1号 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 選鉱施設
ロ 選炭施設
ハ 坑水中和沈でん施設
ニ 掘削用の泥水分離施設
2号 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
3号 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
ハ 湯煮施設
4号 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水産動物原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 脱水施設
ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設
5号 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 湯煮施設
6号 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 湯煮施設
ニ 濃縮施設
ホ 精製施設
ヘ ろ過施設
7号 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
8号 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
ハ ろ過施設
ニ 分離施設
ホ 精製施設
9号 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
10号 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
11号 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
ハ 搾汁施設
ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設
ヘ 蒸留施設
12号 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 真空濃縮施設
ホ 水洗式脱臭施設
13号 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 分離施設
14号 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 洗浄施設
ハ 分離施設
15号 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設
ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
ハ 分離施設
ニ 渋だめ及びこれに類する施設
16号 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ ろ過施設
ハ 精製施設
17号 麺類製造業の用に供する湯煮施設
18号 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
19号 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
20号 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 湯煮施設
ハ 洗浄施設
21号 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式脱臭施設
ロ 洗浄施設
22号 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ まゆ湯煮施設
ロ 副蚕処理施設
ハ 原料浸せき施設
ニ 精練機及び精練そう
ホ シルケツト機
ヘ 漂白機及び漂白そう
ト 染色施設
チ 薬液浸透施設
リ のり抜き施設
23号 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗毛施設
ロ 洗化炭施設
24号 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式紡糸施設
ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
ハ 原料回収施設
25号 一般製材業又は木材チツプ製造業の用に供する湿式バーカー
26号 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
27号 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式バーカー
ロ 接着機洗浄施設
28号 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式バーカー
ロ 薬液浸透施設
29号 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設
ロ 湿式バーカー
ハ 砕木機
ニ 蒸解施設
ホ 蒸解廃液濃縮施設
ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
ト 漂白施設
チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)
リ セロハン製膜施設
ヌ 湿式繊維板成型施設
ル 廃ガス洗浄施設
30号 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 自動式フイルム現像洗浄施設
ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
31号 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 分離施設
ハ 水洗式破砕施設
ニ 廃ガス洗浄施設
ホ 湿式集じん施設
32号 削除
33号 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ ろ過施設
ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
ホ 廃ガス洗浄施設
34号 前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 遠心分離機
ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
ヌ 廃ガス洗浄施設
ル 湿式集じん施設
35号 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式アセチレンガス発生施設
ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設
ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設
ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設
36号 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
ロ 静置分離器
ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
37号 発酵工業(第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 蒸留施設
ハ 遠心分離機
ニ ろ過施設
38号 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
39号 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
ハ 遠心分離機
ニ 廃ガス洗浄施設
40号 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 縮合反応施設
ロ 水洗施設
ハ 遠心分離機
ニ 静置分離器
ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設
ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
リ 廃ガス洗浄施設
ヌ 湿式集じん施設
41号 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 脱水施設
ハ 水洗施設
ニ ラテツクス濃縮施設
ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
42号 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 蒸留施設
ロ 分離施設
ハ 廃ガス洗浄施設
43号 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 廃酸分離施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設
44号 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 分離施設
ハ ろ過施設
ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
リ 2―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
ヲ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
タ 廃ガス洗浄施設
45号 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料精製施設
ロ 塩析施設
46号 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1・4―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
47号 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 脱酸施設
ロ 脱臭施設
48号 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
49号 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 抽出施設
50号 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 石灰づけ施設
ハ 洗浄施設
51号 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
52号 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設
ロ 脱水施設
53号 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
54号 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗施設
ロ ろ過施設
ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
ニ 廃ガス洗浄施設
55号 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 動物原料処理施設
ロ ろ過施設
ハ 分離施設
ニ 混合施設(
第2条
《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》
令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ
各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
ホ 廃ガス洗浄施設
56号 火薬製造業の用に供する洗浄施設
57号 農薬製造業の用に供する混合施設
58号 第2条
《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》
令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ
各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
59号 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 脱塩施設
