項 著作権法
第29条
《 映画の著作物第15条第1項、次項又は第…》
3項の規定の適用を受けるものを除く。の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。 2 専ら放送事業者が放送又は放送同時配
に規定する映画の著作物で前項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属については、なお 沖縄 の 著作権法 の規定の例による。
3項 著作権法 の規定は、写真の著作物で第1項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属について 沖縄 の 著作権法
第24条
《口述権 著作者は、その言語の著作物を公…》
に口述する権利を専有する。
又は
第25条
《展示権 著作者は、その美術の著作物又は…》
まだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
の規定により生じた効力を妨げない。
4項 2人以上の者が共同して創作し、かつ、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができる著作物で、第1項に規定する著作物に該当するものについては、 沖縄 の 著作権法
第13条第1項
《次の各号のいずれかに該当する著作物は、こ…》
の章の規定による権利の目的となることができない。 1 憲法その他の法令 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう
及び第3項の規定は、法律としての効力を有する。
5項 前項に規定する著作物は、 著作権法
第51条第2項
《2 著作権は、この節に別段の定めがある場…》
合を除き、著作者の死後共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。70年を経過するまでの間、存続する。
又は
第52条第1項
《無名又は変名の著作物の著作権は、その著作…》
物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。 ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後70年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められ
の規定の適用については、共同著作物とみなす。
6項 第4項の規定は、この法律の施行の際 沖縄 の 著作権法 による著作権が存する実演又はレコードでこの法律の施行の日から新たに 著作権法 による保護を受けることとなるものについて準用する。
6節 厚生省関係
100条 (介
1項 介輔(この法律の施行の際 沖縄 法令による介輔である者をいう。以下この条において同じ。)は、医師法(1948年法律第201号)第17条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。ただし、第3項において準用する同法第7条第1項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。
2項 この法律の施行の際 沖縄 法令により認められた地域(前項の規定により沖縄県知事が指定した地域を除く。)においてその業務を行なつている介輔については、その者が引き続き当該地域においてその業務を行なう場合に限り、当該地域を同項の規定により沖縄県知事が指定した地域とみなして、同項の規定を適用する。
3項 介輔については、医師法第7条第1項及び第2項前段、第7条の2第1項、
第7条
《市町村の地位 沖縄の市町村は、地方自治…》
法の規定による市町村となるものとする。
の三、
第19条
《民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過…》
措置 第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法1890年法律第29号又は非訟事件手続法1898年法律第14号を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法
から
第24条
《過料に関する経過措置 この法律の施行の…》
際沖縄に適用されていた過料又は監置裁判所又は裁判官が科するものに限る。に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 この場合において、当該
の二まで、
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
、
第33条
《琉球政府の決算の処理 沖縄県知事は、政…》
令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 沖
の三並びに第33条の4の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 刑法
第134条第1項
《医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁…》
護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
、
第160条
《虚偽診断書等作成 医師が公務所に提出す…》
べき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第214条
《業務上堕胎及び同致死傷 医師、助産師、…》
薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
の規定の適用については、介輔は、医師とみなす。
5項 介輔が行う業務に関して医療法(1948年法律第205号)第6条の5の規定を適用する場合においては、同条第3項第1号中「医師又は歯科医師」とあるのは、「介輔」とし、同項第2号の規定は、適用しない。
6項 介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定(
第3条第1項
《この法律は、日本国外において次に掲げる罪…》
を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建造物等浸害の罪
、
第6条
《刑の変更 犯罪後の法律によって刑の変更…》
があったときは、その軽いものによる。
の三及び第6条の4の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第7条第1項中「医師法(1948年法律第201号)第16条の6第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「 臨床研修等修了医師 」という。)及び 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第16条の4第1項
《厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定…》
による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「 臨床研修等修了歯科医師 」という。)」とあり、同条第2項中「 臨床研修等修了医師 及び 臨床研修等修了歯科医師 」とあり、同法第8条中「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師」とあり、同法第10条中「臨床研修等修了医師」とあり、同法第6条の5第3項第8号、
第12条第2項
《2 琉球政府の簡易裁判所以下この章におい…》
て「旧簡易裁判所」という。の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの刑事事件に関するものを除く。について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、那覇地
、
第15条第1項
《第11条第1項及び第4項の規定は琉球列島…》
米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。
及び
第86条第1項
《この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物…》
品のうち、沖縄の関税関係法令等の規定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の
中「医師、歯科医師」とあり、並びに同法第14条の2第1項第2号及び第3号中「医師又は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。
7項 医療法第5条、
第86条第1項
《この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物…》
品のうち、沖縄の関税関係法令等の規定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の
及び第2項、
第87条
《 偽りその他不正の行為により第85条第1…》
項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の違反行為については、関税法第110条の規定は
並びに
第89条
《税関貨物取扱人等に対する給付金の支給 …》
国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 1 税関貨物取扱人
並びに前項後段の規定は、介輔が公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8項 沖縄 法令の規定により行なつた第6項に規定する場所に係る届出は、同項の規定により診療所とみなされた場所について医療法の相当規定により行なつた届出とみなす。
9項 第6項に規定する場所については、医療法第3条第1項の規定にかかわらず、介輔診療所又はこれに類する名称を附けることができる。
10項 政令で定める法律の規定(当該規定が罰則である場合及び当該規定に違反する行為につき罰則が設けられている場合を含む。)の適用については、介輔は、医師とみなし、第6項に規定する場所は、診療所とみなす。
101条 (歯科介
1項 歯科介輔(この法律の施行の際 沖縄 法令による歯科介輔である者をいう。以下この条において同じ。)は、 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第17条
《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》
ならない。
の規定にかかわらず、歯科医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。ただし、次項において準用する同法第7条第1項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。
2項 歯科介輔については、 歯科医師法
第7条第1項
《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》
又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し
及び第2項前段、
第7条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》
第2号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの
、
第7条
《 歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し…》
、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し 2 前項の規定による取消処分を
の三、
第19条
《 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求…》
があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
から
第23条
《 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく…》
診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、
の二まで、
第30条
《 第7条第1項の規定により歯科医業の停止…》
を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第31条
《 第28条の規定に違反して故意若しくは重…》
大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の三並びに
第31条の4
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 前条第2項及び第4項から第10項までの規定は、歯科介輔及び歯科介輔が業務を行う場所について準用する。この場合において、同条第6項中「 臨床研修等修了医師 」とあり」とあるのは、「 臨床研修等修了歯科医師 」とあり」と読み替えるものとする。
102条 (准看護師に関する特例)
1項 公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(1968年 立法第149号 。以下この条において「 立法第149号 」という。)附則第13条第1項の規定により設置された臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業した者は、 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第22条
《 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科学省令・
の規定にかかわらず、 沖縄 県知事が行う准看護師試験を受けることができる。
2項 前項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者に係る准看護師の免許は、 沖縄 県知事が与える。
3項 前項の規定により免許を受けた准看護師は、 沖縄 県の区域以外の本邦の地域においては、 保健師助産師看護師法
