別表第1 (第3条関係)
1号 水質汚濁防止法施行令 別表第一(以下単に「別表第一」という。)第19号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。)
2号 別表第1第22号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。)
3号 別表第1第23号の2に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。)
4号 別表第1第24号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。)
5号 削除
6号 別表第1第26号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。)
7号 別表第1第27号に掲げる施設( 水質汚濁防止法施行令
第2条
《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》
令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ
各号に掲げる物質(以下「 有害物質 」という。)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。)
8号 別表第1第28号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。)
9号 別表第1第29号に掲げる施設
10号 別表第1第31号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)
11号 別表第1第32号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料若しくは合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。)
12号 別表第1第33号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するもの、1・4―ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレートの製造の用に供するものに限る。)
13号 別表第1第34号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは2―クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)
14号 別表第1第35号に掲げる施設(2―クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。)
15号 別表第1第37号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(1分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)若しくはエチレンオキサイドの製造の用に供するもの又はエチレンオキサイドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するものに限る。)
16号 別表第1第38号の2に掲げる施設
17号 別表第1第41号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)
18号 別表第1第43号に掲げる施設
19号 別表第1第46号に掲げる施設( 有害物質 若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは1・4―ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)
20号 別表第1第47号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは1・4―ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)
21号 別表第1第48号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)
22号 別表第1第50号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1・4―ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。)
23号 別表第1第51号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)
24号 別表第1第53号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限る。)
25号 別表第1第58号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)
26号 別表第1第61号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)
27号 別表第1第62号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)
28号 別表第1第63号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)
29号 別表第1第63号の3に掲げる施設
30号 別表第1第64号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)
31号 別表第1第65号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)
32号 別表第1第66号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。)
33号 別表第1第66号の2に掲げる施設
34号 別表第1第71号の5に掲げる施設
35号 別表第1第71号の6に掲げる施設
別表第2 (第8条、第11条関係)
1 |
第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの |
別表第3の1の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第1種有資格者」という。) |
2 |
第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの |
大気関係第1種有資格者又は別表第3の2の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第2種有資格者」という。) |
3 |
第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの |
大気関係第1種有資格者又は別表第3の3の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第3種有資格者」という。) |
4 |
第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの |
大気関係第1種有資格者、大気関係第2種有資格者、大気関係第3種有資格者又は別表第3の4の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
5 |
第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの |
別表第3の5の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第1種有資格者」という。) |
6 |
第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの |
水質関係第1種有資格者又は別表第3の6の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第2種有資格者」という。) |
7 |
第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの |
水質関係第1種有資格者又は別表第3の7の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第3種有資格者」という。) |
8 |
第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場に設置されているもの |
水質関係第1種有資格者、水質関係第2種有資格者、水質関係第3種有資格者又は別表第3の8の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
9 |
騒音発生施設又は振動発生施設 |
別表第3の9の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
10 |
特定粉じん発生施設 |
4の項の下欄に掲げる者又は別表第3の10の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
11 |
一般粉じん発生施設 |
10の項の下欄に掲げる者又は別表第3の11の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
12 |
ダイオキシン類発生施設 |
別表第3の12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
別表第3 (第10条、第11条の二、第13条関係)
1 |
別表第2の1の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 技術士法(1983年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 2 計量法(1992年法律第51号)第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) |
2 |
別表第2の2の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 労働安全衛生法(1972年法律第57号)第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)として1年以上その職務に従事したもの 2 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(2004年法律第94号)第1条の規定による改正前の鉱山保安法第18条の規定による保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した者(以下「保安技術管理者等」という。)又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者 3 毒物及び劇物取締法(1950年法律第303号)第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者として1年以上その職務に従事した者 4 薬剤師法(1960年法律第146号)第2条の規定による免許を受けている者 5 1の項の下欄各号に掲げる者 6 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
3 |
別表第2の3の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 保安技術管理者等 2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(1979年法律第49号)第55条第1項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けている者 3 ガス事業法第26条第1項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 4 労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 5 電気事業法第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状、同項第2号の第2種電気主任技術者免状、同項第6号の第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 6 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 7 1の項の下欄第2号に掲げる者 8 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
4 |
別表第2の4の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 ガス事業法第26条第1項の乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 2 労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 3 1の項の下欄第2号に掲げる者 4 3の項の下欄第2号から第6号までに掲げる者 5 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
5 |
別表第2の5の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 2 1の項の下欄第2号に掲げる者 3 2の項の下欄第4号に掲げる者 |
6 |
別表第2の6の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 1の項の下欄第2号に掲げる者 2 2の項の下欄第1号から第4号までに掲げる者 3 3の項の下欄第3号又は4の項の下欄第1号に掲げる者 4 5の項の下欄第1号に掲げる者 5 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
7 |
別表第2の7の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 2 1の項の下欄第2号に掲げる者 3 2の項の下欄第4号に掲げる者 4 3の項の下欄第1号に掲げる者 5 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
8 |
別表第2の8の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 採石法(1950年法律第291号)第32条の2第1項第2号に規定する採石業務管理者として1年以上その職務に従事した者 2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(1960年法律第145号)第23条の34第5項の規定により再生医療等製品の製造の管理をする者として1年以上その職務に従事したもの又は同法第68条の16第1項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として1年以上その職務に従事したもの 3 1の項の下欄第2号に掲げる者 4 2の項の下欄第4号に掲げる者 5 7の項の下欄第1号に掲げる者 6 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
9 |
騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの 2 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 3 計量法第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) 4 前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
10 |
特定粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの 2 作業環境測定法(1975年法律第28号)第2条第5号に規定する第1種作業環境測定士 3 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 4 1の項の下欄第2号に掲げる者 5 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
11 |
一般粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 1の項の下欄第2号に掲げる者 2 8の項の下欄第1号に掲げる者 3 10の項の下欄第1号から第3号までに掲げる者 4 前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
12 |
ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者 |
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 1 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 2 1の項の下欄第2号に掲げる者 3 2の項の下欄第1号から第4号までに掲げる者 4 10の項の下欄第2号に掲げる者 5 別表第2の2の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の6の項の下欄に掲げる者であるもの 6 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |