海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令《別表など》

法番号:1971年政令第201号

略称: 海防法施行令・海洋汚染防止法施行令

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別表第1 (第1条の二関係)

1号 X類物質等

X類物質

(1) アクリル酸デシル

(2) アジピン酸ジノルマルヘキシル

(3) アセトクロール

(4) アラクロール(濃度が九十重量パーセント以上のものに限る。

(5) アルカン(炭素数が6から九までのもの(ヘキサンを除く。及び炭素数が6から九までのものの混合物に限る。

(6) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。

(7) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が4から八までのもの及びその混合物に限る。

(8) アルキルベンゼンの混合物(ナフタレンを含むものに限る。

(9) アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。

(10) ウンデシルアルコール

(11) 1―ウンデセン

(12) エトキシ化タローアミン(濃度が九十五重量パーセントを超えるものに限る。

(13) エトキシ化プロポキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が12から十六までのもの及びその混合物に限る。

(14) 塩化パラフィン(炭素数が10から十三までのもの及びその混合物に限る。

(15) 塩化パラフィン(炭素数が14から十七までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が五十重量パーセント以上かつ炭素数が十三以下のものの濃度が一重量パーセント未満のものに限る。

(16) オレイルアミン

(17) オレフィン(炭素数が5から十五までのものの混合物(炭素数が8から十二までのものを含むものに限り、炭素数が六以上のアルファオレフィンの混合物を除く。)に限る。

(18) アルファオレフィン(炭素数が6から十八までのものの混合物(炭素数が8から十二までのものを含むものに限る。)に限る。

(19) 海底及びその下における鉱物資源の探査及び掘採に伴い発生する廃水(その廃水の排出による海洋の汚染に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものに限る。

(20) 掘削用ブライン(塩化亜鉛を含むものに限る。

(21) クレオソート(コールタールから得られたものに限る。

(22) クロトンアルデヒド

(23) 航空用アルキラート(炭素数が8のパラフィンであつて、沸点が九十五度以上百二十度以下のものに限る。

(24) コールタール

(25) コールタールピッチ

(26) 1・5・9―シクロドデカトリエン

(27) シクロヘプタン

(28) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセントを超えるものに限る。

(29) ジイソプロピルベンゼン

(30) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物

(31) 1・3―ジクロロプロペン

(32) ジクロロベンゼン

(33) 2・6―ジ―ターシャリブチルフェノール

(34) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から十八までのもの及びアルキル基の炭素数が7から三十五までのものの混合物(アルキル基の炭素数が7から十八までのものを含むものに限る。)に限る。

(35) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。

(36) ジニトロトルエン

(37) ジフェニル

(38) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物

(39) ジフェニルエーテル

(40) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物

(41) 多環式芳香族化合物(環の数が二以上のもの及びその混合物に限る。

(42) 炭化水素ワックス

(43) テトラメチルベンゼン

(44) テレピン油

(45) デカン酸(ネオデカン酸を除く。

(46) デシルオキシテトラヒドロチオフェン―1・1―ジオキシド

(47) デセン

(48) トリエチルベンゼン

(49) 1・2・3―トリクロロベンゼン

(50) 1・2・4―トリクロロベンゼン

(51) トリメチルベンゼン

(52) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド

(53) ドデシルフェノール

(54) ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液

(55) ドデセン(1―ドデセンを除く。

(56) ナフタレン

(57) ノニルフェノール

(58) ノルマルオクタンメルカプタン

(59) ノルマルドデカンメルカプタン

(60) 廃食用油(トリグリセリド(飽和脂肪酸の炭素数が16から十八までのもの及び不飽和脂肪酸の炭素数が18のものの混合物であつて、濃度が八十重量パーセント以上のものに限る。)を除く。

(61) りん黄燐を含む。

(62) パイン油

(63) パラフィンワックス(精製されたものであつて、鉱油の含有量が0・五重量パーセントを超え五重量パーセント以下のものに限る。

(64) ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂

(65) ビスフェノールAのジグリシジルエーテル

(66) アルファピネン

(67) ベータピネン

(68) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が7から十三までのもの(フタル酸ジオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。及びアルキル基の炭素数が7から十三までのものの混合物(フタル酸ジオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く。)に限る。

(69) フタル酸ジブチル

(70) フタル酸ブチルベンジル

(71) ブテンオリゴマー

(72) プロピレン四量体

(73) ペンタエチレンヘキサミン

(74) ポリイソブチレン(重合度が四以上のものであつて分子量が224を超えるもの及びその混合物に限る。

(75) ミルセン

(76) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル

(77) N―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液

(78) メチルターシャリペンチルエーテル

(79) メチルナフタレン

(80) N―(2―メトキシ―1―メチルエチル)―2―エチル―6―メチルクロロアセトアニリド

(81) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液

(82) ラウリン酸

(83) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パーセントを超えるものであつて、オルト異性体が0・〇二重量パーセント未満のものに限る。

(84) 燐酸トリイソプロピルフェニル

(85) 燐酸トリキシリル

(86) 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの

国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質

第9条の6第3項 《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》 きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。 の規定により海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質

イ(86)を除く。)、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びにイ(86)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第3号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の二(第23号を除く。)に掲げる物質から成る混合物及び 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の規定により国土交通省令で定める油性混合物(イ(86)に掲げる油性混合物を除き、同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油とイ(86)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第3号イ、ロ若しくはハ又は同表(第23号を除く。)に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値以上であるもの

化学廃液(イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は第3号イ、ロ若しくはハに掲げる物質を一以上含む廃液であつて、イからニまで、次号、第3号及び別表第1の2に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。

2号 Y類物質等

Y類物質

(1) アクリルアミド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。

(2) アクリル酸

(3) アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体のトルエン溶液

(4) アクリル酸エチル

(5) アクリル酸2―エチルヘキシル

(6) アクリル酸2―ヒドロキシエチル

(7) アクリル酸ブチル

(8) アクリル酸メチル

(9) アクリロニトリル

(10) アクリロニトリル及びスチレンの共重合体(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。

(11) アシッドオイル(植物油、パーム油又はパーム核油の精製の際に生ずるものに限る。

(12) アシッドオイル(大豆油、とうもろこし油及びひまわり油の精製の際に生ずるものの混合物に限る。

(13) 亜硝酸ナトリウム溶液

(14) アジピン酸オクチルデシル

(15) アジピン酸ジイソノニル

(16) アジピン酸ジ―2―エチルヘキシル

(17) アジピン酸ジトリデシル

(18) アジピン酸ジメチル

(19) アセトニトリル(濃度が八十重量パーセント以上八十五重量パーセント以下のものに限る。

(20) アセトフェノン及び1―フェニルエタノールの混合物(アセトフェノンの濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。

(21) アセトンシアノヒドリン

(22) アニリン

(23) アマナズナ種子油

(24) 亜麻仁油

(25) 2―アミノイソプロピルアルコール

(26) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が11から五十までのもの及びその混合物に限る。

(27) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が二十五重量パーセント以下のものに限る。

(28) アリルアルコール

(29) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が10から二十までのもの及びその混合物に限る。

(30) アルカノール(炭素数が四又は5のもの及びその混合物に限る。及びシクロアルカノール(炭素数が四又は5のもの及びその混合物に限る。)の混合物

(31) 長鎖アルカン酸銅塩(炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。

(32) アルキルアミン燐酸エステル(アルキル基の炭素数が12から十四までのもの及びその混合物に限る。

(33) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が7から十六までのもの及びその混合物に限る。

(34) 長鎖アルキルアリールスルホン酸(アルキル基の炭素数が16から六十までのもの及びその混合物に限る。

(35) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が11から五十までのもの及びその混合物に限る。

(36) 長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が11から五十までのもの及びその混合物に限る。

(37) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が9から二十までのもの及びその混合物に限る。

(38) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。

(39) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が4から二十までのもの及びその混合物に限る。

(40) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が4から九までのもの及びその混合物に限る。

(41) アルキルカルボン酸ナトリウム、エチレングリコール及びホウ砂の混合物(エチレングリコールの濃度が七十五重量パーセントを超えるものに限る。

(42) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム(アルキル基の炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。

(43) 長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。

(44) 長鎖アルキルジチオカルバミドのモリブデンポリスルフィド錯体

(45) アルキルジチオチアジアゾール(アルキル基の炭素数が6から二十四までのもの及びその混合物に限る。

(46) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が3から十四までのもの及びその混合物に限る。

(47) アルキルジフェニルアミン

(48) アルキルスルホン酸ナトリウム塩溶液(アルキル基の炭素数が14から十七までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十重量パーセント以上六十五重量パーセント以下のものに限る。

(49) アルキルトルエン(アルキル基の炭素数が十八以上のもの及びその混合物に限る。

(50) アルキルトルエンスルホン酸(アルキル基の炭素数が18から二十八までのもの及びその混合物に限る。

(51) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が18から二十八までのもの及びその混合物に限る。)とほう酸カルシウムとの複塩

(52) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩(アルキル基の炭素数が18から二十八までのもの及びその混合物に限る。

(53) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は9のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質を溶媒とする溶液

(54) 長鎖アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が14から三十までのもの及びその混合物に限る。

(55) 長鎖アルキルフェノール塩及び硫化フェノールの混合物

(56) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が5から四十までのもの及びその混合物に限る。

(57) アルキルフェノールポリエトキシラート(アルキル基の炭素数が7から十一までのものであつて重合度が4から十二までのもの及びその混合物に限る。

(58) アルキルフェノールポリエトキシラート(アルキル基の炭素数が10から十五までのものであつて重合度が4から十二までのものの混合物(アルキル基の炭素数が12のものを含むものに限る。)に限る。

