別表第1 (第1条の二関係)
1号 X類物質等
イ X類物質
(1) アクリル酸デシル
(2) アジピン酸ジノルマルヘキシル
(3) アセトクロール
(4) アラクロール(濃度が九十重量パーセント以上のものに限る。)
(5) アルカン(炭素数が6から九までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が6から九までのものの混合物に限る。)
(6) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。)
(7) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が4から八までのもの及びその混合物に限る。)
(8) アルキルベンゼンの混合物(ナフタレンを含むものに限る。)
(9) アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。)
(10) ウンデシルアルコール
(11) 1―ウンデセン
(12) エトキシ化タローアミン(濃度が九十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(13) エトキシ化プロポキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が12から十六までのもの及びその混合物に限る。)
(14) 塩化パラフィン(炭素数が10から十三までのもの及びその混合物に限る。)
(15) 塩化パラフィン(炭素数が14から十七までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が五十重量パーセント以上かつ炭素数が十三以下のものの濃度が一重量パーセント未満のものに限る。)
(16) オレイルアミン
(17) オレフィン(炭素数が5から十五までのものの混合物(炭素数が8から十二までのものを含むものに限り、炭素数が六以上のアルファオレフィンの混合物を除く。)に限る。)
(18) アルファオレフィン(炭素数が6から十八までのものの混合物(炭素数が8から十二までのものを含むものに限る。)に限る。)
(19) 海底及びその下における鉱物資源の探査及び掘採に伴い発生する廃水(その廃水の排出による海洋の汚染に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものに限る。)
(20) 掘削用ブライン(塩化亜鉛を含むものに限る。)
(21) クレオソート(コールタールから得られたものに限る。)
(22) クロトンアルデヒド
(23) 航空用アルキラート(炭素数が8のパラフィンであつて、沸点が九十五度以上百二十度以下のものに限る。)
(24) コールタール
(25) コールタールピッチ
(26) 1・5・9―シクロドデカトリエン
(27) シクロヘプタン
(28) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(29) ジイソプロピルベンゼン
(30) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物
(31) 1・3―ジクロロプロペン
(32) ジクロロベンゼン
(33) 2・6―ジ―ターシャリブチルフェノール
(34) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から十八までのもの及びアルキル基の炭素数が7から三十五までのものの混合物(アルキル基の炭素数が7から十八までのものを含むものに限る。)に限る。)
(35) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。)
(36) ジニトロトルエン
(37) ジフェニル
(38) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
(39) ジフェニルエーテル
(40) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物
(41) 多環式芳香族化合物(環の数が二以上のもの及びその混合物に限る。)
(42) 炭化水素ワックス
(43) テトラメチルベンゼン
(44) テレピン油
(45) デカン酸(ネオデカン酸を除く。)
(46) デシルオキシテトラヒドロチオフェン―1・1―ジオキシド
(47) デセン
(48) トリエチルベンゼン
(49) 1・2・3―トリクロロベンゼン
(50) 1・2・4―トリクロロベンゼン
(51) トリメチルベンゼン
(52) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド
(53) ドデシルフェノール
(54) ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液
(55) ドデセン(1―ドデセンを除く。)
(56) ナフタレン
(57) ノニルフェノール
(58) ノルマルオクタンメルカプタン
(59) ノルマルドデカンメルカプタン
(60) 廃食用油(トリグリセリド(飽和脂肪酸の炭素数が16から十八までのもの及び不飽和脂肪酸の炭素数が18のものの混合物であつて、濃度が八十重量パーセント以上のものに限る。)を除く。)
(61) 白燐(黄燐を含む。)
(62) パイン油
(63) パラフィンワックス(精製されたものであつて、鉱油の含有量が0・五重量パーセントを超え五重量パーセント以下のものに限る。)
(64) ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂
(65) ビスフェノールAのジグリシジルエーテル
(66) アルファピネン
(67) ベータピネン
(68) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が7から十三までのもの(フタル酸ジオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が7から十三までのものの混合物(フタル酸ジオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く。)に限る。)
(69) フタル酸ジブチル
(70) フタル酸ブチルベンジル
(71) ブテンオリゴマー
(72) プロピレン四量体
(73) ペンタエチレンヘキサミン
(74) ポリイソブチレン(重合度が四以上のものであつて分子量が224を超えるもの及びその混合物に限る。)
(75) ミルセン
(76) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル
(77) N―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
(78) メチルターシャリペンチルエーテル
(79) メチルナフタレン
(80) N―(2―メトキシ―1―メチルエチル)―2―エチル―6―メチルクロロアセトアニリド
(81) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液
(82) ラウリン酸
(83) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パーセントを超えるものであつて、オルト異性体が0・〇二重量パーセント未満のものに限る。)
(84) 燐酸トリイソプロピルフェニル
(85) 燐酸トリキシリル
(86) 法 第3条第2号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法 第9条の6第3項
《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》
きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
