農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令《本則》

法番号:1971年政令第250号

略称: 農住利子補給法施行令

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制定文 内閣は、 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 1971年法律第32号第2条第1項 《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》 申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金 及び第2項、 第12条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 並びに 第13条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (融資機関)

1項 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 以下「」という。第2条第1項 《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》 申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金 の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

2号 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

3号 銀行

4号 信用金庫

5号 信用協同組合

2条 (申請者)

1項 第2条第1項第3号 《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》 申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金 の政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第1号 《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》 申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金 又は第2号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を1にするもの

2号 第2条第1項第1号 《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》 申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金 若しくは第2号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの

3条 (対象地域)

1項 第2条第2項 《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》 の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区 の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域

首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域

近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域、同条第4項に規定する近郊整備区域又は同条第5項に規定する都市開発区域

中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域又は同条第4項に規定する都市開発区域

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号第4条第1項 《都道府県知事は、基本方針に即して、当該都…》 道府県の区域のうち第2条第1項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。 の規定により指定された地方拠点都市地域

都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域

2号 前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの

4条 (一団地の面積等の基準)

1項 第2条第2項第1号 《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》 の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 一団地の面積が0・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。

2号 一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の2分の一以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が2分の一以上であること。

5条 (水田の面積)

1項 第2条第2項第2号 《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》 の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区 の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の2分の1の面積又は0・一ヘクタールとする。

6条 (賃貸契約書等の備付け)

1項 利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が 第2条第3項第2号 《3 利子補給契約の対象とすることができる…》 融資は、次に掲げる条件に該当するものとする。 1 当該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対するものであること。 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者 ロ 自ら居住するため住宅を必要と に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。

7条 (都道府県が処理する事務)

1項 に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。

1号 第9条 《賃貸住宅の譲渡等の禁止 対象融資を受け…》 た者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、又は住宅以外の用に供してはならない。 ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承認した場合においては、この限りで ただし書の規定による承認に関する事務

2号 第10条第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、対象融資に係る賃貸住宅に関する業務の範囲内において、当該融資を受けた者に対して報告をさせ、又はその職員に当該融資を受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他 の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務

2項 前項の場合においては、法中国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に従つて第1項第1号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

4項 都道府県知事は、第1項第2号の規定による報告の徴収又は立入検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。

8条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

9条 (国土交通省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他のの実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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