(59) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が三又は4のもの及びその混合物並びにアルキル基の炭素数が九以上のもの(ドデシルベンゼンを除く。及びアルキル基の炭素数が九以上のものの混合物に限る。

(60) アルキルベンゼンスルホン酸(アルキル基の炭素数が11から十七までのもの及びその混合物に限る。

(61) アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩溶液

(62) アルキルベンゼンの混合物(トルエンを五十重量パーセント以上含むものに限る。

(63) アルキルベンゼンの蒸留残留物

(64) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が8から十までのもの及びアルキル基の炭素数が12から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素数が8から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のもの、五十重量パーセントのもの又は六十重量パーセント以上のものに限る。)であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。

(65) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が8から十までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。

(66) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が12から十四までのもの及びその混合物であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。

(67) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛

(68) アルケン酸ポリヒドロキシアルキルエステルのほう酸塩

(69) アンモニア水(濃度が二十八重量パーセント以下のものに限る。

(70) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。

(71) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。及びシクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物

(72) イソプレン

(73) イソプロピルアミン及びその溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。

(74) イソプロピルエーテル

(75) イソプロピルシクロヘキサン

(76) イソホロン

(77) イソホロンジアミン

(78) イソホロンジイソシアナート

(79) イソ酪酸2・2・4―トリメチル―3―イソブトキシペンチル

(80) イソ酪酸2・2・4―トリメチル―3―ヒドロキシペンチル

(81) イリッペ油

(82) ウンデカン酸

(83) エタノールアミン

(84) エチリデンノルボルネン

(85) エチルアミン及びその溶液(濃度が七十二重量パーセント以下のものに限る。

(86) エチルシクロヘキサン

(87) N―エチルシクロヘキシルアミン

(88) エチルトルエン

(89) 2―エチル―2―(ヒドロキシメチル)プロパン―1・3―ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素数が8から十までのもの及びその混合物に限る。

(90) 2―エチル―3―プロピルアクロレイン

(91) 2―エチルヘキシルアミン

(92) エチルベンゼン

(93) エチルペンチルケトン

(94) N―エチルメチルアリルアミン

(95) エチレン及び酢酸ビニルの共重合体

(96) エチレンクロロヒドリン

(97) エチレングリコールジアセタート

(98) エチレングリコールモノアセタート

(99) エチレングリコールモノアルキルエーテル

(100) エチレングリコールモノブチルエーテル及び多分岐ポリエステルアミドの混合物(エチレングリコールモノブチルエーテルの濃度が五十八重量パーセントのものに限る。

(101) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート

(102) エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート

(103) エチレンシアノヒドリン

(104) エチレンジアミン

(105) エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩溶液

(106) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。

(107) 2―エトキシ―2・2―ジメチルエタン

(108) 3―エトキシプロピオン酸エチル

(109) エピクロロヒドリン

(110) 塩化アリル

(111) 塩化アルミニウム及び塩酸の混合物

(112) 塩化第二鉄溶液

(113) 塩化ビニリデン

(114) 塩化ベンジル

(115) 塩化ベンゼンスルホニル

(116) オクタメチルシクロテトラシロキサン

(117) オクタン酸

(118) オクチルアルコール

(119) オクチルアルデヒド

(120) オクテン

(121) オリーブ油

(122) オレイン酸

(123) オレイン酸カリウム

(124) オレフィン(炭素数が5から七まで又は十三以上のもの及びその混合物に限る。

(125) カカオ脂

(126) 過酸化水素溶液(濃度が八重量パーセントを超え七十重量パーセント以下のものに限る。

(127) カシュウナッツシェル油(未精製のものに限る。

(128) キシレノール

(129) キシレノール、クレゾール及びフェノールの混合物

(130) キシレン

(131) キシレン及びエチルベンゼンの混合物(エチルベンゼンの濃度が十重量パーセント以上のものに限る。

(132) 吉草酸

(133) 吉草酸及び酪酸2―メチルの混合物(吉草酸の濃度が六十四重量パーセントのものに限る。

(134) ぎ酸

(135) ぎ酸セシウム溶液

(136) 魚油

(137) クレゾール

(138) クレゾールナトリウム塩溶液

(139) クロロ酢酸(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。

(140) クロロスルホン酸

(141) クロロトルエン

(142) オルトクロロニトロベンゼン

(143) クロロヒドリン(粗製のものに限る。

(144) 1―(4―クロロフェニル)―4・4―ジメチルペンタン―3―オン

(145) クロロベンゼン

(146) クロロホルム

(147) 4―クロロ―2―メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液

(148) グリオキサール溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。

(149) グリオキシル酸溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。

(150) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物(アミンの含有量が十重量パーセント以上のものに限る。

(151) グリセリンモノオレイン酸

(152) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る。

(153) グルタルアルデヒド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。

(154) グルタル酸ジメチル

(155) けい酸ナトリウム溶液

(156) コールタールナフサソルベント

(157) こはく酸ジメチル

(158) 米ぬか油

(159) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る。

(160) 魚サイレージ(ぎ酸の含有量が四重量パーセント以下のものに限る。

(161) 酢酸2―エトキシエチル

(162) 酢酸シクロヘキシル

(163) 酢酸トリデシル

(164) 酢酸ノルマルオクチル

(165) 酢酸ノルマルプロピル

(166) 酢酸ビニル

(167) 酢酸ブチル

(168) 酢酸ヘキシル

(169) 酢酸ヘプチル

(170) 酢酸ベンジル

(171) 酢酸ペンチル

(172) 酢酸3―メトキシブチル

(173) サフラワー油

(174) サリチル酸メチル

(175) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。

(176) 1・2―酸化ブチレン

(177) 酸化プロピレン

(178) シアバター

(179) 四塩化炭素

(180) シクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。

(181) シクロヘキサノール

(182) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物

(183) シクロヘキサン

(184) 1・2―シクロヘキサンジカルボン酸ジイソノニルエステル

(185) シクロヘキシルアミン

(186) 1・3―シクロペンタジエン二量体

(187) シクロペンタン

(188) シクロペンテン

(189) シクロペンテン、1・3―ペンタジエン及びそれらの異性体の混合物(1・3―ペンタジエンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。

(190) 脂肪酸(炭素数が8から十までのもの及びその混合物に限る。

(191) 脂肪酸(炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。

(192) 脂肪酸蒸留物(植物油の精製の際に生ずるものに限る。

(193) 直鎖脂肪酸の2―エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素数が6から十八までのもの及びその混合物に限る。

(194) 脂肪酸メチルエステル

(195) 直鎖脂肪族アルコール(炭素数が八以上のもの及びその混合物に限る。

(196) 脂肪族アルコール(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。

(197) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が9から十一までのものであつて重合度が2・5から九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が3から六まで及び七以上のものを除く。及びその混合物に限る。

(198) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から十六までのものであつて重合度が1から六までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三以上のものを除く。及びその混合物に限る。

(199) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から十六までのものであつて重合度が7から十九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が7から十二までのものを除く。及びその混合物に限る。

(200) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から十六までのものであつて重合度が二十以上のもの及びその混合物に限る。

(201) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十七又は18のものであつて重合度が7のもの(セコンダリアルコールでその炭素数が17のものを除く。及びその混合物に限る。

(202) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が6から十七までのものであつて重合度が3から六までのもの及びその混合物に限る。

(203) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が6から十七までのものであつて重合度が7から十二までのもの及びその混合物に限る。

(204) パラシメン

(205) 臭化ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント未満のものに限る。

(206) 硝酸

(207) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液

(208) 硝酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から九までのもの及びその混合物に限る。

(209) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液

(210) 植物油の混合物(遊離脂肪酸の含有量が十五重量パーセント未満のものに限る。

(211) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。

(212) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。

(213) ジイソブチルケトン

(214) ジイソブチレン

(215) ジイソプロピルアミン

(216) ジイソプロピルナフタレン

(217) ジエタノールアミン

(218) 2・6―ジエチルアニリン

(219) ジエチルアミノエタノール

(220) ジエチルアミン

(221) ジエチルベンゼン

(222) 1・4―ジオキサン

(223) 1・2―ジクロロエタン

(224) 2・4―ジクロロフェノール

(225) 2・4―ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液

(226) 2・4―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。

(227) 2・4―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液

(228) 3・4―ジクロロ―1―ブテン

(229) 1・1―ジクロロプロパン

(230) 1・2―ジクロロプロパン

(231) 2・2―ジクロロプロピオン酸

(232) 1・6―ジクロロヘキサン

(233) ジクロロメタン

(234) ジシクロペンタジエン及びジシクロペンタジエン二量体の混合物(ジシクロペンタジエンの濃度が八十一重量パーセント以上八十九重量パーセント以下のものに限る。

(235) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が19から三十五までのもの及びその混合物に限る。

(236) ジノルマルプロピルアミン

(237) ジフェニルアミン

(238) ジフェニルアミン及び2・2・4―トリメチルペンテンの反応生成物

(239) ジフェニルメタンジイソシアナート

(240) ジブチルアミン

(241) 1・2―ジブロモエタン

(242) ジブロモメタン

(243) ジプロピルチオカルバミン酸S―エチル

(244) ジペンテン

(245) ジメチルアミン溶液(濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。

(246) ジメチルエタノールアミン

(247) ジメチルオクタン酸

(248) N・N―ジメチルシクロヘキシルアミン

(249) ジメチルジスルフィド

(250) N・N―ジメチルドデシルアミン

(251) ジメチルホルムアミド

(252) ジメチルポリシロキサン

(253) ジャトロファ油

(254) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。

(255) 水酸化アルミニウム、水酸化ナトリウム及び炭酸ナトリウムの混合溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。

(256) 水酸化カリウム溶液

(257) 水酸化カルシウム

(258) 水酸化ナトリウム溶液

(259) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)の混合溶液

(260) スチレン

(261) スルホラン

(262) 石炭酸油

(263) 石油スルホン酸ナトリウム

(264) ターシャリドデカンチオール

(265) タロー

(266) タロー脂肪酸

(267) 大豆油

(268) 大豆油脂肪酸メチルエステル

(269) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が五十六重量パーセント以下のものに限る。

(270) チオ硫酸カリウム(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。

(271) チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩溶液

(272) テトラクロロエタン

(273) テトラクロロエチレン

(274) テトラデシルアミン及びドデシルアミンの混合物

(275) テトラデシルアルコール、デシルアルコール及びドデシルアルコールの混合物

(276) テトラヒドロナフタレン

(277) テレフタル酸ジ―2―エチルヘキシル

(278) テレフタル酸ジブチル

(279) デカヒドロナフタレン

(280) デシルアルコール

(281) とうもろこし油

(282) とう

(283) トール油

(284) トール油脂肪酸(樹脂酸分が二十重量パーセント未満のものに限る。

(285) トール油のナトリウム塩(粗製のものに限る。

(286) トール油ピッチ

(287) トリアルキル酢酸グリシジル(トリアルキルの炭素数が10のものに限る。

(288) トリエチルアミン

(289) 1・3・5―トリオキサン

(290) 1・1・1―トリクロロエタン

(291) 1・1・2―トリクロロエタン

(292) トリクロロエチレン

(293) 1・1・2―トリクロロ―1・2・2―トリフルオロエタン

(294) 1・2・3―トリクロロプロパン

(295) トリデカン

(296) トリデカン酸

(297) トリメチル酢酸

(298) オルトトルイジン

(299) トルエン

(300) トルエンジアミン

(301) トルエンジイソシアナート

(302) ドデカン

(303) ドデシルアルコール

(304) ドデシルキシレン

(305) ドデシルベンゼン

(306) 1―ドデセン

(307) 菜種油

(308) 菜種油脂肪酸メチルエステル

(309) ナトリウムメトキシド(濃度が二十一重量パーセント以上三十重量パーセント以下のメチルアルコール溶液に限る。

(310) ナフタレン(粗製のものに限る。

(311) ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液

(312) ニトロエタン

(313) ニトロエタン及び1―ニトロプロパンの混合物(それぞれの濃度が十五重量パーセント以上のものに限る。

(314) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が四十重量パーセント又は八十重量パーセントのものに限る。

(315) オルトニトロトルエン

(316) パラニトロトルエン

(317) オルトニトロフェノール

(318) 1―ニトロプロパン

(319) 2―ニトロプロパン

(320) ニトロベンゼン

(321) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液

(322) 二硫化炭素

(323) ネオデカン酸

(324) ネオデカン酸ビニル

(325) ノナン酸

(326) ノニルアルコール

(327) ノニルフェノールポリエトキシラート(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。

(328) ノネン

(329) ノルマルアルカン(炭素数が9から十一までのものの混合物(炭素数が9のものを含むものに限る。)に限る。

(330) ノルマルアルカン(炭素数が10から二十までのもの及びその混合物に限る。

(331) ノルマルブチルエーテル

(332) ノルマルプロパノールアミン

(333) ノルマルプロピルアルコール

(334) ノルマルヘキサン酸

(335) 廃食用油(トリグリセリド(飽和脂肪酸の炭素数が16から十八までのもの及び不飽和脂肪酸の炭素数が18のものの混合物であつて、濃度が八十重量パーセント以上のものに限る。)に限る。

(336) 廃硫酸

(337) 発煙硫酸

(338) バレルアルデヒド

(339) パームオレイン

(340) パーム核オレイン

(341) パーム核ステアリン

(342) パーム核油

(343) パーム核油脂肪酸(蒸留物に限る。

(344) パームステアリン

(345) パーム油

(346) パーム油脂肪酸(蒸留物に限る。

(347) パーム油脂肪酸メチルエステル

(348) パーム油の分別物

(349) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物

(350) パラフィンワックス(精製されたものであつて、鉱油の含有量が0・五重量パーセント以下のものに限る。

(351) N―(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液

(352) ひまし油

(353) ひまわり油

(354) ビス(2―クロロイソプロピル)エーテル

(355) ビス(2―クロロエチル)エーテル

(356) ビスフェノールFのジグリシジルエーテル

(357) ビニルトルエン

(358) ピペラジン溶液(濃度が六十八重量パーセントのものに限る。

(359) ピリジン

(360) 1―フェニル―1―キシリルエタン

(361) フェノール

(362) フェノールのスルホン酸アルキルエステル

(363) フタル酸ジウンデシル

(364) フタル酸ジエチル

(365) フタル酸ジオクチル

(366) フタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物

(367) フタル酸ジトリデシル

(368) フタル酸ジノニル

(369) フタル酸ジヘキシル

(370) フタル酸ジヘプチル

(371) フタル酸ジメチル

(372) フタル酸2―ヒドロキシエトキシエチル

(373) ふつ化けい酸水溶液(濃度が二十重量パーセント以上三十重量パーセント以下のものに限る。

(374) 直鎖不飽和脂肪酸(炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。

(375) フルフラール

(376) フルフリルアルコール

(377) ブチルアミン

(378) ブチルアルデヒド

(379) ガンマブチロラクトン

(380) ぶどう油

(381) 分解ガソリン(ベンゼンを含むものに限る。

(382) プロピオニトリル

(383) ベータプロピオラクトン

(384) プロピオンアルデヒド

(385) プロピオン酸

(386) プロピオン酸エチル

(387) プロピオン酸ノルマルブチル

(388) プロピオン酸ノルマルペンチル

(389) プロピルベンゼン

(390) プロピレン三量体

(391) 1―ヘキサデシルナフタレン及び1・4―ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物

(392) ヘキサメチレンイミン

(393) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液

(394) ヘキサメチレンジイソシアナート

(395) ヘキサン

(396) 1・6―ヘキサンジオール(蒸留物に限る。

(397) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。

(398) ヘプチルアルコール

(399) ベンジルアルコール

(400) ベンゼン(濃度が十重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。

(401) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル

(402) ペンタクロロエタン

(403) 1・3―ペンタジエン

(404) ペンタン

(405) 飽和脂肪酸(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。

(406) ホスホン酸水素ジブチル

(407) ホスホン酸水素ジメチル

(408) ホルムアミド

(409) ホルムアルデヒド溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。

(410) ホワイトスピリット(芳香族系成分の含有量が十五重量パーセント以上二十重量パーセント以下のものに限る。

(411) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が18から二十二までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液

(412) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセタート(アルキル基の炭素数が1から六までのものであつて重合度が2から八までのもの及びその混合物に限る。

(413) ポリイソブチレン(重合度が四以上のものであつて分子量が224を超えるもの及びその混合物を除く。

(414) ポリイソブチレンアミン化合物の脂肪族炭化水素を溶媒とする溶液

(415) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が10から十四までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液

(416) ポリエーテル(分子量が千三百五十以上のもの及びその混合物に限る。

(417) ポリエチレンポリアミン(ペンタエチレンヘキサミンを除く。

(418) ポリエチレンポリアミン及び流動パラフィンの混合溶液(炭素数が5から二十までの流動パラフィンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。

(419) ポリオレフィン(分子量が三百以上のもの及びその混合物に限る。

(420) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。

(421) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。

(422) ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール

(423) ポリオレフィンアミノエステル塩(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。

(424) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。

(425) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液

(426) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。

(427) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。

(428) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。

(429) ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブデン錯体

(430) ポリシロキサン

(431) ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロライド)溶液

(432) ポリブテニルこはく酸イミド

(433) ポリブテン

(434) ポリプロピレン(重合度が五以上のもの及びその混合物に限る。

(435) ポリメチレンポリフェニルイソシアナート

(436) ポリ硫酸第二鉄溶液

(437) マンゴー核油

(438) 無水フタル酸

(439) 無水プロピオン酸

(440) 無水ポリオレフィン

(441) 無水マレイン酸

(442) メタクリル酸

(443) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物

(444) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物

(445) メタクリル酸エチル

(446) メタクリル酸ドデシル

(447) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物

(448) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物

(449) メタクリル酸ノニル

(450) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が10から十八までのもの及びその混合物に限る。及びエチレン―プロピレン共重合体の混合物

(451) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が10から二十までのもの及びその混合物に限る。

(452) メタクリル酸メチル

(453) メタクリル樹脂の1・2―ジクロロエタン溶液

(454) メタクリロニトリル

(455) N―メチルアニリン

(456) メチルアミン溶液(濃度が四十二重量パーセント以下のものに限る。

(457) メチルアルコール

(458) 2―メチル―6―エチルアニリン

(459) 2―メチル―5―エチルピリジン

(460) メチルシクロヘキサン

(461) メチルシクロペンタジエン二量体

(462) メチルジエタノールアミン

(463) アルファメチルスチレン

(464) 3―(メチルチオ)プロピオンアルデヒド

(465) N―メチル―2―ピロリドン

(466) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。

(467) メチルブテノール

(468) 綿実油

(469) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が20のものに限る。

(470) モルホリン

(471) やし油

(472) やし油脂肪酸

(473) やし油脂肪酸メチルエステル

(474) ラード

(475) 酪酸

(476) 酪酸エチル

(477) 酪酸ブチル

(478) 酪酸メチル

(479) ラクトニトリル溶液(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。

(480) 落花生油

(481) ラテックス(安定剤として一重量パーセント以下のアンモニアを含むものに限る。

(482) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が8から四十までのもの及びその混合物に限る。

(483) 硫化アンモニウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。

(484) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液

(485) 硫化炭化水素(炭素数が3から八十八までのもの及びその混合物に限る。

(486) 硫化ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。

(487) 硫酸

(488) 硫酸アルミニウム溶液

(489) 硫酸ジエチル

(490) 燐酸水素ジ―2―エチルヘキシル

(491) 燐酸トリトリル(オルト異性体を含むものに限る。

(492) 燐酸トリブチル

(493) レジン油(蒸留物に限る。

(494) ロジン

国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質

第9条の6第3項 《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》 きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。 の規定により海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質

イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ(86)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の二(第23号を除く。以下この表において同じ。)に掲げる物質から成る混合物及び 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の規定により国土交通省令で定める油性混合物(前号イ(86)に掲げる油性混合物を除き、同条第2号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前号イ(86)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値の範囲内であるもの

3号 Z類物質等

Z類物質

(1) アクリル酸及びエチレンスルホン酸の共重合体のナトリウム塩並びにホスホン酸塩の混合溶液

(2) アジポニトリル

(3) アセト酢酸エチル

(4) アセト酢酸メチル

(5) アセトニトリル(濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る。

(6) アセトン

(7) アミノエチルエタノールアミン

(8) アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液

(9) N―アミノエチルピペラジン

(10) 2―(2―アミノエトキシ)エタノール

(11) 2―アミノ―2―メチル―1―プロパノール

(12) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。

(13) アルキルアリールスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が11から五十までのもの及びその混合物に限る。

(14) アルキルインダン(アルキル基の炭素数が12から十七までのもの及びその混合物に限る。)、アルキルインデン(アルキル基の炭素数が12から十七までのもの及びその混合物に限る。及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が12から十七までのもの及びその混合物に限る。)の混合物

(15) アルキルカルボン酸ナトリウム及びエチレングリコールの混合物(エチレングリコールの濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る。

(16) アルキルフェニルプロポキシラート(アルキル基の炭素数が9から十五までのもの及びその混合物に限る。

(17) アルミノけい酸ナトリウム

(18) 安息香酸ナトリウム

(19) 硫黄

(20) イソプロピルアルコール

(21) エチルアルコール

(22) エチルターシャリペンチルエーテル

(23) 2―エチルブタンジニトリル及び2―メチルグルタロニトリルの混合物(2―エチルブタンジニトリルの濃度が十二重量パーセント以下のものに限る。

(24) エチレングリコール

(25) エチレングリコールモノフェニルエーテル

(26) エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物

(27) エトキシ化ポリエチレンイミン溶液(濃度が九十重量パーセント以下のものに限る。

(28) 塩化アンモニウム溶液(濃度が二十五重量パーセント未満のものに限る。

(29) 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント以上のものに限る。

(30) 塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液

(31) 塩化コリン溶液

(32) 塩化マグネシウム溶液

(33) 塩酸

(34) 塩素酸ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。

(35) カプロラクタム及びその溶液

(36) ぎ酸イソブチル

(37) ぎ酸カリウム溶液

(38) ぎ酸の混合物(ぎ酸ナトリウムの含有量が二十五重量パーセント以下であつて、プロピオン酸の含有量が十八重量パーセント以下のものに限る。

(39) ぎ酸メチル

(40) くえん酸(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。

(41) 掘削用ブライン(臭化カルシウムを含むものに限る。

(42) 2―クロロプロピオン酸

(43) 3―クロロプロピオン酸

(44) グリコール酸溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。

(45) グリシンナトリウム塩溶液

(46) グリセリン

(47) グリセリンエトキシラート及びグリセリンプロポキシラートの混合物

(48) グリセリンエトキシラート、グリセリンプロポキシラート、スクロースエトキシラート及びスクロースプロポキシラートの混合物

(49) グリセリンプロポキシラート

(50) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物(アミンの含有量が十重量パーセント未満のものに限る。

(51) 魚たんぱく質濃縮物(ぎ酸の含有量が四重量パーセント以下のものに限る。

(52) 酢酸

(53) 酢酸イソプロピル

(54) 酢酸エチル

(55) 酢酸ナトリウム溶液

(56) 酢酸ナトリウム、しゆう酸ナトリウム及びリグニン(木材から生成するものに限る。)の混合物

(57) 酢酸メチル

(58) 酸化チタン

(59) 酸化メシチル

(60) 酸素含有脂肪族炭化水素

(61) シクロヘキサノン

(62) シクロヘキサンカルボン酸ナトリウム塩溶液

(63) 酒類

(64) 硝酸アンモニウム溶液(濃度が九十三重量パーセント以下のものに限る。

(65) 硝酸カルシウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。

(66) ジアセトンアルコール

(67) 2・6―ジアミノヘキサン酸燐酸塩溶液

(68) ジアルキルジフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は9のもの及びその混合物に限る。

(69) ジイソプロパノールアミン

(70) ジエチルエーテル

(71) ジエチレングリコール

(72) ジエチレングリコールジエチルエーテル

(73) ジエチレングリコールジブチルエーテル

(74) ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩溶液

(75) 1・1―ジクロロエタン

(76) ジプロピレングリコール

(77) N・N―ジメチルアセトアミド及びその溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。

(78) 2・2―ジメチルプロパン―1・3―ジオール及びその溶液

(79) 水酸化マグネシウム

(80) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液

(81) 炭酸エチレン

(82) 炭酸ナトリウム溶液

(83) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液(炭酸ナトリウムの濃度が三重量パーセント以下のものであつて、硫化水素ナトリウムの濃度が六重量パーセント以下のものに限る。

(84) 炭酸プロピレン

(85) チオ硫酸アンモニウム溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。

(86) テトラエチレングリコール

(87) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー(濃度が二十重量パーセントのエタノール溶液に限る。

(88) テトラヒドロフラン

(89) トリアセチルグリセリン

(90) トリイソプロパノールアミン

(91) トリエタノールアミン

(92) トリプロピレングリコール

(93) トリメチルアミン溶液(濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。

(94) トリメチロールプロパンプロポキシラート

(95) ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合体のナトリウム塩溶液

(96) 乳酸

(97) 尿素溶液

(98) ノルマルプロピルアミン

(99) ノルマルヘプタン酸

(100) パラアルデヒド

(101) 2―ヒドロキシ―4―(メチルチオ)酪酸

(102) ビニルエチルエーテル

(103) ブチルアルコール

(104) ブチレングリコール

(105) ブレーキ液基剤(ポリアルキレングリコール(アルキレングリコールの炭素数が二又は3のものであつて、重合度が2から八までのものに限る。)、ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキレングリコールの炭素数が2から十までのものであつて、アルキル基の炭素数が1から四までのものに限る。及びそれらのほう酸エステルの混合物に限る。

(106) ブロモクロロメタン

(107) プロピレングリコールフェニルエーテル

(108) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート

(109) プロピレングリコールモノアルキルエーテル

(110) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液(濃度が五十重量パーセントのものに限る。

(111) ヘキサメチレンテトラミン溶液

(112) 1・6―ヘキサンジオール(蒸留物を除く。

(113) ヘキシレングリコール

(114) ペンチルアルコール

(115) ホスホン酸トリエチル

(116) ポリアクリル酸溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。

(117) ポリアクリル酸ナトリウム溶液(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。

(118) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキル基の炭素数が1から六までのものであつて重合度が2から八までのもの及びその混合物に限る。

(119) ポリイソブチレンの酸無水物付加物

(120) ポリエチレングリコール

(121) ポリエチレングリコールジメチルエーテル

(122) ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が1,000を超えるもの及びその混合物に限る。

(123) ポリ塩化アルミニウム溶液

(124) ポリグリセリンナトリウム塩溶液(水酸化ナトリウムの含有量が三重量パーセント未満のものに限る。

(125) ポリプロピレングリコール

(126) ポリ燐酸アンモニウム溶液

(127) 無水こはく酸アルケニル(アルケニル基の炭素数が16から二十までのもの及びその混合物に限る。

(128) 無水酢酸

(129) 無水マレイン酸及びアリルスルホン酸ナトリウムの共重合体の溶液

(130) メタクリル酸及びメタクリル酸アルコキシポリ(オキシアルキレン)の共重合体のナトリウム塩水溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。

(131) メタクリル酸ブチル

(132) メチルイソブチルケトン

(133) メチルエチルケトン

(134) N―メチルグルカミン溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。

(135) メチルターシャリブチルエーテル

(136) 2―メチルピリジン

(137) 3―メチルピリジン

(138) 4―メチルピリジン

(139) メチルブチノール

(140) 2―メチル―1・3―プロパンジオール

(141) メチルプロピルケトン

(142) メチルペンチルアルコール

(143) メチルペンチルケトン

(144) 3―メチル―3―メトキシブタノール

(145) 3―メトキシ―1―ブタノール

(146) ラテックス(スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。

(147) リグニンスルホン酸アンモニウム溶液

(148) リグニンスルホン酸カルシウム溶液

(149) リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液

(150) リグニンスルホン酸マグネシウム塩溶液

(151) L―リジン溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。

(152) 硫化アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が8から四十までのもの及びその混合物に限る。

(153) 硫化脂肪(炭素数が14から二十までのもの及びその混合物に限る。

(154) 硫化水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。

(155) 硫化ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から二百五十までのもの及びその混合物に限る。

