自動車重量税法施行令《本則》

法番号:1971年政令第275号

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制定文 内閣は、 自動車重量税法 1971年法律第89号第5条第2号 《非課税自動車 第5条 次に掲げる自動車に…》 は、自動車重量税を課さない。 1 大型特殊自動車 2 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車 3 道路運送車両法第63条臨時検査に規定する臨時検査第7第6条第2項第4号 《2 第14条第1項若しくは第4項の規定に…》 より徴収すべき自動車重量税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当す 及び第5号、 第7条第2項第1号 《2 前項における用語については、次に定め…》 るところによる。 1 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。 2 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。 3 「車両総重量 及び第3項、 第8条 《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》 査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交 から 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ まで、 第16条第1項 《自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を…》 受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大 及び第2項並びに 第17条 《通知 国土交通大臣等は、政令で定めると…》 ころにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ 自動車重量税法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製第6条第1項 《自動車重量税の納税地は、納税義務者が受け…》 る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会以下「協会」という。の事務所の所在地第10条の2に規定する財務省令で定 又は 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車、車両番号の指定、協会又は国土交通大臣等をいう。

2条 (非課税届出軽自動車の範囲)

1項 第5条第2号 《非課税自動車 第5条 次に掲げる自動車に…》 は、自動車重量税を課さない。 1 大型特殊自動車 2 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車 3 道路運送車両法第63条臨時検査に規定する臨時検査第7 に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての 道路運送車両法 1951年法律第185号第97条の3第1項 《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》 使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の際に、財務省令で定める書類が当該届出のための書類に添付された当該届出軽自動車とする。

3条 (特殊な場合の納税地)

1項 第6条第1項 《自動車重量税の納税地は、納税義務者が受け…》 る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会以下「協会」という。の事務所の所在地第10条の2に規定する財務省令で定 に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。

2項 第6条第2項第4号 《2 第14条第1項若しくは第4項の規定に…》 より徴収すべき自動車重量税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当す に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。

1号 自動車の使用者 第6条 《納税地 自動車重量税の納税地は、納税義…》 務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会以下「協会」という。の事務所の所在地第10条の2に規定する財 に規定する書類に記載された当該使用者のの施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるもの(以下「 国内の事務所等 」という。)の所在地

2号 自動車の所有者 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。登録の一般的効力)に規定する自動車登録ファイル(軽自動車である検査自動車又は二輪の小型自動車にあつては、同法第72条第1項(検査記録)に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル)に記録され、又は同法第97条の3第1項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の書類に記載された当該所有者の 国内の事務所等 の所在地

3項 第6条第2項第5号 《2 第14条第1項若しくは第4項の規定に…》 より徴収すべき自動車重量税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当す に規定する政令で定める場所は、その自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地とする。

4条 (乗用自動車の範囲)

1項 第7条第2項第1号 《2 前項における用語については、次に定め…》 るところによる。 1 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。 2 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。 3 「車両総重量 に規定する政令で定める自動車は、乗車定員10人以下の自動車とする。

5条 (車両総重量の計算方法等)

1項 けん引自動車(その自動車検査証において第五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。及びけん引自動車(その自動車検査証において当該けん引自動車のみによりけん引されるものであることが明らかにされるものに限る。)の車両総重量は、当該けん引自動車にあつてはその自動車検査証に記録される車両総重量から第五輪荷重を控除しけん引重量を加えた重量とし、当該被けん引自動車にあつてはないものとする。

2項 前項に規定する自動車以外の自動車の車両重量又は車両総重量は、当該自動車の自動車検査証に記録される車両重量又は車両総重量とする。この場合において、当該自動車検査証に記録される車両総重量が二以上あるときは、そのうちの最も重いものとする。

3項 第1項における用語については、次に定めるところによる。

1号 「第五輪荷重」とは、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であつて、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)をけん引することを目的とするけん引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重として当該けん引自動車の自動車検査証に記録される重量をいう。

2号 けん引重量」とは、原動機の性能その他けん引自動車の駆動性能を基礎にして当該けん引自動車が最大限けん引することができるものとして算出された重量であつて、当該けん引自動車の自動車検査証に記録されるものをいう。

4項 第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

6条 (自動車重量税印紙を貼り付ける書類)