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
に規定する業をしてはならない。ただし、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者については、この限りでない。
4項 第2項の規定により免許を受けた准看護師に対する 保健師助産師看護師法
第21条
《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第
の規定の適用については、同条第4号中「准看護師」とあるのは、「准看護師( 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第102条第3項ただし書に規定する講習会の課程を修了した者に限る。)」とする。
5項 この法律の施行の際 立法第149号 附則第13条第2項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格している者は、第1項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者とみなし、この法律の施行の際同条第2項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格したことにより同立法による准看護婦となつている者は、第2項の規定により免許を受けた准看護師とみなす。
6項 第3項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
103条 (社会福祉事業法等に関する特例)
1項 1974年3月31日までの間においては、 沖縄 県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法(1951年法律第45号)、 生活保護法 (1950年法律第144号)、 児童福祉法 (1947年法律第164号)、 老人福祉法 (1963年法律第133号)、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)及び精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)の規定の適用については、それぞれ町村及び町村長とみなす。
2項 社会福祉事業法第13条第7項及び第8項の規定は、前項の規定により町村とみなされた市がこの法律の施行の日において福祉に関する事務所を設置する場合の当該設置については、適用しない。
104条 (厚生年金保険法等に関する特例等)
1項 沖縄 の 厚生年金保険法 (1968年立法第136号)による被保険者であつた期間(1970年1月1日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。)は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する 厚生年金保険法 による被保険者であつた期間とみなす。ただし、同立法による第3種被保険者であつた期間(この法律の施行の際同立法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付の額の計算の基礎となる期間を除く。)は、 船員保険法 (1939年法律第73号)による老齢、障害、脱退又は死亡に関する保険給付(葬祭料を除く。)については、同法第17条の規定による被保険者であつた期間とみなす。
2項 沖縄 の 国民年金法 (1968年立法第137号)による被保険者であつた期間(1970年4月1日以後の期間に限る。)、保険料納付済期間又は保険料免除期間は、それぞれ 国民年金法 (1959年法律第141号)による被保険者であつた期間、保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなす。
3項 沖縄 の 厚生年金保険法 又は沖縄の 国民年金法 の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、政令で定めるところにより、 厚生年金保険法 又は 国民年金法 の相当規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利とみなす。
4項 沖縄 の 厚生年金保険法 による被保険者であつた期間を有する者(1945年4月1日以前に生まれた者に限る。)であつて、政令で定めるところにより、1954年5月1日から1969年12月31日までの間において 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められるものその他政令で定めるものは、 厚生年金保険法 の規定にかかわらず、同法第81条第1項の規定により徴収される保険料のほか、政令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に保険料を納付することができる。
5項 前項の規定による納付を行つた者に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金等の額の計算方法については、同法の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
6項 前2項に定めるもののほか、 沖縄 の 厚生年金保険法 又は沖縄の 国民年金法 による被保険者であつた者その他政令で定める者に係る 厚生年金保険法 又は 国民年金法 による老齢厚生年金等の受給資格及び年金額その他これらの法律に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
7項 沖縄 の 厚生年金保険法 又は沖縄の 国民年金法 による次に掲げる事項については、なお従前の例による。
1号 この法律の施行の日前に生じた被保険者の資格の取得及び喪失並びに被保険者の種別の変更に関する事項
2号 この法律の施行の日前の期間に係る標準報酬に関する事項
3号 この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる保険給付若しくは年金たる給付又は同日においてまだ支給していない1時金たる保険給付若しくは1時金たる給付に関する事項
4号 この法律の施行の日の属する月前の月に係る保険料に関する事項
7節 農林水産省関係
105条
1項 削除
106条 (農林共済組合法に関する特例等)
1項 沖縄 農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間は、 農林共済組合 の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。
2項 沖縄 農林共済組合の成立の時にその組合員となつた者につき沖縄農林共済組合法附則第5条の規定によりその組合員であつた期間とみなされた期間(1946年1月29日以後の期間に限る。)のうちその成立の際まで引き続いている期間は、 農林共済組合法 (
第21条
《行政事件訴訟法に関する経過措置 この法…》
律の施行の際行政事件訴訟特例法1953年立法第48号第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項
を除く。)の適用については、 農林共済組合 の組合員であつた期間とみなす。
3項 沖縄 農林共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利は、 農林共済組合法 の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなす。
4項 第2項の規定により 農林共済組合 の組合員であつた期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この項及び次項において「 2001年統合法 」という。)第1条の規定による廃止前の 農林共済組合法 並びに 2001年統合法 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中農林共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。
5項 前項に定めるもののほか、 沖縄 農林共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る 2001年統合法 第1条の規定による廃止前の 農林共済組合法 による退職共済年金等の受給資格及び年金である給付の額その他同法並びに2001年統合法に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
6項 沖縄 農林共済組合法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。
1号 この法律の施行の日前に生じた組合員又は任意継続組合員の資格の取得及び喪失に関する事項
2号 この法律の施行の日前の期間に係る標準給与に関する事項
3号 この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる給付又は同日においてまだ支給していない1時金たる給付に関する事項
4号 この法律の施行の日の属する月前の月に係る掛金に関する事項
107条及び108条
1項 削除
109条 (種苗の登録名称使用に関する特例)
1項 沖縄 において、1971年6月16日以前からこの法律の施行の日まで継続して、他人がこの法律の施行の際農産 種苗法 (1947年法律第115号)
第7条
《出願者の名義の変更 出願者の名義は、変…》
更することができる。 2 出願者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 3 出願者について相続その他の一
の規定による登録を受け又は当該登録の出願をしている種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をしている者は、この法律の施行後(この法律の施行の際他人が当該登録の出願をしている場合にあつては、その出願に係る当該登録の後)も、農産 種苗法
第10条第1項
《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》
業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人にあっては、営業所を有
の規定にかかわらず、沖縄県の区域内に限り、当該登録に係る種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をすることができる。その者の一般承継人についても、同様とする。
110条から116条まで
1項 削除
117条 (森林国営保険法の適用延期)
1項 沖縄 県の区域内にある森林については、森林国営保険法(1937年法律第25号)は、この法律の施行の日から起算して3年間は、適用しない。
118条
1項 削除
8節 通商産業省関係
119条 (特許法に関する特例)
1項 この法律の施行前にした特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際 沖縄 にある物には、及ばない。ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物については、その物が引き続き沖縄県の区域内にある場合に限る。
2項 この法律の施行前に 沖縄 において特許出願に係る発明の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、 特許法 (1959年法律第121号)
第79条
《先使用による通常実施権 特許出願に係る…》
発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をし
中「現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその発明の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する特許権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。
3項 前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、 沖縄 において1971年6月16日(
第121条
《拒絶査定不服審判 拒絶をすべき旨の査定…》
を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由によ
及び
第122条
《 削除…》
において「 基準日 」という。)以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした特許出願に係る発明の実施である事業をしていたもの(以下この項において「 発明実施者 」という。)は、その実施をしていた発明及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の 不正競争防止法 (1961年立法第76号)の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該特許出願に係る発明の実施である事業をしており、かつ、 発明実施者 がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(発明実施者が当該特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は当該特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
4項 前項の規定による特許発明の実施をする権利は、 特許法 による通常実施権とみなす。
5項 特許法
第99条第2項
《2 著作権法第29条に規定する映画の著作…》
物で前項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属については、なお沖縄の著作権法の規定の例による。
の規定は、前項の規定により 特許法 による通常実施権とみなされた特許発明の実施をする権利について準用する。
120条 (実用新案法に関する特例)
1項 前条の規定は、実用新案法(1959年法律第123号)を 沖縄 に適用する場合に準用する。
121条 (意匠法に関する特例)