(156) 硫酸アンモニウム溶液

(157) 硫酸ナトリウム溶液

(158) 燐酸

(159) 燐酸水素アンモニウム溶液

(160) 燐酸トリエチル

国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質

第9条の6第3項 《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》 きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。 の規定により海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質

イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第1号イ(86)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質から成る混合物(別表第1の2に掲げる物質のみから成るものを除く。及び 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 の規定により国土交通省令で定める油性混合物(第1号イ(86)に掲げる油性混合物を除き、同条第2号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第1号イ(86)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値未満であるもの

備考

この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。

別表第1の2 (第1条の三関係)

1号 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント未満のものに限る。

2号 オレンジ果汁

3号 カオリン

4号 還元でん粉加水分解物

5号 グリセリンエトキシラート

6号 グルコース溶液

7号 植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。

8号 石炭

9号 ソルビトール溶液

10号 炭酸カルシウム

11号 炭酸水素ナトリウム溶液(濃度が十重量パーセント未満のものに限る。

12号 糖みつ

13号 トリエチレングリコール

14号 二酸化けい素

15号 粘土

16号 プロピレングリコール

17号 マルチトール溶液

18号

19号 りんご果汁

20号 レシチン

21号 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質

22号 第9条の6第3項 《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》 きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。 の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質

23号 前各号に掲げる物質のみから成る混合物

備考

この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。

別表第1の3 (第1条の五関係)

1号 トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一

2号 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二

3号 トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC―一一三

4号 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四

5号 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五

6号 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一

7号 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一

8号 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二

9号 クロロトリフルオロメタン(別名CFC―一三

10号 ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC―一一一

11号 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二

12号 ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC―二一一

13号 ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC―二一二

14号 ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC―二一三

15号 テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC―二一四

16号 トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC―二一五

17号 ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC―二一六

18号 クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC―二一七

19号 四塩化炭素

20号 1・1・1―トリクロロエタン

21号 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一

22号 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二

23号 クロロフルオロメタン(別名HCFC―三一

24号 テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC―一二一

25号 トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一二二

26号 ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一二三

27号 クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四

28号 トリクロロフルオロエタン(別名HCFC―一三一

29号 ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一三二

30号 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一三三

31号 ジクロロフルオロエタン(別名HCFC―一四一

32号 クロロジフルオロエタン(別名HCFC―一四二

33号 クロロフルオロエタン(別名HCFC―一五一

34号 ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二二一

35号 ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二二二

36号 テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二二三

37号 トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二二四

38号 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五

39号 クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC―二二六

40号 ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二三一

41号 テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二三二

42号 トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二三三

43号 ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二三四

44号 クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二三五

45号 テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二四一

46号 トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二四二

47号 ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二四三

48号 クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二四四

49号 トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二五一

50号 ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二五二

51号 クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二五三

52号 ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二六一

53号 クロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二六二

54号 クロロフルオロプロパン(別名HCFC―二七一

55号 ジブロモフルオロメタン

56号 ブロモジフルオロメタン(別名HBFC―二二B一

57号 ブロモフルオロメタン

58号 テトラブロモフルオロエタン

59号 トリブロモジフルオロエタン

60号 ジブロモトリフルオロエタン

61号 ブロモテトラフルオロエタン

62号 トリブロモフルオロエタン

63号 ジブロモジフルオロエタン

64号 ブロモトリフルオロエタン

65号 ジブロモフルオロエタン

66号 ブロモジフルオロエタン

67号 ブロモフルオロエタン

68号 ヘキサブロモフルオロプロパン

69号 ペンタブロモジフルオロプロパン

70号 テトラブロモトリフルオロプロパン

71号 トリブロモテトラフルオロプロパン

72号 ジブロモペンタフルオロプロパン

73号 ブロモヘキサフルオロプロパン

74号 ペンタブロモフルオロプロパン

75号 テトラブロモジフルオロプロパン

76号 トリブロモトリフルオロプロパン

77号 ジブロモテトラフルオロプロパン

78号 ブロモペンタフルオロプロパン

79号 テトラブロモフルオロプロパン

80号 トリブロモジフルオロプロパン

81号 ジブロモトリフルオロプロパン

82号 ブロモテトラフルオロプロパン

83号 トリブロモフルオロプロパン

84号 ジブロモジフルオロプロパン

85号 ブロモトリフルオロプロパン

86号 ジブロモフルオロプロパン

87号 ブロモジフルオロプロパン

88号 ブロモフルオロプロパン

89号 ブロモクロロメタン

90号 臭化メチル

別表第1の4 (第1条の八関係)

1号 アクリロニトリル

2号 アセトン

3号 液化石油ガス

4号 液化メタンガス

5号 エチルベンゼン

6号 ガソリン

7号 キシレン

8号 クメン

9号 原油

10号 酢酸エチル

11号 酢酸ビニル

12号 シクロヘキサン

13号 スチレン

14号 灯油

15号 トルエン

16号 ナフサ

17号 二塩化エチレン

18号 ブタノール

19号 ヘキサン

20号 ベンゼン

21号 ペンタン

22号 メチルエチルケトン

23号 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質

温度二十度、圧力一気圧において液体又は固体である物質であつて、海上保安庁長官が指定する日本産業規格に適合する方法により試験したときの引火点が六十度以下であるもの

温度二十度、圧力一気圧において気体である物質であつて、当該物質と空気との混合物が燃焼する状態における当該物質の最小の濃度が体積100分率13パーセント以下であるもの又は当該混合物が燃焼する状態における当該物質の最大の濃度と最小の濃度との差が体積100分率12パーセント以上であるもの

別表第1の5 (第1条の九、第1条の十、第11条の七、第11条の十関係)

海域名

海域の範囲

地中海海域

北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度36分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域

バルティック海海域

ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度44・8分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域

黒海海域

北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域

南極海域

南緯六十度以南の海域

北西ヨーロッパ海域

北緯四十八度27分西経六度25分の点から陸岸まで九十度に引いた線、同点、北緯四十九度52分西経七度44分の点、北緯五十度30分西経十二度の点、北緯五十六度30分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九十度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域

ガルフ海域

北緯二十二度30分東経五十九度48分の点と北緯二十五度4分東経六十一度25分の点を結んだ線以西の海域

南アフリカ南部海域

南緯三十一度14分東経十七度50分の点、南緯三十一度30分東経十七度12分の点、南緯三十二度東経十七度6分の点、南緯三十二度32分東経十六度52分の点、南緯三十四度6分東経十七度24分の点、南緯三十六度58分東経二十度54分の点、南緯三十六度東経二十二度30分の点、南緯三十五度14分東経二十二度54分の点、南緯三十四度30分東経二十六度の点、南緯三十三度48分東経二十七度25分の点及び南緯三十三度27分東経二十七度12分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域

北極海域

北緯五十八度西経四十二度の点、北緯六十四度37分西経三十五度27分の点、北緯六十七度3・9分西経二十六度33・4分の点、北緯七十度49・56分西経八度59・61分の点、北緯七十三度31・6分東経十九度1分の点及び北緯六十八度38・29分東経四十三度23・8分の点を順次結んだ線、イリピルスコエの陸岸の北緯六十度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで九十度に引いた線、ハドソン湾西岸の北緯六十度の点と北緯六十度西経五十六度37・1分の点を結んだ線、同点及び北緯五十八度西経四十二度の点を結んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれた海域

紅海海域

スエズ湾及びアカバ湾を含む北緯十二度28・5分東経四十三度19・6分の点及び北緯十二度40・4分東経四十三度30・2分の点を結んだ線(アデン湾海域の項において「紅海・アデン湾境界線」という。)を南端とする紅海の海域

アデン湾海域

紅海とアラビア海との間にあるアデン湾のうち、紅海・アデン湾境界線以東であつて、かつ、北緯十一度50分東経五十一度16・9分の点及び北緯十五度35分東経五十二度13・8分の点を結んだ線以西の海域

別表第1の6 (第1条の十二、第1条の十三関係)

有害液体物質の区分

事前処理の方法に関する基準

1 別表第1第1号に掲げるX類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの

次に掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。

イ 当該物質の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。

ロ イの方法により当該物質の除去が完了した後、(1又は2)に掲げる要件に適合する方法(別表第1第1号ホに掲げる物質を排出しようとする場合にあつては、(2)に掲げる方法に限る。)により洗浄水を除去すること。

1) 洗浄水中に含まれる当該物質の濃度が1キログラム当たり一グラム以下になるまで貨物艙を10分に洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。

2) 貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。

2 別表第1第2号に掲げるY類物質等又は同表第3号に掲げるZ類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの

又はロに掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。

イ 当該物質(国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものに限る。)の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。

ロ 当該物質の取卸しが完了した後、貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。

別表第1の7 (第1条の十二関係)

有害液体物質の区分

排出海域に関する基準

排出方法に関する基準

1 別表第1の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。

全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深25メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。

イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。

イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。

ロ 海面下に排出すること。

ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。

2 別表第1の6第2号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が1キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。

全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深25メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。

排出方法は、限定しない。

3 前2号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質

全ての海域(南極海域及び北極海域を除く。

排出方法は、限定しない。

備考

別表第2 (第3条関係)

0 1 南極海域及び北極海域以外における排出

船舶及びふん尿等の区分

排出海域

排出方法

1 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員16人以上のものに限る。次号から第4号まで及び第2号の表第1号から第5号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員13人以上の船舶をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)を除く。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号から第4号まで並びに同表第1号、第2号、第4号及び第5号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの

