1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第68条第1項
《沖縄県の区域におけるたばこ専売事業及び塩…》
専売事業の円滑な実施に資するため、日本専売公社以下次条までにおいて「公社」という。は、政令で定める日に沖縄において製造たばこたばこ専売法1949年法律第111号第1条第3項に規定する製造たばこをいう。
及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。
3項 当分の間、
第80条第1項第3号
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
に規定する揮発油には、 租税特別措置法 第88条の6
《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》
素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油
の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
4項 第155条第8項
《8 沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ…》
税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めると
に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、同項中「同法第3章第4節の規定」とあるのは、「同法第3章第4節の規定及び 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第20条第2項の規定」として、同項の規定を適用する。
5項 政府は、
第62条
《所有者不明土地の管理 沖縄法令の規定に…》
よる所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。
の規定に基づき 沖縄 県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
20条 (罰則に関する規定の適用)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 前条の規定による改正後の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条第3項第6号及び第7号の規定は、施行日以後に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1975年1月1日から施行する。
4項 施行日前に使用した電気又はガスに対する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)で 沖縄 県の区域内の市町村が課すべきものの税率については、なお従前の例による。
5項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 別表第一(同法第22条の3第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定、
第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第42条第1項( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
の規定による改正後の 船員保険法 の規定、附則第7条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年法律第72号)附則第10条の規定並びに附則第9条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第10条第3項の規定は、1974年11月1日から適用する。
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。ただし、第489条第1項及び第2項、第490条第2項並びに附則第31条の改正規定並びに附則第26条の規定は同年6月1日から、第72条の22第8項、第114条の四、第114条の5第1項、
第129条第3項
《3 前項の訴えを提起することができる期間…》
は、この法律の施行の日から起算して30日とし、不変期間とする。
及び第700条の14の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年10月1日から施行する。
1項 1975年6月1日前に使用したガスに対するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)で 沖縄 県の区域内の市町村が課するものの税率については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1977年5月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法 第71条第2項
《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》
3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
、 酒税法 第62条第2項、砂糖 消費税法 第39条第2項
《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》
るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事
、揮発油税法 第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法 第117条第2項
《2 前項の規定により第108条の4から第…》
109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に
、 関税暫定措置法 第14条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》
品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
、 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第25条第2項
《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》
行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
の規定は、この法律の施行後にした 所得税法 第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
、法人税法第159条第1項、 相続税法 第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、 酒税法 第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項若しくは
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
、砂糖 消費税法 第35条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
、揮発油税法 第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4
、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法 第28条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合
、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、
第17条第1項
《第10条から第15条までの規定に基づいて…》
承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
、
第17条
《弁論の更新 第10条から第15条までの…》
規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
ノ2第1項若しくは
第18条
《公序良俗に反する裁判の効力 旧裁判所及…》
び民政府の裁判所の確定の裁判刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。
後段、 関税法 第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
から第3項まで、 関税暫定措置法 第12条第1項
《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》
を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第1項
《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》
の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第23条第1項
《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》
、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以
の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
中 沖縄 振興開発特別措置法附則第3条第1項及び第2項の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
の規定は公布の日から、
第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
並びに附則第3条及び
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
5条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》
の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員
