水質汚濁防止法施行令《別表など》

法番号:1971年政令第188号

略称: 水濁法施行令

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別表第1 (第1条関係)

1号 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

選鉱施設

選炭施設

坑水中和沈でん施設

掘削用の泥水分離施設

2号 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

3号 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

洗浄施設(洗びん施設を含む。

湯煮施設

4号 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

水産動物原料処理施設

洗浄施設

脱水施設

ろ過施設

湯煮施設

5号 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

洗浄施設

圧搾施設

湯煮施設

6号 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

洗浄施設

湯煮施設

濃縮施設

精製施設

ろ過施設

7号 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

8号 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

洗浄施設(流送施設を含む。

ろ過施設

分離施設

精製施設

9号 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう

10号 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

11号 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

洗浄施設(洗びん施設を含む。

搾汁施設

ろ過施設

湯煮施設

蒸留施設

12号 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

洗浄施設

圧搾施設

真空濃縮施設

水洗式脱臭施設

13号 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

洗浄施設

圧搾施設

分離施設

14号 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

洗浄施設

分離施設

15号 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料浸せき施設

洗浄施設(流送施設を含む。

分離施設

渋だめ及びこれに類する施設

16号 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

ろ過施設

精製施設

17号 麺類製造業の用に供する湯煮施設

18号 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

19号 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

20号 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

湯煮施設

洗浄施設

21号 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

水洗式脱臭施設

洗浄施設

22号 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

まゆ湯煮施設

副蚕処理施設

原料浸せき施設

精練機及び精練そう

シルケツト機

漂白機及び漂白そう

染色施設

薬液浸透施設

のり抜き施設

23号 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

洗毛施設

洗化炭施設

24号 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

湿式紡糸施設

リンター又は未精練繊維の薬液処理施設

原料回収施設

25号 一般製材業又は木材チツプ製造業の用に供する湿式バーカー

26号 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

27号 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

湿式バーカー

接着機洗浄施設

28号 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

湿式バーカー

薬液浸透施設

29号 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料浸せき施設

湿式バーカー

砕木機

蒸解施設

蒸解廃液濃縮施設

チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

漂白施設

抄紙施設(抄造施設を含む。

セロハン製膜施設

湿式繊維板成型施設

廃ガス洗浄施設

30号 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

自動式フイルム現像洗浄施設

自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

31号 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

ろ過施設

分離施設

水洗式破砕施設

廃ガス洗浄施設

湿式集じん施設

32号 削除

33号 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

洗浄施設

ろ過施設

カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機

群青製造施設のうち、水洗式分別施設

廃ガス洗浄施設

34号 前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

ろ過施設

遠心分離機

硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設

活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設

無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設

青酸製造施設のうち、反応施設

よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設

海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設

バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設

廃ガス洗浄施設

湿式集じん施設

35号 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

湿式アセチレンガス発生施設

酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設

ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設

アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設

塩化ビニルモノマー洗浄施設

クロロプレンモノマー洗浄施設

36号 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

ベンゼン類硫酸洗浄施設

静置分離器

タール酸ソーダ硫酸分解施設

37号 発酵工業(第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

蒸留施設

遠心分離機

ろ過施設

38号 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設

ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設

フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

39号 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

ろ過施設

顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設

遠心分離機

廃ガス洗浄施設

40号 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

縮合反応施設

水洗施設

遠心分離機

静置分離器

ふつ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設

ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設

中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設

ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

廃ガス洗浄施設

湿式集じん施設

41号 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

ろ過施設

脱水施設

水洗施設

ラテツクス濃縮施設

スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器

42号 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

蒸留施設

分離施設

廃ガス洗浄施設

43号 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

廃酸分離施設

廃ガス洗浄施設

湿式集じん施設

44号 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

洗浄施設

分離施設

ろ過施設

アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設

アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設

アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設

エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設

2―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設

シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設

ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設

プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設

メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設

廃ガス洗浄施設

45号 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料精製施設

塩析施設

46号 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1・4―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。