全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域

イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。

ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。

2 国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。

全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域

前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。

3 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの

全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。

第1号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。

4 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。

全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。

第1号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。

5 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員100人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの

特定沿岸海域

イ 粉砕して排出すること。

ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。

ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第3において同じ。)に排出すること。

特定沿岸海域以外の海域

排出方法は、限定しない。

0 2 南極海域及び北極海域における排出

船舶及びふん尿等の区分

排出海域

排出方法

1 国際航海に従事する船舶(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの

南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域

イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。

ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。

2 国際航海に従事する船舶(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。

南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域

前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。

3 国際航海に従事する船舶(次号及び第5号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、前2号に掲げるもの以外のもの

南極海域及び北極海域

排出方法は、限定しない。

4 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水

南極海域及び北極海域

ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。

5 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水

南極海域及び北極海域

国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。

6 前各号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員11人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの

南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域

排出方法は、限定しない。

備考

別表第3 (第4条、第9条の六、第11条の七、第11条の十関係)

廃棄物の区分

排出海域

排出方法

1 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。

南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域

イ 粉砕式排出方法により排出すること。

ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。

ハ 当該船舶の航行中に排出すること。

ニ 氷上に排出しないこと。

北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域

イ 粉砕式排出方法により排出すること。

ロ 当該船舶の航行中に排出すること。

ハ 氷上に排出しないこと。

甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域

イ 粉砕式排出方法により排出すること。

ロ 当該船舶の航行中に排出すること。

海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。

イ 粉砕式排出方法により排出すること。

ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。

海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。

粉砕式排出方法により排出すること。

乙海域

当該船舶の航行中に排出すること。

2 食物くずであつて、鳥綱に属する種の個体を含まないもの

南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域

イ 粉砕式排出方法により排出すること。

ロ 当該船舶の航行中に排出すること。

ハ 氷上に排出しないこと。

甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域

イ 粉砕式排出方法により排出すること。

ロ 当該船舶の航行中に排出すること。

海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。

粉砕式排出方法により排出すること。

乙海域

当該船舶の航行中に排出すること。

備考

別表第4 (第4条の二関係)

廃棄物

排出海域

排出方法

1 第4条の2第1項第1号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの

バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域

イ 最小限度にとどめて排出すること。

ロ 当該船舶の航行中に排出すること。

2 第4条の2第1項第1号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。

全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。

当該船舶の航行中に排出すること。

3 第4条の2第1項第2号に掲げる廃棄物

全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域及び海洋施設等周辺海域を除く。

イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。

ロ 当該船舶の航行中に排出すること。

4 第4条の2第1項第3号に掲げる廃棄物

全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。

排出方法は、限定しない。

5 第4条の2第1項第4号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水

バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域

当該船舶の航行中に排出すること。

6 第4条の2第1項第4号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。

全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。

当該船舶の航行中に排出すること。

7 第4条の2第1項第4号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水

全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。

排出方法は、限定しない。

8 第4条の2第1項第4号に掲げる廃棄物(前3号上欄に掲げるものを除く。

全ての海域(指定海域を除く。

排出方法は、限定しない。

備考

別表第5 (第11条の七、第11条の十関係)

海域名

海域の範囲

北米排出規制海域

1 北緯三十二度32分十秒西経百十七度6分十一秒の点、北緯三十二度32分四秒西経百十七度7分二十九秒の点、北緯三十二度31分三十九秒西経百十七度14分二十秒の点、北緯三十二度33分十三秒西経百十七度15分五十秒の点、北緯三十二度34分二十一秒西経百十七度22分一秒の点、北緯三十二度35分二十三秒西経百十七度27分五十三秒の点、北緯三十二度37分三十八秒西経百十七度49分三十四秒の点、北緯三十一度7分五十九秒西経百十八度36分二十一秒の点、北緯三十度33分二十五秒西経百二十一度47分二十九秒の点、北緯三十一度46分十一秒西経百二十三度17分二十二秒の点、北緯三十二度21分五十八秒西経百二十三度50分四十四秒の点、北緯三十二度56分三十九秒西経百二十四度11分四十七秒の点、北緯三十三度40分十二秒西経百二十四度27分十五秒の点、北緯三十四度31分二十八秒西経百二十五度16分五十二秒の点、北緯三十五度14分三十八秒西経百二十五度43分二十三秒の点、北緯三十五度44分西経百二十六度18分五十三秒の点、北緯三十六度16分二十五秒西経百二十六度45分三十秒の点、北緯三十七度1分三十五秒西経百二十七度7分十八秒の点、北緯三十七度45分三十九秒西経百二十七度38分二秒の点、北緯三十八度25分八秒西経百二十七度53分の点、北緯三十九度25分五秒西経百二十八度31分二十三秒の点、北緯四十度18分四十七秒西経百二十八度45分四十六秒の点、北緯四十一度13分三十九秒西経百二十八度40分二十二秒の点、北緯四十二度12分四十九秒西経百二十九度三十八秒の点、北緯四十二度47分三十四秒西経百二十九度5分四十二秒の点、北緯四十三度26分二十二秒西経百二十九度1分二十六秒の点、北緯四十四度24分四十三秒西経百二十八度41分二十三秒の点、北緯四十五度30分四十三秒西経百二十八度40分二秒の点、北緯四十六度11分一秒西経百二十八度49分一秒の点、北緯四十六度33分五十五秒西経百二十九度4分二十九秒の点、北緯四十七度39分五十五秒西経百三十一度15分四十一秒の点、北緯四十八度32分三十二秒西経百三十二度41分の点、北緯四十八度57分四十七秒西経百三十三度14分四十七秒の点、北緯四十九度22分三十九秒西経百三十四度15分五十一秒の点、北緯五十度1分五十二秒西経百三十五度19分一秒の点、北緯五十一度3分十八秒西経百三十六度45分四十五秒の点、北緯五十一度54分四秒西経百三十七度41分五十四秒の点、北緯五十二度45分十二秒西経百三十八度20分十四秒の点、北緯五十三度29分二十秒西経百三十八度40分三十六秒の点、北緯五十三度40分三十九秒西経百三十八度48分五十三秒の点、北緯五十四度13分四十五秒西経百三十九度32分三十八秒の点、北緯五十四度39分二十五秒西経百三十九度56分十九秒の点、北緯五十五度20分十八秒西経百四十度55分四十五秒の点、北緯五十六度7分十二秒西経百四十一度36分十八秒の点、北緯五十六度28分三十二秒西経百四十二度17分十九秒の点、北緯五十六度37分十九秒西経百四十二度48分五十七秒の点及び北緯五十八度51分四秒西経百五十三度15分三秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域

