預金保険法施行令《本則》

法番号:1971年政令第111号

略称: 預保法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 預金保険法 1971年法律第34号第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する 及び第3項、 第57条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 及び第2項、 第58条 《債権の取得等 機構は、第53条第1項に…》 規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等第59条 《資金援助の申込み 合併等を行う金融機関…》 で破綻金融機関でない者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第 並びに附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「金融機関」、「預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等」とは、 預金保険法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 に規定する金融機関、預金等、長期信用銀行債等、預金者等、銀行持株会社等、銀行等、優先株式等、優先株式、劣後特約付社債、優先出資、株式等、優先株式等の引受け等又は株式等の引受け等をいう。

1条の2 (長期信用銀行債等)

1項 第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。

1条の3 (劣後特約付社債)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「優先株式等」とは、…》 優先株式その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。、劣後特約付社債元利金の支払について劣後的 に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。

1号 担保が付されていないこと。

2号 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。

1条の4 (劣後特約付金銭消費貸借)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「優先株式等の引受け…》 等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定め に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。

1号 担保が付されていないこと。

2号 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。

2条 (借入金の限度額)

1項 第42条第3項 《3 第1項の規定による借入金の現在額、同…》 項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。 に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。

3条 (一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)

1項 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。

1号 譲渡性預金( 準備預金制度に関する法律施行令 1957年政令第135号第4条第2号 《指定勘定の区別 第4条 法第5条第1項の…》 指定勘定の区別は、次に定めるところによる。 1 法第2条第3項第1号に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券第2条第5項第2号に掲げる債務を含む。、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務 に規定する譲渡性預金をいう。次条第1号において同じ。

2号 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金等に該当するものを除く。

3号 日本銀行から受け入れた預金等( 会計法 1947年法律第35号第34条第1項 《日本銀行は、政令の定めるところにより、国…》 庫金出納の事務を取り扱わなければならない。 の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。

4号 金融機関から受け入れた預金等( 第54条の3第1項第1号 《1の保険事故が発生した金融機関の預金者等…》 が確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号 に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。

5号 長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭

募集の方法により発行されたもの

当該長期信用銀行債等に係る保護預り契約が終了したもの(イに掲げるものを除く。

6号 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)から受け入れた預金等

7号 預金等( 第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に掲げるものを除く。)に係る証書( 貸付信託法 1952年法律第195号第2条第2項 《2 この法律において「受益証券」とは、貸…》 付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。 に規定する受益証券及び信託法(2006年法律第108号)第185条第1項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等

8号 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる 貸付信託法 に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭

3条の2 (決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)

1項 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。

1号 譲渡性預金

2号 外国為替及び外国貿易法 第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金に該当するものを除く。

3号 日本銀行から受け入れた預金( 会計法 第34条第1項 《日本銀行は、政令の定めるところにより、国…》 庫金出納の事務を取り扱わなければならない。 の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。

4号 金融機関から受け入れた預金( 第54条の3第1項第1号 《1の保険事故が発生した金融機関の預金者等…》 が確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号 に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。

5号 機構 から受け入れた預金

6号 預金に係る証書が無記名式である預金

4条 (仮払金の最高限度額)

1項 第53条第4項 《4 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 に規定する政令で定める金額は、610,000円とする。

5条 (仮払金の支払対象となる預金等)

1項 第53条第4項 《4 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の規定による仮払金の支払は、普通預金に係る債権のうち元本について行うものとする。

6条 (保険金の額の計算上除かれる一般預金等)

1項 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。

1号 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等

2号 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 1957年法律第136号第2条第1項 《金融機関に預金等をする者は、当該預金等に…》 関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、 又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金等

6条の2 (利息等)

1項 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 預金契約に係る利息

2号 定期積金契約に係る給付補塡金( 第58条の2第1項第2号 《預金者等がその有する支払対象預金等第2条…》 第2項第5号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。に係る債権以下この項において「預金等債権」という。について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保 に規定する給付補塡金をいう。

3号 掛金契約に係る給付補塡金( 第58条の2第1項第3号 《預金者等がその有する支払対象預金等第2条…》 第2項第5号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。に係る債権以下この項において「預金等債権」という。について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保 に規定する給付補塡金をいう。

4号 金銭信託( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配

5号 前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの

6号 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息

7号 長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものに係る当該長期信用銀行債等の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの

2項 第54条第1項 《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。

6条の3 (保険基準額)

1項 第54条第2項 《2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

6条の4 (一般預金等に係る債権の金利)

1項 第54条第2項第3号 《2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は…》 、前項の元本の額その額が同1人について二以上あるときは、その合計額が政令で定める金額以下「保険基準額」という。を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率( 第30条の2第1号 《事業譲渡等における債権者保護手続の特例に…》 より変更することができる契約の条項 第30条の2 法第131条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金等に係る金利利率及び利率に準ずるものをいう。 2 預金等に係る契約 において「 利率に準ずるもの 」と総称する。)とする。

6条の5 (一般預金等に係る保険金の額の特例)

1項 第54条第3項 《3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故…》 について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保 の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第1項及び第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第127条第1項において準用する法第69条の3第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

6条の6 (仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)

1項 第54条第4項 《4 保険事故に係る預金者等について支払わ…》 れた前条第4項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。 に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第1項及び第2項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通預金に係る元本の額の合計額とする。

7条 (保険金の額の計算上除かれる決済用預金)

1項 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。

1号 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金

2号 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 第2条第1項 《金融機関に預金等をする者は、当該預金等に…》 関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、 又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金

7条の2 (決済用預金に係る保険金の額の特例)

1項 第54条の2第2項 《2 前条第3項の規定は、その有する支払対…》 象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第53条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。 において準用する法第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第54条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第69条の3第1項(法第127条第1項において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。

7条の3 (遺族等)

1項 第54条の3第2項第1号 《2 前項の場合において、当該加入者等が保…》 険事故日において死亡しているときは、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号に掲げる金額 当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、確定拠出年金法第40条同法第7 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第40条 《支給要件 死亡1時金は、企業型年金加入…》 又は企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。同法第73条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により加入者等( 第54条の3第1項第1号 《1の保険事故が発生した金融機関の預金者等…》 が確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号 に規定する加入者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の遺族に当該加入者等に係る死亡1時金が支給される場合当該加入者等の遺族

2号 確定拠出年金法 第41条第4項 《4 死亡1時金を受けることができる遺族が…》 ないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。同法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等の個人別管理資産額(同法第2条第13項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金銭が当該加入者等の相続財産とみなされる場合当該相続財産とみなされる金銭の全部又は一部を受ける者

7条の4 (遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなされる部分)

1項 第54条の3第2項第1号 《2 前項の場合において、当該加入者等が保…》 険事故日において死亡しているときは、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。 1 前項第1号に掲げる金額 当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、確定拠出年金法第40条同法第7 に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

1号 前条第1号に掲げる場合 確定拠出年金法 第41条第3項 《3 前項の規定により死亡1時金を受けるこ…》 とができる遺族に同順位者が2人以上あるときは、死亡1時金は、その人数によって等分して支給する。 の規定により当該加入者等の遺族の人数によつて等分した部分

2号 前条第2号に掲げる場合同号に規定する金銭のうち同号に定める者が受ける部分に相当する部分

8条 (保険金の支払に係る公告事項)

1項 第57条第1項 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委…》 員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 1 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 保険金の支払の取扱時間

2号 預金者等が保険金の支払を請求する際に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

3号 その他 機構 が必要と認める事項

9条 (仮払金の支払に係る公告事項)

1項 第57条第2項 《2 機構は、前条第3項の規定により第53…》 条第4項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 仮払金の支払の取扱時間

2号 預金者等が仮払金の支払を請求する際に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

3号 その他 機構 が必要と認める事項

10条 (保険金等の支払期間の変更)

1項 第57条第3項 《3 機構は、前2項の公告をした後に当該金…》 融機関について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところによ に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 破産法 2004年法律第75号第197条第1項 《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》 表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告

2号 第137条の2第2項 《2 金融機関の破産手続において、破産法第…》 197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通 の規定による通知

3号 会社更生法 2002年法律第154号第199条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第120条第1項 《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》 更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 の規定による更生計画認可の決定

4号 民事再生法 1999年法律第225号第174条第1項 《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》 、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 の規定による再生計画認可の決定

2項 機構 は、 第57条第3項 《3 機構は、前2項の公告をした後に当該金…》 融機関について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところによ の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して3週間を経過する日以後にしなければならない。

11条 (保険金の支払の請求により機構が取得する債権)

1項 第58条第1項 《機構は、第53条第1項に規定する保険金の…》 支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得 の規定により 機構 が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第2条第11項に規定する保険金計算規定をいい、法第54条の3第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。

11条の2 (保険金の支払の保留)

1項 機構 は、 第58条第2項 《2 機構は、前項の規定により取得した支払…》 対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権機構が取得した部分に限る。の額 の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 支払を保留する保険金の額

