附 則
1項 この政令は、 公害防止事業費事業者負担法 の施行の日(1971年5月10日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条第3項第1号
《3 法第2条第2項第3号の政令で定める事…》
業は、次のとおりとする。 1 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律1970年法律第139号第3条第1項の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業同号ハ
及び
第4条
《法第7条第3号の政令で定める公害防止事業…》
法第7条第3号の政令で定める公害防止事業は、第1条第3項第1号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業とする。
の規定 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 の施行の日
2号 第1条第4項第1号
《4 法第2条第2項第4号の政令で定める施…》
設は、次のとおりとする。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第3号に規定する公共下水道以下「公共下水道」という。であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域同法第5条第1項第5号の予定処理区
及び
第3条
《特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額…》
法第4条第3項の政令で定める公害防止事業は、特定公共下水道の設置の事業とする。 2 法第4条第3項の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量公共下水道によ
の規定下水道法の一部を改正する法律(1970年法律第141号)の施行の日
3号 第1条第4項第2号
《4 法第2条第2項第4号の政令で定める施…》
設は、次のとおりとする。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第3号に規定する公共下水道以下「公共下水道」という。であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域同法第5条第1項第5号の予定処理区
の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の施行の日
附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1977年3月9日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年3月15日から施行する。
附 則(1986年6月17日政令第214号) 抄
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。
附 則(1990年12月7日政令第347号)
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1992年6月26日政令第218号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月4日)から施行する。
附 則(1992年7月1日政令第237号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年1月22日政令第7号) 抄
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1998年3月20日政令第46号) 抄
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第434号) 抄
1項 この政令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 の施行の日(2000年1月15日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第320号)
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2015年11月13日政令第384号)
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年11月19日)から施行する。