の規定による改正後の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条第8項の規定は、施行日以後に行われた 地方税法 第467条第1項
《たばこ税の課税標準は、第465条第1項の…》
売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。
に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に旧 公社 が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、
第1条第1項
《この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制…》
度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、
第14条
《 旧簡易裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
の次に2条を加える改正規定、
第15条
《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》
島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所
、
第17条
《弁論の更新 第10条から第15条までの…》
規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
、第19条の2第3項、
第19条
《民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過…》
措置 第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法1890年法律第29号又は非訟事件手続法1898年法律第14号を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法
の六及び
第22条
《民事事件等の不服申立期間に関する特例 …》
第10条から第15条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起
の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、
第11条第4項
《4 この法律の施行の際第二審として旧高等…》
裁判所に係属している上告事件刑事事件及び前条に規定する事件を除く。についてされた上告の提起は、控訴の提起とみなす。
の改正規定は同年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
の規定並びに次条、附則第3条、
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
及び
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
の規定、附則第7条の規定( 沖縄 振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第47条第1項の改正規定中「第3章」を「第3章第3節」に改める部分を除く。)、附則第8条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号)第23条第3項の改正規定中「
第2条第3項
《3 この法律において「沖縄法令」とは、こ…》
の法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。
」を「
第2条第2項
《2 この法律において「本土」とは、沖縄以…》
外の本邦の地域をいう。
」に改める部分を除く。)並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第110条の前の見出しを削る改正規定及び同条から第116条までの改正規定並びに次項から附則第8項までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行により 沖縄 県の区域について適用されることとなる食糧管理法(1942年法律第40号。以下「 法 」という。)第3条の規定は、1988年産の沖縄産米穀から適用し、1987年産の沖縄産米穀については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行により 沖縄 県の区域について適用されることとなる 法 第4条ノ2の規定は、1988年産の沖縄産麦から適用し、1987年産の沖縄産麦については、なお従前の例による。
4項 附則第1項ただし書に定める規定(以下「 食糧管理法関係改正規定 」という。)の施行の際現に 沖縄 県の区域において米穀の集荷の業務( 法 第8条ノ2第1項の米穀の集荷の業務をいう。次項において同じ。)を行つている者は、 食糧管理法関係改正規定 の施行の日から6月間は、法第8条ノ2第1項の指定を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。その者がその期間内に当該指定の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し指定をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
5項 前項の規定により米穀の集荷の業務を行うことができる場合においては、その者を 法 第8条ノ2第3項の集荷業者とみなして、法第3条第1項の規定を適用する。
6項 食糧管理法関係改正規定 の施行の際現に 沖縄 県の区域において米穀の卸売の業務又は小売の業務を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から6月間は、 法 第8条ノ3第1項の許可を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
7項 食糧管理法関係改正規定 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項 附則第2項から前項までに規定するもののほか、 食糧管理法関係改正規定 の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、
第21条
《行政事件訴訟法に関する経過措置 この法…》
律の施行の際行政事件訴訟特例法1953年立法第48号第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項
、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、
第24条第3項
《3 第1項の規定によりなおその効力を有す…》
ることとされる沖縄の民事訴訟法1890年法律第29号、沖縄の家事審判法1956年立法第88号、沖縄の民事調停法1957年立法第96号、法廷等の秩序維持に関する立法1968年立法第26号又は沖縄の人身保
、
第25条第2項
《2 前項の規定によりなおその効力を有する…》
こととされる沖縄の刑法1907年法律第45号第26条各号、第26条ノ2第1号及び第3号並びに第29条第1項第1号から第3号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科せられた刑を含むもの
から第4項まで、
第27条
《手続、執行等の承継 刑事訴訟法1948…》
年法律第131号、少年法1948年法律第168号、監獄法1908年法律第28号、犯罪者予防更生法1949年法律第142号その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高
から
第29条
《恩赦 恩赦に関する法令の規定は、沖縄に…》
適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。 2 この法律の施行前に沖縄においてされた減刑又は赦免は、それぞれ恩赦法1947年法律第20号に定める減刑又は大赦若し
まで、
第31条
《琉球政府の権利義務の承継 この法律の施…》
行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業
から
第45条
《 前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく…》
法人である職員団体又は沖縄の労働組合法1953年立法第42号に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者地方公務員法1950年法律第261号
まで、
第46条
《 沖縄の労働組合法に基づく法人である労働…》
組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、労働組合法1949年法律第174号第3条の労働者が主体となつて組織するものは、同法に基づく法人である労働組合となる。 2 前項の規定によ
( 関税法 第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から
第51条
《切手類の交換等 沖縄の郵便法1953年…》
立法第74号第31条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。につ
まで、
第52条
《合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え …》
国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務以下この条において「ドル表示債権債務」という。、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にあ
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から
第67条
《政府賠償に関する経過措置 この法律の施…》
行前における琉球政府若しくは沖縄の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵かしを原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政
までの規定平成元年4月1日
65条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。