2号 保険金の支払の請求により 機構 が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項

3号 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称

4号 預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

11条の3 (保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)

1項 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の2第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す 及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2項 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が 第53条第1項 《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》 険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。 の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定 及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

12条 (金融機関による合併等を援助するための行為)

1項 第60条第1項 《内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を…》 援助するため当該合併等に係る金融機関破綻金融機関を除く。又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助第59条第1項第2号又は第4号に掲げるも に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。

13条 (財務内容の健全性の確保等のための方策)

1項 第64条の2第1項 《第59条第1項の規定による申込みが優先株…》 式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 機構 が法第64条第1項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。及び機構が法第64条第1項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条、次条(第2項第3号を除く。)、 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の二十三並びに 第29条の28第1号 《特定資金援助に係る取得特定優先株式等 第…》 29条の28 前条の規定により読み替えられた法第64条の2第6項第2号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 1 機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決 及び第2号において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該優先株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

13条の2 (資金援助に係る取得優先株式等)

1項 第64条の2第6項第1号 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、 機構 が法第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第2号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。

2項 第64条の2第6項第2号 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。

1号 機構 が法第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法(2005年法律第86号)第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。

当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

2号 機構 が法第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。

当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該優先株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 本条の規定により取得優先株式等( 第64条の2第6項 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。 第14条 《業務の継続の特例に係る承認の申請 救済…》 金融機関は、法第67条第2項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第3号及び次項において同じ。の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官労働金庫 の二及び 第14条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 法第68条の3第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化の において同じ。)に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から 機構 が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前2号に掲げる株式等を除く。

当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条から 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の二十八まで( 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の二十三並びに 第29条の28第1号 《特定資金援助に係る取得特定優先株式等 第…》 29条の28 前条の規定により読み替えられた法第64条の2第6項第2号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 1 機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決 及び第2号を除く。)において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

14条 (業務の継続の特例に係る承認の申請)

1項 救済金融機関は、 第67条第2項 《2 適格性の認定等を受けた救済金融機関は…》 、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会に法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第3号及び次項において同じ。)の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面

2号 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面

3号 第67条第2項 《2 適格性の認定等を受けた救済金融機関は…》 、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会に に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、付保預金移転(法第2条第11項に規定する付保預金移転をいう。又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面

4号 その他内閣府令・財務省令で定める書類

2項 第67条第2項 《2 適格性の認定等を受けた救済金融機関は…》 、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会に に規定する計画につき同項の承認を受けた救済金融機関は、同条第3項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面

2号 当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面

3号 その他内閣府令・財務省令で定める書類

14条の2 (資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

1項 第68条の2第4項 《4 発行救済金融機関等が第1項の承認を受…》 けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 第68条の2第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた株式交換等(法第68条の2第1項に規定する株式交換等をいう。)により 機構 が割当てを受けた法第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

3号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

14条の3 (資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

1項 第68条の3第4項 《4 資金援助対象金融機関等が第1項の承認…》 を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 第68条の3第1項 《第64条第1項の決定に基づいて機構が優先…》 株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた組織再編成(法第68条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により 機構 が割当てを受けた法第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式等(次に掲げるものを含む。及び法第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第64条の2第5項(法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第68条の3第4項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

14条の4 (追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)

1項 第13条 《財務内容の健全性の確保等のための方策 …》 法第64条の2第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 機構が法第64条第1項法附則第15条の4 の規定は、 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新 において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第13条第2号 《財務内容の健全性の確保等のための方策 第…》 13条 法第64条の2第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 機構が法第64条第1項法附則第1 中「法第64条第1項」とあるのは、「法第69条第4項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。

14条の5 (追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)

1項 第13条の2 《資金援助に係る取得優先株式等 法第64…》 条の2第6項第1号法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める株式等は、機構が法第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等前条第2号イ の規定は、 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新 において法第64条の2第5項(法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第13条の2第1項 《法第64条の2第6項第1号法附則第15条…》 の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める株式等は、機構が法第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等前条第2号イからハまでに掲げるものを含む。と 並びに第2項第1号及び第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第69条第4項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。

14条の6 (追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第14条の2 《資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 法第68条の2第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第 の規定は、 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新 において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第14条の2第2号 《資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 第14条の2 法第68条の2第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方 中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。

14条の7 (追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第14条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 法第68条の3第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化の の規定は、 第69条第4項 《4 第59条第6項及び第7項、第64条並…》 びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助劣後特約付社債新 において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第14条の3第2号 《資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 第14条の3 法第68条の3第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経 中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。

14条の8 (金融機関が行う資金決済に係る取引)

1項 第69条の2第1項 《為替取引その他の金融機関が行う資金決済に…》 係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第72条 《資金清算業の適切な遂行を確保するための措…》 置 資金清算機関は、資金清算業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。 に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして 機構 が適当であると認めるものを除く。)とする。

1号 為替取引

2号 手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引

3号 小切手法 1933年法律第57号第6条第3項 《小切手は振出人の自己宛にて之を振出すこと…》 を得 の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引

14条の9 (金融業を営む者)

1項 第69条の2第1項 《為替取引その他の金融機関が行う資金決済に…》 係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 金融機関

2号 銀行法(1981年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店

3号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合

4号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

5号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合

6号 水産業協同組合法 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会

7号 水産業協同組合法 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同組合

8号 水産業協同組合法 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

9号 農林中央金庫

14条の10 (金融機関が負担する債務)

1項 第69条の2第1項 《為替取引その他の金融機関が行う資金決済に…》 係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの

2号 前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの

3号 第14条の8第3号 《金融機関が行う資金決済に係る取引 第14…》 条の8 法第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引資金決済に関する法律2009年法律第59号第72条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置によ に掲げる取引に起因するもの

15条 (預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)

1項 第70条第1項 《機構は、第57条第1項に規定する場合第1…》 種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有す に規定する政令で定める預金等は、 第3条 《法人格 預金保険機構以下「機構」という…》 。は、法人とする。 各号及び 第6条 《名称 機構は、その名称中に預金保険機構…》 という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 各号に掲げる預金等とする。

16条 (預金等債権の買取りに要した費用)

1項 第70条第2項 《2 前項の買取りは、第72条第1項又は第…》 3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。 ただし、機構は、その買取りに係る に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。

1号 預金等債権の買取り( 第70条第1項 《機構は、第57条第1項に規定する場合第1…》 種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有す に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために 機構 がした借入金の利息

2号 預金等債権の買取りをするために 機構 が要した事務取扱費

3号 第70条第2項 《2 前項の買取りは、第72条第1項又は第…》 3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。 ただし、機構は、その買取りに係る ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために 機構 が要すると見込まれる事務取扱費

17条 (概算払額の計算上除かれるもの)

1項 第70条第3項 《3 前項に規定する概算払額は、機構が預金…》 者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が に規定する政令で定めるものは、 第6条の2第1項第2号 《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規 、第3号及び第7号に掲げるものとする。

18条 (預金等債権の買取りに係る公告事項)

1項 第72条第1項 《機構は、前条第1項の認可を受けたときは、…》 速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 預金等債権の買取りの取扱時間

2号 預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

3号 その他 機構 が必要と認める事項

19条 (預金等債権の買取期間の変更)

1項 第72条第2項 《2 機構は、前項の公告をした後に当該金融…》 機関について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより に規定する政令で定める事由は、 第10条第1項 《発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し…》 、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。 各号に掲げる事由とする。

2項 機構 は、 第72条第2項 《2 機構は、前項の公告をした後に当該金融…》 機関について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して3週間を経過する日以後にしなければならない。

20条 (精算払に係る公告事項)

1項 第72条第4項 《4 機構は、第70条第2項ただし書の規定…》 による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 支払の方法

2号 その他 機構 が必要と認める事項

21条 (預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)

1項 第73条第1項 《預金者等がその有する預金等債権第2条第2…》 項第5号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。以下この条において同じ。について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額以下この に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第70条第4項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第1項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第73条第1項第5号に規定する長期信用銀行債等にあつては、当該長期信用銀行債等の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、 機構 が法第58条第1項若しくは第3項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法第69条の3第1項(法第127条第1項において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。

22条 (預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例)

1項 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の2第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す 及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2項 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける 租税特別措置法 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》 成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定 及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。

23条 (資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第89条 《債権者保護手続の特例 銀行等又は株式会…》 社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第449条第2項の規定による催告は、することを要しない。法第106条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。

1号 定期積金の積金者

2号 掛金の掛金者

3号 金銭信託の受益者

4号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 の規定による長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 第17条の2第1項の規定による債券、 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の規定による全国連合会債及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)( 第29条の5第4号 《特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少…》 の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者 第29条の5 法第126条の18において準用する法第89条及び法第126条の22第7項において準用する法第106条第2項において準用する法第89条に 及び 第30条 《事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をする…》 ことを要しない債権者 法第131条第4項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務 において「金融債」という。)の権利者

5号 保護預り契約に係る債権者その他の銀行等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの

24条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)