47号 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

脱酸施設

脱臭施設

48号 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

49号 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

洗浄施設

抽出施設

50号 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

石灰づけ施設

洗浄施設

51号 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

52号 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

原料処理施設

脱水施設

53号 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設

54号 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

水洗施設

ろ過施設

ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設

廃ガス洗浄施設

55号 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

動物原料処理施設

ろ過施設

分離施設

混合施設( 第2条 《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》 令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ 各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。

廃ガス洗浄施設

56号 火薬製造業の用に供する洗浄施設

57号 農薬製造業の用に供する混合施設

58号 第2条 《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》 令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ 各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

59号 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

脱塩施設

原油常圧蒸留施設

脱硫施設

揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

潤滑油洗浄施設

60号 自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

61号 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設

62号 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

洗浄施設

石灰づけ施設

タンニンづけ施設

クロム浴施設

染色施設

63号 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

研摩洗浄施設

廃ガス洗浄施設

64号 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

抄造施設

成型機

水養生施設(蒸気養生施設を含む。

65号 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント

66号 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

67号 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

68号 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

水洗式破砕施設

水洗式分別施設

酸処理施設

脱水施設

69号 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

水洗式破砕施設

水洗式分別施設

70号 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

71号 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

タール及びガス液分離施設

ガス冷却洗浄施設

圧延施設

焼入れ施設

湿式集じん施設

72号 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

還元そう

電解施設(溶融塩電解施設を除く。

焼入れ施設

水銀精製施設

廃ガス洗浄施設

湿式集じん施設

73号 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

焼入れ施設

電解式洗浄施設

カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

水銀精製施設

廃ガス洗浄施設

74号 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設

75号 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設

76号 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

タール及びガス液分離施設

ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。

77号 水道施設(水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設( 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定するものをいう。又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。

沈でん施設

ろ過施設

78号 又はアルカリによる表面処理施設

79号 電気めつき施設

80号 エチレンオキサイド又は1・4―ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。

81号 旅館業( 旅館業法 1948年法律第138号第2条第1項 《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》 業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 に規定するもの( 住宅宿泊事業法 2017年法律第65号第2条第3項 《3 この法律において「住宅宿泊事業」とは…》 、旅館業法1948年法律第138号第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定し に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び 旅館業法 第2条第4項 《4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設…》 け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

ちゆう房施設

洗濯施設

入浴施設

82号 共同調理場( 学校給食法 1954年法律第160号第6条 《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》 必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

83号 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

84号 飲食店(次号及び第66号の8に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

85号 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

86号 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

87号 洗濯業の用に供する洗浄施設

88号 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設

89号 病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの

ちゆう房施設

洗浄施設

入浴施設

90号 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

91号 卸売市場( 卸売市場法 1971年法律第35号第2条第2項 《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》 鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。 に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

卸売場

仲卸売場

92号 廃油処理施設( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第14号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定するものをいう。

93号 自動車特定整備事業( 道路運送車両法 1951年法律第185号第77条 《自動車特定整備事業の種類 自動車特定整…》 備事業自動車検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。の種類は、次に掲げるものとする。 1 普通自動車特定整備事業普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車 に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。

94号 自動式車両洗浄施設

95号 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

洗浄施設

焼入れ施設

96号 一般廃棄物処理施設( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定するものをいう。)である焼却施設

97号 産業廃棄物処理施設( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第7条第1号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー 、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第12号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー から第13号までに掲げる施設

98号 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。

99号 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。

100号 し尿処理施設( 建築基準法施行令 第32条第1項 《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》 める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。

101号 下水道終末処理施設

102号 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。

別表第2 (第4条の二関係)

