卸売市場法施行令《附則》

法番号:1971年政令第221号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(1971年7月1日)から施行する。

附 則(1973年4月12日政令第71号)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月14日政令第238号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。

附 則(1999年7月26日政令第233号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

16条 (卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に第32条の規定による改正前の 卸売市場法施行令 第9条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第288条の規定による改正前の 卸売市場法 1971年法律第35号)第48条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第32条の規定による改正後の 卸売市場法施行令 第9条第3項の規定は、適用しない。

附 則(2001年3月30日政令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月9日政令第196号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日政令第199号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、 第1条 《一般消費者の日常生活と密接な関係を有する…》 農畜水産物 卸売市場法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。 1 野菜及び果樹の種苗 2 牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮 、第4条から第6条まで、第8条及び第14条並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日政令第55号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。