の規定により海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ((86)を除く。)、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びにイ((86)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第3号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の二(第23号を除く。)に掲げる物質から成る混合物及び 法 第3条第2号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
の規定により国土交通省令で定める油性混合物(イ(86)に掲げる油性混合物を除き、同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油とイ((86)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第3号イ、ロ若しくはハ又は同表(第23号を除く。)に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値以上であるもの
ホ 化学廃液(イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は第3号イ、ロ若しくはハに掲げる物質を一以上含む廃液であつて、イからニまで、次号、第3号及び別表第1の2に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。)
2号 Y類物質等
イ Y類物質
(1) アクリルアミド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(2) アクリル酸
(3) アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体のトルエン溶液
(4) アクリル酸エチル
(5) アクリル酸2―エチルヘキシル
(6) アクリル酸2―ヒドロキシエチル
(7) アクリル酸ブチル
(8) アクリル酸メチル
(9) アクリロニトリル
(10) アクリロニトリル及びスチレンの共重合体(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
(11) アシッドオイル(植物油、パーム油又はパーム核油の精製の際に生ずるものに限る。)
(12) アシッドオイル(大豆油、とうもろこし油及びひまわり油の精製の際に生ずるものの混合物に限る。)
(13) 亜硝酸ナトリウム溶液
(14) アジピン酸オクチルデシル
(15) アジピン酸ジイソノニル
(16) アジピン酸ジ―2―エチルヘキシル
(17) アジピン酸ジトリデシル
(18) アジピン酸ジメチル
(19) アセトニトリル(濃度が八十重量パーセント以上八十五重量パーセント以下のものに限る。)
(20) アセトフェノン及び1―フェニルエタノールの混合物(アセトフェノンの濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(21) アセトンシアノヒドリン
(22) アニリン
(23) アマナズナ種子油
(24) 亜麻仁油
(25) 2―アミノイソプロピルアルコール
(26) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が11から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(27) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が二十五重量パーセント以下のものに限る。)
(28) アリルアルコール
(29) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が10から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(30) アルカノール(炭素数が四又は5のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカノール(炭素数が四又は5のもの及びその混合物に限る。)の混合物
(31) 長鎖アルカン酸銅塩(炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
(32) アルキルアミン燐酸エステル(アルキル基の炭素数が12から十四までのもの及びその混合物に限る。)
(33) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が7から十六までのもの及びその混合物に限る。)
(34) 長鎖アルキルアリールスルホン酸(アルキル基の炭素数が16から六十までのもの及びその混合物に限る。)
(35) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が11から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(36) 長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が11から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(37) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が9から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(38) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
(39) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が4から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(40) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が4から九までのもの及びその混合物に限る。)
(41) アルキルカルボン酸ナトリウム、エチレングリコール及びホウ砂の混合物(エチレングリコールの濃度が七十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(42) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム(アルキル基の炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(43) 長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。)
(44) 長鎖アルキルジチオカルバミドのモリブデンポリスルフィド錯体
(45) アルキルジチオチアジアゾール(アルキル基の炭素数が6から二十四までのもの及びその混合物に限る。)
(46) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が3から十四までのもの及びその混合物に限る。)
(47) アルキルジフェニルアミン
(48) アルキルスルホン酸ナトリウム塩溶液(アルキル基の炭素数が14から十七までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十重量パーセント以上六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(49) アルキルトルエン(アルキル基の炭素数が十八以上のもの及びその混合物に限る。)
(50) アルキルトルエンスルホン酸(アルキル基の炭素数が18から二十八までのもの及びその混合物に限る。)
(51) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が18から二十八までのもの及びその混合物に限る。)とほう酸カルシウムとの複塩
(52) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩(アルキル基の炭素数が18から二十八までのもの及びその混合物に限る。)
(53) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は9のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(54) 長鎖アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が14から三十までのもの及びその混合物に限る。)
