農薬取締法施行令《本則》

法番号:1971年政令第56号

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制定文 内閣は、 農薬取締法 1948年法律第82号)第12条の2第1項、第12条の3第1項、第12条の4第1項及び第2項並びに第13条第3項の規定に基づき、 農薬取締法施行令 1963年政令第154号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (手数料)

1項 農薬取締法 以下「」という。第3条第8項 《8 第1項の登録の申請をする者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、719,300円とする。

2項 第5条第4項 《4 前項の規定により登録票の書替交付又は…》 交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。法第6条第4項(法第34条第6項において準用する場合を含む。及び第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、2,400円とする。

3項 第7条第6項 《6 第1項の規定による申請をする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、251,700円とする。

4項 第8条第7項 《7 再評価を受けようとする者は、農林水産…》 大臣に、第3項の提出期限までに、同項の資料を提出するとともに実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、360,000円とする。

5項 前項に定める額の手数料を納付して再評価を受けた者が当該再評価に係る農薬についてその納付の日から 第8条第2項 《2 前項の規定による再評価以下この条にお…》 いて単に「再評価」という。は、同1の有効成分を含む農薬について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る第3条第1項又は第34条第1項の登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行法第34条第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間内に再評価を受けようとする場合における法第8条第7項の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、129,500円とする。

2条 (水質汚濁性農薬)

1項 第26条第1項 《政府は、政令で、次に掲げる要件の全てを備…》 える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。 1 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。 の水質汚濁性農薬は、2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤とする。

3条 (水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域)

1項 第26条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 された水質汚濁性農薬以下単に「水質汚濁性農薬」という。に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその の規定により規則で水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある公共用水域又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水区域のうち、地形、これらの公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。

4条 (都道府県が処理する事務)

1項 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、農薬の使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の使用により農作物等、人畜又は生活環境動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環境大臣が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。

2項 前項本文の規定は、 第29条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、農林水産大…》 又は環境大臣は製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要がある の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務について準用する。

3項 第31条第2項 《2 農林水産大臣は、販売者が第18条第1…》 項若しくは第2項、第19条又は第21条第1項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 の規定による農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の販売により農作物等、人畜又は生活環境動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

4項 第1項本文(第2項において準用する場合を含む。及び前項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣又は環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

5項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。

6項 都道府県知事は、第3項の規定に基づき 第31条第2項 《2 農林水産大臣は、販売者が第18条第1…》 項若しくは第2項、第19条又は第21条第1項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 の規定により農薬の販売を制限し、又は禁止した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

5条 (事務の区分)

1項 前条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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