1項 この法律の施行前に 沖縄 において意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、 意匠法 (1959年法律第125号)
第29条
《先使用による通常実施権 意匠登録出願に…》
係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際第9条の2の規
中「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する意匠権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。
2項 前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、 沖縄 において 基準日 以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていたもの(以下この項において「 意匠実施者 」という。)は、その実施をしていた意匠及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の 不正競争防止法 の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしており、かつ、 意匠実施者 がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(意匠実施者が当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
3項 前項の規定による登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利は、 意匠法 による通常実施権とみなす。
4項 第119条第1項
《この法律の施行前にした特許出願に係る特許…》
権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。 ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物については、その物が引き続き沖縄県の区域内にある場合に限る。
の規定はこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権について、同条第5項の規定は前項の規定により 意匠法 による通常実施権とみなされた登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利について準用する。
122条 (商標法に関する特例)
1項 この法律の施行前に 沖縄 においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用がされていた場合には、 商標法 (1959年法律第127号)
第32条第1項
《他人の商標登録出願前から日本国内において…》
不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際第9条の4の規定に
中「日本国内」とあるのは「沖縄」と、「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」とあるのは「沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日まで継続してその商品についてその商標の使用がされていた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 この法律の施行前から 沖縄 においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者であつて、その使用をしていた結果この法律の施行の際沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの(前項の規定により商標の使用をする権利を有する者及び 基準日 後において、かつ、他人の商標登録出願後にその商品についてその商標の使用を開始した者を除く。)は、次の各号の1に該当する場合を除き、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
1号 その商標の使用を開始する以前から当該商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標が他人の業務に係る当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品を表示するものとして 沖縄 において需要者の間に広く認識されていたとき。
2号 不正競争の目的をもつてその商標の使用をしていたとき。
3項 当該商標権者又は専用使用権者は、前2項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を附すべきことを請求することができる。ただし、前2項の規定により商標の使用をする権利を有する者が 沖縄 県の区域において当該商品について当該商標の使用をする場合は、この限りでない。
4項 前3項の規定は、この法律の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。
9節 運輸省関係
123条 (自動車の検査に関する特例)
1項 沖縄 県の区域内に使用の本拠を有する道路運送 車両法 (1951年法律第185号。以下この節において「 車両法 」という。)
第13条第1項
《新規登録を受けた自動車以下「登録自動車」…》
という。について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
に規定する登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者が同法第62条の規定による継続検査を受ける場合において次項の規定による指定検査人検査合格証を提出したときは、同条の規定の適用については、当該自動車は、運輸大臣に対する提示があり、かつ、同法第3章の規定による保安上の技術基準に適合するものとみなす。
2項 この法律の施行の際 沖縄 の道路運送 車両法 (1954年立法第45号。以下この節において「 沖縄車両法 」という。)
第54条
《整備命令等 地方運輸局長は、自動車が保…》
安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるた
の規定による指定を受けている検査人(以下この節において「 指定検査人 」という。)は、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、前項に規定する自動車について 指定検査人 検査合格証を交付することができる。
3項 指定検査人 は、運輸省令で定めるところにより当該自動車が 車両法 第3章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。
4項 指定検査人 は、指定検査人検査合格証を交付するときは、同時に指定検査人検査合格標章を交付しなければならない。
5項 指定検査人 検査合格証及び指定検査人検査合格標章には、運輸省令で定めるところにより、有効期間を附さなければならない。
6項 指定検査人 は、指定検査人検査合格証の交付を受けようとする者から手数料を収受する場合においては、 車両法
第102条第1項
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項において同じ。は、実
の規定に基づく継続検査に係る手数料の額の範囲内においてしなければならない。
7項 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号。以下この節において「 自賠法 」という。)
第9条第3項
《3 前項の規定により自動車損害賠償責任保…》
険証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項本文の処分を受けようとする者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書を当該行政庁に提示したものとみなす。
及び第4項の規定は、 指定検査人 検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付について準用する。この場合において、同条第4項中「道路運送 車両法
第94条の5第4項
《4 第1項の場合においては、自動車検査員…》
は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。 この場合において、自動車検査員が当該自動車
の規定により保安基準適合証の提出があつた場合」とあるのは、「 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条第1項の規定により指定検査人検査合格証の提出があつた場合」と読み替えるものとする。
8項 指定検査人 検査合格証の交付を受けた自動車が運輸省令で定めるところにより当該自動車に係る有効な指定検査人検査合格標章を表示しているときは、 車両法
第58条第1項
《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》
検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運
及び
第66条第1項
《自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、…》
国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
の規定は、当該自動車について適用しない。
124条
1項 指定検査人 は、運輸省令で定める基準に適合する自動車の検査設備を備えなければならない。
2項 指定検査人 の禁止行為及び職務に専念する義務については、 沖縄 車両法第72条及び
第73条
《所得税に関する経過措置 所得税法196…》
5年法律第33号が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者以下第75条までにおいて「沖縄居住者」という。の当該居住者としての所得税については
の規定の例による。
3項 運輸大臣は、 指定検査人 が前条第3項から第6項までの規定、同条第7項において準用する 自賠法
第9条第4項
《4 前項の場合において、当該行政庁は、登…》
録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
の規定、第1項の規定、前項においてその例によることとされる規定又は次条第3項の運輸省令の規定に違反した場合は、当該指定検査人に対し、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止を命ずることができる。この法律の施行前に 沖縄 車両法第74条に規定する場合に該当した指定検査人であつて同条の規定による処分がなされていないものに対しても、同様とする。
4項 車両法
第103条
《聴聞の特例 当該行政庁は、第26条第2…》
項若しくは第93条の規定による事業の停止又は第94条の8第1項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定に
の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
125条
1項 車両法
第100条
《報告徴収及び立入検査 当該行政庁は、第…》
75条の6第1項に定めるもののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 1 道路運送
の規定は、 指定検査人 の業務に関する報告及び指定検査人の事務所その他の事業場への立入りについて準用する。
2項 車両法
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の規定は、
第123条第1項
《沖縄県の区域内に使用の本拠を有する道路運…》
送車両法1951年法律第185号。以下この節において「車両法」という。第13条第1項に規定する登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者が同法第62条の規定による継続検査を受ける場合
の規定により 指定検査人 検査合格証を提出して同法第62条の規定による継続検査の申請をする者については、適用しない。
3項 指定検査人 の遵守すべき事項並びに指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の様式その他指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
4項 前条第3項の規定並びに同条第4項において準用する 車両法
第103条
《聴聞の特例 当該行政庁は、第26条第2…》
項若しくは第93条の規定による事業の停止又は第94条の8第1項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定に
及び第1項において準用する同法第100条の規定に基づく運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、 沖縄 総合事務局長に委任することができる。
5項 指定検査人 及び指定検査人の業務に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
126条
1項 行使の目的をもつて 指定検査人 検査合格標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る指定検査人検査合格標章を使用した者は、3年以下の懲役若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 行使の目的をもつて 指定検査人 検査合格標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれを使用した者は、1年以下の懲役又は60,000円以下の罰金に処する。
3項 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役若しくは40,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第123条第3項
《3 指定検査人は、運輸省令で定めるところ…》