1

イ 埼玉県(熊谷市(玉井、玉井南一丁目から玉井南三丁目まで、新堀、高柳、玉井一丁目から玉井五丁目まで、上中条、上奈良(字小塚、字下向河原及び字上向河原を除く。)、中奈良、下奈良、四方寺、奈良新田、東別府、西別府、下増田、別府一丁目から別府五丁目まで、新堀新田、拾六間(字外原を除く。)、美土里町一丁目から美土里町三丁目まで、妻沼、弥藤吾、男沼、妻沼台、出来島、間々田、妻沼小島、永井太田、飯塚、八木田、道ヶ谷戸、上江袋、原井、市ノ坪、上根、江波、八ツ口、善ヶ島、上須戸、西城、田島、西野、葛和田、日向、弁財、大野、俵瀬、妻沼東一丁目から妻沼東五丁目まで、妻沼中央、籠原南一丁目から籠原南三丁目まで、妻沼西一丁目及び妻沼西二丁目に限る。)、行田市大字北河原、秩父市吉田太田部、加須市(飯積、麦倉、柳生、小野袋、柏戸、向古河、陽光台一丁目、陽光台二丁目、伊賀袋、駒場、本郷及び栄に限る。)、本庄市、深谷市(本田、畠山、田中、長在家、菅沼、瀬山、川本明戸、白草台、武川、武蔵野(字新屋敷、字西番屋、字番屋、字篠の内、字塚越、字柳馬場、字竹の内、字大宿、字一本杉、字餓鬼塚、字流、字伊勢領、字的場、字下田、字千蔵寺、字櫛引及び字水崎を除く。)、緑台、小前田、荒川、黒田、永田及び北根を除く。)、秩父郡皆野町(大字金沢(字所沢、字中東、字水堺、字柿篭、字新平、字妙部谷戸、字小塚沢、字指平、字向平、字青柳、字橋爪、字上大平、字大平、字田中入、字塩入、字草刈場、字日影勝負沢、字岩鼻及び字金山入を除く。)に限る。)、児玉郡美里町(大字円良田を除く。)、同郡神川町、同郡上里町及び大里郡寄居町大字用土を除く。)の区域