1項 第99条 《損失の補塡 機構は、承継協定の定めによ…》 る業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補塡を行うことができる。 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。第1号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 第97条第1項 《機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協…》 定以下この章において「承継協定」という。を締結するものとする。 1 承継協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第94条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀行は、機構が に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額

2号 損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額

24条の2 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)

1項 第13条 《財務内容の健全性の確保等のための方策 …》 法第64条の2第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 機構が法第64条第1項法附則第15条の4 の規定は、 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲 において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第13条第2号 《財務内容の健全性の確保等のための方策 第…》 13条 法第64条の2第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 機構が法第64条第1項法附則第1 中「法第64条第1項」とあるのは、「法第101条第7項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。

24条の3 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)

1項 第13条の2 《資金援助に係る取得優先株式等 法第64…》 条の2第6項第1号法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める株式等は、機構が法第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等前条第2号イ の規定は、 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲 において法第64条の2第5項(法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第13条の2第1項 《法第64条の2第6項第1号法附則第15条…》 の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める株式等は、機構が法第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等前条第2号イからハまでに掲げるものを含む。と 並びに第2項第1号及び第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第101条第7項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。

24条の4 (再承継金融機関について準用する法の規定の読替え)

1項 第101条第1項 《再承継を行う金融機関で承継銀行でない者以…》 下この条において「再承継金融機関」という。又は再承継を行う銀行持株会社等以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。は、機構が、再承継を援助するため、資金援助第59条第1項第3号、第6号又は第7 に規定する再承継金融機関について同条第7項において法第67条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「破綻金融機関」とあるのは、「承継銀行」と読み替えるものとする。

24条の5 (再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第14条の2 《資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 法第68条の2第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第 の規定は、 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲 において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第14条の2第2号 《資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 第14条の2 法第68条の2第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方 中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。

24条の6 (再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第14条の3 《資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 法第68条の3第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化の の規定は、 第101条第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲 において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第14条の3第2号 《資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務…》 内容の健全性の確保等のための方策 第14条の3 法第68条の3第4項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第2号において同じ。に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経 中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。

25条 (経営の健全化のための計画)

1項 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制(銀行持株会社等が 第105条第2項 《2 機構は、第1号措置に係る認定が行われ…》 た場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。に の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策

3号 配当等により剰余金(銀行持株会社等が 第105条第2項 《2 機構は、第1号措置に係る認定が行われ…》 た場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。に の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策

4号 機構 が法第105条第4項の決定に基づいて取得する株式等(次に掲げるものを含む。 第25条の6 《承継金融機関が提出する経営健全化計画 …》 法第108条の3第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 責任ある経営体制の確立のための方策 3 配当等により剰余金が流出しないための方策 4 法第 において同じ。及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源(銀行持株会社等が 第105条第2項 《2 機構は、第1号措置に係る認定が行われ…》 た場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。に の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財源)を確保するための方策

当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

5号 財務内容(銀行持株会社等が 第105条第2項 《2 機構は、第1号措置に係る認定が行われ…》 た場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。に の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

25条の2 (優先出資の発行による登記の特例)

1項 第107条の4第2項 《2 前項の金融機関が第105条第4項の決…》 定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。 の規定により金融機関が法第105条第4項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 1993年政令第398号第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 預金保険法 1971年法律第34号第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

25条の3 (第1号措置に係る取得株式等)

1項 第108条第3項第1号 《3 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 機構が第1号措置により取得した株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 1 当該株式が他の種類の株式への転換の法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、 機構 が第1号措置(法第102条第1項第1号に規定する第1号措置をいう。以下この条及び 第33条の3第1号 《課税の特例を受ける者の範囲等 第33条の…》 3 法第135条第4項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。 1 イにおいて同じ。)により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)とする。

1号 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

2号 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

3号 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

2項 第108条第3項第2号 《3 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 機構が第1号措置により取得した株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 1 当該株式が他の種類の株式への転換の法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。

1号 機構 が第1号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

2号 機構 が第1号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。

当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 前2号及びこの号の規定により取得株式等( 第108条第3項 《3 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 機構が第1号措置により取得した株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 1 当該株式が他の種類の株式への転換の法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から 機構 が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。

当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

25条の4 (法第108条の2第3項の規定により提出する経営健全化計画)

1項 第108条の2第3項 《3 発行金融機関等が第1項の認可を受けて…》 株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその子会社であつて、第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象 に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。 第25条 《経営の健全化のための計画 法第105条…》 第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 責任ある経営体制銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体 の七、 第33条の3第1号 《課税の特例を受ける者の範囲等 第33条の…》 3 法第135条第4項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。 1 並びに 第38条第1項第5号 《金融庁長官及び厚生労働大臣第4号にあつて…》 は、内閣総理大臣は、労働金庫1の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の 及び第6号において同じ。)を連名で提出する法第108条の2第3項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における次に掲げる方策とする。

1号 責任ある経営体制の確立のための方策

2号 配当等により剰余金が流出しないための方策

3号 第108条の2第1項 《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》 の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得株式等前条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この章におい の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により 機構 が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。 第25条 《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》 表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 の七及び 第25条の9 《法第108条の3第7項の規定により提出す…》 る経営健全化計画 法第108条の3第7項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。 1 責任ある経営体制の確立のための方策 2 配当等により剰余金が において同じ。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

4号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

25条の5 (対象金融機関の組織再編成の認可の要件)

1項 第108条の3第2項第5号 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること又は当該対象金融機関 に規定する政令で定める要件は、銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である対象金融機関(同条第1項に規定する対象金融機関をいう。)が行う組織再編成(同条第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条から 第25条 《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》 表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 の九までにおいて同じ。)により 機構 が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められることとする。

25条の6 (承継金融機関が提出する経営健全化計画)

1項 第108条の3第3項 《3 対象金融機関が第1項の認可を受けて組…》 織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関があるときは、当該承継金融機関は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計 に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制の確立のための方策

3号 配当等により剰余金が流出しないための方策

4号 第108条の3第1項 《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》 の引受け等を行つた金融機関この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの以下この条において の認可を受けた組織再編成により 機構 が割当てを受けた取得株式等である株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第108条第2項に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関(法第108条の3第2項第1号に規定する承継金融機関をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

5号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

25条の7 (承継子会社が提出する経営健全化計画)

1項 第108条の3第4項 《4 前3項の規定は、第105条第4項の決…》 定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社又は同項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関承継金融機関を含む。であつて当該金融機関が行う株式交換若しくは株式移転により対象金 において準用する同条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策

3号 配当等により剰余金(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策

4号 経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等における、 第108条の3第4項 《4 前3項の規定は、第105条第4項の決…》 定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社又は同項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関承継金融機関を含む。であつて当該金融機関が行う株式交換若しくは株式移転により対象金 において準用する同条第1項の認可を受けた組織再編成の後において 機構 が保有する取得株式等である株式(当該銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策

5号 財務内容(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

25条の8 (対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件)

1項 第108条の3第6項第4号 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社 に規定する政令で定める要件は、組織再編成により 機構 が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められることとする。

25条の9 (法第108条の3第7項の規定により提出する経営健全化計画)

1項 第108条の3第7項 《7 対象金融機関以外の発行金融機関等又は…》 組織再編成後発行銀行持株会社等が第5項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子 に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。

1号 責任ある経営体制の確立のための方策

2号 配当等により剰余金が流出しないための方策

3号 第108条の3第5項 《5 対象金融機関以外の発行金融機関等この…》 項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第8項において準用する前条第1項の認可を受けた場合における第8項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であつて、機構が現に の認可を受けた組織再編成により 機構 が割当てを受けた取得株式等である株式につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策

4号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

25条の9の2 (第1号措置に係る取得株式等の規定の準用)

1項 第108条第3項 《3 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 機構が第1号措置により取得した株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 1 当該株式が他の種類の株式への転換の の規定及び 第25条の3 《第1号措置に係る取得株式等 法第108…》 条第3項第1号法第108条の2第4項法第108条の3第8項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。に規定する政令で定める株式等は、機構が第1号措置法第102条第1項第1号に規定する第1 の規定は、法第108条の3第8項において法第108条第2項の規定を準用する場合について準用する。

25条の10 (法第108条の3第8項において準用する法第108条の2第3項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)

1項 第25条の4 《法第108条の2第3項の規定により提出す…》 る経営健全化計画 法第108条の2第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。第25条の七、第33条の3第1号ロ並びに第38条第1項第5号及び の規定は、 第108条の3第8項 《8 第108条第1項の規定は内閣総理大臣…》 が第3項第4項において準用する場合を含む。又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持 において法第108条の2第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第25条の4第3号 《法第108条の2第3項の規定により提出す…》 る経営健全化計画 第25条の4 法第108条の2第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。第25条の七、第33条の3第1号ロ並びに第38条第1 中「法第108条の2第1項」とあるのは、「法第108条の3第8項において準用する法第108条の2第1項」と読み替えるものとする。

26条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)