により当該自動車が車両法第3章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。
の規定に違反した者
2号 指定検査人 検査合格証を交付してはならない場合に指定検査人検査合格標章を交付した者
3号 第124条第3項
《3 運輸大臣は、指定検査人が前条第3項か…》
ら第6項までの規定、同条第7項において準用する自賠法第9条第4項の規定、第1項の規定、前項においてその例によることとされる規定又は次条第3項の運輸省令の規定に違反した場合は、当該指定検査人に対し、指定
の規定による 指定検査人 検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止の処分に違反した者
4項 指定検査人 検査合格標章を当該自動車以外の自動車に使用した者は、40,000円以下の罰金に処する。
5項 次の各号の1に該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
1号 第123条第6項
《6 指定検査人は、指定検査人検査合格証の…》
交付を受けようとする者から手数料を収受する場合においては、車両法第102条第1項の規定に基づく継続検査に係る手数料の額の範囲内においてしなければならない。
の規定に違反した者
2号 前条第1項において準用する 車両法
第100条第1項
《当該行政庁は、第75条の6第1項に定める…》
もののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 1 道路運送車両の所有者又は使用者
の規定に基づく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3号 前条第1項において準用する 車両法
第100条第2項
《2 当該職員は、第75条の6第1項に定め…》
るもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
6項 指定検査人 の業務に従事する者が、指定検査人の業務に関し、第3項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その指定検査人に対して当該各項の罰金刑を科する。
127条 (沖縄の自動車損害賠償責任保険契約等に関する経過措置)
1項 沖縄 の 自動車損害賠償保障法 (1962年立法第91号。以下この節において「 沖縄 自賠法 」という。)で定める自動車損害賠償責任保険の契約(自賠法第2条第1項に規定する自動車(第6項を除き、以下この節において単に「自動車」という。)に係るものに限る。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この節において「 沖縄責任保険契約 」という。)のうち対人損害(自動車の運行により他人の生命又は身体が害された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この節において同じ。)のてん補に関する部分及びこれに係る自動車の運行による事故に関する損害賠償については、自賠法の規定(
第16条
《琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類…》
に関する経過措置 この法律の施行前に琉球政府の裁判所以下この章において「旧裁判所」という。又は琉球列島米国民政府の裁判所以下この章において「民政府の裁判所」という。にあてて発せられた上告状、控訴状、
の二、
第19条
《民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過…》
措置 第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法1890年法律第29号又は非訟事件手続法1898年法律第14号を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法
の二、第3章第5節及び第82条の2の規定を除く。)の適用があるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。
2項 沖縄 責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額は、 基準日 (この法律の施行の日から起算して14日を経過した日(その日の前日までに保険契約者が保険者に対し 自賠法 第13条第1項 《責任保険の保険金額は、政令で定める。…》 に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた日の翌日)をいう。以下この項において同じ。)以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、同条第1項に規定する保険金額とし、基準日前に発生する自動車の運行による事故及び基準日前に当該契約の保険契約者が保険者に対し約定した保険金額による旨を申し出た場合における基準日以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、当該約定した保険金額とする。
3項 沖縄 責任保険契約に係る被保険者が 自賠法
第3条
《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》
を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額によるものであるときは、政府は、被保険者が保険金の支払を受け、又は被害者が同法第16条第1項の規定により損害賠償の支払を受けた後、被害者の請求により、同法第72条第1項後段に規定する金額から被保険者又は被害者の当該支払を受けた金額を控除した金額の限度において、その受けた損害のうち当該支払を受けた金額をこえる損害をてん補する。
4項 自賠法
第73条
《他の法令による給付との調整等 被害者が…》
、健康保険法1922年法律第70号、労働者災害補償保険法1947年法律第50号その他政令で定める法令に基づいて前条第1項第1号又は第2号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は
、
第76条第1項
《政府は、第72条第1項第1号又は第2号の…》
規定による損害の塡補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
及び
第77条
《業務の委託 政府は、政令で定めるところ…》
により、第72条第1項第1号又は第2号の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。 2 組合は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。
の規定は前項の規定による損害のてん補について、同法第74条及び
第75条
《 第73条第1項及び第2項の規定は、沖縄…》
居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第2条及び第3条の規定の適用について準用する。
の規定は同項の規定による請求権について、それぞれ準用する。この場合において、同法第73条第2項中「その金額」とあるのは、「その金額から 沖縄 責任保険契約の被保険者が支払を受けた保険金の額又は被害者が
第16条第1項
《この法律の施行前に琉球政府の裁判所以下こ…》
の章において「旧裁判所」という。又は琉球列島米国民政府の裁判所以下この章において「民政府の裁判所」という。にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く
の規定により支払を受けた損害賠償額を控除した金額」と読み替えるものとする。
5項 沖縄 責任保険契約により保険者がてん補すべき対物損害(自動車の運行により他人の物が損壊された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この条において同じ。)の範囲は、被保険者が 民法 の規定により賠償責任を負うことにより受けることあるべき対物損害の範囲に変更されるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。
6項 前項の規定は、 沖縄 自賠法第2条第1項に規定する自動車で 自賠法
第2条第1項
《この法律で「自動車」とは、道路運送車両法…》
1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
に規定する自動車以外のものに係る沖縄自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約であつてこの法律の施行の際締結されているものにより保険者がてん補すべき損害の範囲について準用する。
7項 沖縄 責任保険契約の保険契約者は、保険者に対する意思表示により当該契約を将来に向つて対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。
8項 前項の規定により 沖縄 責任保険契約が対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対物損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。
128条
1項 この法律の施行の際 沖縄 県の区域において運行の用に供されている自動車で沖縄自賠法第5条の規定の適用を受けていなかつたものに係る対人損害をてん補することを目的の全部又は一部とする保険契約(沖縄責任保険契約を除く。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この条において「 沖縄任意保険契約 」という。)により保険者がてん補すべき対人損害の範囲は、当該自動車について 自賠法 で定める自動車損害賠償責任保険の契約が締結されたときは、当該契約によりてん補すべき損害額をこえる対人損害の範囲に変更されるものとする。
2項 前項の場合において、 沖縄 任意保険契約の保険契約者は、保険者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料のうち同項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されることに伴い減少する危険の当該減少分に相当する政令で定める金額の支払を請求することができる。
3項 沖縄 任意保険契約(その保険者が 自賠法
第6条
《保険者及び共済責任を負う者 責任保険の…》
保険者以下「保険会社」という。は、保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。 2 責任共済の共済責
に規定する保険会社であるものに限る。)で第1項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されたもの(次項において「 上乗せ保険契約 」という。)の保険契約者は、保険者に対する意思表示により、当該契約が対人損害のてん補のみを目的とするときはこれを解除し、当該契約が対人損害以外の損害のてん補をも目的とするときはこれを対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。
4項 前項の規定により 上乗せ保険契約 が解除され、又は変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。
129条 (琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置)
1項 沖縄 の 海難審判法 (1962年立法第62号)の規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規定によりこれに相当する船舶職員法(1951年法律第149号)の規定による海技従事者の免許又は 水先法 (1949年法律第121号)の規定による水先人の免許とみなされる場合において、そのみなされる免許又はこれに係る業務に関し、 海難審判法 (1947年法律第135号)の相当規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がした裁決とみなす。ただし、当該裁決に対しては、同法第46条の規定にかかわらず、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができない。
2項 前項の規定により 沖縄 県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対しては、この法律の施行の際なお沖縄の 海難審判法 の規定による訴えを提起することができる期間が満了していない場合に限り、 海難審判法
第53条第4項
《4 第1項及び前項の規定は、この法律の施…》
行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。
の規定にかかわらず、訴えを提起することができる。
3項 前項の訴えを提起することができる期間は、この法律の施行の日から起算して30日とし、不変期間とする。
4項 第1項の規定により 沖縄 県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対する訴えは、那覇地方裁判所の管轄に専属する。
5項 前項に規定する訴えは、 沖縄 県を管轄区域に含む地方海難審判庁の長を被告とする。
6項 第4項に規定する訴えに係る裁判において裁決が取り消された場合には、 沖縄 県を管轄区域に含む地方海難審判庁は、当該事件について 海難審判法 の規定により審判を行なわなければならない。当該審判に係る事件についての裁決に対する訴えに係る裁判において更にその裁決が取り消された場合も、同様とする。
7項 前項の規定による審判については、 海難審判法 第56条第3項の規定を準用する。
8項 第6項の規定による審判に係る裁決については、第1項ただし書の規定を準用する。
9項 第6項の規定による審判に係る裁決に対する訴えについては、第4項及び第5項並びに 海難審判法
第53条第2項
《2 前項の規定により本土法令の規定による…》
免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、この法律の施行前に、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土法令においても