(55) 長鎖アルキルフェノール塩及び硫化フェノールの混合物
(56) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が5から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(57) アルキルフェノールポリエトキシラート(アルキル基の炭素数が7から十一までのものであつて重合度が4から十二までのもの及びその混合物に限る。)
(58) アルキルフェノールポリエトキシラート(アルキル基の炭素数が10から十五までのものであつて重合度が4から十二までのものの混合物(アルキル基の炭素数が12のものを含むものに限る。)に限る。)
(59) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が三又は4のもの及びその混合物並びにアルキル基の炭素数が九以上のもの(ドデシルベンゼンを除く。)及びアルキル基の炭素数が九以上のものの混合物に限る。)
(60) アルキルベンゼンスルホン酸(アルキル基の炭素数が11から十七までのもの及びその混合物に限る。)
(61) アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(62) アルキルベンゼンの混合物(トルエンを五十重量パーセント以上含むものに限る。)
(63) アルキルベンゼンの蒸留残留物
(64) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が8から十までのもの及びアルキル基の炭素数が12から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素数が8から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のもの、五十重量パーセントのもの又は六十重量パーセント以上のものに限る。)であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
(65) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が8から十までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(66) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が12から十四までのもの及びその混合物であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
(67) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛
(68) アルケン酸ポリヒドロキシアルキルエステルのほう酸塩
(69) アンモニア水(濃度が二十八重量パーセント以下のものに限る。)
(70) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(71) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物
(72) イソプレン
(73) イソプロピルアミン及びその溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(74) イソプロピルエーテル
(75) イソプロピルシクロヘキサン
(76) イソホロン
(77) イソホロンジアミン
(78) イソホロンジイソシアナート
(79) イソ酪酸2・2・4―トリメチル―3―イソブトキシペンチル
(80) イソ酪酸2・2・4―トリメチル―3―ヒドロキシペンチル
(81) イリッペ油
(82) ウンデカン酸
(83) エタノールアミン
(84) エチリデンノルボルネン
(85) エチルアミン及びその溶液(濃度が七十二重量パーセント以下のものに限る。)
(86) エチルシクロヘキサン
(87) N―エチルシクロヘキシルアミン
(88) エチルトルエン
(89) 2―エチル―2―(ヒドロキシメチル)プロパン―1・3―ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素数が8から十までのもの及びその混合物に限る。)
(90) 2―エチル―3―プロピルアクロレイン
(91) 2―エチルヘキシルアミン
(92) エチルベンゼン
(93) エチルペンチルケトン
(94) N―エチルメチルアリルアミン
(95) エチレン及び酢酸ビニルの共重合体
(96) エチレンクロロヒドリン
(97) エチレングリコールジアセタート
(98) エチレングリコールモノアセタート
(99) エチレングリコールモノアルキルエーテル
(100) エチレングリコールモノブチルエーテル及び多分岐ポリエステルアミドの混合物(エチレングリコールモノブチルエーテルの濃度が五十八重量パーセントのものに限る。)
(101) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
(102) エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート
(103) エチレンシアノヒドリン
(104) エチレンジアミン
(105) エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩溶液
(106) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。)
(107) 2―エトキシ―2・2―ジメチルエタン
(108) 3―エトキシプロピオン酸エチル
(109) エピクロロヒドリン
(110) 塩化アリル
(111) 塩化アルミニウム及び塩酸の混合物
(112) 塩化第二鉄溶液
(113) 塩化ビニリデン
(114) 塩化ベンジル
(115) 塩化ベンゼンスルホニル
(116) オクタメチルシクロテトラシロキサン
(117) オクタン酸
(118) オクチルアルコール
(119) オクチルアルデヒド
(120) オクテン
(121) オリーブ油
(122) オレイン酸
(123) オレイン酸カリウム
(124) オレフィン(炭素数が5から七まで又は十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(125) カカオ脂
(126) 過酸化水素溶液(濃度が八重量パーセントを超え七十重量パーセント以下のものに限る。)
(127) カシュウナッツシェル油(未精製のものに限る。)
(128) キシレノール
(129) キシレノール、クレゾール及びフェノールの混合物
(130) キシレン
(131) キシレン及びエチルベンゼンの混合物(エチルベンゼンの濃度が十重量パーセント以上のものに限る。)
(132) 吉草酸
(133) 吉草酸及び酪酸2―メチルの混合物(吉草酸の濃度が六十四重量パーセントのものに限る。)
(134) ぎ酸
(135) ぎ酸セシウム溶液
(136) 魚油
(137) クレゾール
(138) クレゾールナトリウム塩溶液
(139) クロロ酢酸(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
(140) クロロスルホン酸
(141) クロロトルエン
(142) オルトクロロニトロベンゼン
(143) クロロヒドリン(粗製のものに限る。)
(144) 1―(4―クロロフェニル)―4・4―ジメチルペンタン―3―オン
(145) クロロベンゼン
(146) クロロホルム
(147) 4―クロロ―2―メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液
(148) グリオキサール溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(149) グリオキシル酸溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(150) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物(アミンの含有量が十重量パーセント以上のものに限る。)
