1項 この政令は、1971年6月24日から施行する。
2項 公共用水域の水質の保全に関する法律施行令(1959年政令第21号)及び工場排水等の規制に関する法律施行令(1959年政令第388号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年5月10日から施行する。
1項 この政令は、1974年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1974年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年3月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年6月23日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律の施行の日(1979年6月12日)から施行する。ただし、
第2条
《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》
令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ
中 水質汚濁防止法施行令 別表第一及び別表第2の改正規定は、1979年5月10日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《特定施設 水質汚濁防止法以下「法」とい…》
う。第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全 特別措置法 (以下「 特別措置法 」という。)
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域となる区域(以下「 甲区域 」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき 水質汚濁防止法 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は
第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第9条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
2項 甲区域 において、この政令の施行の際現に特定施設につき 水質汚濁防止法 第9条
《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》
た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく
の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、 特別措置法 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
、
第8条第1項
《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り
及び
第12条第1項
《水質汚濁防止法第5条から第10条まで、第…》
11条第1項から第3項まで及び第23条第2項から第4項まで同法第5条、第7条、第8条、第8条の二、第10条及び第11条に係る部分に限る。並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第1
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する者は、 水質汚濁防止法 第9条
《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》
た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく
の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について 特別措置法 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
又は
第8条第1項
《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り
の許可を受けたものとみなす。
4項 甲区域 において、この政令の施行前に、 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第8条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、 電気事業法 (1964年法律第170号)第2条第7項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第3条第9号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する 鉱山保安法 第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水( 水質汚濁防止法 第2条第3項
《3 この法律において「指定地域特定施設」…》
とは、第4条の2第1項に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について 特別措置法 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けたものとみなす。
1項 甲区域 において、この政令の施行の際現に 水質汚濁防止法 第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第5条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、この政令の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第4項に規定する特定施設に係る場合にあつては、 特別措置法 第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
各号に掲げる事項)を府県知事( 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長以下この条において「指定都市の
に規定する市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、 水質汚濁防止法施行令 第10条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市
に規定する市の区域内の 水質汚濁防止法 第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設(特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
1項 第1条
《特定施設 水質汚濁防止法以下「法」とい…》
う。第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により 特別措置法 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「 乙区域 」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(1973年法律第110号)第5条第1項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について 水質汚濁防止法 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
の規定による届出をしたものとみなす。
2項 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定は、 乙区域 については適用しない。
1項 この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第11条若しくは 水質汚濁防止法 第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
の規定による命令又は同法第9条第1項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第5号の改正規定、同条第2項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第3項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第4号に定める日(1985年10月12日)から施行する。
1項 この政令は、1986年1月12日から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(平成元年法律第34号)の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、 水質汚濁防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(1990年9月22日)から施行する。ただし、
第1条
《特定施設 水質汚濁防止法以下「法」とい…》
う。第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
中 水質汚濁防止法施行令 第3条
《水素イオン濃度等の項目 法第2条第2項…》
第2号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。 1 水素イオン濃度 2 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 3 浮遊物質量 4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5 フエノール類含有量 6 銅
の次に1条を加える改正規定並びに同令別表第一及び別表第4の改正規定並びに
第2条
《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》
令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ
中瀬戸内海環境保全 特別措置法 施行令第4条の次に1条を加える改正規定及び同令別表第2の改正規定は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月4日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《排水基準に関する条例の基準 法第3条第…》
3項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の基準以下「水質環境基準」という。が定められているときは、法第3条第3項の規定による条例農
中 水質汚濁防止法施行令 第7条第1号
《法第21条第2項の政令で定める基準 第7…》