及び第3項の規定を準用し、同条第4項の規定を適用しない。
10項 海難審判法 の規定は、この法律の施行前に発生した海難に係る事件(琉球政府の海難審判庁が裁決をしたものを除く。)について適用があるものとする。
10節 郵政省関係
130条 (公衆電気通信法に関する特例)
1項 1971年6月17日以前に琉球電信電話 公社 法に基づく琉球電信電話公社に対して行なわれた加入電話加入契約(契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)の申込みがこの法律の施行の日以後に日本電信電話公社から承諾された場合における設備料は、公衆電気通信法(1953年法律第97号)別表の規定にかかわらず、当該申込みが1970年11月20日以前に行なわれたものであるときは一加入電話ごとに9,000円、当該申込みが同月21日から1971年6月17日までの間に行なわれたものであるときは次の表に掲げる額とする。
131条 (電波法に関する特例)
1項 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
第8条
《市町村の条例等に関する経過措置 沖縄の…》
市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
に規定するヴォイス・オヴ・アメリカ中継局については、この法律の施行の日から起算して5年間、 電波法 (1950年法律第131号)の規定にかかわらず、同条(同条に基づく取極を含む。)の定めるところによる。
132条
1項 1971年6月17日において琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法律の施行の日に、 電波法
第4条第1項
《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》
免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数
の規定により当該英語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に供する無線局についての郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第13条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して5年とする。
2項 前項に規定する者がこの法律の施行の際当該無線局により日本語による放送及びこれに附帯する業務を行なつている場合には、その者は、この法律の施行の日に、 電波法
第4条第1項
《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》
免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数
の規定により日本語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に供する無線局についての郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第13条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して1年とする。
3項 この法律の施行の際琉球列島高等弁務官の免許を受けて航空機の無線局その他の政令で定める無線局(第1項及び次項に規定する無線局を除く。)を開設している者は、この法律の施行の日に、当該無線局について 電波法
第4条第1項
《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》
免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数
の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第13条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して1年とする。
4項 この法律の施行の際、 沖縄 においてアメリカ合衆国政府が開設している無線局又は琉球列島高等弁務官の免許を受けて琉球政府、琉球電力 公社 の設立(1954年琉球列島米国民政府布令第129号)に基づく琉球電力公社、琉球水道公社の設立(1958年高等弁務官布令第8号)に基づく琉球水道公社若しくは航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備をこの法律の施行後引き続き使用して無線局を開設する者(国その他の政令で定める者に限る。)は、この法律の施行の日に、当該無線局について 電波法
第104条第2項
《2 この法律を国に適用する場合において「…》
免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
の規定により読み替えられる同法第4条第1項の郵政大臣の承認又は同項の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた承認又は免許の有効期間は、同法第13条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して1年とする。
5項 前各項の場合においては、当該無線局の呼出符号は、この法律の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。
6項 第1項及び第2項の場合においては、 電波法
第104条の2
《予備免許等の条件等 予備免許、免許、許…》
可又は第27条の21第1項の登録には、条件又は期限を付することができる。 2 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは第27条の21第1項の登録に係る事項の確実な実施
の規定の例により、当該英語による放送又は日本語による放送について放送事項の内容その他電波及び放送の規律に関する事項の適正な履行を確保するため必要な条件を附することができる。
133条
1項 前条第1項から第4項までの規定により郵政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から起算して2月以内に、 電波法
第14条第2項第2号
《2 免許状には、次に掲げる事項を記載しな…》
ければならない。 1 免許の年月日及び免許の番号 2 免許人無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。の氏名又は名称及び住所 3 無線局の種別 4 無線局の目的主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあ
から第11号までに掲げる事項(当該無線局が放送をする無線局である場合は、同項第2号から第4号まで及び第6号から第11号まで並びに同条第3項第2号及び第3号に掲げる事項)及び郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。
2項 郵政大臣は、前項の規定による届出を受理した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、当該届出に係る周波数、空中線電力又は運用許容時間に代えて、当該無線局の周波数、空中線電力又は運用許容時間を指定することができる。
3項 郵政大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、 電波法
第14条第1項
《総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を…》
交付する。
の規定の例により、当該届出に係る事項(第1項の郵政省令で定める事項を除くものとし、当該届出について前項の規定による指定をしたときは、その指定後の事項とする。)を記載した免許状を交付する。
4項 この法律の施行の際設置されている無線設備で前条第1項から第4項までに規定する無線局に係るものについては、この法律の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、 電波法 第3章の規定にかかわらず、郵政省令で定めるところによる。
5項 この法律の施行の際前条第1項から第4項までに規定する無線局の無線設備の操作に従事している者は、この法律の施行の日から起算して1年間は、 電波法
第39条
《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》
により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同
の規定にかかわらず、その無線設備の操作に従事することができる。
6項 前条第1項から第4項までの規定により郵政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者が同条第6項の条件に違反し、又は第1項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、若しくは第4項の郵政省令の規定に違反したときは、 電波法 若しくは同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものとみなして、同法第76条第1項の規定を適用する。
134条 (放送法に関する特例等)
1項 この法律の施行前に 沖縄 の 放送法
第20条
《業務 協会は、第15条の目的を達成する…》
ため、次の業務を行う。 1 次に掲げる放送による国内基幹放送特定地上基幹放送局又は次条第3項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から
の規定による届出をした者で、この法律の施行の際当該届出に係る受信設備を設置しているものは、この法律の施行の日に 放送法 (1950年法律第132号)
第32条第1項
《委員は、この法律又はこの法律に基づく命令…》
に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
本文の規定により日本放送協会と契約を締結したものとみなす。
135条
1項 沖縄 県の区域において日本放送協会が徴収する受信料の額は、当分の間、沖縄県の区域における日本放送協会の業務の実状及び社会的経済的事情を考慮して定められなければならない。
136条
1項 郵政大臣は、
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
に規定する者が行なう英語による放送又は日本語による放送の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な勧告をし、又は資料の提出を求めることができる。
11節 労働省関係
137条 (労働条件に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 沖縄 の 労働基準法 (1953年立法第44号) 第8条 《 削除…》 の事業又は事務所に使用されている労働者は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までに当該事業又は事務所を解雇された場合には、同立法第22条第1項の規定の例により、解雇手当を請求することができる。
138条
1項 この法律の施行の際 沖縄 の 労働基準法
第40条
《労働時間及び休憩の特例 別表第1第1号…》
から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の五までの労働時間及び
の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(1953年琉球列島米国民政府 布令第116号 。以下この節において「 布令第116号 」という。)第50条の規定により年次有給休暇を積み立てている者は、当該年次有給休暇を請求することができる。
139条
1項 この法律の施行の際 布令第116号 の適用を受けている被用者であつて、この法律の施行後も引き続き同1の使用者に使用されているものは、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、同布令第50条b項の規定の例により、有給病気休暇を請求することができる。
140条
1項 この法律の施行の際 沖縄 の 労働基準法
第8条
《 削除…》
の事業又は事務所に使用されており、かつ、この法律の施行後も引き続き当該事業又は事務所に使用されている女子であつて、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までに 労働基準法
第65条
《産前産後 使用者は、6週間多胎妊娠の場…》
合にあつては、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した
の規定により休業することができるものは、沖縄の 労働基準法
第66条第3項
《使用者は、妊産婦が請求した場合においては…》
、深夜業をさせてはならない。
の規定の例により、平均賃金の支払を請求することができる。
141条
1項 第137条
《労働条件に関する経過措置 この法律の施…》
行の際沖縄の労働基準法1953年立法第44号第8条の事業又は事務所に使用されている労働者は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までに当該事業又は事務所を解雇された場合には、同立法第22条第
から前条までの規定は、 労働基準法
第13条
《この法律違反の契約 この法律で定める基…》
準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
の規定の適用については、同法の規定とみなす。
142条 (労働者災害補償保険法に関する経過措置等)
1項 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号。次条において「 労災保険法 」という。)の規定、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号。次条において「 1965年改正法 」という。)附則第41条から
第43条
《各種共済組合 この法律の施行の際公務員…》