(151) グリセリンモノオレイン酸
(152) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る。)
(153) グルタルアルデヒド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(154) グルタル酸ジメチル
(155) けい酸ナトリウム溶液
(156) コールタールナフサソルベント
(157) こはく酸ジメチル
(158) 米ぬか油
(159) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る。)
(160) 魚サイレージ(ぎ酸の含有量が四重量パーセント以下のものに限る。)
(161) 酢酸2―エトキシエチル
(162) 酢酸シクロヘキシル
(163) 酢酸トリデシル
(164) 酢酸ノルマルオクチル
(165) 酢酸ノルマルプロピル
(166) 酢酸ビニル
(167) 酢酸ブチル
(168) 酢酸ヘキシル
(169) 酢酸ヘプチル
(170) 酢酸ベンジル
(171) 酢酸ペンチル
(172) 酢酸3―メトキシブチル
(173) サフラワー油
(174) サリチル酸メチル
(175) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
(176) 1・2―酸化ブチレン
(177) 酸化プロピレン
(178) シアバター
(179) 四塩化炭素
(180) シクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(181) シクロヘキサノール
(182) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物
(183) シクロヘキサン
(184) 1・2―シクロヘキサンジカルボン酸ジイソノニルエステル
(185) シクロヘキシルアミン
(186) 1・3―シクロペンタジエン二量体
(187) シクロペンタン
(188) シクロペンテン
(189) シクロペンテン、1・3―ペンタジエン及びそれらの異性体の混合物(1・3―ペンタジエンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。)
(190) 脂肪酸(炭素数が8から十までのもの及びその混合物に限る。)
(191) 脂肪酸(炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。)
(192) 脂肪酸蒸留物(植物油の精製の際に生ずるものに限る。)
(193) 直鎖脂肪酸の2―エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素数が6から十八までのもの及びその混合物に限る。)
(194) 脂肪酸メチルエステル
(195) 直鎖脂肪族アルコール(炭素数が八以上のもの及びその混合物に限る。)
(196) 脂肪族アルコール(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(197) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が9から十一までのものであつて重合度が2・5から九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が3から六まで及び七以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(198) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から十六までのものであつて重合度が1から六までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(199) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から十六までのものであつて重合度が7から十九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が7から十二までのものを除く。)及びその混合物に限る。)
(200) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から十六までのものであつて重合度が二十以上のもの及びその混合物に限る。)
(201) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十七又は18のものであつて重合度が7のもの(セコンダリアルコールでその炭素数が17のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(202) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が6から十七までのものであつて重合度が3から六までのもの及びその混合物に限る。)
(203) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が6から十七までのものであつて重合度が7から十二までのもの及びその混合物に限る。)
(204) パラシメン
(205) 臭化ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント未満のものに限る。)
(206) 硝酸
(207) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液
(208) 硝酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から九までのもの及びその混合物に限る。)
(209) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液
(210) 植物油の混合物(遊離脂肪酸の含有量が十五重量パーセント未満のものに限る。)
(211) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(212) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(213) ジイソブチルケトン
(214) ジイソブチレン
(215) ジイソプロピルアミン
(216) ジイソプロピルナフタレン
(217) ジエタノールアミン
(218) 2・6―ジエチルアニリン
(219) ジエチルアミノエタノール
(220) ジエチルアミン
(221) ジエチルベンゼン
(222) 1・4―ジオキサン
(223) 1・2―ジクロロエタン
(224) 2・4―ジクロロフェノール
(225) 2・4―ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液
(226) 2・4―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(227) 2・4―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液
(228) 3・4―ジクロロ―1―ブテン
(229) 1・1―ジクロロプロパン
(230) 1・2―ジクロロプロパン
(231) 2・2―ジクロロプロピオン酸
(232) 1・6―ジクロロヘキサン
(233) ジクロロメタン
(234) ジシクロペンタジエン及びジシクロペンタジエン二量体の混合物(ジシクロペンタジエンの濃度が八十一重量パーセント以上八十九重量パーセント以下のものに限る。)
(235) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が19から三十五までのもの及びその混合物に限る。)
(236) ジノルマルプロピルアミン
(237) ジフェニルアミン
(238) ジフェニルアミン及び2・2・4―トリメチルペンテンの反応生成物
(239) ジフェニルメタンジイソシアナート
(240) ジブチルアミン
(241) 1・2―ジブロモエタン
(242) ジブロモメタン
