制定文
内閣は、 公害防止事業費事業者負担法 (1970年法律第133号)
第2条第2項
《2 この法律において「公害防止事業」とは…》
、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又
、
第4条第1項
《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》
の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原
及び第3項並びに
第7条第3号
《第7条 施行者は、次の各号に掲げる事業に…》
つき前条第2項第4号の負担総額を定める場合において、第4条第2項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第1項の額に乗じた額を基準とし
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公害防止事業)
1項 公害防止事業費事業者負担法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「公害防止事業」とは…》
、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又
の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。
2項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「公害防止事業」とは…》
、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又
の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し、又は除去するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業及び耕うん事業
2号 水質が汚濁している公共の用に供される水域において当該水質を浄化するために行なう導水事業
3項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「公害防止事業」とは…》
、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又
の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (1970年法律第139号)
第3条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の一…》
定の地域で、その地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、若しく
の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
2号 水質の汚濁による農業用施設の被害を防止し、又は除去するために行う 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業
3号 ダイオキシン類による土壌の汚染の状況が ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第7条
《環境基準 政府は、ダイオキシン類による…》
大気の汚染、水質の汚濁水底の底質の汚染を含む。及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第29条第1項の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第31条第2項第1号イ及びロ並びに第2号に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)
4項 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「公害防止事業」とは…》
、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又
の政令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する 公共下水道 (以下「 公共下水道 」という。)であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域(同法第5条第1項第5号の予定処理区域をいう。)内に工場又は事業場を設置する事業者の事業活動に係る汚水(同法第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除し、又は処理するもの(以下「 特定公共下水道 」という。)
2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
に規定する 産業廃棄物処理施設 (以下「 産業廃棄物処理施設 」という。)であつて、主として、一定の区域内に工場又は事業場を設置する事業者でその事業活動に伴つて当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物(同法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)が生ずる全ての事業者(当該産業廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により当該産業廃棄物処理施設を利用することが適当でないと認められるものを除く。)の当該産業廃棄物を処理するもの
5項 法
第2条第2項第5号
《2 この法律において「公害防止事業」とは…》
、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又
の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「 移転等対象地域 」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の 移転等対象地域 以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
2号 移転等対象地域 内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校
ロ 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設
ハ 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
ニ 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条第2項
《2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障…》
害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する救護施設
ホ 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人福祉施設
ヘ その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
3号 移転等対象地域 において騒音その他の公害を防止するために前号イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む。)の事業
4号 公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵さくの設置及び管理の事業
2条 (公害防止事業費)
1項 法
第4条第1項
《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》
の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原
に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
3条 (特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額)
1項 法
第4条第3項
《3 公害防止事業が第2条第2項第4号に係…》
る公害防止事業のうち当該公害防止事業に係る施設を事業者以外の者が利用し、かつ、事業者以外の者の利用の態様との均衡を考慮して第1項の額を負担総額とすることが妥当でないものとして政令で定めるものであるとき
の政令で定める公害防止事業は、 特定公共下水道 の設置の事業とする。
2項 法
第4条第3項
《3 公害防止事業が第2条第2項第4号に係…》
る公害防止事業のうち当該公害防止事業に係る施設を事業者以外の者が利用し、かつ、事業者以外の者の利用の態様との均衡を考慮して第1項の額を負担総額とすることが妥当でないものとして政令で定めるものであるとき
の政令で定めるところにより算定する額は、 特定公共下水道 の施設のうち主として汚濁負荷量( 公共下水道 により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「 水質関連施設 」という。)について第1号の規定により、 水質関連施設 以外の施設について第2号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。
1号 当該 特定公共下水道 に係る 法
第4条第1項
《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》
の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原
の額のうち 水質関連施設 に係る額に、当該特定公共下水道により事業者の事業活動に係る汚水が排除され、又は処理される区域(以下「 事業汚水処理区域 」という。)に一般 公共下水道 (特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ。)を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係数(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す数値をいう。以下同じ。)により補正した割合を乗じて得た額
2号 当該 特定公共下水道 に係る 法
第4条第1項
《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》
の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原
の額のうち 水質関連施設 以外の施設に係る額に、 事業汚水処理区域 に一般 公共下水道 を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係数により補正した割合を乗じて得た額
3項 前項の場合において、 公共下水道 により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。
4項 特定公共下水道 の設置の事業の施行者は、第2項の規定により額を算定することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、 法
第4条第1項
《公害防止事業につき事業者に負担させる費用…》
の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原
の額に2分の1の割合を乗じて得た額を基準として同条第3項の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする。
4条 (法第7条第3号の政令で定める公害防止事業)
1項 法
第7条第3号
《第7条 施行者は、次の各号に掲げる事業に…》
つき前条第2項第4号の負担総額を定める場合において、第4条第2項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第1項の額に乗じた額を基準とし
の政令で定める公害防止事業は、
第1条第3項第1号
《3 法第2条第2項第3号の政令で定める事…》
業は、次のとおりとする。 1 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律1970年法律第139号第3条第1項の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業同号ハ
に掲げる事業のうち、 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
第5条第2項第2号
《2 対策計画においては、農林水産省令、環…》
境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 対策地域の区域内にある農用地についてその土壌の特定有害物質による汚染の程度等を勘案して定める利用上の区分及びその区分ごとの当該農用地
ロ及びハに掲げる事業とする。