ロ 千葉県の区域のうち、千葉市(若葉区(和泉町、大井戸町、大草町、小倉台六丁目、小倉町、御成台一丁目から御成台四丁目まで、小間子町、金親町、上泉町、北谷津町、古泉町、御殿町、桜木一丁目から桜木八丁目まで、桜木北一丁目から桜木北三丁目まで、更科町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、千城台北一丁目、千城台東二丁目から千城台東四丁目まで、富田町、中田町、中野町、西都賀五丁目、野呂町、谷当町、若松台一丁目から若松台三丁目まで及び若松町に限る。及び緑区(大高町、越智町、上大和田町、下大和田町、高田町、高津戸町、土気町、平川町、誉田町二丁目、小食土町、あすみが丘一丁目からあすみが丘三丁目まで及びあすみが丘東一丁目からあすみが丘東五丁目までに限る。)を除く。)、市川市、船橋市(二和東一丁目から二和東六丁目まで、二和西一丁目から二和西六丁目まで、三咲町、三咲一丁目から三咲九丁目まで、南三咲一丁目から南三咲四丁目まで、八木が谷町、高野台一丁目から高野台五丁目まで、八木が谷一丁目から八木が谷五丁目まで、みやぎ台一丁目からみやぎ台四丁目まで、咲が丘一丁目から咲が丘四丁目まで、薬円台三丁目、薬円台四丁目、習志野一丁目、習志野三丁目、高根台一丁目から高根台七丁目まで、新高根三丁目から新高根五丁目まで、松が丘一丁目から松が丘五丁目まで、大穴町、大穴南一丁目から大穴南五丁目まで、大穴北一丁目から大穴北八丁目まで、習志野台一丁目から習志野台八丁目まで、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、古和釜町、坪井東一丁目から坪井東六丁目まで、坪井西一丁目、坪井西二丁目及び坪井町を除く。)、館山市(西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井、大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼、布良、相浜、畑及び神余を除く。)、木更津市、松戸市(金ケ作字新木戸、五香六実(字元山を除く。)、高柳新田、高柳、六高台一丁目から六高台九丁目まで、六実一丁目から六実七丁目まで、五香一丁目から五香八丁目まで及び五香南一丁目から五香南三丁目までを除く。)、野田市(目吹(字南大山を除く。)、金杉(字窪上及び字道下に限る。)、谷津字木戸口、吉春字木戸口、蕃昌(字米〔かみ〕、字今和泉、字中窪及び字大窪に限る。)、船形(字上原2を除く。)、中里(字西岸寺前、字松葉、字尾崎境、字鶴ケ谷、字西耕地、字寺山、字込角、字光浄寺、字五駄、字扇田、字宮田、字香取原及び字椿谷を除く。)、長谷、小山、莚打、三ツ堀(字笹久保、字谷中耕地、字中屋敷、字仲内、字箕ノ輪、字鞍ノ橋台、字鞍ノ橋、字石塔、字西、字榎戸、字小橋、字灰毛、字稲荷前、字六畝及び字小橋台を除く。)、瀬戸(字蓮沼、字谷中、字押出し、字塔ケ久保台、字立山、字勢至、字欠作、字多良ノ木、字土塔及び字向原を除く。)、木野崎(字下鹿野、字鹿野、字上鹿野及び字鹿野山を除く。)、東宝珠花(字川通及び字相耕地を除く。)、親野井、柏寺、木間ケ瀬、木間ケ瀬新田、桐ケ作、古布内、関宿内町、関宿江戸町、関宿江戸町飛地、関宿三軒家、関宿台町、関宿元町、関宿元町飛地、関宿町、中戸、中戸谷津、次木、西高野、新田戸、はやま、東高野、泉一丁目から泉三丁目まで、平成及びなみき一丁目からなみき四丁目までを除く。)、習志野市、柏市(豊四季(字富士見台、字神山、字向神山、字三角、字向屋敷、字鞍掛、字鞍林、字笹原、字新宿及び字道灌坂に限る。)、船戸(字小船及び字猪之山に限る。)、船戸山高野(字大山、字高砂、字金沢、字根郷及び字宮本に限る。)、大青田(字小渡、字溜台及び字東山を除く。)、青田新田飛地(字元割及び字向割に限る。)、新十余二、柏インター東、みどり台二丁目、みどり台四丁目、酒井根(字下り松及び字大清水に限る。)、中新宿一丁目から中新宿三丁目まで、西山一丁目、西山二丁目及び東山二丁目に限る。)、市原市、流山市(江戸川台東一丁目から江戸川台東三丁目まで、駒木、駒木台、青田、十太夫、美田、東初石一丁目から東初石四丁目まで、西初石五丁目、おおたかの森北一丁目からおおたかの森北三丁目まで、おおたかの森西一丁目、おおたかの森西三丁目、おおたかの森西四丁目、おおたかの森東一丁目からおおたかの森東四丁目まで及びおおたかの森南一丁目を除く。)、八千代市(大和田(字上宿を除く。)、萱田町字南側、高津、大和田新田字飯盛台、村上字五百堂、下市場一丁目、勝田台、勝田、勝田台南、八千代台東、八千代台南、八千代台西、八千代台北及び高津東に限る。)、鎌ケ谷市(鎌ケ谷九丁目、南鎌ケ谷一丁目から南鎌ケ谷四丁目まで、大字道野辺、東道野辺一丁目から東道野辺七丁目まで、西道野辺、馬込沢、中沢新町、中沢(字中ノ峠を除く。)、東中沢一丁目から東中沢四丁目まで、北中沢二丁目、北中沢三丁目、富岡三丁目、くぬぎ山一丁目からくぬぎ山四丁目まで、道野辺中央一丁目及び道野辺中央三丁目から道野辺中央五丁目までに限る。)、君津市、富津市、浦安市、四街道市(下志津新田、四街道三丁目、さつきヶ丘、大日(字中志津、字富士見ヶ丘、字桜ヶ丘及び字大作岡に限る。及び鹿放ヶ丘に限る。)、袖ケ浦市、南房総市(富浦町居倉、富浦町大津、富浦町多田良、富浦町手取、富浦町豊岡、富浦町南無谷、富浦町丹生、富浦町原岡、富浦町深名、富浦町福澤、富浦町宮本、富浦町青木、荒川、市部、犬掛、井野、川上、久枝、検儀谷、合戸、小浦、高崎、高崎竹内、竹内、二部、平塚、平久里下、平久里中、宮谷、山田、吉沢、明石、池之内、海老敷、大学口、上滝田、上堀、川田、下滝田、下堀、千代、府中、増間、三坂、御庄、本織、山下、山名、谷向及び中に限る。)、夷隅郡大多喜町(粟又、小沢又、面白、大田代、筒森、小田代、葛藤及び会所に限る。及び安房郡の区域