1項 第118条第1項 《特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併…》 等第59条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げるものに限る。第5項において同じ。を行う救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、同条第1項の規定にかかわらず、当該特別危機管理銀行と連名で、機構が当該特別危 の規定による申込み及び同条第2項において準用する法第61条第1項の認定について、法第118条第2項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第118条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第61条第2項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の金融機関又は当該特別危機管理銀行 のあつせん、同条第1項の規定による申込み、同条第2項において準用する法第61条第1項の認定又は法第118条第3項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び同条第1項に規定する資金援助について、同条第4項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

27条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

1項 第123条第1項第5号 《機構は、毎事業年度、当該事業年度における…》 危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 1 第121条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第121条第1項 《機構は、第110条第3項第119条におい…》 て準用する場合を含む。又は第118条第5項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第40条の2第2号に掲げる業務以下「危機対応業務」という。に係る勘定以下「危機対応勘定」という。から、当該資金援助 に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第4号から第11号までに規定する業務に係る費用の金額を除く。

2号 取得株式等若しくは 第108条第2項 《2 内閣総理大臣は、機構が取得株式等又は…》 取得貸付債権機構が第1号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該第1号措置の認定に係る金融機関第105条第3項の規法第108条の2第4項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得貸付債権又は取得特定株式等(法第126条の24第2項(法第126条の25第4項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。及び第126条の26第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得特定株式等をいう。以下同じ。)若しくは法第126条の24第2項(法第126条の25第4項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。及び第126条の26第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額

3号 第126条の5第4項 《4 会社更生法第80条及び第81条第1項…》 の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、それぞれ準用する。 この場合におい において準用する 会社更生法 第81条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 の規定に基づき受けた費用の前払及び報酬の金額

4号 第126条の19第1項 《機構は、特定第1号措置に係る特定認定に係…》 る金融機関等から資金の貸付け等我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。 の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

5号 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一又は 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において準用する法第64条第1項の決定に基づく特定資金援助(法第126条の28第1項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

6号 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において準用する法第64条第1項の決定に基づく追加的特定資金援助(法第126条の32第1項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

7号 第126条の35第1項 《機構は、前条第1項又は第2項の規定による…》 同条第1項第1号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、特定承継金融機関等となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として 又は第2項の規定による出資に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

8号 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する法第98条第1項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

9号 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する法第99条の規定による損失の補塡に係る業務に係る費用の金額及びその明細

10号 第127条の2第1項 《機構は、次に掲げる者からその不履行により…》 我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の 又は 第128条の2第1項 《機構は、次に掲げる者第1号に掲げる者にあ…》 つては、破産手続開始同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始、更生手続開始同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る の規定による資金の貸付けに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

11号 第129条第1項 《機構は、第3章第4節、前章及び前条の規定…》 による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。 の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等(法第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等をいう。以下同じ。及び協定特定承継金融機関等(法第126条の37において読み替えて準用する法第97条第1項第1号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の三十四及び附則第2条の17において同じ。)に係るものに限る。)に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

12号 その他内閣府令・財務省令で定める事項

28条 (国庫への納付手続)

1項 機構 は、 第125条第2項 《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》 れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当 の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 機構 は、 第125条第2項 《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》 れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当 の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

29条 (危機対応業務に係る借入金の限度額)

1項 第126条第1項 《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》 と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の借換えのための発行を含 に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。

29条の2 (我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者)

1項 第126条の2第2項第4号 《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》 関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀 に規定する政令で定める者は、短資業者( 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に掲げる者をいう。)とする。

29条の3 (特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について準用する法の規定の読替え)

1項 第126条の5第1項 《内閣総理大臣この項に規定する特定管理を命…》 ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大 に規定する特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等(法第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)について法第126条の9において法第79条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「氏名又は名称及び住所」とあるのは、「名称及び主たる事務所」と読み替えるものとする。

29条の4 (資産の国内保有)

1項 第126条の17 《資産の国内保有 内閣総理大臣特定認定に…》 係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大 の規定に基づく特定認定(法第126条の2第1項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)に係る金融機関等に対する命令は、その期限及び次項に掲げる資産のうち当該命令が対象とするものの範囲又は当該命令が対象とするものの総額の上限を示して行うものとする。

2項 第126条の17 《資産の国内保有 内閣総理大臣特定認定に…》 係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大 に規定する特定認定に係る金融機関等の資産のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 日本銀行に対する預け金

2号 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の者に対する預金、貯金及び定期積金

3号 有価証券( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券をいう。以下同じ。

4号 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金、立替金その他の債権

5号 国内に住所及び居所を有しない者に対する貸付金その他の債権であつて、元本の償還及び利息の支払を行う場所を国内とし、かつ、国内の裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの

6号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた者に信託した財産

7号 国内に住所又は居所を有する者に対する差入保証金(取引について金融機関等が預託した金銭をいう。

8号 金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。又は金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に対する預け金

9号 国内に所在する有形固定資産

10号 その他金融庁長官が適当と認める資産

29条の5 (特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第126条の18 《金融整理管財人等に関する規定の準用 第…》 76条及び第86条の規定は特別監視金融機関等その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停 において準用する法第89条及び法第126条の22第7項において準用する法第106条第2項において準用する法第89条に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。

1号 定期積金の積金者

2号 掛金の掛金者

3号 金銭信託の受益者

4号 金融債の権利者

5号 金融商品取引法 第119条 《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》 引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ 又は 第161条の2 《信用取引等における金銭の預託 信用取引…》 その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して の規定により、金融商品取引業者等(同法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次号及び第7号において同じ。)が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客

6号 対象有価証券関連取引( 金融商品取引法 第43条の2第1項第2号 《金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券…》 次項の規定により管理する有価証券を除く。を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。 1 第119条の規定により金融商品取引業者等 に規定する対象有価証券関連取引をいう。次号において同じ。)に関し、金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客

7号 対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券に係るこれらの顧客

8号 保護預り契約に係る債権者その他の特別監視金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの

29条の6 (経営の健全化のための計画)

1項 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制(金融機関等が 第126条の22第3項 《3 特定第1号措置に係る特定認定に係る金…》 融機関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式 の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策

3号 配当等により剰余金その他これに類する金銭(金融機関等が 第126条の22第3項 《3 特定第1号措置に係る特定認定に係る金…》 融機関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式 の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策

4号 機構 が法第126条の22第6項の決定に基づいて取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(同項第1号に規定する特定劣後特約付社債をいう。以下同じ。)、株式会社及び協同組織金融機関( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第2条第1項 《この法律において「協同組織金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連 に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。以下同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。 第29条 《優先出資証券の発行 協同組織金融機関は…》 、その優先出資種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。 2 優先出資証券発行協同組織金融機関は、優先出資を発行した日以 の十三及び 第29条の17 《法第126条の26第7項の規定により提出…》 する経営健全化計画 法第126条の26第7項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の金融機関等における次に掲げる方策とする。 1 責任ある経営体制の確立のための方策 2 配当等により剰余金そ において同じ。及び機構が法第126条の22第6項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源(金融機関等が同条第3項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の財源)を確保するための方策

当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

5号 財務内容(金融機関等が 第126条の22第3項 《3 特定第1号措置に係る特定認定に係る金…》 融機関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式 の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(金融機関等が同項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条の7 (特定劣後特約付社債)

1項 第126条の22第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

1号 担保が付されていないこと。

2号 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。

29条の8 (法第126条の22第6項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)

1項 第126条の22第7項 《7 第105条第5項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行つたときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときに において準用する法第107条の4第2項の規定により金融機関が法第126条の22第6項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第14条 《募集優先出資の発行による登記の申請 募…》 集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記変更の登記を含む。の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び 預金保険法 1971年法律第34号第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

29条の9 (特定株式等の引受け等の決定等について準用する法の規定の読替え)

1項 第126条の22第1項 《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》 関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等優先株式以外の株式の引受け又は第126条の28第3 又は第3項の申込みに係る特定第1号措置(法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置をいう。以下同じ。)に係る特定株式等の引受け等(法第126条の22第1項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行わない旨の決定がされたとき、同条第7項において準用する法第105条第7項の規定による特定第1号措置に係る特定認定の取消し、法第126条の22第1項又は第3項の申込みがあつた場合(同条第1項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る同条第6項の決定を受けた同条第1項の申込みを行つた金融機関等であつて株式会社であるもの又は同条第3項の申込みを行つた金融機関等若しくはその対象子法人等(同条第5項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)であつて株式会社であるもの及び同条第1項又は第3項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る同条第6項の決定を行つたときについて、同条第7項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の10 (特定第1号措置に係る取得特定株式等)

1項 第126条の24第3項第2号 《3 前項の「取得特定株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した特定株式等株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は法第126条の25第4項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。

1号 機構 が特定第1号措置により特定株式等の引受け等を行つた金融機関等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

2号 機構 が特定第1号措置により特定株式等の引受け等を行つた金融機関等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。

当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 この条の規定により取得特定株式等に該当する特定株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から 機構 が割当てを受けた特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。

当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

29条の11 (法第126条の25第3項の規定により提出する経営健全化計画)