等共済組合法1969年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法1968年立法第147号に基づく公立学校職員共済組合が有し
までの規定、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1970年法律第88号。次条において「 1970年改正法 」という。)附則第3条の規定、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1974年法律第115号。次条において「 1974年改正法 」という。)附則第2条第4項及び
第4条第1項
《沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令…》
により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日ま
の規定並びに 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号)
第18条
《労災保険の保険給付の特例に関する経過措置…》
政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法1947年法律第49号第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該
の規定は、 沖縄 の 労働者災害補償保険法 (1963年立法第78号)の規定の適用を受けていた労働者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償についても適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた保険給付の額その他必要な事項については、政令で特別の定めをすることができる。
143条
1項 労働者災害補償(1961年高等弁務官 布令第42号 。次項において「 布令第42号 」という。)の規定(第2章
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
及び
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
から
第8条
《市町村の条例等に関する経過措置 沖縄の…》
市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
まで、第3章
第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
、第4章
第20条
《破産法及び和議法に関する経過措置 破産…》
法1922年法律第71号又は和議法1922年法律第72号を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律1952年法律第173号附則第2項から第7項まで及び会社更生法等の一
、第5章
第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
から
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
まで、第6章並びに第7章
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
及び
第8条
《市町村の条例等に関する経過措置 沖縄の…》
市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
の規定を除く。)は、同布令の適用を受けていた被用者のうち政令で定める者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償について、法律としての効力を有する。
2項 前項に規定する災害補償のうち、 布令第42号 に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、 労災保険法 の規定、 1965年改正法 附則第41条から
第43条
《各種共済組合 この法律の施行の際公務員…》
等共済組合法1969年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法1968年立法第147号に基づく公立学校職員共済組合が有し
までの規定、 1970年改正法 附則第3条の規定並びに 1974年改正法 附則第2条第4項及び
第4条第1項
《沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令…》
により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して3月を経過する日ま
の規定による補償に準じた補償を受けることができる。
144条 (失業保険に関する経過措置)
1項 沖縄 の失業保険法(1958年立法第5号。以下この条において「 沖縄 失保法 」という。)の規定による被保険者(以下この条において「 沖縄失保法被保険者 」という。)であつた者であつてこの法律の施行の日以後に失業保険法(1947年法律第146号。以下この条において「 失保法 」という。)に規定する被保険者(次項において「 失保法被保険者 」という。)となつたものに関する失保法の規定の適用については、沖縄失保法の規定による被保険者期間(この法律の施行の日前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下この項及び第3項において「 沖縄失保法受給資格者 」という。)となつた者(第4項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者を含む。)については、当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間を除く。)は、失保法の規定による被保険者期間とみなす。
2項 この法律の施行の日(同日後に 失保法 被保険者となつた者については、同日後はじめて当該被保険者となつた日)前1年の期間内に 沖縄 失保法被保険者であつたことがある者が失保法第15条第1項の規定に該当するに至つた後においてこの法律の施行の日以後に離職した場合における同法第20条の2の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
3項 この法律の施行の際 沖縄 失保法受給資格者である者(次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。)は、 失保法 に規定する受給資格者とみなす。
4項 この法律の施行の際 沖縄 失保法被保険者である者であつて、沖縄において沖縄失保法が効力を有せず、かつ、 船員保険法 が効力を有しているとした場合においては同法第17条の規定による被保険者であることとなるものが引き続き同条の規定による被保険者となつたときは、その者については、この法律の施行の日の前日に沖縄失保法第3条第2項に規定する離職があつたものとみなす。
5項 沖縄 失保法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する 失保法 第38条の6第1項並びに第38条の9第1項及び第2項の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
6項 この法律の施行の日の属する月の翌月以後に失業した 雇用保険法 (1974年法律第116号)に規定する日雇労働被保険者であつて、当該失業の日の属する月の前2月間にもつぱら 沖縄 における 雇用保険法
第5条第1項
《この法律においては、労働者が雇用される事…》
業を適用事業とする。
に規定する適用事業に雇用されたものに関する 雇用保険法
第45条
《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》
働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付
、
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
及び
第50条
《日雇労働求職者給付金の支給日数等 日雇…》
労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して1
の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
145条 (軍関係離職者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(1969年立法第147号。以下この条において「 沖縄軍離職者法 」という。)第2条に規定する軍関係離職者である者は、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号。以下この条において「 駐留軍離職者法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》
者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留
に規定する駐留軍関係離職者である者と、当該軍関係離職者のうち 沖縄 軍離職者法第2条第1号に係る者は、 駐留軍離職者法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「駐留軍関…》
係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国
に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第10条から
第13条
《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》
「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
まで及び
第18条
《公序良俗に反する裁判の効力 旧裁判所及…》
び民政府の裁判所の確定の裁判刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。
から
第20条
《破産法及び和議法に関する経過措置 破産…》
法1922年法律第71号又は和議法1922年法律第72号を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律1952年法律第173号附則第2項から第7項まで及び会社更生法等の一
までの規定を適用する。
146条
1項 削除
12節 建設省関係
147条 (土地区画整理に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 沖縄 の 土地区画整理法施行法 (1969年立法第76号)
第9条
《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》
の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員
の規定による改正前の沖縄の 都市計画法 (1953年立法第34号)
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第14条の規定により現に市町村が施行している土地区画整理については、この法律に別段の定めがある場合を除き、沖縄の 土地区画整理法施行法
第2条
《1人で又は数人共同して施行している土地区…》
画整理に関する措置 土地区画整理法1954年法律第119号。以下「新法」という。の施行の際第10条の規定による改正前の都市計画法1919年法律第36号第12条の規定により現に1人で又は数人共同して施
から
第6条
《従前の処分、手続等の効力 第2条、第3…》
条第7項、第4条第3項又は前条第1項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第10条の規定による改正前の都市計画法若しくは旧特別都市計画法の規定こ
までの規定は、法律としての効力を有する。この場合において、沖縄の 土地区画整理法施行法
第3条第3項
《3 旧組合は、新法の施行の日から起算して…》
5年以内に、その組織を変更して、同法の規定による土地区画整理組合以下本条において「新組合」という。となることができる。
中「同法」とあるのは「 土地区画整理法 (1954年法律第119号)」と、同条第5項中「新法第14条」とあるのは「 土地区画整理法
第14条
《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》
区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと
」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「新法第17条」とあるのは「同法第17条」と、同条第6項中「新法」とあるのは「 土地区画整理法 」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、同条第7項中「新法」とあるのは「 土地区画整理法 」と、「
第21条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、行政事件訴…》
訟法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第4条から第6条まで及び附則第8条から第11条までの規定の例による。
」とあるのは「第21条第6項」と、同条第8項中「新法第21条第2項」とあるのは「 土地区画整理法
第21条第3項
《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》
3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ
」と、同立法第4条第2項中「前項」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して5年以内に、前項」と、「新法」とあるのは「 土地区画整理法 」と、同条第3項中「新法第3条第3項」とあるのは「 土地区画整理法
第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「規則」とあるのは「命令」と、同立法第5条及び