条 法第21条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下この条において「審議会等」という。が法第21条第1項の事務を行
の改正規定は、 環境基本法 の一部の施行の日(1994年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、1994年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(1996年法律第58号)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年6月17日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》
令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ
中 大気汚染防止法施行令 第13条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務工場に係る事務を除く。、法第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務、同条第3項の規定による命令に関する
の改正規定及び
第3条
《一般粉じん発生施設 法第2条第9項の政…》
令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
の規定( 水質汚濁防止法施行令 第10条第10号
《政令で定める市の長による事務の処理 第1…》
0条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長並びに市川市、松
の改正規定を除く。)は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 大気汚染防止法 及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2012年5月25日から施行する。
1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《特定施設 水質汚濁防止法以下「法」とい…》
う。第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
8条 (水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する第23条の規定による改正後の 水質汚濁防止法施行令 第10条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市
の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市の長及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水銀に関する水俣 条約 (附則第4条において「 条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、
第1条
《特定施設 水質汚濁防止法以下「法」とい…》
う。第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
、
第4条
《排水基準に関する条例の基準 法第3条第…》
3項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の基準以下「水質環境基準」という。が定められているときは、法第3条第3項の規定による条例農
から
第6条
《緊急時 法第18条の政令で定める場合は…》
、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度第2条各号に掲げ
まで、
第8条
《報告及び検査 環境大臣又は都道府県知事…》
は、法第22条第1項の規定により、特定事業場の設置者当該特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。以下この項において同じ。又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、
及び第14条並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、瀬戸内海環境保全 特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に改正法による改正前の瀬戸内海環境保全 特別措置法 (次項において「 旧法 」という。)
第12条の3第1項
《環境大臣は、瀬戸内海の富栄養化による生活…》
環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、第5条第1項に規定する区域において公共用水域に排出される富栄養化による生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政
の規定により定められている総量削減基本方針は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 水質汚濁防止法 第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
の規定により
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
の規定による改正後の 水質汚濁防止法施行令 (以下「 新 水質汚濁防止法施行令 」という。)別表第2第3号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項に規定する総量削減基本方針が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量削減基本方針とみなす。
2項 改正法 の施行の際現に 旧法 第12条の3第2項
《2 指導方針においては、目標年度において…》
削減の目標を達成することを目途として、指定物質の削減に関する指導の方針を定めるものとする。
の規定により読み替えられた 水質汚濁防止法 (以下「 読替え後の 水質汚濁防止法 」という。)
第4条の3第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、総量…》
削減基本方針に基づき、前条第2項第3号の削減目標量を達成するための計画以下「総量削減計画」という。を定めなければならない。
の規定により定められている総量削減計画は、 施行日 以後に 水質汚濁防止法 第4条の3第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、総量…》
削減基本方針に基づき、前条第2項第3号の削減目標量を達成するための計画以下「総量削減計画」という。を定めなければならない。
の規定により 新 水質汚濁防止法施行令 別表第2第3号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項に規定する総量削減計画が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量削減計画とみなす。
3項 改正法 の施行の際現に 読替え後の 水質汚濁防止法 第4条の5第1項の規定により定められている総量規制基準は、 施行日 以後に 水質汚濁防止法 第4条の5第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》
地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ
の規定により 新 水質汚濁防止法施行令 別表第2第3号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項の総量規制基準が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量規制基準とみなす。
1項 改正法 の施行前に 読替え後の 水質汚濁防止法 第5条第1項の規定によりされた届出(読替え後の 水質汚濁防止法 第2条第6項
《6 この法律において「排出水」とは、特定…》
施設指定地域特定施設を含む。以下同じ。を設置する工場又は事業場以下「特定事業場」という。から公共用水域に排出される水をいう。
に規定する排出水の読替え後の 水質汚濁防止法 第5条第1項第8号
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
に規定する排水系統別の汚染状態及び量に係る部分に限る。)は、 水質汚濁防止法 第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
の規定によりされた届出とみなす。
2項 この政令の施行により新たに 水質汚濁防止法 第4条の5第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》
地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ
に規定する指定地域内事業場となった工場又は事業場であって、 施行日 の前日において 読替え後の 水質汚濁防止法 第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場であったものについては、 水質汚濁防止法 第13条第4項
《4 前項の規定は、第2条第2項若しくは第…》
3項の施設を定める政令、第4条の2第1項の地域を定める政令又は第4条の5第1項の規模を定める環境省令の改正により新たに指定地域内事業場となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が指定地域内事
の規定は、適用しない。
3項 施行日 前に開始した 読替え後の 水質汚濁防止法 第14条第2項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存は、 水質汚濁防止法 第14条第2項
《2 総量規制基準が適用されている指定地域…》
内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存とみなす。
4項 改正法 の施行前に 読替え後の 水質汚濁防止法 第14条第3項の規定によりされた届出は、 水質汚濁防止法 第14条第3項
《3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あ…》
らかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。 届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
の規定によりされた届出とみなす。
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年2月1日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第1条の改正規定公布の日
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。