1項 第126条の25第3項 《3 発行金融機関等が第1項の認可を受けて…》 株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその金融機関等子法人等であつて、第126条の22第6項の決定同条第1項の申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画をいう。 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の十四、 第33条の3第3号 《課税の特例を受ける者の範囲等 第33条の…》 3 法第135条第4項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。 1 並びに 第38条第1項第7号 《金融庁長官及び厚生労働大臣第4号にあつて…》 は、内閣総理大臣は、労働金庫1の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の 及び第8号において同じ。)を連名で提出する法第126条の25第3項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における次に掲げる方策とする。

1号 責任ある経営体制の確立のための方策

2号 配当等により剰余金が流出しないための方策

3号 第126条の25第1項 《第126条の22第6項の決定に従い機構が…》 特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得特定株式等前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章にお の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により 機構 が割当てを受けた取得特定株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

4号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条の12 (対象金融機関等の組織再編成の認可の要件)

1項 第126条の26第2項第5号 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象 に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等(同条第1項に規定する対象金融機関等をいう。 第29条 《役員の解任 内閣総理大臣は、役員が前条…》 の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 内閣総理大臣は、役員が第19条各号の1に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することがで の十五及び 第29条の16 《対象金融機関等以外の特定金融機関等の組織…》 再編成の認可の要件 法第126条の26第6項第4号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等以外の特定金融機関等同条第5項に規定する特定金融機関等をいう。が行う組織再編成により機構が取得特定株式等 において同じ。)が行う組織再編成(法第126条の26第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条から 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の十七までにおいて同じ。)により 機構 が取得特定株式等となる株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の割当てを受ける場合において、当該株式又は出資の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得特定株式等である株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の種類と同1のものと認められることとする。

29条の13 (承継金融機関等が提出する経営健全化計画)

1項 第126条の26第3項 《3 対象金融機関等が第1項の認可を受けて…》 組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健 に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制の確立のための方策

3号 配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策

4号 第126条の26第1項 《第126条の22第6項の決定同条第1項の…》 申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定 の認可を受けた組織再編成により 機構 が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第126条の24第2項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第126条の26第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の十五及び 第29条の18 《特定第1号措置に係る組織再編成の認可につ…》 いて準用する法の規定の読替え 承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等法第126条の26第5項に規定する組織再編成後金融機関等をい において同じ。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策

5号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条の14 (承継子法人等が提出する経営健全化計画)

1項 第126条の26第4項 《4 前3項の規定は、第126条の22第6…》 項の決定同条第3項の申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第6項の決定同条第1項の申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行 において準用する同条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策

3号 配当等により剰余金その他これに類する金銭(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策

4号 経営健全化計画を連名で提出する金融機関等における、 第126条の26第4項 《4 前3項の規定は、第126条の22第6…》 項の決定同条第3項の申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第6項の決定同条第1項の申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行 において準用する同条第1項の認可を受けた組織再編成の後において 機構 が保有する取得特定株式等である特定株式等(当該金融機関等を発行者とするものに限り、株式等にあつては 第29条の6第4号 《経営の健全化のための計画 第29条の6 …》 法第126条の22第5項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 責任ある経営体制金融機関等が法第126条の22第3項の申込みをした場合にあつては、当該金 イからハまでに掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては同号イからハまでに掲げるものに類するものを含む。)につき剰余金その他これに類する金銭をもつてする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策

5号 財務内容(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条の15 (特定第1号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)

1項 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の決定(同条第3項の申込みに係る決定に限る。)に従い 機構 が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第6項の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(法第126条の26第4項において準用する同条第2項第1号に規定する他の金融機関等をいう。)を含む。)のうち、法第126条の26第4項に規定する経営健全化計画を実施しているものについて、同項において同条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「対象金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等」と、「承継金融機関等」とあるのは「承継子法人等」と、「労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」とあるのは「労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」とあるのは「商工組合子法人等」と読み替えるものとする。

29条の16 (対象金融機関等以外の特定金融機関等の組織再編成の認可の要件)

1項 第126条の26第6項第4号 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定金融機関等であること又は当該特定 に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等以外の特定金融機関等(同条第5項に規定する特定金融機関等をいう。)が行う組織再編成により 機構 が取得特定株式等となる株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の割当てを受ける場合において、当該株式又は出資の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得特定株式等である株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の種類と同1のものと認められることとする。

29条の17 (法第126条の26第7項の規定により提出する経営健全化計画)

1項 第126条の26第7項 《7 対象金融機関等以外の特定金融機関等前…》 条第1項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいう。又は組織再編成後金融機関等が第5項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の金融機関等における次に掲げる方策とする。

1号 責任ある経営体制の確立のための方策

2号 配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策

3号 第126条の26第5項 《5 対象金融機関等以外の特定金融機関等前…》 条第1項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の金融機関等又は第8項に の認可を受けた組織再編成により 機構 が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等につき剰余金その他これに類する金銭をもつてする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策

4号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条の18 (特定第1号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)

1項 承継金融機関等であつて 機構 が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等( 第126条の26第5項 《5 対象金融機関等以外の特定金融機関等前…》 条第1項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の金融機関等又は第8項に に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、同条第8項において法第126条の25の規定を準用する場合においては、同条第3項中「第126条の22第5項の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項」とあるのは、「この項の規定、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項」と読み替えるものとする。

29条の19 (特定第1号措置に係る取得特定株式等の規定の準用)

1項 第126条の24第3項 《3 前項の「取得特定株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した特定株式等株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は の規定及び 第29条の10 《特定第1号措置に係る取得特定株式等 法…》 第126条の24第3項第2号法第126条の25第4項法第126条の26第8項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 1 の規定は、法第126条の26第8項において法第126条の24第2項の規定を準用する場合について準用する。

29条の20 (法第126条の26第8項において準用する法第126条の25第3項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)

1項 第29条の11 《法第126条の25第3項の規定により提出…》 する経営健全化計画 法第126条の25第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画をいう。第29条の十四、第33条の3第3号ロ並びに第38条第1 の規定は、 第126条の26第8項 《8 第126条の24第1項の規定は内閣総…》 理大臣経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあ において法第126条の25第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の11第3号 《法第126条の25第3項の規定により提出…》 する経営健全化計画 第29条の11 法第126条の25第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画をいう。第29条の十四、第33条の3第3号ロ並び 中「法第126条の25第1項」とあるのは、「法第126条の26第8項において準用する法第126条の25第1項」と読み替えるものとする。

29条の21 (特定劣後特約付金銭消費貸借)

1項 第126条の28第3項 《3 第1項第6号の「特定優先株式等の引受…》 け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のもの に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

1号 担保が付されていないこと。

2号 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。

29条の22 (金融機関等による特定合併等を援助するための行為)

1項 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する法第60条第1項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。

29条の23 (特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

1項 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 機構 が法第126条の31において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づいて取得する特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。及び機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策

当該特定優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該優先株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該特定優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該特定優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条の24 (特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請)

1項 特定救済金融機関等( 第126条の28第1項 《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》 置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株 に規定する特定救済金融機関等をいう。次項、 第29条 《役員の解任 内閣総理大臣は、役員が前条…》 の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 内閣総理大臣は、役員が第19条各号の1に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することがで の二十七及び 第29条の32 《追加的特定資金援助について準用する法の規…》 定の読替え 特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、法第126条の32第1項又は第2項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助特定優先株式等の引受け等に係る において同じ。)は、法第126条の31において準用する法第67条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は法第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面

2号 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面

3号 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する法第67条第2項に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、特定債務引受け(法第126条の28第2項第4号に規定する特定債務引受けをいう。 第29条の27 《特定資金援助について準用する法の規定の読…》 替え 特定合併等法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいい、同項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等同条第1項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下この条及び第29条の43にお において同じ。又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面

4号 その他内閣府令・財務省令で定める書類

2項 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する法第67条第2項に規定する計画につき法第126条の31において準用する同項の承認を受けた特定救済金融機関等は、同条において準用する法第67条第3項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面

2号 当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面

3号 その他内閣府令・財務省令で定める書類

29条の25 (特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

1項 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する法第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する法第68条の2第1項の承認を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により 機構 が割当てを受けた法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

3号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条の26 (特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

1項 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する法第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

1号 経営の合理化のための方策

2号 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において準用する法第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成(同項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により 機構 が割当てを受けた法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等である特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。及び法第126条の31において準用する法第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第5項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策

当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

29条の27 (特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

1項 特定合併等( 第126条の28第2項 《2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 2 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 3 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融 に規定する特定合併等をいい、同項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等(同条第1項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下この条及び 第29条の43 《金融システムの著しい混乱を生じさせるおそ…》 れがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替え 特別清算開始の命令若しくは会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第51条第1項若 において同じ。)がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、法第126条の28第2項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第7号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等、内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等(同項に規定する特定合併等をいう。 第29条の32 《追加的特定資金援助について準用する法の規…》 定の読替え 特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、法第126条の32第1項又は第2項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助特定優先株式等の引受け等に係る において同じ。)を援助するもの、法第126条の30のあつせん、法第126条の28第1項若しくは第5項又は第126条の31において準用する法第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込み、法第126条の28第1項の規定による申込み、法第126条の29第1項の認定又は法第126条の30のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等(法第126条の28第1項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。及び 機構 が特定優先株式等の引受け等(法第126条の28第3項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた特定救済金融機関等又は法第126条の31に規定する特定救済持株会社等について、同条において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の28 (特定資金援助に係る取得特定優先株式等)