2 北緯六十度西経六十四度9分三十六秒の点、北緯六十度西経五十六度43分の点、北緯五十八度54分一秒西経五十五度38分五秒の点、北緯五十七度50分五十二秒西経五十五度3分四十七秒の点、北緯五十七度35分十三秒西経五十四度五十九秒の点、北緯五十七度14分二十秒西経五十三度7分五十八秒の点、北緯五十六度48分九秒西経五十二度23分二十九秒の点、北緯五十六度18分十三秒西経五十一度49分四十二秒の点、北緯五十四度23分二十一秒西経五十度17分四十四秒の点、北緯五十三度44分五十四秒西経五十度7分十七秒の点、北緯五十三度4分五十九秒西経五十度10分五秒の点、北緯五十二度20分六秒西経四十九度57分九秒の点、北緯五十一度34分二十秒西経四十八度52分四十五秒の点、北緯五十度40分十五秒西経四十八度16分四秒の点、北緯五十度2分二十八秒西経四十八度7分三秒の点、北緯四十九度24分三秒西経四十八度9分三十五秒の点、北緯四十八度39分二十二秒西経四十七度55分十七秒の点、北緯四十七度24分二十五秒西経四十七度46分五十六秒の点、北緯四十六度35分十二秒西経四十八度五十四秒の点、北緯四十五度19分四十五秒西経四十八度43分二十八秒の点、北緯四十四度43分三十八秒西経四十九度16分五十秒の点、北緯四十四度16分三十八秒西経四十九度51分二十三秒の点、北緯四十三度53分十五秒西経五十度34分一秒の点、北緯四十三度36分六秒西経五十一度20分四十一秒の点、北緯四十三度23分五十九秒西経五十二度17分二十二秒の点、北緯四十三度19分五十秒西経五十三度20分十三秒の点、北緯四十三度21分十四秒西経五十四度9分二十秒の点、北緯四十三度29分四十一秒西経五十五度7分四十一秒の点、北緯四十二度40分十二秒西経五十五度31分四十四秒の点、北緯四十一度58分十九秒西経五十六度9分三十四秒の点、北緯四十一度20分二十一秒西経五十七度5分十三秒の点、北緯四十度55分三十四秒西経五十八度2分五十五秒の点、北緯四十度41分三十八秒西経五十九度5分十八秒の点、北緯四十度38分三十三秒西経六十度12分二十秒の点、北緯四十度45分四十六秒西経六十一度14分三秒の点、北緯四十一度4分五十二秒西経六十二度17分四十九秒の点、北緯四十度36分五十五秒西経六十三度10分四十九秒の点、北緯四十度17分三十二秒西経六十四度8分三十七秒の点、北緯四十度7分四十六秒西経六十四度59分三十一秒の点、北緯四十度5分四十四秒西経六十五度53分七秒の点、北緯三十九度58分五秒西経六十五度59分五十一秒の点、北緯三十九度28分二十四秒西経六十六度21分十四秒の点、北緯三十九度1分五十四秒西経六十六度48分三十三秒の点、北緯三十八度39分十六秒西経六十七度20分五十九秒の点、北緯三十八度19分二十秒西経六十八度2分一秒の点、北緯三十八度5分二十九秒西経六十八度46分五十五秒の点、北緯三十七度58分十四秒西経六十九度34分七秒の点、北緯三十七度57分四十七秒西経七十度24分九秒の点、北緯三十七度52分四十六秒西経七十度37分五十秒の点、北緯三十七度18分三十七秒西経七十一度8分三十三秒の点、北緯三十六度32分二十五秒西経七十一度33分五十九秒の点、北緯三十五度34分五十八秒西経七十一度26分二秒の点、北緯三十四度33分十秒西経七十一度37分四秒の点、北緯三十三度54分四十九秒西経七十一度52分三十五秒の点、北緯三十三度19分二十三秒西経七十二度17分十二秒の点、北緯三十二度45分三十一秒西経七十二度54分五秒の点、北緯三十一度55分十三秒西経七十四度12分二秒の点、北緯三十一度27分十四秒西経七十五度15分二十秒の点、北緯三十一度3分十六秒西経七十五度51分十八秒の点、北緯三十度45分四十二秒西経七十六度31分三十八秒の点、北緯三十度12分四十八秒西経七十七度18分二十九秒の点、北緯二十九度25分十七秒西経七十六度56分四十二秒の点、北緯二十八度36分五十九秒西経七十六度48分の点、北緯二十八度17分十三秒西経七十六度40分十秒の点、北緯二十八度17分十二秒西経七十九度11分二十三秒の点、北緯二十七度52分五十六秒西経七十九度28分三十五秒の点、北緯二十七度26分一秒西経七十九度31分三十八秒の点、北緯二十七度16分十三秒西経七十九度34分十八秒の点、北緯二十七度11分五十四秒西経七十九度34分五十六秒の点、北緯二十七度5分五十九秒西経七十九度35分十九秒の点、北緯二十七度二十八秒西経七十九度35分十七秒の点、北緯二十六度55分十六秒西経七十九度34分三十九秒の点、北緯二十六度53分五十八秒西経七十九度34分二十七秒の点、北緯二十六度45分四十六秒西経七十九度32分四十一秒の点、北緯二十六度44分三十秒西経七十九度32分二十三秒の点、北緯二十六度43分四十秒西経七十九度32分二十秒の点、北緯二十六度41分十二秒西経七十九度32分一秒の点、北緯二十六度38分十三秒西経七十九度31分三十二秒の点、北緯二十六度36分三十秒西経七十九度31分六秒の点、北緯二十六度35分二十一秒西経七十九度30分五十秒の点、北緯二十六度34分五十一秒西経七十九度30分四十六秒の点、北緯二十六度34分十一秒西経七十九度30分三十八秒の点、北緯二十六度31分十二秒西経七十九度30分十五秒の点、北緯二十六度29分五秒西経七十九度29分五十三秒の点、北緯二十六度25分三十一秒西経七十九度29分五十八秒の点、北緯二十六度23分二十九秒西経七十九度29分五十五秒の点、北緯二十六度23分二十一秒西経七十九度29分五十四秒の点、北緯二十六度18分五十七秒西経七十九度31分五十五秒の点、北緯二十六度15分二十六秒西経七十九度33分十七秒の点、北緯二十六度15分十三秒西経七十九度33分二十三秒の点、北緯二十六度8分九秒西経七十九度35分五十三秒の点、北緯二十六度7分四十七秒西経七十九度36分九秒の点、北緯二十六度6分五十九秒西経七十九度36分三十五秒の点、北緯二十六度2分五十二秒西経七十九度38分二十二秒の点、北緯二十五度59分三十秒西経七十九度40分三秒の点、北緯二十五度59分十六秒西経七十九度40分八秒の点、北緯二十五度57分四十八秒西経七十九度40分三十八秒の点、北緯二十五度56分十八秒西経七十九度41分六秒の点、北緯二十五度54分四秒西経七十九度41分三十八秒の点、北緯二十五度53分二十四秒西経七十九度41分四十六秒の点、北緯二十五度51分五十四秒西経七十九度41分五十九秒の点、北緯二十五度49分三十三秒西経七十九度42分十六秒の点、北緯二十五度48分二十四秒西経七十九度42分二十三秒の点、北緯二十五度48分二十秒西経七十九度42分二十四秒の点、北緯二十五度46分二十六秒西経七十九度42分四十四秒の点、北緯二十五度46分十六秒西経七十九度42分四十五秒の点、北緯二十五度43分四十秒西経七十九度42分五十九秒の点、北緯二十五度42分三十一秒西経七十九度42分四十八秒の点、北緯二十五度40分三十七秒西経七十九度42分二十七秒の点、北緯二十五度37分二十四秒西経七十九度42分二十七秒の点、北緯二十五度37分八秒西経七十九度42分二十七秒の点、北緯二十五度31分三秒西経七十九度42分十二秒の点、北緯二十五度27分五十九秒西経七十九度42分十一秒の点、北緯二十五度24分四秒西経七十九度42分十二秒の点、北緯二十五度22分二十一秒西経七十九度42分二十秒の点、北緯二十五度21分二十九秒西経七十九度42分八秒の点、北緯二十五度16分五十二秒西経七十九度41分二十四秒の点、北緯二十五度15分五十七秒西経七十九度41分三十一秒の点、北緯二十五度10分三十九秒西経七十九度41分三十一秒の点、北緯二十五度9分五十一秒西経七十九度41分三十六秒の点、北緯二十五度9分三秒西経七十九度41分四十五秒の点、北緯二十五度3分五十五秒西経七十九度42分二十九秒の点、北緯二十五度3分西経七十九度42分五十六秒の点、北緯二十五度三十秒西経七十九度44分五秒の点、北緯二十四度59分三秒西経七十九度44分四十八秒の点、北緯二十四度55分二十八秒西経七十九度45分五十七秒の点、北緯二十四度44分十八秒西経七十九度49分二十四秒の点、北緯二十四度43分四秒西経七十九度49分三十八秒の点、北緯二十四度42分三十六秒西経七十九度50分五十秒の点、北緯二十四度41分四十七秒西経七十九度52分五十七秒の点、北緯二十四度38分三十二秒西経七十九度59分五十八秒の点、北緯二十四度36分二十七秒西経八十度3分五十一秒の点、北緯二十四度33分十八秒西経八十度12分四十三秒の点、北緯二十四度33分五秒西経八十度13分二十一秒の点、北緯二十四度32分十三秒西経八十度15分十六秒の点、北緯二十四度31分二十七秒西経八十度16分五十五秒の点、北緯二十四度30分五十七秒西経八十度17分四十七秒の点、北緯二十四度30分十四秒西経八十度19分二十一秒の点、北緯二十四度30分六秒西経八十度19分四十四秒の点、北緯二十四度29分三十八秒西経八十度21分五秒の点、北緯二十四度28分十八秒西経八十度24分三十五秒の点、北緯二十四度28分六秒西経八十度25分十秒の点、北緯二十四度27分二十三秒西経八十度27分二十秒の点、北緯二十四度26分三十秒西経八十度29分三十秒の点、北緯二十四度25分七秒西経八十度32分二十二秒の点、北緯二十四度23分三十秒西経八十度36分九秒の点、北緯二十四度22分三十三秒西経八十度38分五十六秒の点、北緯二十四度22分七秒西経八十度39分五十一秒の点、北緯二十四度19分三十一秒西経八十度45分二十一秒の点、北緯二十四度19分十六秒西経八十度45分四十七秒の点、北緯二十四度18分三十八秒西経八十度46分四十九秒の点、北緯二十四度18分三十五秒西経八十度46分五十四秒の点、北緯二十四度9分五十一秒西経八十度59分四十七秒の点、北緯二十四度9分四十八秒西経八十度59分五十一秒の点、北緯二十四度8分五十八秒西経八十一度1分七秒の点、北緯二十四度8分三十秒西経八十一度1分五十一秒の点、北緯二十四度8分二十六秒西経八十一度1分五十七秒の点、北緯二十四度7分二十八秒西経八十一度3分六秒の点、北緯二十四度2分二十秒西経八十一度9分五秒の点、北緯二十四度西経八十一度11分十六秒の点、北緯二十三度55分三十二秒西経八十一度12分五十五秒の点、北緯二十三度53分五十二秒西経八十一度19分四十三秒の点、北緯二十三度50分五十二秒西経八十一度29分五十九秒の点、北緯二十三度50分二秒西経八十一度39分五十九秒の点、北緯二十三度49分五秒西経八十一度49分五十九秒の点、北緯二十三度49分五秒西経八十二度十一秒の点、北緯二十三度49分四十二秒西経八十二度9分五十九秒の点、北緯二十三度51分十四秒西経八十二度24分五十九秒の点、北緯二十三度51分十四秒西経八十二度39分五十九秒の点、北緯二十三度49分四十二秒西経八十二度48分五十三秒の点、北緯二十三度49分三十二秒西経八十二度51分十一秒の点、北緯二十三度49分二十四秒西経八十二度59分五十九秒の点、北緯二十三度49分五十二秒西経八十三度14分五十九秒の点、北緯二十三度51分二十二秒西経八十三度25分四十九秒の点、北緯二十三度52分二十七秒西経八十三度33分一秒の点、北緯二十三度54分四秒西経八十三度41分三十五秒の点、北緯二十三度55分四十七秒西経八十三度48分十一秒の点、北緯二十三度58分三十八秒西経八十三度59分五十九秒の点、北緯二十四度9分三十七秒西経八十四度29分二十七秒の点、北緯二十四度13分二十秒西経八十四度38分三十九秒の点、北緯二十四度16分四十一秒西経八十四度46分七秒の点、北緯二十四度23分三十秒西経八十四度59分五十九秒の点、北緯二十四度26分三十七秒西経八十五度6分十九秒の点、北緯二十四度38分五十七秒西経八十五度31分五十四秒の点、北緯二十四度44分十七秒西経八十五度43分十一秒の点、北緯二十四度53分五十七秒西経八十五度59分五十九秒の点、北緯二十五度10分四十四秒西経八十六度30分七秒の点、北緯二十五度43分十五秒西経八十六度21分十四秒の点、北緯二十六度13分十三秒西経八十六度6分四十五秒の点、北緯二十六度27分二十二秒西経八十六度13分十五秒の点、北緯二十六度33分四十六秒西経八十六度37分七秒の点、北緯二十六度1分二十四秒西経八十七度29分三十五秒の点、北緯二十五度42分二十五秒西経八十八度33分の点、北緯二十五度46分五十四秒西経九十度29分四十一秒の点、北緯二十五度44分三十九秒西経九十度47分五秒の点、北緯二十五度51分四十三秒西経九十一度52分五十秒の点、北緯二十六度17分四十四秒西経九十三度3分五十九秒の点、北緯二十五度59分五十五秒西経九十三度33分五十二秒の点、北緯二十六度三十二秒西経九十五度39分二十七秒の点、北緯二十六度三十三秒西経九十六度48分三十秒の点、北緯二十五度58分三十二秒西経九十六度55分二十八秒の点、北緯二十五度58分十五秒西経九十六度58分四十一秒の点、北緯二十五度57分五十八秒西経九十七度1分五十四秒の点、北緯二十五度57分四十一秒西経九十七度5分八秒の点、北緯二十五度57分二十四秒西経九十七度8分二十一秒の点及び北緯二十五度57分二十四秒西経九十七度8分四十七秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域