(243) ジプロピルチオカルバミン酸S―エチル
(244) ジペンテン
(245) ジメチルアミン溶液(濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(246) ジメチルエタノールアミン
(247) ジメチルオクタン酸
(248) N・N―ジメチルシクロヘキシルアミン
(249) ジメチルジスルフィド
(250) N・N―ジメチルドデシルアミン
(251) ジメチルホルムアミド
(252) ジメチルポリシロキサン
(253) ジャトロファ油
(254) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(255) 水酸化アルミニウム、水酸化ナトリウム及び炭酸ナトリウムの混合溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(256) 水酸化カリウム溶液
(257) 水酸化カルシウム
(258) 水酸化ナトリウム溶液
(259) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)の混合溶液
(260) スチレン
(261) スルホラン
(262) 石炭酸油
(263) 石油スルホン酸ナトリウム
(264) ターシャリドデカンチオール
(265) タロー
(266) タロー脂肪酸
(267) 大豆油
(268) 大豆油脂肪酸メチルエステル
(269) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が五十六重量パーセント以下のものに限る。)
(270) チオ硫酸カリウム(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(271) チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩溶液
(272) テトラクロロエタン
(273) テトラクロロエチレン
(274) テトラデシルアミン及びドデシルアミンの混合物
(275) テトラデシルアルコール、デシルアルコール及びドデシルアルコールの混合物
(276) テトラヒドロナフタレン
(277) テレフタル酸ジ―2―エチルヘキシル
(278) テレフタル酸ジブチル
(279) デカヒドロナフタレン
(280) デシルアルコール
(281) とうもろこし油
(282) 桐油
(283) トール油
(284) トール油脂肪酸(樹脂酸分が二十重量パーセント未満のものに限る。)
(285) トール油のナトリウム塩(粗製のものに限る。)
(286) トール油ピッチ
(287) トリアルキル酢酸グリシジル(トリアルキルの炭素数が10のものに限る。)
(288) トリエチルアミン
(289) 1・3・5―トリオキサン
(290) 1・1・1―トリクロロエタン
(291) 1・1・2―トリクロロエタン
(292) トリクロロエチレン
(293) 1・1・2―トリクロロ―1・2・2―トリフルオロエタン
(294) 1・2・3―トリクロロプロパン
(295) トリデカン
(296) トリデカン酸
(297) トリメチル酢酸
(298) オルトトルイジン
(299) トルエン
(300) トルエンジアミン
(301) トルエンジイソシアナート
(302) ドデカン
(303) ドデシルアルコール
(304) ドデシルキシレン
(305) ドデシルベンゼン
(306) 1―ドデセン
(307) 菜種油
(308) 菜種油脂肪酸メチルエステル
(309) ナトリウムメトキシド(濃度が二十一重量パーセント以上三十重量パーセント以下のメチルアルコール溶液に限る。)
(310) ナフタレン(粗製のものに限る。)
(311) ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液
(312) ニトロエタン
(313) ニトロエタン及び1―ニトロプロパンの混合物(それぞれの濃度が十五重量パーセント以上のものに限る。)
(314) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が四十重量パーセント又は八十重量パーセントのものに限る。)
(315) オルトニトロトルエン
(316) パラニトロトルエン
(317) オルトニトロフェノール
(318) 1―ニトロプロパン
(319) 2―ニトロプロパン
(320) ニトロベンゼン
(321) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液
(322) 二硫化炭素
(323) ネオデカン酸
(324) ネオデカン酸ビニル
(325) ノナン酸
(326) ノニルアルコール
(327) ノニルフェノールポリエトキシラート(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(328) ノネン
(329) ノルマルアルカン(炭素数が9から十一までのものの混合物(炭素数が9のものを含むものに限る。)に限る。)
(330) ノルマルアルカン(炭素数が10から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(331) ノルマルブチルエーテル
(332) ノルマルプロパノールアミン
(333) ノルマルプロピルアルコール
(334) ノルマルヘキサン酸
(335) 廃食用油(トリグリセリド(飽和脂肪酸の炭素数が16から十八までのもの及び不飽和脂肪酸の炭素数が18のものの混合物であつて、濃度が八十重量パーセント以上のものに限る。)に限る。)
(336) 廃硫酸
(337) 発煙硫酸
(338) バレルアルデヒド
(339) パームオレイン
(340) パーム核オレイン
(341) パーム核ステアリン
(342) パーム核油
(343) パーム核油脂肪酸(蒸留物に限る。)
(344) パームステアリン
(345) パーム油
(346) パーム油脂肪酸(蒸留物に限る。)
(347) パーム油脂肪酸メチルエステル
(348) パーム油の分別物
(349) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物
(350) パラフィンワックス(精製されたものであつて、鉱油の含有量が0・五重量パーセント以下のものに限る。)
(351) N―(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液
(352) ひまし油
(353) ひまわり油
(354) ビス(2―クロロイソプロピル)エーテル
(355) ビス(2―クロロエチル)エーテル
(356) ビスフェノールFのジグリシジルエーテル
(357) ビニルトルエン
(358) ピペラジン溶液(濃度が六十八重量パーセントのものに限る。)
(359) ピリジン
(360) 1―フェニル―1―キシリルエタン
(361) フェノール
(362) フェノールのスルホン酸アルキルエステル
(363) フタル酸ジウンデシル
(364) フタル酸ジエチル
(365) フタル酸ジオクチル
(366) フタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物
(367) フタル酸ジトリデシル
(368) フタル酸ジノニル
(369) フタル酸ジヘキシル
(370) フタル酸ジヘプチル
(371) フタル酸ジメチル
(372) フタル酸2―ヒドロキシエトキシエチル
(373) ふつ化けい酸水溶液(濃度が二十重量パーセント以上三十重量パーセント以下のものに限る。)
(374) 直鎖不飽和脂肪酸(炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。)
(375) フルフラール
(376) フルフリルアルコール
(377) ブチルアミン
(378) ブチルアルデヒド
(379) ガンマブチロラクトン
(380) ぶどう油
(381) 分解ガソリン(ベンゼンを含むものに限る。)
(382) プロピオニトリル
(383) ベータプロピオラクトン
(384) プロピオンアルデヒド
(385) プロピオン酸
(386) プロピオン酸エチル
(387) プロピオン酸ノルマルブチル
(388) プロピオン酸ノルマルペンチル
(389) プロピルベンゼン