ロ 原油常圧蒸留施設
ハ 脱硫施設
ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
ホ 潤滑油洗浄施設
60号 自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
61号 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
62号 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 石灰づけ施設
ハ タンニンづけ施設
ニ クロム浴施設
ホ 染色施設
63号 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 研摩洗浄施設
ロ 廃ガス洗浄施設
64号 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 抄造施設
ロ 成型機
ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
65号 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
66号 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
67号 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
68号 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式破砕施設
ロ 水洗式分別施設
ハ 酸処理施設
ニ 脱水施設
69号 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式破砕施設
ロ 水洗式分別施設
70号 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
71号 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ タール及びガス液分離施設
ロ ガス冷却洗浄施設
ハ 圧延施設
ニ 焼入れ施設
ホ 湿式集じん施設
72号 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 還元そう
ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
ハ 焼入れ施設
ニ 水銀精製施設
ホ 廃ガス洗浄施設
ヘ 湿式集じん施設
73号 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 焼入れ施設
ロ 電解式洗浄施設
ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
ニ 水銀精製施設
ホ 廃ガス洗浄施設
74号 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
75号 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
76号 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ タール及びガス液分離施設
ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
77号 水道施設(水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設( 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 沈でん施設
ロ ろ過施設
78号 酸又はアルカリによる表面処理施設
79号 電気めつき施設
80号 エチレンオキサイド又は1・4―ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
81号 旅館業( 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定するもの( 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第2条第3項
《3 この法律において「住宅宿泊事業」とは…》
、旅館業法1948年法律第138号第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定し
に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び 旅館業法 第2条第4項
《4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設…》
け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗濯施設
ハ 入浴施設
82号 共同調理場( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
83号 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
84号 飲食店(次号及び第66号の8に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
85号 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
86号 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
87号 洗濯業の用に供する洗浄施設
88号 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
89号 病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗浄施設
ハ 入浴施設
90号 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
91号 卸売市場( 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第2条第2項
《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》
鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 卸売場
ロ 仲卸売場
92号 廃油処理施設( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第14号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定するものをいう。)
93号 自動車特定整備事業( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第77条
《自動車特定整備事業の種類 自動車特定整…》
備事業自動車検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。の種類は、次に掲げるものとする。 1 普通自動車特定整備事業普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車
に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
94号 自動式車両洗浄施設
95号 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設
ロ 焼入れ施設
96号 一般廃棄物処理施設( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定するものをいう。)である焼却施設
97号 産業廃棄物処理施設( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第7条第1号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項
《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》
次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機
に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
から第13号までに掲げる施設
98号 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
99号 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
100号 し尿処理施設( 建築基準法施行令 第32条第1項
《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》
める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する
の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。)
101号 下水道終末処理施設
102号 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。)
1号 別表第1第1号に掲げる施設のうち、鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)の用に供するイ及びハの施設
2号 別表第1第1号に掲げる施設のうち、石炭鉱業の用に供するロ及びハの施設
3号 別表第1第1号に掲げる施設のうち、水洗炭業の用に供するロの施設
4号 別表第1第1号の2から第4号までに掲げる施設
5号 別表第1第5号に掲げる施設のうち、みそ製造業の用に供するロ及びハの施設
6号 別表第1第5号に掲げる施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業の用に供するニ、ホ及びヘの施設
7号 別表第1第7号に掲げる施設であつて、てんさい糖製造業の用に供するもの
8号 別表第1第8号に掲げる施設
9号 別表第1第10号に掲げる施設のうち、清酒製造業の用に供するイ、ロ及びニの施設
10号 別表第1第10号に掲げる施設のうち、蒸りゆう酒製造業の用に供するイ、ロ及びヘの施設
11号 別表第1第11号に掲げる施設のうち、動物系飼料製造業の用に供するイ、ロ、ハ及びニの施設
12号 別表第1第13号に掲げる施設
13号 別表第1第14号に掲げる施設であつて、でん粉製造業の用に供するもの
14号 別表第1第17号に掲げる施設
15号 別表第1第19号に掲げる施設のうち、麻紡績業の用に供するハの施設
16号 別表第1第19号に掲げる施設のうち、染色整理業の用に供するニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
17号 別表第1第20号に掲げる施設
18号 別表第1第23号に掲げる施設のうち、パルプ製造業の用に供するロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチの施設
19号 別表第1第23号に掲げる施設のうち、紙製造業の用に供するイ及びチの施設
20号 別表第1第23号に掲げる施設のうち、湿式繊維板製造業の用に供するハ、ヘ、チ及びヌの施設
21号 別表第1第24号に掲げる施設のうち、りん酸質肥料製造業の用に供するイ、ハ及びニの施設
22号 別表第1第27号に掲げる施設のうち、チの施設
23号 別表第1第29号に掲げる施設
24号 別表第1第30号に掲げる施設のうち、エチルアルコール製造業の用に供するイ及びロの施設
25号 別表第1第32号に掲げる施設
26号 別表第1第35号に掲げる施設
27号 別表第1第42号に掲げる施設
28号 別表第1第44号に掲げる施設
29号 別表第1第51号に掲げる施設のうち、ホの施設
30号 別表第1第52号に掲げる施設
31号 別表第1第58号に掲げる施設
32号 別表第1第64号及び第64号の2に掲げる施設
33号 別表第1第65号に掲げる施設であつて、伸線業又はみがき帯鋼、みがき棒鋼若しくは亜鉛鉄板の製造業の用に供するもの
34号 別表第1第66号の3から第67号までに掲げる施設
35号 別表第1第68号の2に掲げる施設
36号 別表第1第69号及び第69号の2に掲げる施設
37号 別表第1第71号の二及び第71号の3に掲げる施設
38号 別表第1第74号に掲げる施設