1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の表の上欄に掲げる期間における
第3条第1号
《対象地域 第3条 法第2条第2項の政令で…》
定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 イ 首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊
の規定の適用については、同号中「次に掲げる土地の区域」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行の際現に存する貸家組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸契約書等の備付けについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年2月2日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年11月18日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年10月4日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年6月15日から施行する。ただし、
第4条第1号
《一団地の面積等の基準 第4条 法第2条第…》
2項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 一団地の面積が0・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。 2 一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年10月24日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月6日から施行する。ただし、
第6条
《賃貸契約書等の備付け 利子補給契約に係…》
る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第2条第3項第2号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国
の改正規定中「第2条第3項第1号」を「第2条第3項第2号」に改める部分及び
第7条
《都道府県が処理する事務 法に規定する国…》
土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 1 法第9条ただし書の規定による承認に関する事務 2 法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事
の改正規定は、同月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年9月30日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月22日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年9月13日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年12月6日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(1999年2月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。