(390) プロピレン三量体
(391) 1―ヘキサデシルナフタレン及び1・4―ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物
(392) ヘキサメチレンイミン
(393) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液
(394) ヘキサメチレンジイソシアナート
(395) ヘキサン
(396) 1・6―ヘキサンジオール(蒸留物に限る。)
(397) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。)
(398) ヘプチルアルコール
(399) ベンジルアルコール
(400) ベンゼン(濃度が十重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。)
(401) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル
(402) ペンタクロロエタン
(403) 1・3―ペンタジエン
(404) ペンタン
(405) 飽和脂肪酸(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(406) ホスホン酸水素ジブチル
(407) ホスホン酸水素ジメチル
(408) ホルムアミド
(409) ホルムアルデヒド溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(410) ホワイトスピリット(芳香族系成分の含有量が十五重量パーセント以上二十重量パーセント以下のものに限る。)
(411) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が18から二十二までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液
(412) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセタート(アルキル基の炭素数が1から六までのものであつて重合度が2から八までのもの及びその混合物に限る。)
(413) ポリイソブチレン(重合度が四以上のものであつて分子量が224を超えるもの及びその混合物を除く。)
(414) ポリイソブチレンアミン化合物の脂肪族炭化水素を溶媒とする溶液
(415) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が10から十四までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液
(416) ポリエーテル(分子量が千三百五十以上のもの及びその混合物に限る。)
(417) ポリエチレンポリアミン(ペンタエチレンヘキサミンを除く。)
(418) ポリエチレンポリアミン及び流動パラフィンの混合溶液(炭素数が5から二十までの流動パラフィンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。)
(419) ポリオレフィン(分子量が三百以上のもの及びその混合物に限る。)
(420) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
(421) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(422) ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール
(423) ポリオレフィンアミノエステル塩(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
(424) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(425) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(426) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(427) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(428) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(429) ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブデン錯体
(430) ポリシロキサン
(431) ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロライド)溶液
(432) ポリブテニルこはく酸イミド
(433) ポリブテン
(434) ポリプロピレン(重合度が五以上のもの及びその混合物に限る。)
(435) ポリメチレンポリフェニルイソシアナート
(436) ポリ硫酸第二鉄溶液
(437) マンゴー核油
(438) 無水フタル酸
(439) 無水プロピオン酸
(440) 無水ポリオレフィン
(441) 無水マレイン酸
(442) メタクリル酸
(443) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
(444) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物
(445) メタクリル酸エチル
(446) メタクリル酸ドデシル
(447) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物
(448) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
(449) メタクリル酸ノニル
(450) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が10から十八までのもの及びその混合物に限る。)及びエチレン―プロピレン共重合体の混合物
(451) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が10から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(452) メタクリル酸メチル
(453) メタクリル樹脂の1・2―ジクロロエタン溶液
(454) メタクリロニトリル
(455) N―メチルアニリン
(456) メチルアミン溶液(濃度が四十二重量パーセント以下のものに限る。)
(457) メチルアルコール
(458) 2―メチル―6―エチルアニリン
(459) 2―メチル―5―エチルピリジン
(460) メチルシクロヘキサン
(461) メチルシクロペンタジエン二量体
(462) メチルジエタノールアミン
(463) アルファメチルスチレン
(464) 3―(メチルチオ)プロピオンアルデヒド
(465) N―メチル―2―ピロリドン
(466) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。)
(467) メチルブテノール
(468) 綿実油
(469) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が20のものに限る。)
(470) モルホリン
(471) やし油
(472) やし油脂肪酸
(473) やし油脂肪酸メチルエステル
(474) ラード
(475) 酪酸
(476) 酪酸エチル
(477) 酪酸ブチル
(478) 酪酸メチル
(479) ラクトニトリル溶液(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
(480) 落花生油
(481) ラテックス(安定剤として一重量パーセント以下のアンモニアを含むものに限る。)
(482) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が8から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(483) 硫化アンモニウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(484) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液
