1項 この政令は、 法 の施行の日(1971年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
16条 (卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に第32条の規定による改正前の 卸売市場法施行令 第9条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第288条の規定による改正前の 卸売市場法 (1971年法律第35号)第48条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第32条の規定による改正後の 卸売市場法施行令 第9条第3項の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、
第1条
《一般消費者の日常生活と密接な関係を有する…》
農畜水産物 卸売市場法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。 1 野菜及び果樹の種苗 2 牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮
、第4条から第6条まで、第8条及び第14条並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 漁業法 及び 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び 卸売市場法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《一般消費者の日常生活と密接な関係を有する…》
農畜水産物 卸売市場法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。 1 野菜及び果樹の種苗 2 牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮
中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令本則の改正規定(「1991年法律第59号」の下に「。次条において「 法 」という。」を加える部分に限る。)及び同令本則を同令第1条とし、同条に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《生鮮食料品等の取引に関する法律 法第5…》
条第2号法第14条において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号 2 食品衛生法1947年法律第233号
の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。