2項 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税又は物品税に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
29条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条第8項及び附則第4項の規定は、 施行日 以後に行われる新法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。
2項 日本たばこ産業株式会社が 沖縄 県の区域内において 施行日 前に行つた旧法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
中 沖縄 振興開発特別措置法附則第3条第1項の改正規定、同条第2項の表の改正規定(「
第49条
《通貨の交換 沖縄県の区域内にある居住者…》
は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で
」を「
第48条
《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》
前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18
」に改める部分を除く。)及び
第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)の施行の日から、
第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
及び附則第15条から
第19条
《民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過…》
措置 第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法1890年法律第29号又は非訟事件手続法1898年法律第14号を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法
までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
中 国民年金法 第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び
第87条第4項
《4 第83条第4項又は第84条第3項にお…》
いて準用する関税定率法第20条の2第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。
並びに同法附則第5条第9項、
第9条第1項
《この法律の施行の際沖縄の市町村の議会の議…》
員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他の相当の職
及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、
第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
の規定、
第7条
《市町村の地位 沖縄の市町村は、地方自治…》
法の規定による市町村となるものとする。
の規定、
第8条
《市町村の条例等に関する経過措置 沖縄の…》
市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「
第132条第2項
《2 前項に規定する者がこの法律の施行の際…》
当該無線局により日本語による放送及びこれに附帯する業務を行なつている場合には、その者は、この法律の施行の日に、電波法第4条第1項の規定により日本語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に
及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、
第9条
《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》
の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員
の規定、
第11条
《 旧高等裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、
第12条
《 旧地方裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 2 琉球政府の簡易裁判所以下
の規定並びに
第17条
《弁論の更新 第10条から第15条までの…》
規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
中 児童扶養手当法 第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
の改正規定並びに附則第7条から
第11条
《 旧高等裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
まで、
第15条
《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》
島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所
、
第16条
《琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類…》
に関する経過措置 この法律の施行前に琉球政府の裁判所以下この章において「旧裁判所」という。又は琉球列島米国民政府の裁判所以下この章において「民政府の裁判所」という。にあてて発せられた上告状、控訴状、
、
第18条
《公序良俗に反する裁判の効力 旧裁判所及…》
び民政府の裁判所の確定の裁判刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。
から
第24条
《過料に関する経過措置 この法律の施行の…》
際沖縄に適用されていた過料又は監置裁判所又は裁判官が科するものに限る。に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 この場合において、当該
まで、
第27条
《手続、執行等の承継 刑事訴訟法1948…》
年法律第131号、少年法1948年法律第168号、監獄法1908年法律第28号、犯罪者予防更生法1949年法律第142号その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高
から
第34条
《地方教育区の権利義務の承継 この法律の…》
施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を1にする市町村又は沖縄県が承継する。
まで、第36条第2項、
第40条
《住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人 …》
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の
及び
第45条
《 前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく…》
法人である職員団体又は沖縄の労働組合法1953年立法第42号に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者地方公務員法1950年法律第261号
から
第48条
《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》
前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18
までの規定並びに附則第51条中 所得税法 第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の改正規定1995年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》
義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
中地方消費税に関する改正規定及び
第3条
《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》
は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
の規定並びに附則第3条から
第7条
《市町村の地位 沖縄の市町村は、地方自治…》
法の規定による市町村となるものとする。
まで及び
第13条
《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》
「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
から
第16条
《琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類…》
に関する経過措置 この法律の施行前に琉球政府の裁判所以下この章において「旧裁判所」という。又は琉球列島米国民政府の裁判所以下この章において「民政府の裁判所」という。にあてて発せられた上告状、控訴状、
までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法 第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
及び
第5条第1項第5号
《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》
もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という
の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から
第33条
《琉球政府の決算の処理 沖縄県知事は、政…》
令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 沖
までの規定1997年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
及び
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
の規定並びに附則第3条、