ハ 東京都(町田市(相原町(殿丸及び和田内を除く。)、小川三丁目から小川六丁目まで、小山町、金森一丁目から金森七丁目まで、木曽東一丁目から木曽東四丁目まで、木曽西一丁目から木曽西五丁目まで、木曽町(2号及び5号を除く。)、下小山田町八幡平、忠生三丁目、忠生四丁目、鶴間一丁目から鶴間八丁目まで、常盤町、中町一丁目、中町二丁目、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸町、原町田一丁目から原町田六丁目まで、南つくし野一丁目、南町田一丁目から南町田五丁目まで、森野一丁目から森野六丁目まで、矢部町、小山ヶ丘一丁目から小山ヶ丘六丁目まで及び金森東一丁目から金森東四丁目までに限る。)、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村を除く。)の区域

ニ 神奈川県の区域のうち、横浜市(南区六ツ川四丁目、戸塚区、港南区(上永谷町、芹が谷一丁目から芹が谷五丁目まで、野庭町、東永谷一丁目から東永谷三丁目まで、上永谷一丁目から上永谷六丁目まで、丸山台一丁目から丸山台四丁目まで、日限山一丁目から日限山四丁目まで、東芹が谷及び下永谷一丁目から下永谷六丁目までに限る。)、緑区長津田町(字道正、字滝沢及び字西之原に限る。)、瀬谷区、栄区及び泉区を除く。)、川崎市、横須賀市(長井一丁目から長井六丁目まで、御幸浜、林一丁目から林五丁目まで、須軽谷、武一丁目から武五丁目まで、太田和一丁目から太田和五丁目まで、荻野、長坂一丁目から長坂五丁目まで、佐島一丁目から佐島三丁目まで、芦名一丁目から芦名三丁目まで、秋谷、秋谷一丁目から秋谷四丁目まで、山科台、子安、湘南国際村一丁目から湘南国際村三丁目まで、光の丘、佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目を除く。及び三浦市南下浦町(上宮田(字船込、字鹿穴甲、字鹿穴乙、字鹿穴台、字揚橋、字仲田、字池下、字山ヶ谷戸、字池頭、字根辺ヶ谷戸及び字向ノ原を除く。)、菊名(字陣場を除く。)、金田(字太々久保、字南野頓坊、字東野頓坊、字名古及び字松塚を除く。及び松輪(字剱崎、字南向、字松輪、字間口、字八ヶ久保、字遠津原、字遠津山、字柳作、字坊免、字池田及び字勝谷原に限る。)に限る。)の区域

2

イ 岐阜県(高山市(久々野町、朝日町及び高根町を除く。)、中津川市(山口及び馬籠に限る。)、飛騨市、郡上市(白鳥町石徹白及び高鷲町ひるがのに限る。及び大野郡を除く。)の区域