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
の見出し中「新法」とあるのは「 土地区画整理法 」と、同条中「新法第130条」とあるのは「 土地区画整理法
第128条
《土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継…》
ぎ 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。 2 現に施行されている土地
」とする。
2項 この法律の施行の日から起算して5年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で市町村が現に施行しているものは、その日において、廃止されるものとする。
3項 沖縄 の 土地区画整理法施行法
第3条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に
に規定する旧組合又は土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する旧組合に関する規定の失効前又は沖縄の 土地区画整理法施行法
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
に規定する土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する市町村施行に関する規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、これらの規定の失効後も、なお従前の例による。これらの規定の失効前にした行為に対する沖縄の 土地区画整理法施行法
第9条
《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》
の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員
の規定による改正前の沖縄の 都市計画法
第13条第2項
《2 都市計画区域について定められる都市計…》
画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
において準用する沖縄の旧耕地整理法(1909年法律第30号)第87条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。
4項 第1項の土地区画整理について、 沖縄 の 土地区画整理法施行法
第9条
《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》
の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員
の規定による改正前の沖縄の 都市計画法
第13条第2項
《2 都市計画区域について定められる都市計…》
画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第4項の規定による換地処分の告示があつた場合においては、当該告示を 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による換地処分の公告とみなして、同法第107条第3項の規定を適用する。
5項 この法律の施行後 沖縄 の 土地区画整理法施行法
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
の規定により市町村が施行する土地区画整理が第2項の規定により廃止された場合において、当該市町村の徴収すべき清算金でまだ徴収されていないものがあるときは、当該徴収すべき清算金は、 地方自治法
第231条の3第3項
《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》
金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ
に規定する歳入とする。
148条 (違反建築物等の取扱い)
1項 この法律の施行の際 沖縄 に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の 建築基準法 (1952年立法第65号)若しくはこれに基づく規則の規定に違反しており、又はこれらの規定に違反している部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定は、 建築基準法
第64条
《看板等の防火措置 防火地域内にある看板…》
、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
に規定する工作物について準用する。
149条 (地代家賃統制令の適用除外)
1項 地代家賃統制令(1946年勅令第443号)は、 沖縄 県の区域には、適用しない。
13節 自治省関係
150条 (沖縄の合併市町村等に関する財政援助その他の措置)
1項 国は、 沖縄 の市町村でこの法律の施行の際沖縄の市町村合併促進法(1956年立法第84号)第2条第2項の合併市町村であるものに対し、政令で定める期間内に限り、同立法第13条、
第15条
《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》
島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所
及び
第25条
《罰則に関する経過措置 この法律の施行の…》
際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、
から
第25条
《罰則に関する経過措置 この法律の施行の…》
際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、
の三までの規定の例に準じ政令で定めるところにより、予算の範囲内で、必要な財政援助その他の措置を講ずるものとする。
2項 国は、 沖縄 県の区域内の市町村が政令で定める日までの間において 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「市町村の合併」とは、二…》
以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
の市町村の合併をし又はしようとする場合には、同条第2項の合併市町村及び市町村の合併をしようとする市町村に対し、政令で定める期間内に限り、沖縄の市町村合併促進法第13条、
第15条
《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》
島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所
、
第23条
《民事事件の手続の費用に関する経過措置 …》
旧裁判所に提起された事件人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法1971年法律第42号第3条第1項から第3
及び
第25条
《罰則に関する経過措置 この法律の施行の…》
際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、
から
第25条
《罰則に関する経過措置 この法律の施行の…》
際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、
の三までの規定の例に準じ政令で定めるところにより、予算の範囲内で、必要な財政援助その他の措置を講ずるものとする。
151条 (沖縄県の職員等の給与に関する経過措置)
1項 沖縄 県及び沖縄県の区域内の市町村は、 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額に達しないこととなる場合その他の場合で政令で定める場合においては、当分の間、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
2項 沖縄 県及び沖縄県の区域内の市町村は、 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、医師又は歯科医師である職員に対し、当分の間、条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
3項 地方自治法
第204条第3項
《給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法…》
は、条例でこれを定めなければならない。
の規定は、前2項に規定する特別の手当について適用する。
152条 (沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置)
1項 次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、
第56条
《国家公務員災害補償法の適用に関する経過措…》
置 琉球政府の職員のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事し
の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)」とあるのは「 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)」と、「同法の規定及び 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1966年法律第67号)附則第8条」とあるのは「同法」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
1号 琉球政府の職員で
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
の規定により 沖縄 県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となるもの
2号 琉球政府の職員のうち、この法律の施行前に離職し、又は死亡した者で当該離職又は死亡の時において地方公共団体又はその機関が行なう事務に相当する事務に従事していたもの
3号 前2号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
153条 (公職選挙法に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第9条
《選挙権 日本国民で年齢満18年以上の者…》
は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 3
及び
第10条
《被選挙権 日本国民は、左の各号の区分に…》
従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 1 衆議院議員については年齢満25年以上の者 2 参議院議員については年齢満30年以上の者 3 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年
に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
1号 次号及び第3号に掲げる者のほか、 沖縄 法令の規定(
第25条第1項
《前条第2項の規定による決定に不服がある異…》
議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。
の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者(選挙に関する犯罪以外の犯罪による刑の執行猶予中の者を除く。)その執行が終わるまでの間又はその執行を受けることがなくなるまでの間
2号 沖縄 法令の規定による選挙に関する犯罪により、この法律の施行の際沖縄法令に規定する選挙権及び被選挙権を有していない者当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされた日を起算日として当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされる期間を経過する日までの間
3号 第25条第1項
《前条第2項の規定による決定に不服がある異…》
議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。
の規定によりなおその効力を有することとされる選挙犯罪に関する 沖縄 法令の規定の罪(以下この号において「 沖縄選挙犯罪 」という。)のうち 公職選挙法
第252条第1項
《この章に掲げる罪第236条の2第2項、第…》
240条、第242条、第244条、第245条、第252条の二、第252条の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者につい
の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し罰金の刑に処せられた者、沖縄選挙犯罪のうち同条第2項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し禁錮以上の刑に処せられた者又は沖縄選挙犯罪のうち同条第3項の罪に相当する罪として政令で定めるものにつき刑に処せられ更にこれらの罪につき刑に処せられた者それぞれ、同条第1項、第2項又は第3項に規定する期間に相当する間
2項 前項第3号に掲げる者については、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、 公職選挙法
第252条第4項
《4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同…》
時に、第1項に規定する者第221条から第223条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくは
の規定の例により、同号に規定する期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
3項 第1項第3号に掲げる者について、この法律の施行の日前に同号に規定する期間につき当該選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨の宣告がされている場合には、当該宣告は、前項の規定によりされた宣告とみなす。
