農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令《附則》

法番号:1971年政令第204号

略称: 土壌汚染防止法施行令・農用地土壌汚染防止法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1972年10月17日政令第375号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月4日政令第103号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第387号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

3条 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前に第7条の規定による改正前の 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第2条第1項第4号 《法第3条第1項の政令で定める要件は、次に…》 掲げるとおりとする。 1 その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき0・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。 2 前号の地域の近傍の地域のうち次の の規定による承認を受けた都道府県知事は、第7条の規定による改正後の 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第2条第3項 《3 都道府県知事は、第1項第4号の別の値…》 を定めたときは、遅滞なく、その値を環境大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をした都道府県知事とみなす。

附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2010年6月16日政令第148号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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