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
及び
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
の規定は、1995年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が1995年4月1日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
6条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第83条第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
及び
第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
中 国民年金法 第128条第4項
《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》
命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結
及び
第137条の15第5項
《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》
の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
( 厚生年金保険法 第81条の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。」とする。
の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、
第120条
《実用新案法に関する特例 前条の規定は、…》
実用新案法1959年法律第123号を沖縄に適用する場合に準用する。
の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに
第21条
《行政事件訴訟法に関する経過措置 この法…》
律の施行の際行政事件訴訟特例法1953年立法第48号第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、
第56条第2項
《2 前項に規定する者の1969年9月30…》
日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法1947年法律第49号の規定による補償同法第82条に規定する補
、
第57条第2項
《2 私的独占禁止法第91条第1号の規定は…》
、前項の規定により同法第9条第2項の規定の適用について持株会社となつたものとみなされた会社には、適用しない。
及び
第60条
《沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関…》
する経過措置 この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分行政不服審査法1962年法律第160号第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定
の改正規定並びに附則第8条、
第12条
《 旧地方裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 2 琉球政府の簡易裁判所以下
、
第13条
《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》
「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
、
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
から
第34条
《地方教育区の権利義務の承継 この法律の…》
施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を1にする市町村又は沖縄県が承継する。
まで及び
第38条
《沖縄放送協会 この法律の施行の際沖縄の…》
放送法1967年立法第122号に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。 2 日本放送協会は、この法律の施行の際における沖縄放送協会の資産の価額沖縄放送協会
の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
、
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
並びに附則第8条から
第10条
《民事事件等の手続の承継 沖縄の人身保護…》
法1969年立法第77号、沖縄の電波法1955年立法第80号、立法院議員選挙法1956年立法第1号、市町村議会議員及び市町村長選挙法1968年立法第74号、行政主席選挙法1968年立法第75号又は沖縄
まで及び
第23条
《民事事件の手続の費用に関する経過措置 …》
旧裁判所に提起された事件人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法1971年法律第42号第3条第1項から第3
の規定2004年4月1日
2号 第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
、
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
並びに附則第11条から
第13条
《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》
「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
まで及び
第24条
《過料に関する経過措置 この法律の施行の…》
際沖縄に適用されていた過料又は監置裁判所又は裁判官が科するものに限る。に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 この場合において、当該
の規定2006年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
27条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第102条第2項の規定による准看護婦の免許を受けている者は、前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第102条第2項
《2 前項の規定により准看護師試験を受け、…》
これに合格した者に係る准看護師の免許は、沖縄県知事が与える。
の規定による准看護師の免許を受けた者とみなす。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第16条
《琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類…》
に関する経過措置 この法律の施行前に琉球政府の裁判所以下この章において「旧裁判所」という。又は琉球列島米国民政府の裁判所以下この章において「民政府の裁判所」という。にあてて発せられた上告状、控訴状、
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
94条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項の規定により地方道路税の軽減を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定により地方揮発油税の軽減を受けたものとみなして、同法第81条第1項の規定を適用する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《 旧裁判所においてした刑事に関する事件の…》
受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前2条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《 旧地方裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 2 琉球政府の簡易裁判所以下
中 診療放射線技師法 第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》
「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
ただし書、
第18条
《公序良俗に反する裁判の効力 旧裁判所及…》
び民政府の裁判所の確定の裁判刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。
、
第20条第1項
《破産法1922年法律第71号又は和議法1…》
922年法律第72号を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律1952年法律第173号附則第2項から第7項まで及び会社更生法等の一部を改正する法律1967年法律第88
ただし書、
第22条
《民事事件等の不服申立期間に関する特例 …》
第10条から第15条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起
、
第25条
《罰則に関する経過措置 この法律の施行の…》
際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、
、
第29条
《恩赦 恩赦に関する法令の規定は、沖縄に…》
適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。 2 この法律の施行前に沖縄においてされた減刑又は赦免は、それぞれ恩赦法1947年法律第20号に定める減刑又は大赦若し
、
第31条
《琉球政府の権利義務の承継 この法律の施…》
行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業
、
第61条
《 削除…》
、
第62条
《所有者不明土地の管理 沖縄法令の規定に…》
よる所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。
、
第64条
《裁判所職員に対する特別の手当等 第32…》
