附 則 抄
1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。
2項 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 (1969年政令第309号)
第3条第1項
《法第6条第1項に規定する政令で定める場所…》
は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
(自動車登録原簿への登録)に規定する自動車登録原簿に登録されている自動車又は同令第17条第2項において準用する同条第1項(自動車検査記録簿への記録)に規定する自動車検査記録簿に記録されている二輪の小型自動車の所有者に係る
第3条第1項第2号
《法第6条第1項に規定する政令で定める場所…》
は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
の場所は、同号の規定にかかわらず、当該自動車登録原簿に記載され又は当該自動車検査記録簿に記録されているこれらの自動車の所有者の 国内の事務所等 の所在地とする。
3項 法附則第12項に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた軽自動車である検査自動車は、当該検査自動車についての 道路運送車両法 第5章の規定による検査に係る申請の際に、財務省令で定める書類が提出された当該検査自動車とし、当該検査自動車に対する
第2条
《非課税届出軽自動車の範囲 法第5条第2…》
号に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての道路運送車両法1951年法律第185号第97条の3第1項検査対象外軽自動車の使用の届出の規定に
の規定の適用については、同条中「第97条の3第1項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の際に、財務省令で定める書類が当該届出のための書類に添付された」とあるのは、「第60条第1項後段(検査対象軽自動車及び二輪小型自動車の車両番号の指定)の規定による車両番号の指定を受ける際に、財務省令で定める書類が提出された」とする。
附 則(1973年9月13日政令第260号)
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
2項 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号)附則第2条第4項(軽自動車検査ファイルに係る経過措置)に規定する軽自動車検査記録簿に 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第72条第1項
《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》
検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車
(検査記録)に規定する事項が記録されている軽自動車の所有者に係る改正後の
第3条第1項第2号
《この法律に規定する普通自動車、小型自動車…》
、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
の場所は、同号の規定にかかわらず、当該軽自動車検査記録簿に記録されている当該軽自動車の所有者の 国内の事務所等 の所在地とする。
附 則(1983年3月31日政令第62号)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。ただし、
第6条第4号
《自動車登録ファイル等 第6条 自動車の自…》
動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
及び
第8条第1項第5号
《国土交通大臣は、前条の申請書を受理したと…》
きは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認めら
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第145号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月20日政令第195号)
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。