1項 前条の規定により読み替えられた 第64条の2第6項第2号 《6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。

1号 機構 が法第126条の31において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定により特定優先株式等の引受け等を行つた金融機関等又は特定持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は特定持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。

当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

2号 機構 が法第126条の31において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定により特定優先株式等の引受け等を行つた金融機関等又は特定持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は特定持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。

当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該優先株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

3号 この条の規定により取得特定優先株式等( 第126条の31 《資金援助に関する規定の準用 第59条の…》 2の規定は特定合併等第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機 において読み替えて準用する法第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等をいう。)に該当する特定株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から 機構 が割当てを受けた特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含み、前2号に掲げる株式等を除く。

当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

29条の29 (追加的特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の23 《特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援…》 助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 機 の規定は、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の23第2号 《特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援…》 助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の23 法第126条の31において準用する法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のため 中「法第126条の三十一」とあるのは、「法第126条の32第4項」と読み替えるものとする。

29条の30 (追加的特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の25 《特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第126条の31 の規定は、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の25第2号 《特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の25 法第126条の31において準用する法第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第 中「法第126条の三十一」とあるのは、「法第126条の32第4項」と読み替えるものとする。

29条の31 (追加的特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の26 《特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第126条の31 の規定は、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の26第2号 《特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の26 法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第 中「法第126条の31において準用する法第68条の3第1項」とあるのは「法第126条の32第4項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項」とあるのは「法第126条の32第4項において読み替えて準用する法第64条の2第6項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第5項」とあるのは「法第126条の32第4項において読み替えて準用する法第64条の2第5項」と読み替えるものとする。

29条の32 (追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

1項 特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、 第126条の32第1項 《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》 、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ 又は第2項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び 機構 が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた特定救済金融機関等、特定救済持株会社等(法第126条の28第1項に規定する特定救済持株会社等をいう。又は法第126条の32第4項に規定する特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、同項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の33 (追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)

1項 第29条の28 《特定資金援助に係る取得特定優先株式等 …》 前条の規定により読み替えられた法第64条の2第6項第2号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 1 機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決定により特定優 の規定は、 第126条の32第4項 《4 第59条の2の規定は特定資金援助に係…》 る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第64条第2項を除く。、第64条の二並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は において法第64条の2第5項(法第126条の32第4項において準用する法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の二十八中「前条」とあるのは「 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の三十二」と、同条第1号及び第2号中「法第126条の三十一」とあるのは「法第126条の32第4項」と読み替えるものとする。

29条の34 (協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)

1項 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する法第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定特定承継金融機関等の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 第126条の37 《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》 ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34 において準用する法第97条第1項に規定する承継協定の定めにより協定特定承継金融機関等の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額

2号 損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額

29条の35 (特定承継金融機関等について準用する法の規定の読替え)

1項 特定承継金融機関等( 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等をいう。)について法第126条の37において法の規定を準用する場合においては、法第96条第1項第4号中「当該承継銀行」とあるのは「当該特定承継金融機関等」と、「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、同条第3項中「銀行を」とあるのは「第126条の2第2項に規定する金融機関等を」と、「同項第3号」とあるのは「第1項第3号」と、同条第4項中「承継銀行子会社」とあるのは「特定承継金融機関等子会社」と、「承継銀行が」とあるのは「特定承継金融機関等が」と、法第97条第1項第1号中「第94条第1項各号」とあるのは「第126条の36第1項各号」と、法第98条及び第99条中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、法第135条第2項中「第91条第1項」とあるのは「第126条の34第1項第2号」と、「同条第1項第2号」とあるのは「同号」と、「被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは「同条第1項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。

29条の36 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

1項 第126条の38第1項 《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》 機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承 の規定による申込み及び同条第5項において準用する法第126条の29第1項の認定について、法第126条の38第5項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の37 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の23 《特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援…》 助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 機 の規定は、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において法第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の23第2号 《特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援…》 助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の23 法第126条の31において準用する法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のため 中「法第126条の三十一」とあるのは、「法第126条の38第7項」と読み替えるものとする。

29条の38 (特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の25 《特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第126条の31 の規定は、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において法第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の25第2号 《特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の25 法第126条の31において準用する法第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第 中「法第126条の三十一」とあるのは、「法第126条の38第7項」と読み替えるものとする。

29条の39 (特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の26 《特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第126条の31 の規定は、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において法第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の26第2号 《特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の26 法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第 中「法第126条の31において準用する法第68条の3第1項」とあるのは「法第126条の38第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項」とあるのは「法第126条の38第7項において読み替えて準用する法第64条の2第6項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第5項」とあるのは「法第126条の38第7項において読み替えて準用する法第64条の2第5項」と読み替えるものとする。

29条の40 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

1項 第126条の38第6項 《6 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第126条の29第2項の申請が行われない場合においても、特定承継金融機関等の業務又は債務が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の金融機 のあつせん、同条第1項の規定による申込み、同条第5項において準用する法第126条の29第1項の認定又は法第126条の38第6項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等、特定再承継金融機関等(同条第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下この条において同じ。)、特定再承継(法第126条の38第2項に規定する特定再承継をいう。)のための 機構 による特定資金援助及び当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。又は特定再承継特定持株会社等(同条第7項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。)について、同条第7項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の41 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)

1項 第29条の28 《特定資金援助に係る取得特定優先株式等 …》 前条の規定により読み替えられた法第64条の2第6項第2号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 1 機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決定により特定優 の規定は、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 において法第64条の2第5項(法第126条の38第7項において準用する法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の二十八中「前条」とあるのは「 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の四十」と、同条第1号及び第2号中「法第126条の三十一」とあるのは「法第126条の38第7項」と読み替えるものとする。

29条の42 (特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替え)

1項 第126条の39第1項 《金融機関等は、第123条第4項第124条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。の実施に要した費用に の特定負担金について、同条第5項において法第50条第2項の規定を準用する場合においては、同項第4号中「特定承継銀行」とあるのは「特定承継金融機関等」と、「第126条の34第3項第1号」とあるのは「第126条の34第3項第5号」と読み替えるものとする。

29条の43 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例に関する読替え)

1項 特別清算開始の命令若しくは会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第51条第1項若しくは 保険業法 1995年法律第105号第212条第1項 《外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。 1 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。 2 当該外国保険会 の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し 第127条の2第1項 《機構は、次に掲げる者からその不履行により…》 我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて法第127条の5において法第69条の4第3項及び第4項の規定を準用する場合においては、同条第3項中「第500条第1項及び第537条第1項」とあるのは「第500条第1項(他の法律において準用する場合を含む。及び第537条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」と、同条第4項中「第549条第1項」とあるのは「第549条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

29条の44 (資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替え)

1項 第128条の2第1項 《機構は、次に掲げる者第1号に掲げる者にあ…》 つては、破産手続開始同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始、更生手続開始同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて同条第2項において法第64条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは、「第126条の2第2項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。

30条 (事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第131条第4項 《4 第1項の決定があつた場合における当該…》 決定に係る特定事業譲渡等がされたときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等は、その日から2週間以内に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。

30条の2 (事業譲渡等における債権者保護手続の特例により変更することができる契約の条項)

1項 第131条の2第1項 《特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転預…》 金等に係る契約に係るものであつて、契約の条項金利その他の政令で定めるものに限る。の変更を伴うものに限る。以下この条において同じ。は、当該契約上の地位の移転に係る預金者等の承諾を得ないでこれをすることが に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 預金等に係る金利(利率及び 利率に準ずるもの をいう。

2号 預金等に係る契約の期間

3号 預金等に係る利息等( 第6条の2第1項 《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規 各号に掲げるものをいう。)の額の計算方法

30条の3 (法第131条の2第3項の政令で定める期間)

1項 第131条の2第3項 《3 第1項の期間は、政令で定める期間を下…》 つてはならない。 に規定する政令で定める期間は、1月とする。

31条 (受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)

1項 第132条第2項 《2 新受託者特定目的信託資産の流動化に関…》 する法律1998年法律第105号第2条第13項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。の新受託者を除く。以下この条において同じ。は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。

32条 (受益権の買取請求権を有する信託)

1項 第132条第5項 《5 第2項の期間内に異議を述べた貸付信託…》 等定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。に係る移転受益者は、新受託者に対し、第1項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権 に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。

1号 第132条第2項 《2 新受託者特定目的信託資産の流動化に関…》 する法律1998年法律第105号第2条第13項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。の新受託者を除く。以下この条において同じ。は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る に規定する定型的信託であること。