条の規定により裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第55条第1項の規定を準用する。 この場合において、同項中「人事院」とあ
、
第67条
《政府賠償に関する経過措置 この法律の施…》
行前における琉球政府若しくは沖縄の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵かしを原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政
、
第71条
《特別会計の経理の特例 この法律の規定に…》
基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置次項において「繰
及び
第72条
《琉球政府税の承継等 この法律の施行の際…》
琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以
の規定公布の日
2号 第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第3条第1項
《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》
の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。
に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに
第20条
《改善命令 厚生労働大臣は、認定事業者に…》
よる特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
及び
第23条
《認定事業者に係る軽費老人ホームの設置につ…》
いての特例 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者公益社団法人又は公益財団法人に限る。は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは
の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、
第40条
《住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人 …》
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の
、
第45条
《 前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく…》
法人である職員団体又は沖縄の労働組合法1953年立法第42号に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者地方公務員法1950年法律第261号
、
第53条
《沖縄法令による免許等の効力の承継等 こ…》
の法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間におい
並びに
第69条
《たばこ事業法に関する特例 沖縄県の区域…》
においては、当分の間、たばこ事業法1984年法律第68号第22条第1項の許可を受けた者同法附則第10条第1項の規定により、同法第22条第1項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小
の規定2014年10月1日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第41条
《沖縄学校安全会 この法律の施行の際沖縄…》
学校安全会法1965年立法第10号に基づく沖縄学校安全会が有している権利及び義務は、その時において日本学校安全会が承継する。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
(次号から第9号の二まで及び第14号から第16号までに掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第7条第3項及び第5項、
第9条
《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》
の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員
(第2項及び第4項から第6項までを除く。)、
第12条
《 旧地方裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 2 琉球政府の簡易裁判所以下
、第16条第4項及び第6項、
第20条
《破産法及び和議法に関する経過措置 破産…》
法1922年法律第71号又は和議法1922年法律第72号を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律1952年法律第173号附則第2項から第7項まで及び会社更生法等の一
並びに
第28条
《 旧裁判所においてした刑事に関する事件の…》
受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前2条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所
の規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《恩赦に関する法令の規定は、沖縄に適用され…》
ていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。
及び第3項、
第30条
《適用除外 この節の規定は、沖縄に設立さ…》
れていた裁判所が刑事に関してした裁判で1952年4月28日前に確定したもの沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取
から
第40条
《住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人 …》
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の
まで、
第47条
《宗教団体等 沖縄の宗教団体法1939年…》
法律第77号に基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法1951年法律第126号に基づく宗教法人となる。 2 前項の規定
(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、
第50条
《印紙の交換等 沖縄の収入印紙印紙をもつ…》
てする才入金納付に関する立法1952年立法第8号。次項において「沖縄印紙納付法」という。に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り
、
第109条
《種苗の登録名称使用に関する特例 沖縄に…》
おいて、1971年6月16日以前からこの法律の施行の日まで継続して、他人がこの法律の施行の際農産種苗法1947年法律第115号第7条の規定による登録を受け又は当該登録の出願をしている種苗の名称を使用し
並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
78条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第29条第2項の場合においては、前条の規定による改正前の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第105条の規定は、なおその効力を有する。
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
中 地方税法 附則第8条中第11項を第13項とし、第7項から第10項までを2項ずつ繰り下げ、第6項の次に2項を加える改正規定並びに
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
( 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第17条第2項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条第12項及び第13項並びに第16条第11項及び第12項の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
128条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律第81条第4項の規定は、同項に規定する承認を受けた日の属する月の翌月以後に、同条第1項に規定する目的で船舶又は航空機に積み込む同条第4項に規定する酒類に係る酒税の申告書について適用する。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第7条及び
第8条
《市町村の条例等に関する経過措置 沖縄の…》
市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
において「 2006年改正法 」という。)附則第10条の3第5項の改正規定並びに附則第3条、
第9条
《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》
の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員
及び
第13条
《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》
「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
及び
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第7条、
第8条
《市町村の条例等に関する経過措置 沖縄の…》
市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
及び
第12条
《 旧地方裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 2 琉球政府の簡易裁判所以下
の規定2017年10月1日
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
及び
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