(485) 硫化炭化水素(炭素数が3から八十八までのもの及びその混合物に限る。)
(486) 硫化ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(487) 硫酸
(488) 硫酸アルミニウム溶液
(489) 硫酸ジエチル
(490) 燐酸水素ジ―2―エチルヘキシル
(491) 燐酸トリトリル(オルト異性体を含むものに限る。)
(492) 燐酸トリブチル
(493) レジン油(蒸留物に限る。)
(494) ロジン
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法 第9条の6第3項
《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》
きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
の規定により海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ((86)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の二(第23号を除く。以下この表において同じ。)に掲げる物質から成る混合物及び 法 第3条第2号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
の規定により国土交通省令で定める油性混合物(前号イ(86)に掲げる油性混合物を除き、同条第2号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前号イ((86)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値の範囲内であるもの
3号 Z類物質等
イ Z類物質
(1) アクリル酸及びエチレンスルホン酸の共重合体のナトリウム塩並びにホスホン酸塩の混合溶液
(2) アジポニトリル
(3) アセト酢酸エチル
(4) アセト酢酸メチル
(5) アセトニトリル(濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(6) アセトン
(7) アミノエチルエタノールアミン
(8) アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液
(9) N―アミノエチルピペラジン
(10) 2―(2―アミノエトキシ)エタノール
(11) 2―アミノ―2―メチル―1―プロパノール
(12) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(13) アルキルアリールスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が11から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(14) アルキルインダン(アルキル基の炭素数が12から十七までのもの及びその混合物に限る。)、アルキルインデン(アルキル基の炭素数が12から十七までのもの及びその混合物に限る。)及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が12から十七までのもの及びその混合物に限る。)の混合物
(15) アルキルカルボン酸ナトリウム及びエチレングリコールの混合物(エチレングリコールの濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(16) アルキルフェニルプロポキシラート(アルキル基の炭素数が9から十五までのもの及びその混合物に限る。)
(17) アルミノけい酸ナトリウム
(18) 安息香酸ナトリウム
(19) 硫黄
(20) イソプロピルアルコール
(21) エチルアルコール
(22) エチルターシャリペンチルエーテル
(23) 2―エチルブタンジニトリル及び2―メチルグルタロニトリルの混合物(2―エチルブタンジニトリルの濃度が十二重量パーセント以下のものに限る。)
(24) エチレングリコール
(25) エチレングリコールモノフェニルエーテル
(26) エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物
(27) エトキシ化ポリエチレンイミン溶液(濃度が九十重量パーセント以下のものに限る。)
(28) 塩化アンモニウム溶液(濃度が二十五重量パーセント未満のものに限る。)
(29) 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント以上のものに限る。)
(30) 塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液
(31) 塩化コリン溶液
(32) 塩化マグネシウム溶液
(33) 塩酸
(34) 塩素酸ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(35) カプロラクタム及びその溶液
(36) ぎ酸イソブチル
(37) ぎ酸カリウム溶液
(38) ぎ酸の混合物(ぎ酸ナトリウムの含有量が二十五重量パーセント以下であつて、プロピオン酸の含有量が十八重量パーセント以下のものに限る。)
(39) ぎ酸メチル
(40) くえん酸(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(41) 掘削用ブライン(臭化カルシウムを含むものに限る。)
(42) 2―クロロプロピオン酸
(43) 3―クロロプロピオン酸
(44) グリコール酸溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(45) グリシンナトリウム塩溶液
(46) グリセリン
(47) グリセリンエトキシラート及びグリセリンプロポキシラートの混合物
(48) グリセリンエトキシラート、グリセリンプロポキシラート、スクロースエトキシラート及びスクロースプロポキシラートの混合物
(49) グリセリンプロポキシラート
(50) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物(アミンの含有量が十重量パーセント未満のものに限る。)
(51) 魚たんぱく質濃縮物(ぎ酸の含有量が四重量パーセント以下のものに限る。)
(52) 酢酸
(53) 酢酸イソプロピル
(54) 酢酸エチル
(55) 酢酸ナトリウム溶液
(56) 酢酸ナトリウム、しゆう酸ナトリウム及びリグニン(木材から生成するものに限る。)の混合物
(57) 酢酸メチル
(58) 酸化チタン
(59) 酸化メシチル
(60) 酸素含有脂肪族炭化水素
(61) シクロヘキサノン
(62) シクロヘキサンカルボン酸ナトリウム塩溶液
(63) 酒類
(64) 硝酸アンモニウム溶液(濃度が九十三重量パーセント以下のものに限る。)
(65) 硝酸カルシウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(66) ジアセトンアルコール
(67) 2・6―ジアミノヘキサン酸燐酸塩溶液
(68) ジアルキルジフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は9のもの及びその混合物に限る。)
(69) ジイソプロパノールアミン
(70) ジエチルエーテル
(71) ジエチレングリコール
(72) ジエチレングリコールジエチルエーテル
(73) ジエチレングリコールジブチルエーテル
(74) ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩溶液
(75) 1・1―ジクロロエタン
(76) ジプロピレングリコール
(77) N・N―ジメチルアセトアミド及びその溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(78) 2・2―ジメチルプロパン―1・3―ジオール及びその溶液
(79) 水酸化マグネシウム