ロ 愛知県(豊橋市(東細谷町(字十ヶ谷、字根木谷、字東畑及び字旭島に限る。)、細谷町(字天神前、字滝ノ谷、字大定前、字新坂、字臍ノ谷、字馬道口、字土沢、字近見山、字滝ノ上、字東坂ノ上及び字広谷に限る。)、小島町(字谷ノ上、字小舟、字大舟、字若宮、字南島、字西中沢、字南出口、字東浜、字芋ヶ谷、字高橋、字小判田、字神田、字沢ノ神、字砂田、字抱ノ木、字宮ノ谷、字前田、字寂円、字本田、字前ノ谷及び字西十三本に限る。)、小松原町(字柄沢谷、字浜、字東ノ谷、字中ノ谷、字西川、字東原及び字中峠に限る。)、寺沢町(字向坂ヶ谷、字西ノ谷及び字内原に限る。)、東七根町(字松前、字山頭及び字暗リ谷に限る。)、西七根町(字南浜辺、字東浜辺、字北浜辺、字谷合及び字松前谷に限る。)、高塚町(字郷中、字寒サ、字西方、字荒谷及び字名操に限る。)、伊古部町(字本郷、字北椎ノ木谷、字南椎ノ木谷、字小鮒ヶ谷、字大欠、字大塚、字下り及び字批把ヶ谷に限る。)、東赤沢町(字西方部、字東横根、字茶ノ木、字浜屋敷、字観音堂及び字西横根に限る。)、西赤沢町(字東浦、字大堀及び字堀尻に限る。及び城下町(字南方部、字北方部、字築地ノ内、字恵下及び字味噌川に限る。)に限る。)、新城市(池場(字井戸入、字上貝津、字池嶋、字寺沢、字合垂石、字下日向、字下日陰及び字渡津呂に限る。)に限る。)、田原市(六連町(道盤、中郷中、西海岸、西郷中、西浜田、西谷ノ上、浜田境、浜辺、東海岸、東郷中、東浜田、南浜辺及び谷ノ上に限る。)、大草町(雨堤、高砂、西辷り、西ノ谷及び辷りに限る。)、南神戸町(荒子、遠新田、中浜辺、長坂、東浜辺、東屋敷、方辺、本郷東及び南浜辺に限る。)、東神戸町(井戸島、三軒屋、中島及び南松に限る。)、芦町(入、郷津、西浦、平岩、前畑及び芦西に限る。)、野田町比留輪、高松町(東原、井戸屋、羽根、中瀬古、尾村崎、宮方辺、西脇、西山、大荒古、東島、名幸、一色、蝉ヶ沢及び弥八島に限る。)、赤羽根町、池尻町、越戸町、若見町、亀山町石堂山、伊良湖町(耕田、拾歩、古婦下、深田、深田下、赤土、松葉田、長池、渡川、新田、飛越、白川、萩山、乗越、宮下、古山、吹埋及び新瓦場を除く。)、日出町(大越、恋田及び耕田を除く。)、堀切町(唐沢、下太郎兵衛、寺左夕、今田、段留、今田原、大左夕、左夕田及び山ノ鼻を除く。)、小塩津町(下武者詰、神子田、大沢、油田、上馬越、北原、下馬越、北田新田、南田新田、下ダレ及び南原を除く。)、和地町及び西山町石堂山に限る。)、北設楽郡設楽町(神田、平山及び津具に限る。)、同郡東栄町及び同郡豊根村を除く。)の区域

ハ 三重県(津市美杉町太郎生、名張市、尾鷲市、熊野市、志摩市(阿児町(志島、甲賀(字座場、字鴨多良、字鶴ケ岡及び字大鹿谷を除く。)、国府(字南草を除く。及び安乗に限る。)、大王町(波切(字寺田、字丸田、字大井、字田神、字老、字砦、字葉直、字経塚、字宝門、字天白、字今崎、字西ノ岡、字谷奥、字西村、字中村、字小路町、字須場、字石干谷、字小山、字城山及び字天満に限る。)、畔名及び名田に限る。及び磯部町を除く。)、伊賀市、度会郡(大紀町錦及び南伊勢町に限る。)、北牟婁郡及び南牟婁郡を除く。)の区域

3

イ 京都府の区域のうち、京都市(左京区(久多下の町、久多川合町、久多中の町、久多上の町、久多宮の町、大原小出石町、大原百井町、大原大見町及び大原尾越町に限る。)、右京区京北上弓削町八丁山及び伏見区(醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町及び醍醐三ノ切に限る。)を除く。)、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)を除く。)、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(日吉町(胡麻、上胡麻及び畑郷に限る。及び美山町を除く。)、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。及び大字奥山田を除く。及び相楽郡の区域

ロ 大阪府の区域

ハ 兵庫県(豊岡市、丹波篠山市(藤坂字峠、栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利ノ坪、字ユリノ下坪、字深田ノ坪、字繁近坪、字角田ノ坪、字御嶽大林及び字籠畠坪に限る。)、川阪、本郷、遠方及び桑原に限る。)、養父市、丹波市(氷上町大崎、氷上町北野、氷上町石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺谷前、字桧前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字芝木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字唐洲、字竹原、字下久手、字上久手、字梅ノ木薮、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)、春日町及び市島町に限る。)、朝来市(生野町口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下を除く。)、生野町新町、生野町奥銀谷、生野町小野、生野町竹原野、生野町上生野、生野町黒川、生野町猪野々、生野町白口、生野町円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷に限る。)、生野町真弓、生野町川尻及び生野町栃原を除く。及び美方郡を除く。)の区域