3 北緯二十二度32分五十四秒西経百五十三度三十三秒の点、北緯二十三度6分五秒西経百五十三度28分三十六秒の点、北緯二十三度32分十一秒西経百五十四度2分十二秒の点、北緯二十三度51分四十七秒西経百五十四度36分四十八秒の点、北緯二十四度21分四十九秒西経百五十五度51分十三秒の点、北緯二十四度41分四十七秒西経百五十六度27分二十七秒の点、北緯二十四度57分三十三秒西経百五十七度22分十七秒の点、北緯二十五度13分四十一秒西経百五十七度54分十三秒の点、北緯二十五度25分三十一秒西経百五十八度30分三十六秒の点、北緯二十五度31分十九秒西経百五十九度9分四十七秒の点、北緯二十五度30分三十一秒西経百五十九度54分二十一秒の点、北緯二十五度21分五十三秒西経百六十度39分五十三秒の点、北緯二十五度六秒西経百六十一度38分三十三秒の点、北緯二十四度40分四十九秒西経百六十二度13分十三秒の点、北緯二十四度15分五十三秒西経百六十二度43分八秒の点、北緯二十三度40分五十秒西経百六十三度13分の点、北緯二十三度3分二十秒西経百六十三度32分五十八秒の点、北緯二十二度20分九秒西経百六十三度44分四十一秒の点、北緯二十一度36分四十五秒西経百六十三度46分三秒の点、北緯二十度55分二十六秒西経百六十三度37分四十四秒の点、北緯二十度13分三十四秒西経百六十三度19分十三秒の点、北緯十九度39分三秒西経百六十二度53分四十八秒の点、北緯十九度9分四十三秒西経百六十二度20分三十五秒の点、北緯十八度39分十六秒西経百六十一度19分十四秒の点、北緯十八度30分三十一秒西経百六十度38分三十秒の点、北緯十八度29分三十一秒西経百五十九度56分十七秒の点、北緯十八度10分四十一秒西経百五十九度14分八秒の点、北緯十七度31分十七秒西経百五十八度56分五十五秒の点、北緯十六度54分六秒西経百五十八度30分二十九秒の点、北緯十六度25分四十九秒西経百五十七度59分二十五秒の点、北緯十五度59分五十七秒西経百五十七度17分三十五秒の点、北緯十五度40分三十七秒西経百五十六度21分六秒の点、北緯十五度37分三十六秒西経百五十五度22分十六秒の点、北緯十五度43分四十六秒西経百五十四度46分三十七秒の点、北緯十五度55分三十二秒西経百五十四度13分五秒の点、北緯十六度46分二十七秒西経百五十二度49分十一秒の点、北緯十七度33分四十二秒西経百五十二度三十二秒の点、北緯十八度30分十六秒西経百五十一度30分二十四秒の点、北緯十九度2分四十七秒西経百五十一度22分十七秒の点、北緯十九度34分四十六秒西経百五十一度19分四十七秒の点、北緯二十度7分四十二秒西経百五十一度22分五十八秒の点、北緯二十度38分四十三秒西経百五十一度31分三十六秒の点、北緯二十一度29分九秒西経百五十一度59分五十秒の点、北緯二十二度6分五十八秒西経百五十二度31分二十五秒の点及び北緯二十二度32分五十四秒西経百五十三度三十三秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域

米国カリブ海排出規制海域

北緯十七度18分三十七秒西経六十七度32分十四秒の点、北緯十九度11分十四秒西経六十七度26分四十五秒の点、北緯十九度30分二十八秒西経六十五度16分四十八秒の点、北緯十九度12分二十五秒西経六十五度6分八秒の点、北緯十八度45分十三秒西経六十五度二十二秒の点、北緯十八度41分十四秒西経六十四度59分三十三秒の点、北緯十八度29分二十二秒西経六十四度53分五十一秒の点、北緯十八度27分三十五秒西経六十四度53分二十二秒の点、北緯十八度25分二十一秒西経六十四度52分三十九秒の点、北緯十八度24分三十秒西経六十四度52分十九秒の点、北緯十八度23分五十一秒西経六十四度51分五十秒の点、北緯十八度23分四十二秒西経六十四度51分二十三秒の点、北緯十八度23分三十六秒西経六十四度50分十七秒の点、北緯十八度23分四十八秒西経六十四度49分四十一秒の点、北緯十八度24分十一秒西経六十四度49分の点、北緯十八度24分二十八秒西経六十四度47分五十七秒の点、北緯十八度24分十八秒西経六十四度47分一秒の点、北緯十八度23分十三秒西経六十四度46分三十七秒の点、北緯十八度22分三十七秒西経六十四度45分二十秒の点、北緯十八度22分三十九秒西経六十四度44分四十二秒の点、北緯十八度22分四十二秒西経六十四度44分三十六秒の点、北緯十八度22分三十七秒西経六十四度44分二十四秒の点、北緯十八度22分三十九秒西経六十四度43分四十二秒の点、北緯十八度22分三十秒西経六十四度43分三十六秒の点、北緯十八度22分二十五秒西経六十四度42分五十八秒の点、北緯十八度22分二十六秒西経六十四度42分二十八秒の点、北緯十八度22分十五秒西経六十四度42分三秒の点、北緯十八度22分二十二秒西経六十四度41分の点、北緯十八度21分五十七秒西経六十四度40分十五秒の点、北緯十八度21分五十一秒西経六十四度38分二十三秒の点、北緯十八度21分二十二秒西経六十四度38分十六秒の点、北緯十八度20分三十九秒西経六十四度38分三十三秒の点、北緯十八度19分十五秒西経六十四度38分十四秒の点、北緯十八度19分七秒西経六十四度38分十六秒の点、北緯十八度17分二十三秒西経六十四度39分三十八秒の点、北緯十八度16分四十三秒西経六十四度39分四十一秒の点、北緯十八度11分三十三秒西経六十四度38分五十八秒の点、北緯十八度3分二秒西経六十四度38分三秒の点、北緯十八度2分五十六秒西経六十四度29分三十五秒の点、北緯十八度2分五十一秒西経六十四度27分二秒の点、北緯十八度2分三十秒西経六十四度21分八秒の点、北緯十八度2分三十一秒西経六十四度20分八秒の点、北緯十八度2分三秒西経六十四度15分五十七秒の点、北緯十八度十二秒西経六十四度2分二十九秒の点、北緯十七度59分五十八秒西経六十四度1分四秒の点、北緯十七度58分四十七秒西経六十三度57分一秒の点、北緯十七度57分五十一秒西経六十三度53分五十四秒の点、北緯十七度56分三十八秒西経六十三度53分二十一秒の点、北緯十七度39分四十秒西経六十三度54分五十三秒の点、北緯十七度37分八秒西経六十三度55分十秒の点、北緯十七度30分二十一秒西経六十三度55分五十六秒の点、北緯十七度11分三十六秒西経六十三度57分五十七秒の点、北緯十七度5分西経六十三度58分四十一秒の点、北緯十六度59分四十九秒西経六十三度59分十八秒の点及び北緯十七度18分三十七秒西経六十七度32分十四秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域

地中海排出規制海域

北緯三十六度11分西経六度2・1分の点及び北緯三十五度47・5分西経五度55・4分の点を結んだ線、北緯四十度2・7分東経二十六度10・5分の点及び北緯四十度0・5分東経二十六度11・9分の点を結んだ線、スエズ運河の北側入口並びに陸岸により囲まれた海域のうち、北緯三十一度29分東経三十二度16分の点から陸岸まで百八十度に引いた線、同点、北緯三十一度29分東経三十二度28・48分の点及び北緯三十一度14分東経三十二度32・62分の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで二百七十度に引いた線、スエズ運河の北側入口並びに陸岸により囲まれた海域以外の海域

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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