(80) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液
(81) 炭酸エチレン
(82) 炭酸ナトリウム溶液
(83) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液(炭酸ナトリウムの濃度が三重量パーセント以下のものであつて、硫化水素ナトリウムの濃度が六重量パーセント以下のものに限る。)
(84) 炭酸プロピレン
(85) チオ硫酸アンモニウム溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。)
(86) テトラエチレングリコール
(87) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー(濃度が二十重量パーセントのエタノール溶液に限る。)
(88) テトラヒドロフラン
(89) トリアセチルグリセリン
(90) トリイソプロパノールアミン
(91) トリエタノールアミン
(92) トリプロピレングリコール
(93) トリメチルアミン溶液(濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
(94) トリメチロールプロパンプロポキシラート
(95) ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合体のナトリウム塩溶液
(96) 乳酸
(97) 尿素溶液
(98) ノルマルプロピルアミン
(99) ノルマルヘプタン酸
(100) パラアルデヒド
(101) 2―ヒドロキシ―4―(メチルチオ)酪酸
(102) ビニルエチルエーテル
(103) ブチルアルコール
(104) ブチレングリコール
(105) ブレーキ液基剤(ポリアルキレングリコール(アルキレングリコールの炭素数が二又は3のものであつて、重合度が2から八までのものに限る。)、ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキレングリコールの炭素数が2から十までのものであつて、アルキル基の炭素数が1から四までのものに限る。)及びそれらのほう酸エステルの混合物に限る。)
(106) ブロモクロロメタン
(107) プロピレングリコールフェニルエーテル
(108) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート
(109) プロピレングリコールモノアルキルエーテル
(110) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液(濃度が五十重量パーセントのものに限る。)
(111) ヘキサメチレンテトラミン溶液
(112) 1・6―ヘキサンジオール(蒸留物を除く。)
(113) ヘキシレングリコール
(114) ペンチルアルコール
(115) ホスホン酸トリエチル
(116) ポリアクリル酸溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(117) ポリアクリル酸ナトリウム溶液(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(118) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキル基の炭素数が1から六までのものであつて重合度が2から八までのもの及びその混合物に限る。)
(119) ポリイソブチレンの酸無水物付加物
(120) ポリエチレングリコール
(121) ポリエチレングリコールジメチルエーテル
(122) ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が1,000を超えるもの及びその混合物に限る。)
(123) ポリ塩化アルミニウム溶液
(124) ポリグリセリンナトリウム塩溶液(水酸化ナトリウムの含有量が三重量パーセント未満のものに限る。)
(125) ポリプロピレングリコール
(126) ポリ燐酸アンモニウム溶液
(127) 無水こはく酸アルケニル(アルケニル基の炭素数が16から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(128) 無水酢酸
(129) 無水マレイン酸及びアリルスルホン酸ナトリウムの共重合体の溶液
(130) メタクリル酸及びメタクリル酸アルコキシポリ(オキシアルキレン)の共重合体のナトリウム塩水溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(131) メタクリル酸ブチル
(132) メチルイソブチルケトン
(133) メチルエチルケトン
(134) N―メチルグルカミン溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(135) メチルターシャリブチルエーテル
(136) 2―メチルピリジン
(137) 3―メチルピリジン
(138) 4―メチルピリジン
(139) メチルブチノール
(140) 2―メチル―1・3―プロパンジオール
(141) メチルプロピルケトン
(142) メチルペンチルアルコール
(143) メチルペンチルケトン
(144) 3―メチル―3―メトキシブタノール
(145) 3―メトキシ―1―ブタノール
(146) ラテックス(スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。)
(147) リグニンスルホン酸アンモニウム溶液
(148) リグニンスルホン酸カルシウム溶液
(149) リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(150) リグニンスルホン酸マグネシウム塩溶液
(151) L―リジン溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。)
(152) 硫化アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が8から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(153) 硫化脂肪(炭素数が14から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(154) 硫化水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(155) 硫化ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(156) 硫酸アンモニウム溶液
(157) 硫酸ナトリウム溶液
(158) 燐酸
(159) 燐酸水素アンモニウム溶液
(160) 燐酸トリエチル
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法 第9条の6第3項
《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》
きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
の規定により海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第1号イ((86)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質から成る混合物(別表第1の2に掲げる物質のみから成るものを除く。)及び 法 第3条第2号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
の規定により国土交通省令で定める油性混合物(第1号イ(86)に掲げる油性混合物を除き、同条第2号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第1号イ((86)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値未満であるもの
備考
この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。