3条 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に第7条の規定による改正前の 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第2条第1項第4号
《法第3条第1項の政令で定める要件は、次に…》
掲げるとおりとする。 1 その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき0・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。 2 前号の地域の近傍の地域のうち次の
の規定による承認を受けた都道府県知事は、第7条の規定による改正後の 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第2条第3項
《3 都道府県知事は、第1項第4号の別の値…》
を定めたときは、遅滞なく、その値を環境大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をした都道府県知事とみなす。