下請中小企業振興法施行令《附則》

法番号:1971年政令第24号

略称: 下請振興法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月15日政令第310号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月30日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 下請中小企業振興法 の一部を改正する法律(2003年法律第86号)の施行の日(2003年11月1日)から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2013年9月19日政令第276号)

1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2021年7月30日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2024年2月16日政令第32号)

1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。

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