ニ 奈良県(奈良市(月ヶ瀬(石打及び尾山に限る。)、都祁南之庄町(旧字堂ヶ平、旧字嵩山、旧字嵩原、旧字奥の谷及び旧字ホタガ山に限る。)、都祁吐山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町(旧字池の谷、旧字ガンダニ、旧字カリ谷、旧字混谷、旧字シブタニ、旧字坊谷、旧字タカツカ、旧字畑谷、旧字ヤマノイモ、旧字トヒコエ、旧字カモリ下、旧字カモリ、旧字カモリ谷、旧字スリコバチ、旧字中道、旧字野々神、旧字赤坂、旧字カジシ、旧字クロサカ、旧字ゲラサカ、旧字多田池の上、旧字サウトキ、旧字長尾、旧字上田、旧字墓ヶ谷、旧字ギタクヨ、旧字上ハキ、旧字貝那木及び旧字子コ石に限る。及び小倉町旧字イズミ谷に限る。)、五條市大塔町、宇陀市(大宇陀(牧、栗野及び田原に限る。)、榛原(及び角柄に限る。及び室生下笠間字ダイバンドを除く。)、山辺郡山添村(大字岩屋及び大字毛原に限る。)、宇陀郡、吉野郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村を除く。)の区域

ホ 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡、日高郡日高町(大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)に限る。及び同郡由良町の区域

ヘ 岡山県の区域

ト 広島県(三原市大和町篠、府中市上下町(上下、深江、二森、小堀、小塚及び有福に限る。)、三次市、庄原市(西城町(平子字丑之河及び三坂(字市場、字岩祖及び字永金に限る。)に限る。及び東城町(保田(字長谷及び字白滝山に限る。及び帝釈始終字白石を除く。)を除く。)、東広島市豊栄町(飯田及び吉原に限る。)、安芸高田市(八千代町(上根(字市裏、字市表及び字土井に限る。及び向山に限る。及び向原町(戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)を除く。)を除く。)、山県郡北広島町(後有田、有田、古保利、石井谷、寺原、春木、今田、有間、舞綱、中山、川戸、蔵迫、惣森、川西、川東、壬生、川井、丁保余原、新郷、南方(字上畑及び字下畑を除く。)、木次、本地、新氏神、新都、志路原、上石、下石、海応寺、高野字大谷、大塚、大朝、田原、筏津、新庄、宮迫及び岩戸に限る。)、世羅郡世羅町(大字別迫字反田、大字青水(字弁城を除く。)、大字黒渕、大字津口(字野原を除く。)、大字戸張、大字安田(字水の別を除く。)、大字徳市、大字小国、大字黒川、大字中、大字吉原、大字上津田、大字下津田、大字長田及び大字山中福田に限る。及び神石郡神石高原町(古川(字仁後及び字間谷に限る。及び福永(字滝合及び字見後に限る。)に限る。)を除く。)の区域

チ 山口県(下関市(豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字金道、大字宇内、大字八道、大字鷹子及び大字浮石に限る。及び豊北町(大字神田上、大字神田(神田特牛地区、神田堀越地区、神田鳴滝地区、神田荒田地区及び神田大川地区に限る。)、大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区を除く。及び大字矢玉を除く。)に限る。)、山口市(阿東生雲東分、阿東篠目、阿東生雲西分、阿東生雲中、阿東蔵目喜、阿東地福上、阿東地福下、阿東徳佐上、阿東徳佐中、阿東徳佐下、阿東嘉年上及び阿東嘉年下に限る。)、萩市、長門市(渋木大垰区及び俵山を除く。)、美祢市美東町赤山中区及び阿武郡を除く。)の区域