2号 委託者が信託利益の全部を享受するものであること。

3号 金銭信託であること。

33条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)

1項 第132条第5項 《5 第2項の期間内に異議を述べた貸付信託…》 等定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。に係る移転受益者は、新受託者に対し、第1項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権 の規定による請求について、同条第7項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

33条の2 (根抵当権の譲渡に係る特例に関する読替え)

1項 第133条の2第7項 《7 前各項の規定は、特定承継金融機関等が…》 他の金融機関等に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の場合について同項において法の規定を準用する場合においては、同条第1項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等( 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等をいう。第2項及び第4項において同じ。)」と、同条第2項及び第4項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「特定承継金融機関等」と読み替えるものとする。

33条の3 (課税の特例を受ける者の範囲等)

1項 第135条第4項 《4 銀行その他の政令で定める者以下この項…》 において「銀行等」という。が、第1号措置を行うべき旨の第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は特定第1号措置に係る特定株式等の引受 に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。

1号 第102条第1項第1号 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章から第8章ま に掲げる金融機関又は同号に規定する銀行持株会社等(以下この号及び次号において「 対象銀行持株会社等 」という。)次に掲げる株式の引受け又は取得

第1号措置を行うべき旨の 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく の内閣総理大臣の決定に基づく 機構 による株式の引受け

当該 対象銀行持株会社等 法第108条の2第1項の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 の規定により内閣総理大臣に提出した経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつたものに限る。)から割当てを受けた 機構 による株式の取得

2号 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 に規定する対象子会社法第107条第3項の規定により行われる 対象銀行持株会社等 による株式の引受け

3号 第126条の2第1項第1号 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び に掲げる金融機関等次に掲げる株式の引受け又は取得

特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の内閣総理大臣の決定に基づく 機構 による株式の引受け

当該金融機関等( 第126条の25第1項 《第126条の22第6項の決定に従い機構が…》 特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得特定株式等前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章にお の認可に係る同項に規定する株式交換等(当該認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等が法第126条の22第5項の規定により内閣総理大臣に提出した経営健全化計画に定められているものに限る。)により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつたものに限る。)から割当てを受けた 機構 による株式の取得

4号 対象子法人等法第126条の22第7項において読み替えて準用する 第107条第3項 《3 銀行持株会社等が第105条第2項の申…》 込みをした場合において、機構が、同条第4項の決定に従い、当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行つたときは、当該銀行持株会社等は、遅滞なく、その対象子会社に対して株式等の引受け等当該株式等の引受け の規定により行われる金融機関等による株式の引受け

34条 (保険料の額の端数計算等)

1項 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額第122条第3項 《3 第1項の負担金の額は、各金融機関につ…》 き、当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債内閣府令・財務省令で定めるものを除く。の額の合計額を十二で除し、これに当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計 又は 第126条の39第3項 《3 第1項の特定負担金の額は、各金融機関…》 等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債内閣府令・財務省令で定めるものを除く。の額の合計額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の 若しくは第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。

2項 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額第52条第2項 《2 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期…》 限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。法第122条第4項及び第126条の39第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の規定により保険料、延滞金、負担金又は特定負担金の額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3項 第52条第2項 《2 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期…》 限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

35条 (金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い)

1項 金融機関が保険料を納付した後に解散等(解散、事業の全部の譲渡又は会社分割(事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「転換」とは、金融機…》 関が第4条の規定により異種の金融機関となることをいう。 に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散等又は転換の日後1月以内に、 機構 に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。

2項 機構 は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が解散等を行つた金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該解散等後の存続金融機関等(当該解散等に係る合併後存続する金融機関、当該解散等に係る合併により設立された金融機関、当該解散等に係る譲渡において事業を譲り受けた金融機関又は当該解散等に係る会社分割において事業の全部を承継した金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。又は当該転換後の金融機関につき次項又は 第50条第1項 《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》 の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過 の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。

3項 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等の日から3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を 機構 に納付しなければならない。ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が6月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を6月として計算した金額に相当する金額については、当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日の3月前の日までに納付することができる。

1号 当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた一般預金等の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じてあん分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する保険料率を乗じて計算した金額

2号 当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた決済用預金の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じてあん分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に規定する率を乗じて計算した金額

4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

36条 (解散等の翌年度における保険料の取扱い)

1項 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第2条第28号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があつた日を含む事業年度の 翌事業年度 以下この項において「 翌事業年度 」という。)の開始後3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を 機構 に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。

1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日(銀行法第15条第1項( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 及び 労働金庫法 1953年法律第227号第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する場合を含む。又は 株式会社商工組合中央金庫法 第31条第1項 《商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政…》 令で定める日に限る。 に規定する休日を除く。以下この条において同じ。)における一般預金等の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における一般預金等の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該一般預金等の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じてあん分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに 翌事業年度 の月数を乗じて計算した金額に、 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する保険料率を乗じて計算した金額

第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 の規定により存続金融機関等が 翌事業年度 に納付する保険料の額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における決済用預金の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該決済用預金の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じてあん分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに 翌事業年度 の月数を乗じて計算した金額に、 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に規定する率を乗じて計算した金額

第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 の規定により存続金融機関等が 翌事業年度 に納付する保険料の額

2項 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があつた日を含む事業年度の 翌事業年度 以下この項において「 翌事業年度 」という。)の開始後3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を 機構 に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。

1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における一般預金等の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における一般預金等の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに 翌事業年度 の月数を乗じて計算した金額に、 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する保険料率を乗じて計算した金額

第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 の規定により存続金融機関等が 翌事業年度 に納付する保険料の額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における決済用預金の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに 翌事業年度 の月数を乗じて計算した金額に、 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に規定する率を乗じて計算した金額

第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 の規定により存続金融機関等が 翌事業年度 に納付する保険料の額

37条 (概算払額等の端数計算)

1項 第70条第3項 《3 前項に規定する概算払額は、機構が預金…》 者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が の規定により概算払額を計算する場合において、その額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げるものとする。同条第2項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。

38条 (都道府県知事への通知)

1項 金融庁長官及び厚生労働大臣(第4号にあつては、内閣総理大臣)は、労働金庫(1の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1号 第59条第6項 《6 第1項又は第4項の規定による申込みを…》 行つた金融機関及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済法第59条の2第3項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)、第69条第4項、第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)、第60条第2項(法第126条の31において準用する場合を含む。)、第65条(法第101条第7項、第118条第4項、第126条の三十一、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第66条第1項及び第3項(これらの規定を法第101条第7項、第118条第4項、第126条の三十一、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第108条第2項、第126条の24第2項並びに第126条の28第7項(法第126条の三十一及び第126条の32第4項において準用する法第59条の2第3項、第126条の32第4項、第126条の38第5項並びに附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告

2号 第74条第2項 《2 内閣総理大臣は、金融機関からその財産…》 をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機 及び第5項の規定による申出

3号 第80条 《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、必…》 要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。第126条の3第5項 《5 内閣総理大臣は、必要があると認めると…》 きは、特別監視金融機関等に対し、当該特別監視金融機関等の業務及び財産の状況等に関し内閣総理大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその内閣総理大臣及び機構 及び 第126条の8 《計画の作成及び提出 内閣総理大臣は、特…》 定管理を命ずる処分があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計 の規定による報告又は資料若しくは計画の提出

4号 第104条第1項 《第1号措置に係る認定に係る金融機関は、当…》 該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第1項又は第2項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第102条第5項に規定する期限内に、第1号措置以外の方法による自己資本の充実の 及び 第126条の21第1項 《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》 関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第1項又は第3項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第126条の2第5項に規定する期限内に、特定第1号措置に の規定による計画の提出

5号 第105条第3項 《3 第1項の申込みを行つた金融機関又は前…》 項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関以下この章において「対象子会社」という。は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制銀行持株会社等 の規定による経営健全化計画の提出

6号 第108条の3第3項 《3 対象金融機関が第1項の認可を受けて組…》 織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関があるときは、当該承継金融機関は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計 の規定による経営健全化計画の提出

7号 第126条の22第5項 《5 第1項の申込みを行つた特定第1号措置…》 に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等以下この章において「対象子法人等」という。は、内閣総理大臣第1項 の規定による経営健全化計画の提出

8号 第126条の26第3項 《3 対象金融機関等が第1項の認可を受けて…》 組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健 の規定による経営健全化計画の提出

9号 第136条第1項 《内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は…》 労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。は、この法律 及び第2項の規定による報告又は資料の提出

2項 金融庁長官(第3号及び第5号にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、第4号にあつては金融庁長官及び財務大臣とする。)は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1号 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、法第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。及び第126条の29第1項(法第126条の38第5項及び附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定

2号 第62条第1項 《内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われ…》 ない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等第101条第6項 《6 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第61条第2項の申請が行われない場合においても、承継銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該承継銀行及び他の金融機関又は当該承継銀行及び銀行持株会社等に対し第118条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第61条第2項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の金融機関又は当該特別危機管理銀行第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十、 第126条の38第6項 《6 内閣総理大臣は、前項において準用する…》 第126条の29第2項の申請が行われない場合においても、特定承継金融機関等の業務又は債務が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の金融機 、附則第15条の4第6項及び附則第15条の4の2第6項の規定によるあつせん