の規定並びに附則第6条から
第8条
《市町村の条例等に関する経過措置 沖縄の…》
市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
まで、
第11条
《 旧高等裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
及び
第12条
《 旧地方裁判所において沖縄法令によりした…》
事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 2 琉球政府の簡易裁判所以下
の規定2020年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 附則第110条( 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律(1971年法律第129号)第80条第1項第1号の改正規定及び同法第82条の改正規定(「48年」を「49年」に改める部分に限る。)を除く。)及び第111条の規定2020年10月1日
111条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第39条第1項及び第4項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が 沖縄 県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第39条第1項から第13項までの規定は、適用しない。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
、
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
、
第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
( 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法 第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《輸出パインアップルかん詰組合 パインア…》
ップル産業振興法1959年立法第185号に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号に基づく商工組合となる。 2 前項の規定により中小企業団体の組織に
から
第48条
《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》
前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18
まで、
第50条
《印紙の交換等 沖縄の収入印紙印紙をもつ…》
てする才入金納付に関する立法1952年立法第8号。次項において「沖縄印紙納付法」という。に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り
、
第54条
《沖縄において従事していた業務等の継続 …》
一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定
、
第57条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律に関する経過措置 この法律の施行の際沖縄にある会社の株式社員の持分を含む。を所有している会社外国会社を含む。次項において同じ。であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律
、
第60条
《沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関…》
する経過措置 この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分行政不服審査法1962年法律第160号第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定
、
第62条
《所有者不明土地の管理 沖縄法令の規定に…》
よる所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。
、
第66条
《取得時効に関する経過措置 沖縄群島北緯…》
二十八度、東経百二十四度40分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度19分の点、北緯二十六度55分、東経百二十八度19分の点、北緯二十六度55分、東経百三十一度50分の点、北緯二十四度、東経百三十三
から
第69条
《たばこ事業法に関する特例 沖縄県の区域…》
においては、当分の間、たばこ事業法1984年法律第68号第22条第1項の許可を受けた者同法附則第10条第1項の規定により、同法第22条第1項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小
まで、
第75条
《 第73条第1項及び第2項の規定は、沖縄…》
居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第2条及び第3条の規定の適用について準用する。
( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《法人税に関する経過措置 法人法人税法1…》
965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつた
、
第77条
《 前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係…》
る租税特別措置法第3章の規定の適用について準用する。 2 租税特別措置法第42条の3の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第23条第1項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算し
、
第79条
《 前条の規定は、沖縄居住者又は同条第3項…》
の規定に該当する者に係る租税特別措置法第4章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第4条及び第6条の規定の適用について準用する。
、
第80条
《内国消費税等に関する特例 沖縄県の区域…》
における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地
、
第82条
《 沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及…》
び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品第85条に規定する指定物品をいう。で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から同日以後55年を経過した日までの
、
第84条
《 その輸入につき課される関税の税率が沖縄…》
の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者次項において「承認卸売業者」という。によりこの
、
第87条
《 偽りその他不正の行為により第85条第1…》
項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の違反行為については、関税法第110条の規定は
、
第88条
《国税に関する経過措置等についての政令への…》
委任 第72条から前条までに定めるもののほか、国税関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖
、
第90条
《国有の財産の管理及び処分の特例 この法…》
律の施行の日において沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第2項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるも
( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《種苗の登録名称使用に関する特例 沖縄に…》
おいて、1971年6月16日以前からこの法律の施行の日まで継続して、他人がこの法律の施行の際農産種苗法1947年法律第115号第7条の規定による登録を受け又は当該登録の出願をしている種苗の名称を使用し
、第112条、第113条、第115条、第116条、
第119条
《特許法に関する特例 この法律の施行前に…》
した特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。 ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物については、その物が引き続き沖縄県の区域内にある場合に限る。
、
第121条
《意匠法に関する特例 この法律の施行前に…》
沖縄において意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、意匠法1959年法律第125号第29条中「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する
、
第123条
《自動車の検査に関する特例 沖縄県の区域…》
内に使用の本拠を有する道路運送車両法1951年法律第185号。以下この節において「車両法」という。第13条第1項に規定する登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者が同法第62条の規
、
第133条
《 前条第1項から第4項までの規定により郵…》
政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から起算して2月以内に、電波法第14条第2項第2号から第11号までに掲げる事項当該無線局が放送をする無線局である場合は、同項第2号か
、
第135条
《 沖縄県の区域において日本放送協会が徴収…》
する受信料の額は、当分の間、沖縄県の区域における日本放送協会の業務の実状及び社会的経済的事情を考慮して定められなければならない。
、
第138条
《 この法律の施行の際沖縄の労働基準法第4…》
