海洋水産資源開発促進法施行令《附則》

法番号:1971年政令第205号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月23日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1978年6月27日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第3条 《沿岸水産資源開発区域における行為で届出を…》 要しないもの 法第9条第1項第1号の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。 1 法第7条第1項の開発計画以下「開発計画」という。に基づいて行う海底の形質の変更 2 水産資源保護法19 の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月29日政令第198号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月21日政令第365号)

1項 この政令は、 海洋水産資源開発促進法 の一部を改正する法律(1990年法律第68号)の一部の施行の日(1990年12月25日)から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第443号)

1項 この政令は、 第3条 《海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図る…》 ための基本方針の作成 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、海洋水産資源の開発及び海洋水産資源の利用の合理化以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。を図るための基本方針以下「基本方針」 の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2004年2月6日政令第20号)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。ただし、別表駿河湾・金洲ノ瀬海域の項の改正規定中「同県清水市」を「同県静岡市」に改める部分は公布の日から、同項の改正規定中「同県榛原郡」を「同県御前崎市」に改める部分及び同表若狭湾海域の項の改正規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年7月16日政令第235号)

1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。ただし、別表遠州灘・志摩沖海域の項及び熊野灘海域の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2004年10月6日政令第301号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2008年1月25日政令第15号)

1項 この政令は、 漁業法 及び 水産資源保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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