1項 第8条 《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》 査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交 から 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は 国内の事務所等 の所在地。 第10条第1項第1号 《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》 号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合その他政令で定 において同じ。及び氏名又は名称

2号 納付する自動車重量税の額

3号 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

登録を受けている自動車自動車登録番号

道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段(新規検査)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車当該車両番号

その他の自動車車台番号

4号 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項

第7条第1項第1号 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の イ、第2号イ又は第3号イに掲げる自動車車両重量

第7条第1項第2号 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の又は第3号ロに掲げる自動車車両総重量

5号 その他参考となるべき事項

7条 (現金納付をすることができる場合)

1項 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 道路運送車両法 第63条第3項 《3 第59条第3項、前条第1項後段及び同…》 条第2項の規定は、臨時検査について準用する。 において準用する同法第62条第2項(臨時検査の場合の自動車検査証の返付)の規定により自動車検査証の返付を受ける自動車につき課されるべき自動車重量税を納付する場合

2号 その他財務大臣が指定する場合

8条 (納付受託者の指定要件)

1項 第10条の4第1項 《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》 及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。 に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 納付受託者( 第10条の4第1項 《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》 及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。 に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが自動車重量税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

2号 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

9条 (納付受託者の納付に係る納付期日)

1項 第10条の5第1項 《納付受託者は、第10条の3第1項の規定に…》 よる委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国土交通大臣が認める場合には、その承認する日)とする。

1号 月の1日から15日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税同日の翌日から起算して七取引日(収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。次条第1項第7号において同じ。)の休日以外の日をいう。次号において同じ。)を経過する日

2号 月の16日から末日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税同日の属する月の翌月の初日から起算して七取引日を経過する日

10条 (過誤納の証明書の請求等)

1項 第16条第1項 《自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を…》 受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大 の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。

1号 請求者の住所及び氏名又は名称

2号 納付した自動車重量税の額

3号 前号の税額のうち過誤納となつた額

4号 過誤納となつた自動車重量税に係る自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

登録を受けている自動車自動車登録番号

車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車当該車両番号

その他の自動車車台番号

5号 前号の自動車の 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項

第7条第1項第1号 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の イ、第2号イ又は第3号イに掲げる自動車車両重量

第7条第1項第2号 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の又は第3号ロに掲げる自動車車両総重量

6号 納付した自動車重量税の額が過誤納となつた理由が 第16条第1項 《自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を…》 受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大 各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日

7号 過誤納となつた自動車重量税を納付した者の氏名又は名称及びその納付方法( 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ 若しくは 第12条第3項 《3 前項の場合において、当該通知をした国…》 土交通大臣等が認めるときは、第1項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。 の規定により納付した自動車重量税又は法第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付した自動車重量税については、その納付した収納機関の名称(法第10条の3第1項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨

8号 当該請求に係る自動車重量税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地

9号 その他参考となるべき事項

2項 第16条第1項 《自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を…》 受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大 に規定する政令で定める事項は、前項第6号及び第7号に掲げる事項とする。

3項 第16条第2項 《2 国土交通大臣等は、前項第2号に該当す…》 る事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に定める自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者これらの者が2人以上 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第1項第4号、第5号及び第7号に掲げる事項

2号 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日

3号 その他参考となるべき事項

11条 (通知)

1項 第17条 《通知 国土交通大臣等は、政令で定めると…》 ころにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、自動車重量税の納付件数とし、同条の通知は、毎月、その月中において自動車検査証の交付等又は車両番号の指定をした自動車に係る自動車重量税の納付件数及び納付額並びに当該自動車重量税の法第7条第1項の自動車の区分ごとの納付件数及び納付額を記載した通知書を、翌月末日までに、財務大臣に送付することによりするものとする。

12条 (関係書類の保存年数)

1項 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、 第6条 《自動車重量税印紙を貼り付ける書類 法第…》 8条から第10条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 使用者の住所住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第10条第1項第1号において 及び 第10条第1項 《法第16条第1項の規定により証明書の交付…》 を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。 1 請求者の住所及び氏名又は名称 2 納付した自動車重量税の額 3 前号の税額のうち過誤納となつ に規定する書類を、その受理した日から5年間保存しなければならない。

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