0条の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法1953年琉球列島米国民政府布令第116号。以下この節において「布令第116号」という。第50条の規定により年次有給休暇を積み立てている者は、当
、
第139条
《 この法律の施行の際布令第116号の適用…》
を受けている被用者であつて、この法律の施行後も引き続き同1の使用者に使用されているものは、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、同布令第50条b項の規定の例により、有給病気休暇を請
、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《弁論の更新 第10条から第15条までの…》
規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
、
第20条
《破産法及び和議法に関する経過措置 破産…》
法1922年法律第71号又は和議法1922年法律第72号を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律1952年法律第173号附則第2項から第7項まで及び会社更生法等の一
、
第21条
《行政事件訴訟法に関する経過措置 この法…》
律の施行の際行政事件訴訟特例法1953年立法第48号第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項
及び
第23条
《民事事件の手続の費用に関する経過措置 …》
旧裁判所に提起された事件人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法1971年法律第42号第3条第1項から第3
から
第29条
《恩赦 恩赦に関する法令の規定は、沖縄に…》
適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。 2 この法律の施行前に沖縄においてされた減刑又は赦免は、それぞれ恩赦法1947年法律第20号に定める減刑又は大赦若し
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《市町村の機関に関する経過措置 この法律…》
の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員
中 社債、株式等の振替に関する法律 第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《沖縄学校安全会 この法律の施行の際沖縄…》
学校安全会法1965年立法第10号に基づく沖縄学校安全会が有している権利及び義務は、その時において日本学校安全会が承継する。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《宗教団体等 沖縄の宗教団体法1939年…》
法律第77号に基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法1951年法律第126号に基づく宗教法人となる。 2 前項の規定
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《切手類の交換等 沖縄の郵便法1953年…》
立法第74号第31条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。につ
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《相続税等に関する経過措置 相続税法19…》
50年法律第73号が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。の同法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該
及び
第79条
《 前条の規定は、沖縄居住者又は同条第3項…》
の規定に該当する者に係る租税特別措置法第4章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第4条及び第6条の規定の適用について準用する。
の規定、
第89条
《税関貨物取扱人等に対する給付金の支給 …》
国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 1 税関貨物取扱人
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《 指定検査人は、運輸省令で定める基準に適…》
合する自動車の検査設備を備えなければならない。 2 指定検査人の禁止行為及び職務に専念する義務については、沖縄車両法第72条及び第73条の規定の例による。 3 運輸大臣は、指定検査人が前条第3項から第
及び
第125条
《 車両法第100条の規定は、指定検査人の…》
業務に関する報告及び指定検査人の事務所その他の事業場への立入りについて準用する。 2 車両法第102条の規定は、第123条第1項の規定により指定検査人検査合格証を提出して同法第62条の規定による継続検
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第5条
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙 沖縄…》
県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席
の規定並びに附則第19条の規定並びに附則第21条中 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律(1971年法律第129号)第100条第3項及び同項の表の改正規定2023年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
中 沖縄 振興特別措置法附則第2条第1項の改正規定及び
第2条
《定義 この法律において「沖縄」とは、硫…》
黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島大東諸島を含む。をいう。 2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。 3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の
中 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 附則第2項の改正規定並びに附則第12条、
第26条
《裁判権等の分配 最高裁判所は、旧高等裁…》
判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。 1 旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告 2 沖縄の刑事訴訟法1955年立法第85号に定める非常上告及び
及び
第27条
《手続、執行等の承継 刑事訴訟法1948…》
年法律第131号、少年法1948年法律第168号、監獄法1908年法律第28号、犯罪者予防更生法1949年法律第142号その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高
の規定公布の日
2号 第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
の規定並びに附則第11条第2項及び第3項並びに
第23条
《民事事件の手続の費用に関する経過措置 …》
旧裁判所に提起された事件人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法1971年法律第42号第3条第1項から第3
の規定2032年5月15日
11条 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第39条第14項及び第17項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所又は同条第20項及び第23項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が 沖縄 県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、 所得税法 等の一部を改正する等の法律附則第39条第14項から第19項までの規定又は同条第20項から第25項までの規定は、適用しない。
2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
の規定による改正前の 沖縄 の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
3項 第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本…》
邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
中 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の5第2項
《2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若…》
しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2第3項
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律で「医薬品」とは、次に掲…》
げる物をいう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム
から
第4条
《開設の許可 薬局は、その所在地の都道府…》
県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第5項及び第6項、第7条第4項、第8条の2第1項、第2項、第4項、第6項及び第7項並びに第10条第1項第3
までの規定並びに附則第4条から
第6条
《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》
県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙
までの規定は、2023年2月1日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。