154条 (琉球政府税の承継等)
1項 この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、 沖縄 法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「 県税相当琉球政府税 」という。)に係るものは、その時において沖縄県が承継する。
2項 地方税法 の規定で政令で定めるものは、 県税相当琉球政府税 及び 沖縄 の市町村が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき市町村税(これに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。次項において「 沖縄市町村税 」という。)に係る徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。この場合において、これらの規定中事業税及び不動産取得税に係る部分は、市町村税に関する規定とみなす。
3項 県税相当琉球政府税 及び 沖縄 市町村税については、これらの税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの税に適用される 地方税法 の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、本邦の法令としての効力を有する。
155条 (地方税法に関する経過措置)
1項 沖縄 県及び沖縄県の区域内の市町村が課する法人の道府県民税及び市町村民税(以下この項において「 法人の住民税 」という。)について 地方税法 及びこれに基づく命令の規定中 法人の住民税 に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の住民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税(清算所得に対する法人の住民税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の住民税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。
2項 沖縄 県が課する法人の事業税について 地方税法 及びこれに基づく命令の規定中法人の事業税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人の事業税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。
3項 沖縄 県及び沖縄県の区域内の市町村は、その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を 地方税法 に規定する税率として、これらの税を課するものとする。
1号 1972年度から1975年度までの各年度分の自動車税 沖縄 法令の規定による自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、1976年度(バス以外の自動車にあつては、1974年度)において 地方税法
第147条第1項
《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》
の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
各号に規定する税率となるように政令で定める率
2号 この法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間における軽油の引取り等に対して課する軽油引取税 沖縄 県の住民の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮して政令で定める率
3号 1972年度分の個人の市町村民税の均等割及び所得割並びにこの法律の施行の日から1972年12月31日までの間に支払われる 地方税法
第328条
《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》
第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び
に規定する退職手当等に係る所得割 沖縄 法令の規定による個人の市町村民税の税率を参酌して政令で定める率
4号 1972年度分の固定資産税 沖縄 法令の規定による固定資産税の税率を参酌して政令で定める率
5号 1972年度分及び1973年度分の軽自動車税 沖縄 法令の規定による軽自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、1974年度において 地方税法
第444条第1項
《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》
自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有
各号に規定する税率となるように政令で定める率
6号 1975年1月1日から1977年3月31日までの間において使用する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間において使用した電気として政令で定める料金に係るもの)基礎となる率を100分の2とし、これを1975年度から1977年度までの各年度においてそれぞれ100分の一ずつ引き上げ、1977年度において 地方税法 第490条第1項に規定する税率となるように政令で定める率
4項 沖縄 県は、条例で定めるところにより、1972年度分の個人の道府県民税に限り、個人の道府県民税の納税義務者のうち均等割のみの納税義務を有する者に対しては、均等割の額を免除するものとする。
5項 沖縄 県の区域内の市町村が課する1972年度分の固定資産税に限り、その免税点の額は、沖縄法令の規定による固定資産税の免税点の額を参酌して政令で定める額とする。
6項 沖縄 県の区域内の市町村が課する1973年度から1975年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該各年度に係る賦課期日において固定資産の価格の著しい変動等の事情があるため当該年度分の固定資産税の額が1972年度分の固定資産税の額を著しく上回る場合には、当該市町村は、政令で定めるところにより、政令で定める額を当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。
7項 沖縄 県の区域内の市町村は、条例で定めるところにより、1972年度分の軽自動車税に限り、原動機付自転車及び農耕作業用自動車以外の小型特殊自動車に対しては、軽自動車税を課さないものとする。
8項 沖縄 県の区域内の市町村が市町村たばこ税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた 地方税法
第465条第1項
《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》
業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡
の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めるところにより、日本たばこ産業株式会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す
第69条第1項
《法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行…》
を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費
に規定する 小売販売業者 に直接製造たばこを売り渡したものとみなして、同法第3章第4節の規定を適用する。この場合において、同法第465条第1項中「当該小売販売業者の営業所所在の市町村」とあるのは「当該小売販売業者の営業所所在の市町村(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において小売販売業者のうち 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第69条第2項
《2 沖縄県の区域においては、当分の間、日…》
本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
に規定する政令で定める者に製造たばこを売り渡した場合には、直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者の営業所所在の市町村)」と、同法第473条第1項中「合計数」とあるのは「合計数(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこにあつては、当該製造たばこに係る合計本数のうち当該市町村に係る本数として、総務省令で定めるところにより算定した本数とする。)」と、同法第477条第1項中「売り渡した製造たばこ」とあるのは「売り渡した製造たばこ(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこにあつては、当該売り渡した製造たばこ)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合にあつては、当該たばこ税額のうち当該市町村に係るものに相当する金額として、総務省令で定めるところにより算定した額)」とする。
9項 沖縄 県及び沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の地方税については、 地方税法
第349条
《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》
税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基
の四、
第349条
《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》
税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基
の五、
第389条
《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》
道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規
、第5章第2節、附則第17条から
第30条
《適用除外 この節の規定は、沖縄に設立さ…》
れていた裁判所が刑事に関してした裁判で1952年4月28日前に確定したもの沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取
まで及び附則第34条から
第36条
《琉球水道公社 琉球諸島及び大東諸島に関…》
する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継
まで並びに政令で定める規定は、適用しない。
10項 前各項に定めるもののほか、 沖縄 県及び沖縄県の区域内の市町村が課する地方税の課税標準となる前年の所得及び課税総所得金額等の算定、課税期間等の相違に伴う必要な税額の調整、固定資産の評価の方法その他の必要な経過措置に関する事項については、政令で、 地方税法 の規定の適用につき必要な技術的読替えをし、又は同法の規定にかかわらず特別の定めをすることができる。
155条の2 (地方消費税に関する特例)
1項 第85条
《 沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用…》
途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこ
の規定は、 沖縄 県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。
155条の3
1項 偽りその他不正の行為により前条において準用する
第85条第1項
《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》
に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ
の規定による地方消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の犯罪に係る地方消費税の払戻金に相当する金額の三倍が510,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5項 地方税法
第72条の111
《貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例…》
貨物割に関する犯則事件については、前章第16節の規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第11章第153条及び
の規定は、第1項及び第3項の犯則事件の調査及び処分について準用する。
9章 雑則
156条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 本土 法令の 沖縄 への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
2項 この法律の成立後に 沖縄 において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
3項 前2項の規定に基づき制定される政令には、 本土 法令の制定又は改正の際の経過措置の規定に準ずる規定を設ける場合に当該経過措置の罰則に定める罰よりも重くない範囲内において罰則を設ける等、 沖縄 の復帰に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則を設けることができる。
157条 (最高裁判所規則等への委任)
1項 この法律中「政令」とあるのは、前条第3項中「政令」とあるのを除き、 日本国憲法
第77条第1項
《最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、…》
裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。