3号 第67条第2項 《2 適格性の認定等を受けた救済金融機関は…》 、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会に 及び第3項(これらの規定を法第69条第4項、第101条第7項、第126条の三十一、第126条の32第4項、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第90条ただし書、第126条の十ただし書並びに第126条の12第1項ただし書の規定による承認

4号 第71条第1項 《機構は、前条第1項の決定においては、委員…》 会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可

5号 第105条第4項 《4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が第1号措置により取得する株式等次に掲げるものを含む。又は貸付債権の処分をすることが著しく 及び 第126条の22第6項 《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》 に該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株 の規定による決定

6号 第108条の3第1項 《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》 の引受け等を行つた金融機関この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの以下この条において 及び 第126条の26第1項 《第126条の22第6項の決定同条第1項の…》 申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定 の規定による認可

39条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第139条第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、こ…》 の法律による権限を金融庁長官に委任する。 1 第26条第1項又は第2項の規定による任命 2 第26条第3項又は第29条の規定による解任 3 第30条の規定による承認 4 その他政令で定めるもの に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第11条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の募集…》 が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の規定による認可

2号 第102条第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章から第8章ま 及び 第104条第8項 《8 内閣総理大臣は、第4項又は第5項の規…》 定により第1号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第102条第1項の規定にかかわらず、会議の法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定

3号 第126条の2第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び の規定による特定認定

4号 第102条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》 融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われること 及び 第126条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》 融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認 の規定による決定

5号 第103条第1項 《内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定を行…》 つた後、第105条第4項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第1項第2号に掲げる金融機関に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。第104条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により同項…》 の金融機関から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関に係る認定を取り消すものとする。 、第4項及び第5項、 第105条第7項 《7 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の申…》 込みに係る第1号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、第1項の申込みをした金融機関又は第2項の申込みをした銀行持株会社等の対象子会社が受けた第1号措置に係る認定を取り消すものとする。 並びに 第106条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項に規定する場合に…》 おいて、同項の条件とされた資本金の額の減少についての株主総会又は種類株主総会の決議を得られなかつたときは、当該銀行等若しくは対象子会社又は株式会社商工組合中央金庫について第1号措置に係る認定を取り消す の規定による法第102条第1項の認定の取消し

6号 第126条の20第1項 《内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る特定…》 認定に係る金融機関等が第126条の2第1項第2号に掲げる金融機関等に該当するときは、会議の議を経て、当該特定認定を取り消すことができる。第126条の21第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定…》 第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関等に係る特定認定を取り消すことができる。 、第4項及び第5項並びに 第126条の22第7項 《7 第105条第5項の規定は前項の決定を…》 行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行つたときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときに において準用する法第105条第7項及び第106条第4項の規定による法第126条の2第1項の特定認定の取消し

7号 第102条第2項 《2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫…》 連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第8項において準用する場合を含む。並びに第105条第8項において準用する場合を含む。及び第126条の2第3項(法第126条の20第2項並びに第126条の21第3項及び第7項並びに 第29条の9 《特定株式等の引受け等の決定等について準用…》 する法の規定の読替え 法第126条の22第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置をいう。以下同じ。に係る特定株式等の引受け等法第126条の22 の規定により読み替えられた法第126条の22第7項において準用する法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

8号 第102条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定…》 を行うときは、当該認定に係る金融機関又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第105条第1項又は第2項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 及び 第126条の2第5項 《5 内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る…》 特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社 の規定による期限の設定

9号 第102条第6項 《6 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、…》 その旨及び当該認定が第1号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなけ法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)、第105条第8項並びに第106条第5項において準用する場合を含む。及び第126条の2第7項(法第126条の20第2項並びに第126条の21第3項及び第7項並びに 第29条の9 《特定株式等の引受け等の決定等について準用…》 する法の規定の読替え 法第126条の22第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置をいう。以下同じ。に係る特定株式等の引受け等法第126条の22 の規定により読み替えられた法第126条の22第7項において準用する法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告

10号 第102条第8項 《8 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、…》 当該認定の内容を国会に報告しなければならない。法第103条第2項、第104条第3項、第7項及び第9項(法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)、第105条第8項並びに第106条第5項において準用する場合を含む。及び第126条の2第9項(法第126条の20第2項並びに第126条の21第3項及び第7項並びに 第29条の9 《特定株式等の引受け等の決定等について準用…》 する法の規定の読替え 法第126条の22第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置をいう。以下同じ。に係る特定株式等の引受け等法第126条の22 の規定により読み替えられた法第126条の22第7項において準用する法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告

11号 第104条第1項 《第1号措置に係る認定に係る金融機関は、当…》 該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第1項又は第2項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第102条第5項に規定する期限内に、第1号措置以外の方法による自己資本の充実の 及び 第126条の21第1項 《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》 関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第1項又は第3項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第126条の2第5項に規定する期限内に、特定第1号措置に の規定による計画の受理

12号 第104条第6項 《6 内閣総理大臣は、前2項の規定により第…》 1号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。及び第126条の21第6項( 第29条の9 《特定株式等の引受け等の決定等について準用…》 する法の規定の読替え 法第126条の22第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置をいう。以下同じ。に係る特定株式等の引受け等法第126条の22 の規定により読み替えられた法第126条の22第7項において準用する法第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

13号 第137条の3第1項 《内閣総理大臣は、第102条第1項に規定す…》 る認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る金融機関又は金融機関等について、関連措置等当該認定若しくは特定認定又は管理を命ずる処分、特別監視指定若しくは特定管理を の規定による決定並びに同条第4項の規定による通知及び公告

40条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)

1項 第139条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、こ…》 の法律による権限を金融庁長官に委任する。 1 第26条第1項又は第2項の規定による任命 2 第26条第3項又は第29条の規定による解任 3 第30条の規定による承認 4 その他政令で定めるもの の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに法の円滑な実施を確保するため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第136条第1項 《内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は…》 労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。は、この法律 及び 第137条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者等を含む。又は特定持株会社等の営業所信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第185条第1項に規 の規定による権限(金融商品取引業者等(法第126条の2第2項第3号に規定する金融商品取引業者、 金融商品取引法 第57条の12第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者以下「対象特別金融商品取引業者」という。の商号及び当該指定を受けた者以下「指定親会社」という。が最終指定親会社指定親会社であつ に規定する指定親会社、同号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等及び同法第2条第30項に規定する証券金融会社をいう。次号において同じ。)に関するもの並びに 金融商品取引法 第2条第12項 《12 この法律において「金融商品仲介業者…》 」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品仲介業者及び同条第11項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。

2号 第136条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施…》 を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。次項、次条及び第13 及び 第137条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》 り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持 の規定による権限(法第126条の2第2項第3号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。

41条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第139条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、こ…》 の法律による権限を金融庁長官に委任する。 1 第26条第1項又は第2項の規定による任命 2 第26条第3項又は第29条の規定による解任 3 第30条の規定による承認 4 その他政令で定めるもの の規定により金融庁長官に委任された権限(前条の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち次に掲げるものは、金融機関等(法第35条第1項に規定する金融機関代理業者及び同項に規定する電子決済等取扱業者等を含む。次項及び第3項において同じ。)の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所。以下この条並びに次条第1項及び第3項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第58条の3第3項 《3 内閣総理大臣は、前2項に規定する措置…》 が講ぜられていないと認めるときは、金融機関又は電子決済等取扱業者等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。 の規定による命令(法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者に関するものに限る。

2号 第136条第1項 《内閣総理大臣労働金庫、労働金庫連合会又は…》 労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。は、この法律 及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め

3号 第137条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者等を含む。又は特定持株会社等の営業所信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第185条第1項に規 及び第2項の規定による質問及び立入検査(同条第6項の規定によるものを含む。

4号 第137条の4 《金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を…》 円滑に実施するための命令等 内閣総理大臣この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央 の規定による命令

2項 前項第2号から第4号までに掲げる権限で、金融機関等の本店等以外の営業所若しくは従たる事務所その他の施設(以下この条並びに次条第2項及び第3項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、金融機関等の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項及び次条第3項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

42条

1項 第40条 《証券取引等監視委員会への検査等の権限の委…》 任 法第139条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、証券取引等監視委員会に委任する。 ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに法の円滑な実施を確 の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限は、金融機関等( 金融商品取引法 第57条の2第2項 《2 特別金融商品取引業者前項の規定による…》 届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第6項第2号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。につき、前項の規定による届出をした日以下この款において「届出日」という。において当 に規定する特別金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項の規定により委任された権限で、金融機関等の支店等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、金融機関等の支店等に対して 検査等 を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4項 第1項の規定は、同項に規定する権限のうち証券取引等監視委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「前項の規定により」とあるのは「 第40条 《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》 業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして の規定により証券取引等監視委員会に」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「証券取引等監視委員会」とする。

5項 証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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