附 則
1項 この政令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(1971年法律第1号)の施行の日(1971年4月1日)から施行する。ただし、改正後の 農薬取締法施行令
第1条
《手数料 農薬取締法以下「法」という。第…》
3条第8項法第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により納付しなければならない手数料の額は、719,300円とする。 2 法第5条第4項法第6条第4項法第34条第6項において準用する場合を含
から
第3条
《水質汚濁性農薬の使用の規制をすることがで…》
きる地域 法第26条第2項の規定により規則で水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨を定めることができる地域は、当該農薬の使用に
までの規定は、1971年5月1日から施行する。
附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1971年12月10日政令第368号)
1項 この政令は、1971年12月30日から施行する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月26日政令第274号)
1項 この政令は、1984年3月1日から施行する。
附 則(1984年5月15日政令第142号)
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
附 則(1987年3月25日政令第60号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日政令第58号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月19日政令第40号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月24日政令第73号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年4月18日政令第127号)
1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。
附 則(1997年3月26日政令第76号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
15条 (農薬取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に第30条の規定による改正前の 農薬取締法施行令 第6条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第243条の規定による改正前の 農薬取締法 (1948年法律第82号)
第13条第1項
《農林水産大臣は、第3条第1項の登録をした…》
とき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又は第31条第1項の規
の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合については、
第30条
《センターによる検査 農林水産大臣は、前…》
条第1項の場合において必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は
の規定による改正後の 農薬取締法施行令 第6条第5項の規定は、適用しない。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月24日政令第96号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《手数料 農薬取締法以下「法」という。第…》
3条第8項法第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により納付しなければならない手数料の額は、719,300円とする。 2 法第5条第4項法第6条第4項法第34条第6項において準用する場合を含
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月8日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年3月17日政令第37号)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2016年3月24日政令第73号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月30日政令第326号) 抄
1項 この政令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。ただし、
第1条
《手数料 農薬取締法以下「法」という。第…》
3条第8項法第34条第6項において準用する場合を含む。の規定により納付しなければならない手数料の額は、719,300円とする。 2 法第5条第4項法第6条第4項法第34条第6項において準用する場合を含
中 農薬取締法施行令
第3条
《水質汚濁性農薬の使用の規制をすることがで…》
きる地域 法第26条第2項の規定により規則で水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨を定めることができる地域は、当該農薬の使用に
の改正規定(「水産動植物」を「水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物」に改める部分、「水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、」を「公共用水域又は」に改める部分及び「当該水域又は」を「これらの」に改める部分に限る。)並びに同令第4条第1項ただし書及び第3項ただし書の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月22日政令第168号) 抄
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。