リ 徳島県(海部郡(美波町赤松を除く。)を除く。)の区域

ヌ 香川県の区域

ル 愛媛県(宇和島市(三間町及び津島町(御内、槇川及び下畑地(上槙上及び上槙下に限る。)に限る。)に限る。)、上浮穴郡、喜多郡内子町中川、北宇和郡及び南宇和郡愛南町(深浦、脇本、中玉、大浜、柿ノ浦、敦盛、岩水、垣内、古月、鯆越、久良、正木、増田、小山、中川、広見、満倉、上大道、一本松、越田、船越、久家、樽見、福浦、麦ヶ浦、弓立、小浦、樫月、下久家、大成川、小成川及び武者泊に限る。)を除く。)の区域

ヲ 福岡県の区域のうち、北九州市(若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。及び八幡西区(大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで、木屋瀬東一丁目から木屋瀬東四丁目まで、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。)を除く。)、行橋市、豊前市、田川郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹巣原、字山犬谷、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登に限る。及び大字津野に限る。)、同郡赤村大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府を除く。)、京都郡及び築上郡の区域

ワ 大分県の区域のうち、大分市、別府市、中津市、日田市大字花月(字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原に限る。)、佐伯市(宇目、米水津及び蒲江を除く。)、臼杵市、津久見市、竹田市(久住町(大字久住字久住山及び大字有氏(字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山に限る。)に限る。)を除く。)、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市(庄内町阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。及び湯布院町川西字野稲を除く。)、国東市、東国東郡、速見郡、玖珠郡九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。及び同郡玖珠町(大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰レ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石塩の元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字肉ヶ窪、字塚の脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字宮の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)に限る。)の区域

備考

1 この表に掲げる区域は、2021年6月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。

2 第3号ニに掲げる区域のうち旧字という名称を含むものは、当該区域において広く通用している名称によつて表示されたものとする。

別表第3 (第5条関係)

1号 別表第1第1号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設

2号 別表第1第1号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設

3号 別表第1第1号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設

4号 別表第1第1号の2から第4号までに掲げる施設

5号 別表第1第5号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設

6号 別表第1第5号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設

7号 別表第1第7号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの

8号 別表第1第8号に掲げる施設

9号 別表第1第10号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設

10号 別表第1第10号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設

11号 別表第1第11号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設

12号 別表第1第13号に掲げる施設

13号 別表第1第14号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの

14号 別表第1第17号に掲げる施設

15号 別表第1第19号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設

16号 別表第1第19号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設

17号 別表第1第20号に掲げる施設

18号 別表第1第23号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設

19号 別表第1第23号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設

20号 別表第1第23号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設

21号 別表第1第24号に掲げる施設のうち、りん酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設

22号 別表第1第27号に掲げる施設のうち、チの施設

23号 別表第1第29号に掲げる施設

24号 別表第1第30号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設

25号 別表第1第32号に掲げる施設

26号 別表第1第35号に掲げる施設

27号 別表第1第42号に掲げる施設

28号 別表第1第44号に掲げる施設

29号 別表第1第51号に掲げる施設のうち、ホの施設

30号 別表第1第52号に掲げる施設

31号 別表第1第58号に掲げる施設

32号 別表第1第64号及び第64号の2に掲げる施設

33号 別表第1第65号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの

34号 別表第1第66号の3から第67号までに掲げる施設

35号 別表第1第68号の2に掲げる施設

36号 別表第1第69号及び第69号の2に掲げる施設

37号 別表第1第71号の二及び第71号の3に掲げる施設

38号 別表第1第74号に掲げる施設

別表第4 (第8条関係)

1号 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

豚房施設(豚房の総面積が四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

牛房施設(牛房の総面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

馬房施設(馬房の総面積が四〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

2号 魚類養殖業の用に供する養殖施設

3号 共同調理場に設置されるちゆう房施設(総床面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

4号 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が一二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

5号 飲食店(次号及び第7号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が一四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

6号 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が二一〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

7号 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

8号 病院に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設

9号 卸売市場(水産物に係る卸売場の面積が二〇〇平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあつては、三三〇平方メートル)未満のものを除く。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場

10号 自動車特定整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が六五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。

11号 し尿浄化槽( 建築基準法施行令 第32条第1項 《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》 める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のものを除く。

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